日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令《附則》

法番号:1997年文部省令第42号

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附 則

1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。

2項 事業団 は、当分の間、 第2条第1項 《事業団は、法第33条第1項に規定する勘定…》 として、同項第1号の経理については助成勘定を、同項第2号の経理については短期勘定を、同項第3号の経理については厚生年金勘定を、同項第4号の経理については退職等年金給付勘定を、同項第5号の経理については に規定する厚生年金勘定の内訳として、厚生年金経理及び職域年金経理の各経理単位を設け、当該勘定に係る貸借対照表及び損益計算書に各経理単位の内訳を記載した書類を添付するものとする。

3項 財政融資資金法 第7条第3項 《3 財政融資資金預託金には、約定期間に応…》 じ、国債の利回りに即して財務大臣が定める利率により利子を付する。 の規定により財務大臣が定める利率(預託期間が10年の預託金に係るものに限る。)が 第24条の2第1号 《勘定間の貸付け 第24条の2 施行令第1…》 6条第4号に規定する貸付けは、予算の定めるところにより行うものとする。 この場合において、当該貸付けを行う余裕金が厚生年金勘定に属するものであるときは、当該貸付金に係る利率は次の各号に掲げる貸付金の区 に規定する利率を下回っている間においては、同条の規定により厚生年金勘定に属する余裕金を他の勘定(助成勘定を除く。)に貸し付ける場合の貸付金に係る利率については、同条の規定にかかわらず、厚生年金保険事業等に係る財政の安定に配慮して文部科学大臣が別に定める利率によることができる。

4項 附則第2項の場合における 第19条 《厚生年金保険給付積立金 事業団は、毎事…》 業年度、厚生年金勘定において損益計算上利益を生じたときは、その額を厚生年金保険給付積立金として積み立てなければならない。 の規定の適用については、同条中「厚生年金勘定」とあるのは、「厚生年金勘定の厚生年金経理」とする。

5項 事業団 は、毎事業年度、附則第2項に規定する職域年金経理において損益計算上利益を生じたときは、その額を経過的長期給付積立金として積み立てなければならない。

6項 第25条 《退職等年金給付積立金の管理運用の方針 …》 事業団は、その管理する退職等年金給付積立金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするため、管理及び運用の方針以下「退職等年金給付積立金管理運用方針」という。を定めなければならな 及び 第26条 《退職等年金給付積立金の管理及び運用の状況…》 に関する業務概況書 事業団は、各事業年度の決算完結後、遅滞なく、当該事業年度における退職等年金給付積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額その他の退職等年金給付積立金の管理及び運用に関する事項を の規定は、前項に規定する経過的長期給付積立金について準用する。

7項 事業団 は、軽減保険料率(被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。第1号において「 一元化法 」という。)附則第85条第2項の規定により、第4号厚生年金被保険者( 厚生年金保険法 1954年法律第115号第2条の5第1項第4号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する第4号厚生年金被保険者をいう。以下この項において同じ。)の2015年10月から2029年8月までの月分の同法による保険料率として共済規程( 共済法 第4条第1項に規定する共済規程をいう。)で定める率をいう。第2号において同じ。)を定めたときは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額に相当する金額を、各月ごとに、附則第2項に規定する職域年金経理から同項に規定する厚生年金経理に繰り入れるものとする。

1号 当該月に係る 一元化法 附則第85条第1項に規定する 厚生年金保険法 による保険料率に基づき算定された当該月の第4号厚生年金被保険者に係る同法による保険料の総額

2号 当該月に係る軽減保険料率に基づき算定された当該月の第4号厚生年金被保険者に係る 厚生年金保険法 による保険料の総額

8項 事業団 は、当分の間、 第3条第1項 《事業団は、法附則第12条の規定により助成…》 勘定から厚生年金勘定へ資金を繰り入れる場合並びに法第33条第1項第2号から第4号までに掲げる業務に係る事務に要する費用に充てるために短期勘定、厚生年金勘定及び退職等年金給付勘定から共済業務勘定へ資金を の規定にかかわらず、加入者及びその加入者を使用する学校法人等( 共済法 第14条第1項に規定する学校法人等をいう。)の負担の軽減を図るため、附則第5項に規定する経過的長期給付積立金を 第2条第1項 《事業団は、法第33条第1項に規定する勘定…》 として、同項第1号の経理については助成勘定を、同項第2号の経理については短期勘定を、同項第3号の経理については厚生年金勘定を、同項第4号の経理については退職等年金給付勘定を、同項第5号の経理については に規定する退職等年金給付勘定へ繰り入れることができる。

9項 前項の規定による繰入れを行う場合の当該繰入れの額の算定方法その他必要な事項は、文部科学大臣の定めるところによる。

附 則(2000年3月31日文部省令第45号) 抄

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

3項 第2条 《区分経理 事業団は、法第33条第1項に…》 規定する勘定として、同項第1号の経理については助成勘定を、同項第2号の経理については短期勘定を、同項第3号の経理については厚生年金勘定を、同項第4号の経理については退職等年金給付勘定を、同項第5号の経 による改正後の日本私立学校振興・共済 事業団 の財務及び会計に関する省令第4条第1項及び第30条第3項の規定は、施行日以後の期間に係る利率について適用し、施行日前の期間に係る利率については、なお従前の例による。

附 則(2000年10月31日文部省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月30日文部科学省令第24号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

2項 第5条 《共済業務に係る予算の内容 法第30条の…》 予算は、共済業務に係る予算総則及び収入支出予算とする。 の規定による改正後の日本私立学校振興・共済 事業団 の財務及び会計に関する省令第4条第2項及び附則第3項の規定は、2001年4月1日以後の期間に係る利率について適用し、同日前の期間に係る利率については、なお従前の例による。

附 則(2002年3月5日文部科学省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年6月28日文部科学省令第32号)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日文部科学省令第19号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年10月1日文部科学省令第46号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (2003年度における会計処理等)

1項 2003年度における 事業団 の会計処理は、この省令の施行後も、なお従前の例による。

3条

1項 2003年度分の 第32条第1項 《事業団は、毎事業年度、貸借対照表、損益計…》 算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他文部科学省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、これに文部科学省令で定めるところにより作成した当該事業年度の業務報告書及 に規定する財務諸表及び業務報告書等は、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 私立学校 学校教育法1947年法律第26号第2項に規定する私立学校及び学校法人が設置する幼保連携型認定こども園就学前の子どもに関する教育、保育等の総 の規定による改正後の日本私立学校振興・共済 事業団 の財務及び会計に関する省令の規定に基づき作成するものとする。

附 則(2005年4月1日文部科学省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年9月28日文部科学省令第27号)

1項 この省令は、2007年9月30日から施行する。

附 則(2007年10月1日文部科学省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年11月26日文部科学省令第21号)

1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。

附 則(2014年12月26日文部科学省令第35号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。ただし、附則第4条及び 第5条 《共済業務に係る予算の内容 法第30条の…》 予算は、共済業務に係る予算総則及び収入支出予算とする。 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (厚生年金保険給付積立金の当初額)

1項 この省令による改正前の日本私立学校振興・共済 事業団 の財務及び会計に関する省令(次条において「 改正前財務会計省令 」という。)第19条に規定する長期給付積立金のうち、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第27条第1項の規定により実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額に相当する部分は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)において、この省令による改正後の 日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令 以下「 改正後財務会計省令 」という。)附則第4項の規定により読み替えられた 改正後財務会計省令 第19条 《厚生年金保険給付積立金 事業団は、毎事…》 業年度、厚生年金勘定において損益計算上利益を生じたときは、その額を厚生年金保険給付積立金として積み立てなければならない。 に規定する厚生年金保険給付積立金として積み立てられたものとみなす。

3条 (経過的長期給付積立金の当初額)

1項 改正前財務会計省令 第19条 《厚生年金保険給付積立金 事業団は、毎事…》 業年度、厚生年金勘定において損益計算上利益を生じたときは、その額を厚生年金保険給付積立金として積み立てなければならない。 に規定する長期給付積立金のうち、その額から前条の規定により厚生年金保険給付積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、 施行日 において、 改正後財務会計省令 附則第5項に規定する経過的長期給付積立金として積み立てられたものとみなす。

4条 (退職等年金給付積立金管理運用方針に関する経過措置)

1項 日本私立学校振興・共済 事業団 は、 施行日 前においても、 改正後財務会計省令 第25条 《退職等年金給付積立金の管理運用の方針 …》 事業団は、その管理する退職等年金給付積立金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするため、管理及び運用の方針以下「退職等年金給付積立金管理運用方針」という。を定めなければならな の規定の例により、同条第1項に規定する 退職等年金給付積立金管理運用方針 を定め、これを公表することができる。

2項 前項の規定により定められ、公表された 退職等年金給付積立金管理運用方針 は、 施行日 において 改正後財務会計省令 第25条 《退職等年金給付積立金の管理運用の方針 …》 事業団は、その管理する退職等年金給付積立金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするため、管理及び運用の方針以下「退職等年金給付積立金管理運用方針」という。を定めなければならな の規定により定められ、公表されたものとみなす。

5条 (経過的長期給付積立金管理運用方針に関する経過措置)

1項 日本私立学校振興・共済 事業団 は、 施行日 前においても、 改正後財務会計省令 附則第6項において準用する改正後財務会計省令第25条の規定の例により、改正後財務会計省令附則第5項に規定する経過的長期給付積立金の管理及び運用の方針を定め、これを公表することができる。

2項 前項の規定により定められ、公表された管理及び運用の方針は、 施行日 において 改正後財務会計省令 附則第6項において準用する改正後財務会計省令第25条の規定により定められ、公表されたものとみなす。

附 則(2015年3月30日文部科学省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

3条 (業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)

1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、 通則法 改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書又は事業報告書から適用する。

1号 日本私立学校振興・共済 事業団 の財務及び会計に関する省令第16条の2第3項

附 則(2015年9月30日文部科学省令第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(令和元年6月13日文部科学省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (財務諸表及び業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)

1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書については、なお従前の例による。

1号 日本私立学校振興・共済 事業団 の財務及び会計に関する省令第16条及び 第16条の2 《業務報告書の作成 法第32条第1項の規…》 定により文部科学省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 業務報告書には、次に掲げる事項第3号、第5号、第8号及び第9号に掲げる事項にあっては、共済業務に係るものを除く。を記載しな

附 則(2020年3月23日文部科学省令第4号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月26日文部科学省令第8号)

1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日文部科学省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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