給水装置の構造及び材質の基準に関する省令《別表など》

法番号:1997年厚生省令第14号

略称:

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別表第1

事項

水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具の浸出液に係る基準

給水装置の末端以外に設置されている給水用具の浸出液、又は給水管の浸出液に係る基準

カドミウム及びその化合物

カドミウムの量に関して、0・〇〇〇三mg/l以下であること。

カドミウムの量に関して、0・〇〇三mg/l以下であること。

水銀及びその化合物

水銀の量に関して、0・〇〇〇〇五mg/l以下であること。

水銀の量に関して、0・〇〇〇五mg/l以下であること。

セレン及びその化合物

セレンの量に関して、0・〇〇一mg/l以下であること。

セレンの量に関して、0・〇一mg/l以下であること。

及びその化合物

鉛の量に関して、0・〇〇一mg/l以下であること。

鉛の量に関して、0・〇一mg/l以下であること。

ヒ素及びその化合物

ヒ素の量に関して、0・〇〇一mg/l以下であること。

ヒ素の量に関して、0・〇一mg/l以下であること。

六価クロム化合物

六価クロムの量に関して、0・〇〇二mg/l以下であること。

六価クロムの量に関して、0・〇二mg/l以下であること。

亜硝酸態窒素

0・〇〇四mg/l以下であること。

0・〇四mg/l以下であること。

シアン化物イオン及び塩化シアン

シアンの量に関して、0・〇〇一mg/l以下であること。

シアンの量に関して、0・〇一mg/l以下であること。

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

1・〇mg/l以下であること。

一〇mg/l以下であること。

フッ素及びその化合物

フッ素の量に関して、0・〇八mg/l以下であること。

フッ素の量に関して、0・八mg/l以下であること。

ホウ素及びその化合物

ホウ素の量に関して、0・一mg/l以下であること。

ホウ素の量に関して、1・〇mg/l以下であること。

四塩化炭素

0・〇〇〇二mg/l以下であること。

0・〇〇二mg/l以下であること。

1・4―ジオキサン

0・〇〇五mg/l以下であること。

0・〇五mg/l以下であること。

シス―1・2―ジクロロエチレン及びトランス―1・2―ジクロロエチレン

0・〇〇四mg/l以下であること。

0・〇四mg/l以下であること。

ジクロロメタン

0・〇〇二mg/l以下であること。

0・〇二mg/l以下であること。

テトラクロロエチレン

0・〇〇一mg/l以下であること。

0・〇一mg/l以下であること。

トリクロロエチレン

0・〇〇一mg/l以下であること。

0・〇一mg/l以下であること。

ベンゼン

0・〇〇一mg/l以下であること。

0・〇一mg/l以下であること。

ホルムアルデヒド

0・〇〇八mg/l以下であること。

0・〇八mg/l以下であること。

亜鉛及びその化合物

亜鉛の量に関して、0・一mg/l以下であること。

亜鉛の量に関して、1・〇mg/l以下であること。

アルミニウム及びその化合物

アルミニウムの量に関して、0・〇二mg/l以下であること。

アルミニウムの量に関して、0・二mg/l以下であること。

及びその化合物

鉄の量に関して、0・〇三mg/l以下であること。

鉄の量に関して、0・三mg/l以下であること。

及びその化合物

銅の量に関して、0・一mg/l以下であること。

銅の量に関して、1・〇mg/l以下であること。

ナトリウム及びその化合物

ナトリウムの量に関して、二〇mg/l以下であること。

ナトリウムの量に関して、二〇〇mg/l以下であること。

マンガン及びその化合物

マンガンの量に関して、0・〇〇五mg/l以下であること。

マンガンの量に関して、0・〇五mg/l以下であること。

塩化物イオン

二〇mg/l以下であること。

二〇〇mg/l以下であること。

蒸発残留物

五〇mg/l以下であること。

五〇〇mg/l以下であること。

陰イオン界面活性剤

0・〇二mg/l以下であること。

0・二mg/l以下であること。

非イオン界面活性剤

0・〇〇五mg/l以下であること。

0・〇二mg/l以下であること。

フェノール類

フェノールの量に換算して、0・〇〇〇五mg/l以下であること。

フェノールの量に換算して、0・〇〇五mg/l以下であること。

有機物(全有機炭素(TOC)の量

0・五mg/l以下であること。

三mg/l以下であること。

異常でないこと。

異常でないこと。

臭気

異常でないこと。

異常でないこと。

色度

0・五度以下であること。

五度以下であること。

濁度

0・二度以下であること。

二度以下であること。

1・2―ジクロロエタン

0・〇〇〇四mg/l以下であること。

0・〇〇四mg/l以下であること。

アミン類

トリエチレンテトラミンとして、0・〇一mg/l以下であること。

トリエチレンテトラミンとして、0・〇一mg/l以下であること。

エピクロロヒドリン

0・〇一mg/l以下であること。

0・〇一mg/l以下であること。

酢酸ビニル

0・〇一mg/l以下であること。

0・〇一mg/l以下であること。

スチレン

0・〇〇二mg/l以下であること。

0・〇〇二mg/l以下であること。

2・4―トルエンジアミン

0・〇〇二mg/l以下であること。

0・〇〇二mg/l以下であること。

2・6―トルエンジアミン

0・〇〇一mg/l以下であること。

0・〇〇一mg/l以下であること。

1・2―ブタジエン

0・〇〇一mg/l以下であること。

0・〇〇一mg/l以下であること。

1・3―ブタジエン

0・〇〇一mg/l以下であること。

0・〇〇一mg/l以下であること。

備考

主要部品の材料として銅合金を使用している水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具の浸出液に係る基準にあっては、この表鉛及びその化合物の項中「0・〇〇一mg/l」とあるのは「0・〇〇七mg/l」と、亜鉛及びその化合物の項中「0・一mg/l」とあるのは「0・九七mg/l」と、銅及びその化合物の項中「0・一mg/l」とあるのは「0・九八mg/l」とする。

別表第2

呼び径の区分

近接壁から吐水口の中心までの水平距離

越流面から吐水口の最下端までの垂直距離

一三ミリメートル以下のもの

二五ミリメートル以上

二五ミリメートル以上

一三ミリメートルを超え二〇ミリメートル以下のもの

四〇ミリメートル以上

四〇ミリメートル以上

二〇ミリメートルを超え二五ミリメートル以下のもの

五〇ミリメートル以上

五〇ミリメートル以上

備考

1 浴槽に給水する給水装置(水受け部と吐水口が一体の構造であり、かつ、水受け部の越流面と吐水口の間が分離されていることにより水の逆流を防止する構造の給水用具(この表及び次表において「吐水口一体型給水用具」という。)を除く。)にあっては、この表下欄中「二五ミリメートル」とあり、又は「四〇ミリメートル」とあるのは、「五〇ミリメートル」とする。

2 プール等の水面が特に波立ちやすい水槽並びに事業活動に伴い洗剤又は薬品を入れる水槽及び容器に給水する給水装置(吐水口一体型給水用具を除く。)にあっては、この表下欄中「二五ミリメートル」とあり、「四〇ミリメートル」とあり、又は「五〇ミリメートル」とあるのは、「二〇〇ミリメートル」とする。

別表第3

区分

越流面から吐水口の最下端までの垂直距離

近接壁の影響がない場合

1.7×d+5)ミリメートル以上

近接壁の影響がある場合

近接壁が一面の場合

壁からの離れが(3×D)ミリメートル以下のもの

3×d)ミリメートル以上

壁からの離れが(3×D)ミリメートルを超え(5×D)ミリメートル以下のもの

2×d+5)ミリメートル以上

壁からの離れが(5×D)ミリメートルを超えるもの

1.7×d+5)ミリメートル以上

近接壁が二面の場合

壁からの離れが(4×D)ミリメートル以下のもの

3.5×d)ミリメートル以上

壁からの離れが(4×D)ミリメートルを超え(6×D)ミリメートル以下のもの

3×d)ミリメートル以上

壁からの離れが(6×D)ミリメートルを超え(7×D)ミリメートル以下のもの

2×d+5)ミリメートル以上

壁からの離れが(7×D)ミリメートルを超えるもの

1.7×d+5)ミリメートル以上

備考

1 D:吐水口の内径(単位 ミリメートル

d:有効開口の内径(単位 ミリメートル

2 吐水口の断面が長方形の場合は長辺をDとする。

3 越流面より少しでも高い壁がある場合は近接壁とみなす。

4 浴槽に給水する給水装置(吐水口一体型給水用具を除く。)において、下欄に定める式により算定された越流面から吐水口の最下端までの垂直距離が五〇ミリメートル未満の場合にあっては、当該距離は五〇ミリメートル以上とする。

5 プール等の水面が特に波立ちやすい水槽並びに事業活動に伴い洗剤又は薬品を入れる水槽及び容器に給水する給水装置(吐水口一体型給水用具を除く。)において、下欄に定める式により算定された越流面から吐水口の最下端までの垂直距離が二〇〇ミリメートル未満の場合にあっては、当該距離は二〇〇ミリメートル以上とする。

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