附 則
1項 この省令は、1997年10月1日から施行する。
附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2002年10月29日厚生労働省令第138号)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われている給水装置又は現に建築の工事が行われている建築物に設置されるものであって、この省令による改正後の 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令
第2条第1項
《飲用に供する水を供給する給水装置は、国土…》
交通大臣及び環境大臣が定める浸出に関する試験以下「浸出性能試験」という。により供試品浸出性能試験に供される器具、その部品、又はその材料金属以外のものに限る。をいう。について浸出させたとき、その浸出液は
に規定する基準に適合しないものについては、その給水装置の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。
附 則(2004年1月26日厚生労働省令第6号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2005年3月31日までの間、この省令による改正後の別表第一有機物(全有機炭素(TOC)の量)の項中「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」とあるのは「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)」と、同項の中欄中「0・五mg/l」とあるのは「1・〇mg/l」と、同項の下欄中「五mg/l」とあるのは「一〇mg/l」とする。
3条
1項 パッキンを除く主要部品の材料としてゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を使用している水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具の浸出液に係る基準については、当分の間、この省令による改正後の別表第一フェノール類の項中「0・〇〇〇五mg/l」とあるのは「0・〇〇五mg/l」とする。
4条
1項 この省令の施行の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われている給水装置又は現に建築の工事が行われている建築物に設置されるものであって、この省令による改正後の 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令
第2条第1項
《飲用に供する水を供給する給水装置は、国土…》
交通大臣及び環境大臣が定める浸出に関する試験以下「浸出性能試験」という。により供試品浸出性能試験に供される器具、その部品、又はその材料金属以外のものに限る。をいう。について浸出させたとき、その浸出液は
に規定する基準に適合しないものについては、その給水装置の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。
附 則(2009年3月6日厚生労働省令第27号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われている給水装置又は現に建築の工事が行われている建築物に設置されるものであって、この省令による改正後の 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令
第2条第1項
《飲用に供する水を供給する給水装置は、国土…》
交通大臣及び環境大臣が定める浸出に関する試験以下「浸出性能試験」という。により供試品浸出性能試験に供される器具、その部品、又はその材料金属以外のものに限る。をいう。について浸出させたとき、その浸出液は
に規定する基準に適合しないものについては、その給水装置の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。
附 則(2010年2月17日厚生労働省令第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2012年3月31日までの間、
第2条
《浸出等に関する基準 飲用に供する水を供…》
給する給水装置は、国土交通大臣及び環境大臣が定める浸出に関する試験以下「浸出性能試験」という。により供試品浸出性能試験に供される器具、その部品、又はその材料金属以外のものに限る。をいう。について浸出さ
の規定による改正後の 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 (次条において「 新給水装置省令 」という。)別表第一カドミウム及びその化合物の項の適用については、同項中欄中「0・〇〇〇三mg/l」とあるのは、「0・〇〇一mg/l」とする。
3条
1項 この省令の施行の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われている給水装置又は現に建築の工事が行われている建築物に設置されるものであって、 新給水装置省令
第2条第1項
《飲用に供する水を供給する給水装置は、国土…》
交通大臣及び環境大臣が定める浸出に関する試験以下「浸出性能試験」という。により供試品浸出性能試験に供される器具、その部品、又はその材料金属以外のものに限る。をいう。について浸出させたとき、その浸出液は
に規定する基準に適合しないものについては、その給水装置の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。
附 則(2011年1月28日厚生労働省令第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われている給水装置又は現に建築の工事が行われている建築物に設置されるものであって、
第2条
《浸出等に関する基準 飲用に供する水を供…》
給する給水装置は、国土交通大臣及び環境大臣が定める浸出に関する試験以下「浸出性能試験」という。により供試品浸出性能試験に供される器具、その部品、又はその材料金属以外のものに限る。をいう。について浸出さ
の規定による改正後の 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令
第2条第1項
《飲用に供する水を供給する給水装置は、国土…》
交通大臣及び環境大臣が定める浸出に関する試験以下「浸出性能試験」という。により供試品浸出性能試験に供される器具、その部品、又はその材料金属以外のものに限る。をいう。について浸出させたとき、その浸出液は
に規定する基準に適合しないものについては、その給水装置の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。
附 則(2012年9月6日厚生労働省令第123号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第5条第1項第2号
《水が逆流するおそれのある場所に設置されて…》
いる給水装置は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。 1 次に掲げる逆流を防止するための性能を有する給水用具が、水の逆流を防止することができる適切な位置ニに掲げるものにあっては、水受け容器の越
イ及び別表第2の改正規定は、2013年10月1日から施行する。
附 則(2014年2月28日厚生労働省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われている給水装置又は現に建築の工事が行われている建築物に設置されるものであって、
第3条
《水撃限界に関する基準 水栓その他水撃作…》
用止水機構を急に閉止した際に管路内に生じる圧力の急激な変動作用をいう。を生じるおそれのある給水用具は、国土交通大臣が定める水撃限界に関する試験により当該給水用具内の流速を2メートル毎秒又は当該給水用具
の規定による改正後の 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令
第2条第1項
《飲用に供する水を供給する給水装置は、国土…》
交通大臣及び環境大臣が定める浸出に関する試験以下「浸出性能試験」という。により供試品浸出性能試験に供される器具、その部品、又はその材料金属以外のものに限る。をいう。について浸出させたとき、その浸出液は
に規定する基準に適合しないものについては、当該給水装置の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。
附 則(2020年3月25日厚生労働省令第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2021年3月31日までの間、
第2条
《浸出等に関する基準 飲用に供する水を供…》
給する給水装置は、国土交通大臣及び環境大臣が定める浸出に関する試験以下「浸出性能試験」という。により供試品浸出性能試験に供される器具、その部品、又はその材料金属以外のものに限る。をいう。について浸出さ
の規定による改正後の 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 (次条において「 新給水装置省令 」という。)別表第一六価クロム化合物の項の適用については、同項中欄中「0・〇〇二mg/l」とあるのは、「0・〇〇五mg/l」とする。
3条
1項 この省令の施行の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われている給水装置又は現に建築の工事が行われている建築物に設置されるものであって、 新給水装置省令
第2条第1項
《飲用に供する水を供給する給水装置は、国土…》
交通大臣及び環境大臣が定める浸出に関する試験以下「浸出性能試験」という。により供試品浸出性能試験に供される器具、その部品、又はその材料金属以外のものに限る。をいう。について浸出させたとき、その浸出液は
に規定する基準に適合しないものについては、当該給水装置の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。
附 則(2024年3月29日厚生労働省令第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。