制定文 水道法(1957年法律第177号)第25条の12の規定に基づき、 水道法第25条の12第1項に規定する指定試験機関を指定する省令 を次のように定める。1項 水道法(1957年法律第177号)第25条の12第1項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。