臓器の移植に関する法律施行規則《本則》

法番号:1997年厚生省令第78号

略称: 臓器移植法施行規則

附則 >  

制定文 臓器の移植に関する法律 1997年法律第104号第5条 《定義 この法律において「臓器」とは、人…》 の心臓、肺、肝臓、腎じん臓その他厚生労働省令で定める内臓及び眼球をいう。第6条第4項 《4 臓器の摘出に係る第2項の判定は、これ…》 を的確に行うために必要な知識及び経験を有する2人以上の医師当該判定がなされた場合に当該脳死した者の身体から臓器を摘出し、又は当該臓器を使用した移植術を行うこととなる医師を除く。の一般に認められている医 及び第5項、 第9条 《使用されなかった部分の臓器の処理 病院…》 又は診療所の管理者は、第6条の規定により死体から摘出された臓器であって、移植術に使用されなかった部分の臓器を、厚生労働省令で定めるところにより処理しなければならない。同法附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、 第10条第1項 《法第10条第3項に規定する厚生労働省令で…》 定める記録は、次の各号に掲げる第8条に規定する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 移植術に使用されるための臓器を提供した遺族 当該臓器に係る第5条第1項の記録及び同条第2項の書面同法附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第3項、 第12条第1項 《臓器あっせん機関は、前条第1号又は第2号…》 に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに、同条第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の15日前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。第14条第1項 《医師は、臓器の摘出を行う場合は、臓器が細…》 菌その他の病原体に汚染され、又は損傷を受けることのないよう注意しなければならない。 摘出した臓器の取扱いについても、同様とする。 、第18条並びに第19条の規定に基づき、 臓器の移植に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (内臓の範囲)

1項 臓器の移植に関する法律 1997年法律第104号。以下「」という。第5条 《定義 この法律において「臓器」とは、人…》 の心臓、肺、肝臓、腎じん臓その他厚生労働省令で定める内臓及び眼球をいう。 に規定する厚生労働省令で定める内臓は、すい及び小腸とする。

2条 (判定)

1項 第6条第4項 《4 臓器の摘出に係る第2項の判定は、これ…》 を的確に行うために必要な知識及び経験を有する2人以上の医師当該判定がなされた場合に当該脳死した者の身体から臓器を摘出し、又は当該臓器を使用した移植術を行うこととなる医師を除く。の一般に認められている医 に規定する判断に係る同条第2項の 判定 以下「 判定 」という。)は、脳の器質的な障害(以下この項において「 器質的脳障害 」という。)により深昏睡(ジャパン・コーマ・スケール(別名3―3―九度方式)で300に該当する状態にあり、かつ、グラスゴー・コーマ・スケールで3に該当する状態にあることをいう。第2号、第4号及び次項第1号において同じ。及び自発呼吸を消失した状態と認められ、かつ、 器質的脳障害 の原因となる疾患(以下この項及び 第5条第1項第4号 《この法律において「臓器」とは、人の心臓、…》 肺、肝臓、腎じん臓その他厚生労働省令で定める内臓及び眼球をいう。 において「 原疾患 」という。)が確実に診断されていて、 原疾患 に対して行い得るすべての適切な治療を行った場合であっても回復の可能性がないと認められる者について行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。

1号 生後12週(在胎週数が40週未満であった者にあっては、出産予定日から起算して12週)未満の者

2号 急性薬物中毒により深昏睡及び自発呼吸を消失した状態にあると認められる者

3号 直腸温が摂氏三十二度未満(6歳未満の者にあっては、摂氏三十五度未満)の状態にある者

4号 代謝性障害又は内分泌性障害により深昏睡及び自発呼吸を消失した状態にあると認められる者

2項 第6条第4項 《4 臓器の摘出に係る第2項の判定は、これ…》 を的確に行うために必要な知識及び経験を有する2人以上の医師当該判定がなされた場合に当該脳死した者の身体から臓器を摘出し、又は当該臓器を使用した移植術を行うこととなる医師を除く。の一般に認められている医 に規定する判断に係る 判定 は、次の各号に掲げる状態が確認され、かつ、当該確認の時点から少なくとも6時間(6歳未満の者にあっては、24時間)を経過した後に、次の各号に掲げる状態が再び確認されることをもって行うものとする。ただし、自発運動、除脳硬直(けい部付近に刺激を加えたときに、四肢が伸展又は内旋し、かつ、足が底屈することをいう。次条第5号及び 第5条第1項第7号 《この法律において「臓器」とは、人の心臓、…》 肺、肝臓、腎じん臓その他厚生労働省令で定める内臓及び眼球をいう。 において同じ。)、除皮質硬直(けい部付近に刺激を加えたときに、上肢が屈曲し、かつ、下肢が伸展又は内旋することをいう。次条第5号及び 第5条第1項第7号 《この法律において「臓器」とは、人の心臓、…》 肺、肝臓、腎じん臓その他厚生労働省令で定める内臓及び眼球をいう。 において同じ。又はけいれんが認められる場合は、判定を行ってはならない。

1号 深昏睡

2号 瞳孔が固定し、瞳孔径が左右とも四ミリメートル以上であること

3号 脳幹反射(対光反射、角膜反射、毛様脊髄反射、眼球頭反射、前庭反射、咽頭反射及びせき反射をいう。)の消失

4号 平坦脳波

5号 自発呼吸の消失

6号 眼球損傷、鼓膜損傷又は高位脊髄損傷により第2号又は第3号に掲げる状態の確認ができない場合にあっては、脳血流の消失

3項 前項第5号に掲げる状態の確認は、同項第1号から第4号までに掲げる状態が確認された後に行うものとする。

4項 第6条第4項 《4 臓器の摘出に係る第2項の判定は、これ…》 を的確に行うために必要な知識及び経験を有する2人以上の医師当該判定がなされた場合に当該脳死した者の身体から臓器を摘出し、又は当該臓器を使用した移植術を行うこととなる医師を除く。の一般に認められている医 に規定する判断に係る 判定 に当たっては、中枢神経抑制薬、筋緩薬その他の薬物が判定に影響していないこと及び収縮期血圧(単位水銀柱ミリメートル)が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値以上あることを確認するものとする。

1号 1歳未満の者65

2号 1歳以上13歳未満の者年齢に2を乗じて得た数値に65を加えて得た数値

3号 13歳以上の者90

5項 第6条第4項 《4 臓器の摘出に係る第2項の判定は、これ…》 を的確に行うために必要な知識及び経験を有する2人以上の医師当該判定がなされた場合に当該脳死した者の身体から臓器を摘出し、又は当該臓器を使用した移植術を行うこととなる医師を除く。の一般に認められている医 に規定する判断に係る 判定 に当たっては、聴性脳幹誘発反応又は脳血流の消失を確認するように努めるものとする。

3条 (判定が的確に行われたことを証する書面)

1項 第6条第5項 《5 前項の規定により第2項の判定を行った…》 医師は、厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、当該判定が的確に行われたことを証する書面を作成しなければならない。 の規定により 判定 を行った医師が作成する書面には、当該医師が次の各号に掲げる事項を記載し、記名押印又は署名しなければならない。

1号 判定 を受けた者の住所、氏名、性別及び生年月日

2号 判定 を行った日時並びに判定が行われた病院又は診療所(以下「 医療機関 」という。)の所在地及び名称

3号 判定 を行った医師の住所(その医師が 医療機関 に勤務する医師であるときは、その住所又は当該医療機関の所在地及び名称及び氏名

4号 判定 を受けた者が前条第1項各号のいずれの者にも該当しなかった旨

5号 判定 を受けた者について前条第2項各号に掲げる状態が確認された旨及び当該確認がされた日時並びに当該確認の時点において自発運動、除脳硬直、除皮質硬直又はけいれんが認められなかった旨

6号 前条第4項の確認の結果

4条 (使用されなかった部分の臓器の処理)

1項 第9条 《使用されなかった部分の臓器の処理 病院…》 又は診療所の管理者は、第6条の規定により死体から摘出された臓器であって、移植術に使用されなかった部分の臓器を、厚生労働省令で定めるところにより処理しなければならない。 の規定による臓器(法第5条に規定する臓器をいう。以下同じ。)の処理は、焼却して行わなければならない。

5条 (判定に関する記録)

1項 第10条第1項 《医師は、第6条第2項の判定、同条の規定に…》 よる臓器の摘出又は当該臓器を使用した移植術以下この項において「判定等」という。を行った場合には、厚生労働省令で定めるところにより、判定等に関する記録を作成しなければならない。 の規定により 判定 を行った医師が作成する記録には、当該医師が次の各号に掲げる事項を記載し、記名押印又は署名しなければならない。

1号 判定 を受けた者の住所、氏名、性別及び生年月日

2号 判定 を行った日時並びに判定が行われた 医療機関 の所在地及び名称

3号 判定 を行った医師の住所(その医師が 医療機関 に勤務する医師であるときは、その住所又は当該医療機関の所在地及び名称及び氏名

4号 判定 を受けた者の 原疾患

5号 判定 を受けた者が 第2条第1項 《死亡した者が生存中に有していた自己の臓器…》 の移植術に使用されるための提供に関する意思は、尊重されなければならない。 各号のいずれの者にも該当しなかった旨

6号 判定 を受けた者の 第2条第2項 《2 移植術に使用されるための臓器の提供は…》 、任意にされたものでなければならない。 に規定する確認の時点における体温、血圧及び心拍数

7号 判定 を受けた者について 第2条第2項 《2 移植術に使用されるための臓器の提供は…》 、任意にされたものでなければならない。 各号に掲げる状態が確認された旨及び当該確認がされた日時並びに当該確認の時点において自発運動、除脳硬直、除皮質硬直又はけいれんが認められなかった旨

8号 第2条第4項 《4 移植術を必要とする者に係る移植術を受…》 ける機会は、公平に与えられるよう配慮されなければならない。 の確認の結果

9号 第2条第5項 《5 法第6条第4項に規定する判断に係る判…》 定に当たっては、聴性脳幹誘発反応又は脳血流の消失を確認するように努めるものとする。 の確認を行った場合においては、その結果

10号 判定 を受けた者が生存中に臓器を提供する意思(臓器を、臓器の機能に障害がある者に対し臓器の機能の回復又は付与を目的として行われる臓器の 移植術 以下「 移植術 」という。)に使用されるために提供する意思をいう。以下この条及び次条において同じ。)を書面により表示していた場合であり、かつ、当該者が判定に従う意思がないことを表示していた場合以外の場合においては、その旨並びにその旨の告知を受けたその者の家族が当該判定を拒まない旨並びに当該家族の住所、氏名及び判定を受けた者との続柄又は判定を受けた者に家族がないときは、その旨

11号 判定 を受けた者が生存中に臓器を提供する意思を書面により表示していた場合及び当該意思がないことを表示していた場合以外の場合であり、かつ、当該者が判定に従う意思がないことを表示していた場合以外の場合においては、その旨並びにその者の家族が当該判定を行うことを書面により承諾している旨並びに当該家族の住所、氏名及び判定を受けた者との続柄

11_2号 判定 を受けた者が生存中に親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示していたときは、その旨

12号 前各号に掲げるもののほか、 判定 を行った医師が特に必要と認めた事項

2項 前項の記録には、次の各号に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 判定 に当たって測定した脳波の記録

2号 判定 を受けた者が生存中に臓器を提供する意思を書面により表示していた場合においては、当該書面の写し

2_2号 判定 を受けた者が生存中に判定に従う意思を書面により表示していた場合においては、当該書面の写し

3号 前項第10号に規定する場合に該当する場合であって、 判定 を受けた者に家族がいるときは、当該家族が当該判定を拒まない旨を表示した書面

3_2号 前項第11号に規定する場合に該当する場合においては、 判定 を受けた者の家族が当該判定を行うことを承諾する旨を表示した書面

4号 判定 を受けた者が生存中に親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示していたときは、当該書面の写し

3項 前項第3号又は第3号の2の書面には、 判定 を拒まない旨又は判定を行うことを承諾する旨のほか、次の各号に掲げる事項が記載されていなければならない。

1号 判定 を受けた者の住所及び氏名

2号 判定 を拒まない旨又は判定を行うことを承諾する旨を表示した家族の住所、氏名及び判定を受けた者との続柄

6条 (臓器の摘出に関する記録)

1項 第10条第1項 《医師は、第6条第2項の判定、同条の規定に…》 よる臓器の摘出又は当該臓器を使用した移植術以下この項において「判定等」という。を行った場合には、厚生労働省令で定めるところにより、判定等に関する記録を作成しなければならない。 の規定により法第6条第1項の規定による 臓器の摘出 以下「 臓器の摘出 」という。)を行った医師が作成する記録には、当該医師が、同項の規定により 摘出した臓器 以下「 摘出した臓器 」という。)ごとに、次の各号に掲げる事項を記載し、記名押印又は署名しなければならない。

1号 臓器の摘出 を受けた者の住所、氏名、性別及び生年月日

2号 臓器の摘出 を受けた者の死亡の日時

3号 臓器の摘出 を受けた者の死亡の原因となった傷病及びそれに伴う合併症

4号 臓器の摘出 を受けた者の主な既往症

5号 臓器の摘出 を行った日時並びに臓器の摘出が行われた 医療機関 の所在地及び名称

6号 臓器の摘出 を行った医師の住所(その医師が 医療機関 に勤務する医師であるときは、その住所又は当該医療機関の所在地及び名称及び氏名

7号 摘出した臓器 の別(当該臓器の左右の別及び部位の別を含む。

8号 摘出した臓器 の状態

9号 摘出した臓器 に対して行った処置の内容

10号 臓器の摘出 を受けた者に対して行った血液学的検査、生化学的検査、免疫学的検査その他の検査の結果

11号 臓器の摘出 を受けた者が生存中に臓器を提供する意思を書面により表示していた場合においては、その旨並びにその旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まない旨並びに当該遺族の住所、氏名及び臓器の摘出を受けた者との続柄又は当該臓器の摘出を受けた者に遺族がないときは、その旨

12号 臓器の摘出 を受けた者が生存中に臓器を提供する意思を書面により表示していた場合及び当該意思がないことを表示していた場合以外の場合においては、その旨並びに遺族が当該臓器の摘出について書面により承諾している旨並びに当該遺族の住所、氏名及び臓器の摘出を受けた者との続柄

13号 判定 を受けた者から 臓器の摘出 が行われた場合においては、臓器の摘出を行う前に、 第6条第5項 《5 前項の規定により第2項の判定を行った…》 医師は、厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、当該判定が的確に行われたことを証する書面を作成しなければならない。 の書面の交付を受けた旨

13_2号 臓器の摘出 を受けた者が生存中に親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示していたときは、その旨

14号 摘出した臓器 のあっせんを行った者の住所及び氏名(法人にあっては、その事務所の所在地及び名称

15号 前各号に掲げるもののほか、 臓器の摘出 を行った医師が特に必要と認めた事項

2項 前項の記録には、次の各号に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 臓器の摘出 を受けた者が生存中に臓器を提供する意思を書面により表示していた場合においては、当該書面の写し

2号 前項第11号に規定する場合に該当する場合であって、 臓器の摘出 を受けた者に遺族がいるときは、当該遺族が当該臓器の摘出を拒まない旨を表示した書面

2_2号 前項第12号に規定する場合に該当する場合においては、 臓器の摘出 を受けた者の遺族が当該臓器の摘出を承諾する旨を表示した書面

3号 判定 を受けた者から 臓器の摘出 が行われた場合においては、 第6条第5項 《5 前項の規定により第2項の判定を行った…》 医師は、厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、当該判定が的確に行われたことを証する書面を作成しなければならない。 の書面の写し

4号 臓器の摘出 を受けた者が生存中に親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示していたときは、当該書面の写し

3項 前項第2号又は第2号の2の書面には、 臓器の摘出 を拒まない旨又は臓器の摘出を承諾する旨のほか、次の各号に掲げる事項が記載されていなければならない。

1号 臓器の摘出 を受けた者の住所及び氏名

2号 臓器の摘出 を拒まない旨又は臓器の摘出を承諾する旨を表示した遺族が摘出を拒まない又は摘出を承諾する臓器の別(当該臓器の左右の別を含む。

3号 臓器の摘出 を拒まない旨又は臓器の摘出を承諾する旨を表示した遺族の住所、氏名及び臓器の摘出を受けた者との続柄

7条 (摘出した臓器を使用した移植術に関する記録)

1項 第10条第1項 《医師は、第6条第2項の判定、同条の規定に…》 よる臓器の摘出又は当該臓器を使用した移植術以下この項において「判定等」という。を行った場合には、厚生労働省令で定めるところにより、判定等に関する記録を作成しなければならない。 の規定により 摘出した臓器 を使用した 移植術 を行った医師が作成する記録には、当該医師が次の各号に掲げる事項を記載し、記名押印又は署名しなければならない。

1号 移植術 を受けた者の住所、氏名、性別及び生年月日

2号 移植術 を行った日時並びに移植術が行われた 医療機関 の所在地及び名称

3号 移植術 を行った医師の住所(その医師が 医療機関 に勤務する医師であるときは、その住所又は当該医療機関の所在地及び名称及び氏名

4号 移植術 に使用した臓器の別(当該臓器の左右の別及び部位の別を含む。

5号 移植術 を受けた者に移植術を行うことが必要であると判断した理由

6号 移植術 を受けた者に対して行った血液学的検査、生化学的検査、免疫学的検査その他の検査の結果

7号 移植術 を受けた者又はその者の家族が移植術を行うことを承諾した旨

8号 移植術 に使用した臓器のあっせんを行った者の住所及び氏名(法人にあっては、その事務所の所在地及び名称

9号 前各号に掲げるもののほか、 移植術 を行った医師が特に必要と認めた事項

8条 (記録の閲覧)

1項 第10条第3項 《3 前項の規定により第1項の記録を保存す…》 る者は、移植術に使用されるための臓器を提供した遺族その他の厚生労働省令で定める者から当該記録の閲覧の請求があった場合には、厚生労働省令で定めるところにより、閲覧を拒むことについて正当な理由がある場合を に規定する厚生労働省令で定める者は、 移植術 に使用されるための臓器を提供した遺族、移植術を受けた者又はその者の家族及び法第12条第1項の許可を受けた者(以下「 臓器あっせん機関 」という。)とする。

9条

1項 第10条第1項 《医師は、第6条第2項の判定、同条の規定に…》 よる臓器の摘出又は当該臓器を使用した移植術以下この項において「判定等」という。を行った場合には、厚生労働省令で定めるところにより、判定等に関する記録を作成しなければならない。 に規定する 判定 等に関する記録を保存する者は、前条に規定する者からの請求により当該記録を閲覧に供するときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書の提出を求めることができる。

1号 請求の年月日

2号 請求をする者の住所及び氏名(法人にあっては、その事務所の所在地及び名称

3号 請求をする者が 移植術 に使用されるための臓器を提供した遺族である場合には、 臓器の摘出 を受けた者との続柄

4号 請求をする者が 移植術 を受けた者又はその者の家族である場合には、移植術を受けた者との続柄

5号 請求に係る記録の別

10条

1項 第10条第3項 《3 前項の規定により第1項の記録を保存す…》 る者は、移植術に使用されるための臓器を提供した遺族その他の厚生労働省令で定める者から当該記録の閲覧の請求があった場合には、厚生労働省令で定めるところにより、閲覧を拒むことについて正当な理由がある場合を に規定する厚生労働省令で定める記録は、次の各号に掲げる 第8条 《礼意の保持 第6条の規定により死体から…》 臓器を摘出するに当たっては、礼意を失わないよう特に注意しなければならない。 に規定する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

1号 移植術 に使用されるための臓器を提供した遺族当該臓器に係る 第5条第1項 《この法律において「臓器」とは、人の心臓、…》 肺、肝臓、腎じん臓その他厚生労働省令で定める内臓及び眼球をいう。 の記録及び同条第2項の書面並びに 第6条第1項 《医師は、次の各号のいずれかに該当する場合…》 には、移植術に使用されるための臓器を、死体脳死した者の身体を含む。以下同じ。から摘出することができる。 1 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場 の記録及び同条第2項の書面( 第5条第1項第12号 《この法律において「臓器」とは、人の心臓、…》 肺、肝臓、腎じん臓その他厚生労働省令で定める内臓及び眼球をいう。 及び 第6条第1項第15号 《医師は、次の各号のいずれかに該当する場合…》 には、移植術に使用されるための臓器を、死体脳死した者の身体を含む。以下同じ。から摘出することができる。 1 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場 に掲げる事項のうち、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがあるものを除く。

2号 移植術 を受けた者又はその者の家族当該移植術に係る 第7条 《臓器の摘出の制限 医師は、第6条の規定…》 により死体から臓器を摘出しようとする場合において、当該死体について刑事訴訟法1948年法律第131号第229条第1項の検視その他の犯罪捜査に関する手続が行われるときは、当該手続が終了した後でなければ、 の記録(同条第9号に掲げる事項のうち、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがあるものを除く。

3号 臓器あっせん機関 当該臓器あっせん機関の行ったあっせんに係る 第5条第1項 《この法律において「臓器」とは、人の心臓、…》 肺、肝臓、腎じん臓その他厚生労働省令で定める内臓及び眼球をいう。 の記録及び同条第2項の書面、 第6条第1項 《医師は、次の各号のいずれかに該当する場合…》 には、移植術に使用されるための臓器を、死体脳死した者の身体を含む。以下同じ。から摘出することができる。 1 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場 の記録及び同条第2項の書面並びに 第7条 《臓器の摘出の制限 医師は、第6条の規定…》 により死体から臓器を摘出しようとする場合において、当該死体について刑事訴訟法1948年法律第131号第229条第1項の検視その他の犯罪捜査に関する手続が行われるときは、当該手続が終了した後でなければ、 の記録

11条 (業として行う臓器のあっせんの許可の申請)

1項 第12条第1項 《業として移植術に使用されるための臓器死体…》 から摘出されるもの又は摘出されたものに限る。を提供すること又はその提供を受けることのあっせん以下「業として行う臓器のあっせん」という。をしようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、臓器の別ごと に規定する業として行う臓器のあっせんの許可を受けようとする者は、あっせんを行う臓器の別ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に申請者の履歴書(法人にあっては、定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの及び役員の履歴書。 第12条の2 《電磁的記録媒体による手続 次の各号に掲…》 げる手続については、当該各号に掲げる事項を記録した電磁的記録媒体電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に において同じ。)を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地及び名称

2号 臓器のあっせんを行う事務所の所在地及び名称

3号 臓器のあっせん手数料又はこれに類するものを徴収する場合は、その額

4号 臓器のあっせんを行う具体的手段

5号 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度の事業計画及び収支予算

12条 (申請事項の変更の届出)

1項 臓器あっせん機関 は、前条第1号又は第2号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに、同条第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の15日前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。

12条の2 (電磁的記録媒体による手続)

1項 次の各号に掲げる手続については、当該各号に掲げる事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。

1号 第11条 《業として行う臓器のあっせんの許可の申請 …》 法第12条第1項に規定する業として行う臓器のあっせんの許可を受けようとする者は、あっせんを行う臓器の別ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に申請者の履歴書法人にあっては、定款、寄附行為又は の規定による申請書及び申請者の履歴書の提出当該申請書及び申請者の履歴書に記載する事項

2号 第12条 《申請事項の変更の届出 臓器あっせん機関…》 は、前条第1号又は第2号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに、同条第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の15日前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出当該届出に係る事項

12条の3 (電磁的記録媒体に貼り付ける書面)

1項 前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。

1号 申請者又は届出者の氏名

2号 申請年月日又は届出年月日

13条 (臓器のあっせんの帳簿)

1項 臓器あっせん機関 は、臓器のあっせんを行う事務所に帳簿を備え、あっせんを行った臓器ごとに次の各号に掲げる事項を当該帳簿に記載しなければならない。

1号 臓器のあっせんを行った相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その事務所の所在地及び名称

2号 臓器のあっせんを行った年月日

3号 臓器のあっせんを行った具体的手段

4号 臓器のあっせん手数料又はこれに類するものの額

2項 臓器あっせん機関 は、その行った臓器のあっせんについて、 臓器の摘出 を受けた者が生存中に親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示していた場合であって、当該意思により当該親族が 移植術 を受けたときには、前項の帳簿に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 臓器の摘出 を受けた者が生存中に親族に対し臓器を優先的に提供する意思を表示した書面の写し

2号 臓器の摘出 を受けた者と当該臓器を使用した 移植術 を受けた者との親族関係を明らかにすることができる書類

14条 (臓器の摘出に係る取扱い等)

1項 医師は、 臓器の摘出 を行う場合は、臓器が細菌その他の病原体に汚染され、又は損傷を受けることのないよう注意しなければならない。 摘出した臓器 の取扱いについても、同様とする。

2項 医師は、 臓器の摘出 を行った場合は、摘出後の摘出部位等に適当な措置を講じなければならない。

3項 医師は、 臓器の摘出 を行った場合は、 第6条第1項第5号 《法第10条第1項の規定により法第6条第1…》 項の規定による臓器の摘出以下「臓器の摘出」という。を行った医師が作成する記録には、当該医師が、同項の規定により摘出した臓器以下「摘出した臓器」という。ごとに、次の各号に掲げる事項を記載し、記名押印又は から第7号まで、第14号及び第15号に掲げる事項を、 摘出した臓器 ごとに表示しなければならない。

4項 摘出した臓器 の取扱いに当たっては、礼意を失わないように注意しなければならない。

15条 (移植術に使用されなかった臓器の記録等)

1項 臓器の摘出 を行った医師が、 摘出した臓器 移植術 に使用しないこととした場合は、その理由を 第6条第1項 《法第10条第1項の規定により法の規定によ…》 る臓器の摘出以下「臓器の摘出」という。を行った医師が作成する記録には、当該医師が、同項の規定により摘出した臓器以下「摘出した臓器」という。ごとに、次の各号に掲げる事項を記載し、記名押印又は署名しなけれ の記録に記載しなければならない。

2項 臓器の摘出 を行った医師以外の医師が、 摘出した臓器 移植術 に使用しないこととした場合は、次の各号に掲げる事項につき記録を作成し、記名押印又は署名しなければならない。

1号 臓器を 移植術 に使用しないこととした理由

2号 臓器を 移植術 に使用しないこととした医師の住所(その医師が 医療機関 に勤務する医師であるときは、その住所又は当該医療機関の所在地及び名称及び氏名

3号 第6条第1項第5号 《法第10条第1項の規定により法第6条第1…》 項の規定による臓器の摘出以下「臓器の摘出」という。を行った医師が作成する記録には、当該医師が、同項の規定により摘出した臓器以下「摘出した臓器」という。ごとに、次の各号に掲げる事項を記載し、記名押印又は 、第7号及び第14号に掲げる事項

4号 前3号に掲げるもののほか、臓器を 移植術 に使用しないこととした医師が特に必要と認めた事項

3項 前項の記録は、 医療機関 に勤務する医師が作成した場合にあっては当該医療機関の管理者が、医療機関に勤務する医師以外の医師が作成した場合にあっては当該医師が、5年間保存しなければならない。

4項 医療機関 に勤務する医師は、 摘出した臓器 の処理の必要を認めたときは、速やかに、その旨を当該医療機関の管理者に報告しなければならない。

16条 (移植術に関する説明の記録)

1項 医師は、 移植術 を受ける者又はその者の家族に対して、移植術の前に、当該移植術について説明を行った場合は、次の各号に掲げる事項につき記録を作成し、記名押印又は署名しなければならない。

1号 説明を行った医師の住所(その医師が 医療機関 に勤務する医師であるときは、その住所又は当該医療機関の所在地及び名称及び氏名

2号 説明を行った日時及び場所

3号 説明を受けた者の住所、氏名及び 移植術 を受けた者との続柄

4号 説明に立ち会った者がいたときは、当該立ち会った者の住所及び氏名

5号 説明した事項

2項 前条第3項の規定は、前項の記録について準用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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