1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(1997年10月16日)から施行する。
2条 (角膜及び
1項 角膜及び腎臓の移植に関する法律施行規則(1980年厚生省令第4号)は、廃止する。
5条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に行った法附則第3条の規定による廃止前の角膜及び腎臓の移植に関する法律(1979年法律第63号)第8条に規定する眼球又は腎臓の提供のあっせんについては、附則第2条の規定による廃止前の角膜及び腎臓の移植に関する法律施行規則第10条の規定は、なおその効力を有する。
1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。ただし、
第5条
《判定に関する記録 法第10条第1項の規…》
定により判定を行った医師が作成する記録には、当該医師が次の各号に掲げる事項を記載し、記名押印又は署名しなければならない。 1 判定を受けた者の住所、氏名、性別及び生年月日 2 判定を行った日時並びに判
の規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、 臓器の移植に関する法律 の一部を改正する法律附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(2010年1月17日)から施行する。
1項 この省令は、2010年7月17日から施行する。
2項 この省令の施行前に行った 臓器の移植に関する法律 (1997年法律第104号)
第10条第1項
《医師は、第6条第2項の判定、同条の規定に…》
よる臓器の摘出又は当該臓器を使用した移植術以下この項において「判定等」という。を行った場合には、厚生労働省令で定めるところにより、判定等に関する記録を作成しなければならない。
の規定による 判定 (同法第6条第2項に規定する判定をいう。)又は 臓器の摘出 (同法第6条第1項の規定による臓器の摘出をいう。)に関する記録及び当該記録に添付する書面については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。