動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令《附則》

法番号:1997年農林水産省令第75号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1999年11月1日から施行する。

2条 (承認審査資料の基準に関する経過措置)

1項 第14条第3項に規定する資料のうち、この省令の施行前に収集され、又は作成されたもの及びこの省令の施行の際現に収集され、又は作成されているものについては、 第3条 《承認審査資料の基準 法第83条第1項の…》 規定により読み替えて適用される第14条又は第19条の2の規定による承認を受けようとする者が行う動物用医薬品の臨床試験の実施に係る法第83条第1項の規定により読み替えて適用される第14条第3項及び第12 中「次条から 第40条 《説明事項 治験依頼者、実施機関の長又は…》 治験実施責任者等は、前条の同意を得るに際し、次に掲げる事項について、被験動物の所有者に説明しなければならない。 1 当該治験が試験を目的とするものである旨 2 治験の目的 3 治験実施責任者の氏名、職 まで」とあるのは「 第6条第1項 《治験の依頼をしようとする者は、第27条に…》 掲げる要件を満たしている実施機関を選定しなければならない。第11条 《治験の契約 治験の依頼をしようとする者…》 及び実施機関の長前条の規定により業務の一部を委託する場合にあっては、治験の依頼をしようとする者、受託者及び実施機関の長は、治験の契約を締結するときは、当該治験の実施について必要な事項を記載した文書を交第13条 《被験動物の所有者に対する補償措置 治験…》 の依頼をしようとする者は、あらかじめ、治験使用薬により事故が発生した場合受託者の業務により発生した場合を含む。の補償のために、必要な措置を講じなければならない。 から 第15条 《治験国内管理人 本邦内に住所を有しない…》 治験の依頼をしようとする者は、治験使用薬の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に必要な措置を採らせるための者を、本邦内に住所を有する者外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表者 まで、 第16条第1項 《治験依頼者は、治験薬又はその直接の容器若…》 しくは直接の被包に次に掲げる事項を邦文で、かつ、明瞭に記載しなければならない。 1 「治験用」の文字 2 治験依頼者の氏名及び住所当該者が本邦内に住所を有しない場合にあっては、その氏名及びその住所地の 、第2項及び第4項第1号、 第17条 《治験薬の交付 治験依頼者は、治験薬を医…》 薬品の販売業者その他の第三者を介在させることなく、直接実施機関に交付しなければならない。 ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。第24条 《農林水産大臣の指示の遵守 本邦内に住所…》 を有しない治験依頼者は、農林水産大臣が、治験使用薬の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めて、治験国内管理人に対し、治験の依頼の取消し又はその変更その他必要な指示を行 並びに 第27条 《実施機関の要件 実施機関は、10分な臨…》 床観察又は試験検査を行うことができ、かつ、緊急時に必要な措置を採ることができる等治験を適切に実施しうるものでなければならない。 」とする。

3条 (動物用医薬品の治験の実施の基準に関する省令の廃止)

1項 動物用医薬品の治験の実施の基準に関する省令(1997年農林水産省令第22号)は、同日付けで廃止する。

4条 (動物用医薬品の治験の実施の基準に関する省令の廃止に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用についてはなお従前の例による。

附 則(2000年9月1日農林水産省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月26日農林水産省令第67号)

1項 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2003年7月30日農林水産省令第78号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月29日農林水産省令第36号)

1項 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(2002年法律第96号)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2014年11月18日農林水産省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2016年9月30日農林水産省令第65号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年8月31日農林水産省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)の施行の日(2020年9月1日)から施行する。

附 則(2021年7月30日農林水産省令第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年8月1日)から施行する。

附 則(2022年12月8日農林水産省令第72号)

1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。

附 則(2023年12月28日農林水産省令第63号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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