農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則《別表など》

法番号:1997年大蔵省・農林水産省令第1号

略称: 再編強化法施行規則

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別表 (第11条第8項関係)

届出事項

記載事項

添付書類

業務代理組合の名称の変更

1 新名称

2 旧名称

3 変更年月日

1 理由書

2 変更後の定款及び総会の議事録

業務代理組合の役員の変更

1 変更があった役員の氏名又は名称及び役職名

2 就任又は退任年月日

1 理由書

2 業務代理組合の登記事項証明書

3 就任する役員に係る次に掲げる書面

イ 履歴書

ロ 住民票の抄本又はこれに代わる書面

ハ 婚姻前の氏名を、氏名に併せて第11条第8項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面

ニ 第11条第3項第14号イ(1)から(8)までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

業務代理組合における代理事業を行う事務所の設置

1 設置した事務所の名称

2 所在地

3 設置した事務所で行う代理事業の内容

4 事業開始年月日

1 理由書

2 設置した事務所の組織及び人員配置を記載した書面

3 設置した事務所の付近見取図(近隣に所属農林中央金庫等(業務代理組合が行う代理事業によりその信用事業を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会をいう。)がある場合には、その距離を記載したもの。

4 設置した事務所の間取図(防犯カメラ、警備状況等の整備状況の記載を含む。

5 利用者情報管理体制及び利用者の財産と業務代理組合の財産との分別管理体制を記載した書面

事務所の所在地の変更

1 名称及び変更前の所在地

2 変更後の所在地

3 変更年月日

理由書

事務所の名称の変更

1 変更前の名称及び所在地

2 変更後の名称

3 変更年月日

理由書

事務所の廃止

1 廃止した事務所の名称及び所在地

2 廃止年月日

1 理由書

2 廃止までの日程を記載した書面(利用者情報管理の取扱い等を含む。

3 廃止後の措置を記載した書面(利用者情報管理の取扱い等を含む。

組合業務の種類の変更

1 開始又は廃止した業務の種類

2 開始又は廃止年月日

1 理由書

2 業務を開始する場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面

業務代理組合の役員が常務に従事する他の法人の変更

1 新たに他の法人の常務に従事することとなった場合には、次に掲げる事項

イ 当該他の法人の商号又は名称

ロ 当該他の法人の主たる営業所又は事務所(以下「営業所等」という。)の所在地

ハ 業務の種類

ニ 新たに常務に従事することとなった役員の氏名

2 他の法人の常務に従事しないこととなった場合には、次に掲げる事項

イ 当該他の法人の商号又は名称

ロ 当該他の法人の主たる営業所等の所在地

ハ 当該他の法人の常務に従事しないこととなった役員の氏名

3 現在常務に従事している他の法人の商号又は名称及び業務の内容に変更があった場合には、当該変更の内容

4 変更年月日

理由書

業務代理組合の子法人等(第11条第1項第7号に規定する子法人等をいう。以下同じ。)の変更

1 当該子法人等の商号又は名称

2 当該子法人等の主たる営業所等の所在地

3 当該子法人等の代表者の氏名又は名称

4 当該子法人等の業務の内容

5 変更年月日

理由書

業務代理組合の役員が営む事業の変更

1 新たに事業を営む場合には、当該事業の種類

2 事業を廃止した場合には、廃止した事業の種類

3 事業の種類を変更した場合には、当該変更の内容

4 変更年月日

理由書

代理事業の内容及び方法の変更

1 変更の内容

2 変更年月日

1 理由書

2 変更後の代理事業の内容及び方法を記載した書面

3 代理事業の内容及び方法を記載した書面の変更箇所の新旧対照表

別紙様式第1 (附則第3条関係)

別紙様式第1(附則第3条関係)

別紙様式第2 (附則第20条関係)

別紙様式第2(附則第20条関係)

別紙様式第3 (附則第25条関係)

別紙様式第3(附則第25条関係)

別紙様式第4号 (第11条第3項第19号関係)

別紙様式第4号( 第11条第3項第19号 《3 農林水産大臣及び金融庁長官等は、第1…》 項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 1 農林中央金庫が当該申請をした場合にあっては、当該業務の代理が農林中央金庫の経営の健全性確保に資すると 関係)

別紙様式第5号 (第11条第3項第36号関係)

別紙様式第5号( 第11条第3項第36号 《3 農林水産大臣及び金融庁長官等は、第1…》 項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 1 農林中央金庫が当該申請をした場合にあっては、当該業務の代理が農林中央金庫の経営の健全性確保に資すると 関係)

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