制定文 農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律施行令(1997年政令第8号)第3条、
第4条
《法第11条第4項の主務省令で定める方法 …》
法第11条第4項法第25条第2項において準用する場合を含む。の主務省令で定める方法は、前条第2号に掲げる方法とする。
及び
第6条
《合併認可申請書及び事業譲渡認可申請書の添…》
付書類 令第4条第1項の農林水産省令・内閣府令で定める合併認可申請書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。 1 合併理由書 2 法第10条に規定する合併総会の議事録法第9条の2第1項の規定により総
の規定に基づき、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律施行規則を次のように定める。
1条 (信用事業強化措置)
1項 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 (1996年法律第118号。以下「 法 」という。)
第4条第2項第3号
《2 基本方針においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 信用事業の再編及び信用事業の強化の基本的方向 2 信用事業の再編のために必要とされる合併及び事業譲渡に関する事項 3 信用事業の合理化その他の信用事業の強化を図るために特定農水
の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
1号 自己資本の充実を図るための措置
2号 前号に掲げるもののほか、財務内容の健全性の確保を図るための措置
2条 (基本方針の届出)
1項 法
第4条第6項
《6 農林中央金庫は、基本方針を定め、又は…》
これを変更したときは、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、届出書に次に掲げる書類を添付して、基本方針を定め、又はこれを変更した日から14日以内に、これを農林水産大臣及び金融庁長官に提出してしなければならない。
1号 基本方針を定めた場合には当該基本方針、基本方針を変更した場合には変更しようとする事項及びその理由を記載した書面
2号 法
第4条第3項
《3 農林中央金庫は、基本方針を定め、又は…》
これを変更しようとするときは、総会の承認を受けなければならない。 この場合には、出席した会員の議決権の過半数による議決を必要とする。
の総会(同条第4項の総代会を含む。)及び同条第5項の経営管理委員会の議事録
3号 その他参考となるべき事項を記載した書面
3条 (情報通信の技術を利用する方法)
1項 法
第11条第3項
《3 前項の場合において、電磁的方法電子情…》
報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。第12条第2項第2号を除き、以下同じ。により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出
(法第25条第2項において準用する場合を含む。)の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。
第5条の5
《電磁的記録 法第12条の2第1項の主務…》
省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
4条 (法第11条第4項の主務省令で定める方法)
1項 法
第11条第4項
《4 前項前段の電磁的方法主務省令で定める…》
方法を除く。により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、経営管理委員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該経営管理委員に到達したものとみなす。
(法第25条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、前条第2号に掲げる方法とする。
5条 (催告を要しない債権者)
1項 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 (1997年政令第8号。以下「 令 」という。)
第3条第1項
《法第12条第1項に規定する政令で定める債…》
権者は、保護預り契約に係る債権者その他の農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で農林水産省令・内閣府令で定めるものとする。
の債権者で農林水産省令・内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。
2項 令
第3条第2項
《2 前項の規定は、農林中央金庫及び特定農…》
水産業協同組合等が法第27条において準用する法第12条第1項の規定により催告をする場合について準用する。
において準用する同条第1項の債権者で農林水産省令・内閣府令で定めるものは、共済契約に係る債権者及び保護預り契約に係る債権者とする。
5条の2 (合併等を決議等する際に公告及び催告すべき事項)
1項 法
第12条第1項第2号
《合併を行う農林中央金庫及び信用農水産業協…》
同組合連合会は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、農林債の債権者、預金者又は貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、
(法第27条において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあっては、その旨)とする。
5条の3 (農林中央金庫の事前開示事項)
1項 法
第12条の2第1項
《次の各号に掲げる農林中央金庫及び信用農水…》
産業協同組合連合会の理事は、当該各号に定める期間、合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方
の主務省令で定める事項は、農林中央金庫については、次に掲げる事項とする。
1号 令
第1条第2号
《合併契約において定めるべき事項 第1条 …》
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律1996年法律第118号。以下「法」という。第9条第1項の合併契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 農林中
及び第4号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
2号 信用農水産業協同組合連合会( 法
第2条第2項
《2 この法律において「信用農水産業協同組…》
合連合会」とは、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会及び信用水産加工業協同組合連合会をいう。
に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。以下同じ。)(清算組合( 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第72条
《 清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産…》
の状況を調査し、非出資組合にあつては財産目録、出資組合にあつては財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。 経営管理委員設置組
の三又は 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第92条第5項
《5 第68条の2から第77条までの規定は…》
、連合会の解散及び清算について準用する。 この場合において、第68条の2第1項中「であつて」とあるのは「第91条第2項の連合会を除く。次条において同じ。であつて」と、第68条の3第1項中「第68条第1
若しくは同法第100条第5項において準用する同法第77条において読み替えて準用する会社法(2005年法律第86号)第475条(第3号を除く。)の規定により清算する信用農水産業協同組合連合会をいう。次号及び次条第4号において同じ。)を除く。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る決算関係書類( 農業協同組合法
第36条第7項
《理事経営管理委員設置組合にあつては、経営…》
管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監査報告第37条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報
及び 水産業協同組合法
第40条第7項
《7 理事経営管理委員設置組合にあつては、…》
経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの監査報告第41条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査
に規定する決算関係書類をいう。)(最終事業年度がない場合にあっては、当該信用農水産業協同組合連合会の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、信用農水産業協同組合連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該信用農水産業協同組合連合会の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 法
第12条の2第1項第2号
《次の各号に掲げる農林中央金庫及び信用農水…》
産業協同組合連合会の理事は、当該各号に定める期間、合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方
イ又はロに掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「 合併契約備置開始日 」という。)後合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
3号 信用農水産業協同組合連合会(清算組合に限る。)が 農業協同組合法
第72条第1項
《清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の…》
状況を調査し、非出資組合にあつては財産目録、出資組合にあつては財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。
又は 水産業協同組合法
第92条第5項
《5 第68条の2から第77条までの規定は…》
、連合会の解散及び清算について準用する。 この場合において、第68条の2第1項中「であつて」とあるのは「第91条第2項の連合会を除く。次条において同じ。であつて」と、第68条の3第1項中「第68条第1
若しくは同法第100条第5項において準用する同法第75条第1項の規定により作成した貸借対照表
4号 農林中央金庫において最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の農林中央金庫の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 合併契約備置開始日 後合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
5号 合併が効力を生ずる日以後における農林中央金庫の債務( 法
第12条第1項
《合併を行う農林中央金庫及び信用農水産業協…》
同組合連合会は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、農林債の債権者、預金者又は貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、
の規定により合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
6号 合併契約備置開始日 後合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
5条の4 (信用農水産業協同組合連合会の事前開示事項)
1項 法
第12条の2第1項
《次の各号に掲げる農林中央金庫及び信用農水…》
産業協同組合連合会の理事は、当該各号に定める期間、合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方
の主務省令で定める事項は、信用農水産業協同組合連合会については、次に掲げる事項とする。
1号 令
第1条第2号
《合併契約において定めるべき事項 第1条 …》
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律1996年法律第118号。以下「法」という。第9条第1項の合併契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 農林中
及び第4号についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
2号 農林中央金庫の定款の定め
3号 農林中央金庫についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る決算関係書類( 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第35条第6項
《6 経営管理委員は、通常総会の招集の通知…》
に際して、主務省令で定めるところにより、会員に対し、前項の承認を受けたもの監事会の監査報告及び会計監査人の会計監査報告を含む。以下「決算関係書類」という。を提供しなければならない。
に規定する決算関係書類をいい、同条第1項に規定する附属明細書を除く。)の内容
ロ 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の農林中央金庫の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 法
第12条の2第1項第1号
《次の各号に掲げる農林中央金庫及び信用農水…》
産業協同組合連合会の理事は、当該各号に定める期間、合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方
イ又はロに掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「 合併契約備置開始日 」という。)後合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
4号 信用農水産業協同組合連合会(清算組合を除く。)についての次に掲げる事項
イ 信用農水産業協同組合連合会において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、信用農水産業協同組合連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の信用農水産業協同組合連合会の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 合併契約備置開始日 後合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 信用農水産業協同組合連合会において最終事業年度がないときは、信用農水産業協同組合連合会の成立の日における貸借対照表
5号 合併が効力を生ずる日以後における農林中央金庫の債務( 法
第12条第1項
《合併を行う農林中央金庫及び信用農水産業協…》
同組合連合会は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、農林債の債権者、預金者又は貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、
の規定により合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
6号 合併契約備置開始日 後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
5条の5 (電磁的記録)
1項 法
第12条の2第1項
《次の各号に掲げる農林中央金庫及び信用農水…》
産業協同組合連合会の理事は、当該各号に定める期間、合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方
の主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
5条の6 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
1項 次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
1号 法
第12条の2第2項第3号
《2 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合…》
連合会の会員及び債権者は、それぞれの業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 前項の書面の閲覧
2号 法
第18条の2第3項第3号
《3 農林中央金庫の会員及び債権者は、農林…》
中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 第1項の書面の閲覧の請求 2 第1項の書面
6条 (合併認可申請書及び事業譲渡認可申請書の添付書類)
1項 令
第4条第1項
《農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合…》
会は、法第15条第1項の規定により合併の認可を受けようとするときは、合併認可申請書に農林水産省令・内閣府令で定める書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
の農林水産省令・内閣府令で定める合併認可申請書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。
1号 合併理由書
2号 法
第10条
《総会招集の手続 農林中央金庫及び信用農…》
水産業協同組合連合会が合併決議を行う場合には、第9条第1項の総会同条第3項の総代会を含む。以下「合併総会」という。の招集は、合併総会の日の2週間前までに、会議の目的たる事項のほか、合併契約の要領を示し
に規定する合併総会の議事録(法第9条の2第1項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の議事録)
3号 合併契約の内容を記載した書面
4号 令
第2条第1項
《農林中央金庫が法第9条第2項の決議を総代…》
会において行う場合には、その総代会の日の2週間前までに、総代以外の会員に対して、総代会の日時、会議の目的たる事項及び合併契約の要領を通知しなければならない。
の規定による通知をしたことを証する書面
4_2号 法
第11条の2第1項
《農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会…》
との合併が法令又は定款に違反する場合において、当該信用農水産業協同組合連合会の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該会員は、当該信用農水産業協同組合連合会に対し、当該合併をやめることを請求するこ
又は第2項の規定による請求をした会員があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
5号 法
第12条第1項
《合併を行う農林中央金庫及び信用農水産業協…》
同組合連合会は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、農林債の債権者、預金者又は貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、
の規定による公告及び催告(合併を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が公告を官報のほか、定款に定めた法第12条第2項各号のいずれかに掲げる公告の方法によりした場合における当該農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会にあっては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
6号 農林中央金庫の定款、事業計画書、事務所の所在地及び農林中央金庫代理業者( 農林中央金庫法
第95条の2第3項
《3 農林中央金庫代理業者第1項の許可を受…》
けて農林中央金庫代理業前項に規定する農林中央金庫代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、農林中央金庫の委託を受け、又は農林中央金庫の委託を受けた農林中央金庫代理業者の再委託を受ける場合で
に規定する農林中央金庫代理業者をいう。次項において同じ。)が農林中央金庫代理業(同条第2項に規定する農林中央金庫代理業をいう。次項において同じ。)を営む営業所又は事務所を記載した書面並びに役員の構成、その氏名及び略歴を記載した書面
7号 農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の合併の認可申請の直前に終了する事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに最近の日計表
8号 法
第13条第1項
《農林中央金庫の会員で、合併総会に先立って…》
農林中央金庫に対し書面をもって合併に反対の意思を通知したものは、合併決議の日から20日以内に書面をもって持分の払戻しを請求することにより、合併の日に農林中央金庫を脱退することができる。
の規定による持分払戻請求をした農林中央金庫の会員又は法第14条第1項の規定による持分払戻請求をした信用農水産業協同組合連合会の会員に関する事項を記載した書面
9号 法
第19条第2項
《2 前項に規定するもののほか、農林中央金…》
庫は、農林中央金庫法その他の農林中央金庫の業務に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を合併により承継した場合には、これらの契約のうち、期限の定めのある
の規定による業務の継続の期限を記載した書面
10号 法
第19条第3項
《3 第1項の信用農水産業協同組合連合会が…》
信託業務を営んでいる場合には、前項の規定は、当該信託業務については、適用しない。
の規定による信託業務を終了したことを証する書面
11号 合併費用を記載した書面
12号 その他参考となるべき事項を記載した書面
2項 令
第4条第2項
《2 前項の規定は、農林中央金庫及び特定農…》
水産業協同組合等が法第27条において準用する法第15条第1項の規定により事業譲渡の認可を受けようとする場合について準用する。
において準用する同条第1項の農林水産省令・内閣府令で定める事業譲渡認可申請書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。
1号 事業譲渡理由書
2号 法
第25条第1項
《農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等は…》
、事業譲渡第2条第4項第1号及び第4号に掲げるものに限る。以下この章において同じ。のうち信用事業の全部の譲渡に係るもの以下「全部事業譲渡」という。を行うには、それぞれ総会の承認を受けて、全部事業譲渡契
の総会(同条第2項において準用する法第9条第3項の総代会を含む。)又は法第26条第1項の総会(同条第2項において準用する法第4条第4項の総代会を含む。)の議事録
3号 全部事業譲渡契約又は一部事業譲渡契約の内容を記載した書面
4号 令
第2条第2項
《2 前項の規定は、農林中央金庫が法第25…》
条第2項及び第26条第2項の決議を総代会において行う場合について準用する。
において準用する同条第1項の規定による通知をしたことを証する書面
5号 法
第27条
《合併に関する規定の準用 第12条、第1…》
3条、第14条第1項及び第2項、第15条、第18条並びに第19条の規定は、事業譲渡について準用する。 この場合において、第12条第1項、第2項及び第4項、第15条第1項及び第2項第2号、第18条並びに
において準用する法第12条第1項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は事業譲渡をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
6号 農林中央金庫の定款、事業計画書、事務所の所在地及び農林中央金庫代理業者の農林中央金庫代理業を営む営業所又は事務所を記載した書面並びに役員の構成、その氏名及び略歴を記載した書面
7号 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等( 法
第2条第1項
《この法律において「特定農水産業協同組合等…》
」とは、次に掲げる者をいう。 1 特定農業協同組合農林中央金庫の会員である農業協同組合であって、農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ
に規定する特定農水産業協同組合等をいう。以下同じ。)の事業譲渡の認可申請の直前に終了する事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに最近の日計表
8号 法
第27条
《合併に関する規定の準用 第12条、第1…》
3条、第14条第1項及び第2項、第15条、第18条並びに第19条の規定は、事業譲渡について準用する。 この場合において、第12条第1項、第2項及び第4項、第15条第1項及び第2項第2号、第18条並びに
において準用する法第13条第1項の規定による持分払戻請求をした農林中央金庫の会員又は法第27条において準用する法第14条第1項の規定による持分払戻請求をした特定農水産業協同組合等の組合員又は会員に関する事項を記載した書面
9号 法
第27条
《合併に関する規定の準用 第12条、第1…》
3条、第14条第1項及び第2項、第15条、第18条並びに第19条の規定は、事業譲渡について準用する。 この場合において、第12条第1項、第2項及び第4項、第15条第1項及び第2項第2号、第18条並びに
において準用する法第19条第2項の規定による業務の継続の期限を記載した書面
10号 法
第27条
《合併に関する規定の準用 第12条、第1…》
3条、第14条第1項及び第2項、第15条、第18条並びに第19条の規定は、事業譲渡について準用する。 この場合において、第12条第1項、第2項及び第4項、第15条第1項及び第2項第2号、第18条並びに
において準用する法第19条第3項の規定による信託業務を終了したことを証する書面
11号 事業譲渡費用を記載した書面
12号 事業譲渡を行った後の特定農水産業協同組合等の取扱いに関する事項
13号 その他参考となるべき事項を記載した書面
6条の2 (農林中央金庫の事後開示事項)
1項 法
第18条の2第1項
《農林中央金庫の理事は、合併の登記の日後遅…》
滞なく、合併により農林中央金庫が承継した信用農水産業協同組合連合会の権利義務その他の合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 合併が効力を生じた日
2号 農林中央金庫における次に掲げる事項
イ 法
第11条の2第2項
《2 農林中央金庫と信用農水産業協同組合連…》
合会との合併が法令又は定款に違反する場合において、農林中央金庫の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該会員は、農林中央金庫に対し、当該合併をやめることを請求することができる。 ただし、第9条の2
の規定による請求に係る手続の経過
ロ 法
第12条
《債権者の異議 合併を行う農林中央金庫及…》
び信用農水産業協同組合連合会は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、農林債の債権者、預金者又は貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければなら
及び
第13条
《合併に反対する会員の持分払戻請求権 農…》
林中央金庫の会員で、合併総会に先立って農林中央金庫に対し書面をもって合併に反対の意思を通知したものは、合併決議の日から20日以内に書面をもって持分の払戻しを請求することにより、合併の日に農林中央金庫を
の規定による手続の経過
3号 信用農水産業協同組合連合会における次に掲げる事項
イ 法
第11条の2第1項
《農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会…》
との合併が法令又は定款に違反する場合において、当該信用農水産業協同組合連合会の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該会員は、当該信用農水産業協同組合連合会に対し、当該合併をやめることを請求するこ
の規定による請求に係る手続の経過
ロ 法
第12条
《債権者の異議 合併を行う農林中央金庫及…》
び信用農水産業協同組合連合会は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、農林債の債権者、預金者又は貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければなら
及び
第14条
《合併に反対する会員等の持分払戻請求権 …》
信用農水産業協同組合連合会の会員で、合併総会に先立って当該信用農水産業協同組合連合会に対し書面をもって合併に反対の意思を通知したもの第3項の規定に該当するものを除く。は、合併決議の日から20日以内に書
の規定による手続の経過
4号 合併により農林中央金庫が信用農水産業協同組合連合会から承継した重要な権利義務に関する事項
5号 法
第12条の2第1項
《次の各号に掲げる農林中央金庫及び信用農水…》
産業協同組合連合会の理事は、当該各号に定める期間、合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方
の規定により信用農水産業協同組合連合会が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(合併契約の内容を除く。)
6号 前各号に掲げるもののほか、合併に関する重要な事項
7条 (業務の継続の承認申請書の添付書類)
1項 令
第6条第1項第4号
《農林中央金庫は、法第19条第4項の規定に…》
よる業務の継続の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。 1 当該業務を継続する特別の事情を記載した書面 2 法第19条第2項に規定す
(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令・内閣府令で定める書類は、合併又は事業譲渡時における 法
第19条第4項
《4 農林中央金庫は、第2項に規定する契約…》
に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、合併の日における当該契約の総額を超えない範囲内において、かつ、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につ
に規定する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他参考となるべき事項を記載した書面とする。
7条の2 (純資産額)
1項 法
第26条の2第1項
《農林中央金庫が特定農水産業協同組合等から…》
信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合において、その対価が農林中央金庫の純資産の額として主務省令で定める方法により算定される額の5分の1を超えないときは、第25条第1項又は前条第1項の規定にかかわら
の主務省令で定める方法により算定される額は、貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額とする。
8条 (劣後特約付金銭消費貸借)
1項 法
第33条第1号
《業務 第33条 指定支援法人は、農林中央…》
金庫の要請を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。 1 第3条の規定による農林中央金庫の指導に基づき行われる信用事業の再編及び信用事業強化措置以下この条において「信用事業の再編等」という。につき必要
の金銭消費貸借であって主務省令で定めるものは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
1号 担保が付されていないこと。
2号 その元本の弁済が行われない期間が契約時から5年を超えるものであること。
9条 (事業計画の認可の申請等)
1項 指定支援法人は、 法
第36条第1項
《指定支援法人は、毎事業年度、主務省令で定…》
めるところにより、支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に、認可申請書に同項の事業計画書及び収支予算書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
2項 指定支援法人は、 法
第36条第1項
《指定支援法人は、毎事業年度、主務省令で定…》
めるところにより、支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に変更しようとする事項及びその理由を記載した書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
3項 第1項の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分しなければならない。
10条 (事業報告書等の提出)
1項 指定支援法人は、 法
第36条第2項
《2 指定支援法人は、主務省令で定めるとこ…》
ろにより、毎事業年度終了後、支援業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
の規定による事業報告書及び収支決算書を、毎事業年度終了後3月以内に貸借対照表を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
11条 (業務の代理の認可の申請等)
1項 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会(以下この条において「 農林中央金庫等 」という。)は、 法
第42条第3項
《3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合…》
連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 代
前段の規定による認可を受けようとするときは、業務代理組合( 農林中央金庫等 が同項前段の認可を受けてその業務を代理(媒介を含む。第3号並びに第3項第5号及び第14号(4)において同じ。)させる農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣及び金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長(以下「 金融庁長官等 」という。)に提出しなければならない。
1号 名称
2号 役員の氏名
3号 代理事業(業務代理組合が行う 農林中央金庫等 の業務の代理を行う事業をいう。以下この条において同じ。)を行う事務所の名称及び所在地
4号 業務代理組合が行う代理事業によりその信用事業を行う 農林中央金庫等 (以下この条において「 所属農林中央金庫等 」という。)の名称
5号 組合業務(業務代理組合が行う代理事業以外の業務をいう。以下この条において同じ。)の種類
6号 役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営む場合にあっては、当該役員の氏名並びに当該他の法人又は事務所の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類
7号 子法人等( 農業協同組合法施行令 (1962年政令第271号)
第11条第3項
《3 第1項第1号に規定する「子法人等」と…》
は、組合によりその意思決定機関を支配されている他の法人等として主務省令で定めるものをいう。 この場合において、組合及びその子法人等又は当該組合の子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合にお
に規定する子法人等又は 水産業協同組合法施行令 (1993年政令第328号)
第9条第2項
《2 前項第3号に規定する「親法人等」とは…》
、他の法人等会社、組合その他これらに準ずる事業体外国におけるこれらに相当するものを含む。をいう。以下同じ。の財務及び事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」と
に規定する子法人等をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類
2項 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 理由書
2号 業務代理組合の定款及び登記事項証明書
3号 次に掲げるもののほか、代理事業の内容及び方法を記載した書類
イ 業務代理組合が取り扱う次に掲げる行為に係る契約の種類(貯金又は預金の種類、貸付先の種類及び貸付けに係る資金の使途を含む。ロにおいて同じ。)
(1) 貯金若しくは預金又は定期積金(以下この条において「 貯金等 」という。)の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
(2) 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
(3) 為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
ロ 業務代理組合が取り扱うイ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の種類ごとに契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合は、その旨)
ハ 業務代理組合がイ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業の実施体制(次項第34号イからヌまでに掲げる行為その他イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制、イ(1)から(3)までに掲げる行為に関して取得した利用者に関する情報を適正に取り扱うための体制及び次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に掲げる体制を含む。)
(1) イ(1)から(3)までに掲げる行為に関して利用者から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
(2) 電気通信回線に接続している電子計算機を利用してイ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業を行う場合利用者が当該業務代理組合と他の者を誤認することを防止するための体制
4号 業務代理組合の役員の履歴書、業務代理組合の役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面、業務代理組合が次項第14号ロ及びハのいずれにも該当しないことを当該業務代理組合が誓約する書面並びに業務代理組合の役員が同号イ(1)から(8)までのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
5号 業務代理組合の役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて認可申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
6号 業務代理組合の代理事業に関する能力を有する者の確保の状況及び当該者の配置の状況を記載した書面(代理事業に関する能力を有する者であることを証する書面を含む。)
7号 業務代理組合の認可の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、認可の申請の日を含む事業年度に設立された業務代理組合にあっては、当該業務代理組合の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面
8号 業務代理組合が会計監査人を置く業務代理組合であるときは、認可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告又は監査報告の内容を記載した書面
9号 業務代理組合の代理事業開始後三事業年度における収支及び財産の状況の見込みを記載した書面
10号 所属農林中央金庫等 が業務代理組合について保証人の保証を徴するときは、当該保証を証する書面及び当該保証人に係る第7号に掲げる書類
11号 組合業務の内容及び方法を記載した書面
12号 代理事業の運営に関する内部規則等
13号 代理事業を行う事務所の付近見取図及び間取図(防犯カメラの設置状況、警備状況等を含む。)並びに当該事務所で行う代理事業の業務運営を指揮する 所属農林中央金庫等 の事務所の名称を記載した書面
14号 次に掲げる事項を記載した代理事業に係る業務の委託契約書の案
イ 代理事業を行う事務所の設置、廃止又は位置変更に関する事項
ロ 代理事業の内容(代理又は媒介の別を含む。)に関する事項
ハ 業務代理組合の次に掲げる行為を禁ずる規定
(1) 所属農林中央金庫等 の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を当該所属農林中央金庫等及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該所属農林中央金庫等及び当該取引先以外の者のために利用する行為
(2) 次項第34号イからヌまでに掲げる行為
ニ 現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する業務代理組合の責任に関する事項
ホ 所属農林中央金庫等 による監督、監査又は報告徴求に関する事項
ヘ 契約の期間、更新及び解除に関する事項
ト 第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業の内容の店頭掲示及び公衆の閲覧に供する措置に関する事項
チ 第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為について利用者に加えた損害の賠償責任に関する事項
リ 次項に規定する基準(これに付された条件を含む。)に適合していることを確保するための措置に関する事項
ヌ その他必要と認められる事項
15号 前各号に掲げる書類のほか、 法
第42条第3項
《3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合…》
連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 代
の認可の審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
3項 農林水産大臣及び 金融庁長官等 は、第1項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 農林中央金庫が当該申請をした場合にあっては、当該業務の代理が農林中央金庫の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、農林中央金庫の自己資本の充実の状況が 農林中央金庫法第85条第2項に規定する区分等を定める命令 (2001年内閣府・財務省・農林水産省令第3号)
第1条第1項第1号
《農林中央金庫法以下「法」という。第85条…》
第2項の主務省令で定める農林中央金庫の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条及び第3条に定める場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる表のとおりと
に掲げる表の非対象区分、同項第2号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第3号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第4号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当し、かつ、農林中央金庫及びその子会社等( 農林中央金庫法
第56条第2号
《経営の健全性の確保 第56条 主務大臣は…》
、農林中央金庫の業務の健全な運営に資するため、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 農林中央金庫の保有する資産等に照らし農林中央
に規定する子会社等をいう。)の自己資本の充実の状況が同令第1条第2項第1号に掲げる表の非対象区分、同項第2号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第3号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第4号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当するものであること。
2号 信用農水産業協同組合連合会が当該申請をした場合にあっては、当該業務の代理が当該申請をした信用農水産業協同組合連合会の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした信用農水産業協同組合連合会の自己資本の充実の状況が 農業協同組合法第94条の2第3項に規定する区分等を定める命令 (2000年総理府・大蔵省・農林水産省令第13号)
第3条第1項
《法第10条第1項第3号の事業を行う農業協…》
同組合連合会以下「連合会」という。についての法第94条の2第3項の主務省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
の表の非対象区分又は 水産業協同組合法第123条の2第3項に規定する区分等を定める命令 (2000年総理府・大蔵省・農林水産省令第15号)
第3条第1項
《法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協…》
同組合連合会及び法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会以下「連合会」という。についての法第123条の2第3項の主務省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省
の表の非対象区分に該当し、かつ、当該申請をした信用農水産業協同組合連合会及びその子会社等( 農業協同組合法
第54条の2第2項
《組合が子会社その他の当該組合と農林水産省…》
令で定める特殊の関係のある会社以下この項、次条、第94条の二及び第98条第6項において「子会社等」という。を有する場合には、当該組合は、事業年度ごとに、前項の業務報告書のほか、当該組合及び当該子会社等
又は 水産業協同組合法
第92条第3項
《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》
33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の2から第47条の六まで、第48条第1項から第4項まで、第49条か
若しくは
第100条第3項
《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》
33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項
において準用する同法第58条の2第2項に規定する子会社等をいう。)の自己資本の充実の状況が 農業協同組合法第94条の2第3項に規定する区分等を定める命令
第3条第2項
《2 連合会及びその子会社等についての法第…》
94条の2第3項の主務省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。 自己資本の充実の状況に係る区分 命令 非対象区
の表の非対象区分又は 水産業協同組合法第123条の2第3項に規定する区分等を定める命令
第3条第2項
《2 連合会及びその子会社等法第92条第3…》
項及び第100条第3項において準用する法第58条の2第2項に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。についての法第123条の2第3項の主務省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分及び
の表の非対象区分に該当するものであること。
3号 所属農林中央金庫等 が、 法
第3条
《農林中央金庫の業務の特例 農林中央金庫…》
は、農林中央金庫法2001年法律第93号第55条の規定にかかわらず、経営管理委員会の承認を受けて、特定農水産業協同組合等に対し、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による合併及び事業譲渡以下「信用事
の規定による農林中央金庫の指導に基づき業務代理組合がその信用事業(当該業務代理組合が農業協同組合である場合にあっては、 農業協同組合法
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業をいう。)の全部を直接又は間接に譲り渡した相手方であること。
4号 代理事業が、 法
第3条
《農林中央金庫の業務の特例 農林中央金庫…》
は、農林中央金庫法2001年法律第93号第55条の規定にかかわらず、経営管理委員会の承認を受けて、特定農水産業協同組合等に対し、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による合併及び事業譲渡以下「信用事
の規定による農林中央金庫の指導に基づき、業務代理組合が譲り渡した信用事業の範囲を超えるものでないこと。
5号 業務代理組合が、同時に二以上の 農林中央金庫等 の業務の代理を行うものでないこと。
6号 代理事業が、 農業協同組合法
第11条の5
《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》
条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、
に規定する特定 貯金等 契約、 水産業協同組合法
第11条の11
《特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引…》
法の準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二
に規定する特定貯金等契約又は 農林中央金庫法
第59条の3
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
に規定する特定預金等契約の代理又は媒介を行わないものであること。
7号 前項第14号に規定する委託契約書の案において、同号イからヌまでに掲げる事項の全てが記載されていること。
8号 業務代理組合において、前項第7号に掲げる書類に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額が、5,010,000円以上であること。
9号 業務代理組合が、代理事業開始後三事業年度を通じて、前号に掲げる基準に適合すると見込まれること。
10号 業務代理組合が、組合業務を行うことによりその代理事業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められない者であること。
11号 業務代理組合の事務所において必要な犯罪防止措置が講じられ、かつ、利用者の情報の管理が適切に行われること。
12号 所属農林中央金庫等 の経営管理に係る体制等に照らし、業務代理組合が、代理業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
13号 代理事業に関する能力を有する者の確保の状況、代理事業の業務運営に係る体制等に照らし、業務代理組合が次に掲げる要件に該当し、10分な業務遂行能力を備えていると認められること。
イ 代理事業に係る法令等の遵守を確保する業務に係る責任者(当該代理事業に関する10分な知識を有する者に限る。)を当該代理事業を行う事務所(主たる事務所以外の事務所(以下イにおいて「 従たる事務所 」という。)に他の 従たる事務所 における当該代理事業を管理する部署を置いた場合にあっては、当該部署を置いた従たる事務所)ごとに、当該責任者を指揮し法令等の遵守の確保を統括管理する業務に係る統括責任者(当該代理事業に関する10分な知識を有する者に限る。)を主たる事務所に(従たる事務所において代理事業を営まない場合を除く。)、それぞれ配置していること。ただし、当座貯金若しくは当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は前項第3号イ(2)に掲げる行為( 所属農林中央金庫等 が受け入れたその利用者の 貯金等 又は国債を担保として行う貸付契約に係るもの及び事業以外の用に供する資金に係る定型的な貸付契約であってその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。(2)において同じ。)を行う場合にあっては、これらの責任者又は統括責任者のうちそれぞれ一名以上は、次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める者であること。
(1) 当座貯金又は当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介当座貯金業務、当座預金業務若しくは資金の貸付業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、当座貯金業務又は当座預金業務を的確に遂行することができると認められる者
(2) 前項第3号イ(2)に掲げる行為資金の貸付業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、当該業務を的確に遂行することができると認められる者
ロ オンライン処理その他の適切な方法により処理する等、代理事業の態様に応じ必要な事務処理の体制が整備されていること。
ハ 代理事業に関する内部規則等を定め、これに基づく業務の運営の検証がされる等、法令等を遵守した運営が確保されると認められること。
ニ 人的構成、資本構成又は組織等により、代理事業を的確、公正かつ効率的に遂行することについて支障が生じるおそれがあると認められないこと。
14号 業務代理組合が、次のいずれにも該当しないと認められること。
イ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
(1) 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
(2) 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(刑の執行猶予中の者を除く。)
(3) 次のいずれかに該当する場合において、その取消しの日(解散の命令又は更新の拒否の場合にあっては、当該解散の命令又は更新の拒否の処分がなされた日。以下この(3)及びロにおいて同じ。)前30日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人、理事、監事若しくはこれらに準ずる者又は外国銀行の日本における代表者であった者で、その取消しの日から5年を経過しない者
(i) 法
第42条第5項
《5 第3項の認可に係る業務の代理を行う特…》
定農業協同組合、特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合については、銀行法1981年法律第59号第52条の53から第52条の五十五まで並びに第52条の56第1項第1号に係る部分を除く。及び第2項の規
において準用する銀行法(1981年法律第59号)第52条の56第1項の規定により法第42条第3項の認可を取り消された場合
(ii) 銀行法第27条若しくは第28条の規定により同法第4条第1項の免許を取り消され、同法第52条の15第1項の規定により同法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消され、同法第52条の34第1項の規定により同法第52条の17第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消され、又は同法第52条の56第1項の規定により同法第52条の36第1項の許可を取り消された場合
(iii) 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
において準用する銀行法第27条若しくは第28条の規定により 長期信用銀行法
第4条第1項
《預金の受入れに代え第8条に規定する長期信…》
用銀行債を発行して設備資金又は長期運転資金に関する貸付けをすることを主たる業務として営もうとする者は、内閣総理大臣の免許を受けなければならない。
の免許を取り消され、同法第17条において準用する銀行法第52条の15第1項の規定により 長期信用銀行法
第16条の2の2第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により1の長期…》
信用銀行の主要株主基準値銀行法第2条第9項定義等に規定する主要株主基準値をいう。以下同じ。以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その
若しくは第2項ただし書の認可を取り消され、同法第17条において準用する銀行法第52条の34第1項の規定により 長期信用銀行法
第16条の2の4第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により長期信用…》
銀行を子会社とする持株会社私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第9条第4項第1号持株会社に規定する持株会社をいう。以下同じ。になろうとする会社又は長期信用銀行を子会社とす
若しくは第3項ただし書の認可を取り消され、又は同法第17条において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 長期信用銀行法
第16条の5第1項
《長期信用銀行代理業は、内閣総理大臣の許可…》
を受けた者でなければ、営むことができない。
の許可を取り消された場合
(iv) 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第89条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
において準用する銀行法第27条若しくは第28条の規定により 信用金庫法
第4条
《事業免許 金庫の事業は、内閣総理大臣の…》
免許を受けなければ行うことができない。
の免許を取り消され、又は同法第89条第5項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 信用金庫法
第85条の2第1項
《信用金庫代理業は、内閣総理大臣の許可を受…》
けた者でなければ、行うことができない。
の許可を取り消された場合
(v) 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第95条
《事業免許の取消等 金庫が法令、定款又は…》
法令に基づく内閣総理大臣若しくは厚生労働大臣の命令に違反したときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、業務の停止を命じ、理事、監事若しくは会計監査人の改任を命じ又は事業の免許を取り消すことができる。 2
の規定により同法第6条の免許を取り消され、又は同法第94条第3項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 労働金庫法
第89条の3第1項
《労働金庫代理業は、内閣総理大臣及び厚生労…》
働大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。
の許可を取り消された場合
(vi) 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第106条第2項
《2 行政庁は、組合若しくは中央会が前項の…》
命令に違反したとき、又は組合若しくは中央会が正当な理由がないのにその成立の日から1年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き1年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合又は中央会に対し、解散を
若しくは 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第6条第1項
《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》
第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の
において準用する銀行法第27条若しくは第28条の規定により解散を命ぜられ、又は 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の4の2第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。内閣総理大臣の告示
において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の3第1項
《信用協同組合代理業は、内閣総理大臣の許可…》
を受けた者でなければ、行うことができない。
の許可を取り消された場合
(vii) 農業協同組合法
第92条の4第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信
において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 農業協同組合法
第92条の2第1項
《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》
けた者でなければ、行うことができない。
の許可を取り消され、又は同法第95条の2の規定により農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合
(viii) 水産業協同組合法
第108条第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信
において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 水産業協同組合法
第106条第1項
《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》
けた者でなければ、行うことができない。
の許可を取り消され、又は同法第124条の2の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合
(ix) 農林中央金庫法
第95条の4第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあっては農林中
において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 農林中央金庫法
第95条の2第1項
《農林中央金庫代理業は、主務大臣の許可を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
の許可を取り消され、又は同法第86条の規定により解散を命ぜられた場合
(x) 貸金業法 (1983年法律第32号)
第6条第1項
《内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第…》
1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否
の規定により同法第3条第1項の登録の更新を拒否され、又は同法第24条の6の4第1項若しくは第24条の6の5第1項の規定により同法第3条第1項の登録を取り消された場合
(xi) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号)
第38条第1項
《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介業者が第15条第
(第3号及び第4号を除く。)の規定により同法第12条の登録(同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務又は同条第5項に規定する貸金業貸付媒介業務の種別に係るものに限る。(5)において同じ。)を取り消された場合
(xii) 法、銀行法、 長期信用銀行法 、 信用金庫法 、 労働金庫法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 農業協同組合法 、 水産業協同組合法 、 農林中央金庫法 、 貸金業法 又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により、当該外国において受けている(i)から(xi)までに規定する認可、免許、許可若しくは登録(当該認可、免許、許可又は登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)と同種類の認可、免許、許可若しくは登録を取り消され、又は当該認可、免許、許可若しくは登録の更新を拒否された場合
(4) 法
第42条第5項
《5 第3項の認可に係る業務の代理を行う特…》
定農業協同組合、特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合については、銀行法1981年法律第59号第52条の53から第52条の五十五まで並びに第52条の56第1項第1号に係る部分を除く。及び第2項の規
において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 農林中央金庫等 が法第42条第3項の認可を取り消された場合において、その取消しに係る業務の代理を行っていた農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
(5) 銀行法第52条の15第1項の規定により同法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合、同法第52条の56第1項( 長期信用銀行法
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
、 信用金庫法
第89条第5項
《5 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》
及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行
、 労働金庫法
第94条第3項
《3 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》
及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行
、 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の4の2第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。内閣総理大臣の告示
、 農業協同組合法
第92条の4第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信
、 水産業協同組合法
第108条第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信
及び 農林中央金庫法
第95条の4第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあっては農林中
において準用する場合を含む。)の規定により銀行法第52条の36第1項の許可、 長期信用銀行法
第16条の5第1項
《長期信用銀行代理業は、内閣総理大臣の許可…》
を受けた者でなければ、営むことができない。
の許可、 信用金庫法
第85条の2第1項
《信用金庫代理業は、内閣総理大臣の許可を受…》
けた者でなければ、行うことができない。
の許可、 労働金庫法
第89条の3第1項
《労働金庫代理業は、内閣総理大臣及び厚生労…》
働大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。
の許可、 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の3第1項
《信用協同組合代理業は、内閣総理大臣の許可…》
を受けた者でなければ、行うことができない。
の許可、 農業協同組合法
第92条の2第1項
《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》
けた者でなければ、行うことができない。
の許可、 水産業協同組合法
第106条第1項
《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》
けた者でなければ、行うことができない。
の許可若しくは 農林中央金庫法
第95条の2第1項
《農林中央金庫代理業は、主務大臣の許可を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
の許可を取り消された場合、 長期信用銀行法
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
において準用する銀行法第52条の15第1項の規定により 長期信用銀行法
第16条の2の2第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により1の長期…》
信用銀行の主要株主基準値銀行法第2条第9項定義等に規定する主要株主基準値をいう。以下同じ。以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その
若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合、 貸金業法
第6条第1項
《内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第…》
1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否
の規定により同法第3条第1項の登録の更新を拒否され、若しくは同法第24条の6の4第1項若しくは第24条の6の5第1項の規定により同法第3条第1項の登録を取り消された場合又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第38条第1項
《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介業者が第15条第
(第3号及び第4号を除く。)の規定により同法第12条の登録を取り消された場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日。(6)において同じ。)から5年を経過しない者
(6) 銀行法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている銀行法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書若しくは第52条の36第1項、 貸金業法
第3条第1項
《貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府…》
県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の
若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第12条
《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》
臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
と同種類の認可、許可若しくは登録(同条と同種類の登録にあっては、同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務又は同条第5項に規定する貸金業貸付媒介業務の種別と同種類の種別に係るものに限る。)を取り消され、又は当該認可、許可若しくは登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日から5年を経過しない者
(7) 次に掲げる者であって、その処分を受けた日から5年を経過しない者
(i) 法
第42条第5項
《5 第3項の認可に係る業務の代理を行う特…》
定農業協同組合、特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合については、銀行法1981年法律第59号第52条の53から第52条の五十五まで並びに第52条の56第1項第1号に係る部分を除く。及び第2項の規
において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員
(ii) 銀行法第27条若しくは第52条の34第1項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくは外国銀行の日本における代表者又は同法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員
(iii) 長期信用銀行法
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
において準用する銀行法第27条若しくは第52条の34第1項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人又は 長期信用銀行法
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員
(iv) 信用金庫法
第89条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
において準用する銀行法第27条の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は 信用金庫法
第89条第5項
《5 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》
及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行
において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員
(v) 労働金庫法
第95条第1項
《金庫が法令、定款又は法令に基づく内閣総理…》
大臣若しくは厚生労働大臣の命令に違反したときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、業務の停止を命じ、理事、監事若しくは会計監査人の改任を命じ又は事業の免許を取り消すことができる。
の規定により改任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は同法第94条第3項において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員
(vi) 協同組合による金融事業に関する法律
第6条第1項
《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》
第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の
において準用する銀行法第27条の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の4の2第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。内閣総理大臣の告示
において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員
(vii) 農業協同組合法
第92条の4第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信
において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は 農業協同組合法
第95条第2項
《組合又は農事組合法人が前項の命令に従わな…》
いときは、行政庁は、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。
の規定により改選を命ぜられた役員
(viii) 水産業協同組合法
第108条第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信
において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は 水産業協同組合法
第124条第2項
《2 組合が前項の命令に従わないときは、行…》
政庁は、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。
の規定により改選を命ぜられた役員
(ix) 農林中央金庫法
第95条の4第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあっては農林中
において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は 農林中央金庫法
第86条
《違法行為等についての処分 主務大臣は、…》
農林中央金庫が法令、定款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、総会の決議を取り消し、又はその業務の全部若しくは一部の停止、解散若しくは理事、経営管理
の規定により解任を命ぜられた理事、経営管理委員、監事若しくは会計監査人
(x) 貸金業法
第24条の6の4第2項
《2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その…》
登録を受けた貸金業者の役員業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。が、前項第2号から第12号までのいずれかに該当することとなつたときは、当
の規定により解任を命ぜられた役員
(xi) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第38条第3項
《3 内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者…》
の役員が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は第1項第7号に該当する行為をしたときは、当該金融サービス仲介業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。 1 第15条第2号イからヘまでのいずれかに
(第2号を除く。)の規定により解任を命ぜられた役員
(xii) 法、銀行法、 長期信用銀行法 、 信用金庫法 、 労働金庫法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 農業協同組合法 、 水産業協同組合法 、 農林中央金庫法 、 貸金業法 又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又はこれらに準ずる者
(8) 法、銀行法、 長期信用銀行法 、 信用金庫法 、 労働金庫法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 農業協同組合法 、 水産業協同組合法 、 農林中央金庫法 、 貸金業法 、 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (1954年法律第195号)若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ロ イ(3)(i)から(xii)までのいずれかに該当する場合において、その取消しの日から5年を経過しない者
ハ イ(8)に規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
15号 主たる組合業務等(組合業務及び代理事業(前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業及び当該事業に付随する業務を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証、手形の引受けその他の信用の供与を行う業務以外である場合においては、次のいずれにも該当しないこと。
イ 前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業の内容が、事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介( 所属農林中央金庫等 が受け入れたその利用者の 貯金等 又は国債を担保として行う契約に係るもの及び規格化された貸付商品(資金需要者に関する財務情報の機械的処理のみにより、貸付けの可否及び貸付条件が設定されることがあらかじめ決められている貸付商品をいう。次号ロ(2)において同じ。)に係るものを除く。)であることその他の組合業務等における利用者との間の取引関係に照らして、所属農林中央金庫等と業務代理組合の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものであること(所属農林中央金庫等から地域における人口の減少等に伴う当該所属農林中央金庫等の事務所の廃止その他これに類するものを理由として委託を受けて同項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業を行う場合を除く。)。
ロ 組合業務等による取引上の優越的地位を不当に利用して、前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業に係る利用者の保護に欠ける行為が行われるおそれがあると認められること。
ハ その他前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業の内容に照らして組合業務等を行うことが利用者の保護に欠け、又は 所属農林中央金庫等 の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼす行為が行われるおそれがあると認められること。
16号 主たる組合業務等の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証、手形の引受けその他の信用の供与を行う業務である場合においては、前号ロ及びハのいずれにも該当せず、かつ、代理事業として行う前項第3号イ(2)に掲げる行為の内容及び方法が次のいずれかに該当すること(その業務について 所属農林中央金庫等 と業務代理組合の利益が相反する取引が行われる可能性がないと認められる場合にあっては、前号イからハまでのいずれにも該当しないこと。)。
イ 所属農林中央金庫等 が受け入れたその利用者の 貯金等 又は国債を担保として行う契約に係るものであること。
ロ 事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引以外を内容とする契約の締結の代理又は媒介であって、次のいずれにも該当すること(イに該当する場合を除く。)。
(1) 貸付資金で購入する物品又は物件を担保として行う貸付契約に係るものであること。
(2) 規格化された貸付商品であってその契約の締結に係る審査に関与するものでないこと。
(3) 組合業務等として信用の供与を行っている利用者に対し、代理事業に係る資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介を行うときは、あらかじめ利用者の書面又は電磁的方法( 農業協同組合法
第11条の19第2項
《前項第1号の場合において、同項の組合は、…》
同号の規定による書面の交付に代えて、農林水産省令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で
、 水産業協同組合法
第11条の3第4項
《4 前項の場合において、電磁的方法電子情…》
報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。第126条の4第2項第3号を除き、以下同じ。により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該
又は 農林中央金庫法
第11条第4項
《4 会員は、定款で定めるところにより、前…》
項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。第96条の2第1項第2号を除
に規定する電磁的方法をいう。)による同意を得て、 所属農林中央金庫等 に対し、組合業務等における信用の供与の残高その他の所属農林中央金庫等が契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げることとしていること。
17号 組合業務等における利用者との間の取引関係その他の事情に照らして、 所属農林中央金庫等 と業務代理組合の利益が相反する取引が行われないよう業務を適切に管理するための体制整備がなされていること。
18号 代理事業が、業務代理組合の利用者の利便性に照らし、必要と認められるものであること。
19号 業務代理組合において、代理事業を行う事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、別紙様式第4号に定める様式の標識が掲示されるとともに、その常時使用する職員の数が20人以下である場合又はそのウェブサイトがない場合を除き、その掲示の内容が当該業務代理組合のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供されること。
20号 業務代理組合が、自己の名義をもって、他人に前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業を行わせないこと。
21号 業務代理組合において、前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為に関して利用者から金銭その他の財産の交付を受けた場合に、管理場所を区別することその他の方法により当該金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又は 所属農林中央金庫等 に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理されていること。
22号 業務代理組合が前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為を行うときに、あらかじめ、利用者に対し、次に掲げる事項を明らかにすること。
イ 所属農林中央金庫等 の名称
ロ 前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の締結を代理するか媒介するかの別
ハ 前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為に関して利用者から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての 所属農林中央金庫等 からの権限の付与がある旨
ニ 業務代理組合が銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者、 長期信用銀行法
第16条の5第3項
《3 長期信用銀行代理業者第1項の許可を受…》
けて長期信用銀行代理業前項に規定する長期信用銀行代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、所属長期信用銀行長期信用銀行代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい
に規定する長期信用銀行代理業者、 信用金庫法
第85条の2第3項
《3 信用金庫代理業者第1項の許可を受けて…》
信用金庫代理業前項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用金庫信用金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し
に規定する信用金庫代理業者、 労働金庫法
第89条の3第3項
《3 労働金庫代理業者第1項の許可を受けて…》
労働金庫代理業前項に規定する労働金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属労働金庫労働金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し
に規定する労働金庫代理業者、 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の3第3項
《3 信用協同組合代理業者第1項の許可を受…》
けて信用協同組合代理業前項に規定する信用協同組合代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用協同組合信用協同組合代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい
に規定する信用協同組合代理業者、 農業協同組合法
第92条の2第3項
《特定信用事業代理業者第1項の許可を受けて…》
特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の
に規定する特定信用事業代理業者又は 水産業協同組合法
第106条第3項
《3 特定信用事業代理業者第1項の許可を受…》
けて特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各
に規定する特定信用事業代理業者である場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 利用者が締結しようとする前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約につき利用者が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき他の所属金融機関(銀行法第2条第16項に規定する所属銀行、 長期信用銀行法
第16条の5第3項
《3 長期信用銀行代理業者第1項の許可を受…》
けて長期信用銀行代理業前項に規定する長期信用銀行代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、所属長期信用銀行長期信用銀行代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい
に規定する所属長期信用銀行、 信用金庫法
第85条の2第3項
《3 信用金庫代理業者第1項の許可を受けて…》
信用金庫代理業前項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用金庫信用金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し
に規定する所属信用金庫、 労働金庫法
第89条の3第3項
《3 労働金庫代理業者第1項の許可を受けて…》
労働金庫代理業前項に規定する労働金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属労働金庫労働金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し
に規定する所属労働金庫、 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の3第3項
《3 信用協同組合代理業者第1項の許可を受…》
けて信用協同組合代理業前項に規定する信用協同組合代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用協同組合信用協同組合代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい
に規定する所属信用協同組合、 農業協同組合法
第92条の2第3項
《特定信用事業代理業者第1項の許可を受けて…》
特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の
に規定する所属組合又は 水産業協同組合法
第106条第3項
《3 特定信用事業代理業者第1項の許可を受…》
けて特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各
に規定する所属組合をいう。以下この項において同じ。)に利用者が支払うべき手数料が異なるときは、その旨
(2) 利用者が締結しようとする前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を所属金融機関のために行っているときは、その旨
(3) 所属金融機関の商号又は名称
23号 業務代理組合において、前項第3号イ(1)に掲げる行為に関し、貯金者等の保護に資するため、 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 (1993年大蔵省・農林水産省令第1号)
第11条
《貯金者等への情報の提供 組合は、法の6…》
第1項の規定により貯金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な貯金等の金利の明示 2 取り扱う貯金等に係る手数料の明示 3 取り扱う貯金等のうち農水産業協
及び 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 (1993年大蔵省・農林水産省令第2号)
第8条
《貯金者等に対する情報の提供 組合又は連…》
合会は、法第11条の12第1項法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により貯金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うも
の規定の例により、 貯金等 に係る契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供が行われること。
24号 業務代理組合において、その代理事業に係る重要な事項の利用者への説明、その代理事業に係る行為に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱いその他の健全かつ適切な運営を確保するための措置が講じられること。
25号 業務代理組合において、金融商品の販売( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第3条第1項
《この章において「金融商品の販売」とは、次…》
に掲げる行為をいう。 1 預金等の受入れを内容とする契約の預金者、貯金者、定期積金の積金者又は銀行法第2条第4項に規定する掛金の掛金者との締結 2 無尽業法第1条に規定する無尽に係る契約に基づく掛金以
に規定する金融商品の販売をいい、同項第1号及び第2号に掲げる行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令
第12条第1項
《組合は、次に掲げる商品を取り扱う場合には…》
、事業の方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、貯金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。 1 法第10
、第2項及び第4項又は 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令
第9条第1項
《組合又は連合会は、次に掲げる商品を取り扱…》
う場合には、業務の方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、貯金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。 1
、第2項及び第4項の規定の例により、当該業務代理組合の窓口(前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為を行わない窓口を除く。)において、 貯金等 との誤認を防止するための措置が講じられること。
26号 業務代理組合において、前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為を行う事務所の窓口に、当該行為を行う旨が利用者の目につきやすいように掲示されるとともに、その常時使用する職員の数が20人以下である場合又はそのウェブサイトがない場合を除き、当該業務代理組合のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供されること。
27号 業務代理組合において、利用者に対し、その事務所の前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為を行わない窓口を当該行為を行う窓口と誤認させないための措置が講じられること。
28号 業務代理組合において、第22号ニ(2)に掲げる事項を明らかにしたときは、利用者の求めに応じ、所属金融機関の同種の契約の内容その他利用者に参考となるべき情報の提供を行うための措置が講じられること。
29号 業務代理組合において、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、職員の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置が講じられること。
30号 業務代理組合において、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び業務代理組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置が講じられること。
31号 業務代理組合において、その取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置が講じられること。
32号 業務代理組合における利用者に関する情報について、次に掲げる事項を確保する措置が講じられること。
イ 前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業において取り扱う利用者に関する非公開金融情報(当該業務代理組合の役員又は職員が職務上知り得た利用者の貯金、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の利用者の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(第30号に規定する情報又は前号に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該利用者の同意を得ることなく組合業務等(保険募集( 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第26項
《26 この法律において「保険募集」とは、…》
保険契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。
に規定する保険募集をいう。)及び保険媒介業務( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第11条第3項
《3 この章において「保険媒介業務」とは、…》
保険業法第276条の登録を受けている特定保険募集人同条に規定する特定保険募集人をいう。第15条第1号ヌ及び第2号ニ10において同じ。及び同法第286条の登録を受けている保険仲立人同法第2条第25項に規
に規定する保険媒介業務をいう。)に係る業務を除く。ロにおいて同じ。)に利用されないこと。
ロ 組合業務等において取り扱う利用者に関する非公開情報(その組合業務等上知り得た公表されていない情報(第30号に規定する情報又は前号に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。ハにおいて同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該利用者の同意を得ることなく前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業に利用されないこと。
ハ 組合業務等において取り扱う利用者に関する非公開情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該利用者の同意を得ることなく 所属農林中央金庫等 に提供されないこと。
33号 業務代理組合において、その行う代理事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに 所属農林中央金庫等 が講ずる 農業協同組合法
第11条の7第1項
《第10条第1項第3号の事業を行う組合は、…》
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定信用事業等紛争解決機関第92条の8第1項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。が存
、 水産業協同組合法
第11条の13第1項
《第11条第1項第4号の事業を行う組合は、…》
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定信用事業等紛争解決機関第120条第1項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。が存在
又は 農林中央金庫法
第57条の2第1項
《農林中央金庫は、次の各号に掲げる場合の区…》
分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定紛争解決機関第95条の6第1項第8号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。が存在する場合 1の指定紛争解決機関との間
に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等が定められるとともに、職員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための10分な体制が整備されていること。
34号 業務代理組合において、代理事業に関し、次に掲げる行為を行わないための措置が講じられること。
イ 利用者に対し、虚偽のことを告げる行為
ロ 利用者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
ハ 利用者に対し、不当に、当該業務代理組合の 所属農林中央金庫等 の特定関係者( 農業協同組合法
第11条の4第3号
《第11条の4 第10条第1項第3号の事業…》
を行う組合は、信用事業に関して、次に掲げる行為次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 利用者に対して虚偽のことを告げる行為 2 利用者に対
、 水産業協同組合法
第11条の10第3号
《信用事業に係る禁止行為 第11条の10 …》
第11条第1項第4号の事業を行う組合は、信用事業に関し、次に掲げる行為次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 利用者に対し、虚偽のことを告
又は 農林中央金庫法
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
に規定する特定関係者をいう。ニにおいて同じ。)の行う業務に係る取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為
ニ 当該業務代理組合の 所属農林中央金庫等 の特定関係者(当該業務代理組合を除く。)に対し、取引の条件が所属農林中央金庫等の取引の通常の条件に照らして当該所属農林中央金庫等に不利益を与えるものであることを知りながら、その通常の条件よりも有利な条件で資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為(当該所属農林中央金庫等が 農業協同組合法
第11条
《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》
おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの
の九ただし書、 水産業協同組合法
第11条
《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》
第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資
の十五ただし書又は 農林中央金庫法
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものを除く。)
ホ 利用者に対し、その行う代理事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
ヘ 利用者に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の締結の代理又は媒介をする行為(ハに掲げるものを除く。)
ト 利用者に対し、前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業に係る取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
チ 利用者に対し、不当に、前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をさせる行為
リ 利用者に対し、組合業務等における取引上の優越的地位を不当に利用して、前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業に係る取引の条件又は実施について不利益を与える行為
ヌ 所属農林中央金庫等 に対し、前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げず、又は虚偽のことを告げる行為
35号 所属農林中央金庫等 において、前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業の処理及び計算を明らかにするため、次のイからハまでに掲げる帳簿書類(同号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の締結の代理を行わない場合は、ハに掲げるものに限る。)が作成され、当該イからハまでに定める期間保存されること。
イ 総勘定元帳作成の日から5年間
ロ 業務代理勘定元帳作成の日から10年間
ハ 代理事業に係る利用者に対して行った前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の締結の媒介の内容を記録した書面当該媒介を行った日から5年間
36号 業務代理組合において、事業年度ごとに、別紙様式第5号により報告書が作成され、当該業務代理組合の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を添付して、事業年度経過後3月以内に 所属農林中央金庫等 により農林水産大臣及び金融庁長官(当該所属農林中央金庫等が信用農業協同組合連合会( 法
第2条第1項第2号
《この法律において「特定農水産業協同組合等…》
」とは、次に掲げる者をいう。 1 特定農業協同組合農林中央金庫の会員である農業協同組合であって、農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ
に規定する信用農業協同組合連合会をいう。)である場合にあっては、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下この号、次号ロ、第40号、第8項及び第10項において同じ。)に提出されること。ただし、やむを得ない理由により事業年度経過後3月以内に報告書を提出することができない場合には、所属農林中央金庫等が、報告書提出の期限の延期を求める承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出することにより、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができることとする。
37号 業務代理組合において、 所属農林中央金庫等 の事業年度ごとに当該所属農林中央金庫等が作成する説明書類( 農業協同組合法
第54条の3第1項
《第10条第1項第3号又は第10号の事業を…》
行う組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として農林水産省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所主として信用事業又は共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の農
及び第2項、 水産業協同組合法
第92条第3項
《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》
33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の2から第47条の六まで、第48条第1項から第4項まで、第49条か
及び
第100条第3項
《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》
33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項
において準用する同法第58条の3第1項及び第2項又は 農林中央金庫法
第81条第1項
《農林中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び…》
財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、農林中央金庫の主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
及び第2項の規定により作成する書類をいう。以下この号において同じ。)を、当該事業年度経過後4月以内に、代理事業を行う全ての事務所に備え置き、縦覧を開始し、当該事業年度の翌事業年度に係る説明書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供させること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
イ 説明書類が電磁的記録( 農業協同組合法
第11条の57第1項
《第10条第1項第10号の事業を行う組合の…》
理事は、第11条の55第1項の決議を行うべき日の2週間前から第11条の63第1項の規定による公告の日まで、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の
、 水産業協同組合法
第17条の7第1項
《第11条第1項第12号の事業を行う組合の…》
理事は、第17条の5第1項の決議を行うべき日の2週間前から第17条の13第1項の規定による公告の日まで、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予
又は 農林中央金庫法
第19条の2第3項第2号
《3 会員及び農林中央金庫の債権者は、農林…》
中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 会員名簿が書面をもって作成されているときは
に規定する電磁的記録をいう。)をもって作成されているときは、代理事業を行う全ての事務所において、当該説明書類の内容である情報又は当該情報を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する措置を、当該事業年度経過後4月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの説明書類の縦覧を開始するまでの間行う場合
ロ やむを得ない理由により当該 所属農林中央金庫等 の事業年度経過後4月以内に説明書類の縦覧を開始できない場合に、所属農林中央金庫等が、縦覧の開始の期限の延期を求める承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出することにより、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、縦覧の開始を延期する場合
38号 所属農林中央金庫等 が、業務代理組合が行う代理事業の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じること。
イ 業務代理組合及びその代理事業の従事者に対する、代理事業の指導、代理事業に関する法令等を遵守させるための研修の実施等の措置
ロ 業務代理組合における代理事業の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、業務代理組合が当該代理事業を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、業務代理組合に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
ハ 代理事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、業務代理組合との間の委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置
ニ 業務代理組合が行う前項第3号イ(2)に掲げる行為について、必要に応じて自らが審査を行うための措置
ホ 業務代理組合に 所属農林中央金庫等 から利用者に関する情報を不正に取得させない等、利用者情報の適切な管理を確保するための措置
ヘ 所属農林中央金庫等 の名称、業務代理組合であることを示す文字及び当該業務代理組合の名称を店頭に掲示させるとともに、その常時使用する職員の数が20人以下である場合又はそのウェブサイトがない場合を除き、当該業務代理組合のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供させるための措置
ト 業務代理組合の事務所における代理事業に関し犯罪を防止するための措置
チ 業務代理組合の代理事業を行う事務所の廃止( 法
第42条第3項
《3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合…》
連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 代
後段の認可に係るものを除く。)に当たっては、当該事務所の利用者に係る取引が当該業務代理組合の他の事務所若しくは 所属農林中央金庫等 又は他の 農業協同組合法
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会若しくは他の 水産業協同組合法
第11条第1項第4号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
、
第87条第1項第4号
《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》
合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお
、
第93条第1項第2号
《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》
いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4
若しくは
第97条第1項第2号
《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》
て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金
の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会へ支障なく引き継がれるなど、当該事務所の利用者に著しい影響を及ぼさないようにするための措置
リ 業務代理組合の代理事業に係る利用者からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
ヌ イからリまでに掲げるもののほか、この項に規定する基準(これに付された条件を含む。)に適合するための措置
39号 所属農林中央金庫等 が、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、当該所属農林中央金庫等の事務所(無人の事務所又は外国に所在する事務所を除く。)に備え置き、利害関係人が必要とするときに閲覧できるよう措置すること。
イ 業務代理組合の名称、住所、出資総額並びに当該業務代理組合を代表する理事及び当該業務代理組合の常務に従事する理事の住所及び氏名
ロ 代理事業の種類
ハ 代理事業の開始年月日
40号 業務代理組合が次に掲げる場合に該当するときは、 所属農林中央金庫等 は、その旨を、理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(イに掲げる場合にあっては、変更後の委託契約書の写しを含む。)を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に届け出ること。ただし、ロに掲げる場合にあっては、所属農林中央金庫等又は業務代理組合がその発生を知った日から30日以内に届け出ることとする。
イ 代理事業に係る委託契約書を変更した場合
ロ 代理事業に関する不祥事件(業務代理組合又はその役員(その職務を行うべき者を含む。)若しくは職員が次のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。)が発生した場合
(1) 業務代理組合の代理事業を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
(2) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 又は 預金等に係る不当契約の取締に関する法律 (1957年法律第136号)に違反する行為
(3) 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、業務代理組合の代理事業の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの
(4) その他 所属農林中央金庫等 の業務又は業務代理組合の代理事業の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれがある行為であって(1)から(3)までに掲げる行為に準ずるもの
4項 農林水産大臣及び 金融庁長官等 は、前項の規定による審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、 法
第42条第3項
《3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合…》
連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 代
の認可に条件を付すことができる。
5項 農林中央金庫等 は、 法
第42条第3項
《3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合…》
連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 代
前段の認可を受けようとするときは、第1項及び第2項に定めるところに準じた書面を農林水産大臣及び 金融庁長官等 に提出して予備審査を求めることができる。
6項 所属農林中央金庫等 は、 法
第42条第3項
《3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合…》
連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 代
後段の認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に定める書類を添付して農林水産大臣及び 金融庁長官等 に提出しなければならない。
1号 代理させる業務の範囲の変更変更しようとする事項及びその理由を記載した書面その他参考となるべき事項を記載した書面
2号 代理させる業務の廃止理由書その他参考となるべき事項を記載した書面
7項 農林水産大臣及び 金融庁長官等 は、前項の規定による認可の申請があったときは、次の各号に掲げる認可の区分に応じ、当該各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 代理させる業務の範囲を拡大しようとする場合の認可次に掲げる要件を満たすこと。
イ 当該申請をした 所属農林中央金庫等 の経営管理に係る体制等に照らし、所属農林中央金庫等の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
ロ 業務代理組合が、代理事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有する人材を確保していること。
2号 代理させる業務の範囲を縮小しようとする場合又は代理させる業務を廃止しようとする場合の認可業務代理組合の利用者に係る取引が当該申請をした 所属農林中央金庫等 又は他の 農業協同組合法
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会若しくは他の 水産業協同組合法
第11条第1項第4号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
、
第87条第1項第4号
《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》
合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお
、
第93条第1項第2号
《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》
いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4
若しくは
第97条第1項第2号
《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》
て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金
の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会へ支障なく引き継がれるなど当該業務代理組合の利用者に著しい影響を及ぼさないものであること。
8項 所属農林中央金庫等 は、第1項に定める認可申請書に記載した事項に変更があったときは、次に掲げる場合を除き、当該変更の日から30日以内に、別表の上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び金融庁長官に届け出なければならない。
1号 増改築その他のやむを得ない理由により事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。)
2号 前号に規定する所在地の変更に係る事務所を変更前の所在地に復した場合
9項 農林水産大臣及び 金融庁長官等 は、業務代理組合に関する第3項第36号に規定する報告書のうち、利用者の秘密を害するおそれのある事項又は当該業務代理組合の第2項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き利用者の保護に必要と認められる部分を、農林水産省及び金融庁(当該業務代理組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあっては、当該業務代理組合の主たる事務所の所在地を管轄区域とする財務局又は福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
10項 業務代理組合がやむを得ない理由により 法
第42条第3項
《3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合…》
連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 代
前段の認可を受けた日から6月以内に代理事業を開始することができない場合には、 所属農林中央金庫等 は、あらかじめ承認申請書に理由書を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出し、その承認を受けなければならない。
11項 農林水産大臣及び 金融庁長官等 は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 法
第42条第3項
《3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合…》
連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 代
前段の認可を受けた日から6月以内に代理事業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
2号 合理的な期間内に代理事業を開始することができると見込まれること。
3号 法
第42条第3項
《3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合…》
連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 代
前段の認可の際に審査の基礎となった事項について代理事業の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。
12項 農林水産大臣及び金融庁長官は、 法
第42条第5項
《5 第3項の認可に係る業務の代理を行う特…》
定農業協同組合、特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合については、銀行法1981年法律第59号第52条の53から第52条の五十五まで並びに第52条の56第1項第1号に係る部分を除く。及び第2項の規
において準用する銀行法第52条の56第1項(第1号に係る部分を除く。)の規定により法第42条第3項前段の認可を取り消した場合には、その旨を官報で告示するものとする。
12条 (経由官庁)
1項 特定農業協同 組合 又は信用農業協同組合連合会(以下この条において「 組合 」という。)は、法又はこの命令の規定による認可又は承認に関する申請書その他法、令又はこの命令に規定する書面(次項において「 申請書等 」という。)を内閣総理大臣又は金融庁長官に提出するとき(農林中央金庫と連名で提出する場合を除く。)は、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所(次項において「 財務事務所等 」という。)の管轄区域内にある場合にあっては財務事務所長又は出張所長(次項において「 財務事務所長等 」という。)とする。)を経由して提出しなければならない。
2項 組合 は、 申請書等 を財務局長又は福岡財務支局長に提出するときは、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する 財務事務所長等 がある場合にあっては、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
13条 (委任規定)
1項 この命令に定めるもののほか、この命令の実施に関し必要な事項は、農林水産大臣及び金融庁長官が定める。