高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令《別表など》
法番号:1997年通商産業省令第23号
略称:
本則 >
附則 >
様式第1(
第3条
《指定試験機関に係る指定の申請 法第58…》
条の3の規定により、指定試験機関の指定を受けようとする者は、様式第1の指定試験機関指定申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証
関係)
様式第2 (第4条第1項関係)
様式第2(
第4条第1項
《法第58条の6第1項の規定により、その名…》
称又は主たる事務所の所在地を変更しようとする指定試験機関は、様式第2の指定試験機関変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第3 (第4条第2項関係)
様式第3(
第4条第2項
《2 法第58条の6第2項の規定により、そ…》
の名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとする指定試験機関は、様式第3の指定試験機関変更届書を委任都道府県知事に提出しなければならない。
関係)
様式第4 (第5条第1項関係)
様式第4(
第5条第1項
《法第58条の7第1項の規定により、試験事…》
務規程の認可を受けようとする指定試験機関は、様式第4の指定試験機関試験事務規程認可申請書に当該認可に係る試験事務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第5 (第5条第2項関係)
様式第5(
第5条第2項
《2 法第58条の7第1項の規定により、試…》
験事務規程の変更の認可を受けようとする指定試験機関は、様式第5の指定試験機関試験事務規程変更認可申請書に、委任都道府県知事の意見書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第6(
第7条
《試験事務の休廃止の許可の申請 法第58…》
条の8第1項の規定により、試験事務の全部又は一部の休止若しくは廃止をしようとする指定試験機関は、様式第6の指定試験機関事務休廃止許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第7 (第8条第1項関係)
様式第7(
第8条第1項
《法第58条の9第1項の規定により、その事…》
業年度の事業計画及び収支予算以下この条において「事業計画等」という。の認可を受けようとする指定試験機関は、様式第7の指定試験機関事業計画等認可申請書に当該事業計画等及び委任都道府県知事の意見書を添えて
関係)
様式第8 (第8条第2項関係)
様式第8(
第8条第2項
《2 法第58条の9第1項の規定により、事…》
業計画等の変更の認可を受けようとする指定試験機関は、様式第8の指定試験機関事業計画等変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面及び委任都道府県知事の意見書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならな
関係)
様式第9(
第9条
《役員の選任及び解任 法第58条の10の…》
規定により、その役員の選任又は解任の認可を受けようとする指定試験機関は、様式第9の指定試験機関役員選任等認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第10(
第11条
《試験委員の選任等の届出 法第58条の1…》
2第3項の規定により、試験委員の選任又は変更を届け出ようとする指定試験機関は、様式第10の指定試験機関試験員選任等届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第11(
第14条
《指定完成検査機関に係る指定の申請 法第…》
58条の18の規定により、指定完成検査機関の指定を受けようとする者は、様式第11の指定完成検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項
関係)
様式第12(
第20条
《指定完成検査機関に係る変更の届出 法第…》
58条の二十二脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律2024年法律第37号。以下「水素等供給等促進法」という。第26条第2項の規定により読み替えて適用す
関係)
様式第13 (第21条第1項関係)
様式第13(
第21条第1項
《法第58条の23第1項水素等供給等促進法…》
第26条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定完成検査機関は、様式第13の指定完成検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る
関係)
様式第14 (第21条第2項関係)
様式第14(
第21条第2項
《2 法第58条の23第1項の規定により、…》
業務規程の変更の認可を受けようとする指定完成検査機関は、様式第14の指定完成検査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第15(
第23条
《指定完成検査機関に係る業務の休廃止の届出…》
法第58条の二十四水素等供給等促進法第26条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定により、完成検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定完成検査機関は、様式第15の指
関係)
様式第15の2(
第23条の2
《指定輸入検査機関の指定等 法第58条の…》
30の2第1項の規定により、指定輸入検査機関の指定は、輸入検査を行う地域を定めて行うものとする。 この場合において、経済産業大臣高圧ガス保安法施行令第18条第1項の規定により都道府県知事が指定輸入検査
関係)
様式第15の3(
第23条の9
《指定輸入検査機関に係る変更の届出 法第…》
58条の30の2第2項において準用する法第58条の22の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定輸入検査機関は、様式第15の3の指定輸入検査機関変更届書を経済産業大臣に提出しなければな
関係)
様式第15の4 (第23条の10第1項関係)
様式第15の4(
第23条の10第1項
《法第58条の30の2第2項において準用す…》
る法第58条の23第1項の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定輸入検査機関は、様式第15の4の指定輸入検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければ
関係)
様式第15の5 (第23条の10第2項関係)
様式第15の5(
第23条の10第2項
《2 法第58条の30の2第2項において準…》
用する法第58条の23第1項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定輸入検査機関は、様式第15の5の指定輸入検査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業
関係)
様式第15の6(
第23条の12
《指定輸入検査機関に係る業務の休廃止の届出…》
法第58条の30の2第2項において準用する法第58条の24の規定により、輸入検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定輸入検査機関は、様式第15の6の指定輸入検査機関業務休廃止届書を
関係)
様式第16(
第25条
《指定保安検査機関に係る指定の申請 法第…》
58条の30の3第1項の規定により、指定保安検査機関の指定を受けようとする者は、様式第16の指定保安検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 定款及
関係)
様式第17(
第31条
《指定保安検査機関に係る変更の届出 法第…》
58条の30の3第2項において準用する法第58条の二十二水素等供給等促進法第26条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定保安検査機関
関係)
様式第18 (第32条第1項関係)
様式第18(
第32条第1項
《法第58条の30の3第2項において準用す…》
る法第58条の23第1項水素等供給等促進法第26条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定保安検査機関は、様式第18の指定保安
関係)
様式第19 (第32条第2項関係)
様式第19(
第32条第2項
《2 法第58条の30の3第2項において準…》
用する法第58条の23第1項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定保安検査機関は、様式第19の指定保安検査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣
関係)
様式第20(
第34条
《指定保安検査機関に係る業務の休廃止の届出…》
法第58条の30の3第2項において準用する法第58条の二十四水素等供給等促進法第26条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定により、保安検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしよ
関係)
様式第21(
第36条
《指定容器検査機関に係る指定の申請 法第…》
58条の31第1項の規定により、指定容器検査機関の指定を受けようとする者は、様式第21の指定容器検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登
関係)
様式第22(
第42条
《指定容器検査機関に係る変更の届出 法第…》
58条の31第2項において準用する法第58条の22の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定容器検査機関は、様式第22の指定容器検査機関変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第23 (第43条第1項関係)
様式第23(
第43条第1項
《法第58条の31第2項において準用する法…》
第58条の23第1項の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定容器検査機関は、様式第23の指定容器検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない
関係)
様式第24 (第43条第2項関係)
様式第24(
第43条第2項
《2 法第58条の31第2項において準用す…》
る法第58条の23第1項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定容器検査機関は、様式第24の指定容器検査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提
関係)
様式第25(
第45条
《指定容器検査機関に係る業務の休廃止の届出…》
法第58条の31第2項において準用する法第58条の24の規定により、容器検査等又は型式試験の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定容器検査機関は、様式第25の指定容器検査機関業務休廃止
関係)
様式第26(
第47条
《指定特定設備検査機関に係る指定の申請 …》
法第58条の32第1項の規定により、指定特定設備検査機関の指定を受けようとする者は、様式第26の指定特定設備検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1
関係)
様式第27(
第53条
《指定特定設備検査機関に係る変更の届出 …》
法第58条の32第2項において準用する法第58条の22の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定特定設備検査機関は、様式第27の指定特定設備検査機関変更届書を経済産業大臣に提出しなけれ
関係)
様式第28 (第54条第1項関係)
様式第28(
第54条第1項
《法第58条の32第2項において準用する法…》
第58条の23第1項の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定特定設備検査機関は、様式第28の指定特定設備検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければ
関係)
様式第29 (第54条第2項関係)
様式第29(
第54条第2項
《2 法第58条の32第2項において準用す…》
る法第58条の23第1項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定特定設備検査機関は、様式第29の指定特定設備検査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業
関係)
様式第30(
第56条
《指定特定設備検査機関に係る業務の休廃止の…》
届出 法第58条の32第2項において準用する法第58条の24の規定により、特定設備検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定特定設備検査機関は、様式第30の指定特定設備検査機関業務休廃
関係)
様式第31(
第57条
《指定設備認定機関に係る指定の申請 法第…》
58条の33第1項の規定により、法第56条の7第1項の規定による指定設備認定機関の指定を受けようとする者は、様式第31の指定設備認定機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しな
関係)
様式第32(
第63条
《指定設備認定機関に係る変更の届出 法第…》
58条の33第2項において準用する法第58条の22の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定設備認定機関は、様式第32の指定設備認定機関変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第33 (第64条第1項関係)
様式第33(
第64条第1項
《法第58条の33第2項において準用する法…》
第58条の23第1項の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定設備認定機関は、様式第33の指定設備認定機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない
関係)
様式第34 (第64条第2項関係)
様式第34(
第64条第2項
《2 法第58条の33第2項において準用す…》
る法第58条の23第1項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定設備認定機関は、様式第34の指定設備認定機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提
関係)
様式第35(
第66条
《指定設備認定機関に係る業務の休廃止の届出…》
法第58条の33第2項において準用する法第58条の24の規定により、指定設備の認定の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定設備認定機関は、様式第35の指定設備認定機関業務休廃止届書を経
関係)
様式第35の2(
第66条の3
《検査組織等調査機関に係る指定の申請 法…》
第58条の34の規定により、検査組織等調査機関の指定を受けようとする者は、様式第35の2の検査組織等調査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 定款及
関係)
様式第35の3(
第66条の9
《検査組織等調査機関に係る変更の届出 法…》
第59条において準用する法第58条の22の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする検査組織等調査機関は、様式第35の3の検査組織等調査機関変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第35の4 (第66条の10第1項関係)
様式第35の4(
第66条の10第1項
《法第59条において準用する法第58条の2…》
3第1項の規定により、業務規程の認可を受けようとする検査組織等調査機関は、様式第35の4の検査組織等調査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第35の5 (第66条の10第2項関係)
様式第35の5(
第66条の10第2項
《2 法第59条において準用する法第58条…》
の23第1項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする検査組織等調査機関は、様式第35の5の検査組織等調査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出し
関係)
様式第35の6(
第66条の12
《検査組織等調査機関に係る業務の休廃止の届…》
出 法第59条において準用する法第58条の24の規定により、検査組織等調査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする検査組織等調査機関は、様式第35の6の検査組織等調査機関業務休廃止届書を経済
関係)
《別表など》 ここまで
本則 >
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