1条 (施行期日)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
1項 高圧ガス取締法に基づく指定試験機関等に関する省令(1986年通商産業省令第49号。次条において「 旧省令 」という。)は、廃止する。
1項 この省令の施行の際現に指定保安検査機関の指定を受けている者において、 旧省令 第17条に規定する条件に適合する 保安検査員 であって現にその職務を実施している者は、この省令で規定する統括保安検査員とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第7条
《試験事務の休廃止の許可の申請 法第58…》
条の8第1項の規定により、試験事務の全部又は一部の休止若しくは廃止をしようとする指定試験機関は、様式第6の指定試験機関事務休廃止許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
から
第10条
《試験委員 法第58条の12第2項の経済…》
産業省令で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造保安責任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う者に関する条件は、次のイからホまでに掲げるもののいずれか1に該当
まで及び
第12条
《試験事務の引継ぎ等 法第58条の17の…》
規定により、指定試験機関は、経済産業大臣若しくは委任都道府県知事が法第58条の16第1項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が法第58条の8第1項の許可を受けて試験事務の
から
第15条
《完成検査に係る検査設備 法第58条の2…》
0第1号の経済産業省令で定める機械器具その他の設備は、次の各号に掲げるものとする。 1 安全弁作動試験用器具又は設備 2 圧力計精度確認用器具 3 温度計精度確認用器具 4 肉厚測定用器具 5 耐圧試
までの規定は、1997年4月2日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に、この省令による改正前の 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 の規定による指定完成検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関若しくは指定設備認定機関に係る指定(指定の更新を含む。以下同じ。)又は業務規程の認可(変更の認可を含む。以下同じ。)の申請がされた指定完成検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関若しくは指定設備認定機関に係る指定又は業務規程の認可については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。ただし、
第23条
《指定完成検査機関に係る業務の休廃止の届出…》
法第58条の二十四水素等供給等促進法第26条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定により、完成検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定完成検査機関は、様式第15の指
の二及び
第69条第7号
《条例等に係る適用除外 第69条 第4条第…》
2項、第21条及び第32条都道府県知事の事務に係る部分に限る。の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
の2の改正規定並びに様式第15の2の改正規定(「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年9月16日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第14条
《指定完成検査機関に係る指定の申請 法第…》
58条の18の規定により、指定完成検査機関の指定を受けようとする者は、様式第11の指定完成検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項
、
第23条
《指定完成検査機関に係る業務の休廃止の届出…》
法第58条の二十四水素等供給等促進法第26条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定により、完成検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定完成検査機関は、様式第15の指
の二、
第25条
《指定保安検査機関に係る指定の申請 法第…》
58条の30の3第1項の規定により、指定保安検査機関の指定を受けようとする者は、様式第16の指定保安検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 定款及
、
第36条
《指定容器検査機関に係る指定の申請 法第…》
58条の31第1項の規定により、指定容器検査機関の指定を受けようとする者は、様式第21の指定容器検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登
、
第47条
《指定特定設備検査機関に係る指定の申請 …》
法第58条の32第1項の規定により、指定特定設備検査機関の指定を受けようとする者は、様式第26の指定特定設備検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1
、
第57条
《指定設備認定機関に係る指定の申請 法第…》
58条の33第1項の規定により、法第56条の7第1項の規定による指定設備認定機関の指定を受けようとする者は、様式第31の指定設備認定機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しな
及び
第66条の3
《検査組織等調査機関に係る指定の申請 法…》
第58条の34の規定により、検査組織等調査機関の指定を受けようとする者は、様式第35の2の検査組織等調査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 定款及
の規定による指定の申請については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年6月30日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年1月2日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項
6項 この省令の施行の際現に 法 第20条第1項ただし書に規定する指定完成検査機関の指定を受けている者又は法第35条第1項第1号に規定する指定保安検査機関の指定を受けている者に係る指定の区分については、当該指定の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。
1項 この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行の日(2023年12月21日)から施行する。
1項 この省令は、 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 の施行の日(2024年10月23日)から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。