1条 (在勤官署の所在地)
1項 高圧ガス保安法関係手数料令 (1997年政令第21号)
第4条
《外国容器等製造業者の登録等に係る手数料の…》
額 法第49条の31第1項の登録又はその更新を受けようとする者が法第73条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、86,100円に容器等事業区分の数を乗じた額及び874,000円電子申
の旅費の額に相当する額(以下「 旅費相当額 」という。)を計算する場合において、当該審査のため、その地に出張する者の 国家公務員等の旅費に関する法律 (1950年法律第114号。以下「 旅費法 」という。)
第2条第4号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 本邦本州、北
の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番1号とする。