高圧ガス保安法に基づく外国容器等製造業者及び外国特定設備製造業者の登録申請手数料の額の計算に関する省令《本則》

法番号:1997年通商産業省令第27号

略称:

附則 >  

制定文 高圧ガス保安法関係手数料令 1997年政令第21号)第5条第1項及び第2項の規定に基づき、 高圧ガス保安法に基づく外国容器等製造業者及び外国特定設備製造業者の登録申請手数料の額の計算に関する省令 を次のように制定する。


1条 (在勤官署の所在地)

1項 高圧ガス保安法関係手数料令 1997年政令第21号第4条 《外国容器等製造業者の登録等に係る手数料の…》 額 法第49条の31第1項の登録又はその更新を受けようとする者が法第73条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、86,100円に容器等事業区分の数を乗じた額及び874,000円電子申 の旅費の額に相当する額(以下「 旅費相当額 」という。)を計算する場合において、当該審査のため、その地に出張する者の 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号。以下「 旅費法 」という。第2条第4号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 本邦本州、北 の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番1号とする。

2条 (審査の日数)

1項 審査を実施する日数は、当該審査に係る工場又は事業場ごとに1日として 旅費相当額 を計算する。

3条 (渡航雑費の額)

1項 国家公務員等の旅費に関する法律施行令 2024年政令第306号第4条 《法第6条に規定する政令で定める種目及び内…》 容 法第6条に規定する政令で定める種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とし、これらの内容については、この章 の渡航雑費は3,000円として 旅費相当額 を計算する。

4条 (調整)

1項 経済産業大臣が 旅費法 第8条第1項 《各庁の長は、旅行者が国以外の者から旅費の…》 支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この法律又は旅費に関する他の法律の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することと の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、 旅費相当額 に算入しない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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