制定文
高圧ガス保安法関係手数料令 (1997年政令第21号)
第5条第1項
《経済産業大臣が旅費法第46条第1項の規定…》
により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
及び第2項の規定に基づき、 高圧ガス保安法に基づく外国容器等製造業者及び外国特定設備製造業者の登録申請手数料の額の計算に関する省令 を次のように制定する。
1条 (在勤官署の所在地)
1項 高圧ガス保安法関係手数料令 (1997年政令第21号)
第4条
《外国容器等製造業者の登録等に係る手数料の…》
額 法第49条の31第1項の登録又はその更新を受けようとする者が法第73条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、86,100円に容器等事業区分の数を乗じた額及び874,000円電子申
の旅費の額に相当する額(以下「 旅費相当額 」という。)を計算する場合において、当該審査のため、その地に出張する者の 国家公務員等の旅費に関する法律 (1950年法律第114号。以下「 旅費法 」という。)
第2条第1項第6号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 本邦本州、北海道、四国、九州及び
の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番1号とする。
2条 (支度料の不算入)
1項 旅費法
第6条第1項
《旅費は、旅行に要する実費を弁償するための…》
ものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法に
の支度料は、 旅費相当額 に算入しない。
3条 (審査の日数)
1項 審査を実施する日数は、当該審査に係る製造所ごとに1日として 旅費相当額 を計算する。
4条 (旅行雑費の額)
1項 旅費法
第6条第1項
《旅費は、旅行に要する実費を弁償するための…》
ものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法に
の旅行雑費は3,000円として 旅費相当額 を計算する。
5条 (調整)
1項 経済産業大臣が 旅費法 第46条第1項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、 旅費相当額 に算入しない。