1項 この省令は、1997年6月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手した電気工作物については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手した電気工作物については、2005年6月1日までの間は、適用しない。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。ただし、この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している電気工作物については、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例による。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。ただし、この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している電気工作物については、なお従前の例による。