発電用水力設備に関する技術基準を定める省令《附則》

法番号:1997年通商産業省令第50号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、1997年6月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手した電気工作物については、なお従前の例による。

附 則(2004年9月17日経済産業省令第92号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手した電気工作物については、2005年6月1日までの間は、適用しない。

附 則(2005年3月29日経済産業省令第33号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。ただし、この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している電気工作物については、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例による。

附 則(2009年3月16日経済産業省令第14号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。ただし、この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している電気工作物については、なお従前の例による。

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