制定文
電気事業法 (1964年法律第170号)
第39条第1項
《事業用電気工作物を設置する者は、事業用電…》
気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
の規定に基づき、 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 (1965年通商産業省令第60号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1章 総則
1条 (適用範囲)
1項 この省令は、火力(地熱又は冷熱(液化ガスが気化する際に発生する熱をいう。)を含む。以下同じ。)を原動力として電気を発生するために施設する電気工作物( 電気用品安全法 (1961年法律第234号)の適用を受ける携帯発電機を除く。)及び燃料電池設備(燃料電池を除く。)について適用する。ただし、原子力発電工作物については、この限りでない。
2項 前項の電気工作物とは、一般用電気工作物及び事業用電気工作物をいう。
2条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、 電気事業法施行規則 (1995年通商産業省令第77号)において使用する用語の例による。
2項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 「可燃性ガス」とは、 コンビナート等保安規則 (1986年通商産業省令第88号。以下「 コンビ規則 」という。)
第2条第1項第1号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチ
に規定する可燃性ガスをいう。
2号 「毒性ガス」とは、 コンビ規則
第2条第1項第2号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチ
に規定する毒性ガスをいう。
3号 「不活性ガス」とは、 コンビ規則
第2条第1項第3号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチ
に規定する不活性ガスをいう。
3条 (急傾斜地の崩壊の防止)
1項 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (1969年法律第57号)
第3条第1項
《都道府県知事は、この法律の目的を達成する…》
ために必要があると認めるときは、関係市町村長特別区の長を含む。以下同じ。の意見をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣
の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内に施設する電気工作物は、当該区域内の急傾斜地(同法第2条第1項に規定するものをいう。)の崩壊を助長し、又は誘発するおそれがないように施設しなければならない。
4条 (公害の防止)
1項 大気汚染防止法 (1968年法律第97号)
第2条第2項
《2 この法律において「ばい煙発生施設」と…》
は、工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
に規定するばい煙発生施設に該当する電気工作物に係るばい煙量又はばい煙濃度は、当該施設に係る同法第3条第1項若しくは第3項又は
第4条第1項
《大気汚染防止法1968年法律第97号第2…》
条第2項に規定するばい煙発生施設に該当する電気工作物に係るばい煙量又はばい煙濃度は、当該施設に係る同法第3条第1項若しくは第3項又はの排出基準に適合しなければならない。
の排出基準に適合しなければならない。
2項 大気汚染防止法
第5条の2第1項
《都道府県知事は、工場又は事業場が集合して…》
いる地域で、第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項の排出基準のみによつては環境基本法1993年法律第91号第16条第1項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準次条第1項第3号におい
に規定する特定工場等に係る前項に規定する電気工作物にあっては、前項の規定によるほか、当該特定工場等に設置されているすべての当該電気工作物において発生し、排出口から大気中に排出される指定ばい煙(同法第5条の2第1項に規定する指定ばい煙をいう。)の合計量が同法第5条の2第1項又は第3項の規定に基づいて定められた当該指定ばい煙に係る総量規制基準に適合することとならなければならない。
3項 大気汚染防止法
第2条第9項
《9 この法律において「一般粉じん発生施設…》
」とは、工場又は事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
に規定する一般粉じん発生施設に該当する電気工作物の構造及び使用並びに管理の方法は、当該施設に係る同法第18条の3の構造及び使用並びに管理に関する基準に適合しなければならない。
4項 大気汚染防止法
第2条第14項
《14 この法律において「水銀排出施設」と…》
は、工場又は事業場に設置される施設で水銀等を大気中に排出するもののうち、条約の規定に基づきその規制を行うことが必要なものとして政令で定めるものをいう。
に規定する水銀排出施設に該当する電気工作物に係る水銀濃度は、当該施設に係る同法第18条の27の排出基準に適合しなければならない。
5項 ダイオキシン類対策特別措置法 (1999年法律第105号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定施設」とは、工…》
場又は事業場に設置される施設のうち、製鋼の用に供する電気炉、廃棄物焼却炉その他の施設であって、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で政令で定めるものを
に規定する特定施設に該当する電気工作物に係る排出ガス(同条第3項に規定するものをいう。)又は排出水(同条第4項に規定するものをいう。)に含まれるダイオキシン類の量は、当該施設に係る同法第8条第1項又は第3項の排出基準に適合しなければならない。
6項 ダイオキシン類対策特別措置法
第10条第1項
《都道府県知事は、大気排出基準第8条第3項…》
の規定により定められる排出基準のうち、排出ガスに係るものを含む。以下この項において同じ。が適用される特定施設以下「大気基準適用施設」という。が集合している地域で、大気排出基準のみによっては第7条の基準
に規定する総量規制基準適用事業場に係る前項に規定する電気工作物にあっては、前項の規定によるほか、当該総量規制基準適用事業場に設置されているすべての当該電気工作物において発生し、排出口から大気中に排出されるダイオキシン類の合計量が同法第10条第1項又は第3項の規定に基づいて定められた当該ダイオキシン類に係る総量規制基準に適合することとならなければならない。
7項 鉱山保安法 (1949年法律第70号)
第2条第2項
《2 この法律において「鉱山」とは、鉱業を…》
行う事業場をいう。 ただし、鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設、当該鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設及び鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設を除く。
に規定する鉱山に属する工作物(海域にあり、定置式のものに限る。以下単に「鉱山に属する工作物」という。)に設置する内燃機関(ディーゼル発電機に限る。以下同じ。)に係る窒素酸化物の排出については、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約 附属書 (以下「 附属書 」という。)6第3章第十三規則の要件を満たさなければならない。
8項 鉱山に属する工作物に設置する内燃機関において使用する燃料油の基準は、 附属書 6第3章第十四規則及び第十八規則の要件を満たさなければならない。
4条の2 (耐震性の確保)
1項 電気工作物(液化ガス設備(液化ガスの貯蔵、輸送、気化等を行う設備及びこれに附属する設備をいう。以下同じ。)を除く。)は、その電気工作物が発電事業の用に供される場合にあっては、これに作用する地震力による損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼすことがないように耐震性を有するものでなければならない。
2章 ボイラー等及びその附属設備
5条 (ボイラー等及びその附属設備の材料)
1項 ボイラー(火気、燃焼ガスその他の高温ガス若しくは電気によって水等の熱媒体を加熱するものであって、当該加熱により当該蒸気を発生させこれを他の設備に供給するもの又は当該加熱(相変化を伴うものを除く。)により当該水等の熱媒体を大気圧力における飽和温度以上とし、これを蒸気タービン若しくはガスタービンに供給するもののうち、 ガス化炉 設備(石炭、石油その他の燃料を加熱し、酸素と化学反応させることによりガス化させ、発生したガスをガスタービンに供給する容器(以下「 ガス化炉 」という。)、そのガスを通ずることによって熱交換等を行う容器及びこれらに附属する設備のうち、液化ガス設備を除く。以下同じ。)を除く。以下同じ。)、独立過熱器(火気、燃焼ガスその他の高温ガス又は電気によって蒸気を過熱するもの(ボイラー、ガスタービン、内燃機関又は燃料電池設備に属するものを除く。)をいう。以下同じ。)又は蒸気貯蔵器(以下「 ボイラー等 」という。)及びその附属設備(ポンプ、圧縮機及び液化ガス設備を除く。)に属する容器及び管の耐圧部分に使用する材料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。
6条 (ボイラー等及びその附属設備の構造)
1項 ボイラー等 及びその附属設備(液化ガス設備を除く。以下この章において同じ。)の耐圧部分の構造は、最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。この場合において、耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容応力を超えてはならない。
7条 (安全弁)
1項 ボイラー等 及びその附属設備であって過圧が生ずるおそれのあるものにあっては、その圧力を逃がすために適当な安全弁を設けなければならない。この場合において、当該安全弁は、その作動時にボイラー等及びその附属設備に過熱が生じないように施設しなければならない。
2項 安全弁(燃料としてアンモニアを使用するものに限る。)は、その作動時に当該安全弁から吹き出されるアンモニアによる危害が生じないように施設しなければならない。
7条の2 (ガスの漏えい対策等)
1項 ボイラー等 及びその附属設備(燃料としてアンモニア又は水素を使用するものに限る。第4号において同じ。)には、当該ボイラー等及びその附属設備からアンモニア又は水素が漏えいした場合の危害を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
1号 ボイラー等 及びその附属設備(燃料としてアンモニアを使用するものに限る。次号において同じ。)には、当該ボイラー等及びその附属設備からアンモニアが漏えいした場合に安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じること。
2号 ボイラー等 及びその附属設備には、その外部からアンモニアを通ずるものである旨を容易に識別することができるような措置を講じること。この場合において、ポンプ、バルブ及び継手その他アンモニアが漏えいするおそれのある箇所には、その旨の危険標識を掲げること。
3号 ボイラー等 及びその附属設備(燃料として水素を使用するものに限る。)を設置する室は、当該ボイラー等及びその附属設備から水素が漏えいした場合に滞留しないような構造とすること。
4号 前各号に掲げるもののほか、 ボイラー等 及びその附属設備に、当該ボイラー等及びその附属設備からアンモニア又は水素が漏えいした場合の危害を防止するための適切な措置を講じること。
8条 (給水装置)
1項 ボイラーには、その最大連続蒸発時において、熱的損傷が生ずることのないよう水を供給できる給水装置を設けなければならない。
2項 設備の異常等により、循環ボイラーの水位又は貫流ボイラーの給水流量が著しく低下した際に、急速に燃料の送入を遮断してもなおボイラーに損傷を与えるような熱が残存する場合にあっては、当該ボイラーには、当該損傷が生ずることのないよう予備の給水装置を設けなければならない。
9条 (蒸気及び給水の遮断)
1項 ボイラーの蒸気出口(安全弁からの蒸気出口及び再熱器からの蒸気出口を除く。)は、蒸気の流出を遮断できる構造でなければならない。ただし、他のボイラーと結合されたボイラー以外のボイラーから発生する蒸気が供給される設備の入口で蒸気の流路を遮断することができる場合における当該ボイラーの蒸気出口又は2個以上のボイラーが一体となって蒸気を発生しこれを他に供給する場合における当該ボイラー間の蒸気出口にあってはこの限りでない。
2項 ボイラーの給水の入口は、給水の流路を速やかに自動で、かつ、確実に遮断できる構造でなければならない。ただし、ボイラーごとに給水装置を設ける場合において、ボイラーに最も近い給水加熱器の出口又は給水装置の出口が、給水の流路を速やかに自動で、かつ、確実に遮断できる構造である場合における当該ボイラーの給水の入口又は2個以上のボイラーが一体となって蒸気を発生しこれを他に供給する場合における当該ボイラー間の給水の入口にあってはこの限りでない。
10条 (ボイラーの水抜き装置)
1項 循環ボイラーには、ボイラー水の濃縮を防止し、及び水位を調整するために、ボイラー水を抜くことができる装置を設けなければならない。
11条 (計測装置)
1項 ボイラー等 には、設備の損傷を防止するため運転状態を計測する装置を設けなければならない。
3章 蒸気タービン及びその附属設備
12条 (蒸気タービンの附属設備の材料)
1項 蒸気タービンの附属設備(ポンプ、圧縮機及び液化ガス設備を除く。)に属する容器及び管の耐圧部分に使用する材料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。
13条 (蒸気タービン等の構造)
1項 蒸気タービンは、非常調速装置が作動したときに達する回転速度に対して構造上10分な機械的強度を有するものでなければならない。
2項 蒸気タービンは、主要な軸受又は軸に発生しうる最大の振動に対して構造上10分な機械的強度を有するものでなければならない。
3項 蒸気タービンの軸受は、運転中の荷重を安定に支持できるものであって、かつ、異常な摩耗、変形及び過熱が生じないものでなければならない。
4項 蒸気タービン及び発電機その他の回転体を同1の軸に結合したもの(蒸気タービン及び発電機その他の回転体を同1の軸に結合しない場合にあっては蒸気タービン)の危険速度は、調速装置により調整することができる回転速度のうち最小のものから非常調速装置が作動したときに達する回転速度までの間にあってはならない。ただし、危険速度における振動が当該蒸気タービンの運転に支障を及ぼすことのないよう10分な対策を講じた場合は、この限りでない。
5項 蒸気タービン及びその附属設備(液化ガス設備を除く。
第16条
《過圧防止装置 蒸気タービン及びその附属…》
設備であって過圧が生ずるおそれのあるものにあっては、その圧力を逃がすために適当な過圧防止装置を設けなければならない。
において同じ。)の耐圧部分の構造は、最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。この場合において、耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容応力を超えてはならない。
14条 (調速装置)
1項 誘導発電機と結合する蒸気タービン以外の蒸気タービンには、その回転速度及び出力が負荷の変動の際にも持続的に動揺することを防止するため、蒸気タービンに流入する蒸気を自動的に調整する調速装置を設けなければならない。この場合において、調速装置は、定格負荷(定格負荷を超えて蒸気タービンの運転を行う場合にあっては、その最大の負荷)を遮断した場合に達する回転速度を非常調速装置が作動する回転速度未満にする能力を有するものでなければならない。
15条 (警報及び非常停止装置)
1項 410,000キロワット以上の蒸気タービンには、運転中に支障を及ぼすおそれのある振動を検知し警報する装置を設けなければならない。
2項 蒸気タービンには、運転中に生じた過回転その他の異常による危害の発生を防止するため、その異常が発生した場合に蒸気タービンに流入する蒸気を自動的かつ速やかに遮断する非常調速装置その他の非常停止装置を設けなければならない。
16条 (過圧防止装置)
1項 蒸気タービン及びその附属設備であって過圧が生ずるおそれのあるものにあっては、その圧力を逃がすために適当な過圧防止装置を設けなければならない。
17条 (計測装置)
1項 蒸気タービンには、設備の損傷を防止するため運転状態を計測する装置を設けなければならない。
4章 ガスタービン及びその附属設備
18条 (ガスタービンの附属設備の材料)
1項 ガスタービン(作動流体を圧縮する圧縮機及び圧縮された作動流体を燃焼等によって加熱する装置を伴うものにあっては、これを含む。以下同じ。)の附属設備(ポンプ、圧縮機及び液化ガス設備を除く。)に属する容器及び管の耐圧部分に使用する材料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。
19条 (ガスタービン等の構造)
1項 ガスタービンは、非常調速装置が作動したときに達する回転速度及びガスの温度が著しく上昇した場合に燃料の流入を自動的に遮断する装置が作動したときに達するガス温度に対して構造上10分な機械的強度及び熱的強度を有するものでなければならない。
2項 ガスタービンの軸受は、運転中の荷重を安定に支持できるものであって、かつ、異常な摩耗、変形及び過熱が生じないものでなければならない。
3項 ガスタービン及び発電機その他の回転体を同1の軸に結合したもの(ガスタービン及び発電機その他の回転体を同1の軸に結合しない場合にあってはガスタービン)の危険速度は、調速装置により調整することができる回転速度のうち最小のものから非常調速装置が作動したときに達する回転速度までの間にあってはならない。ただし、危険速度における振動が当該ガスタービンの運転に支障を及ぼすことのないよう10分な対策を講じた場合は、この限りでない。
4項 ガスタービン及びその附属設備(液化ガス設備を除く。
第22条第1項
《ガスタービンの附属設備であって過圧が生ず…》
るおそれのあるものにあっては、その圧力を逃がすために適当な過圧防止装置を設けなければならない。
及び
第22条の2
《ガスの漏えい対策等 ガスタービン及びそ…》
の附属設備燃料としてアンモニア又は水素を使用するものに限る。第4号において同じ。には、当該ガスタービン及びその附属設備からアンモニア又は水素が漏えいした場合の危害を防止するため、次の各号に掲げる措置を
において同じ。)の耐圧部分の構造は、最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。この場合において、耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容応力を超えてはならない。
20条 (調速装置)
1項 誘導発電機と結合するガスタービン以外のガスタービンには、その回転速度及び出力が負荷の変動の際にも持続的に動揺することを防止するため、ガスタービンに流入するエネルギーを自動的に調整する調速装置を設けなければならない。この場合において、調速装置は、定格負荷を遮断した場合に達する回転速度を非常調速装置が作動する回転速度未満にする能力を有するものでなければならない。
21条 (非常停止装置)
1項 ガスタービンには、運転中に生じた過回転その他の異常による危害の発生を防止するため、その異常が発生した場合にガスタービンに流入するエネルギーを自動的かつ速やかに遮断する非常調速装置その他の非常停止装置を設けなければならない。
22条 (過圧防止装置)
1項 ガスタービンの附属設備であって過圧が生ずるおそれのあるものにあっては、その圧力を逃がすために適当な過圧防止装置を設けなければならない。
2項 過圧防止装置(燃料としてアンモニアを使用するものに限る。)は、その作動時に当該過圧防止装置から吹き出されるアンモニアによる危害が生じないように施設しなければならない。
22条の2 (ガスの漏えい対策等)
1項 ガスタービン及びその附属設備(燃料としてアンモニア又は水素を使用するものに限る。第4号において同じ。)には、当該ガスタービン及びその附属設備からアンモニア又は水素が漏えいした場合の危害を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
1号 ガスタービン及びその附属設備(燃料としてアンモニアを使用するものに限る。次号において同じ。)には、当該ガスタービン及びその附属設備からアンモニアが漏えいした場合に安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じること。
2号 ガスタービン及びその附属設備には、その外部からアンモニアを通ずるものである旨を容易に識別することができるような措置を講じること。この場合において、ポンプ、バルブ及び継手その他アンモニアが漏えいするおそれのある箇所には、その旨の危険標識を掲げること。
3号 ガスタービン及びその附属設備(燃料として水素を使用するものに限る。)を設置する室は、当該ガスタービン及びその附属設備から水素が漏えいした場合に滞留しないような構造とすること。
4号 前各号に掲げるもののほか、ガスタービン及びその附属設備に、当該ガスタービン及びその附属設備からアンモニア又は水素が漏えいした場合の危害を防止するための適切な措置を講じること。
23条 (計測装置)
1項 ガスタービンには、設備の損傷を防止するため運転状態を計測する装置を設けなければならない。
23条の2 (離隔距離)
1項 ガスタービンに燃料としてアンモニアを供給する容器に係る容器置場は、その外面と発電所の境界線(境界線が海、河川、湖沼等に接する場合は、当該海、河川、湖沼等の外縁)との間に、アンモニアの漏えい又は火災等による危害を防止するために、保安上必要な距離を有するものでなければならない。
2項 前項の容器置場は、その外面から住居の用に供する建築物、学校その他別に告示する物件との間に、アンモニアの漏えい又は火災等による危害を防止するために、別に告示する距離を有するものでなければならない。
5章 内燃機関及びその附属設備
24条 (内燃機関の附属設備の材料)
1項 内燃機関の附属設備(ポンプ、圧縮機及び液化ガス設備を除く。)に属する容器及び管の耐圧部分に使用する材料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。
25条 (内燃機関等の構造等)
1項 内燃機関は、非常調速装置が作動したときに達する回転速度に対して構造上10分な機械的強度を有するものでなければならない。
2項 内燃機関の軸受は、運転中の荷重を安定に支持できるものであって、かつ、異常な摩耗、変形及び過熱が生じないものでなければならない。
3項 内燃機関及びその附属設備(液化ガス設備を除く。
第28条第1項
《内燃機関及びその附属設備であって過圧が生…》
ずるおそれのあるものにあっては、その圧力を逃がすために適当な過圧防止装置を設けなければならない。
及び
第28条の2
《ガスの漏えい対策等 内燃機関及びその附…》
属設備燃料としてアンモニア又は水素を使用するものに限る。第4号において同じ。には、当該内燃機関及びその附属設備からアンモニア又は水素が漏えいした場合の危害を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなけ
において同じ。)の耐圧部分の構造は、最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。この場合において、耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容応力を超えてはならない。
4項 内燃機関が一般用電気工作物である場合であって、屋内その他酸素欠乏の発生のおそれのある場所に設置するときは、給排気部を適切に施設しなければならない。
26条 (調速装置)
1項 誘導発電機と結合する内燃機関以外の内燃機関には、その回転速度及び出力が負荷の変動の際にも持続的に動揺することを防止するため、内燃機関に流入する燃料を自動的に調整する調速装置を設けなければならない。この場合において、調速装置は、定格負荷を遮断した場合に達する回転速度を非常調速装置が作動する回転速度未満にする能力を有するものでなければならない。
27条 (非常停止装置)
1項 内燃機関には、運転中に生じた過回転その他の異常による危害の発生を防止するため、その異常が発生した場合に内燃機関に流入する燃料を自動的かつ速やかに遮断する非常調速装置その他の非常停止装置を設けなければならない。
28条 (過圧防止装置)
1項 内燃機関及びその附属設備であって過圧が生ずるおそれのあるものにあっては、その圧力を逃がすために適当な過圧防止装置を設けなければならない。
2項 過圧防止装置(燃料としてアンモニアを使用するものに限る。)は、その作動時に当該過圧防止装置から吹き出されるアンモニアによる危害が生じないように施設しなければならない。
28条の2 (ガスの漏えい対策等)
1項 内燃機関及びその附属設備(燃料としてアンモニア又は水素を使用するものに限る。第4号において同じ。)には、当該内燃機関及びその附属設備からアンモニア又は水素が漏えいした場合の危害を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
1号 内燃機関及びその附属設備(燃料としてアンモニアを使用するものに限る。次号において同じ。)には、当該内燃機関及びその附属設備からアンモニアが漏えいした場合に安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じること。
2号 内燃機関及びその附属設備には、その外部からアンモニアを通ずるものである旨を容易に識別することができるような措置を講じること。この場合において、ポンプ、バルブ及び継手その他アンモニアが漏えいするおそれのある箇所には、その旨の危険標識を掲げること。
3号 内燃機関及びその附属設備(燃料として水素を使用するものに限る。)を設置する室は、当該内燃機関及びその附属設備から水素が漏えいした場合に滞留しないような構造とすること。
4号 前各号に掲げるもののほか、内燃機関及びその附属設備に、当該内燃機関及びその附属設備からアンモニア又は水素が漏えいした場合の危害を防止するための適切な措置を講じること。
29条 (計測装置)
1項 内燃機関には、設備の損傷を防止するため運転状態を計測する装置を設けなければならない。
2項 内燃機関が一般用電気工作物である場合には、前項の規定は適用しない。
29条の2 (離隔距離)
1項 内燃機関に燃料としてアンモニアを供給する容器に係る容器置場は、その外面と発電所の境界線(境界線が海、河川、湖沼等に接する場合は、当該海、河川、湖沼等の外縁)との間に、アンモニアの漏えい又は火災等による危害を防止するために、保安上必要な距離を有するものでなければならない。
2項 前項の容器置場は、その外面から住居の用に供する建築物、学校その他別に告示する物件との間に、アンモニアの漏えい又は火災等による危害を防止するために、別に告示する距離を有するものでなければならない。
6章 燃料電池設備
30条 (燃料電池設備の材料)
1項 燃料電池設備(ポンプ、圧縮機及び液化ガス設備を除く。次条において同じ。)に属する容器及び管の耐圧部分に使用する材料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。
2項 燃料電池設備が一般用電気工作物である場合には、燃焼ガスを通ずる部分の材料は、不燃性及び耐食性を有するものでなければならない。ただし、次の各号に掲げる材料にあっては、難燃性及び耐食性を有することをもって足りる。
1号 熱交換器の下流側の配管(難燃性を有する材料に熱的損傷が生じない温度の燃焼ガスを通ずるものに限る。)の材料
2号 ダイヤフラム、パッキン類及びシール材その他の気密保持部材
3項 燃料電池設備が一般用電気工作物である場合には、電装部近傍に充てんする保温材、断熱材その他の材料は難燃性のものでなければならない。
31条 (燃料電池設備の構造等)
1項 燃料電池設備の耐圧部分のうち最高使用圧力が0・1メガパスカル以上の部分の構造は、最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。この場合において、耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容応力を超えてはならない。
2項 燃料電池設備が一般用電気工作物である場合には、筐体(排出口を除く。)及びつまみ類その他操作時に利用者の身体に接触する部品は、火傷のおそれがない温度となるようにしなければならない。
3項 燃料電池設備が一般用電気工作物である場合には、排気ガスの排出による火傷を防止するため、排出口の近くの見やすい箇所に火傷のおそれがある旨を表示する等適切な措置を講じなければならない。
32条 (安全弁等)
1項 燃料電池設備(液化ガス設備を除く。次項、次条、
第35条
《燃料ガスの置換 燃料電池設備の燃料ガス…》
を通ずる部分は、不活性ガス等で燃料ガスを安全に置換できる構造のものでなければならない。 ただし、次のいずれかに該当する燃料電池設備にあっては、この限りでない。 1 燃料ガスを通ずる部分の燃料ガスが安全
及び
第36条の2第1項
《燃料電池設備に燃料としてアンモニアを供給…》
する容器に係る容器置場は、その外面と発電所の境界線境界線が海、河川、湖沼等に接する場合は、当該海、河川、湖沼等の外縁との間に、アンモニアの漏えい又は火災等による危害を防止するために、保安上必要な距離を
において同じ。)の耐圧部分には、過圧を防止するために適当な安全弁を設けなければならない。この場合において、当該安全弁は、その作動時に安全弁から吹き出されるガスによる危害が生じないように施設しなければならない。ただし、最高使用圧力が0・1メガパスカル未満のものにあっては、その圧力を逃がすために適当な過圧防止装置をもってこれに代えることができる。
2項 燃料電池設備が一般用電気工作物(気体燃料を使用する固体高分子型又は固体酸化物型のものであって、燃料昇圧用ポンプの最大吐出圧力が燃料電池設備の最高使用圧力以下であるものに限る。)である場合であって、耐圧部分の過圧を防止するための適切な措置が講じられているものであるときは、前項の規定は適用しない。
33条 (ガスの漏えい対策等)
1項 燃料電池設備には、当該設備から燃料ガスが漏えいした場合の危害を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
1号 燃料電池設備(燃料としてアンモニアを使用するものに限る。次号において同じ。)には、当該設備からアンモニアが漏えいした場合に安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じること。
2号 燃料電池設備には、その外部からアンモニアを通ずるものである旨を容易に識別することができるような措置を講じること。この場合において、ポンプ、バルブ及び継手その他アンモニアが漏えいするおそれのある箇所には、その旨の危険標識を掲げること。
3号 燃料電池設備(燃料として水素を使用するものに限る。)を設置する室は、当該設備から水素が漏えいした場合に滞留しないような構造とすること。
4号 前各号に掲げるもののほか、燃料電池設備に、当該燃料電池設備から燃料ガスが漏えいした場合の危害を防止するための適切な措置を講じること。
2項 燃料電池設備が一般用電気工作物である場合であって、屋内その他酸素欠乏の発生のおそれのある場所に設置するときには、給排気部を適切に施設しなければならない。
34条 (非常停止装置)
1項 燃料電池設備には、運転中に生じた異常による危害の発生を防止するため、その異常が発生した場合に当該設備を自動的かつ速やかに停止する装置を設けなければならない。
2項 燃料電池設備が一般用電気工作物である場合には、燃料を通ずる部分の管には、燃料の遮断のための2個以上の自動弁を直列に取り付けなければならない。この場合において、自動弁は動力源喪失時に自動的に閉じるものでなければならない。
3項 電気事業法施行規則
第48条第2項第5号
《2 法第38条第1項ただし書の経済産業省…》
令で定める発電用の電気工作物は、次のとおりとする。 ただし、次の各号に定める設備であって、同1の構内に設置する次の各号に定める他の設備と電気的に接続され、それらの設備の出力の合計が50キロワット以上と
に該当する燃料電池発電設備(同号イに該当するものを除く。)に係る燃料電池設備には、前項の規定は適用しない。
35条 (燃料ガスの置換)
1項 燃料電池設備の燃料ガスを通ずる部分は、不活性ガス等で燃料ガスを安全に置換できる構造のものでなければならない。ただし、次のいずれかに該当する燃料電池設備にあっては、この限りでない。
1号 燃料ガスを通ずる部分の燃料ガスが安全に排除される構造である燃料電池設備又は燃料ガスを通ずる部分に密封された燃料ガスの爆発に耐えられる構造である燃料電池設備であって、出力10キロワット未満のもの
2号 前条第3項の燃料電池設備
36条 (空気系統設備の施設)
1項 燃料電池設備の空気圧縮機及び補助燃焼器には、当該機器に異常が発生した場合にこれらを自動的に停止する装置を設けなければならない。
36条の2 (離隔距離)
1項 燃料電池設備に燃料としてアンモニアを供給する容器に係る容器置場は、その外面と発電所の境界線(境界線が海、河川、湖沼等に接する場合は、当該海、河川、湖沼等の外縁)との間に、アンモニアの漏えい又は火災等による危害を防止するために、保安上必要な距離を有するものでなければならない。
2項 前項の容器置場は、その外面から住居の用に供する建築物、学校その他別に告示する物件との間に、アンモニアの漏えい又は火災等による危害を防止するために、別に告示する距離を有するものでなければならない。
7章 液化ガス設備
37条 (離隔距離)
1項 液化ガス設備(管及びその附属設備を除く。)は、その外面と発電所の境界線(境界線が海、河川、湖沼等に接する場合は、当該海、河川、湖沼等の外縁)との間に、ガス又は液化ガスの漏えい又は火災等による危害を防止するために、保安上必要な距離を有するものでなければならない。ただし、内包する液化ガスが不活性ガスのみである液化ガス設備については、この限りでない。
2項 液化ガス設備のうち告示で定めるものは、その外面から住居の用に供する建築物、学校その他別に告示する物件との間に、ガス又は液化ガスの漏えい又は火災等による危害を防止するために、別に告示する距離を有するものでなければならない。
3項 液化ガス用貯槽の相互間、ガスホルダーの相互間並びに液化ガス用貯槽及びガスホルダーの相互間は、ガス又は液化ガスの漏えい又は火災等による危害を防止するために、保安上必要な距離を有するものでなければならない。
38条 (保安区画)
1項 液化ガス用気化器を有する発電所における液化ガス設備は、ガス又は液化ガスの漏えい又は火災等による危害を防止するために、設備の種類及び規模に応じ、保安上適切な区画に区分して設置し、かつ、設備相互の間には保安上必要な距離を有するものでなければならない。
39条 (設備の設置場所)
1項 貯槽に係る防液堤の外面から防災作業のために必要となる距離の内側には、液化ガスの漏えい又は火災等の拡大を防止する上で支障のない設備以外の設備を設置してはならない。
2項 導管を施設し、又は、貯槽の全部又は一部を地盤面下に埋設する場合にあっては、設備に損傷を与えるおそれのある場所又はガス若しくは液化ガスの漏洩若しくは火災等による危害を生ずるおそれがある場所において、これをしてはならない。
40条 (液化ガス設備の材料)
1項 液化ガス設備(ポンプ及び圧縮機を除く。次条において同じ。)に属する容器及び管の耐圧部分に使用する材料は、最高使用温度及び最低使用温度において材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有し、かつ、難燃性を有するものでなければならない。
2項 貯槽及びガスホルダーの支持物の材料は、供用中の荷重に対し、10分な機械的強度及び化学的強度を有するものでなければならない。
41条 (液化ガス設備の構造)
1項 液化ガス設備の耐圧部分又は貯槽、ガスホルダー及び導管に係る支持物及び基礎の構造は、供用中の荷重並びに最高使用圧力、最高使用温度又は最低使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。この場合において、それぞれの部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容応力を超えてはならない。
42条 (安全弁等)
1項 液化ガス設備に属する容器には、過圧を防止するために適当な安全弁を設けなければならない。この場合において、当該安全弁は、その作動時に安全弁から吹き出されるガスによる危害が生じないように施設しなければならない。
2項 貯槽には、負圧による破壊を防止するため、適切な措置を講じなければならない。
43条 (ガスの漏えい対策)
1項 液化ガス設備には、当該設備からガス又は液化ガスが漏えいした場合の危害を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
1号 液化ガス用燃料設備(燃料としてアンモニアを使用するものに限る。次号において同じ。)には、当該設備からアンモニアが漏えいした場合に安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じること。
2号 液化ガス用燃料設備には、その外部からアンモニアを通ずるものである旨を容易に識別することができるような措置を講じること。この場合において、ポンプ、バルブ及び継手その他アンモニアが漏えいするおそれのある箇所には、その旨の危険標識を掲げること。
3号 液化ガス用燃料設備(燃料として水素を使用するものに限る。)を設置する室は、当該設備から水素が漏えいした場合に滞留しないような構造とすること。
4号 前各号に掲げるもののほか、液化ガス設備に、当該液化ガス設備からガス又は液化ガスが漏えいした場合の危害を防止するための適切な措置を講じること。
44条 (静電気除去)
1項 液化ガスを通ずる液化ガス設備であって、当該設備に生ずる静電気により引火するおそれがある場合にあっては、当該静電気を除去する措置を講じなければならない。
45条 (防消火設備)
1項 液化ガス設備(可燃性ガス、可燃性液化ガス、酸素若しくは液化酸素又は コンビ規則
第2条第1項第22号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチ
の特定製造事業所に該当する発電所において製造された毒性ガス若しくは毒性液化ガスを通ずるものに限る。)には、その規模に応じて適切な防消火設備を適切な箇所に設けなければならない。
46条 (計測装置)
1項 液化ガス設備には、設備の損傷を防止するため使用状態を計測する装置を設けなければならない。
47条 (警報及び非常装置等)
1項 液化ガス設備には、使用に支障を及ぼすおそれのある、ガス又は液化ガス及び制御用機器の状態を検知し警報する装置を設けなければならない。
2項 液化ガス設備には、使用中に生じた異常による危害の発生を防止するため、その異常が発生した場合にガス又は液化ガスの流出及び流入を速やかに遮断する装置を適切な箇所に設けなければならない。
3項 外部強制潤滑油装置を有する圧送機には、当該装置の潤滑油の圧力が異常に低下した場合に圧送機を自動的に停止できる装置を設けなければならない。
4項 液化ガス用燃料設備は、停電その他の緊急時においても安全に制御できるものでなければならない。
5項 液化ガス用燃料設備に係る計装回路には、適切なインターロック機構を適切な箇所に設けなければならない。
48条 (遮断装置)
1項 液化ガス設備の主要なガス又は液化ガスの出口及び入口には、ガス又は液化ガスの流出及び流入を遮断するための装置を設けなければならない。
2項 液化ガス用燃料設備に設置する遮断装置には、誤操作を防止し、かつ、確実に操作することができる措置を講じなければならない。
49条 (ガスの置換等)
1項 液化ガス設備のガス又は液化ガスを通ずる部分は、不活性ガス等でガス又は液化ガスを安全に置換できる構造でなければならない。
2項 毒性ガスを冷媒とする冷凍設備にあっては、冷媒ガスを廃棄する場合に安全に廃棄できる構造でなければならない。
50条 (表示)
1項 貯槽及びガスホルダー又はこれらの附近には、その外部から見やすいように貯槽又はガスホルダーである旨の表示をしなければならない。
51条 (耐熱措置)
1項 貯槽(埋設された貯槽にあっては、その埋設された部分を除く。)及びその支持物は、当該設備が受ける熱に対し10分な断熱性及び耐熱性を有する構造とし、又は当該設備の規模に応じて適切な冷却装置を設けなければならない。
52条 (防護措置)
1項 液化ガス設備には、設置された状況により損傷又は腐蝕を生ずるおそれがある場合にあっては、当該設備の損傷又は腐蝕を防止することができる防護措置を講じなければならない。
2項 掘削により周囲が露出することとなった導管であって、当該設備の損傷によりガスが流出し、危害を生ずるおそれがあるものにあっては、危急の場合に当該部分にガスの流入を速やかに遮断することができる措置を講じなければならない。
53条 (気化器の加熱部)
1項 液化ガス用気化器の加熱部は直火で加熱する構造のものであってはならない。
2項 液化ガス用気化器であって、加熱部の温水が凍結するおそれがあるものにあっては、凍結を防止する措置を講じなければならない。
54条 (附臭措置)
1項 導管によりガス(可燃性ガス又は毒性ガスに限る。以下この条において同じ。)を輸送する場合にあっては、容易に臭気によるガスの感知ができるようにガスに附臭しなければならない。ただし、最高使用圧力が0・1メガパスカル以上のガス圧力により行う ガス事業法施行規則 (1970年通商産業省令第97号)
第1条第2項第7号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「高圧」とは、ガスによる圧力であつて、1メガパスカル以上の圧力ゲージ圧力をいう。以下同じ。をいう。 2 「中圧」とは、ガスによる圧力であつて、0
に規定する量のガス及びガスの空気中の混合容積比率が1,000分の一未満の場合に臭気の有無が感知できるガスにあっては、この限りでない。
8章 ガス化炉設備
55条 (離隔距離)
1項 ガス化炉 設備(管及びその附属設備を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、その外面と発電所の境界線(境界線が海、河川、湖沼等に接する場合は、当該海、河川、湖沼等の外縁)との間に、ガスの漏えい又は火災等による危害を防止するために、保安上必要な距離を有するものでなければならない。
2項 ガス化炉 設備は、その外面から住居の用に供する建築物、学校その他別に告示する物件との間に、ガスの漏えい又は火災等による危害を防止するために、別に告示する距離を有するものでなければならない。
56条 (保安区画)
1項 ガス化炉 設備は、ガスの漏えい又は火災等による危害を防止するために、設備の種類及び規模に応じ、保安上適切な区画に区分して設置し、かつ、設備相互の間には保安上必要な距離を有するものでなければならない。
57条 (ガス化炉設備の材料)
1項 ガス化炉 設備(ポンプ及びガス圧縮機を除く。次条において同じ。)に属する容器及び管の耐圧部分に使用する材料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。
58条 (ガス化炉設備の構造)
1項 ガス化炉 設備の耐圧部分の構造は、最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。この場合において、耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容応力を超えてはならない。
59条 (安全弁)
1項 ガス化炉 設備であって過圧が生ずるおそれのあるものにあっては、その圧力を逃がすために適当な安全弁を設けなければならない。この場合において、当該安全弁は、その作動時に、安全弁から吹き出されるガスによる危害及びガス化炉設備の過熱が生じないように施設しなければならない。
60条 (給水装置)
1項 ガス化炉 設備に属する容器(水等の熱媒体を加熱して蒸気を発生させるもの又は水により熱的保護を行っているものに限る。以下この条、次条及び
第62条
《ガス化炉設備の水抜き装置 ガス化炉設備…》
に属する容器には、水の濃縮を防止し、及び水位を調整するために、水を抜くことができる装置を設けなければならない。
において同じ。)には、ガス発生量が最大状態である時の連続運転時において、熱的損傷が生ずることのないよう水を供給できる給水装置を設けなければならない。
2項 設備の異常等により、前項の給水流量が著しく低下した際に、急速に燃料の送入を遮断してもなお容器に損傷を与えるような熱が残存する場合にあっては、当該容器には、当該損傷が生ずることのないよう予備の給水装置を設けなければならない。
61条 (蒸気及び給水の遮断)
1項 ガス化炉 設備に属する容器の蒸気出口(安全弁からの蒸気出口及び再熱器からの蒸気出口を除く。)は、蒸気の流出を遮断できる構造でなければならない。ただし、他の容器若しくはボイラーと結合された容器以外の容器から発生する蒸気が供給される設備の入口で蒸気の流路を遮断することができる場合における当該容器の蒸気出口又は2個以上の容器若しくはボイラーが一体となって蒸気を発生しこれを他に供給する場合における当該容器間の蒸気出口にあってはこの限りでない。
2項 ガス化炉 設備に属する容器の給水の入口は、給水の流路を速やかに自動で、かつ、確実に遮断できる構造でなければならない。ただし、容器ごとに給水装置を設ける場合において、容器に最も近い給水加熱器の出口又は給水装置の出口が、給水の流路を速やかに自動で、かつ、確実に遮断できる構造である場合における当該容器の給水の入口又は2個以上の容器若しくはボイラーが一体となって蒸気を発生しこれを他に供給する場合における当該容器間の給水の入口にあってはこの限りでない。
62条 (ガス化炉設備の水抜き装置)
1項 ガス化炉 設備に属する容器には、水の濃縮を防止し、及び水位を調整するために、水を抜くことができる装置を設けなければならない。
63条 (ガスの漏えい対策)
1項 ガス化炉 設備には、当該設備からガスが漏えいした場合の危害を防止するため適切な措置を講じなければならない。
64条 (静電気除去)
1項 可燃性ガスを通ずる ガス化炉 設備であって、当該設備に生ずる静電気により引火するおそれがある場合にあっては、当該静電気を除去する措置を講じなければならない。
65条 (防消火設備)
1項 ガス化炉 設備(可燃性ガス、毒性ガス又は酸素を通ずるものに限る。)には、その規模に応じて適切な防消火設備を適切な箇所に設けなければならない。
66条 (計測装置)
1項 ガス化炉 設備には、設備の損傷を防止するため運転状態を計測する装置を設けなければならない。
67条 (警報及び非常装置)
1項 ガス化炉 設備には、運転に支障を及ぼすおそれのあるガスの状態を検知し警報する装置を設けなければならない。
2項 ガス化炉 設備には、運転中に生じた異常による危害の発生を防止するため、その異常が発生した場合にガスの流出及び流入を速やかに遮断する装置を適切な箇所に設けなければならない。
68条 (ガスの置換)
1項 ガス化炉 設備のガスを通ずる部分は、不活性ガス等でガスを安全に置換できる構造でなければならない。
8章の2 バイオマス発電設備
68条の2 (バイオマス発電設備の技術基準)
1項 バイオマス発電設備(バイオマス燃料(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。))を加熱、発酵その他の処理によりガスを発生させ、当該ガスを発電の用に供するものであって、1日のガス発生能力が標準状態(温度零度及び圧力101・3,250キロパスカルの状態をいう。)において三百立方メートル以上であり、ガスの圧力が0・1メガパスカル未満(ゲージ圧力をいう。)のもの(第8章 ガス化炉 設備は除く。)をいう。以下同じ。)の技術基準については、 ガス工作物の技術上の基準を定める省令 (2000年通商産業省令第101号)
第6条
《離隔距離 ガス発生器及び増熱器移動式ガ…》
ス発生設備に属するものを除く。並びにガス精製設備、排送機、圧送機、ガスホルダー及び附帯設備であって製造設備に属するもの冷凍設備及び配管を除く。は、その外面から事業場の境界線境界線が海、河川、湖沼等に接
(第2項、第3項、第7項及び第8項を除く。)、
第9条
《ガスの滞留防止 ガス又は液化ガスを通ず…》
るガス工作物を設置する室製造所及び供給所に存するものに限る。は、これらのガス又は液化ガスが漏えいしたとき滞留しない構造でなければならない。 2 製造所には、ガス又は液化ガスを通ずるガス工作物から漏えい
から
第11条
《火気設備との距離 製造所若しくは供給所…》
に設置するガス低圧のものであって地表面に滞留するおそれのないものを除く。以下この条において同じ。若しくは液化ガスを通ずるガス工作物配管、導管及び火気を取り扱うものを除く。以下この条において同じ。又は移
まで、
第13条
《ガスの置換等 ガス発生設備、ガス精製設…》
備、排送機、圧送機、ガスホルダー及び附帯設備であって製造設備に属するもののガス又は液化ガスを通ずる部分不活性のガス又は不活性の液化ガスのみを通ずるものを除く。は、ガス又は液化ガスを安全に置換できる構造
(第4項を除く。)、
第14条
《材料 次の各号に掲げるガス工作物の主要…》
材料は、最高使用温度及び最低使用温度において材料に及ぼす化学的及び物理的影響に対し、設備の種類、規模に応じて安全な機械的性質を有するものでなければならない。 1 ガス発生設備石炭を原料とするものを除く
(第3号イ及びロ、第4号、第9号並びに第10号を除く。)、
第15条
《構造等 次の各号に掲げるガス工作物の構…》
造は、供用中の荷重並びに最高使用温度及び最低使用温度における最高使用圧力に対し、設備の種類、規模に応じて適切な構造でなければならない。 1 ガス発生設備及びガス精製設備に属する容器第4号に掲げるものを
(第1項第1号、第3号から第5号まで、第8号、第10号及び第11号、第2項第2号及び第4号並びに第4項を除く。)、
第16条第1項
《ガス工作物のガス又は液化ガスを通ずる部分…》
であって、内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分の溶接された部分は、溶込みが10分で、溶接による割れ等で有害な欠陥がなく、かつ、設計上要求される強度以上の強度でなければならない。
、
第18条第1項
《ガス発生設備移動式ガス発生設備を除く。、…》
ガス精製設備、ガスホルダー、排送機、圧送機及び附帯設備であって製造設備に属するものには、ガス又は液化ガスを通ずる設備の損傷を防止するため使用の状態を計測又は確認できる適切な装置を設けなければならない。
、
第19条
《警報装置 ガス発生設備移動式ガス発生設…》
備を除く。、ガス精製設備、ガスホルダー、排送機、圧送機及び附帯設備であって製造設備に属するものには、ガス又は液化ガスを通ずる設備の損傷に至るおそれのある状態を検知し警報する適切な装置を設けなければなら
、
第20条第1項
《製造所、供給所又は移動式ガス発生設備に設…》
置する遮断装置には、誤操作を防止し、かつ、確実に操作することができる措置を講じなければならない。
、
第21条
《保安電力等 製造設備を安全に停止させる…》
のに必要な装置その他の製造所及び供給所の保安上重要な設備には、停電等により当該設備の機能が失われることのないよう適切な措置を講じなければならない。
、
第22条
《付臭措置 ガスの使用者及びガスを供給す…》
る事業を営む者に供給されるガスガスを供給する事業を営む者に供給されるものにあっては、低圧により供給されるものに限る。は、容易に臭気によるガスの感知ができるように、付臭されていなければならない。 ただし
、
第25条
《低圧ガス発生設備等の圧力上昇防止装置 …》
ガス発生設備最高使用圧力が低圧のものに限り、特定ガス発生設備並びに移動式ガス発生設備及び液化ガスを通ずるものを除く。及びガス精製設備最高使用圧力が低圧のものに限る。であって過圧が生ずるおそれのあるもの
、
第26条
《遮断装置 製造設備ガスホルダー、液化ガ…》
ス用貯槽及び特定ガス発生設備を除く。には、使用中に生じた異常による災害の発生を防止するため、その異常が発生した場合にガス又は液化ガスの流出及び流入を速やかに遮断することができる適切な装置を適切な箇所に
、
第27条第1項
《ガス不活性のガスを除く。を発生させる設備…》
特定ガス発生設備及び移動式ガス発生設備を除く。は、使用中に生じた異常による災害の発生を防止するため、その異常が発生した場合に迅速かつ安全にガスの発生を停止し、又は迅速かつ安全にガスを処理することができ
、
第30条
《ガスの逆流防止 ガスの通ずる部分に直接…》
液体又は気体を送入する装置を有する製造設備移動式ガス発生設備を含む。は、送入部分を通じてガスが逆流することによる設備の損傷又はガスの大気への放出を防止するため逆流が生じない構造のものでなければならない
、
第32条
《ガスホルダーの構造 ガスホルダーであっ…》
て、凝縮液により機能の低下又は損傷のおそれがあるものには、ガスホルダーの凝縮液を抜く装置を設けなければならない。 2 ガスを貯蔵する部分の体積を変化させる方式のガスホルダーには、当該体積の変化を可能に
から
第34条
《表示 液化ガス用貯槽不活性の液化ガス用…》
のものを除く。及びガスホルダー又はこれらの付近には、その外部から見やすいように液化ガス用貯槽又はガスホルダーである旨の表示をしなければならない。
まで、
第43条第2項
《2 容器又は容器の設置場所には、容器内の…》
圧力が異常に上昇しないよう適切な温度に維持できる適切な措置を講じなければならない。
、
第46条
《水取り器 水のたまるおそれのある導管に…》
は、適切な水取り器を設けなければならない。
から
第48条
《防護措置 導管最高使用圧力が低圧の導管…》
であって、内径が百ミリメートル未満のものを除く。であって、道路の路面に露出しているものは、車両の接触その他の衝撃により損傷のおそれのある部分に衝撃による損傷を防止するための措置を講じなければならない。
まで、
第51条
《漏えい検査 道路に埋設されている導管特…》
定地下街等又は特定地下室等にガスを供給するものであって当該導管に関し第49条第4項に規定する装置が道路に設置されているものにあっては、当該道路に埋設されている本支管から当該装置までの部分に限る。は、次
(第1項の表(1)、第2項、第3項及び第4項第2号を除く。)、
第53条
《共同溝内の施設 導管を共同溝に設置する…》
場合は、ガス漏れにより当該共同溝及び当該共同溝に設置された他の物件の構造又は管理に支障を及ぼすことがないよう導管に適切な措置を講じ、かつ、適切な措置が講じられた共同溝内に設置しなければならない。
及び
第55条
《ガス事業者以外の者の掘削により露出するこ…》
ととなった導管に対する措置 ガス事業者以外の者の掘削により周囲が露出することとなった導管は、前条第3号イ及びロ、第4号ロ並びに第5号に適合するものでなければならない。
の規定を準用する。この場合において、同省令の規定中「ガス工作物」とあるのは「電気工作物」と、「ガス事業者」とあるのは「電気工作物を設置する者」と読み替えるものとする。
2項 バイオマス発電設備には、その規模に応じて適切な防消火設備を適切な箇所に設けなければならない。
9章 可燃性の廃棄物を主な原材料として固形化した燃料の貯蔵設備
69条 (湿度測定装置)
1項 可燃性の廃棄物を主な原材料として固形化した燃料(以下「 廃棄物固形化燃料 」という。)の貯蔵設備であって、サイロその他非開放型の構造の貯蔵設備にあっては、外気温及び湿度の影響並びに貯蔵設備内の温度分布その他貯蔵設備の特性を考慮して当該燃料に含まれる水分を適切に維持することができるよう、湿度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置を設置しなければならない。ただし、発酵、化学反応その他の事象によって、 廃棄物固形化燃料 が異常に発熱し、又は可燃性のガスが発生するおそれがない場合は、この限りでない。
70条 (温度測定装置)
1項 廃棄物固形化燃料 の貯蔵設備であって、サイロその他非開放型の構造の貯蔵設備にあっては、外気温及び湿度の影響並びに貯蔵設備内の温度分布その他貯蔵設備の特性を考慮して熱を発生する機器がある場所の周辺及び異常な発熱を検知できる箇所に、温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置を設置しなければならない。ただし、発酵、化学反応その他の事象によって、廃棄物固形化燃料が異常に発熱し、又は可燃性のガスが発生するおそれがない場合は、この限りでない。
71条 (気体濃度測定装置)
1項 廃棄物固形化燃料 の貯蔵設備であって、サイロその他非開放型の構造の貯蔵設備にあっては、貯蔵設備内の可燃性のガスの滞留及び分布その他可燃性のガスの発生に関する貯蔵設備の特性を考慮して可燃性のガスが発生するおそれがある箇所においてこれらのガスの濃度が爆発下限界の値に達しないよう、酸素及び一酸化炭素、メタンガスその他可燃性のガスの濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置を設置しなければならない。ただし、発酵、化学反応その他の事象によって、廃棄物固形化燃料が異常に発熱し、又は可燃性のガスが発生するおそれがない場合は、この限りでない。
72条 (燃焼防止装置)
1項 廃棄物固形化燃料 の貯蔵設備であって、サイロその他非開放型の構造の貯蔵設備にあっては、異常な発熱又は可燃性のガスの発生が検知された場合にこれらの抑制のために10分な量の窒素その他不活性ガスを速やかに貯蔵設備の内部に封入するための装置を設置しなければならない。ただし、発酵、化学反応その他の事象によって、廃棄物固形化燃料が異常に発熱し、又は可燃性のガスが発生するおそれがない場合は、この限りでない。
2項 前項の貯蔵設備にあって換気装置を設置する場合には、新たな酸素の供給により燃焼が促進されないように設置しなければならない。
73条 (消火装置)
1項 廃棄物固形化燃料 の貯蔵設備にあっては、廃棄物固形化燃料が燃焼した場合に適切に消火するための装置を設置しなければならない。
9章の2 スターリングエンジン及びその附属設備
73条の2 (スターリングエンジン及びその附属設備の材料等)
1項 スターリングエンジン(シリンダーの中に密封した作動流体(凝縮しない状態で使用するものに限る。)の温度変化による体積変化により運動エネルギーを発生させる設備をいう。以下同じ。)及びその附属設備に属する容器並びに管の耐圧部分に使用する材料は、最高使用圧力、最高使用温度及び最低使用温度において材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。
2項 スターリングエンジンに使用する作動流体は、不活性ガス又は空気でなければならない。
73条の3 (スターリングエンジン及びその附属設備の構造)
1項 スターリングエンジンは、非常停止装置が作動したときに達する回転速度及び往復速度に対して構造上10分な機械的強度を有するものでなければならない。
2項 スターリングエンジンの軸受は、運転中の荷重を安定に支持できるものであって、かつ、異常な摩耗、変形及び過熱が生じないものでなければならない。
3項 スターリングエンジン及びその附属設備の耐圧部分の構造は、最高使用圧力、最高使用温度又は最低使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。この場合において、耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容応力を超えてはならない。
4項 スターリングエンジン及び発電機その他の回転体を同1の軸に結合したもの(スターリングエンジン及び発電機その他の回転体を同1の軸に結合しない場合にあっては、スターリングエンジン)の危険速度は、調速装置により調整することができる回転速度のうち最小のものから非常停止装置が作動したときに達する回転速度までの間にあってはならない。ただし、危険速度における振動が当該スターリングエンジンの運転に支障を及ぼすことのないよう10分な対策を講じた場合は、この限りでない。
73条の4 (調速装置)
1項 誘導発電機と結合するスターリングエンジン以外のスターリングエンジンには、定格負荷を遮断した場合に達する回転速度及び往復速度を非常停止装置が作動する回転速度未満及び往復速度未満にする能力を有する調速装置を設けなければならない。
73条の5 (非常停止装置)
1項 スターリングエンジンには、運転中に生じた過回転、過熱その他の異常による危害の発生を防止するため、その異常が発生した場合に当該スターリングエンジンを自動的かつ速やかに停止させる非常停止装置を設けなければならない。
73条の6 (計測装置)
1項 スターリングエンジン及びその附属設備には、設備の損傷を防止するため運転状態を計測する装置を設けなければならない。
10章 溶接部
74条 (溶接部の形状等)
1項 電気事業法施行規則
第79条第1号
《溶接自主検査 第79条 法第52条第1項…》
の主務省令で定めるボイラー等に属する機械又は器具は、次のとおりとする。 1 火力発電所アンモニア又は水素以外を燃料として使用する火力発電所のうち、液化ガスを熱媒体として用いる小型の汽力を原動力とするも
及び第2号に掲げる機械又は器具であって、同規則第80条に定める圧力以上の圧力を加えられる部分について溶接をするものの 溶接部 (溶接金属部及び熱影響部をいう。以下「 溶接部 」という。)は、次によること。
1号 不連続で特異な形状でないものであること。
2号 溶接による割れが生ずるおそれがなく、かつ、健全な 溶接部 の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥がないことを非破壊試験により確認したものであること。
3号 適切な強度を有するものであること。
4号 機械試験等により適切な溶接施工法等であることをあらかじめ確認したものにより溶接したものであること。
11章 雑則
75条 (特種設備の安全性)
1項 火力を原動力として電気を発生するために施設する電気工作物であって、
第5条
《ボイラー等及びその附属設備の材料 ボイ…》
ラー火気、燃焼ガスその他の高温ガス若しくは電気によって水等の熱媒体を加熱するものであって、当該加熱により当該蒸気を発生させこれを他の設備に供給するもの又は当該加熱相変化を伴うものを除く。により当該水等
から前条までに規定するもの以外のものにあっては、当該設備に及ぼす化学的作用及び物理的作用に対し、安全なものでなければならない。