附 則
1項 この省令は、1997年6月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手した電気工作物については、なお従前の例による。
附 則(1998年3月30日通商産業省令第31号)
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
附 則(2000年1月14日通商産業省令第6号)
1項 この省令は、2000年1月15日から施行する。
附 則(2000年8月2日通商産業省令第145号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手した電気工作物については、なお従前の例による。
附 則(2001年3月21日経済産業省令第27号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年12月17日経済産業省令第223号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年3月25日経済産業省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年3月31日経済産業省令第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年11月29日経済産業省令第107号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している可燃性の廃棄物を主な原材料として固形化した燃料の貯蔵設備については、2005年11月30日までの間は、
第2条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
電気事業法施行規則1995年通商産業省令第77号において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「可燃性ガス」とは、コ
の規定による改正後の 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第9章の規定は、適用しない。
附 則(2005年1月6日経済産業省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書が日本国について効力を生ずる日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 施行日 前に、鉱山に属する工作物(海域にあり、定置式のものに限る。)に現に設置されている電気工作物(内燃機関であって、ディーゼル発電機に限る。)については、この省令による改正後の 電気事業法施行規則 別表第四及び別表第五並びに 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令
第4条第6項
《6 ダイオキシン類対策特別措置法第10条…》
第1項に規定する総量規制基準適用事業場に係る前項に規定する電気工作物にあっては、前項の規定によるほか、当該総量規制基準適用事業場に設置されているすべての当該電気工作物において発生し、排出口から大気中に
の規定は、適用しない。
附 則(2005年3月10日経済産業省令第17号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事が行われている燃料電池設備であって、 電気事業法
第38条第3項
《3 この法律において「小規模事業用電気工…》
作物」とは、事業用電気工作物のうち、次に掲げる電気工作物であつて、構内に設置するものをいう。 ただし、第1項ただし書に規定するものを除く。 1 小規模発電設備であつて、次のいずれにも該当するもの イ
に規定する事業用電気工作物に関する規定を適用する場合には、2006年3月31日までは、なお従前の例による。
附 則(2005年5月31日経済産業省令第62号)
1項 この省令は、 大気汚染防止法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年6月1日)から施行する。
附 則(2005年7月22日経済産業省令第70号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している電気工作物については、なお従前の例による。
附 則(2005年12月22日経済産業省令第120号)
1項 この省令は、2006年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手した電気工作物については、なお従前の例による。
附 則(2006年10月27日経済産業省令第94号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年9月3日経済産業省令第59号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年9月30日経済産業省令第52号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年4月17日経済産業省令第35号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年9月14日経済産業省令第68号)
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
附 則(2013年5月17日経済産業省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年7月8日経済産業省令第36号)
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。
附 則(2014年11月5日経済産業省令第55号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年3月31日経済産業省令第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。ただし、
第2条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
電気事業法施行規則1995年通商産業省令第77号において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「可燃性ガス」とは、コ
、
第5条
《ボイラー等及びその附属設備の材料 ボイ…》
ラー火気、燃焼ガスその他の高温ガス若しくは電気によって水等の熱媒体を加熱するものであって、当該加熱により当該蒸気を発生させこれを他の設備に供給するもの又は当該加熱相変化を伴うものを除く。により当該水等
及び
第8条
《給水装置 ボイラーには、その最大連続蒸…》
発時において、熱的損傷が生ずることのないよう水を供給できる給水装置を設けなければならない。 2 設備の異常等により、循環ボイラーの水位又は貫流ボイラーの給水流量が著しく低下した際に、急速に燃料の送入を
の規定は、 大気汚染防止法 の一部を改正する法律(2015年法律第41号)の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
附 則(令和元年6月3日経済産業省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手している電気工作物については、なお従前の例による。
附 則(2021年2月26日経済産業省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年3月10日経済産業省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月31日経済産業省令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年12月14日経済産業省令第95号)
1項 この省令は、2022年12月15日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している電気工作物については、なお従前の例による。
附 則(2022年12月14日経済産業省令第96号) 抄
1項 この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(2022年法律第74号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年3月20日)から施行する。