1項 この省令は、1997年6月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している電気工作物については、なお従前の例による。ただし、この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手しているもののうち、別に告示する電気工作物であって、ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油(当該絶縁油に含まれるポリ塩化ビフェニルの重量の割合が0・5パーセントを超えるものに限る。)を使用するものについては、別に告示する期限(以下この項において単に「期限」という。)の翌日(期限から1年を超えない期間に当該電気工作物を廃止することが明らかな場合は、期限から1年を経過した日)以後、
第19条第14項
《14 ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油…》
を使用する電気機械器具及び電線は、電路に施設してはならない。
の規定を適用する。
3項 改正前の 電気設備に関する技術基準を定める省令 中 深海底鉱山保安規則 (1982年通商産業省令第35号)又は鉱山保安規則(1994年通商産業省令第13号)の規定により準用され、又はその例によるものとされているものについては、その範囲内において、なお当分の間その例による。
1項 この省令は、2000年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事が行われている燃料電池発電設備であって、 電気事業法 第38条第3項
《3 この法律において「小規模事業用電気工…》
作物」とは、事業用電気工作物のうち、次に掲げる電気工作物であつて、構内に設置するものをいう。 ただし、第1項ただし書に規定するものを除く。 1 小規模発電設備であつて、次のいずれにも該当するもの イ
に規定する事業用電気工作物に関する規定を適用する場合には、2006年3月31日までは、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年5月1日から施行する。
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。ただし、この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している電気工作物については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年6月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に設置している 水質汚濁防止法 (1970年法律第138号)
第2条第8項
《8 この法律において「特定地下浸透水」と…》
は、有害物質を、その施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設指定地域特定施設を除く。以下「有害物質使用特定施設」という。を設置する特定事業場以下「有害物質使用特定事業場」という。から地下に浸透
に規定する 有害物質使用特定施設 (同法第5条第2項に該当する場合を除き、設置の工事をしている場合を含む。)及び同法第5条第3項に規定する有害物質貯蔵指定施設(設置の工事をしている場合を含む。)については、この省令の施行の日から起算して3年を経過するまでの間は、この省令による改正後の 電気設備に関する技術基準を定める省令 第19条第5項
《5 発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若し…》
くはこれらに準ずる場所に設置する有害物質使用特定施設は、水質汚濁防止法第12条の4の環境省令で定める基準に適合しなければならない。 ただし、発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所か
及び第6項の規定は、適用しない。
1項 この省令は、2012年8月1日から施行する。
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2016年9月24日から施行する。
4項 この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している電気工作物についてのこの省令による改正後の 電気設備に関する技術基準を定める省令 第15条の2
《サイバーセキュリティの確保 事業用電気…》
工作物小規模事業用電気工作物を除く。の運転を管理する電子計算機は、当該電気工作物が人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれ及び一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそ
の適用については、この省令の施行後最初に行う変更の工事が完成するまでの間は、なお従前の例によることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している自家用電気工作物(発電事業の用に供するものを除く。)についてのこの省令による改正後の 電気設備に関する技術基準を定める省令 第15条の2
《サイバーセキュリティの確保 事業用電気…》
工作物小規模事業用電気工作物を除く。の運転を管理する電子計算機は、当該電気工作物が人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれ及び一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそ
の適用については、この省令の施行後最初に行う変更の工事が完成するまでの間は、なお従前の例によることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気事業法施行令 の一部を改正する政令(2022年政令第362号)の施行の日(2022年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(2022年法律第74号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年3月20日)から施行する。