発電用風力設備に関する技術基準を定める省令《本則》

法番号:1997年通商産業省令第53号

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制定文 電気事業法 1964年法律第170号第39条第1項 《事業用電気工作物を設置する者は、事業用電…》 気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 の規定に基づき、 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令 1990年通商産業省令第25号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1条 (適用範囲)

1項 この省令は、風力を原動力として電気を発生するために施設する電気工作物について適用する。

2項 前項の電気工作物とは、一般用電気工作物及び事業用電気工作物をいう。

2条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 電気事業法施行規則 1995年通商産業省令第77号)において使用する用語の例による。

3条 (取扱者以外の者に対する危険防止措置)

1項 風力発電所を施設するに当たっては、取扱者以外の者に見やすい箇所に風車が危険である旨を表示するとともに、当該者が容易に接近するおそれがないように適切な措置を講じなければならない。

2項 発電用風力設備が小規模発電設備である場合には、前項の規定は、同項中「風力発電所」とあるのは「発電用風力設備」と、「当該者が容易に」とあるのは「当該者が容易に風車に」と読み替えて適用するものとする。

4条 (風車)

1項 風車は、次の各号により施設しなければならない。

1号 負荷を遮断したときの最大速度に対し、構造上安全であること。

2号 風圧に対して構造上安全であること。

3号 運転中に風車に損傷を与えるような振動がないように施設すること。

4号 通常想定される最大風速においても取扱者の意図に反して風車が起動することのないように施設すること。

5号 運転中に他の工作物、植物等に接触しないように施設すること。

5条 (風車の安全な状態の確保)

1項 風車は、次の各号の場合に安全かつ自動的に停止するような措置を講じなければならない。

1号 回転速度が著しく上昇した場合

2号 風車の制御装置の機能が著しく低下した場合

2項 発電用風力設備が小規模発電設備である場合には、前項の規定は、同項中「安全かつ自動的に停止するような措置」とあるのは「安全な状態を確保するような措置」と読み替えて適用するものとする。

3項 最高部の地表からの高さが20メートルを超える発電用風力設備には、雷撃から風車を保護するような措置を講じなければならない。ただし、周囲の状況によって雷撃が風車を損傷するおそれがない場合においては、この限りでない。

6条 (圧油装置及び圧縮空気装置の危険の防止)

1項 発電用風力設備として使用する圧油装置及び圧縮空気装置は、次の各号により施設しなければならない。

1号 圧油タンク及び空気タンクの材料及び構造は、最高使用圧力に対して10分に耐え、かつ、安全なものであること。

2号 圧油タンク及び空気タンクは、耐食性を有するものであること。

3号 圧力が上昇する場合において、当該圧力が最高使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。

4号 圧油タンクの油圧又は空気タンクの空気圧が低下した場合に圧力を自動的に回復させる機能を有すること。

5号 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。

7条 (風車を支持する工作物)

1項 風車を支持する工作物は、自重、積載荷重、積雪及び風圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して構造上安全でなければならない。

2項 発電用風力設備が小規模発電設備である場合には、風車を支持する工作物に取扱者以外の者が容易に登ることができないように適切な措置を講じること。

8条 (公害等の防止)

1項 電気設備に関する技術基準を定める省令 1997年通商産業省令第52号第19条第11項 《11 騒音規制法1968年法律第98号第…》 2条第1項の規定による特定施設を設置する発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所であって同法第3条第1項の規定により指定された地域内に存するものにおいて発生する騒音は、同法第4条第1 及び第13項の規定は、風力発電所に設置する発電用風力設備について準用する。

2項 発電用風力設備が小規模発電設備である場合には、前項の規定は、同項中「 第19条第11項 《11 騒音規制法1968年法律第98号第…》 2条第1項の規定による特定施設を設置する発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所であって同法第3条第1項の規定により指定された地域内に存するものにおいて発生する騒音は、同法第4条第1 及び第13項」とあるのは「 第19条第13項 《13 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関…》 する法律1969年法律第57号第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域以下「急傾斜地崩壊危険区域」という。内に施設する発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気設備 」と、「風力発電所に設置する発電用風力設備」とあるのは「発電用風力設備」と読み替えて適用するものとする。

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