附 則
1項 この省令は、1997年6月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手した電気工作物については、なお従前の例による。
附 則(2005年3月29日経済産業省令第34号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。ただし、この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している電気工作物については、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例による。
附 則(2009年12月18日経済産業省令第69号) 抄
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月31日経済産業省令第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
附 則(2022年12月14日経済産業省令第96号) 抄
1項 この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(2022年法律第74号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年3月20日)から施行する。
附 則(2024年4月1日経済産業省令第31号) 抄
1項 この省令は、2024年10月1日から施行する。