制定文 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1995年法律第63号)附則第2条第6項の規定により読み替えて適用される同条第2項及び第3項の規定に基づき、 船員に関する中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令 を次のように定める。
1条 (掛金月額に関する特例期間の末日)
1項 船員法 (1947年法律第100号)の適用を受ける船員である被共済者に係る退職金共済契約に関しては、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(以下「 法 」という。)附則第2条第6項の規定により読み替えて適用される同条第2項の運輸省令で定める日は、1999年11月30日とする。
2条 (認定の申請)
1項 前条に規定する退職金共済契約について法附則第2条第6項の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定による 認定 (以下「 認定 」という。)を受けようとする者は、1997年8月31日までに、次の事項を記載した申請書を運輸大臣に提出しなければならない。
1号 申請に係る共済契約者の氏名又は名称及び住所
2号 申請に係る退職金共済契約の被共済者の氏名
3号 法附則第2条第1項本文に規定する期間の満了後における掛金月額を5,000円以上に増加させることが著しく困難である理由
3条 (認定の通知等)
1項 運輸大臣は、前条の申請について 認定 をしたときは、遅滞なく、その旨を当該共済契約者及び中小企業退職金共済事業団に通知しなければならない。
2項 運輸大臣は、前条の申請について 認定 をしなかったときは、遅滞なく、理由を付してその旨を当該共済契約者及び中小企業退職金共済事業団に通知しなければならない。