航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令《本則》

法番号:1997年運輸省令第25号

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制定文 航空法 の一部を改正する法律(1996年法律第35号)附則第2条第3項及び第4項、 第3条第1項 《改正法附則の規定の適用を受けようとする者…》 は、耐空証明書引換申請書第3号様式を改正法附則第2条第3項ただし書の規定の適用を受けた者が改正法附則の規定の適用を受けようとする場合にあっては、耐空証明書引換申請書第3号様式に第1条第2項の規定により 、第4条第3項、 第5条第1項 《改正法附則の規定による承認を申請しようと…》 する者は、特定型式設計適合承認申請書第4号様式に、当該申請に係る航空機の特定型式設計が次項各号に掲げる航空機の区分に応じそれぞれ当該各号に定める基準に適合することを証明するに足る書類を添えて、国土交通第8条第1項 《この省令に規定する国土交通大臣の権限で次…》 に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。 1 第1条第1項に規定する基準適合承認申請書の受理 2 第1条第2項に規定する基準適合承認書の交付 並びに第9条第2号の規定に基づき、 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 を次のように定める。


1条 (耐空証明に関する経過措置)

1項 航空法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第2条第3項に規定する旧証明航空機について同項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、基準適合承認申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 当該旧証明航空機が 改正法 による改正後の 航空法 1952年法律第231号。以下「 新法 」という。第10条第4項第2号 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す に規定する航空機である場合にあっては、改正法による改正前の 航空法 以下「 旧法 」という。第20条第4項 《4 第1項の認定を受けた者は、第2項の国…》 土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により交付された騒音基準適合証明書の写し又は同号の基準に適合することを証明するに足る書類

2号 当該旧証明航空機が 新法 第10条第4項第3号 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す に規定する航空機である場合にあっては、同号の基準に適合することを証明するに足る書類

3号 航空法施行規則 の一部を改正する省令(1997年運輸省令第24号)による改正後の 航空法施行規則 1952年運輸省令第56号。以下「 新規則 」という。)第12条の2第3項各号に掲げる事項を記載した飛行規程の写し

2項 国土交通大臣は、前項の申請書の提出があったときは、次に掲げる場合に、基準適合承認書(第2号様式)を交付するものとする。

1号 前項第1号の場合にあっては、同号に規定する騒音基準適合証明書の写しの提出があったとき又は当該旧証明航空機が 新法 第10条第4項第2号 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めたとき。

2号 前項第2号の場合にあっては、当該旧証明航空機が 新法 第10条第4項第3号 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めたとき。

2条

1項 改正法 附則第2条第4項の規定の適用を受けようとする者は、 新規則 第12条の2第2項の表の上欄に掲げる航空機の区分に応じ、同表の中欄に掲げる添付書類( 旧法 の規定による申請の際に提出した添付書類にあっては、変更する部分に限る。)を同表の下欄に掲げる提出の時期までに提出しなければならない。

3条

1項 改正法 附則第3条第1項の規定の適用を受けようとする者は、耐空証明書引換申請書(第3号様式)を(改正法附則第2条第3項ただし書の規定の適用を受けた者が改正法附則第3条第1項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、耐空証明書引換申請書(第3号様式)に 第1条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の申請書の提出が…》 あったときは、次に掲げる場合に、基準適合承認書第2号様式を交付するものとする。 1 前項第1号の場合にあっては、同号に規定する騒音基準適合証明書の写しの提出があったとき又は当該旧証明航空機が新法第10 の規定により交付を受けた基準適合承認書を添付して)国土交通大臣(地方航空局長が 旧法 の規定による交付を行った場合にあっては、当該地方航空局長。次項において同じ。)に提出しなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の申請書の提出があったときは、 旧法 の規定により交付された耐空証明書(旧法第20条第1項に規定する航空機にあっては当該耐空証明書及び旧法の規定により交付された騒音基準適合証明書)と引換えに 新法 の規定による耐空証明書を申請者に交付する。

4条 (型式証明に関する経過措置)

1項 改正法 附則第4条第3項の規定の適用を受けようとする者は、 新規則 第17条第2項の表の上欄に掲げる航空機の区分に応じ、同表の中欄に掲げる添付書類( 旧法 の規定による申請の際に提出した添付書類にあっては、変更する部分に限る。)を同表の下欄に掲げる提出の時期までに提出しなければならない。

5条

1項 改正法 附則第5条第1項の規定による承認を申請しようとする者は、特定型式設計適合承認申請書(第4号様式)に、当該申請に係る航空機の特定型式設計が次項各号に掲げる航空機の区分に応じそれぞれ当該各号に定める基準に適合することを証明するに足る書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請に係る航空機の特定型式設計が、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、承認しなければならない。

1号 新法 第10条第4項第2号 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す に規定する航空機国際民間航空条約の附属書16第一巻に定める基準

2号 新法 第10条第4項第3号 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す に規定する航空機国際民間航空条約の附属書16第二巻に定める基準

3項 前項の承認は、申請者に特定型式設計適合承認書(第5号様式)を交付することによって行う。

6条 (事業場の認定に関する経過措置)

1項 改正法 附則第8条第1項の規定により 新法 の規定により受けたものとみなされた認定(以下この条において「 新認定 」という。)は、当該認定を受けたものとみなされた者が 旧法 の規定により受けた認定(以下この条において「 旧認定 」という。)に係る業務の範囲について、かつ、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる限定を付して行われたものとする。

1号 新法 第20条第1項第3号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の能力についての 新認定 旧認定に係る限定並びに修理又は改造の範囲を 新規則 第24条第2号及び第3号に掲げる修理又は改造以外の修理又は改造に限定する限定

2号 新法 第20条第1項第5号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の能力についての 新認定 旧認定に係る限定

2項 新認定 の有効期間は、 旧認定 の有効期間の残存期間とする。

7条 (騒音基準の適用に関する経過措置)

1項 改正法 附則第9条第2号の国土交通省令で定める航空機は、最大離陸重量が34,000キログラム以下の航空機とする。

8条 (職権の委任)

1項 この省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。

1号 第1条第1項 《航空法の一部を改正する法律以下「改正法」…》 という。附則第2条第3項に規定する旧証明航空機について同項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、基準適合承認申請書第1号様式に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 当 に規定する基準適合承認申請書の受理

2号 第1条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の申請書の提出が…》 あったときは、次に掲げる場合に、基準適合承認書第2号様式を交付するものとする。 1 前項第1号の場合にあっては、同号に規定する騒音基準適合証明書の写しの提出があったとき又は当該旧証明航空機が新法第10 に規定する基準適合承認書の交付

2項 前項各号に掲げる権限は、 第1条第1項 《航空法の一部を改正する法律以下「改正法」…》 という。附則第2条第3項に規定する旧証明航空機について同項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、基準適合承認申請書第1号様式に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 当 の規定による申請をしようとする者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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