航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令《附則》

法番号:1997年運輸省令第25号

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附 則

1項 この省令は、 改正法 の施行の日(1997年10月1日)から施行する。ただし、 第5条 《 改正法附則第1項の規定による承認を申請…》 しようとする者は、特定型式設計適合承認申請書第4号様式に、当該申請に係る航空機の特定型式設計が次項各号に掲げる航空機の区分に応じそれぞれ当該各号に定める基準に適合することを証明するに足る書類を添えて、 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(1997年12月15日運輸省令第85号) 抄

1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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