外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律施行規則《本則》

法番号:1997年運輸省令第39号

略称: 外客誘致法施行規則

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制定文 外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律(1997年法律第91号)第4条第1項第5号、 第7条第1項 《改正法附則第9条第2号の国土交通省令で定…》 める航空機は、最大離陸重量が34,000キログラム以下の航空機とする。 及び第3項並びに第9条第1号の規定に基づき、並びに同法第9条の規定を実施するため、外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律施行規則を次のように定める。


1条 (共通乗車船券)

1項 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 以下「」という。第6条第1項 《運送事業者は、外国人観光旅客を対象とする…》 共通乗車船券二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるもの の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を共同で提出しなければならない。

1号 共通乗車船券を発行しようとする運送事業者の氏名又は名称及び住所

2号 共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の氏名又は名称

3号 割引を行おうとする運賃又は料金の種類

4号 発行しようとする共通乗車船券の名称

5号 発行しようとする共通乗車船券の発行価額

6号 発行しようとする共通乗車船券に係る期間、区間その他の条件

2条 (法第8条第1項の国土交通省令で定める要件)

1項 第8条第1項 《観光庁長官は、公共交通事業者等の事業に係…》 る路線又は航路について、外国人観光旅客の利便の増進を図ることが特に必要であると認めるときは、多数の外国人観光旅客が利用する区間又は外国人観光旅客の利用の増加が見込まれる区間であって、国土交通省令で定め の国土交通省令で定める要件は、国際航空運送事業に係る路線又は対外旅客定期航路事業に係る航路の起点又は終点と主要な観光地との間を通常の経路により旅行する場合に利用される区間であることとする。

3条 (権限の委任)

1項 に規定する国土交通大臣又は観光庁長官の権限で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる地方運輸局長に委任する。

1号 第6条第1項 《運送事業者は、外国人観光旅客を対象とする…》 共通乗車船券二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるもの の規定による届出(共通乗車船券を発行しようとする運送事業者に 航空法 1952年法律第231号)による本邦航空運送事業者が含まれる場合に係るものを除く。)の受理共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長

2号 第9条第3項 《3 公共交通事業者等は、外国人観光旅客利…》 便増進実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを観光庁長官に提出しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定による計画(当該計画を作成する公共交通事業者等に 航空法 による本邦航空運送事業者、 海上運送法 による輸送施設を設置し、若しくは管理する者(同法による一般旅客定期航路事業を営む者を除く。又は航空旅客ターミナル施設を設置し、若しくは管理する者が含まれるものを除く。)の受理当該計画を作成する公共交通事業者等を代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長

2項 に規定する観光庁長官の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長も行うことができる。

1号 第8条第3項 《3 観光庁長官は、第1項の規定による指定…》 をしようとするときは、あらかじめ、関係する公共交通事業者等協議会が組織されているときは、関係する公共交通事業者等及び当該協議会の意見を聴くものとする。同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取

2号 第10条第1項 《観光庁長官は、公共交通事業者等が前条第1…》 項の規定による外国人観光旅客利便増進措置を実施していないと認めるときは、当該公共交通事業者等に対し、当該外国人観光旅客利便増進措置を実施すべきことを勧告することができる。 の規定による勧告

3号 第10条第2項 《2 観光庁長官は、前項の規定による勧告を…》 した場合において、当該勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 の規定による公表

4条 (提出の経由)

1項 公共交通事業者等は、 第9条第3項 《3 公共交通事業者等は、外国人観光旅客利…》 便増進実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを観光庁長官に提出しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定により、同条第1項の計画(当該計画を作成する公共交通事業者等を代表する者が、 航空法 による本邦航空運送事業者又は航空旅客ターミナル施設を設置し、若しくは管理する者であるものに限る。)を観光庁長官に提出するときは、当該代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方航空局長を経由して提出することができる。

2項 公共交通事業者等は、 第9条第3項 《3 公共交通事業者等は、外国人観光旅客利…》 便増進実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを観光庁長官に提出しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定により、同条第1項の計画(当該計画を作成する公共交通事業者等を代表する者が、 海上運送法 による輸送施設を設置し、若しくは管理する者(同法による一般旅客定期航路事業を営む者を除く。)であるものに限る。)を観光庁長官に提出するときは、当該代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長を経由して提出することができる。

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