1条 (共通乗車船券)
1項 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 (以下「 法 」という。)
第6条第1項
《運送事業者は、外国人観光旅客を対象とする…》
共通乗車船券二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるもの
の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を共同で提出しなければならない。
1号 共通乗車船券を発行しようとする運送事業者の氏名又は名称及び住所
2号 共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の氏名又は名称
3号 割引を行おうとする運賃又は料金の種類
4号 発行しようとする共通乗車船券の名称
5号 発行しようとする共通乗車船券の発行価額
6号 発行しようとする共通乗車船券に係る期間、区間その他の条件
3条 (権限の委任)
1項 法 に規定する国土交通大臣又は観光庁長官の権限で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる地方運輸局長に委任する。
1号 法 第6条第1項
《運送事業者は、外国人観光旅客を対象とする…》
共通乗車船券二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるもの
の規定による届出(共通乗車船券を発行しようとする運送事業者に 航空法 (1952年法律第231号)による本邦航空運送事業者が含まれる場合に係るものを除く。)の受理共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長
2号 法 第9条第3項
《3 公共交通事業者等は、外国人観光旅客利…》
便増進実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを観光庁長官に提出しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定による計画(当該計画を作成する公共交通事業者等に 航空法 による本邦航空運送事業者、 海上運送法 (1949年法律第187号)による輸送施設を設置し、若しくは管理する者(同法による一般旅客定期航路事業及び対外旅客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするもの並びに日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が営むものを除く。次条第2項において同じ。)を営む者を除く。)又は航空旅客ターミナル施設を設置し、若しくは管理する者が含まれるものを除く。)の受理当該計画を作成する公共交通事業者等を代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長
2項 法 に規定する観光庁長官の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長も行うことができる。
1号 法 第8条第3項
《3 観光庁長官は、第1項の規定による指定…》
をしようとするときは、あらかじめ、関係する公共交通事業者等協議会が組織されているときは、関係する公共交通事業者等及び当該協議会の意見を聴くものとする。
(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取
2号 法 第10条第1項
《観光庁長官は、公共交通事業者等が前条第1…》
項の規定による外国人観光旅客利便増進措置を実施していないと認めるときは、当該公共交通事業者等に対し、当該外国人観光旅客利便増進措置を実施すべきことを勧告することができる。
の規定による勧告
3号 法 第10条第2項
《2 観光庁長官は、前項の規定による勧告を…》
した場合において、当該勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
の規定による公表
4条 (提出の経由)
1項 公共交通事業者等は、 法 第9条第3項
《3 公共交通事業者等は、外国人観光旅客利…》
便増進実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを観光庁長官に提出しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定により、同条第1項の計画(当該計画を作成する公共交通事業者等を代表する者が、 航空法 による本邦航空運送事業者又は航空旅客ターミナル施設を設置し、若しくは管理する者であるものに限る。)を観光庁長官に提出するときは、当該代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方航空局長を経由して提出することができる。
2項 公共交通事業者等は、 法 第9条第3項
《3 公共交通事業者等は、外国人観光旅客利…》
便増進実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを観光庁長官に提出しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定により、同条第1項の計画(当該計画を作成する公共交通事業者等を代表する者が、 海上運送法 による輸送施設を設置し、若しくは管理する者(同法による一般旅客定期航路事業及び対外旅客定期航路事業を営む者を除く。)であるものに限る。)を観光庁長官に提出するときは、当該代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長を経由して提出することができる。