私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律第16条及び第20条の施行に伴う経過措置を定める省令《本則》

法番号:1997年運輸省令第48号

略称: 独禁法経過措置省令・独占禁止法経過措置省令

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制定文 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律(1997年法律第96号)附則第7条第3項及び第8条第4項の規定に基づき、 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律第16条及び第20条の施行に伴う経過措置を定める省令 を次のように定める。


1条 (道路運送法の一部改正に伴う経過措置)

1項 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律(以下「 整理法 」という。)附則第7条第3項の規定の適用を受けようとする者は、 整理法 の施行の日から3月以内に、 倉庫業法施行規則 等の一部を改正する省令(1997年運輸省令第47号。以下「 改正省令 」という。)第2条の規定による改正後の 道路運送法施行規則 1951年運輸省令第75号第18条第2項第4号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び…》 図面を添付するものとする。 1 協定書の写し 2 当事者が収得し若しくは負担すべき金額及びその清算方法その他協定の実施方法の細目を記載した書類 3 協定の内容を明示した路線図及び運行系統図 4 法第1 又は第5号に掲げる書類を地方運輸局長に提出しなければならない。

2条 (航空法の一部改正に伴う経過措置)

1項 整理法 第20条の規定による改正後の 航空法 1952年法律第231号第110条第1号 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律の適用除外 第110条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。 ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野にお同法第122条第1項において準用する場合を含む。)の協定に該当する協定の認可の申請について整理法附則第8条第4項の規定の適用を受けようとする者は、整理法の施行の日から3月以内に、 改正省令 第7条の規定による改正後の 航空法施行規則 1952年運輸省令第56号第221条第2項 《2 前項の申請書には、次の各号に掲げる場…》 合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。 1 締結しようとする協定が法第110条第1号の協定である場合 次に掲げる書類 イ 共同経営を予定する路線に係る輸送需要の減少を示す書類 ロ の書類を運輸大臣(不定期航空運送事業者にあつては、地方航空局長)に提出しなければならない。

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