2条 (航空法の一部改正に伴う経過措置)
1項 整理法 第20条の規定による改正後の 航空法 (1952年法律第231号)
第110条第1号
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律の適用除外 第110条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。 ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野にお
(同法第122条第1項において準用する場合を含む。)の協定に該当する協定の認可の申請について整理法附則第8条第4項の規定の適用を受けようとする者は、整理法の施行の日から3月以内に、 改正省令 第7条の規定による改正後の 航空法施行規則 (1952年運輸省令第56号)
第221条第2項
《2 前項の申請書には、次の各号に掲げる場…》
合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。 1 締結しようとする協定が法第110条第1号の協定である場合 次に掲げる書類 イ 共同経営を予定する路線に係る輸送需要の減少を示す書類 ロ
の書類を運輸大臣(不定期航空運送事業者にあつては、地方航空局長)に提出しなければならない。