別表第1 (第8条第2項関係)
無人航空機の種類 |
無人航空機の飛行の方法 |
手数料の額 |
1 規則第236条の40第1項第1号に掲げる無人航空機の種類 |
規則第236条の40第2項第1号及び第2号に掲げる方法 |
22,600円 |
規則第236条の40第2項第1号に掲げる方法(同項第2号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
43,800円 |
|
規則第236条の40第2項第2号に掲げる方法(同項第1号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
43,800円 |
|
規則第236条の40第2項各号に掲げる方法以外の方法 |
65,000円 |
|
2 規則第236条の40第1項第2号に掲げる無人航空機の種類 |
規則第236条の40第2項第1号及び第2号に掲げる方法 |
43,800円 |
規則第236条の40第2項第1号に掲げる方法(同項第2号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
65,000円 |
|
規則第236条の40第2項第2号に掲げる方法(同項第1号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
65,000円 |
|
規則第236条の40第2項各号に掲げる方法以外の方法 |
86,200円 |
|
3 規則第236条の40第1項第3号に掲げる無人航空機の種類 |
規則第236条の40第2項第1号及び第2号に掲げる方法 |
22,200円 |
規則第236条の40第2項第1号に掲げる方法(同項第2号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
43,000円 |
|
規則第236条の40第2項第2号に掲げる方法(同項第1号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
43,000円 |
|
規則第236条の40第2項各号に掲げる方法以外の方法 |
63,800円 |
|
4 規則第236条の40第1項第4号に掲げる無人航空機の種類 |
規則第236条の40第2項第1号及び第2号に掲げる方法 |
43,000円 |
規則第236条の40第2項第1号に掲げる方法(同項第2号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
63,800円 |
|
規則第236条の40第2項第2号に掲げる方法(同項第1号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
63,800円 |
|
規則第236条の40第2項各号に掲げる方法以外の方法 |
84,600円 |
|
5 規則第236条の40第1項第5号に掲げる無人航空機の種類 |
規則第236条の40第2項第1号及び第2号に掲げる方法 |
23,800円 |
規則第236条の40第2項第1号に掲げる方法(同項第2号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
46,200円 |
|
規則第236条の40第2項第2号に掲げる方法(同項第1号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
46,200円 |
|
規則第236条の40第2項各号に掲げる方法以外の方法 |
68,600円 |
|
6 規則第236条の40第1項第6号に掲げる無人航空機の種類 |
規則第236条の40第2項第1号及び第2号に掲げる方法 |
46,200円 |
規則第236条の40第2項第1号に掲げる方法(同項第2号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
68,600円 |
|
規則第236条の40第2項第2号に掲げる方法(同項第1号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
68,600円 |
|
規則第236条の40第2項各号に掲げる方法以外の方法 |
91,000円 |
|
備考 法第132条の50の規定により実地試験の一部を免除された場合における手数料の額は、この表第1号から第6号までに掲げる額から当該免除された実地試験に要する手数料の額を控除した額とする。 |
別表第2 (第8条第3項関係)
無人航空機の種類 |
無人航空機の飛行の方法 |
手数料の額 |
1 規則第236条の40第1項第1号に掲げる無人航空機の種類 |
規則第236条の40第2項第1号及び第2号に掲げる方法 |
20,900円 |
規則第236条の40第2項第1号に掲げる方法(同項第2号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
41,200円 |
|
規則第236条の40第2項第2号に掲げる方法(同項第1号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
41,200円 |
|
規則第236条の40第2項各号に掲げる方法以外の方法 |
61,500円 |
|
2 規則第236条の40第1項第2号に掲げる無人航空機の種類 |
規則第236条の40第2項第1号及び第2号に掲げる方法 |
41,200円 |
規則第236条の40第2項第1号に掲げる方法(同項第2号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
61,500円 |
|
規則第236条の40第2項第2号に掲げる方法(同項第1号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
61,500円 |
|
規則第236条の40第2項各号に掲げる方法以外の方法 |
81,800円 |
|
3 規則第236条の40第1項第3号に掲げる無人航空機の種類 |
規則第236条の40第2項第1号及び第2号に掲げる方法 |
20,400円 |
規則第236条の40第2項第1号に掲げる方法(同項第2号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
40,200円 |
|
規則第236条の40第2項第2号に掲げる方法(同項第1号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
40,200円 |
|
規則第236条の40第2項各号に掲げる方法以外の方法 |
70,000円 |
|
4 規則第236条の40第1項第4号に掲げる無人航空機の種類 |
規則第236条の40第2項第1号及び第2号に掲げる方法 |
40,200円 |
規則第236条の40第2項第1号に掲げる方法(同項第2号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
70,000円 |
|
規則第236条の40第2項第2号に掲げる方法(同項第1号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
70,000円 |
|
規則第236条の40第2項各号に掲げる方法以外の方法 |
79,800円 |
|
5 規則第236条の40第1項第5号に掲げる無人航空機の種類 |
規則第236条の40第2項第1号及び第2号に掲げる方法 |
21,500円 |
規則第236条の40第2項第1号に掲げる方法(同項第2号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
42,400円 |
|
規則第236条の40第2項第2号に掲げる方法(同項第1号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
42,400円 |
|
規則第236条の40第2項各号に掲げる方法以外の方法 |
63,300円 |
|
6 規則第236条の40第1項第6号に掲げる無人航空機の種類 |
規則第236条の40第2項第1号及び第2号に掲げる方法 |
42,400円 |
規則第236条の40第2項第1号に掲げる方法(同項第2号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
63,300円 |
|
規則第236条の40第2項第2号に掲げる方法(同項第1号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
63,300円 |
|
規則第236条の40第2項各号に掲げる方法以外の方法 |
84,200円 |
|
備考 法第132条の50の規定により実地試験の一部を免除された場合における手数料の額は、この表第1号から第6号までに掲げる額から当該免除された実地試験に要する手数料の額を控除した額とする。 |
別表第3 (第9条第1項関係)
無人航空機の種類 |
手数料の額 |
|
1 規則第236条の40第1項第1号に掲げる無人航空機の種類 |
22,600円 |
|
2 規則第236条の40第1項第2号に掲げる無人航空機の種類 |
規則第236条の40第1項第1号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 |
21,200円 |
その他の場合 |
43,800円 |
|
3 規則第236条の40第1項第3号に掲げる無人航空機の種類 |
22,200円 |
|
4 規則第236条の40第1項第4号に掲げる無人航空機の種類 |
規則第236条の40第1項第3号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 |
20,800円 |
その他の場合 |
43,000円 |
|
5 規則第236条の40第1項第5号に掲げる無人航空機の種類 |
23,800円 |
|
6 規則第236条の40第1項第6号に掲げる無人航空機の種類 |
規則第236条の40第1項第5号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 |
22,400円 |
その他の場合 |
46,200円 |
別表第4 (第9条第2項関係)
無人航空機の種類 |
手数料の額 |
|
1 規則第236条の40第1項第1号に掲げる無人航空機の種類 |
20,900円 |
|
2 規則第236条の40第1項第2号に掲げる無人航空機の種類 |
規則第236条の40第1項第1号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 |
20,300円 |
その他の場合 |
41,200円 |
|
3 規則第236条の40第1項第3号に掲げる無人航空機の種類 |
20,400円 |
|
4 規則第236条の40第1項第4号に掲げる無人航空機の種類 |
規則第236条の40第1項第3号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 |
19,800円 |
その他の場合 |
40,200円 |
|
5 規則第236条の40第1項第5号に掲げる無人航空機の種類 |
21,500円 |
|
6 規則第236条の40第1項第6号に掲げる無人航空機の種類 |
規則第236条の40第1項第5号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 |
20,900円 |
その他の場合 |
42,400円 |
別表第5 (第9条第3項関係)
無人航空機の飛行の方法 |
手数料の額 |
|
1 規則第236条の40第2項第1号に掲げる方法(同項第2号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
21,200円(無人航空機の種類が規則第236条の40第1項第3号又は第4号に掲げるものである場合にあっては20,800円、同項第5号又は第6号に掲げるものである場合にあっては22,400円) |
|
2 規則第236条の40第2項第2号に掲げる方法(同項第1号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
21,200円(無人航空機の種類が規則第236条の40第1項第3号又は第4号に掲げるものである場合にあっては20,800円、同項第5号又は第6号に掲げるものである場合にあっては22,400円) |
|
3 規則第236条の40第2項各号に掲げる方法以外の方法 |
規則第236条の40第2項各号に掲げる方法のいずれかのみに係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 |
21,200円(無人航空機の種類が規則第236条の40第1項第3号又は第4号に掲げるものである場合にあっては20,800円、同項第5号又は第6号に掲げるものである場合にあっては22,400円) |
その他の場合 |
42,400円(無人航空機の種類が規則第236条の40第1項第3号又は第4号に掲げるものである場合にあっては41,600円、同項第5号又は第6号に掲げるものである場合にあっては44,800円) |
別表第6 (第9条第4項関係)
無人航空機の飛行の方法 |
手数料の額 |
|
1 規則第236条の40第2項第1号に掲げる方法(同項第2号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
20,300円(無人航空機の種類が規則第236条の40第1項第3号又は第4号に掲げるものである場合にあっては19,800円、同項第5号又は第6号に掲げるものである場合にあっては20,900円) |
|
2 規則第236条の40第2項第2号に掲げる方法(同項第1号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
20,300円(無人航空機の種類が規則第236条の40第1項第3号又は第4号に掲げるものである場合にあっては19,800円、同項第5号又は第6号に掲げるものである場合にあっては20,900円) |
|
3 規則第236条の40第2項各号に掲げる方法以外の方法 |
規則第236条の40第2項各号に掲げる方法のいずれかのみに係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 |
20,300円(無人航空機の種類が規則第236条の40第1項第3号又は第4号に掲げるものである場合にあっては19,800円、同項第5号又は第6号に掲げるものである場合にあっては20,900円) |
その他の場合 |
40,600円(無人航空機の種類が規則第236条の40第1項第3号又は第4号に掲げるものである場合にあっては39,600円、同項第5号又は第6号に掲げるものである場合にあっては41,800円) |
別表第7 (第9条第5項関係)
無人航空機の種類 |
無人航空機の飛行の方法 |
手数料の額 |
||
1 規則第236条の40第1項第1号に掲げる無人航空機の種類 |
規則第236条の40第2項第1号及び第2号に掲げる方法 |
22,600円 |
||
規則第236条の40第2項第1号に掲げる方法(同項第2号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
43,800円 |
|||
規則第236条の40第2項第2号に掲げる方法(同項第1号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
43,800円 |
|||
規則第236条の40第2項各号に掲げる方法以外の方法 |
65,000円 |
|||
2 規則第236条の40第1項第2号に掲げる無人航空機の種類 |
規則第236条の40第2項第1号及び第2号に掲げる方法 |
43,800円 |
||
規則第236条の40第2項第1号に掲げる方法(同項第2号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
規則第236条の40第1項第1号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 |
42,400円 |
||
その他の場合 |
65,000円 |
|||
規則第236条の40第2項第2号に掲げる方法(同項第1号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
規則第236条の40第1項第1号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 |
42,400円 |
||
その他の場合 |
65,000円 |
|||
規則第236条の40第2項各号に掲げる方法以外の方法 |
規則第236条の40第1項第1号に掲げる無人航空機の種類及び同条第2項各号に掲げる方法のいずれかのみに係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 |
42,400円 |
||
その他の場合 |
規則第236条の40第1項第1号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 |
63,600円 |
||
その他の場合 |
86,200円 |
|||
3 規則第236条の40第1項第3号に掲げる無人航空機の種類 |
規則第236条の40第2項第1号及び第2号に掲げる方法 |
22,200円 |
||
規則第236条の40第2項第1号に掲げる方法(同項第2号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
43,000円 |
|||
規則第236条の40第2項第2号に掲げる方法(同項第1号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
43,000円 |
|||
規則第236条の40第2項各号に掲げる方法以外の方法 |
63,800円 |
|||
4 規則第236条の40第1項第4号に掲げる無人航空機の種類 |
規則第236条の40第2項第1号及び第2号に掲げる方法 |
43,000円 |
||
規則第236条の40第2項第1号に掲げる方法(同項第2号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
規則第236条の40第1項第3号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 |
41,600円 |
||
その他の場合 |
63,800円 |
|||
規則第236条の40第2項第2号に掲げる方法(同項第1号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
規則第236条の40第1項第3号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 |
41,600円 |
||
その他の場合 |
63,800円 |
|||
規則第236条の40第2項各号に掲げる方法以外の方法 |
規則第236条の40第1項第3号に掲げる無人航空機の種類及び同条第2項各号に掲げる方法のいずれかのみに係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 |
41,600円 |
||
その他の場合 |
規則第236条の40第1項第3号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 |
62,400円 |
||
その他の場合 |
84,600円 |
|||
5 規則第236条の40第1項第5号に掲げる無人航空機の種類 |
規則第236条の40第2項第1号及び第2号に掲げる方法 |
23,800円 |
||
規則第236条の40第2項第1号に掲げる方法(同項第2号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
46,200円 |
|||
規則第236条の40第2項第2号に掲げる方法(同項第1号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
46,200円 |
|||
規則第236条の40第2項各号に掲げる方法以外の方法 |
68,600円 |
|||
6 規則第236条の40第1項第6号に掲げる無人航空機の種類 |
規則第236条の40第2項第1号及び第2号に掲げる方法 |
46,200円 |
||
規則第236条の40第2項第1号に掲げる方法(同項第2号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
規則第236条の40第1項第5号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 |
44,800円 |
||
その他の場合 |
68,600円 |
|||
規則第236条の40第2項第2号に掲げる方法(同項第1号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
規則第236条の40第1項第5号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 |
44,800円 |
||
その他の場合 |
68,600円 |
|||
規則第236条の40第2項各号に掲げる方法以外の方法 |
規則第236条の40第1項第5号に掲げる無人航空機の種類及び同条第2項各号に掲げる方法のいずれかのみに係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 |
44,800円 |
||
その他の場合 |
規則第236条の40第1項第5号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 |
67,200円 |
||
その他の場合 |
91,000円 |
|||
備考 法第132条の50の規定により実地試験の一部を免除された場合における手数料の額は、この表第1号から第6号までに掲げる額から当該免除された実地試験に要する手数料の額を控除した額とする。 |
別表第8 (第9条第6項関係)
無人航空機の種類 |
無人航空機の飛行の方法 |
手数料の額 |
||
1 規則第236条の40第1項第1号に掲げる無人航空機の種類 |
規則第236条の40第2項第1号及び第2号に掲げる方法 |
20,900円 |
||
規則第236条の40第2項第1号に掲げる方法(同項第2号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
41,200円 |
|||
規則第236条の40第2項第2号に掲げる方法(同項第1号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
41,200円 |
|||
規則第236条の40第2項各号に掲げる方法以外の方法 |
61,500円 |
|||
2 規則第236条の40第1項第2号に掲げる無人航空機の種類 |
規則第236条の40第2項第1号及び第2号に掲げる方法 |
41,200円 |
||
規則第236条の40第2項第1号に掲げる方法(同項第2号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
規則第236条の40第1項第1号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 |
40,600円 |
||
その他の場合 |
61,500円 |
|||
規則第236条の40第2項第2号に掲げる方法(同項第1号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
規則第236条の40第1項第1号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 |
40,600円 |
||
その他の場合 |
61,500円 |
|||
規則第236条の40第2項各号に掲げる方法以外の方法 |
規則第236条の40第1項第1号に掲げる無人航空機の種類及び同条第2項各号に掲げる方法のいずれかのみに係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 |
40,600円 |
||
その他の場合 |
規則第236条の40第1項第1号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 |
60,900円 |
||
その他の場合 |
81,800円 |
|||
3 規則第236条の40第1項第3号に掲げる無人航空機の種類 |
規則第236条の40第2項第1号及び第2号に掲げる方法 |
20,400円 |
||
規則第236条の40第2項第1号に掲げる方法(同項第2号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
40,200円 |
|||
規則第236条の40第2項第2号に掲げる方法(同項第1号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
40,200円 |
|||
規則第236条の40第2項各号に掲げる方法以外の方法 |
70,000円 |
|||
4 規則第236条の40第1項第4号に掲げる無人航空機の種類 |
規則第236条の40第2項第1号及び第2号に掲げる方法 |
40,200円 |
||
規則第236条の40第2項第1号に掲げる方法(同項第2号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
規則第236条の40第1項第3号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 |
39,600円 |
||
その他の場合 |
70,000円 |
|||
規則第236条の40第2項第2号に掲げる方法(同項第1号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
規則第236条の40第1項第3号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 |
39,600円 |
||
その他の場合 |
70,000円 |
|||
規則第236条の40第2項各号に掲げる方法以外の方法 |
規則第236条の40第1項第3号に掲げる無人航空機の種類及び同条第2項各号に掲げる方法のいずれかのみに係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 |
39,600円 |
||
その他の場合 |
規則第236条の40第1項第3号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 |
59,400円 |
||
その他の場合 |
79,800円 |
|||
5 規則第236条の40第1項第5号に掲げる無人航空機の種類 |
規則第236条の40第2項第1号及び第2号に掲げる方法 |
21,500円 |
||
規則第236条の40第2項第1号に掲げる方法(同項第2号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
42,400円 |
|||
規則第236条の40第2項第2号に掲げる方法(同項第1号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
42,400円 |
|||
規則第236条の40第2項各号に掲げる方法以外の方法 |
63,300円 |
|||
6 規則第236条の40第1項第6号に掲げる無人航空機の種類 |
規則第236条の40第2項第1号及び第2号に掲げる方法 |
42,400円 |
||
規則第236条の40第2項第1号に掲げる方法(同項第2号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
規則第236条の40第1項第5号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 |
41,800円 |
||
その他の場合 |
63,300円 |
|||
規則第236条の40第2項第2号に掲げる方法(同項第1号に掲げる方法に該当するものを除く。) |
規則第236条の40第1項第5号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 |
41,800円 |
||
その他の場合 |
63,300円 |
|||
規則第236条の40第2項各号に掲げる方法以外の方法 |
規則第236条の40第1項第5号に掲げる無人航空機の種類及び同条第2項各号に掲げる方法のいずれかのみに係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 |
41,800円 |
||
その他の場合 |
規則第236条の40第1項第5号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 |
62,700円 |
||
その他の場合 |
84,200円 |
|||
備考 法第132条の50の規定により実地試験の一部を免除された場合における手数料の額は、この表第1号から第6号までに掲げる額から当該免除された実地試験に要する手数料の額を控除した額とする。 |
別表第9 (第11条関係)
区分 |
人数 (人) |
日数 (日) |
|||
1 法第10条第1項の耐空証明 |
国土交通大臣が耐空証明を行ったことのない型式の航空機 |
最大離陸重量5,700キログラム以下のもの |
2 |
7 |
|
最大離陸重量5,700キログラムを超え110,000キログラム以下のもの |
3 |
12 |
|||
最大離陸重量110,000キログラムを超えるもの |
4 |
17 |
|||
その他の航空機 |
最大離陸重量5,700キログラム以下のもの |
2 |
4 |
||
最大離陸重量5,700キログラムを超え110,000キログラム以下のもの |
3 |
11 |
|||
最大離陸重量110,000キログラムを超えるもの |
4 |
16 |
|||
2 法第12条第1項の型式証明 |
その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした型式の航空機 |
最大離陸重量5,700キログラム以下のもの |
2 |
7 |
|
最大離陸重量5,700キログラムを超え110,000キログラム以下のもの |
3 |
12 |
|||
最大離陸重量110,000キログラムを超えるもの |
4 |
17 |
|||
その他の航空機 |
出張事項、出張地名及び出張期間その他必要な事項により定まる人数及び日数 |
||||
3 法第13条第1項の承認 |
第1条に規定する大変更をしようとする場合 |
承認に係る変更について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機 |
最大離陸重量5,700キログラム以下のもの |
2 |
6 |
最大離陸重量5,700キログラムを超え110,000キログラム以下のもの |
3 |
10 |
|||
最大離陸重量110,000キログラムを超えるもの |
4 |
14 |
|||
その他の航空機 |
出張事項、出張地名及び出張期間その他必要な事項により定まる人数及び日数 |
||||
その他の変更をしようとする場合 |
承認に係る変更について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機 |
2 |
3 |
||
その他の航空機 |
出張事項、出張地名及び出張期間その他必要な事項により定まる人数及び日数 |
||||
4 法第13条の2第1項又は第3項の承認 |
承認に係る変更について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機 |
1 |
4 |
||
その他の航空機 |
2 |
4 |
|||
5 法第17条第1項の修理改造検査 |
最大離陸重量5,700キログラム以下の航空機 |
2 |
3 |
||
最大離陸重量5,700キログラムを超え110,000キログラム以下の航空機 |
3 |
7 |
|||
最大離陸重量110,000キログラムを超える航空機 |
4 |
9 |
|||
6 法第18条第1項又は第3項の承認 |
2 |
4 |
|||
7 法第20条第1項の事業場の認定 |
認定を受けたことのない事業場 |
2 |
8 |
||
その他の事業場 |
2 |
4 |
|||
8 法第22条の航空従事者技能証明 |
1 |
3 |
|||
9 法第29条の2第1項の航空従事者技能証明についての限定の変更 |
1 |
3 |
|||
10 法第132条の13第1項の機体認証 |
出張事項、出張地名及び出張期間その他必要な事項により定まる人数及び日数 |
||||
11 法第132条の16第1項の型式認証 |
出張事項、出張地名及び出張期間その他必要な事項により定まる人数及び日数 |
||||
12 法第132条の17第1項の承認 |
出張事項、出張地名及び出張期間その他必要な事項により定まる人数及び日数 |
別表第10 (第11条関係)
区分 |
人数 (人) |
日数 (日) |
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1 騒音の実測を行う場合 |
第3条の航空機 |
1 |
1 |
|
その他の航空機 |
最大離陸重量110,000キログラム以下のもの |
2 |
2 |
|
最大離陸重量110,000キログラムを超えるもの |
2 |
3 |
||
2 発動機の排出物の実測を行う場合 |
2 |
2 |