無人航空機の種類 | 無人航空機の飛行の方法 | 手数料の額 |
1 規則第236条の40第1項第1号に掲げる無人航空機の種類 | 規則第236条の40第2項第1号及び第2号に掲げる方法 | 22,600円 |
規則第236条の40第2項第1号に掲げる方法(同項第2号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 43,800円 |
規則第236条の40第2項第2号に掲げる方法(同項第1号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 43,800円 |
| 規則第236条の40第2項各号に掲げる方法以外の方法 | 65,000円 |
2 規則第236条の40第1項第2号に掲げる無人航空機の種類 | 規則第236条の40第2項第1号及び第2号に掲げる方法 | 43,800円 |
規則第236条の40第2項第1号に掲げる方法(同項第2号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 規則第236条の40第1項第1号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 42,400円 |
| その他の場合 | 65,000円 |
| 規則第236条の40第2項第2号に掲げる方法(同項第1号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 規則第236条の40第1項第1号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 42,400円 |
| その他の場合 | 65,000円 |
| 規則第236条の40第2項各号に掲げる方法以外の方法 | 規則第236条の40第1項第1号に掲げる無人航空機の種類及び同条第2項各号に掲げる方法のいずれかのみに係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 42,400円 |
| | その他の場合 | 規則第236条の40第1項第1号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 63,600円 |
| | | その他の場合 | 86,200円 |
3 規則第236条の40第1項第3号に掲げる無人航空機の種類 | 規則第236条の40第2項第1号及び第2号に掲げる方法 | 22,200円 |
規則第236条の40第2項第1号に掲げる方法(同項第2号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 43,000円 |
規則第236条の40第2項第2号に掲げる方法(同項第1号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 43,000円 |
| 規則第236条の40第2項各号に掲げる方法以外の方法 | 63,800円 |
4 規則第236条の40第1項第4号に掲げる無人航空機の種類 | 規則第236条の40第2項第1号及び第2号に掲げる方法 | 43,000円 |
規則第236条の40第2項第1号に掲げる方法(同項第2号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 規則第236条の40第1項第3号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 41,600円 |
| その他の場合 | 63,800円 |
| 規則第236条の40第2項第2号に掲げる方法(同項第1号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 規則第236条の40第1項第3号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 41,600円 |
| その他の場合 | 63,800円 |
| 規則第236条の40第2項各号に掲げる方法以外の方法 | 規則第236条の40第1項第3号に掲げる無人航空機の種類及び同条第2項各号に掲げる方法のいずれかのみに係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 41,600円 |
| | その他の場合 | 規則第236条の40第1項第3号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 62,400円 |
| | | その他の場合 | 84,600円 |
5 規則第236条の40第1項第5号に掲げる無人航空機の種類 | 規則第236条の40第2項第1号及び第2号に掲げる方法 | 23,800円 |
規則第236条の40第2項第1号に掲げる方法(同項第2号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 46,200円 |
規則第236条の40第2項第2号に掲げる方法(同項第1号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 46,200円 |
| 規則第236条の40第2項各号に掲げる方法以外の方法 | 68,600円 |
6 規則第236条の40第1項第6号に掲げる無人航空機の種類 | 規則第236条の40第2項第1号及び第2号に掲げる方法 | 46,200円 |
規則第236条の40第2項第1号に掲げる方法(同項第2号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 規則第236条の40第1項第5号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 44,800円 |
| その他の場合 | 68,600円 |
| 規則第236条の40第2項第2号に掲げる方法(同項第1号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 規則第236条の40第1項第5号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 44,800円 |
| その他の場合 | 68,600円 |
| 規則第236条の40第2項各号に掲げる方法以外の方法 | 規則第236条の40第1項第5号に掲げる無人航空機の種類及び同条第2項各号に掲げる方法のいずれかのみに係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 44,800円 |
| | その他の場合 | 規則第236条の40第1項第5号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 67,200円 |
| | | その他の場合 | 91,000円 |
備考 法第132条の50の規定により実地試験の一部を免除された場合における手数料の額は、この表第1号から第6号までに掲げる額から当該免除された実地試験に要する手数料の額を控除した額とする。 |