1項 この省令は、 令 の施行の日(1997年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、 航空法 及び 運輸安全委員会設置法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年6月18日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための 航空法 及び 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2022年6月20日)から施行する。
1項 この省令は、 航空法 及び 運輸安全委員会設置法 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2022年6月18日)から施行する。
1項 この省令は、 航空法関係手数料令 の一部を改正する政令の施行の日(2022年12月5日)から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。