産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令《附則》

法番号:1997年厚生省・通商産業省・運輸省令第4号

略称: JIS法認定試験事業者等省令・ジス法認定試験事業者等省令

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この省令は、工業標準化法の一部を改正する法律(1997年法律第6号)の施行の日(1997年9月26日)から施行する。

附 則(2000年11月29日厚生省・通商産業省・運輸省令第4号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月27日厚生労働省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2004年9月22日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2005年3月7日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年6月15日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第10号)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

附 則(令和元年7月1日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第5号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。ただし、 第11条 《電子情報処理組織による手続の特例 主務…》 大臣が経済産業大臣となる場合にあっては、この省令の規定により機構に提出すべき申請書、届出書その他の書類第2条第1項第1号の書類、第7条及び第8条の登録証、様式第二中の地位を承継した事実を証する書面並び 及び 第12条 《識別番号等の通知 電子情報処理組織を使…》 用して前条の規定による提出をしようとする者は、あらかじめ、経済産業大臣が告示で定める様式による書面及び事実を証する書類以下この条において「書面等」という。を機構に提出しなければならない。 2 機構は、 の改正規定は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年12月28日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式( 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 様式第十四及び 電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 様式第3を除く。次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。