自動車損害賠償保障法第28条の3第1項に規定する準備金の積立て等に関する命令《本則》

法番号:1997年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号

略称: 自賠法準備金積立て等命令

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制定文 自動車損害賠償保障法 1955年法律第97号第28条の3第1項 《保険会社は、保険業法第116条の規定にか…》 かわらず、責任保険の事業から生じた収支差額及び運用益については、その全額を主務省令で定める準備金として積み立てるものとする。 この場合において、積み立てた準備金は、責任保険の事業の収支の不足のてん補に同条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、及び同法第28条の3第1項(同条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)の規定を実施するため、 自動車損害賠償保障法 第28条の3第1項 《保険会社は、保険業法第116条の規定にか…》 かわらず、責任保険の事業から生じた収支差額及び運用益については、その全額を主務省令で定める準備金として積み立てるものとする。 この場合において、積み立てた準備金は、責任保険の事業の収支の不足のてん補に に規定する準備金の積立て等に関する省令を次のように定める。


1条 (保険会社の準備金の積立て)

1項 保険会社は、毎事業年度(4月1日から翌年3月31日までとする。以下同じ。)末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を、 自動車損害賠償保障法 1955年法律第97号。以下「」という。第28条の3第1項 《保険会社は、保険業法第116条の規定にか…》 かわらず、責任保険の事業から生じた収支差額及び運用益については、その全額を主務省令で定める準備金として積み立てるものとする。 この場合において、積み立てた準備金は、責任保険の事業の収支の不足のてん補に の主務省令で定める準備金として積み立てるものとする。

1号 義務積立金責任保険の事業から生じた収支差額のうち保険期間の始期の属する日から当該事業年度の末日までの期間が4年を超えない責任保険の契約に係るものの額として、当該契約に係るイ及びロの額の合計額からハの額を減じて得た額を基礎とし、 保険業法 1995年法律第105号第4条第2項第4号 《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 に掲げる書類(以下「 算出方法書 」という。)に記載された方法に従って計算した額

各事業年度において共同プール事務により配分された額から徴収された額を減じて得た額

各事業年度において発生した予定利息(保険期間が1年を超える責任保険の保険料の算定上当該保険期間内に発生することを予定した資産運用益をいう。)の額

当該事業年度末において積み立てるべき支払備金の額

2号 調整準備金責任保険の事業から生じた収支差額のうち保険期間の始期の属する日から当該事業年度の末日までの期間が4年を超える責任保険の契約に係るものの額として、当該契約に係る前号イ及びロの額の合計額から同号ハの額を減じて得た額を基礎とし、 算出方法書 に記載された方法に従って計算した額

3号 付加率積立金責任保険の事業から生じた収支差額のうち前2号に規定する収支差額以外のものの額として、責任保険の事業を行うための費用に係る収支差額の額を基礎とし、 算出方法書 に記載された方法に従って計算した額及び責任保険の事業から生じた運用益のうち当該収支差額に係るものの額として、算出方法書に記載された方法に従って計算した額の合計額

4号 運用益積立金責任保険の事業から生じた運用益のうち前号に規定する運用益以外のものの額として、責任保険の事業に係る資産運用益の額から当該資産運用に要した費用の額、第1号ロの額及び前号に規定する運用益の額の合計額を減じて得た額を基礎とし、 算出方法書 に記載された方法に従って計算した額

2条 (保険会社の準備金の取崩し)

1項 第28条の3第1項 《保険会社は、保険業法第116条の規定にか…》 かわらず、責任保険の事業から生じた収支差額及び運用益については、その全額を主務省令で定める準備金として積み立てるものとする。 この場合において、積み立てた準備金は、責任保険の事業の収支の不足のてん補に の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

1号 責任保険の収支の改善又は自動車事故被害者の保護の増進に資する自動車事故防止対策、救急医療体制の整備、自動車事故被害者対策、後遺障害認定対策、医療費支払適正化対策その他の対策に要する費用を拠出するため、前条第4号に規定する運用益積立金を取り崩す場合

2号 税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税その他利益又は剰余に関連する金額を課税標準として課される租税をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期利益若しくは当期剰余又は当期純利益若しくは当期純剰余の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。)を適用する場合において、法人税等の税率の変更による前条第2号に規定する調整準備金、同条第3号に規定する付加率積立金及び同条第4号に規定する運用益積立金の金額に基づき算定される法人税等相当額の減額に伴い、各準備金を取り崩す場合

3条 (組合の準備金の積立て及び取崩し)

1項 前2条の規定は、農業協同組合等に準用する。この場合において、これらの規定中「保険会社」とあるのは「農業協同組合等」と、「第28条の3第1項」とあるのは「第28条の3第2項において準用する同条第1項」と、「責任保険の事業」とあるのは「責任共済の事業」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と、「責任保険の契約」とあるのは「責任共済、再共済又は再再共済の契約」と、「当該契約に係るイ」とあるのは「当該契約࿸ 自動車損害賠償保障法 の一部を改正する法律࿸1995年法律第137号。以下この条において「改正法」という。)の施行の日から起算して10年を経過する日以前に締結されたものを除く。)に係るイ」と、「ハの額を減じて得た額」とあるのは「ハの額を減じて得た額並びに農林水産大臣が定める方法に従って計算した当該契約(改正法の施行の日から起算して10年を経過する日以前に締結されたものに限る。)に係る収支差額の額の合計額」と、「 保険業法 1995年法律第105号第4条第2項第4号 《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 に掲げる書類」とあるのは「 農業協同組合法 1947年法律第132号第11条の17第1項 《組合が、第10条第1項第10号の事業を行…》 おうとするときは、共済規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 に規定する共済規程」と、「 算出方法書 」とあるのは「共済規程」と、「責任保険の保険料」とあるのは「責任共済の共済掛金」と、「当該契約に係る前号イ」とあるのは「当該契約(改正法の施行の日から起算して10年を経過する日以前に締結されたものを除く。)に係る前号イ」と、「責任保険の収支の改善」とあるのは「責任共済の収支の改善」と、「前条第4号」とあるのは「次条第1項において準用する前条第4号」と読み替えるものとする。

2項 前2条の規定は、消費生活協同組合等に準用する。この場合において、これらの規定中「保険会社」とあるのは「消費生活協同組合等」と、「第28条の3第1項」とあるのは「第28条の3第3項において準用する同条第1項」と、「責任保険の事業」とあるのは「責任共済の事業」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と、「責任保険の契約」とあるのは「責任共済又は再共済の契約」と、「 保険業法 1995年法律第105号第4条第2項第4号 《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 に掲げる書類」とあるのは「 消費生活協同組合法 1948年法律第200号第26条の3第2項 《2 組合が責任共済又は責任共済の契約によ…》 つて負う共済責任の再共済以下「責任共済等」という。の事業を行おうとする場合における前項の規定の適用については、同項中「共済事業の種類ごとに、その実施方法、共済契約並びに共済掛金及び責任準備金」とあるの の規定により読み替えて適用される同条第1項に規定する規約」と、「 算出方法書 」とあるのは「共済事業規約」と、「責任保険の保険料」とあるのは「責任共済の共済掛金」と、「責任保険の収支の改善」とあるのは「責任共済の収支の改善」と、「前条第4号」とあるのは「次条第2項において準用する前条第4号」と読み替えるものとする。

3項 前2条の規定は、事業協同組合等に準用する。この場合において、これらの規定中「保険会社」とあるのは「事業協同組合等」と、「第28条の3第1項」とあるのは「第28条の3第4項において準用する同条第1項」と、「責任保険の事業」とあるのは「責任共済の事業」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と、「責任保険の契約」とあるのは「責任共済、再共済又は再再共済の契約」と、「 保険業法 1995年法律第105号第4条第2項第4号 《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 に掲げる書類」とあるのは「 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の6の2第1項 《事業協同組合及び事業協同小組合が、共済事…》 業第9条の7の2第1項の認可を受けて同項に規定する火災共済事業を行う事業協同組合にあつては、当該火災共済事業を除く。次項において同じ。を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、共済規程を定め同法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)に規定する共済規程」と、「 算出方法書 」とあるのは「共済規程」と、「責任保険の保険料」とあるのは「責任共済の共済掛金」と、「責任保険の収支の改善」とあるのは「責任共済の収支の改善」と、「前条第4号」とあるのは「次条第3項において準用する前条第4号」と読み替えるものとする。

4項 前3項の規定にかかわらず、責任共済の契約によって共済責任を負う組合(以下「 責任共済組合 」という。)が当該共済責任の全部を他の組合に再共済する契約を締結している場合は、当該再共済の契約によって再共済責任を負う組合(以下「 再共済組合 」という。)が、当該再共済の契約を締結した 責任共済組合 に代わって当該責任共済組合に係る前3項において準用する 第1条 《保険会社の準備金の積立て 保険会社は、…》 毎事業年度4月1日から翌年3月31日までとする。以下同じ。末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を、自動車損害賠償保障法1955年法律第97号。以下「法」という。第28条の3第1項 に規定する準備金を、 再共済組合 が当該再共済責任の全部を他の組合に再再共済する契約を締結している場合は、当該再再共済の契約によって再再共済責任を負う組合が、当該再再共済の契約を締結した再共済組合及び当該再共済組合と再共済の契約を締結した責任共済組合に代わって当該再共済組合及び当該責任共済組合に係る前3項において準用する 第1条 《保険会社の準備金の積立て 保険会社は、…》 毎事業年度4月1日から翌年3月31日までとする。以下同じ。末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を、自動車損害賠償保障法1955年法律第97号。以下「法」という。第28条の3第1項 に規定する準備金を積み立てることができる。

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