自動車損害賠償保障法第28条の3第1項に規定する準備金の積立て等に関する命令《附則》

法番号:1997年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号

略称: 自賠法準備金積立て等命令

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第3条第1項 《前2条の規定は、農業協同組合等に準用する…》 。 この場合において、これらの規定中「保険会社」とあるのは「農業協同組合等」と、「第28条の3第1項」とあるのは「第28条の3第2項において準用する同条第1項」と、「責任保険の事業」とあるのは「責任共 及び附則第3項の規定は、 自動車損害賠償保障法 の一部を改正する法律(1995年法律第137号)の施行の日(1996年12月1日)から起算して10年を経過した日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に責任保険の事業を行っている保険会社が 保険業法 第116条 《責任準備金 保険会社は、毎決算期におい…》 て、保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。 2 長期の保険契約で内閣府令で定めるものに係る責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算 の規定により積み立てている責任保険の契約に係る責任準備金は、 第28条の3第1項 《保険会社は、保険業法第116条の規定にか…》 かわらず、責任保険の事業から生じた収支差額及び運用益については、その全額を主務省令で定める準備金として積み立てるものとする。 この場合において、積み立てた準備金は、責任保険の事業の収支の不足のてん補に の準備金として積み立てられたものとみなす。

3項 第3条第1項 《自己のために自動車を運行の用に供する者は…》 、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。 ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又 の規定の施行の際現に責任共済の事業を行っている農業協同組合等が 農業協同組合法 第11条の13 《 第10条第1項第8号の保管の事業を行う…》 組合は、主務大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。 前項の許可を受けた組合は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。 第1項の許可を受けた組 の規定により積み立てている責任共済、再共済又は再再共済の契約に係る責任準備金は、 第28条の3第2項 《2 前項の規定は、農業協同組合等に準用す…》 る。 この場合において、同項中「保険会社」とあるのは「農業協同組合等」と、「保険業法第116条の規定にかかわらず」とあるのは「農業協同組合法第11条の32の規定にかかわらず」と、「責任保険の事業」とあ において準用する同条第1項の準備金として積み立てられたものとみなす。

附 則(2000年3月31日総理府・大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月26日総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号)

1項 この命令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2005年3月31日内閣府・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号)

1項 この命令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日内閣府・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この命令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2016年1月29日内閣府・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この命令は、2016年4月1日から施行する。

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