別表第1号 較正の方法(第4条、第10条関係)
1号 較正は、次に掲げる方法により行う。
1 測定器等について、常温、常湿及び当該測定器等の定格電源電圧の条件の下で、必要に応じてシールドルームを使用する等により較正を行う。
0 2 次の表の上の欄に掲げる測定器等は、同表の下の欄に掲げる較正器を使用して較正を行う。
測定器等 |
較正器 |
周波数計 |
較正用周波数標準器 |
スペクトル分析器 |
較正用周波数標準器 較正用標準信号発生器 |
電界強度測定器 |
電界強度測定器較正装置 |
高周波電力計 |
較正用高周波電力計 |
電圧電流計 |
標準電圧電流発生器 |
標準信号発生器 |
較正用周波数標準器 較正用受信機 高周波減衰器 |
周波数標準器 |
較正用周波数標準器 |