測定器等の較正に関する規則《別表など》

法番号:1997年郵政省令第74号

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別表第1号 較正の方法(第4条、第10条関係)

1号 較正は、次に掲げる方法により行う。

1 測定器等について、常温、常湿及び当該測定器等の定格電源電圧の条件の下で、必要に応じてシールドルームを使用する等により較正を行う。

0 2 次の表の上の欄に掲げる測定器等は、同表の下の欄に掲げる較正器を使用して較正を行う。

測定器等

較正器

周波数計

較正用周波数標準器

スペクトル分析器

較正用周波数標準器

較正用標準信号発生器

電界強度測定器

電界強度測定器較正装置

高周波電力計

較正用高周波電力計

電圧電流計

標準電圧電流発生器

標準信号発生器

較正用周波数標準器

較正用受信機

高周波減衰器

周波数標準器

較正用周波数標準器

別表第2号 表示の様式(第6条関係)

別表第2号表示の様式(第6条《表示…

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