制定文
電波法 (1950年法律第131号)
第102条の18
《測定器等の較正 無線設備の点検に用いる…》
測定器その他の設備であつて総務省令で定めるもの以下この条において「測定器等」という。の較正は、機構がこれを行うほか、総務大臣は、その指定する者以下「指定較正機関」という。にこれを行わせることができる。
の規定に基づき、及び同法を実施するため測定器等の較正に関する規則を次のように定める。
1章 総則
1条 (目的)
1項 この規則は、別に定めるものを除くほか、測定器等(法第102条の18第1項の測定器等をいう。以下同じ。)の較正に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要な事項を定めることを目的とする。
2条 (対象とする測定器等)
1項 法第102条の18第1項の総務省令で定める測定器等は、次のとおりとする。
1号 周波数計
2号 スペクトル分析器
3号 電界強度測定器
4号 高周波電力計
5号 電圧電流計
6号 標準信号発生器
7号 周波数標準器
3条 (
1項 較正を受けようとする者は、同1の設計に係る測定器等ごとに、測定器等の操作及び保守の方法を記載した書面を添えて、較正を受けようとする測定器等とともに、国立研究開発法人情報通信研究 機構 (以下「 機構 」という。)が定める事項を記載した申請書を機構に、又は法第102条の18第1項に規定する 指定較正機関 (以下「 指定較正機関 」という。)が定める事項を記載した申請書を当該指定較正機関に提出しなければならない。
4条 (較正の方法)
1項 機構 又は 指定較正機関 は、前条の申請書を受理したときは、別表第1号に定めるところにより較正を行う。ただし、同表に掲げる方法以外の方法によることが合理的である場合には、その方法によることができる。
5条 (較正の完了通知等)
1項 機構 又は 指定較正機関 は、前条の較正を行ったときは、次に掲げる事項を記載した較正完了通知書をもって申請者に通知する。
1号 較正を行った測定器等の種別
2号 名称又は型式
3号 製造者名及び製造番号
4号 較正の結果
5号 較正完了年月日
6号 その他必要な事項
2項 機構 又は 指定較正機関 は、当該申請に係る測定器等の有すべき確度が得られないと認めたときは、その旨の理由を付した文書をもって申請者に通知する。
6条 (表示)
1項 法第102条の18第3項の表示は、別表第2号で定めるとおりとし、較正を行った測定器等の見やすい箇所に付する。
7条 (測定器等の引取り)
1項 申請者は、
第5条
《較正の完了通知等 機構又は指定較正機関…》
は、前条の較正を行ったときは、次に掲げる事項を記載した較正完了通知書をもって申請者に通知する。 1 較正を行った測定器等の種別 2 名称又は型式 3 製造者名及び製造番号 4 較正の結果 5 較正完了
の通知を受けたときは、速やかに当該測定器等の操作及び保守の方法を記載した書面並びに測定器等を引き取らなければならない。
3章 指定較正機関
8条 (指定の申請)
1項 法第102条の18第2項の規定による 指定 (以下「 指定 」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 名称及び住所
2号 較正の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
3号 較正の業務を開始しようとする日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 定款の謄本及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
4号 指定 の申請に関する意志の決定を証する書類
5号 申請者が法人である場合は、役員の氏名及び経歴並びに法人の種類に応じて次条に定める構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)及び構成員の構成割合を記載した書類
6号 組織及び運営に関する事項を記載した書類
7号 較正を行おうとする測定器等を記載した書類
8号 較正の業務を行おうとする事務所ごとに較正に用いる測定器その他の設備の概要及び整備計画を記載した書類
9号 1箇月間に較正を行うことができる測定器等ごとの数量を記載した書類
10号 現に行っている業務の概要を記載した書類
11号 較正の業務の実施の方法に関する計画を記載した書類
12号 法第102条の18第9項の 較正員 (以下「 較正員 」という。)の選任に関する事項を記載した書類
13号 その他参考となる事項を記載した書類
8条の2 (指定較正機関の構成員)
1項 法第102条の18第5項第3号の総務省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
1号 一般社団法人社員
2号 会社法(2005年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社社員
3号 株式会社株主
4号 事業協同組合、事業協同小組合、企業組合及び農業協同組合組合員
5号 協同組合連合会及び農業協同組合連合会直接又は間接にこれらを構成する者
6号 その他の法人当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に準ずる者
8条の3 (指定較正機関の指定の基準)
1項 法第102条の18第5項第4号の総務省令で定める基準は、較正の業務の実施に係る組織、較正の業務の実施の方法、手数料の算定の方法その他の較正の業務を遂行するための体制が次のとおりであることとする。
1号 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
2号 較正を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
3号 前各号に掲げるもののほか、較正の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
8条の4 (指定較正機関の指定の更新)
1項 第8条
《指定の申請 法第102条の18第2項の…》
規定による指定以下「指定」という。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所 2 較正の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地 3 較
から前条までの規定は、法第102条の18第7項の規定による 指定較正機関 の 指定 の更新に準用する。
9条 (指定較正機関の名称等の変更の届出)
1項 指定較正機関 は、法第102条の18第13項において準用する法第39条の3第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 変更後の名称又は住所若しくは所在地
2号 変更しようとする年月日
10条 (較正器)
1項 法第102条の18第9項の総務省令で定める測定器その他の設備は、別表第1号に定めるところにより較正に使用しなければならない測定器その他の設備(以下「 較正器 」という。)であって、10分な精度を有し、かつ、国又は較正を業務とする独立行政法人による較正を受けたものとする。
2項 前項の 較正器 は、毎年一回国又は較正を業務とする独立行政法人による較正を受けなければならない。
11条 (較正員の要件)
1項 法第102条の18第9項の総務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
による大学又は高等専門学校において無線通信工学に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
2号 第一級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士、第二級陸上無線技術士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者
3号 総務大臣が前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
12条 (役員等の選任及び解任の届出)
1項 指定較正機関 は、法第102条の18第13項において準用する法第47条の2第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 役員又は 較正員 の氏名
2号 選任又は解任の理由
3号 選任の場合にあっては、その者の経歴( 較正員 の場合はその者の経歴並びにその者が較正の業務を行う事務所の名称及び所在地)
2項 前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者の就任承諾書( 較正員 の場合はその者が前条に規定する較正員の要件を備えることを証明する書類の写し)を添えなければならない。
13条 (業務規程の記載事項)
1項 法第102条の18第13項において準用する法第39条の5第1項の総務省令で定める較正の業務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
1号 較正の業務を行う時間及び休日に関する事項
2号 較正の業務を行う事務所に関する事項
3号 較正の業務の実施の方法に関する事項
4号 手数料の額及びその収納の方法に関する事項
5号 較正員 の選任及び解任並びにその配置に関する事項
6号 較正の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
7号 その他較正の業務の実施に関し必要な事項
14条 (業務規程の認可の申請)
1項 指定較正機関 は、法第102条の18第13項において準用する法第39条の5第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2項 指定較正機関 は、法第102条の18第13項において準用する法第39条の5第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
15条 (帳簿)
1項 法第102条の18第13項において準用する法第39条の7の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 申請者の氏名又は名称
2号 申請書の受理年月日
3号 測定器等の名称又は型式、製造者名及び製造番号
4号 較正の内容
5号 較正完了年月日
6号 較正員 の氏名
7号 較正完了通知書の発行番号及び発行年月日
2項 法第102条の18第13項において準用する法第39条の7の帳簿は、較正の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、使用を終わった日から6年間保存しなければならない。
16条 (較正の業務の休廃止の届出)
1項 指定較正機関 は、法第102条の18第11項の規定により、較正の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
2号 休止又は廃止の理由
17条 (公示)
1項 法第102条の18第12項並びに法第102条の18第13項において準用する法第39条の3第1項及び第3項並びに法第39条の11第3項の公示は、官報で告示することによって行う。