測定器等の較正に関する規則《附則》

法番号:1997年郵政省令第74号

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附 則

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1997年法律第47号)の施行の日から施行する。

附 則(1999年1月11日郵政省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年9月27日郵政省令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。

附 則(2001年3月30日総務省令第50号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年7月23日総務省令第101号)

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(2001年法律第48号)の施行の日(2001年7月25日)から施行する。

附 則(2004年1月26日総務省令第10号)

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(2003年法律第68号)の施行の日(2004年1月26日)から施行する。

附 則(2004年3月31日総務省令第72号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月6日総務省令第70号)

1項 この省令は、会社法(2005年法律第86号)の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2008年11月28日総務省令第126号) 抄

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2008年12月17日総務省令第146号)

1項 この省令は、2009年2月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日総務省令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2018年3月29日総務省令第14号) 抄

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

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