登録検査等事業者等規則《別表など》

法番号:1997年郵政省令第76号

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別表第5号 登録検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)が行う検査の実施項目(第16条第1項関係)

1号 無線従事者の資格及び員数

1 選任されている無線従事者の資格及び員数

2 選任されている無線従事者の従事事実

3 主任無線従事者の監督の事実及び主任講習の受講事実(主任無線従事者を選任している場合に限る。

4 船舶局無線従事者証明書の所有及び当該証明の効力(船舶局で、義務のある場合に限る。

5 遭難通信責任者の配置(船舶局で、義務のある場合に限る。

2号 法第60条の時計及び備付書類

1 時計の備付け

2 無線局免許状の備付け(船舶局、無線航行移動局及び船舶地球局にあっては、掲示

3 無線業務日誌の備付け及び保存並びに記載内容

4 その他の書類の備付け

3号 無線設備

1 無線局事項書及び工事設計書に記載された内容と実装との照合(包括免許に係る特定無線局の場合を除く。

照合書類の区分

検査の項目

無線局事項書

イ 免許人の氏名又は名称及び住所

ロ 無線設備の設置場所(常置場所

ハ 無線設備の設置箇所(船舶局及び船舶地球局で、条件がある場合に限る。

ニ 法第35条の措置(船舶局及び船舶地球局で、措置の義務がある場合に限る。

ホ 船舶関係事項(船舶局に限る。

工事設計書

イ 送信(受信)可能な電波の型式及び周波数

ロ 送受信設備、特殊な設備及び附属装置について、型式又は名称、製造番号及び型式検定番号等

ハ 空中線系

ニ 電源設備

ホ 計器、予備品、制御器の照明、非常灯及び連絡設備(船舶局で、義務がある場合に限る。

1の2 法第27条の6第3項の届出書に記載された内容と実装との照合(包括免許に係る特定無線局の場合に限る。

照合書類の区分

検査の項目

法第27条の6第3項の届出書

イ 届出者の氏名又は名称及び住所

ロ 無線設備の設置場所

ハ 送信可能な電波の型式及び周波数

ニ 送信設備について、製造番号及び適合表示無線設備の番号

ホ 空中線系

ヘ 電源設備

2 電気的特性の検査

無線局の種別及び無線設備名

検査の項目

備考

船舶局

基本及び予備設備

1 周波数

2 占有周波数帯幅

3 空中線電力

4 変調特性

船上通信設備、双方向無線電話、船舶航空機間双方向無線電話及びレーダー

1 周波数

2 空中線電力

電池を備えるものは、その有効期限の確認を含む。

衛星非常用位置指示無線標識及び設備規則第45条の3の5に規定する無線設備

1 周波数

2 空中線電力

3 伝送速度

4 無変調送信時間

5 識別信号

電池の有効期限の確認を含む。

捜索救助用レーダートランスポンダ

1 周波数

2 空中線電力

3 受信感度

電池の有効期限の確認を含む。

捜索救助用位置指示送信装置

1 周波数

2 占有周波数帯幅

3 空中線電力

4 識別信号

電池の有効期限の確認を含む。

船舶自動識別装置、簡易型船舶自動識別装置及びVHFデータ交換装置

1 周波数

2 占有周波数帯幅

3 空中線電力

4 識別信号

船舶地球局

1 周波数

2 空中線電力

・2については、実効ふく射電力とする。

その他の無線局

1 周波数

2 占有周波数帯幅

3 スプリアス発射又は不要発射の強度

4 空中線電力

5 送信パルス特性

6 隣接チャンネル漏えい電力

7 変調特性

8 受信感度

9 選択度

・ 5については、設備規則第45条の12の6第4号に掲げる無線設備の無線局に限る。

・ 七、八及び9については、海岸局(及び9を除く。)、航空局、無線航行陸上局及び無線標識局に限る。

別表第7号 登録検査等事業者等が行う点検の実施項目(第19条第1項関係)

1号 無線従事者の資格及び員数

点検の種別

点検の項目

1 法第10条第2項の点検

イ 選任されている無線従事者の資格及び員数

ロ 選任されている無線従事者の従事事実

ハ 主任無線従事者の主任講習の受講事実(主任無線従事者を選任する場合に限る。

ニ 船舶局無線従事者証明書の所有及び当該証明の効力(船舶局で、義務のある場合に限る。

ホ 遭難通信責任者の配置(船舶局で、義務のある場合に限る。

2 法第73条第4項の点検

イ 選任されている無線従事者の資格及び員数

ロ 選任されている無線従事者の従事事実

ハ 主任無線従事者の監督の事実及び主任講習の受講事実(主任無線従事者を選任している場合に限る。

ニ 船舶局無線従事者証明書の所有及び当該証明の効力(船舶局で、義務のある場合に限る。

ホ 遭難通信責任者の配置(船舶局で、義務のある場合に限る。

2号 法第60条の時計及び備付書類

点検の種別

点検の項目

1 法第10条第2項の点検

イ 時計の備付け

ロ 無線業務日誌の備付け

ハ その他の書類の備付け

2 法第73条第4項の点検

イ 時計の備付け

ロ 無線局免許状の備付け(船舶局、無線航行移動局及び船舶地球局にあっては、掲示

ハ 無線業務日誌の備付け及び保存並びに記載内容

ニ その他の書類の備付け

3号 無線設備

1 無線局事項書及び工事設計書に記載された内容と実装との照合(包括免許に係る特定無線局の場合を除く。

照合書類の区別

点検の種別

点検の項目

無線局事項書

1 法第10条第2項の点検

イ 予備免許を受けた者の氏名又は名称及び住所

ロ 無線設備の設置場所(常置場所

ハ 無線設備の設置箇所(船舶局、船舶地球局、航空機局及び航空機地球局で、条件がある場合に限る。

ニ 法第35条の措置(船舶局及び船舶地球局で、措置の義務がある場合に限る。

ホ 船舶又は航空機関係事項(船舶局及び航空機局に限る。

2 法第18条第2項の点検

無線設備の設置場所(常置場所)(変更した場合に限る。

3 法第73条第4項の点検

イ 免許人の氏名又は名称及び住所

ロ 無線設備の設置場所(常置場所

ハ 無線設備の設置箇所(船舶局、船舶地球局、航空機局及び航空機地球局で、条件がある場合に限る。

ニ 法第35条の措置(船舶局及び船舶地球局で、措置の義務がある場合に限る。

ホ 船舶又は航空機関係事項(船舶局及び航空機局に限る。

工事設計書

1 法第10条第2項の点検

イ 送信(受信)可能な電波の型式及び周波数

ロ 送受信設備、特殊な設備及び附属装置について、型式又は名称、製造番号及び型式検定番号等

ハ 空中線系

ニ 電源設備

ホ 計器、予備品、制御器の照明、非常灯及び連絡設備(船舶局で、義務がある場合に限る。

2 法第18条第2項の点検

イ 送信(受信)可能な電波の型式及び周波数(変更した場合に限る。

ロ 送受信設備、特殊な設備及び附属装置について、型式又は名称、製造番号及び型式検定番号等(変更した場合に限る。

ハ 空中線系(変更した場合に限る。

3 法第73条第4項の点検

イ 送信(受信)可能な電波の型式及び周波数

ロ 送受信設備、特殊な設備及び附属装置について、型式又は名称、製造番号及び型式検定番号等

ハ 空中線系

ニ 電源設備

ホ 計器、予備品、制御器の照明、非常灯及び連絡設備(船舶局で、義務がある場合に限る。

1の2 法第27条の6第3項の届出書に記載された内容と実装との照合(包括免許に係る特定無線局の場合に限る。

照合書類の区別

点検の種別

点検の項目

法第27条の6第3項の届出書

法第73条第4項の点検

イ 届出者の氏名又は名称及び住所

ロ 無線設備の設置場所

ハ 送信可能な電波の型式及び周波数

ニ 送信設備について、製造番号及び適合表示無線設備の番号

ホ 空中線系

ヘ 電源設備

2 電気的特性の点検

無線局の種別及び無線設備名

点検の項目

備考

航空機局

HF、VHF及びUHF通信装置

1 周波数

2 スプリアス発射又は不要発射の強度

3 空中線電力

4 変調特性

5 受信感度

6 選択度

及び6については、UHF通信装置を除く。

ATCトランスポンダ

1 周波数

2 空中線電力

3 送信パルス特性

4 受信感度

機上DME及び機上タカン

1 周波数

2 空中線電力

3 送信パルス特性

4 受信感度

5 距離及び方位誤差

ACAS―Ⅰ及び

1 周波数

2 空中線電力

3 送信パルス特性

4 受信感度

航空機用気象レーダー

1 周波数

2 空中線電力

3 送信パルス特性

航空機用ドップラ・レーダー

1 周波数

2 空中線電力

低高度用電波高度計

1 周波数

2 空中線電力

3 高度誤差

4 進入限界高度表示誤差

航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機

1 周波数

2 空中線電力

3 スイープレート

4 伝送速度

5 無変調送信時間

6 個体識別コード

・ 電池の有効期限の確認を含む。

・四、五及び6については、四〇六MHから406・一MHまでの周波数の電波を使用するものに限る。

船舶局

基本及び予備設備

1 周波数

2 占有周波数帯幅

3 空中線電力

4 変調特性

船上通信設備、双方向無線電話、船舶航空機間双方向無線電話及びレーダー

1 周波数

2 空中線電力

電池を備えるものは、その有効期限の確認を含む。

衛星非常用位置指示無線標識及び設備規則第45条の3の5に規定する無線設備

1 周波数

2 空中線電力

3 伝送速度

4 無変調送信時間

5 識別信号

電池の有効期限の確認を含む。

捜索救助用レーダートランスポンダ

1 周波数

2 空中線電力

3 受信感度

電池の有効期限の確認を含む。

捜索救助用位置指示送信装置

1 周波数

2 占有周波数帯幅

3 空中線電力

4 識別信号

電池の有効期限の確認を含む。

船舶自動識別装置、簡易型船舶自動識別装置及びVHFデータ交換装置

1 周波数

2 占有周波数帯幅

3 空中線電力

4 識別信号

船舶地球局及び航空機地球局

1 周波数

2 空中線電力

・ 2については、実効輻射電力とする。

地上基幹放送局

1 周波数

2 占有周波数帯幅

3 スプリアス発射又は不要発射の強度

4 空中線電力

5 総合周波数特性

・ 4については、実効輻射電力又は空中線効果の確認を行うための電界強度測定を含む。

・ 5については、演奏所を有する(演奏所と直結するものを含む。)地上基幹放送局(テレビジョン放送及びマルチメディア放送を行う地上基幹放送局を除く。)に限る。

地上一般放送局

1 周波数

2 占有周波数帯幅

3 スプリアス発射又は不要発射の強度

4 空中線電力

5 隣接チャンネル漏えい電力

・ 4については、実効輻射電力又は空中線効果の確認を行うための電界強度測定を含む。

アマチュア局

1 周波数

2 占有周波数帯幅

3 スプリアス発射又は不要発射の強度

4 空中線電力

その他の無線局

1 周波数

2 占有周波数帯幅

3 スプリアス発射又は不要発射の強度

4 空中線電力

5 送信パルス特性

6 隣接チャンネル漏えい電力

7 変調特性

8 受信感度

9 選択度

・ 5については、設備規則第45条の12の6第4号に掲げる無線設備の無線局に限る。

・ 七、八及び9については、海岸局(及び9を除く。)、航空局、無線航行陸上局及び無線標識局に限る。

3 総合試験

(1) 無線局の目的の遂行可能性を確認することを原則とする。

(2) 具体的な確認の方法は、告示で定めるところによるものとする。

別表第1号 (第2条第1項、第3条第2項及び第9条第1項関係)

別表第1号( 第2条第1項 《法第24条の2第1項の登録を受けようとす…》 る者は、別表第1号に定める様式の申請書及びその添付書類を総合通信局長沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。に提出しなければならない。第3条第2項 《2 第2条第2項第2号、第3項点検の事業…》 のみを行う者に限る。、第4項第2号及び第5項第3号を除く。の規定は、前項の登録の更新について準用する。 及び 第9条第1項 《法第24条の13第1項の登録を受けようと…》 する者は、別表第1号に定める様式の申請書を関東総合通信局長に提出しなければならない。 ただし、総務大臣が別に告示するところにより行う場合は、この限りでない。 関係)

別表第2号 (第2条第5項、第3条第2項及び第7条第2項関係)

別表第2号( 第2条第5項 《5 法第24条の2第3項の総務省令で定め…》 る書類は、次のとおりとする。 1 検査等事業者点検の事業のみを行う者を除く。であって、申請者が法人である場合は、定款の謄本、登記事項証明書、役員の氏名並びに過去2年間の経歴を記載した別表第2号に定める第3条第2項 《2 第2条第2項第2号、第3項点検の事業…》 のみを行う者に限る。、第4項第2号及び第5項第3号を除く。の規定は、前項の登録の更新について準用する。 及び 第7条第2項 《2 前項の事実を証する書面は、次に掲げる…》 事業者ごとに、それぞれ次に掲げるものとする。 1 登録検査等事業者点検の事業のみを行う者を除く。以下この号において同じ。 イ 事業の全部を譲り受けたことによって登録検査等事業者の地位を承継した者にあっ 関係)

別表第3号 (第2条第5項、第3条第2項、第7条第1項及び第13条第1項関係)

別表第3号( 第2条第5項 《5 法第24条の2第3項の総務省令で定め…》 る書類は、次のとおりとする。 1 検査等事業者点検の事業のみを行う者を除く。であって、申請者が法人である場合は、定款の謄本、登記事項証明書、役員の氏名並びに過去2年間の経歴を記載した別表第2号に定める第3条第2項 《2 第2条第2項第2号、第3項点検の事業…》 のみを行う者に限る。、第4項第2号及び第5項第3号を除く。の規定は、前項の登録の更新について準用する。第7条第1項 《法第24条の6第2項の届出をしようとする…》 ときは、次に掲げる事項を記載した届出書に法第24条の6第2項の事実を証する書面及び法第24条の2第5項各号に該当しないことを示す別表第3号に定める様式の書類を添えて、総合通信局長に提出しなければならな 及び 第13条第1項 《法第24条の13第2項において準用する法…》 第24条の6第2項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書に法第24条の13第2項において準用する法第24条の6第2項の事実を証する書面及び法第24条の13第2項において準用する法第 関係)

別表第4号 (第4条及び第10条関係)

別表第4号( 第4条 《登録証の様式 法第24条の4第1項の登…》 録証の様式は、別表第4号のとおりとする。 及び 第10条 《登録外国点検事業者の登録証の様式 法第…》 24条の13第2項において準用する第24条の4第1項の登録外国点検事業者の登録証の様式は、別表第4号のとおりとする。 関係)

別表第6号 検査結果証明書の様式(第18条関係)

別表第6号 検査結果証明書の様式( 第18条 《検査結果証明書の交付 登録検査等事業者…》 は、検査を実施したときは、別表第6号に定める検査結果証明書を検査を依頼した者に交付しなければならない。 関係)

別表第8号 点検結果通知書の様式(第21条関係)

別表第8号 点検結果通知書の様式( 第21条 《点検結果の通知 登録検査等事業者等は、…》 点検を実施したときは、別表第8号に定める点検結果通知書により点検を依頼した者に通知しなければならない。 関係)

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