登録検査等事業者等規則《附則》

法番号:1997年郵政省令第76号

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附 則

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、1998年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に郵政大臣が別に告示する要件に該当する較正を受けている 測定器等 は、法第24条の2第1項第2号に規定する較正を受けているものとみなす。ただし、認定点検事業者が無線設備の点検に使用する測定器等は、当該較正を受けた日から1年以内のものに限る。

3項 附則第1項ただし書に規定する施行の際現に無線設備等の点検を業務として行っている者であって、郵政大臣が別に告示する要件に該当するものは、 第3条第2号 《登録の更新 第3条 法第24条の2の2第…》 1項の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前3箇月以上6箇月を超えない期間において行わなければならない。 2 第2条第2項第2号、第3項点検の事業のみを行う者に限る。、第4項第2号及び第5項第3号を 又は第3号に規定する要件を満たしているものとみなす。

4項 電波法 の一部を改正する法律(1997年法律第47号)附則第1条第2項に規定する認定及びこれに関し必要な手続その他の行為については、この省令の例による。

附 則(1998年12月18日郵政省令第105号) 抄

1項 この省令は、1999年2月1日から施行する。

8項 この省令の施行の際現に免許を受けている救命艇用無線電信、生存艇用携帯無線電信、生存艇用非常位置指示無線標識及び非常用位置指示無線標識の無線設備を施設する船舶局の点検については、前項による改正後の無線局認定点検事業者規則別表第3号の規定にかかわらず、1999年7月31日までの間は、なお従前の例による。

附 則(1999年1月11日郵政省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年2月18日郵政省令第8号)

1項 この省令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第58号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2項 法第24条の2第1項又は法第24条の9第1項の認定の申請については、この省令による改正後の認定点検規則(以下「 新規則 」という。)第7条及び別表第1号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。

3項 この省令の施行前にこの省令による改正前の認定点検規則(以下「 旧規則 」という。)第8条の規定によりした認定証の交付は、 新規則 第8条の規定によりした認定証の交付とみなす。

4項 前項に定めるもののほか、この省令の施行前に 旧規則 の規定によりした手続その他の行為は、 新規則 のこれに相当する規定によりした手続その他の行為とみなす。

附 則(1999年3月5日郵政省令第12号) 抄

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月29日郵政省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月16日郵政省令第99号)

1項 この省令は、2000年2月1日から施行する。ただし、 第2条 《登録の申請 法第24条の2第1項の登録…》 を受けようとする者は、別表第1号に定める様式の申請書及びその添付書類を総合通信局長沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。に提出しなければならない。 2 法第24条の2第3項の業務の実施の方法を定める書 中別表第4号の改正規定は公布の日から施行する。

附 則(2000年9月27日郵政省令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。

附 則(2001年3月29日総務省令第33号)

1項 この省令は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2001年3月30日総務省令第50号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年9月11日総務省令第119号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年10月23日総務省令第137号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年12月13日総務省令第167号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年1月25日総務省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、法の施行の日(2002年1月28日)から施行する。

附 則(2002年6月28日総務省令第78号)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2002年12月20日総務省令第127号)

1項 この省令は、2003年1月17日から施行する。

附 則(2004年1月26日総務省令第3号)

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(2003年法律第68号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2004年1月26日)から施行する。ただし、別表に次の表を加える改正規定中四枚目の様式注2ただし書に係る部分は2004年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に総務大臣が別に告示する要件に該当する者は、 改正法 による改正後の法(以下「 新法 」という。)別表第1第1号に適合する知識経験を有するものとみなす。

3項 改正法 による改正前の法第24条の三(同法第24条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき交付された認定証の認定の番号は、 新法 第24条の4第1項(同法第24条の13第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき交付された登録証の登録番号とみなす。

4項 この省令の施行の際現にされているこの省令による改正前の認定点検事業者等規則(1997年郵政省令第76号)第9条(同令第13条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく変更の承認申請は、この省令による改正後の登録点検事業者等規則(以下「 新規則 」という。)第4条(同令第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく変更の届出とみなす。

5項 この省令の施行の際現に効力を有する業務の実施の方法を定めた書類は、この省令の施行の日から起算して9月を経過する日(その日までに 新規則 第4条第3項(同令第8条第2項において準用する場合を含む。)の届出があった 業務実施方法書 にあっては、当該届出の日)までは、新規則第2条第2項(同令第8条第2項において準用する場合を含む。)の業務実施方法書とみなす。

附 則(2004年3月29日総務省令第61号)

1項 この省令は、2004年3月29日から施行する。

附 則(2005年3月31日総務省令第65号)

1項 この省令は、 所得税法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年8月9日総務省令第124号)

1項 この省令は、2005年12月1日から施行する。

附 則(2006年11月1日総務省令第128号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年11月20日総務省令第137号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年11月28日総務省令第126号) 抄

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2009年6月8日総務省令第60号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年6月22日総務省令第64号)

1項 この省令は、2009年7月1日から施行する。

附 則(2009年12月22日総務省令第122号)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2010年3月3日総務省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年6月29日総務省令第75号)

1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。

2項 登録検査等事業者等 の登録申請書の様式は、この省令による改正後の別表第1号の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。この場合においては、改正後の別表第1号の注6に掲げる内容を別紙に記載して添付又は改正前の別表第1号の様式の余白に記載すること。

3項 法第24条の2第5項各号に該当しないことを示す書類の様式は、この省令による改正後の別表第3号の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。

4項 点検結果通知書の様式は、この省令による改正後の別表第8号の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。

5項 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。

附 則(2011年7月28日総務省令第105号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月30日総務省令第23号) 抄

1項 この省令は、2012年4月2日から施行する。

附 則(2012年8月6日総務省令第80号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年2月20日総務省令第7号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年8月8日総務省令第67号)

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年9月1日)から施行する。

附 則(2014年9月3日総務省令第72号)

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年10月1日)から施行する。

附 則(2014年9月25日総務省令第74号) 抄

1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日総務省令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2017年9月12日総務省令第63号) 抄

1項 この省令は、 電波法 及び 電気通信事業法 の一部を改正する法律(2017年法律第27号)の施行の日から施行する。

3項 この省令の施行前に法第24条の2第4項第2号の 較正等 を受けた 第2条 《登録の申請 法第24条の2第1項の登録…》 を受けようとする者は、別表第1号に定める様式の申請書及びその添付書類を総合通信局長沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。に提出しなければならない。 2 法第24条の2第3項の業務の実施の方法を定める書 の規定による改正後の登録検査等規則第2条の2に掲げる測定器その他の設備については、この省令の施行の日以降最初に較正等を受ける日までは、 第2条 《登録の申請 法第24条の2第1項の登録…》 を受けようとする者は、別表第1号に定める様式の申請書及びその添付書類を総合通信局長沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。に提出しなければならない。 2 法第24条の2第3項の業務の実施の方法を定める書 の規定による改正後の登録検査等規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2018年2月1日総務省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年3月1日から施行する。

附 則(2018年2月2日総務省令第5号)

1項 この省令は、 電波法施行令 の一部を改正する政令(2018年政令第28号)の施行の日(2018年2月2日)から施行する。

附 則(2018年7月25日総務省令第50号) 抄

1項 この省令は、 電波法 及び 電気通信事業法 の一部を改正する法律(2017年法律第27号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年8月1日)から施行する。

附 則(2018年9月25日総務省令第56号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年10月4日総務省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙については、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して使用することができる。

附 則(令和元年6月28日総務省令第19号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年11月19日総務省令第105号)

1項 この省令は、2020年12月1日から施行する。

附 則(2024年3月15日総務省令第15号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年5月24日総務省令第51号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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