第1種指定電気通信設備接続会計規則《附則》

法番号:1997年郵政省令第91号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行し、1998年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。ただし、 事業者 の事業年度の中途に総務大臣が 第38条の2第1項 《第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気…》 通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨、総務省令で定 の規定により指定を行ったときは、当該指定に係る第1種指定電気通信設備との接続に関する会計については、当該指定の日以後に開始する事業年度から適用する。

附 則(1999年1月11日郵政省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年9月27日郵政省令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。

附 則(2000年11月16日郵政省令第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律(2000年法律第79号)の施行の日から施行する。

附 則(2001年11月29日総務省令第150号)

1項 この省令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律(2001年法律第62号)の施行の日(2001年11月30日)から施行する。

附 則(2001年12月11日総務省令第164号)

1項 この省令は公布の日から施行し、2002年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。

附 則(2003年11月5日総務省令第137号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、施行の日以後終了する事業年度に係る 接続会計財務諸表 及び接続会計報告書から適用する。

附 則(2004年3月22日総務省令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2005年4月1日総務省令第72号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月21日総務省令第27号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 2008年3月31日以前に終了する事業年度に係る財務諸表及び 接続会計報告書等 については、この省令による改正後の 電気通信事業会計規則 及び 第1種指定電気通信設備接続会計規則 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(2009年5月21日総務省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月29日総務省令第30号) 抄

1項 この省令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2016年5月21日)から施行する。

附 則(2016年5月23日総務省令第58号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、 第2条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 電気通信事業法以下「法」という。及び電気通信事業会計規則1985年郵政省令第26号において使用する用語の例による。 2 この省令の規定の解釈については、次の定義に従うものとする。 1 「第1種指定設備 の規定による改正後の 第1種指定電気通信設備接続会計規則 の規定は、2016年4月1日以後に開始する事業年度に係る 接続会計財務諸表 及び 接続会計報告書等 について適用する。

附 則(2018年2月26日総務省令第6号) 抄

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2020年11月19日総務省令第103号)

1項 この省令は、2020年12月1日から施行する。

附 則(2021年1月14日総務省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2023年1月16日総務省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月16日)から施行する。

附 則(2023年12月27日総務省令第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 第1種指定電気通信設備接続会計規則 の規定( 第10条 《接続会計報告書等の公表等 事業者は、第…》 6条第1項の接続会計報告書及び接続会計整理手順書以下「接続会計報告書等」という。を、毎事業年度経過後4月以内に総務大臣に提出しなければならない。 2 事業者は、接続会計報告書等を総務大臣に提出した日か の規定を除く。)は、この省令の施行の日以後終了する事業年度に係る 接続会計財務諸表 及び 接続会計報告書等 について適用する。

附 則(2024年3月7日総務省令第14号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 第1種指定電気通信設備接続会計規則 の規定は、この省令の施行の日以後終了する事業年度に係る 接続会計財務諸表 及び 接続会計報告書等 について適用する。

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