中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令《本則》

法番号:1997年労働省令第18号

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制定文 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1995年法律第63号)附則第2条第2項及び第3項の規定に基づき、 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令 を次のように定める。


1条 (法附則第2条第2項の労働省令で定める日)

1項 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(以下「」という。)附則第2条第2項の労働省令で定める日は、1999年11月30日とする。

2条 (認定申請の申出)

1項 共済契約者は、法附則第2条第2項の規定による 認定 以下「 認定 」という。)を受けようとするときは、中小企業退職金共済 事業団 以下「 事業団 」という。)に対し、その旨を申し出なければならない。

2項 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を1997年4月1日から同年8月31日までの間に 事業団 に提出してしなければならない。

1号 共済契約者の氏名又は名称及び住所

2号 認定 を受けようとする退職金共済契約の被共済者の氏名

3号 法附則第2条第1項本文に規定する期間の経過後における掛金月額を5,000円以上に増加させることが著しく困難である理由

3条 (認定の申請及び通知)

1項 事業団 は、前条第1項の申出があったときは、労働大臣に対し、 認定 の申請をしなければならない。

2項 事業団 は、前項の申請について、労働大臣が 認定 したとき、又は認定しなかったときは、その旨を当該共済契約者に通知しなければならない。

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