2条 (認定申請の申出)
1項 共済契約者は、法附則第2条第2項の規定による 認定 (以下「 認定 」という。)を受けようとするときは、中小企業退職金共済 事業団 (以下「 事業団 」という。)に対し、その旨を申し出なければならない。
2項 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を1997年4月1日から同年8月31日までの間に 事業団 に提出してしなければならない。
1号 共済契約者の氏名又は名称及び住所
2号 認定 を受けようとする退職金共済契約の被共済者の氏名
3号 法附則第2条第1項本文に規定する期間の経過後における掛金月額を5,000円以上に増加させることが著しく困難である理由