中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令《本則》

法番号:1997年労働省令第30号

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制定文 中小企業退職金共済法施行令 の一部を改正する政令(1997年政令第227号)附則第8条の規定に基づき、 中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令 を次のように定める。


1項 中小企業退職金共済法 1959年法律第160号第35条第1項 《退職金共済契約の共済契約者は、被共済者か…》 ら要求があつたときは、退職金共済手帳を提示しなければならない。 甲特定業種 以下「 甲特定業種 」という。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が 中小企業退職金共済法施行令 の一部を改正する政令(以下「 1997年改正令 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後1998年1月1日前に同項の乙特定業種( 中小企業退職金共済法施行令 1964年政令第188号。以下「」という。)別表第1に係る特定業種に限る。以下「乙特定業種」という。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合であって、1998年4月1日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づく退職金の支給事由が生じたときにおける当該被共済者(同条第2項の規定により掛金の納付があったものとみなされた者に限る。)に対する 1997年改正令 附則第4条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月数は、1998年1月1日前に第4条第1項第1号の 移動時特定業種掛金月額 以下「 移動時特定業種掛金月額 」という。)に相当する額の特定業種掛金月額により納付されたものとして、乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数に通算されるものとする。

1号 第4条第1項第1号又は第2号に掲げる場合令第4条第1項の 繰入金額 以下「 繰入金額 」という。)を 移動時特定業種掛金月額 で除して得た数に相当する月数

2号 第4条第1項第3号に掲げる場合 繰入金額 の算定の基礎とされた乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づく退職金の額に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数

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