附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年3月25日労働省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
7条 (経過措置省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の経過措置省令の規定は、 施行日 以後に退職金の支給事由が生じた被共済者について適用し、施行日前に退職金の支給事由が生じた被共済者については、なお従前の例による。
法番号:1997年労働省令第30号
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 前条の規定による改正後の経過措置省令の規定は、 施行日 以後に退職金の支給事由が生じた被共済者について適用し、施行日前に退職金の支給事由が生じた被共済者については、なお従前の例による。
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