中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令《附則》

法番号:1997年労働省令第30号

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年3月25日労働省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

7条 (経過措置省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の経過措置省令の規定は、 施行日 以後に退職金の支給事由が生じた被共済者について適用し、施行日前に退職金の支給事由が生じた被共済者については、なお従前の例による。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。