7条 (経過措置省令の一部改正に伴う経過措置)1項 前条の規定による改正後の経過措置省令の規定は、 施行日 以後に退職金の支給事由が生じた被共済者について適用し、施行日前に退職金の支給事由が生じた被共済者については、なお従前の例による。