密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則《本則》

法番号:1997年建設省令第15号

略称: 密集法施行規則・密集市街地整備法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 1997年政令第324号)の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。


1章 防災再開発促進地区の区域における建築物の建替え等の促進 > 1節 建築物の建替えの促進

1条 (建替計画の認定の申請)

1項 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 以下「」という。第4条第1項 《防災再開発促進地区の区域内において、建築…》 物の建替えをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、建築物の建替えに関する計画以下この節において「建替計画」という。を作成し、所管行政庁建築基準法の規定により建築主事又は建築副主事を置く市 の規定により認定の申請をしようとする者は、別記第1号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。ただし、 第4条第2号 《建替計画の認定 第4条 防災再開発促進地…》 区の区域内において、建築物の建替えをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、建築物の建替えに関する計画以下この節において「建替計画」という。を作成し、所管行政庁建築基準法の規定により建築主 の国土交通大臣が定める基準に適合する場合にあっては、木造建築物基準計算書に代えて、当該基準に適合することを証する書類を添付するものとする。

2項 第5条第5項 《5 建替計画が建築基準法第6条第1項の規…》 定による確認又は同法第18条第2項の規定による通知を要するものである場合において、所管行政庁が建替計画の認定をしたときは、同法第6条第1項又は第18条第3項の規定による確認済証の交付があったものとみな 前段の規定により 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の規定による確認又は同法第18条第3項の規定による通知があったものとみなされるものとして法第5条第1項の建替計画の認定を受けようとする建替計画について法第4条第1項の認定の申請をしようとする者は、前項の申請書の正本及び副本に、 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の規定による確認の申請書(次項において「 確認申請書 」という。又は同法第18条第2項の規定による通知に要する通知書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。

3項 第1項に規定する図書及び 確認申請書 又は前項の通知書に係る図書は、併せて作成することができる。

2条 (建替計画の記載事項)

1項 第4条第4項第8号 《4 建替計画には、次に掲げる事項を記載し…》 なければならない。 1 建築物の建替えをする土地の区域第5号及び次条第1項第4号において「建替事業区域」という。 2 除却する建築物の建築面積、構造方法及び敷地面積並びに当該建築物の敷地の接する道路の の国土交通省令で定める事項は、建築物の建替えの事業の実施時期とする。

3条 (建替計画の認定の通知)

1項 所管行政庁は、 第5条第1項 《所管行政庁は、建替計画の認定の申請があっ…》 た場合において、当該申請に係る建替計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その旨の認定をすることができる。 1 除却する建築物の建築面積の合計に対する除却する建築物のうち延焼防止上支障がある木造 の規定により建替計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。

2項 前項の通知は、 第1条第1項 《この法律は、密集市街地について計画的な再…》 開発又は開発整備による防災街区の整備を促進するために必要な措置を講ずることにより、密集市街地の防災に関する機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。 の申請書の副本及び図書を添えてするものとする。

4条 (法第5条第1項第1号の国土交通省令で定める基準)

1項 第5条第1項第1号 《所管行政庁は、建替計画の認定の申請があっ…》 た場合において、当該申請に係る建替計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その旨の認定をすることができる。 1 除却する建築物の建築面積の合計に対する除却する建築物のうち延焼防止上支障がある木造 の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 次のイからニまでに掲げる基準のいずれかに該当すること。

外壁又は軒裏で延焼のおそれのある部分が防火構造( 建築基準法 第2条第8号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する防火構造をいう。)でないものであること。

屋根が不燃材料( 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する不燃材料をいう。)で造られ又はふかれていないものであること。

建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合が10分の8を超えるものであること。

建築基準法 第43条第1項 《建築物の敷地は、道路次に掲げるものを除く…》 。第44条第1項を除き、以下同じ。に2メートル以上接しなければならない。 1 自動車のみの交通の用に供する道路 2 地区計画の区域地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第12条の11の規定に の規定に適合しないものであること。

2号 各階の張り間方向及びけた行方向のうち、少なくともいずれかの階の1の方向について、次のイの規定により計算した基準入力エネルギーの数値が次のロの規定により計算した保有限界エネルギーの数値を超えるものであること。ただし、これと同等であるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場合にあっては、この限りでない。

基準入力エネルギーは、次の式により計算すること。

保有限界エネルギーは、次の式により計算すること。

3号 建築基準法 第3条第1項 《この法律並びにこれに基づく命令及び条例の…》 規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 文化財保護法1950年法律第214号の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記 各号の1に該当する建築物でないものであること。

5条 (法第5条第1項第1号の国土交通省令で定める数値)

1項 第5条第1項第1号 《所管行政庁は、建替計画の認定の申請があっ…》 た場合において、当該申請に係る建替計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その旨の認定をすることができる。 1 除却する建築物の建築面積の合計に対する除却する建築物のうち延焼防止上支障がある木造 の国土交通省令で定める数値は、100分の50とする。

6条 (法第5条第1項第3号の国土交通省令で定める敷地面積の規模)

1項 第5条第1項第3号 《所管行政庁は、建替計画の認定の申請があっ…》 た場合において、当該申請に係る建替計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その旨の認定をすることができる。 1 除却する建築物の建築面積の合計に対する除却する建築物のうち延焼防止上支障がある木造 の国土交通省令で定める敷地面積の規模は、百平方メートル(新築する建築物相互間の距離が2メートル以上である場合又は隣地境界線から後退して 建築基準法 第46条第1項 《特定行政庁は、街区内における建築物の位置…》 を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。 この場合においては、あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の出頭を求めて公開 の規定による壁面線の指定があるとき若しくは同法第68条の2第1項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限(隣地境界線に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び隣地境界線に面する高さ2メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。)があるときで当該壁面線若しくは当該壁面の位置の制限として定められた限度の線から隣地境界線までの距離が0・5メートル以上である場合にあっては、七十五平方メートル)とする。

6条の2 (法第5条第1項第3号の国土交通省令で定める敷地面積の合計の規模)

1項 第5条第1項第3号 《所管行政庁は、建替計画の認定の申請があっ…》 た場合において、当該申請に係る建替計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その旨の認定をすることができる。 1 除却する建築物の建築面積の合計に対する除却する建築物のうち延焼防止上支障がある木造 の国土交通省令で定める敷地面積の合計の規模は、五百平方メートル(法第4条第4項第1号に規定する 建替事業区域 次条において「 建替事業区域 」という。)の周辺の区域において防災街区が適切に整備されている場合は、二百平方メートル)とする。

6条の3 (法第5条第1項第4号の国土交通省令で定める基準)

1項 第5条第1項第4号 《所管行政庁は、建替計画の認定の申請があっ…》 た場合において、当該申請に係る建替計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その旨の認定をすることができる。 1 除却する建築物の建築面積の合計に対する除却する建築物のうち延焼防止上支障がある木造 の国土交通省令で定める基準は、当該空地が、道路若しくは公園、緑地、広場その他の公共空地であること又は 建替事業区域 の周辺の区域からの避難に利用可能な幅員4メートル以上の通路であることとする。ただし、建替事業区域の周辺の区域において防災街区が適切に整備されている場合は、この限りでない。

7条 (法第7条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更)

1項 第7条第1項 《建替計画の認定を受けた者以下この節におい…》 て「認定事業者」という。は、当該建替計画の認定を受けた建替計画次条から第10条までにおいて「認定建替計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、所管行政庁の認定を受 の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであって、変更後も建替計画が法第5条第1項に掲げる基準に適合することが明らかなものとする。

1号 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更(当該建替計画のうち新築する建築物に係る部分に限る。

2号 建築物の建替えの事業に関する資金計画の変更であって、当該計画に係る資金の額の10パーセント未満を増減するもの

3号 建築物の建替えの事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の6月以内の変更(事業の実施期間の変更が6月以内であるものに限る。

8条 (法第12条第1項の国土交通省令で定める認定事業者)

1項 第12条第1項 《市町村は、認定事業者国土交通省令で定める…》 認定事業者を除く。に対して、建築物の建替えに要する費用の一部を補助することができる。 の国土交通省令で定める認定事業者は、国、地方公共団体その他市町村が建築物の建替えに要する費用の一部を補助することが適当でない者として国土交通大臣が定めるものとする。

9条 (令第4条第3号の国土交通省令で定める施設)

1項 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 以下「」という。第4条第3号 《建築物の建替えに要する費用に係る国の補助…》 第4条 法第12条第2項の規定による国の市町村に対する補助金の額は、同条第1項に規定する認定事業者が行う建築物の建替えに要する費用のうち、次に掲げるものに対して市町村が補助する額市町村が補助する額が の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。

1号 スプリンクラー設備その他の消火設備

2号 廊下及び階段

3号 エレベーター及びエレベーターホール

4号 特殊基礎

5号 立体的遊歩道及び人工地盤施設

6号 給水施設、排水施設、ごみ処理施設、電気施設、熱供給施設及び情報通信施設

7号 機械室、電気室及び管理事務所

8号 避難設備

9号 警報設備及び監視装置

10号 避雷設備及び電波障害防除設備

11号 集会施設

10条 (令第4条第4号の国土交通省令で定める空地)

1項 第4条第4号 《建築物の建替えに要する費用に係る国の補助…》 第4条 法第12条第2項の規定による国の市町村に対する補助金の額は、同条第1項に規定する認定事業者が行う建築物の建替えに要する費用のうち、次に掲げるものに対して市町村が補助する額市町村が補助する額が の国土交通省令で定める空地は、次に掲げるものとする。

1号 通路

2号 駐車場

3号 児童遊園、広場及び緑地

2節 延焼等危険建築物に対する措置

11条 (法第13条第1項第1号の国土交通省令で定める基準)

1項 第13条第1項第1号 《所管行政庁は、防災再開発促進地区の区域で…》 あって都市計画法第8条第1項第5号の防火地域以下単に「防火地域」という。、同号の準防火地域以下単に「準防火地域」という。又は第32条第1項の防災街区整備地区計画の区域同条第2項第1号に規定する特定建築 の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 次に掲げる基準に該当すること。

第4条第1号 《建替計画の認定 第4条 防災再開発促進地…》 区の区域内において、建築物の建替えをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、建築物の建替えに関する計画以下この節において「建替計画」という。を作成し、所管行政庁建築基準法の規定により建築主又はロに掲げる基準

第4条第1号 《建替計画の認定 第4条 防災再開発促進地…》 区の区域内において、建築物の建替えをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、建築物の建替えに関する計画以下この節において「建替計画」という。を作成し、所管行政庁建築基準法の規定により建築主又はニに掲げる基準

2号 当該建築物及びその周辺の建築物(当該建築物の外壁の屋外面から水平距離6メートル以内にある建築物で次に掲げる基準のいずれかに該当するものに限る。)の延べ面積の合計が五百平方メートルを超えるものであること。

第4条第1号 《建替計画の認定 第4条 防災再開発促進地…》 区の区域内において、建築物の建替えをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、建築物の建替えに関する計画以下この節において「建替計画」という。を作成し、所管行政庁建築基準法の規定により建築主又は及び第3号に掲げる基準

第4条第1号 《建替計画の認定 第4条 防災再開発促進地…》 区の区域内において、建築物の建替えをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、建築物の建替えに関する計画以下この節において「建替計画」という。を作成し、所管行政庁建築基準法の規定により建築主又はニ、第2号及び第3号に掲げる基準

3号 第4条第3号 《建替計画の認定 第4条 防災再開発促進地…》 区の区域内において、建築物の建替えをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、建築物の建替えに関する計画以下この節において「建替計画」という。を作成し、所管行政庁建築基準法の規定により建築主 に掲げる基準

12条 (法第13条第1項第2号の国土交通省令で定める規模)

1項 第13条第1項第2号 《所管行政庁は、防災再開発促進地区の区域で…》 あって都市計画法第8条第1項第5号の防火地域以下単に「防火地域」という。、同号の準防火地域以下単に「準防火地域」という。又は第32条第1項の防災街区整備地区計画の区域同条第2項第1号に規定する特定建築 の国土交通省令で定める規模は、標準せん断力係数が1・〇である地震の規模とする。

13条 (法第13条第1項第2号の国土交通省令で定める基準)

1項 第13条第1項第2号 《所管行政庁は、防災再開発促進地区の区域で…》 あって都市計画法第8条第1項第5号の防火地域以下単に「防火地域」という。、同号の準防火地域以下単に「準防火地域」という。又は第32条第1項の防災街区整備地区計画の区域同条第2項第1号に規定する特定建築 の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 第4条第2号 《建替計画の認定 第4条 防災再開発促進地…》 区の区域内において、建築物の建替えをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、建築物の建替えに関する計画以下この節において「建替計画」という。を作成し、所管行政庁建築基準法の規定により建築主 に掲げる基準

2号 第4条第3号 《建替計画の認定 第4条 防災再開発促進地…》 区の区域内において、建築物の建替えをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、建築物の建替えに関する計画以下この節において「建替計画」という。を作成し、所管行政庁建築基準法の規定により建築主 に掲げる基準

14条 (身分証明書の様式)

1項 第13条第5項 《5 前項の規定による立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 の規定により立入検査をする職員の携帯する身分証明書の様式は、別記第2号様式によるものとする。

15条 (居住安定計画の認定の申請)

1項 第15条第1項 《第13条第1項の規定による勧告に係る延焼…》 等危険建築物でその全部又は一部が次に掲げる条件に該当する賃貸借の目的となっているものの所有者は、当該賃貸借の目的となっている延焼等危険建築物の全部又は一部以下この節において「延焼等危険賃貸住宅」という の規定により認定の申請をしようとする者は、別記第3号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。

1号 除却する延焼等危険建築物の位置を表示した付近見取図

2号 縮尺、方位、除却する延焼等危険建築物の敷地の境界線及び境界内における除却する延焼等危険建築物の位置を表示した配置図

3号 縮尺、方位及び間取並びに延焼等危険賃貸住宅の各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図

4号 代替住宅の位置を表示した付近見取図

5号 縮尺、方位及び間取並びに代替住宅の各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図

6号 認定を申請しようとする者が除却する延焼等危険建築物を所有する者であることを証する書類

7号 第15条第1項 《第13条第1項の規定による勧告に係る延焼…》 等危険建築物でその全部又は一部が次に掲げる条件に該当する賃貸借の目的となっているものの所有者は、当該賃貸借の目的となっている延焼等危険建築物の全部又は一部以下この節において「延焼等危険賃貸住宅」という の意見の概要を記載した書面

8号 第15条第3項 《3 第1項の認定以下この節において「居住…》 安定計画の認定」という。を申請しようとする者は、居住者以外の者で当該延焼等危険建築物について権利を有する者があるときは、居住安定計画についてその同意を得なければならない。 ただし、その権利をもって居住 の同意を得なければならない場合におけるその同意を得たことを証する書面

16条 (居住安定計画の記載事項)

1項 第15条第5項第11号 《5 居住安定計画には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 延焼等危険建築物の位置 2 延焼等危険賃貸住宅の数 3 延焼等危険賃貸住宅の規模、構造及び設備並びに家賃 4 延焼等危険賃貸住宅の居住者の氏名、住所及び世帯構成 5 延焼等 の国土交通省令で定める事項は、所有者が延焼等危険建築物を除却した後新築する建築物の全部又は一部を代替住宅として提供する場合の当該建築物の概要とする。

17条 (居住安定計画の認定の通知)

1項 第17条第1項 《市町村長は、居住安定計画の認定をしたとき…》 は、速やかに、当該居住安定計画の認定に係る居住安定計画以下この節において「認定居住安定計画」という。に定められた代替住宅及び当該代替住宅への入居を希望する旨を申し出ることができる期間次項及び第19条に の規定による通知は、 第15条 《居住安定計画の認定 第13条第1項の規…》 定による勧告に係る延焼等危険建築物でその全部又は一部が次に掲げる条件に該当する賃貸借の目的となっているものの所有者は、当該賃貸借の目的となっている延焼等危険建築物の全部又は一部以下この節において「延焼 の申請書の副本及び図書を添えてするものとする。

17条の2 (法第21条第1項第2号イの国土交通省令で定める金額)

1項 第21条第1項第2号 《第19条の規定による申出に係る代替住宅が…》 特定公共賃貸住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該特定公共賃貸住宅に入居させるものとする。 1 イの国土交通省令で定める金額は、487,000円とする。

18条 (令第6条第1号の入居者の所得)

1項 第6条第1号 《市町村借上住宅の家賃の減額に要する費用に…》 係る国の補助 第6条 法第22条第3項の規定による国の市町村に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。 1 所得が比較的少ない入居者でその所得が国土交通省令で定める基準以下のものに係る家賃の減額につい に規定する所得は、入居者及び同居者(現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)の過去1年間における 所得税法 1965年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、市町村長が認定した額とし、以下この条において「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を十二で除した額とする。

1号 入居者又は同居者に 所得税法 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る雑所得(以下この号において「 給与所得等 」という。)を有する者がある場合には、その 給与所得等 を有する者1人につき110,000円(その者の給与所得等の金額の合計額が110,000円未満である場合には、当該合計額

2号 同居者又は 所得税法 第2条第1項第33号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 同一生計配偶者 次号において「 同一生計配偶者 」という。)若しくは同項第34号に規定する 扶養親族 次号及び第3号において「 扶養親族 」という。)で入居者及び同居者以外のもの1人につき390,000円

3号 同一生計配偶者 が70歳以上の者である場合又は 扶養親族 所得税法 第2条第1項第34号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の4に規定する老人扶養親族である場合には、その同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき110,000円

4号 扶養親族 が16歳以上23歳未満の者である場合には、その扶養親族1人につき260,000円

5号 入居者又は第2号に規定する者に 所得税法 第2条第1項第28号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する障害者がある場合には、その障害者1人につき280,000円(その者が同項第29号に規定する特別障害者である場合には、410,000円

6号 入居者又は同居者に 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する寡婦がある場合には、その寡婦1人につき280,000円(その者の所得金額から第1号の規定により控除する金額を控除した残額が280,000円未満である場合には、当該残額

7号 入居者又は同居者に 所得税法 第2条第1項第31号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定するひとり親がある場合には、そのひとり親1人につき360,000円(その者の所得金額から第1号の規定により控除する金額を控除した残額が360,000円未満である場合には、当該残額

19条 (令第6条第1号の国土交通省令で定める基準)

1項 第6条第1号 《市町村借上住宅の家賃の減額に要する費用に…》 係る国の補助 第6条 法第22条第3項の規定による国の市町村に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。 1 所得が比較的少ない入居者でその所得が国土交通省令で定める基準以下のものに係る家賃の減額につい の国土交通省令で定める基準は、259,000円とする。

20条 (移転料の支払)

1項 認定所有者は、認定賃貸住宅の 第17条第1項 《市町村長は、居住安定計画の認定をしたとき…》 は、速やかに、当該居住安定計画の認定に係る居住安定計画以下この節において「認定居住安定計画」という。に定められた代替住宅及び当該代替住宅への入居を希望する旨を申し出ることができる期間次項及び第19条に の規定による通知を受けた居住者が当該認定賃貸住宅から認定居住安定計画に定められた代替住宅へその住居の移転(認定居住安定計画において延焼等危険建築物を除却した後新築する建築物の全部又は一部が代替住宅として定められている場合にあっては、当該認定居住安定計画に定められた仮住居から当該代替住宅への移転を含む。)をする場合において当該認定所有者にその旨を申し出たときは、遅滞なく、その者に法第23条の移転料を支払わなければならない。

21条 (法第29条第1項の国土交通省令で定める認定所有者)

1項 第29条第1項 《市町村は、認定所有者国土交通省令で定める…》 認定所有者を除く。に対して、第23条の規定による移転料の支払いに要する費用の全部又は一部を補助することができる。 の国土交通省令で定める認定所有者は、国及び地方公共団体とする。

3節 独立行政法人都市再生機構の行う従前居住者用賃貸住宅の建設等の業務

21条の2 (法第30条の2第1項の国土交通省令で定める防災街区の整備に関する事業)

1項 第30条の2第1項 《独立行政法人都市再生機構は、機構法第11…》 条に規定する業務のほか、従前居住者用賃貸住宅第13条第1項の規定による勧告に係る延焼等危険建築物の除却の事業その他防災再開発促進地区の区域内における国土交通省令で定める防災街区の整備に関する事業の実施 の国土交通省令で定める防災街区の整備に関する事業は、 都市計画法 第4条第7項 《7 この法律において「市街地開発事業」と…》 は、第12条第1項各号に掲げる事業をいう。 に規定する市街地開発事業及び公共施設の整備に関する事業とする。

21条の3 (従前居住者用賃貸住宅の建設等の認可の申請)

1項 独立行政法人都市再生機構は、 第30条の2第4項 《4 独立行政法人都市再生機構は、第1項に…》 規定する業務を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定による認可を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

1号 従前居住者用賃貸住宅の建設、管理、増改築又は譲渡の業務を行う土地の区域(以下この条において「 施行区域 」という。)の面積

2号 施行区域 内の土地の現況

3号 当該業務に係る従前居住者用賃貸住宅の戸数

4号 当該業務の実施期間

5号 当該業務に係る資金計画

6号 当該業務に係る 第30条の2第1項 《独立行政法人都市再生機構は、機構法第11…》 条に規定する業務のほか、従前居住者用賃貸住宅第13条第1項の規定による勧告に係る延焼等危険建築物の除却の事業その他防災再開発促進地区の区域内における国土交通省令で定める防災街区の整備に関する事業の実施 に規定する事業の内容

7号 その他必要な事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 施行区域 を表示する図面で縮尺2,500分の一以上のもの

2号 当該業務に係る 第30条の2第3項 《3 地方公共団体は、自ら従前居住者用賃貸…》 住宅の建設、管理、増改築及び譲渡を行うことが困難であり、又は自ら従前居住者用賃貸住宅の建設、管理、増改築及び譲渡を行うのみではその不足を補うことができないと認めるときは、独立行政法人都市再生機構に対し の要請の内容を記載した書類

3号 施行区域 をその区域に含む地方公共団体から意見が提出されたときは、当該意見を記載した書類

2章 防災街区整備地区計画等 > 1節 防災街区整備地区計画

22条 (防災街区整備地区計画の区域内における行為の届出)

1項 第33条第1項 《防災街区整備地区計画の区域地区防災施設の…》 区域特定地区防災施設が定められている場合にあっては、当該特定地区防災施設の区域及び特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物 の国土交通省令で定める事項は、行為の完了予定日とする。

23条

1項 第33条第1項 《防災街区整備地区計画の区域地区防災施設の…》 区域特定地区防災施設が定められている場合にあっては、当該特定地区防災施設の区域及び特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物 の規定による届出は、別記第4号様式による届出書を提出してしなければならない。

2項 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

1号 土地の区画形質の変更にあっては、次に掲げる図面

当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺1,000分の一以上のもの

設計図で縮尺100分の一以上のもの

2号 建築物その他の工作物(以下「 建築物等 」という。)の新築、改築、増築若しくは移転又は用途の変更にあっては、次に掲げる図面

敷地内における 建築物等 の位置を表示する図面で縮尺100分の一以上のもの

都市緑地法 1973年法律第72号第34条第2項 《2 緑化地域に関する都市計画には、都市計…》 画法第8条第3項第1号及び第3号に掲げる事項のほか、建築物の緑化施設植栽、花壇その他の緑化のための施設及び敷地内の保全された樹木並びにこれらに附属して設けられる園路、土留その他の施設当該建築物の空地、 に規定する建築物の緑化施設の位置を表示する図面(特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている場合に限る。)で縮尺100分の一以上のもの

二面以上の 建築物等 の断面図及び立面図並びに各階平面図(建築物である場合に限る。)で縮尺50分の一以上のもの

3号 建築物等 の形態又は意匠の変更にあっては、前号イに掲げる図面及び二面以上の立面図で縮尺50分の一以上のもの

4号 木竹の伐採にあっては、次に掲げる図面

当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺1,000分の一以上のもの

当該行為の施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の一以上のもの

5号 その他参考となるべき事項を記載した図書

24条 (令第13条第3号の国土交通省令で定める行為)

1項 第13条第3号 《法第33条第1項第7号の政令で定める行為…》 第13条 法第33条第1項第7号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 建築基準法第6条第1項同法第87条第1項又は第88条第2項において準用する場合を含む。の確認又は同法第18条第2項同 の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 道路法 1952年法律第180号第2条第1項 《この法律において「道路」とは、一般交通の…》 用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの に規定する道路の新設、改築、維持、修繕又は災害復旧に係る行為

2号 道路運送法 1951年法律第183号第2条第8項 《8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動…》 車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者自動車運送事業を経営す に規定する一般自動車道又は専用自動車道(同法第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業又は 貨物自動車運送事業法 平成元年法律第83号第2条第2項 《2 この法律において「一般貨物自動車運送…》 事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。 に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設又は管理に係る行為

3号 河川法 1964年法律第167号)が適用され、又は準用される河川の改良工事の施行又は管理に係る行為

4号 独立行政法人水資源機構が行う 独立行政法人水資源機構法 2002年法律第182号第12条第1項 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 水資源開発基本計画に基づいて、次に掲げる施設当該施設のうち発電に係る部分を除く。以下この号において同じ。の新築イに掲げる施設の新築にあっては、水の供給量を増大させないものに限る。又は同項第2号ハ及び第5号を除く。)に規定する業務又は同法附則第4条第1項に規定する業務(これに附帯する業務を除く。)に係る行為(前号に掲げるものを除く。

5号 土地改良法 1949年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為

6号 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 1999年法律第198号)附則第10条第1項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(1974年法律第43号)第19条第1項第1号、第4号又は第6号に規定する業務に係る行為

7号 農業を営む者が組織する団体が行う農業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為

8号 森林法 1951年法律第249号第5条 《地域森林計画 都道府県知事は、全国森林…》 計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につ に規定する地域森林計画に定める林道の開設又は改良に係る行為

9号 都市公園法 1956年法律第79号第2条第2項 《2 この法律において「公園施設」とは、都…》 市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次に掲げる施設をいう。 1 園路及び広場 2 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの 3 休憩所、ベんちその他の休養施設で政令で定めるもの に規定する公園施設の設置又は管理に係る行為

10号 鉄道事業法 1986年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設又は管理に係る行為

11号 軌道法 1921年法律第76号)による軌道の敷設又は管理に係る行為

12号 石油パイプライン事業法 1972年法律第105号第5条第2項第2号 《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》 事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 2 石油パイプラインに属する導管及びその他の工作物並びにこれらの附属設備であつて に規定する事業用施設の設置又は管理に係る行為

13号 道路運送法 第3条第1号 《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事 イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)若しくは 貨物自動車運送事業法 第2条第2項 《2 この法律において「一般貨物自動車運送…》 事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。 に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設又は自動車ターミナル1959年法律第136号)第2条第5項に規定する一般自動車ターミナルの設置又は管理に係る行為

14号 港務局が行う 港湾法 1950年法律第218号第12条第1項 《港務局は、次の業務を行う。 1 港湾計画…》 を作成すること。 2 港湾区域及び港務局の管理する港湾施設を良好な状態に維持すること港湾区域内における漂流物、廃船その他船舶航行に支障を及ぼすおそれがある物の除去及び港湾区域内の水域の清掃その他の汚染 に規定する業務に係る行為

15号 航空法 1952年法律第231号)による公共の用に供する飛行場又は同法第2条第5項に規定する航空保安施設で公共の用に供するものの設置又は管理に係る行為

16号 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

17号 電気通信事業法 1984年法律第86号第120条第1項 《第117条第1項の認定を受けた者以下「認…》 定電気通信事業者」という。は、総務大臣が指定する期間内に、その認定に係る電気通信事業以下「認定電気通信事業」という。を開始しなければならない。 に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

18号 放送法 1950年法律第132号第2条第2号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する基幹放送の用に供する放送設備(建築物であるものを除く。)の設置又は管理に係る行為

19号 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第16号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する電気事業の用に供する同項第18号に規定する電気工作物又はガス事業法(1954年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物(同条第2項に規定するガス小売事業の用に供するものを除く。)の設置又は管理に係る行為

20号 水道法(1957年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業若しくは同条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第8項に規定する水道施設、 工業用水道事業法 1958年法律第84号第2条第6項 《6 この法律において「工業用水道施設」と…》 は、工業用水道事業者の工業用水道に属する施設をいう。 に規定する工業用水道施設又は下水道法(1958年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道若しくは同条第5号に規定する都市下水路の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

21号 熱供給事業法 1972年法律第88号第2条第4項 《4 この法律において「熱供給施設」とは、…》 熱供給事業の用に供されるボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備であつて、熱供給事業を営む者の管理に属するものをいう。 に規定する熱供給施設の設置又は管理に係る行為

22号 水害予防組合が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

23号 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 2004年法律第155号第17条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務第1号及び第2号に掲げる業務にあっては、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法1999年法律第176号第16条第1項第1号に掲げる業務に属するものを除く。を行う。 1 原子力に関する基礎的研究 から第3号までに掲げる業務の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

24号 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が行う 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 2002年法律第161号第18条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 大学との共同その他の方法による宇宙科学に関する学術研究を行うこと。 2 宇宙科学技術及び航空科学技術に関する基礎研究並びに宇宙及び航空に関する基盤的研究開発を行うこと。 3 人工衛星 から第4号までに規定する業務に係る行為

25号 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構が行う 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法 2002年法律第94号第11条第1項第6号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 海外及び本邦周辺の海域における石油等オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の探鉱、海外及び本邦における水素 に規定する業務(石油等(同法第3条に規定する石油等をいう。)の探鉱に係る調査に関するものに限り、これに附帯する業務を含む。)に係る行為

25条 (変更の届出)

1項 第33条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、その…》 届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。 の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第1項の規定による届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

26条

1項 第33条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、その…》 届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。 の規定による届出は、別記第5号様式による変更届出書を提出してしなければならない。

2項 第23条第2項 《2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添…》 付しなければならない。 1 土地の区画形質の変更にあっては、次に掲げる図面 イ 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺1,000分の一以上のもの ロ の規定は、前項の届出について準用する。

2節 防災街区整備権利移転等促進計画

27条 (法第34条第2項第6号の国土交通省令で定める行為)

1項 第34条第2項第6号 《2 防災街区整備権利移転等促進計画におい…》 ては、第1号から第6号までに掲げる事項を定めるものとするとともに、第7号に掲げる事項を定めることができる。 1 権利の移転等を受ける者の氏名又は名称及び住所 2 前号に規定する者が権利の移転等を受ける の国土交通省令で定める行為は、 建築物等 の移転、建築物等の用途の変更、建築物等の形態又は意匠の変更及び木竹の伐採とする。

28条 (法第34条第2項第6号の国土交通省令で定める事項)

1項 第34条第2項第6号 《2 防災街区整備権利移転等促進計画におい…》 ては、第1号から第6号までに掲げる事項を定めるものとするとともに、第7号に掲げる事項を定めることができる。 1 権利の移転等を受ける者の氏名又は名称及び住所 2 前号に規定する者が権利の移転等を受ける の国土交通省令で定める事項は、行為の主体及び完了予定日とする。

29条 (法第34条第2項第7号の国土交通省令で定める事項)

1項 第34条第2項第7号 《2 防災街区整備権利移転等促進計画におい…》 ては、第1号から第6号までに掲げる事項を定めるものとするとともに、第7号に掲げる事項を定めることができる。 1 権利の移転等を受ける者の氏名又は名称及び住所 2 前号に規定する者が権利の移転等を受ける の国土交通省令で定める事項は、同項第1号に規定する者が設定又は移転を受ける土地に係る賃借権の条件その他土地の権利の移転等に係る法律関係に関する事項(同項第4号及び第5号に掲げる事項を除く。)とする。

30条 (法第34条第3項第2号ロの国土交通省令で定める行為)

1項 第34条第3項第2号 《3 防災街区整備権利移転等促進計画は、次…》 に掲げる要件に該当するものでなければならない。 1 防災街区整備権利移転等促進計画の内容が促進地区内防災街区整備地区計画に適合するものであること。 2 防災街区整備権利移転等促進計画において、促進地区 ロの国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 特定建築物地区整備計画の区域( 第32条第2項第1号 《2 防災街区整備地区計画については、都市…》 計画法第12条の4第2項に定める事項のほか、都市計画に、第1号及び第2号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第3号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 当該区域における特定防災機能を確保 に掲げる方針の内容、対象区域及び当該方針についての住民の意見その他の事項に照らして特定建築物地区整備計画の区域に準ずると市町村が認める区域を含む。)において特定地区防災施設と一体となって促進地区内防災街区整備地区計画の区域の特定防災機能を確保するためにされる 建築物等 の新築、改築、増築又は移転

2号 防災街区整備地区整備計画において建築物の構造に関する防火上必要な制限が定められている土地の区域( 第32条第2項第1号 《2 防災街区整備地区計画については、都市…》 計画法第12条の4第2項に定める事項のほか、都市計画に、第1号及び第2号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第3号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 当該区域における特定防災機能を確保 に掲げる方針の内容、対象区域及び当該方針についての住民の意見その他の事項に照らして防災街区整備地区整備計画の区域に準ずると市町村が認める区域を含む。)において火事又は地震が発生した場合の当該区域における延焼により生ずる被害の軽減に資するためにされる建築物の新築、改築、増築又は移転

31条 (防災街区整備権利移転等促進計画についての要請)

1項 第35条 《防災街区整備権利移転等促進計画の作成の要…》 請 促進地区内防災街区整備地区計画の区域内の土地について所有権、地上権又は賃借権を有する者及び当該土地について権利の移転等を受けようとする者は、その全員の合意により、前条第2項各号に掲げる事項を内容 の規定による要請をしようとする者は、防災街区整備権利移転等促進計画要請書に、次に掲げる図書を添付して、これを当該防災街区整備権利移転等促進計画を定めるべき者に提出しなければならない。

1号 要請に係る土地の位置及び区域を表示した図面

2号 第35条 《防災街区整備権利移転等促進計画の作成の要…》 請 促進地区内防災街区整備地区計画の区域内の土地について所有権、地上権又は賃借権を有する者及び当該土地について権利の移転等を受けようとする者は、その全員の合意により、前条第2項各号に掲げる事項を内容 の協定の写し

3号 第34条第3項第3号 《3 防災街区整備権利移転等促進計画は、次…》 に掲げる要件に該当するものでなければならない。 1 防災街区整備権利移転等促進計画の内容が促進地区内防災街区整備地区計画に適合するものであること。 2 防災街区整備権利移転等促進計画において、促進地区 及び第4号に規定する者のすべての同意を得たことを証する書面

32条 (防災街区整備権利移転等促進計画の決定の公告)

1項 第36条 《防災街区整備権利移転等促進計画の公告 …》 市町村は、防災街区整備権利移転等促進計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 の規定による公告は、防災街区整備権利移転等促進計画を定めた旨及び当該防災街区整備権利移転等促進計画を市町村の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。

33条

1項 削除

3節 防災街区計画整備組合

34条 (第3章の規定の適用についての読替規定)

1項 防災街区 計画整備組合 以下「 計画整備組合 」という。)が 第45条の2第1項 《計画整備組合が前条第1項第1号及び第2号…》 に掲げる事業を防災街区整備事業として行う場合には、計画整備組合を第119条第1項の規定により数人共同して施行する防災街区整備事業の施行者とみなして、次章第130条を除く。の規定を適用する。 この場合に の規定により法第45条第1項第1号及び第2号に掲げる事業を防災街区整備事業として行う場合の 第45条第1項第1号 《法第122条第1項の規定による認可を申請…》 しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地の所有者又は借地権者であるときはその旨を証する書類 2 法第125条 の規定の適用については、同号中「認可を申請しようとする者」とあるのは、「計画整備組合の組合員」とする。

35条 (防災街区整備事業に係る認可申請書の添付書類)

1項 計画整備組合 は、 第45条の2第1項 《計画整備組合が前条第1項第1号及び第2号…》 に掲げる事業を防災街区整備事業として行う場合には、計画整備組合を第119条第1項の規定により数人共同して施行する防災街区整備事業の施行者とみなして、次章第130条を除く。の規定を適用する。 この場合に の規定により適用される法第122条第1項若しくは 第129条第1項 《法第285条において準用する都市計画法第…》 52条の4第1項の規定による土地の買取りを請求しようとする者は、別記第26号様式の土地買取請求書に当該土地についての所有権を証する書類を添付して、これを施行予定者に提出しなければならない。 又は第204条第1項後段(同条第4項において準用する場合を含む。)の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第45条の2第3項の合意があることを証する書面を添付しなければならない。

36条 (土地区画整理法施行規則の規定の適用についての読替規定)

1項 計画整備組合 が法第46条第1項の規定により 第45条第1項第1号 《計画整備組合は、第40条の目的を達成する…》 ため、その地区内において、次に掲げる事業で促進地区内防災街区整備地区計画に適合するものを行う。 1 土地の区画形質の変更及びこれに併せて整備することが必要な公共施設の整備 2 耐火建築物等又は準耐火建 に掲げる事業を土地区画整理事業( 土地区画整理法 1954年法律第119号)による土地区画整理事業をいう。)として行う場合の 土地区画整理法施行規則 1955年建設省令第5号第2条第1項第1号 《法第4条第1項に規定する認可を申請しよう…》 とする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地の所有者若しくはその区域内の宅地について借地権を有する者若しくはその区域内 の規定の適用については、同号中「認可を申請しようとする者」とあるのは、「防災街区計画整備組合の組合員」とする。

37条 (土地区画整理事業に係る認可申請書の添付書類)

1項 計画整備組合 は、 第46条第1項 《計画整備組合が第45条第1項第1号に掲げ…》 る事業を土地区画整理事業土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業をいう。以下同じ。として行う場合には、計画整備組合を同法第3条第1項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業 の規定により適用される 土地区画整理法 第4条第1項 《土地区画整理事業を第3条第1項の規定によ…》 り施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を 若しくは 第10条第1項 《個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計…》 画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又 又は 第86条第1項 《施行者は、施行地区内の宅地について換地処…》 分を行うため、換地計画を定めなければならない。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知 後段若しくは 第97条第1項 《個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又…》 は機構等は、換地計画を変更しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画の変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、個人施行者、組合又は区画 の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第46条第3項の合意があることを証する書面を添付しなければならない。

38条 (都市再開発法施行規則の規定の適用についての読替規定)

1項 計画整備組合 が法第47条第1項の規定により 第45条第1項第1号 《計画整備組合は、第40条の目的を達成する…》 ため、その地区内において、次に掲げる事業で促進地区内防災街区整備地区計画に適合するものを行う。 1 土地の区画形質の変更及びこれに併せて整備することが必要な公共施設の整備 2 耐火建築物等又は準耐火建 及び第2号に掲げる事業を第1種市街地再開発事業( 都市再開発法 1969年法律第38号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 市街地再開発事業 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律第 に規定する第1種市街地再開発事業をいう。)として行う場合の 都市再開発法施行規則 1969年建設省令第54号第1条の7第1項第1号 《法第7条の9第1項の認可を申請しようとす…》 る者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者であるときはその旨を証する書類 2 法第7条 の規定の適用については、同号中「認可を申請しようとする者」とあるのは、「防災街区計画整備組合の組合員」とする。

39条 (第1種市街地再開発事業に係る認可申請書の添付書類)

1項 計画整備組合 は、 第47条第1項 《計画整備組合が、都市計画法第8条第1項第…》 3号の高度利用地区の区域、都市再生特別措置法2002年法律第22号第36条第1項の規定による都市再生特別地区の区域又は都市再開発法第2条の2第1項第4号に規定する防災街区整備地区計画の区域内の土地の区 の規定により適用される 都市再開発法 第7条の9第1項 《第2条の2第1項の規定により第1種市街地…》 再開発事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その第1種 若しくは 第7条の16第1項 《個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計…》 画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 又は 第72条第1項 《施行者は、前条の規定による手続に必要な期…》 間の経過後、遅滞なく、施行地区ごとに権利変換計画を定めなければならない。 この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県第2条の2第4項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る 後段(同条第4項において準用する場合を含む。)の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第47条第3項の合意があることを証する書面を添付しなければならない。

39条の2 (電磁的方法)

1項 第51条第3項 《3 組合員は、定款で定めるところにより、…》 前項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。により議決権を行うこ に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。 第39条の4 《電磁的記録 法第73条第4項の国土交通…》 省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録したものとする。 において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

39条の3 (総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 第69条第5項 《5 前項前段の規定による書面に記載すべき…》 事項の電磁的方法国土交通省令で定める方法を除く。による提供は、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。 の国土交通省令で定める方法は、前条第1項第2号に掲げる方法とする。

39条の4 (電磁的記録)

1項 第73条第4項 《4 前項の監事の意見書については、これに…》 記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるも の国土交通省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録したものとする。

40条 (定款変更の認可申請手続)

1項 計画整備組合 は、計画整備組合の地区に係る定款の変更について 第78条第2項 《2 定款及び事業基本方針の変更は、都道府…》 県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第78条第1項 《次に掲げる事項は、総会の議決を経なければ…》 ならない。 1 定款の変更 2 事業基本方針の変更 3 規約の設定、変更又は廃止 4 毎事業年度の事業計画の設定又は変更 5 経費の賦課及び徴収の方法 6 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書 の規定による総会の議決を経たことを証する書面

2号 計画整備組合 の地区の面積を記載した書面

3号 計画整備組合 の地区の概況図

4号 新たに 計画整備組合 の地区となるべき区域があるときは、当該区域内の土地について 第48条 《組合員たる資格 組合員たる資格を有する…》 者は、計画整備組合の地区内の土地防災街区整備事業を行う計画整備組合にあっては第2条第10号に規定する公共施設の、土地区画整理事業を行う計画整備組合にあっては土地区画整理法第2条第5項に規定する公共施設 に規定する権利を有する者のうち組合員又は組合員たる資格を有する者で組合員となることを希望しているもの(以下この号において「 組合員等 」という。)の氏名又は名称並びに 組合員等 が当該土地について有する権利の種類及び当該権利の目的となる土地の面積を記載した書面

40条の2 (総会の議事録)

1項 第80条の3 《議事録 総会の議事については、国土交通…》 省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は組合員が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。

2号 総会の議事の経過の要領及びその結果

3号 総会の議長及び総会に出席した理事又は監事の氏名又は名称

4号 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名又は名称

41条 (事業基本方針に定めるべき事項)

1項 第91条第1項第2号 《事業基本方針においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 計画整備組合の地区内において、計画整備組合が行う事業の種類及びその実施の方針 2 その他国土交通省令で定める事項 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第45条第1項第1号 《計画整備組合は、第40条の目的を達成する…》 ため、その地区内において、次に掲げる事業で促進地区内防災街区整備地区計画に適合するものを行う。 1 土地の区画形質の変更及びこれに併せて整備することが必要な公共施設の整備 2 耐火建築物等又は準耐火建 に掲げる事業の完成予定時期

2号 組合の事業に要する費用の概算額

41条の2 (創立総会の議事録)

1項 第92条第8項 《8 第51条第2項を除く。、第79条第2…》 及び第3項並びに第80条の3の規定は創立総会について、会社法第830条、第831条、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第83 において準用する法第80条の3の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 創立総会が開催された日時及び場所

2号 創立総会の議事の経過の要領及びその結果

3号 創立総会の議長及び創立総会に出席した発起人の氏名又は名称

4号 議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称

42条 (設立の認可申請手続)

1項 発起人は、 第93条第1項 《発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、国土…》 交通省令で定めるところにより、定款及び事業基本方針並びに事業計画を都道府県知事に提出して設立の認可を申請しなければならない。 の認可を申請しようとするときは、定款及び事業基本方針並びに事業計画を認可申請書と共に提出し、かつ、当該認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 発起人が促進地区内防災街区整備地区計画の区域内の土地について所有権又は借地権を有する者であることを証する書面

2号 第92条第3項 《3 定款等作成委員が作成した定款及び事業…》 基本方針の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。 の規定による創立総会の議決を経たことを証する書面

3号 計画整備組合 の地区の面積を記載した書面

4号 計画整備組合 の地区の概況図

5号 第92条第5項 《5 創立総会の議事は、組合員たる資格を有…》 する者でその創立総会の日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の3分の二以上でこれを決する。 の規定により設立の同意を申し出た者の氏名又は名称並びにこれらの者が 計画整備組合 の地区内の土地について有する権利の種類及び当該権利の目的となる土地の面積を記載した書面

43条 (防災街区整備事業又は第1種市街地再開発事業の施行地区内における権利処分要請手続)

1項 第111条第1項 《第122条第1項の防災街区整備事業の施行…》 の認可を受けた計画整備組合は、国土交通省令で定めるところにより、当該防災街区整備事業の施行地区内の宅地若しくは建築物の所有権若しくはその宅地に存する既登記の借地権で第300条第1項の規定により指定され 又は法第114条第1項の規定による要請をしようとする 計画整備組合 は、別記第6号様式の権利処分要請書を防災街区整備推進機構に提出しなければならない。

3章 防災街区整備事業 > 1節 総則

43条の2 (法第118条第1項第2号の国土交通省令で定める規模)

1項 第118条第1項第2号 《施行地区となるべき土地の区域は、密集市街…》 地内の次に掲げる条件に該当する土地の区域又は施行区域内の土地の区域都市計画事業として施行する場合にあっては、施行区域内の土地の区域でなければならない。 1 次のいずれかに掲げる区域内にあること。 イ の国土交通省令で定める規模は、標準せん断力係数が0・二である地震の規模とする。

43条の3 (法第118条第1項第2号の国土交通省令で定める基準)

1項 第118条第1項第2号 《施行地区となるべき土地の区域は、密集市街…》 地内の次に掲げる条件に該当する土地の区域又は施行区域内の土地の区域都市計画事業として施行する場合にあっては、施行区域内の土地の区域でなければならない。 1 次のいずれかに掲げる区域内にあること。 イ の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

1号 建築物の地上部分について前条に規定する規模の地震によって各階に生ずる水平方向の層間変位を国土交通大臣が定める方法により計算し、当該層間変位の当該各階の高さに対する割合が200分の一(前条に規定する規模の地震による 建築基準法施行令 第1条第3号 《用語の定義 第1条 この政令において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 敷地 1の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 2 地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤 に規定する構造耐力上主要な部分の変形によって建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあっては、120分の一)を超えること。

2号 損傷、腐食その他の劣化が進み前条に規定する規模の地震によって外壁が剝落するおそれがあること。

2節 施行者 > 1款 総則

43条の4 (意見書の内容の審査の方法)

1項 第25条の2第1項 《法第140条第5項法第157条第2項、第…》 169条及び第172条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。において準用する行政不服審査法2014年法律第68号第31条第1項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行 において準用する 行政不服審査法施行令 2015年政令第391号第8条 《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》 意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音 に規定する方法によって口頭意見陳述( 第140条第5項 《5 前項の規定による意見書の内容の審査に…》 ついては、行政不服審査法2014年法律第68号第2章第3節第29条、第30条、第32条第2項、第38条、第40条、第41条第3項及び第42条を除く。の規定を準用する。 この場合において、同節中「審理員法第157条第2項、法第169条及び法第172条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する 行政不服審査法 2014年法律第68号第31条第2項 《2 前項本文の規定による意見の陳述以下「…》 口頭意見陳述」という。は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。 に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第140条第5項において準用する 行政不服審査法 第28条 《審理手続の計画的進行 審査請求人、参加…》 及び処分庁等以下「審理関係人」という。並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。 に規定する審理関係人をいう。以下この項において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって都道府県知事が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

2項 前項の規定は、 第25条の2第2項 《2 前項の規定は、法第181条第2項法第…》 184条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。において準用する法第140条第5項において準用する行政不服審査法第31条第1項本文の規定による意見の陳述及び法第181条第2項において準用す において準用する同条第1項において準用する 行政不服審査法施行令 第8条 《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》 意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音 に規定する方法によって口頭意見陳述( 第181条第2項 《2 第140条第3項から第6項までの規定…》 は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第3項中「参加組合員」とあるのは「第180条第2項第5号の特定事業参加者」と、同項から同条第5項までの規定中「都道府県知事」とあるのは「第179法第184条において準用する場合を含む。)において準用する法第140条第5項において準用する 行政不服審査法 第31条第2項 《2 前項本文の規定による意見の陳述以下「…》 口頭意見陳述」という。は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。 に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合について準用する。この場合において、前項中「都道府県知事」とあるのは「法第179条第1項前段の地方公共団体」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定は、 第25条の2第3項 《3 第1項の規定は、法第188条第3項及…》 び第4項において準用する法第140条第5項において準用する行政不服審査法第31条第1項本文の規定による意見の陳述並びに法第188条第3項及び第4項において準用する法第140条第5項において準用する行政 において準用する同条第1項において準用する 行政不服審査法施行令 第8条 《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》 意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音 に規定する方法によって口頭意見陳述( 第188条第3項 《3 第166条第2項及び第3項並びに第1…》 80条第2項の規定は施行規程について、第124条及び第125条の規定は事業計画について、第140条第1項ただし書を除く。及び第143条第2項を除く。の規定は施行規程及び事業計画について準用する。 この 及び第4項において準用する法第140条第5項において準用する 行政不服審査法 第31条第2項 《2 前項本文の規定による意見の陳述以下「…》 口頭意見陳述」という。は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。 に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合について準用する。この場合において、第1項中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては、都道府県知事)」と読み替えるものとする。

2款 個人施行者

44条 (認可申請手続)

1項 第122条第1項 《第119条第1項の規定により防災街区整備…》 事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その防災街区整備 、法第129条第1項、法第130条において準用する 都市再開発法 第7条の17第4項 《4 1人で施行する第1種市街地再開発事業…》 において、前3項の規定により施行者が数人となつたときは、その第1種市街地再開発事業は、第2条の2第1項の規定により数人共同して施行する第1種市街地再開発事業となるものとする。 この場合において、施行者 後段又は法第132条第1項の規定による認可を申請しようとする者は、認可申請書を提出しなければならない。

2項 第122条第1項 《第119条第1項の規定により防災街区整備…》 事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その防災街区整備 の規定による認可を申請しようとする者は、1人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

3項 第130条 《個人施行者の変動等についての都市再開発法…》 の準用 都市再開発法第7条の17の規定は防災街区整備事業の個人施行者の変動について、同法第7条の18の規定は防災街区整備事業の個人施行者の権利義務の移転について準用する。 この場合において、同法第7 において準用する 都市再開発法 第7条の17第4項 《4 1人で施行する第1種市街地再開発事業…》 において、前3項の規定により施行者が数人となつたときは、その第1種市街地再開発事業は、第2条の2第1項の規定により数人共同して施行する第1種市街地再開発事業となるものとする。 この場合において、施行者 後段の規定による認可を申請しようとする施行者は、規約を認可申請書とともに提出しなければならない。

4項 第129条第1項 《個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計…》 画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 の規定による認可を申請しようとする個人施行者は、変更に係る規準若しくは規約又は事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

45条 (認可申請書の添付書類)

1項 第122条第1項 《第119条第1項の規定により防災街区整備…》 事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その防災街区整備 の規定による認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地の所有者又は借地権者であるときはその旨を証する書類

2号 第125条 《公共施設の管理者の同意 第122条第1…》 項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、事業計画につき、施行地区内にある公共施設の管理者及び当該防災街区整備事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者の同意を得なけ の同意を得たことを証する書類

3号 認可を申請しようとする者が 第126条第1項 《第122条第1項の規定による認可を申請し…》 ようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地又は建築物について権利を有する者があるときは、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。 ただし、その権利をもって認可を申請しよう の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

2項 第129条第1項 《個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計…》 画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 の規定による認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 認可を申請しようとする個人施行者が 第129条第2項 《2 第122条第3項の規定は個人施行者が…》 事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第125条の規定は個人施行者が公共施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第122条第2項及び前3条の規定は前項の規定に において準用する法第125条の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

2号 認可を申請しようとする個人施行者が 第129条第2項 《2 第122条第3項の規定は個人施行者が…》 事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第125条の規定は個人施行者が公共施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第122条第2項及び前3条の規定は前項の規定に において準用する法第126条第1項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

3号 認可を申請しようとする個人施行者が 第129条第3項 《3 個人施行者は、施行地区の縮小又は事業…》 に要する経費の分担に関し、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合において、防災街区整備事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。 の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

3項 第132条第1項 《個人施行者は、防災街区整備事業を終了しよ…》 うとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。 の規定による認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に防災街区整備事業の終了を明らかにする書類を添付しなければならない。

46条 (規準又は規約の記載事項)

1項 第123条第10号 《規準又は規約 第123条 前条第1項の規…》 又は規約には、次の各号規準にあっては、第5号から第7号までを除く。に掲げる事項を記載しなければならない。 1 防災街区整備事業の名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含ま の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 審査委員に関する事項

2号 会計に関する事項

3号 事業計画において個別利用区が定められたときは、 第202条第2項第2号 《2 前項の申出は、次に掲げる要件のすべて…》 に該当するものでなければならない。 1 当該申出をする者以外に、当該申出に係る宅地について借地権その他の土地を使用し、若しくは収益することができる権利地役権を除く。以下「使用収益権」と総称する。を有す の規準又は規約で定める規模

47条 (公告事項)

1項 第128条第1項 《都道府県知事は、第122条第1項の規定に…》 よる認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同じ。その他国土交通省令 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 防災街区整備事業の名称

2号 事務所の所在地

3号 施行認可の年月日

4号 施行者の住所

5号 事業年度

6号 公告の方法

7号 個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限

8号 権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限

2項 第129条第2項 《2 第122条第3項の規定は個人施行者が…》 事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第125条の規定は個人施行者が公共施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第122条第2項及び前3条の規定は前項の規定に において準用する法第128条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 防災街区整備事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日

2号 施行者の氏名若しくは名称、事業施行期間、施行地区若しくは工区又は前項第1号、第2号、第5号若しくは第6号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容

3号 事業計画の変更により新たに個別利用区が定められたとき又は事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い個別利用区の面積が拡張されたときは、個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限

4号 事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたとき、又は個別利用区内の宅地若しくはその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出に応じない旨の決定があったときは、権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限

5号 規準若しくは規約又は事業計画の変更の認可の年月日

3項 都市再開発法施行規則 第1条の9第3項 《3 法第7条の17第4項後段の規定により…》 定められた規約について認可した場合における同条第8項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 第1種市街地再開発事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日 2 法第7条の17第 の規定は、 第130条 《個人施行者の変動等についての都市再開発法…》 の準用 都市再開発法第7条の17の規定は防災街区整備事業の個人施行者の変動について、同法第7条の18の規定は防災街区整備事業の個人施行者の権利義務の移転について準用する。 この場合において、同法第7 において準用する 都市再開発法 第7条の17第4項 《4 1人で施行する第1種市街地再開発事業…》 において、前3項の規定により施行者が数人となつたときは、その第1種市街地再開発事業は、第2条の2第1項の規定により数人共同して施行する第1種市街地再開発事業となるものとする。 この場合において、施行者 後段の規定により定められた規約について認可した場合における法第130条において準用する 都市再開発法 第7条の17第8項 《8 都道府県知事は、第4項後段の規定によ…》 り定められた規約について認可したときは新たに施行者となつた者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項を、前項の規定による届出を受理したときは新たに施行者となつた者及び施行者でなくなつた者の氏名又は の国土交通省令で定める事項について準用する。

4項 都市再開発法施行規則 第1条の9第4項 《4 法第7条の17第7項の規定による届出…》 を受理した場合における同条第8項の国土交通省令で定める事項は、第1種市街地再開発事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日とする。 の規定は、 第130条 《個人施行者の変動等についての都市再開発法…》 の準用 都市再開発法第7条の17の規定は防災街区整備事業の個人施行者の変動について、同法第7条の18の規定は防災街区整備事業の個人施行者の権利義務の移転について準用する。 この場合において、同法第7 において準用する 都市再開発法 第7条の17第7項 《7 個人施行者について一般承継があり、又…》 は施行地区内の宅地について、個人施行者の有する所有権若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継若しくは消滅があつたことにより施行者に変動を生じたとき第4項前段に規定する場合を除く。は、施行者は、遅滞 の規定による届出を受理した場合における法第130条において準用する 都市再開発法 第7条の17第8項 《8 都道府県知事は、第4項後段の規定によ…》 り定められた規約について認可したときは新たに施行者となつた者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項を、前項の規定による届出を受理したときは新たに施行者となつた者及び施行者でなくなつた者の氏名又は の国土交通省令で定める事項について準用する。

5項 第132条第2項 《2 第122条第2項並びに第128条第1…》 項図書の送付に係る部分を除く。及び第2項の規定は、前項の規定による認可について準用する。 この場合において、第122条第2項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第128条第2項中「施 において準用する法第128条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 防災街区整備事業の名称及び施行認可の年月日

2号 防災街区整備事業の終了の認可の年月日

48条 (施行者の変動の届出についての都市再開発法施行規則の準用)

1項 都市再開発法施行規則 第1条の10 《施行者の変動の届出 法第7条の17第7…》 項の規定による届出をしようとする施行者は、施行者変動届出書に、当該変動の原因である一般承継又は所有権若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継若しくは消滅があつたことを証する書類を添付して、都道府県 の規定は、 第130条 《個人施行者の変動等についての都市再開発法…》 の準用 都市再開発法第7条の17の規定は防災街区整備事業の個人施行者の変動について、同法第7条の18の規定は防災街区整備事業の個人施行者の権利義務の移転について準用する。 この場合において、同法第7 において準用する 都市再開発法 第7条の17第7項 《7 個人施行者について一般承継があり、又…》 は施行地区内の宅地について、個人施行者の有する所有権若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継若しくは消滅があつたことにより施行者に変動を生じたとき第4項前段に規定する場合を除く。は、施行者は、遅滞 に規定する施行者の変動の届出について準用する。

3款 防災街区整備事業組合

49条 (定款の記載事項)

1項 第46条 《規準又は規約の記載事項 法第123条第…》 10号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 審査委員に関する事項 2 会計に関する事項 3 事業計画において個別利用区が定められたときは、法第202条第2項第2号の規準又は規約で定 の規定は、 第134条第1項第12号 《事業組合は、定款をもって次に掲げる事項を…》 定めなければならない。 1 事業組合の名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 防災街区整備事業の範囲 4 事務所の所在地 5 参加組合員に関する事項 の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、 第46条第3号 《土地区画整理事業 第46条 計画整備組合…》 が第45条第1項第1号に掲げる事業を土地区画整理事業土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業をいう。以下同じ。として行う場合には、計画整備組合を同法第3条第1項の規定により数人共同 中「規準又は規約」とあるのは「定款」と読み替えるものとする。

50条 (認可申請手続)

1項 第136条第1項 《施行区域内の宅地の所有者又は借地権者は、…》 5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業組合を設立することができる。 から第3項まで、法第157条第1項又は法第163条第4項の規定による認可を申請しようとする者は認可申請書を提出しなければならない。

2項 第136条第1項 《施行区域内の宅地の所有者又は借地権者は、…》 5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業組合を設立することができる。 の規定による認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

3項 第136条第2項 《2 前項に規定する者は、事業計画の決定に…》 先立って事業組合を設立する必要がある場合においては、同項の規定にかかわらず、5人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業組合を設立する の規定による認可を申請しようとする者は、定款及び事業基本方針を認可申請書とともに提出しなければならない。

4項 第136条第3項 《3 前項の規定により設立された事業組合は…》 、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業計画を定めるものとする。 の規定による認可を申請しようとする防災街区整備 事業組合 以下「 事業組合 」という。)は、事業計画の案を認可申請書とともに提出しなければならない。

5項 第157条第1項 《事業組合は、定款又は事業計画若しくは事業…》 基本方針を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 の規定による認可を申請しようとする 事業組合 は、変更に係る定款又は事業計画若しくは事業基本方針を認可申請書とともに提出しなければならない。

51条 (認可申請書の添付書類)

1項 第136条第1項 《施行区域内の宅地の所有者又は借地権者は、…》 5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業組合を設立することができる。 の規定による認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地の所有者又は借地権者であることを証する書類

2号 第137条第1項 《第124条及び第125条の規定は、前条第…》 1項又は第3項の事業計画について準用する。 において準用する法第125条の同意を得たことを証する書類

3号 第138条第1項 《第136条第1項又は第2項の規定による認…》 可を申請しようとする者は、事業組合の設立について、施行地区となるべき区域内の宅地のすべての所有者及びその区域内の宅地のすべての借地権者のそれぞれの3分の二以上の同意を得なければならない。 この場合にお の同意を得たことを証する書類

2項 第136条第2項 《2 前項に規定する者は、事業計画の決定に…》 先立って事業組合を設立する必要がある場合においては、同項の規定にかかわらず、5人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業組合を設立する の規定による認可を申請しようとする者は、認可申請書に前項第1号及び第3号に掲げる書類を添付しなければならない。

3項 第136条第3項 《3 前項の規定により設立された事業組合は…》 、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業計画を定めるものとする。 の規定による認可を申請しようとする 事業組合 は、認可申請書に事業計画の決定について総会の議決を経たことを証する書類及び第1項第2号に掲げる書類を添付しなければならない。

4項 第157条第1項 《事業組合は、定款又は事業計画若しくは事業…》 基本方針を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 の規定による認可を申請しようとする 事業組合 は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款の変更又は事業計画若しくは事業基本方針の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類

2号 認可を申請しようとする 事業組合 が法第157条第2項において準用する 第125条 《公共施設の管理者の同意 第122条第1…》 項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、事業計画につき、施行地区内にある公共施設の管理者及び当該防災街区整備事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者の同意を得なけ の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

3号 認可を申請しようとする 事業組合 が法第157条第2項において準用する 第129条第3項 《3 個人施行者は、施行地区の縮小又は事業…》 に要する経費の分担に関し、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合において、防災街区整備事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。 の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

4号 認可を申請しようとする 事業組合 が法第157条第2項において準用する 第138条第1項 《第136条第1項又は第2項の規定による認…》 可を申請しようとする者は、事業組合の設立について、施行地区となるべき区域内の宅地のすべての所有者及びその区域内の宅地のすべての借地権者のそれぞれの3分の二以上の同意を得なければならない。 この場合にお の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

5項 第163条第4項 《4 事業組合は、第1項第2号又は第3号に…》 掲げる理由により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 の規定による認可を申請しようとする 事業組合 は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 権利変換期日前に 事業組合 の解散について総会の議決を経たことを証する書類又は事業の完成を明らかにする書類

2号 認可を申請しようとする 事業組合 が法第163条第3項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

52条 (防災街区整備事業の施行の方針)

1項 第137条第2項 《2 前条第2項の事業基本方針においては、…》 国土交通省令で定めるところにより、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区及び防災街区整備事業の施行の方針を定めなければならない。 の防災街区整備事業の施行の方針においては、当該防災街区整備事業の目的、事業施行予定期間及び法第136条第3項の認可を受けるまでの資金計画を定めなければならない。

53条 (施行地区予定地の公告)

1項 市町村長は、 第139条第2項 《2 市町村長は、前項の申請があったときは…》 、国土交通省令で定めるところにより、速やかに、当該申請に係る公告をしなければならない。法第157条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告をしようとするときは、施行地区となるべき区域に含まれる地域の名称(市町村の区域内の町又は字の区域の一部が含まれる場合においては、その一部の区域内の土地の地番)を公告し、かつ、当該区域を表示する図面を当該市町村の事務所においてその公告をした日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

54条 (借地権の申告手続)

1項 第139条第3項 《3 前項の公告に係る施行地区となるべき区…》 域内の宅地について未登記の借地権を有する者は、同項の公告があった日から起算して30日以内に同項の市町村長に対し、国土交通省令で定めるところにより、その借地の所有者借地権者から更に借地権の設定を受けた場法第157条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申告をしようとする者は、別記第7号様式の借地権申告書を市町村長に提出しなければならない。

2項 前項の借地権申告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

1号 借地権申告書に署名した者の運転免許証( 道路交通法 1960年法律第105号第92条第1項 《免許は、運転免許証以下「免許証」という。…》 を交付して行なう。 この場合において、同1人に対し、日を同じくして第1種免許又は第2種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種 に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードをいう。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券をいう。)の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書類(法人にあっては、印鑑登録証明書その他その者が本人であることを確認するに足りる書類)( 第86条第2項 《2 前項の権利処分承認申請書には、権利の…》 処分について承認を得ようとする者及び権利の処分の相手方の本人確認書類を添付しなければならない。 において「本人確認書類」という。

2号 借地権が宅地の一部を目的としている場合においては、その部分の位置を明らかにする見取図(方位を記載すること。

3項 市町村長は、第1項の借地権申告書が借地権を証する書面を添えて提出された場合において、その書面がその借地権を証するに足りないと認めるときは、更に必要な書類の提出を求めることができる。

54条の2 (組合員への周知等)

1項 第136条第2項 《2 前項に規定する者は、事業計画の決定に…》 先立って事業組合を設立する必要がある場合においては、同項の規定にかかわらず、5人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業組合を設立する の規定により設立された 事業組合 は、同条第3項の事業計画の案を作成したときは、その決定に係る総会の開催日の1月前までに、当該事業計画の案に関する説明会を開催しなければならない。この場合において、事業組合は、少なくとも説明会の開催日の5日前から第4項の規定により意見書を提出することができる期間の満了の日までの間、当該事業計画の案を主たる事務所に備え付けなければならない。

2項 説明会は、できる限り、説明会に参加する組合員の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、開催するものとする。

3項 事業組合 は、説明会の開催日の5日前までに、説明会の開催の日時及び場所並びに次項の規定により意見書を提出することができる期間を組合員に通知しなければならない。

4項 組合員は、 事業組合 が説明会の翌日から起算して2週間を下らない範囲内で定める期間が経過する日までの間、当該事業計画の案について、事業組合に意見書を提出することができる。

55条 (公告事項)

1項 第143条第1項 《都道府県知事は、第136条第1項又は第3…》 項の規定による認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、事業組合の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ。その他国土交通 の国土交通省令で定める事項は、法第136条第1項の認可に係る公告にあっては第1号から第6号まで、同条第3項の認可に係る公告にあっては第1号、第2号及び第5号から第7号までに掲げるものとする。

1号 事務所の所在地

2号 設立認可の年月日

3号 事業年度

4号 公告の方法

5号 個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限

6号 権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限

7号 事業計画の認可の年月日

2項 第143条第2項 《2 都道府県知事は、第136条第2項の規…》 定による認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、事業組合の名称、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係市町村長に施行地区を表示する図書を送付しなければならない の国土交通省令で定める事項は、前項第1号から第4号までに掲げるもの及び事業施行予定期間とする。

3項 第157条第2項 《2 第122条第3項、第138条及び第1…》 39条の規定は事業組合が事業計画又は事業基本方針を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第125条の規定は事業組合が公共施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第129 において準用する法第143条第1項又は第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 事務所の所在地及び設立認可の年月日

2号 事業組合 の名称、事業施行期間若しくは事業施行予定期間、施行地区若しくは工区又は前項第1号、第3号若しくは第4号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容

3号 事業計画の変更により新たに個別利用区が定められたとき、又は事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い個別利用区の面積が拡張されたときは、個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限

4号 事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたとき、又は個別利用区内の宅地若しくはその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出に応じない旨の決定があったときは、権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限

5号 定款又は事業計画の変更の認可の年月日

56条 (組合員名簿の記載事項)

1項 第146条第1項 《第136条第1項又は第2項の認可を受けた…》 者は、第143条第1項又は第2項の公告後、遅滞なく、組合員の氏名及び住所法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに所有者である組合員、借地権者である組合員又は参加組合員の別その他国土交通省 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 第144条第3項 《3 前項の規定により1人の組合員とみなさ…》 れる者は、それぞれのうちから代表者1人を選任し、その者の氏名及び住所法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地を事業組合に通知しなければならない。 の代表者を選任したときは、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地

2号 組合員名簿の作成又は変更の年月日

57条 (定款の変更に関する特別議決事項)

1項 第28条第1項第4号 《法第150条第1号に掲げる事項のうち法第…》 152条の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。 1 参加組合員に関する事項の変更 2 事業に要する経費の分担に関する事項の変更 3 総代会の新設又は廃止 4 その他国土交通省令で定める事項 の国土交通省令で定める事項は、 第202条第2項第2号 《2 前項の申出は、次に掲げる要件のすべて…》 に該当するものでなければならない。 1 当該申出をする者以外に、当該申出に係る宅地について借地権その他の土地を使用し、若しくは収益することができる権利地役権を除く。以下「使用収益権」と総称する。を有す の規定による宅地の地積の規模の決定又は変更とする。

58条 (縦覧手続等を要しない事業計画の変更)

1項 第157条第2項 《2 第122条第3項、第138条及び第1…》 39条の規定は事業組合が事業計画又は事業基本方針を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第125条の規定は事業組合が公共施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第129 の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 都市計画の変更に伴う設計の概要の変更

2号 防災施設建築物の設計の概要の変更で、最近の認可に係る当該防災施設建築物の延べ面積の10分の1を超える延べ面積の増減を伴わないもの

3号 防災施設建築敷地内の主要な給水施設、排水施設、電気施設若しくはガス施設又は広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設、通路若しくは消防用水利施設の位置の変更

4号 公共施設の構造の変更

5号 事業施行期間の変更

6号 資金計画の変更

59条 (参加組合員の負担金及び分担金の納付)

1項 参加組合員が 第159条第1項 《参加組合員は、権利変換計画で定めるところ…》 に従い取得することとなる防災施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金及び事業組合の防災街区整備事業に要する経費に充てるための分担金を、国土交通省令で定めるところにより、事業組合に納付しなければなら の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、定款で定めるものとする。この場合において、最終の納付期限は、法第244条第2項の公告の日から1月を超えてはならない。

2項 参加組合員以外の組合員が賦課金を納付すべき場合においては、参加組合員は、分担金を納付するものとする。

3項 分担金の額は、参加組合員の納付する負担金の額及び参加組合員以外の組合員が施行地区内に有する宅地又は借地権の価額を考慮して、賦課金の額と均衡を失しないように定めるものとし、分担金の納付方法は、賦課金の賦課徴収の方法の例によるものとする。

60条 (決算報告書作成についての都市再開発法施行規則の準用)

1項 都市再開発法施行規則 第16条 《決算報告書 法第49条の決算報告書は、…》 次に掲げる事項を記載して作成しなければならない。 1 組合の解散の時における財産及び債務の明細 2 債権の取立及び債務の弁済の経緯 3 残余財産の処分の明細 の規定は、 第164条 《事業組合の解散及び清算についての都市再開…》 発法の準用 都市再開発法第45条の2から第50条までの規定は、事業組合の解散及び清算について準用する。 において準用する 都市再開発法 第49条 《決算報告 清算人は、清算事務が終わつた…》 ときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。 の規定による決算報告書の作成について準用する。

4款 事業会社

61条 (認可申請手続)

1項 第165条第1項 《第119条第3項の規定により防災街区整備…》 事業を施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 、法第172条第1項、法第175条第1項又は法第178条第1項の規定による認可を申請しようとする者は、認可申請書を提出しなければならない。

2項 第165条第1項 《第119条第3項の規定により防災街区整備…》 事業を施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 の規定による認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

3項 第172条第1項 《事業会社は、規準又は事業計画を変更しよう…》 とするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 の規定による認可を申請しようとする事業会社は、変更に係る規準又は事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

62条 (認可申請書の添付書類)

1項 第165条第1項 《第119条第3項の規定により防災街区整備…》 事業を施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 の規定による認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款の写し

2号 株主名簿の写し

3号 第119条第3項第4号 《3 次に掲げる要件のすべてに該当する株式…》 会社は、都市計画事業として防災街区整備事業を施行することができる。 1 防災街区整備事業の施行を主たる目的とするものであること。 2 公開会社会社法第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないこと。 の要件を満たしていることを証する書類

4号 第169条 《事業計画等 第124条及び第125条の…》 規定は事業計画について、第140条の規定は規準及び事業計画について準用する。 この場合において、第125条中「第122条第1項」とあり、並びに第140条第1項及び第6項中「第136条第1項又は第3項」 において準用する法第125条の同意を得たことを証する書類

5号 第167条 《宅地の所有者及び借地権者の同意 第16…》 5条第1項の規定による認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地のすべての所有者及びその区域内の宅地のすべての借地権者のそれぞれの3分の二以上の同意を得なけれ の同意を得たことを証する書類

2項 第172条第1項 《事業会社は、規準又は事業計画を変更しよう…》 とするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 の規定による認可を申請しようとする事業会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款の写し

2号 株主名簿の写し

3号 第119条第3項第4号 《3 次に掲げる要件のすべてに該当する株式…》 会社は、都市計画事業として防災街区整備事業を施行することができる。 1 防災街区整備事業の施行を主たる目的とするものであること。 2 公開会社会社法第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないこと。 の要件を満たしていることを証する書類

4号 認可を申請しようとする事業会社が 第172条第2項 《2 第122条第3項及び第168条の規定…》 は事業会社が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第125条の規定は事業会社が公共施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第129条第3項の規定は事業会社が施 において準用する法第125条の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

5号 認可を申請しようとする事業会社が 第172条第2項 《2 第122条第3項及び第168条の規定…》 は事業会社が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第125条の規定は事業会社が公共施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第129条第3項の規定は事業会社が施 において準用する法第129条第3項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

6号 第172条第2項 《2 第122条第3項及び第168条の規定…》 は事業会社が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第125条の規定は事業会社が公共施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第129条第3項の規定は事業会社が施 において準用する法第167条の同意を得たことを証する書類

3項 第175条第1項 《事業会社の合併若しくは分割又は事業会社が…》 施行する防災街区整備事業の全部若しくは一部の譲渡及び譲受けは、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による認可を申請しようとする事業会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 合併後存続する会社、合併により設立される会社若しくは会社分割により防災街区整備事業を承継する会社又は防災街区整備事業の全部を譲り受ける会社若しくは防災街区整備事業の一部を譲り渡す会社及び当該事業の一部を譲り受ける会社(次号において「 合併会社等 」という。)に係る定款の写し

2号 合併会社等 に係る株主名簿の写し

3号 第119条第3項第4号 《3 次に掲げる要件のすべてに該当する株式…》 会社は、都市計画事業として防災街区整備事業を施行することができる。 1 防災街区整備事業の施行を主たる目的とするものであること。 2 公開会社会社法第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないこと。 の要件を満たしていることを証する書類

4号 合併若しくは分割又は防災街区整備事業の譲渡及び譲受を必要とする理由を記載した書類

5号 合併契約書、分割計画書若しくは分割契約書又は事業の譲渡及び譲受に関する契約書の写し

4項 第178条第1項 《事業会社は、防災街区整備事業を終了しよう…》 とするときは、国土交通省令で定めるところにより、その終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。 の規定による認可を申請しようとする事業会社は、認可申請書に防災街区整備事業の終了を明らかにする書類を添付しなければならない。

63条 (規準の記載事項)

1項 第46条 《規準又は規約の記載事項 法第123条第…》 10号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 審査委員に関する事項 2 会計に関する事項 3 事業計画において個別利用区が定められたときは、法第202条第2項第2号の規準又は規約で定 の規定は、 第166条第1項第9号 《前条第1項の規準には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 防災街区整備事業の名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 防災街区整備事業の範囲 4 事務所の所在地 5 特定事業参加者第 の国土交通省令で定める事項について準用する。

64条 (施行地区予定地の公告)

1項 第53条 《施行地区予定地の公告 市町村長は、法第…》 139条第2項法第157条第2項において準用する場合を含む。の規定による公告をしようとするときは、施行地区となるべき区域に含まれる地域の名称市町村の区域内の町又は字の区域の一部が含まれる場合においては の規定は、 第168条第2項 《2 第139条第2項から第4項までの規定…》 は、前項の規定による申請があった場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「前条第1項」とあるのは、「第167条第1項」と読み替えるものとする。法第172条第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第139条第2項の規定による市町村長の公告について準用する。

65条 (借地権の申告手続)

1項 第168条第2項 《2 第139条第2項から第4項までの規定…》 は、前項の規定による申請があった場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「前条第1項」とあるのは、「第167条第1項」と読み替えるものとする。法第172条第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第139条第3項の規定による申告をしようとする者は、別記第7号様式の借地権申告書を市町村長に提出しなければならない。

2項 第54条第2項 《2 前項の借地権申告書には、次に掲げる図…》 書を添付しなければならない。 1 借地権申告書に署名した者の運転免許証道路交通法1960年法律第105号第92条第1項に規定する運転免許証をいう。、個人番号カード行政手続における特定の個人を識別するた 及び第3項の規定は、前項に規定する申告について準用する。

66条 (公告事項)

1項 第171条第1項 《都道府県知事は、第165条第1項の規定に…》 よる認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、事業会社の名称、防災街区整備事業の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同じ。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 事務所の所在地

2号 施行認可の年月日

3号 事業年度

4号 公告の方法

5号 個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限

6号 権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限

2項 第172条第2項 《2 第122条第3項及び第168条の規定…》 は事業会社が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第125条の規定は事業会社が公共施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第129条第3項の規定は事業会社が施 において準用する法第171条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 事務所の所在地及び施行認可の年月日

2号 事業会社の名称、防災街区整備事業の名称、事業施行期間、施行地区若しくは工区又は前項第1号、第3号若しくは第4号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容

3号 事業計画の変更により新たに個別利用区が定められたとき、又は事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い個別利用区の面積が拡張されたときは、個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限

4号 事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたとき、又は個別利用区内の宅地若しくはその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出に応じない旨の決定があったときは、権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限

5号 規準又は事業計画の変更の認可の年月日

3項 第175条第2項 《2 第122条第2項及び第3項、第170…》 並びに第171条の規定は、前項の規定による認可について準用する。 この場合において、第122条第2項及び第3項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第170条中「次の各号のいずれにも において準用する法第171条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 事務所の所在地及び施行認可の年月日

2号 事業会社の名称に関して変更がされたときは、その変更の内容

4項 第178条第2項 《2 第122条第2項並びに第171条第1…》 項図書の送付に係る部分を除く。及び第2項の規定は、前項の規定による認可について準用する。 この場合において、第122条第2項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第171条第2項中「施 において準用する法第171条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 施行認可の年月日

2号 防災街区整備事業の終了の認可の年月日

67条 (縦覧手続等を要しない規準又は事業計画の変更)

1項 第172条第2項 《2 第122条第3項及び第168条の規定…》 は事業会社が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第125条の規定は事業会社が公共施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第129条第3項の規定は事業会社が施 の国土交通省令で定める軽微な変更のうち規準に係るものは、事業に要する経費の分担に関する事項の変更以外のものとする。

2項 第58条 《損失額の払込み 持分を計算するに当たり…》 、計画整備組合の財産をもって債務を完済するに足りないときは、当該計画整備組合は、定款で定めるところにより、脱退した組合員に対して、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。 の規定は、 第172条第2項 《2 第122条第3項及び第168条の規定…》 は事業会社が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第125条の規定は事業会社が公共施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第129条第3項の規定は事業会社が施 の国土交通省令で定める軽微な変更のうち事業計画に係るものについて準用する。

68条 (特定事業参加者の負担金の納付)

1項 第166条第1項第5号 《前条第1項の規準には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 防災街区整備事業の名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 防災街区整備事業の範囲 4 事務所の所在地 5 特定事業参加者第 に規定する特定事業参加者が法第173条第1項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、規準で定めるものとする。

5款 地方公共団体

69条 (認可申請手続)

1項 地方公共団体は、 第179条第1項 《地方公共団体第119条第5項の規定により…》 防災街区整備事業を施行する場合に限る。以下この款、第191条第2項第4号、第200条並びに第250条第3項及び第4項において同じ。は、防災街区整備事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定 後段(法第184条において準用する場合を含む。)の規定による認可を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を提出しなければならない。

1号 防災街区整備事業の名称

2号 施行者の名称及び事業施行期間

3号 資金計画

4号 防災街区整備事業の範囲

5号 事業計画の縦覧及び意見書の処理の経過

2項 前項の認可申請書には、 第181条第4項 《4 第124条及び第125条の規定は、事…》 業計画について準用する。 この場合において、同条中「第122条第1項の規定による認可を申請しようとする者は」とあるのは「地方公共団体は、事業計画を定めようとするときは」と、「の同意を得なければ」とある法第184条において準用する場合を含む。)において準用する法第125条の協議の内容を証する書類を添付しなければならない。

69条の2 (施行規程の記載事項)

1項 第180条第2項第9号 《2 施行規程には、次に掲げる事項を記載し…》 なければならない。 1 防災街区整備事業の名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 防災街区整備事業の範囲 4 事務所の所在地 5 特定事業参加者第18 の国土交通省令で定める事項は、事業計画において個別利用区が定められた場合における法第202条第2項第2号の施行規程で定める規模とする。

70条 (公告事項)

1項 第182条第1項 《地方公共団体は、事業計画を定めたときは、…》 速やかに、国土交通省令で定めるところにより、防災街区整備事業の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 施行者の名称

2号 事務所の所在地

3号 事業計画の決定の年月日又は当該事業計画において定めた設計の概要についての認可の年月日

4号 個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限

5号 権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限

2項 第184条 《事業計画の変更についての準用 事業計画…》 の変更については、第179条第1項後段及び前3条の規定国土交通省令で定める軽微な事業計画の変更にあっては、第181条第1項から第3項までの規定を除く。を準用する。 この場合において、第181条第4項後 において準用する法第182条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 施行者の名称及び事務所の所在地並びに事業計画の決定の年月日

2号 防災街区整備事業の名称、事業施行期間、施行地区若しくは工区又は前項第1号若しくは第2号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容

3号 事業計画の変更により新たに個別利用区が定められたとき、又は事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い個別利用区の面積が拡張されたときは、個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限

4号 事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたとき、個別利用区内の宅地若しくはその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出に応じない旨の決定があったときは、権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限

5号 事業計画の変更の年月日又は事業計画において定めた設計の概要に関して変更がされたときは、当該設計の概要の変更についての認可の年月日

71条 (縦覧手続等を要しない事業計画の変更)

1項 第58条 《縦覧手続等を要しない事業計画の変更 法…》 第157条第2項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 都市計画の変更に伴う設計の概要の変更 2 防災施設建築物の設計の概要の変更で、最近の認可に係る当該防災施設建築物の延べ面 の規定は、 第184条 《事業計画の変更についての準用 事業計画…》 の変更については、第179条第1項後段及び前3条の規定国土交通省令で定める軽微な事業計画の変更にあっては、第181条第1項から第3項までの規定を除く。を準用する。 この場合において、第181条第4項後 の国土交通省令で定める軽微な事業計画の変更について準用する。

72条 (特定事業参加者の負担金の納付)

1項 第180条第2項第5号 《2 施行規程には、次に掲げる事項を記載し…》 なければならない。 1 防災街区整備事業の名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 防災街区整備事業の範囲 4 事務所の所在地 5 特定事業参加者第18 に規定する特定事業参加者が法第185条第1項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、施行規程で定めるものとする。

6款 独立行政法人都市再生機構等

73条 (認可申請手続)

1項 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(以下「 機構等 」と総称する。)は、 第188条第1項 《独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給…》 公社第119条第5項又は第6項の規定により防災街区整備事業を施行する場合に限る。以下「都市再生機構等」という。は、防災街区整備事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定 前段の認可を申請しようとするときは施行規程及び事業計画を、同項後段の認可を申請しようとするときは変更に係る施行規程又は事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

2項 前項の認可申請書には、 第188条第3項 《3 第166条第2項及び第3項並びに第1…》 80条第2項の規定は施行規程について、第124条及び第125条の規定は事業計画について、第140条第1項ただし書を除く。及び第143条第2項を除く。の規定は施行規程及び事業計画について準用する。 この 又は第4項において準用する法第125条の協議の内容を証する書類を添付しなければならない。

73条の2 (施行規程の記載事項)

1項 第69条の2 《施行規程の記載事項 法第180条第2項…》 第9号の国土交通省令で定める事項は、事業計画において個別利用区が定められた場合における法第202条第2項第2号の施行規程で定める規模とする。 の規定は、 第188条第3項 《3 第166条第2項及び第3項並びに第1…》 80条第2項の規定は施行規程について、第124条及び第125条の規定は事業計画について、第140条第1項ただし書を除く。及び第143条第2項を除く。の規定は施行規程及び事業計画について準用する。 この において準用する法第180条第2項第9号の国土交通省令で定める事項について準用する。

74条 (公告事項)

1項 第188条第3項 《3 第166条第2項及び第3項並びに第1…》 80条第2項の規定は施行規程について、第124条及び第125条の規定は事業計画について、第140条第1項ただし書を除く。及び第143条第2項を除く。の規定は施行規程及び事業計画について準用する。 この において準用する法第143条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 施行者の名称

2号 事務所の所在地

3号 施行規程及び事業計画の認可の年月日

4号 個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限

5号 権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限

2項 第188条第4項 《4 第125条の規定は施行規程又は事業計…》 画の変更について、第140条第1項ただし書を除く。並びに第143条第1項及び第4項の規定は施行規程又は事業計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。について準用する。 この場合においては、前項後 において準用する法第143条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 施行者の名称及び事務所の所在地並びに施行規程及び事業計画の認可の年月日

2号 防災街区整備事業の名称、事業施行期間、施行地区若しくは工区又は事務所の所在地に関して変更がされたときは、その変更の内容

3号 事業計画の変更により新たに個別利用区が定められたとき、又は事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い個別利用区の面積が拡張されたときは、個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限

4号 事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたとき、又は個別利用区内の宅地若しくはその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出に応じない旨の決定があったときは、権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限

5号 施行規程又は事業計画の変更の認可の年月日

75条 (縦覧手続等を要しない施行規程又は事業計画の変更)

1項 第188条第4項 《4 第125条の規定は施行規程又は事業計…》 画の変更について、第140条第1項ただし書を除く。並びに第143条第1項及び第4項の規定は施行規程又は事業計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。について準用する。 この場合においては、前項後 の国土交通省令で定める軽微な変更のうち施行規程に係るものは、次に掲げるもの以外のものとする。

1号 事業に要する経費の分担に関する事項の変更

2号 防災街区整備審査会の委員の任命に関する事項の変更

2項 第58条 《損失額の払込み 持分を計算するに当たり…》 、計画整備組合の財産をもって債務を完済するに足りないときは、当該計画整備組合は、定款で定めるところにより、脱退した組合員に対して、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。 の規定は、 第188条第4項 《4 第125条の規定は施行規程又は事業計…》 画の変更について、第140条第1項ただし書を除く。並びに第143条第1項及び第4項の規定は施行規程又は事業計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。について準用する。 この場合においては、前項後法第140条(第1項ただし書を除く。)の規定の準用に係る部分に限る。)の国土交通省令で定める軽微な変更のうち事業計画に係るものについて準用する。

76条 (特定事業参加者の負担金の納付)

1項 第188条第3項 《3 第166条第2項及び第3項並びに第1…》 80条第2項の規定は施行規程について、第124条及び第125条の規定は事業計画について、第140条第1項ただし書を除く。及び第143条第2項を除く。の規定は施行規程及び事業計画について準用する。 この において準用する法第180条第2項第5号に規定する特定事業参加者が法第189条第1項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、施行規程で定めるものとする。

7款 事業計画の内容及び技術的基準

77条 (施行地区)

1項 第124条第1項 《事業計画においては、国土交通省令で定める…》 ところにより、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。法第137条第1項、法第169条、法第181条第4項及び法第188条第3項において準用する場合を含む。以下この款において同じ。又は法第137条第2項の施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)は、施行地区位置図及び施行地区区域図を作成して定めなければならない。

2項 前項の施行地区位置図は、縮尺25,000分の一以上とし、施行地区の位置を表示した地形図でなければならない。

3項 第1項の施行地区区域図は、縮尺2,500分の一以上とし、施行地区の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

78条 (設計の概要)

1項 第124条第1項 《事業計画においては、国土交通省令で定める…》 ところにより、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。 の設計の概要及び同条第2項(法第137条第1項、法第169条、法第181条第4項及び法第188条第3項において準用する場合を含む。)の個別利用区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。

2項 前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 防災施設建築物の設計の概要

2号 防災施設建築敷地の設計の概要

3号 公共施設の設計の概要

4号 個別利用区内の宅地の設計の概要

3項 第1項の設計図は、次の表に掲げるものとする。

79条 (設計の概要に関する技術的基準)

1項 第124条第1項 《事業計画においては、国土交通省令で定める…》 ところにより、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。 の設計の概要に関する同条第6項(法第137条第1項、法第169条、法第181条第4項及び法第188条第3項において準用する場合を含む。 第81条 《 法第124条第1項の資金計画に関する同…》 条第6項の技術的基準は、次に掲げるものとする。 1 資金計画のうち収入予算においては、収入の確実であると認められる金額を収入金として計上しなければならない。 2 資金計画のうち支出予算においては、適正 において同じ。)の技術的基準は、次に掲げるものとする。

1号 設計の概要は、施行地区内の水道施設等の機能の維持と災害時における避難路等災害防止上必要な施設の確保を考慮して定めなければならない。

2号 設計の概要は、施行地区又はその周辺の地域における義務教育施設、水道施設等の公益的施設の整備の状況を勘案して、当該施行地区及びその周辺の地域における利便の保全が図られるように定めなければならない。

3号 設計の概要は、防災施設建築物に関し権利を与えられることとなる者の居住条件等を考慮して、できる限り、当該防災施設建築物の低廉化を図るよう定めなければならない。

4号 防災施設建築物の構造は、用途が同一であり、又は類似する防災施設建築物の各戸を集約的に配置することができること、各戸の利用の独立性を確保すること等その合理的利用を確保することができるものとしなければならない。

5号 防災施設建築物の構造は、防災施設建築物の規模及び各階の用途に応じた防災施設建築物の安全性並びに各階の用途に応じた機能が確保されたものとしなければならない。

6号 防災施設建築物の廊下、階段その他の共用部分は、防災施設建築物の規模及び用途構成に応じた適正な規模及び配置のものとし、管理保全の利便が確保されたものとしなければならない。

7号 防災施設建築敷地内の広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設は、防災施設建築物の規模及び建築形態並びに用途構成に応じて、良好な都市環境が形成されるよう適切に配置しなければならない。

8号 防災施設建築敷地内の通路は、防災施設建築物の各棟から公共施設及び当該地区内の広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設に適切に連絡するように配置しなければならない。

9号 設計の概要は、消防に必要な水利を設けるように定めなければならない。

10号 防災施設建築敷地内の主要な給水施設、排水施設、電気施設及びガス施設は、防災施設建築物の規模及び用途構成に応じ、当該区域について想定される需要を確保することができるよう適切に配置しなければならない。

80条 (資金計画)

1項 第124条第1項 《事業計画においては、国土交通省令で定める…》 ところにより、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。 の資金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。

81条

1項 第124条第1項 《事業計画においては、国土交通省令で定める…》 ところにより、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。 の資金計画に関する同条第6項の技術的基準は、次に掲げるものとする。

1号 資金計画のうち収入予算においては、収入の確実であると認められる金額を収入金として計上しなければならない。

2号 資金計画のうち支出予算においては、適正かつ合理的な基準によりその経費を算定し、これを支出金として計上しなければならない。

3節 防災街区整備事業の施行 > 1款 測量、調査等

82条 (土地の立入り等に伴う損失の補償についての裁決申請書の様式)

1項 第32条 《収用委員会の裁決の申請手続についての都市…》 再開発法施行令の準用 都市再開発法施行令第23条の規定は、法第194条第2項において準用する都市再開発法第63条第3項の規定による収用委員会の裁決の申請について準用する。 において準用する 都市再開発法施行令 1969年政令第232号第23条 《収用委員会の裁決の申請手続 法第63条…》 第3項の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第3項各号第3号を除く。に掲げる事項を記載した裁決申請書を の国土交通省令で定める様式は、別記第8号様式とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。

83条 (測量標識)

1項 第195条第1項 《施行者となろうとする者若しくは事業組合を…》 設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行に必要な測量を行うため必要があるときは、国土交通省令で定める標識を設けることができる。 の国土交通省令で定める標識は、標示くいに測量の目的及び施行者となろうとする者若しくは 事業組合 を設立しようとする者又は施行者の氏名又は名称を表示したものとする。

84条 (防災街区整備事業の概要を周知させるための必要な措置)

1項 第198条 《防災街区整備事業の施行についての周知措置…》 第191条第2項各号に定める公告があったときは、施行者は、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、関係権利者に当該防災街区整備事業の概要を周知させるため必要な措置を講ずることにより、防災街区整 の防災街区整備事業の概要を周知させるための必要な措置は、次に定めるところにより、説明のための会合を開催することとする。ただし、関係権利者が参集しないためその他施行者の責めに帰することができない理由により、あらかじめ定められた日時及び場所において説明のための会合を開催することができないときは、会合の開催以外の方法によることができる。

1号 会合を開催する場所は、できる限り、関係権利者の参集の利便を考慮して定めること。

2号 会合の日時及び場所を会合を開催する日の1週間前までに、関係権利者に通知し、又は新聞紙に広告すること。

3号 会合には、都道府県の職員又は市町村(都の特別区の存する区域にあっては、特別区)の長若しくは職員の立会いを求めること。

85条 (土地調書及び物件調書の様式)

1項 第199条第2項 《2 土地収用法1951年法律第219号第…》 36条第2項から第6項まで及び第37条から第38条までの規定は、前項の土地調書及び物件調書について準用する。 この場合において、同法第37条第1項及び第2項並びに第37条の二中「第36条第1項」とある において準用する 土地収用法 1951年法律第219号第37条第4項 《4 土地調書及び物件調書の様式は、国土交…》 通省令で定める。 の国土交通省令で定める土地調書の様式は別記第9号様式とし、物件調書の様式は別記第10号様式とする。

2款 権利変換手続

86条 (権利処分承認申請手続)

1項 第201条第2項 《2 前項の登記があった後においては、当該…》 登記に係る宅地若しくは建築物の所有権を有する者又は当該登記に係る借地権を有する者は、これらの権利を処分するときは、国土交通省令で定めるところにより、施行者の承認を得なければならない。 の規定により権利の処分について承認を得ようとする者は、別記第11号様式の権利処分承認申請書を施行者に提出しなければならない。

2項 前項の権利処分承認申請書には、権利の処分について承認を得ようとする者及び権利の処分の相手方の本人確認書類を添付しなければならない。

87条 (個別利用区内の宅地への権利変換の申出の方法)

1項 第202条第1項 《第124条第2項第137条第1項、第16…》 9条、第181条第4項及び第188条第3項において準用する場合を含む。の規定により事業計画において個別利用区が定められたときは、施行地区内の宅地の所有者又は借地権者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ の申出は、別記第12号様式の個別利用区内の宅地への権利変換の申出書に、自己が施行地区内の宅地の所有者又は借地権者であることを証する書面を添付して、これを施行者に提出しなければならない。この場合において、その申出について同条第2項第1号の同意を得なければならないときは、別記第13号様式の個別利用区内の宅地への権利変換の申出に関する同意書を添付しなければならない。

88条 (権利変換を希望しない旨の申出等の方法)

1項 第203条第1項 《施行地区内の宅地指定宅地を除く。の所有者…》 若しくは借地権者又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を所有する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める公告があった日から起算して30日以内に、施行者に対し、国土交通 の申出をしようとする者(同条第4項の規定により新たに同条第1項の申出をしようとする者を含む。)は、別記第14号様式の権利変換を希望しない旨の申出書に、自己が施行地区内の宅地(指定宅地を除く。)の所有者若しくは借地権者又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を所有する者であることを証する書面を添付して、これを施行者に提出しなければならない。この場合において、その申出について同条第2項の同意を得なければならないときは、その同意を得たことを証する書面を添付しなければならない。

2項 第203条第3項 《3 施行地区内の土地指定宅地を除く。に存…》 する建築物の借家権者その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者は、第1項の期間内に施行者に対し、第222条第5項の規定による借家権の取得を希望しない旨の申出をすることができる。 の申出をしようとする者(同条第4項の規定により新たに同条第3項の申出をしようとする者を含む。)は、別記第15号様式の借家権の取得を希望しない旨の申出書に、自己が施行地区内の建築物について借家権を有する者であることを証する書面を添付して、これを施行者に提出しなければならない。

3項 第203条第4項 《4 第1項の期間経過後6月以内に第216…》 条の規定による権利変換計画の縦覧の開始個人施行者が施行する防災街区整備事業にあっては、次条第1項後段の規定による権利変換計画の認可。以下この項において同じ。がされないときは、当該6月の期間経過後30日 から第6項までの規定による申出の撤回をしようとする者は、別記第16号様式の権利変換を希望しない旨の申出撤回書又は別記第17号様式の借家権の取得を希望しない旨の申出撤回書を施行者に提出しなければならない。

89条 (権利変換計画又はその変更の認可申請手続)

1項 第204条第1項 《施行者は、前2条の規定による手続に必要な…》 期間の経過後、遅滞なく、施行地区ごとに権利変換計画を定めなければならない。 この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県第119条第5項の規定により防災街区整備事業を施行する場合に限 後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画に、同条第4項において準用する同条第1項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画のうち変更に係る事項に、次に掲げる書類を添付して、認可申請書とともに、これを都道府県又は 機構等 市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあっては国土交通大臣に、個人施行者、 事業組合 、事業会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては都道府県知事に提出しなければならない。

1号 第216条第2項 《2 施行地区内の土地又は土地に定着する物…》 件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者は、縦覧期間内に、権利変換計画について施行者に意見書を提出することができる。 又は同条第5項において準用する同条第2項の規定により提出された意見書に係る意見を採択しなかったときは、その意見の概要及び採択しなかった理由を記載した書類

2号 第217条第1項 《施行者は、権利変換計画を定め、又は変更し…》 ようとするとき国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。は、審査委員の過半数の同意を得、又は防災街区整備審査会の議決を経なければならない。 この場合においては、第212条第2項後段の規定 の規定による審査委員の過半数の同意を得、又は防災街区整備審査会の議決を経たことを証する書類

3号 認可を申請しようとする施行者が個人施行者である場合において、 第204条第2項 《2 第126条の規定は、個人施行者が権利…》 変換計画について認可を申請しようとする場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」と読み替えるものとする。 において準用する法第126条第1項の同意を得なければならないときは、その同意を得たことを証する書類

4号 認可を申請しようとする施行者が 事業組合 である場合においては、権利変換計画の決定又は変更についての総会若しくはその部会又は総代会の議決を経たことを証する書類

5号 認可を申請しようとする施行者が事業会社である場合においては、 第204条第3項 《3 第167条の規定は、事業会社が権利変…》 換計画について認可を申請しようとする場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」と読み替えるものとする。 において準用する法第167条第1項の同意を得たことを証する書類

6号 第255条第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地指定宅地を除く。又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たとき第257条第1項前段に規定する場合を除く。 の規定により権利変換計画を定めようとするときは、法第199条第1項の土地調書及び物件調書(以下この条において「 土地調書等 」という。並びに施行地区内の土地(指定宅地を除く。又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たことを証する書類

7号 第256条第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、指定宅地又はこれに存する物件に関し権利を有する者のすべての同意を得たとき次条第1項前段に規定する場合を除く。は、第205条第4項指定宅地に係る部分に限る。、第210条第3 の規定により権利変換計画を定めようとするときは、 土地調書等 及び指定宅地又はこれに存する物件に関し権利を有する者のすべての同意を得たことを証する書類

8号 第257条第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、施行地区内の宅地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たときは、第205条第2項から第4項まで、第207条第1項、第3項及び第4項 の規定により権利変換計画を定めようとするときは、 土地調書等 並びに施行地区内の宅地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たことを証する書類

9号 第205条第2項 《2 宅地指定宅地を除く。の所有者又は借地…》 権者が当該宅地の上に建築物を有する場合において、当該宅地、借地権又は建築物について担保権等の登記に係る権利があるときは、これらの宅地、借地権又は建築物は、それぞれ別個の権利者に属するものとみなして権利 本文の規定によらないで権利変換計画を定めようとするときは、同項第1号の関係権利者のすべての同意があったことを証する書類

10号 第211条第2項 《2 前項の場合において、関係権利者間の利…》 害の衡平を図るため必要があるときは、施行者は、当該存するものとして定められる権利につき、これらの者の意見を聴いて、必要な定めをすることができる。 の必要な定めをするときは、関係権利者の意見の概要を記載した書類

90条 (国土交通大臣等の認可を要しない権利変換計画の変更)

1項 第204条第4項 《4 第1項後段及び前2項の規定は、権利変…》 換計画を変更する場合国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。について準用する。 の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 第205条第1項第2号 《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該 、第7号又は第12号に掲げる事項の変更

2号 第205条第1項第5号 《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該 、第10号、第14号、第19号又は第20号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更

3号 第205条第1項第21号 《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該 に掲げる事項のうち防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地の明細の変更

4号 前3号に掲げるもののほか、権利変換計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの

91条 (権利変換計画に関する図書)

1項 第205条第1項第1号 《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該 に掲げる配置設計は、配置設計図を作成して定めなければならない。

2項 前項の配置設計図は、次に掲げるものとする。

1号 第78条第3項 《3 第93条第2項及び第94条の規定は、…》 前項の規定により認可を受ける場合について準用する。 の表に掲げる防災施設建築物の各階平面図に各防災施設建築物の一部の配置及び用途を表示したもの

2号 第78条第3項 《3 第93条第2項及び第94条の規定は、…》 前項の規定により認可を受ける場合について準用する。 の表に掲げる防災施設建築敷地の平面図に各防災施設建築敷地の区域を表示したもの

3号 第78条第3項 《3 第93条第2項及び第94条の規定は、…》 前項の規定により認可を受ける場合について準用する。 の表に掲げる公共施設の平面図

4号 第78条第3項 《3 第93条第2項及び第94条の規定は、…》 前項の規定により認可を受ける場合について準用する。 の表に掲げる個別利用区内の宅地の平面図に各個別利用区及び当該個別利用区内の各宅地の区域を表示したもの

3項 第205条第1項第2号 《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該 から第25号までに掲げる事項は、別記第18号様式の権利変換計画書を作成して定めなければならない。

92条 (権利変換計画に定めるべき事項)

1項 第205条第1項第25号 《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 1個の防災施設建築敷地の価額の概算額及び当該防災施設建築敷地に設定される地上権の価額の概算額

2号 個別利用区内の宅地の価額の概算額

3号 第222条第1項 《防災施設建築物の敷地となるべき土地には、…》 権利変換期日において、権利変換計画で定めるところに従い、防災施設建築物の所有を目的とする地上権が設定されたものとみなす。 ただし、権利変換期日以後第244条第2項の公告の日までの間は、権利変換計画で定 ただし書の地代の概算額並びに法第226条第1項の補償金(利息相当額を含む。)の支払期日及び支払方法

93条 (防災施設建築敷地等の価額の概算額)

1項 第205条第1項第4号 《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該 に掲げる防災施設建築敷地の価額の概算額は、同項第3号、第18号及び第19号に掲げる宅地及び借地権の価額の合計額と当該防災施設建築敷地の整備に要する費用の額とを合計した額(以下「 合計価額 」という。)以上であり、かつ、法第213条第1項に規定する 基準日 以下「 基準日 」という。)における近傍類似の土地の価額を参酌して定めた当該防災施設建築敷地の価額の見込額を超えない範囲内において定めた当該防災施設建築敷地の価額(この項及び第3項において「 敷地価額 」という。)から、当該 敷地価額 に基準日における近傍同種の建築物の所有を目的とする地上権の価額がその敷地の価額に占める割合を参酌して定めた防災施設建築物の所有を目的とする地上権の価額が当該敷地価額に占める割合(第3項において「 地上権の割合 」という。)を乗じて得た額を控除した額とする。この場合において、 合計価額 が当該防災施設建築敷地の価額の見込額を超えるときは、当該防災施設建築敷地の価額の見込額をもって敷地価額とする。

2項 第205条第1項第4号 《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該 に掲げる防災施設建築敷地の共有持分の価額の概算額は、前項の規定により定めた防災施設建築敷地の価額の概算額に、法第208条第3項に規定する割合を乗じて得た額とする。

3項 第205条第1項第4号 《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該 に掲げる防災施設建築物の一部等の価額の概算額は、防災施設建築物の整備に要する費用のうち当該防災施設建築物の一部の整備に要するものを償い、かつ、 基準日 における近傍同種の建築物の価額を参酌して定めた当該防災施設建築物の一部の価額の見込額を超えない範囲内において定めた当該防災施設建築物の一部の価額(以下この項において「 建築物価額 」という。)に、 敷地価額 地上権の割合 を乗じて得た額に 第35条 《防災施設建築物の所有を目的とする地上権の…》 共有持分及び防災施設建築物の共用部分の共有持分の割合 法第205条第1項第2号に掲げる者が取得することとなる防災施設建築物の所有を目的とする地上権以下この条において単に「地上権」という。の共有持分及 の規定により定めた地上権の共有持分の割合を乗じて得た額を加えた額とする。この場合において、当該防災施設建築物の一部の整備に要する費用の額が当該防災施設建築物の一部の価額の見込額を超えるときは、当該防災施設建築物の一部の価額の見込額をもって 建築物価額 とする。

4項 前項の防災施設建築物の一部の整備に要する費用は、次の式によって算出するものとする。

94条 (個別利用区内の宅地等の概算額)

1項 第205条第1項第9号 《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該 に掲げる個別利用区内の宅地(以下この条において「 個別利用区内宅地 」という。)の価額の概算額は、同項第8号に掲げる指定宅地及び使用収益権の価額の合計額と当該 個別利用区内宅地 の整備に要する費用の額とを合計した額以上であり、かつ、 基準日 における近傍類似の土地の価額を参酌して定めた当該個別利用区内宅地の見込額を超えない範囲内において定めた額とする。この場合において、当該合計した額が当該個別利用区内宅地の見込額を超えるときは、当該個別利用区内宅地の見込額をもって個別利用区内宅地の価額の概算額とする。

2項 個別利用区内宅地 の使用収益権の価額の概算額は、 基準日 における近傍類似の土地に関する同種の権利の取引価額等を参酌して定めた当該使用収益権の価額の見込額とする。

95条 (地代の概算額)

1項 第205条第1項第16号 《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該 に掲げる防災施設建築敷地の地代の概算額は、 第93条第1項 《発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、国土…》 交通省令で定めるところにより、定款及び事業基本方針並びに事業計画を都道府県知事に提出して設立の認可を申請しなければならない。 の規定により定めた防災施設建築敷地の価額の概算額に100分の6を乗じて得た額に公課及び管理事務費を加えた額と 基準日 における近傍類似の土地の地代の額を参酌して定めた防災施設建築敷地の地代の見込額とのうちいずれか多額のものを超えない範囲内において定めた額とする。

2項 前項の管理事務費の年額は、 第93条第1項 《発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、国土…》 交通省令で定めるところにより、定款及び事業基本方針並びに事業計画を都道府県知事に提出して設立の認可を申請しなければならない。 の規定により定めた防災施設建築敷地の価額の概算額に100分の6を乗じて得た額と公課の年額との合計額に、100分の3を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。

96条 (防災施設建築物の一部の標準家賃の概算額)

1項 施行者が防災施設建築物の一部を賃貸する場合における標準家賃の概算額は、当該防災施設建築物の一部の整備に要する費用の償却額に修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料、貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金並びに公課(国有資産等所在市町村交付金を含む。第8項において同じ。)を加えた額とする。

2項 第93条第4項 《4 前項の防災施設建築物の一部の整備に要…》 する費用は、次の式によって算出するものとする。 C1=CbA1/ΣAi+ΣC'bRb1 この式において、C1、Cb、C'b、A1、Ai及びRb1は、それぞれ次の数値を表すものとする。 C1 その者が取 の規定は、前項の防災施設建築物の一部の整備に要する費用の算出について準用する。

3項 第1項の償却額を算出する場合における償却方法は、防災施設建築物の一部の整備に要する費用を当該費用に充てられる資金の種類及び並びに借入条件を考慮して施行者が定める期間及び利率で毎年元利均等に償却する方法とする。

4項 第1項の修繕費の年額は、昇降機を共用する場合にあっては前項の費用(昇降機の整備に係るものを除く。)の額に100分の1・2を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額に前項の費用のうち昇降機の整備に係るものの額に100分の3を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあっては前項の費用の額に100分の1・2を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。

5項 第1項の管理事務費の年額は、昇降機を共用する場合にあっては第3項の費用の額に100分の0・5を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額に当該昇降機の運転に要する費用の年額に当該防災施設建築物の一部に係る当該昇降機の共有持分の割合を乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあっては第3項の費用の額に100分の0・5を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。

6項 第1項の地代に相当する額は、前条第1項の規定により算出した地代の概算額に防災施設建築物の一部に係る地上権の共有持分の割合を乗じて得た額に当該防災施設建築物の一部に係る地上権の価額を当該地上権の存続期間及び相当の利率により元利均等に償却するものとして算出した償却額を加えた額とする。 第254条第1項 《施行者は、第207条第3項の規定によらな…》 いで権利変換計画を定めることが適当であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、防災施設建築敷地に地上権が設定されないものとして権利変換計画を定めることができる。 の場合における第1項の地代に相当する額は、 合計価額 に防災施設建築物の一部に係る防災施設建築敷地の共有持分の割合並びに防災施設建築敷地の整備に要する費用等に充てられる資金の種類及び並びに借入条件を考慮して施行者が定める数値を乗じて得た額と 基準日 における近傍類似の土地の地代の額に当該土地の借地権の設定の対価を当該借地権の存続期間及び相当の利率により元利均等に償却するものとして算出した償却額を加えた地代の見込額とのうちいずれか多額のものを超えない範囲内において定めなければならない。

7項 第1項の損害保険料の額は、施行者が個人施行者、 事業組合 又は事業会社の場合にあっては損害保険料として必要な経費の額とし、施行者が地方公共団体の場合にあっては 地方自治法 1947年法律第67号第263条の2 《 普通地方公共団体は、議会の議決を経て、…》 その利益を代表する全国的な公益的法人に委託することにより、他の普通地方公共団体と共同して、火災、水災、震災その他の災害に因る財産の損害に対する相互救済事業を行うことができる。 前項の公益的法人は、毎年 の規定により地方公共団体の利益を代表する全国的な公益的法人が行う火災による損害に対する相互救済事業の事業費の負担率により算定した額とし、施行者が 機構等 の場合にあっては防災施設建築物の一部の整備に要する費用の額に100分の0・72を超えない範囲内において機構等が定める数値を乗じて得た額とする。

8項 第1項の貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金の年額は、同項の償却額、修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料及び公課の年額を合計した額に100分の2を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。

97条 (縦覧手続を要しない権利変換計画の修正又は変更)

1項 第216条第4項 《4 施行者が権利変換計画に必要な修正を加…》 えたときは、その修正に係る部分について更に前3項に規定する手続を行わなければならない。 ただし、その修正が国土交通省令で定める軽微なものであるときは、その修正部分に係る者にその内容を通知することをもっ 又は第5項の国土交通省令で定める軽微な修正又は変更は、次に掲げるものとする。

1号 第205条第1項第2号 《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該 、第7号、第12号、第21号又は第22号に掲げる事項の修正又は変更

2号 第205条第1項第5号 《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該 、第10号、第14号、第19号又は第20号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の修正又は変更

3号 前2号に掲げるもののほか、権利変換計画の修正又は変更で、当該修正又は変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの

98条 (審査委員の同意又は防災街区整備審査会の議決を要しない権利変換計画の変更)

1項 第217条第1項 《施行者は、権利変換計画を定め、又は変更し…》 ようとするとき国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。は、審査委員の過半数の同意を得、又は防災街区整備審査会の議決を経なければならない。 この場合においては、第212条第2項後段の規定 の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 第205条第1項第2号 《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該 、第7号、第12号、第21号又は第22号に掲げる事項の変更

2号 第205条第1項第5号 《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該 、第10号、第14号、第19号又は第20号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更

99条 (価額についての裁決申請書の様式)

1項 第218条第3項 《3 土地収用法第94条第3項から第8項ま…》 で、第133条及び第134条の規定は、第1項の規定による収用委員会の裁決及びその裁決に不服がある場合の訴えについて準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 土地収用法 第94条第3項 《3 前項の規定による裁決を申請しようとす…》 る者は、国土交通省令で定める様式に従い、左に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 1 裁決申請者の氏名及び住所 2 相手方の氏名及び住所 3 事業の種類 4 損失の事実 の規定による裁決申請書の様式は、別記第19号様式とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。

100条 (権利変換計画の公告事項等)

1項 施行者は、権利変換計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

1号 防災街区整備事業の名称

2号 施行者の氏名又は名称

3号 事務所の所在地

4号 権利変換計画に係る施行地区又は工区に含まれる地域の名称

5号 権利変換期日

6号 権利変換計画の認可を受けた年月日

2項 施行者は、権利変換計画の変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について 第90条 《国土交通大臣等の認可を要しない権利変換計…》 画の変更 法第204条第4項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 法第205条第1項第2号、第7号又は第12号に掲げる事項の変更 2 法第205条第1項第5号、第10号、第 各号に掲げる軽微な変更をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

1号 前項第1号から第4号までに掲げる事項及び権利変換計画の認可を受けた年月日

2号 権利変換期日について変更がされたときは、その変更の内容

3号 権利変換計画の変更の認可を受けた年月日又は権利変換計画について 第90条 《国土交通大臣等の認可を要しない権利変換計…》 画の変更 法第204条第4項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 法第205条第1項第2号、第7号又は第12号に掲げる事項の変更 2 法第205条第1項第5号、第10号、第 各号に掲げる軽微な変更をした年月日

3項 第219条第1項 《施行者は、権利変換計画若しくはその変更の…》 認可を受けたとき、又は権利変換計画について第204条第4項の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を通知しなけ の規定により通知すべき事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあっては第1項第1号から第4号までに掲げる事項及び権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画につき 第90条 《設立準備会 発起人は、あらかじめ計画整…》 備組合の事業及び地区並びに組合員たる資格に関する目論見書を作成し、これを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。 2 前項の規定による公告は、設立準備会の日の2週間 各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては第1項第1号から第4号まで及び前項第3号に掲げる事項並びに権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とする。

101条 (権利変換期日等の通知)

1項 第220条 《権利変換期日等の通知 施行者は、権利変…》 換計画若しくはその変更権利変換期日に係るものに限る。以下この条において同じ。の認可を受けたとき、又は第204条第4項の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところに の規定による通知は、別記第20号様式により行うものとする。

2項 第220条 《権利変換期日等の通知 施行者は、権利変…》 換計画若しくはその変更権利変換期日に係るものに限る。以下この条において同じ。の認可を受けたとき、又は第204条第4項の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところに の国土交通省令で定める事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあっては前条第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画につき 第90条 《設立準備会 発起人は、あらかじめ計画整…》 備組合の事業及び地区並びに組合員たる資格に関する目論見書を作成し、これを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。 2 前項の規定による公告は、設立準備会の日の2週間 各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては前条第1項第1号から第4号まで及び同条第2項第3号に掲げる事項とする。

102条 (補償金の支払に係る修正率の算定方法)

1項 第226条第1項 《施行者は、施行地区内の宅地指定宅地を除く…》 。若しくはこれに存する建築物又はこれらに関する権利を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設 の規定による修正率は、総務省統計局が 統計法 2007年法律第53号第2条第4項 《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総 に規定する基幹統計である小売物価統計のための調査の結果に基づき作成する消費者物価指数のうち全国総合指数(以下「 全国総合消費者物価指数 」という。及び日本銀行が同法第25条の規定により届け出て行う統計調査の結果に基づき作成する企業物価指数のうち投資財指数(以下単に「投資財指数」という。)を用いて、次の式により算定するものとする。

103条 (配当機関への通知についての都市再開発法施行規則の準用)

1項 都市再開発法施行規則 第32条の3 《配当機関への通知 令第34条第2項の国…》 土交通省令で定める事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあつては第32条第1項第1号から第4号までに掲げる事項及び権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき配当機関に係る部分とし、権利変換計画の変 の規定は、 第38条第1項 《都市再開発法施行令第34条の規定は、施行…》 地区内の宅地若しくは建築物又はその宅地に存する既登記の借地権に差押えがされている場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「法第70条第1項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の において準用する 都市再開発法施行令 第34条第2項 《2 施行者は、権利変換計画若しくはその変…》 更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について第25条各号に掲げる軽微な変更をしたときは、遅滞なく、前項の差押えに係る権利について国土交通省令で定める事項を同項の差押えに係る配当機関に通知しなければな の規定により通知すべき事項について準用する。この場合において、同規則第32条の三中「令第34条第2項」とあるのは「 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第38条第1項 《都市再開発法施行令第34条の規定は、施行…》 地区内の宅地若しくは建築物又はその宅地に存する既登記の借地権に差押えがされている場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「法第70条第1項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の において準用する令第34条第2項」と、「 第32条第1項第1号 《法第36条の規定による公告は、防災街区整…》 備権利移転等促進計画を定めた旨及び当該防災街区整備権利移転等促進計画を市町村の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。 から第4号まで」とあるのは「 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 1997年建設省令第15号第100条第1項第1号 《施行者は、権利変換計画の認可を受けたとき…》 は、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 防災街区整備事業の名称 2 施行者の氏名又は名称 3 事務所の所在地 4 権利変換計画に係る施行地区又は工区に含まれる地域の名称 5 権利変換期日 6 から第4号まで」と、「令第25条各号」とあるのは「 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第90条 《国土交通大臣等の認可を要しない権利変換計…》 画の変更 法第204条第4項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 法第205条第1項第2号、第7号又は第12号に掲げる事項の変更 2 法第205条第1項第5号、第10号、第 各号」と読み替えるものとする。

104条 (補償金等払渡通知書等の様式)

1項 第38条第2項 《2 都市再開発法施行令第35条から第40…》 条までの規定は、法第227条において準用する都市再開発法第94条第1項又は第4項これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。の規定による法第227条に規定する補償金等の払渡し及びその払渡しがあ において準用する 都市再開発法施行令 第35条 《配当機関への補償金等の払渡し 施行者は…》 、法第94条第1項又は第4項同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により補償金等を払い渡すときは、あわせて、国土交通省令で定める様式による補償金等払渡通知書及び権利喪失通知書又は裁決書 の補償金等払渡通知書の様式は別記第21号様式とし、同条の権利喪失通知書の様式は別記第22号様式とする。

105条 (補償金等に不服がある場合における訴えの提起等の通知についての都市再開発法施行規則の準用)

1項 都市再開発法施行規則 第34条 《令第38条第3項の規定による通知の手続 …》 法第94条第5項の規定による通知をした施行者は、法第85条第3項において準用する土地収用法第133条第2項の規定による訴えを提起した場合又は同項の訴訟が終了した場合において、令第38条第3項の規定に の規定は、 第38条第2項 《2 都市再開発法施行令第35条から第40…》 条までの規定は、法第227条において準用する都市再開発法第94条第1項又は第4項これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。の規定による法第227条に規定する補償金等の払渡し及びその払渡しがあ において準用する 都市再開発法施行令 第38条第3項 《3 法第94条第5項の規定による通知をし…》 た施行者は、補償金等の額について、法第85条第3項において準用する土地収用法第133条第2項の規定による訴えを提起したとき、同項に定める期間内に同項の訴えを提起しなかつたとき、又は施行者が提起した同項 の規定による通知について準用する。この場合において、同規則第34条中「第94条第5項」とあるのは「 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号第227条 《補償金等の供託等についての都市再開発法の…》 準用 都市再開発法第92条の規定は前条に規定する補償金利息を含む。及び過怠金以下この条において「補償金等」という。の支払に代えて行う供託について、同法第93条の規定は供託された補償金等について、同法 において準用する法第94条第5項」と、「法第85条第3項」とあるのは「 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第218条第3項 《3 土地収用法第94条第3項から第8項ま…》 で、第133条及び第134条の規定は、第1項の規定による収用委員会の裁決及びその裁決に不服がある場合の訴えについて準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。 」と、「令第38条第3項」とあるのは「 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 1997年政令第324号第38条第2項 《2 都市再開発法施行令第35条から第40…》 条までの規定は、法第227条において準用する都市再開発法第94条第1項又は第4項これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。の規定による法第227条に規定する補償金等の払渡し及びその払渡しがあ において準用する令第38条第3項」と読み替えるものとする。

106条 (特定建築者の公募)

1項 第236条第1項 《施行者は、国、地方公共団体、地方住宅供給…》 公社その他政令で定める者を特定建築者とする場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、特定建築者を公募しなければならない。 の規定により施行者が行う特定建築者の公募は、地方公共団体にあっては公報への登載その他所定の手段及び当該地方公共団体のウェブサイトへの掲載により、その他の施行者にあっては掲示及び当該施行者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合(施行者が個人施行者、 事業組合 又は事業会社である場合に限る。)は、当該公募をウェブサイトへの掲載により行うことを要しない。

1号 施行地区の面積が0・四ヘクタール未満である場合

2号 施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

2項 施行者は、前項の規定によるほか、主要な関係機関、報道機関等を通じてその旨を周知させるよう努めるものとする。

107条 (特定防災施設建築物の建築計画の内容)

1項 第237条 《建築計画等の提出 特定建築者となろうと…》 する者は、国土交通省令で定めるところにより、施行者に特定防災施設建築物の建築計画並びに管理及び処分に関する計画を提出しなければならない。 の規定により提出すべき建築計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 設計の概要

2号 資金計画

3号 工事の着手予定時期及び完了予定時期並びに工程

4号 その他施行者が必要と認める事項

2項 前項第1号の設計の概要は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。

3項 前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 特定防災施設建築物の設計の概要

2号 特定防災施設建築物の敷地の設計の概要

4項 第2項の設計図は、次の表に掲げるものとする。

5項 第1項第2号の資金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。

108条 (特定防災施設建築物の管理及び処分に関する計画の内容)

1項 第237条 《建築計画等の提出 特定建築者となろうと…》 する者は、国土交通省令で定めるところにより、施行者に特定防災施設建築物の建築計画並びに管理及び処分に関する計画を提出しなければならない。 の規定により提出すべき管理及び処分に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 特定建築者が取得することとなる特定防災施設建築物の全部又は一部のうち業務の用に供する部分に入居を予定する業種

2号 特定建築者が取得することとなる特定防災施設建築物の全部又は一部の管理及び処分の方法

3号 特定建築者が取得することとなる特定防災施設建築物の全部又は一部を賃貸する場合における家賃の予定額又は譲渡する場合における譲渡価額の予定額

4号 その他施行者が必要と認める事項

109条 (借家条件の裁定手続)

1項 第246条第2項 《2 第244条第2項の公告の日までに前項…》 の規定による協議が成立しないときは、施行者は、当事者の一方又は双方の申立てに基づき、審査委員の過半数の同意を得、又は防災街区整備審査会の議決を経て、次に掲げる事項について裁定することができる。 この場 の裁定の申立てをしようとする者は、別記第23号様式の裁定申立書を施行者に提出しなければならない。

2項 施行者は、裁定前に当事者の意見を聴かなければならない。

3項 裁定は、文書をもってし、かつ、その理由を付さなければならない。

4項 施行者は、裁定書の正本を当事者双方に送付しなければならない。

110条 (防災施設建築物の一部等の価額等の確定)

1項 第247条第1項 《施行者は、防災街区整備事業の工事が完了し…》 たときは、速やかに、当該事業に要した費用の額を確定するとともに、国土交通省令で定めるところにより、その確定した額及び基準日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建 の規定による防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額又は防災施設建築敷地の地代の額の確定は、 第93条 《設立の認可の申請 発起人は、創立総会の…》 終了後遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、定款及び事業基本方針並びに事業計画を都道府県知事に提出して設立の認可を申請しなければならない。 2 発起人は、都道府県知事の要求があるときは、計画整備 から 第95条 《理事への事務引渡し 前条第1項の設立の…》 認可があったときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。 2 理事は、前項の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく出資の第一回の払込みをさせなければならない。 3 現物出資者 までの規定の例により行うものとする。

2項 第247条第1項 《施行者は、防災街区整備事業の工事が完了し…》 たときは、速やかに、当該事業に要した費用の額を確定するとともに、国土交通省令で定めるところにより、その確定した額及び基準日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建 の規定による防災施設建築物の一部の家賃の額の確定は、 第96条 《成立の時期 計画整備組合は、主たる事務…》 所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。 の規定の例により定めた標準家賃の月額から、防災施設建築物の一部について賃借権を与えられることとなる者が施行地区内の建築物について有していた賃借権の価額を当該賃借権の残存期間、近隣の同類型の借家の取引慣行等を総合的に比較考量して施行者が定める期間で毎月均等に償却するものとして算定した償却額を控除して行うものとする。

111条 (特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定防災施設建築物の整備に要した費用の額の確定)

1項 第248条第2項 《2 第235条第3項の規定により特定建築…》 者が特定防災施設建築物の一部を取得する場合においては、施行者は、特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定防災施設建築物の整備に要した費用の額を国土交通省令で定めるところにより確定し、当該費用の額と の規定による特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定防災施設建築物の整備に要した費用の額の確定は、当該特定防災施設建築物の整備に要した費用の額から、当該特定建築者が取得する特定防災施設建築物の部分の整備に要した費用の額を控除して行うものとする。

2項 第93条第4項 《4 前項の防災施設建築物の一部の整備に要…》 する費用は、次の式によって算出するものとする。 C1=CbA1/ΣAi+ΣC'bRb1 この式において、C1、Cb、C'b、A1、Ai及びRb1は、それぞれ次の数値を表すものとする。 C1 その者が取 の規定は、前項の特定建築者が取得する特定防災施設建築物の部分の整備に要した費用の額の確定について準用する。この場合において、同項中「その者」とあるのは「特定建築者」と、「要する」とあるのは「要した」と読み替えるものとする。

112条 (施行者が取得した防災施設建築物の一部等を公募によらないで賃貸し、又は譲渡することができる場合)

1項 第252条第1項第5号 《防災街区整備事業により施行者が取得した防…》 災施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地は、公募により賃貸し、又は譲渡しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 巡査派出所、電気事業者の電気工作物その他 の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる施設の用に供するため必要である場合とする。

1号 地方公共団体又は地方住宅供給公社が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する住宅

2号 前号に掲げる施設のほか、社会福祉施設、教育文化施設その他の施設で施行地区における都市機能の更新を図るため特に必要なもの

113条 (防災施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則に係るこの省令の適用についての読替規定等)

1項 第254条第1項 《施行者は、第207条第3項の規定によらな…》 いで権利変換計画を定めることが適当であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、防災施設建築敷地に地上権が設定されないものとして権利変換計画を定めることができる。 の場合においては、 第93条 《設立の認可の申請 発起人は、創立総会の…》 終了後遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、定款及び事業基本方針並びに事業計画を都道府県知事に提出して設立の認可を申請しなければならない。 2 発起人は、都道府県知事の要求があるときは、計画整備 及び 第95条 《理事への事務引渡し 前条第1項の設立の…》 認可があったときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。 2 理事は、前項の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく出資の第一回の払込みをさせなければならない。 3 現物出資者 の規定は適用せず、 第90条第3号 《設立準備会 第90条 発起人は、あらかじ…》 め計画整備組合の事業及び地区並びに組合員たる資格に関する目論見書を作成し、これを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。 2 前項の規定による公告は、設立準備会の日 中「防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等」とあるのは「防災建築施設の部分」と、 第92条第1号 《創立総会 第92条 定款等作成委員が定款…》 及び事業基本方針を作成したときは、発起人は、これらを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 前項の規定による公告は、創立総会の日の2週間前までにしなければならない 中「概算額及び当該防災施設建築敷地に設定される地上権の価額の概算額」とあるのは「概算額」と、同条第3号中「法第222条第1項ただし書の地代の概算額並びに法」とあるのは「法」と、 第110条 《防災施設建築物の一部等の価額等の確定 …》 法第247条第1項の規定による防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額又は防災施設建築敷地の地代の額の確定は、第93条から第9 の見出し中「防災施設建築物の一部等」とあり、及び同条第1項中「防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等」とあるのは「防災建築施設の部分」と、同項中「価額又は防災施設建築敷地の地代の額」とあるのは「価額」と、「 第93条 《防災施設建築敷地等の価額の概算額 法第…》 205条第1項第4号に掲げる防災施設建築敷地の価額の概算額は、同項第3号、第18号及び第19号に掲げる宅地及び借地権の価額の合計額と当該防災施設建築敷地の整備に要する費用の額とを合計した額以下「合計価 から 第95条 《地代の概算額 法第205条第1項第16…》 号に掲げる防災施設建築敷地の地代の概算額は、第93条第1項の規定により定めた防災施設建築敷地の価額の概算額に100分の6を乗じて得た額に公課及び管理事務費を加えた額と基準日における近傍類似の土地の地代 まで」とあるのは「 第94条 《個別利用区内の宅地等の概算額 法第20…》 5条第1項第9号に掲げる個別利用区内の宅地以下この条において「個別利用区内宅地」という。の価額の概算額は、同項第8号に掲げる指定宅地及び使用収益権の価額の合計額と当該個別利用区内宅地の整備に要する費用 及び 第114条 《防災建築施設の部分の価額の概算額 法第…》 254条第1項の場合においては、法第205条第1項第4号に掲げる防災建築施設の部分の価額の概算額は、合計価額と防災施設建築物の整備に要する費用の額とを合計した額のうち当該防災建築施設の部分に要する費用 」とする。

114条 (防災建築施設の部分の価額の概算額)

1項 第254条第1項 《施行者は、第207条第3項の規定によらな…》 いで権利変換計画を定めることが適当であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、防災施設建築敷地に地上権が設定されないものとして権利変換計画を定めることができる。 の場合においては、法第205条第1項第4号に掲げる防災建築施設の部分の価額の概算額は、 合計価額 と防災施設建築物の整備に要する費用の額とを合計した額のうち当該防災建築施設の部分に要する費用の額以上であり、かつ、 基準日 における近傍類似の土地の価額及び近傍同種の建築物の価額を参酌して定めた当該防災建築施設の部分の価額の見込額を超えない範囲内において定めなければならない。ただし、当該防災建築施設の部分に要する費用の額が当該防災建築施設の部分の価額の見込額を超えるときは、当該防災建築施設の部分の価額の見込額とする。

2項 前項の防災建築施設の部分に要する費用は、次の式によって算出するものとする。

115条 (指定宅地の権利者以外の権利者等のすべての同意を得た場合の特則に係るこの省令の適用についての読替規定等)

1項 第255条第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地指定宅地を除く。又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たとき第257条第1項前段に規定する場合を除く。 の場合においては、 第92条第1号 《創立総会 第92条 定款等作成委員が定款…》 及び事業基本方針を作成したときは、発起人は、これらを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 前項の規定による公告は、創立総会の日の2週間前までにしなければならない第93条 《設立の認可の申請 発起人は、創立総会の…》 終了後遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、定款及び事業基本方針並びに事業計画を都道府県知事に提出して設立の認可を申請しなければならない。 2 発起人は、都道府県知事の要求があるときは、計画整備第95条 《理事への事務引渡し 前条第1項の設立の…》 認可があったときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。 2 理事は、前項の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく出資の第一回の払込みをさせなければならない。 3 現物出資者第96条 《成立の時期 計画整備組合は、主たる事務…》 所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。第109条 《議決、選挙及び当選の取消し 組合員が総…》 組合員の10分の一以上の同意を得て、総会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令等に違反することを理由とし、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から1月以内にその議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求した 及び 第110条第2項 《2 前項に規定する期間内に、計画整備組合…》 の地区内の宅地第117条第4号に規定する宅地をいう。以下この条及び次条において同じ。について組合員が有する所有権又は借地権の全部又は一部を組合員以外の者が承継した場合においては、その者は、組合員となる の規定は適用せず、 第90条第3号 《設立準備会 第90条 発起人は、あらかじ…》 め計画整備組合の事業及び地区並びに組合員たる資格に関する目論見書を作成し、これを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。 2 前項の規定による公告は、設立準備会の日 中「防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等」とあるのは「防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利」と、 第92条第3号 《創立総会 第92条 定款等作成委員が定款…》 及び事業基本方針を作成したときは、発起人は、これらを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 前項の規定による公告は、創立総会の日の2週間前までにしなければならない 中「法第222条第1項ただし書の地代の概算額並びに法」とあるのは「法」と、 第110条 《防災施設建築物の一部等の価額等の確定 …》 法第247条第1項の規定による防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額又は防災施設建築敷地の地代の額の確定は、第93条から第9 の見出し中「防災施設建築物の一部等の価額等」とあるのは「個別利用区内の宅地の価額」と、同条第1項中「防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額又は防災施設建築敷地の地代の額」とあるのは「防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額」と、「 第93条 《防災施設建築敷地等の価額の概算額 法第…》 205条第1項第4号に掲げる防災施設建築敷地の価額の概算額は、同項第3号、第18号及び第19号に掲げる宅地及び借地権の価額の合計額と当該防災施設建築敷地の整備に要する費用の額とを合計した額以下「合計価 から 第95条 《地代の概算額 法第205条第1項第16…》 号に掲げる防災施設建築敷地の地代の概算額は、第93条第1項の規定により定めた防災施設建築敷地の価額の概算額に100分の6を乗じて得た額に公課及び管理事務費を加えた額と基準日における近傍類似の土地の地代 まで」とあるのは「 第94条 《個別利用区内の宅地等の概算額 法第20…》 5条第1項第9号に掲げる個別利用区内の宅地以下この条において「個別利用区内宅地」という。の価額の概算額は、同項第8号に掲げる指定宅地及び使用収益権の価額の合計額と当該個別利用区内宅地の整備に要する費用 」とする。

116条 (指定宅地の権利者のすべての同意を得た場合の特則に係るこの省令の適用についての読替規定等)

1項 第256条第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、指定宅地又はこれに存する物件に関し権利を有する者のすべての同意を得たとき次条第1項前段に規定する場合を除く。は、第205条第4項指定宅地に係る部分に限る。、第210条第3 の場合においては、 第92条第2号 《創立総会 第92条 定款等作成委員が定款…》 及び事業基本方針を作成したときは、発起人は、これらを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 前項の規定による公告は、創立総会の日の2週間前までにしなければならない 及び 第94条 《設立の認可 都道府県知事は、前条第1項…》 の規定による設立の認可の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その認可をしてはならない。 1 設立の手続又は定款若しくは事業基本方針の内容が、法令又は法令に基づいてする の規定は適用せず、 第110条第1項 《第122条第1項の防災街区整備事業の施行…》 の認可を受けた計画整備組合の組合員は、第128条第1項の規定による認可の公告の日から当該防災街区整備事業の終了の認可についての第132条第2項において準用する第128条第1項の規定による公告の日までの 中「、防災施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権」とあるのは「若しくは防災施設建築物の一部等」と、「 第93条 《設立の認可の申請 発起人は、創立総会の…》 終了後遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、定款及び事業基本方針並びに事業計画を都道府県知事に提出して設立の認可を申請しなければならない。 2 発起人は、都道府県知事の要求があるときは、計画整備 から 第95条 《理事への事務引渡し 前条第1項の設立の…》 認可があったときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。 2 理事は、前項の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく出資の第一回の払込みをさせなければならない。 3 現物出資者 まで」とあるのは「 第93条 《設立の認可の申請 発起人は、創立総会の…》 終了後遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、定款及び事業基本方針並びに事業計画を都道府県知事に提出して設立の認可を申請しなければならない。 2 発起人は、都道府県知事の要求があるときは、計画整備 及び 第95条 《理事への事務引渡し 前条第1項の設立の…》 認可があったときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。 2 理事は、前項の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく出資の第一回の払込みをさせなければならない。 3 現物出資者 」とする。

117条 (施行地区内の権利者等のすべての同意を得た場合の特則に係るこの省令の適用についての読替規定等)

1項 第257条第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、施行地区内の宅地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たときは、第205条第2項から第4項まで、第207条第1項、第3項及び第4項 の場合においては、 第92条第1号 《創立総会 第92条 定款等作成委員が定款…》 及び事業基本方針を作成したときは、発起人は、これらを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 前項の規定による公告は、創立総会の日の2週間前までにしなければならない 及び第2号、 第93条 《設立の認可の申請 発起人は、創立総会の…》 終了後遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、定款及び事業基本方針並びに事業計画を都道府県知事に提出して設立の認可を申請しなければならない。 2 発起人は、都道府県知事の要求があるときは、計画整備 から 第97条 《解散の事由 計画整備組合は、次に掲げる…》 事由によって解散する。 1 総会の決議 2 計画整備組合の合併 3 計画整備組合についての破産手続開始の決定 4 定款で定める存立時期の満了 5 第108条の規定による解散の命令 2 解散の決議は、都 まで、 第99条 《 合併によって計画整備組合を設立するには…》 、各計画整備組合の総会において組合員の中から選任した設立委員が共同して、定款及び事業基本方針を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。 2 第80条の規定は、前項の規定による第109条 《議決、選挙及び当選の取消し 組合員が総…》 組合員の10分の一以上の同意を得て、総会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令等に違反することを理由とし、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から1月以内にその議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求した第110条 《防災街区整備事業に係る組合員の脱退等につ…》 いての特例 第122条第1項の防災街区整備事業の施行の認可を受けた計画整備組合の組合員は、第128条第1項の規定による認可の公告の日から当該防災街区整備事業の終了の認可についての第132条第2項にお 並びに 第112条 《土地区画整理事業に係る組合員の脱退等につ…》 いての特例 土地区画整理法第4条第1項の土地区画整理事業の施行の認可を受けた計画整備組合の組合員は、同法第9条第3項の規定による認可の公告の日から当該土地区画整理事業の廃止又は終了の認可についての同 の規定は適用せず、 第90条第3号 《設立準備会 第90条 発起人は、あらかじ…》 め計画整備組合の事業及び地区並びに組合員たる資格に関する目論見書を作成し、これを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。 2 前項の規定による公告は、設立準備会の日 中「防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等」とあるのは「防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利」と、 第92条第3号 《創立総会 第92条 定款等作成委員が定款…》 及び事業基本方針を作成したときは、発起人は、これらを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 前項の規定による公告は、創立総会の日の2週間前までにしなければならない 中「法第222条第1項ただし書の地代の概算額並びに法」とあるのは「法」と、 第102条 《補償金の支払に係る修正率の算定方法 法…》 第226条第1項の規定による修正率は、総務省統計局が統計法2007年法律第53号第2条第4項に規定する基幹統計である小売物価統計のための調査の結果に基づき作成する消費者物価指数のうち全国総合指数以下「 中「 基準日 」とあるのは「法第205条第1項第18号又は第19号の価額を定める基準となった日」とする。

3款 個人施行者等の事業の代行

118条 (事業代行開始の公告事項)

1項 第258条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定により事業…》 代行の開始を決定したときは、その旨その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 個人施行者の氏名若しくは名称又は 事業組合 若しくは事業会社の名称

2号 事業代行者の名称

3号 事業代行開始の決定の年月日

4号 事業代行開始の決定の理由

4款 雑則

119条 (事務所備付け簿書)

1項 第278条第1項 《施行者は、国土交通省令で定めるところによ…》 り、防災街区整備事業に関する簿書事業組合にあっては、組合員名簿を含む。以下同じ。を備え付けておかなければならない。 の規定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。

1号 規準、規約、定款又は施行規程

2号 事業計画又は事業基本方針

3号 配置設計図

4号 権利変換計画書

5号 土地調書及び物件調書

6号 防災街区整備事業に関し、施行者が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類

7号 事業組合 にあっては、組合員名簿、総会及び総代会の会議の議事録並びに通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録

8号 事業会社にあっては、株主名簿、株主総会の議事録、事業報告書、貸借対照表及び損益計算書

9号 第212条第2項 《2 施行者は、前項の過小な床面積の基準を…》 定めようとするときは、権利変換計画の決定又は変更に先立って、政令で定める基準に従い、審査委員の過半数の同意を得、又は防災街区整備審査会の議決を経て定めなければならない。 この場合において、防災街区整備 、法第217条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、法第232条第3項後段及び法第246条第2項の規定による審査委員の過半数の同意を得、又は防災街区整備審査会の議決を経たことを証する書類

120条 (書類の送付に代わる公告)

1項 第52条第1項 《法第279条第1項の規定による公告は、官…》 報、公報その他国土交通省令で定める定期刊行物に掲載して行うほか、施行者がその公告すべき内容を施行地区内の適当な場所に掲示して行わなければならない。 の国土交通省令で定める定期刊行物は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙とする。

4節 公告の方法等

121条

1項 第128条第1項 《都道府県知事は、第122条第1項の規定に…》 よる認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同じ。その他国土交通省令法第129条第2項及び法第132条第2項において準用する場合を含む。)、法第130条において準用する 都市再開発法 第7条の17第8項 《8 都道府県知事は、第4項後段の規定によ…》 り定められた規約について認可したときは新たに施行者となつた者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項を、前項の規定による届出を受理したときは新たに施行者となつた者及び施行者でなくなつた者の氏名又は 、法第143条第1項(法第157条第2項並びに法第188条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)若しくは第2項(法第157条第2項において準用する場合を含む。)、法第148条第3項において準用する 都市再開発法 第28条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による届出…》 があつたときは、遅滞なく、理事長の氏名及び住所を公告しなければならない。 、法第163条第6項、法第171条第1項(法第172条第2項、法第175条第2項及び法第178条第2項において準用する場合を含む。)、法第182条第1項(法第184条において準用する場合を含む。)、法第197条第5項、法第202条第5項若しくは第6項、法第219条第1項、法第244条第1項若しくは第2項、法第258条第2項、法第261条第1項若しくは第2項、法第269条第3項又は法第271条第5項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。

2項 国土交通大臣、都道府県知事又は施行者は、 第128条第1項 《都道府県知事は、第122条第1項の規定に…》 よる認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同じ。その他国土交通省令 、法第143条第1項(法第188条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第2項、法第171条第1項又は法第182条第1項の公告をしたときは、その公告の内容及び 第77条第1項 《法第124条第1項法第137条第1項、法…》 第169条、法第181条第4項及び法第188条第3項において準用する場合を含む。以下この款において同じ。又は法第137条第2項の施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条におい の施行地区区域図によって表示した施行地区について、その公告をした日から起算して30日間、防災街区整備事業の施行地区内の適当な場所に掲示するとともに、国土交通大臣にあっては国土交通省の、都道府県知事にあっては当該都道府県の、施行者にあっては当該施行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。施行地区を変更して従前の施行地区外の土地を新たに施行地区に編入することを内容とする事業計画又は事業基本方針の変更について、法第129条第2項において準用する法第128条第1項の公告、法第157条第2項において準用する法第143条第1項若しくは第2項の公告、法第172条第2項において準用する法第171条第1項の公告、法第184条において準用する法第182条第1項の公告又は法第188条第4項において準用する法第143条第1項の公告をした場合も、同様とする。

3項 国土交通大臣、都道府県知事又は施行者は、 第129条第2項 《2 第122条第3項の規定は個人施行者が…》 事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第125条の規定は個人施行者が公共施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第122条第2項及び前3条の規定は前項の規定に において準用する法第128条第1項の公告、法第157条第2項において準用する法第143条第1項若しくは第2項の公告、法第172条第2項において準用する法第171条第1項の公告、法第184条において準用する法第182条第1項の公告又は法第188条第4項において準用する法第143条第1項の公告(いずれも前項後段に掲げるものを除く。)をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して10日間、防災街区整備事業の施行地区内の適当な場所に掲示するとともに、国土交通大臣にあっては国土交通省の、都道府県知事にあっては当該都道府県の、施行者にあっては当該施行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。

4項 施行者は、 第219条第1項 《施行者は、権利変換計画若しくはその変更の…》 認可を受けたとき、又は権利変換計画について第204条第4項の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を通知しなけ の公告をしたときは、その公告の内容及び 第91条第1項 《事業基本方針においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 計画整備組合の地区内において、計画整備組合が行う事業の種類及びその実施の方針 2 その他国土交通省令で定める事項 の配置設計図によって表示した配置設計について、防災街区整備事業の施行地区内の適当な場所に、その公告をした日から起算して10日間掲示するとともに、次の各号のいずれかに該当する場合(施行者が個人施行者、 事業組合 又は事業会社である場合に限る。)を除き、当該施行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、施行者が、権利変換計画の変更で配置設計の変更を伴わないものについて法第219条第1項の公告をしたときにおいては、 第91条第1項 《法第205条第1項第1号に掲げる配置設計…》 は、配置設計図を作成して定めなければならない。 の配置設計図によって表示した配置設計を掲示すること及び公衆の閲覧に供することを要しない。

1号 施行地区の面積が0・四ヘクタール未満である場合

2号 施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

5項 都道府県知事、市長、施行者又は事業代行者は、 第130条 《個人施行者の変動等についての都市再開発法…》 の準用 都市再開発法第7条の17の規定は防災街区整備事業の個人施行者の変動について、同法第7条の18の規定は防災街区整備事業の個人施行者の権利義務の移転について準用する。 この場合において、同法第7 において準用する 都市再開発法 第7条の17第8項 《8 都道府県知事は、第4項後段の規定によ…》 り定められた規約について認可したときは新たに施行者となつた者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項を、前項の規定による届出を受理したときは新たに施行者となつた者及び施行者でなくなつた者の氏名又は 、法第175条第2項において準用する法第171条第1項、法第197条第5項、法第202条第5項若しくは第6項、法第244条第1項若しくは第2項、法第258条第2項、法第261条第1項若しくは第2項、法第269条第3項又は法第271条第5項の公告をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して10日間、防災街区整備事業の施行地区内の適当な場所に掲示するとともに、都道府県知事にあっては当該都道府県の、市長にあっては当該市の、施行者にあっては次の各号のいずれかに該当する場合(施行者が個人施行者、 事業組合 又は事業会社である場合に限る。)を除き当該施行者の、事業代行者にあっては当該事業代行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。

1号 施行地区の面積が0・四ヘクタール未満である場合

2号 施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

4章 防災都市施設の整備のための特別の措置

122条 (施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内における建築許可の申請)

1項 第283条第1項 《施行予定者が定められている防災都市計画施…》 設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 通常の管理行 の許可を申請しようとする者は、別記第24号様式による許可申請書を提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

1号 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺500分の一以上のもの

2号 二面以上の建築物の断面図で縮尺200分の一以上のもの

3号 その他参考となるべき事項を記載した図書

123条 (公告の内容等の掲示についての都市計画法施行規則の準用)

1項 都市計画法施行規則 1969年建設省令第49号第59条 《 法第81条第2項の公告をした場合におけ…》 る令第42条第3項の規定による掲示は、その公告をした日から10日間しなければならない。 の規定は、 第283条第3項 《3 都市計画法第52条の2第2項、第79…》 条、第81条及び第82条の規定は、第1項の規定による許可及び建築の制限について準用する。 この場合において、同法第52条の2第2項中「前項」とあるのは「密集市街地整備法第283条第1項本文」と、同法第 において準用する 都市計画法 1968年法律第100号第81条第2項 《2 前項の規定により必要な措置をとること…》 を命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しく の規定による公告をした場合における 第55条第1項 《法第283条第3項において準用する都市計…》 画法第81条第2項の公告については都市計画法施行令1969年政令第158号第42条第1項及び第3項の規定を、法第284条において準用する都市計画法第52条の3第1項の公告については同令第42条第1項の において準用する 都市計画法施行令 1969年政令第158号第42条第3項 《3 都道府県知事又は市町村長は、法第81…》 条第2項の公告をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その公告の内容その他必要な事項を当該公告に係る措置を行おうとする土地の付近その他の適当な場所に掲示しなければならない。 の規定による掲示について準用する。

124条 (公示の方法についての都市計画法施行規則の準用)

1項 都市計画法施行規則 第59条 《 法第81条第2項の公告をした場合におけ…》 る令第42条第3項の規定による掲示は、その公告をした日から10日間しなければならない。 の二(国土交通大臣の命令に係る部分を除く。)の規定は、 第283条第3項 《3 都市計画法第52条の2第2項、第79…》 条、第81条及び第82条の規定は、第1項の規定による許可及び建築の制限について準用する。 この場合において、同法第52条の2第2項中「前項」とあるのは「密集市街地整備法第283条第1項本文」と、同法第 において準用する 都市計画法 第81条第3項 《3 国土交通大臣、都道府県知事又は市町村…》 長は、第1項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 の国土交通省令で定める方法について準用する。

125条 (施行予定者の公告事項についての都市計画法施行規則の準用)

1項 都市計画法施行規則 第38条の2 《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》 審理 令第36条の2において準用する行政不服審査法施行令2015年政令第391号第8条に規定する方法によつて口頭審理の期日における審理を行う場合には、審理関係人行政不服審査法2014年法律第68号第 の規定は、 第284条 《土地建物等の有償譲渡及び買取りについての…》 都市計画法の準用 都市計画法第52条の3の規定は、施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の土地又は土地及びこれに定着する建築物等の有償譲渡及び当該施行予定者による買取りについて準用する。 において準用する 都市計画法 第52条の3第1項 《市街地開発事業等予定区域に関する都市計画…》 についての第20条第1項第21条第2項において準用する場合を含む。の規定による告示があつたときは、施行予定者は、すみやかに、国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定めるところにより の規定により施行予定者の公告すべき事項について準用する。

126条 (公告の内容等の掲示)

1項 第284条 《土地建物等の有償譲渡及び買取りについての…》 都市計画法の準用 都市計画法第52条の3の規定は、施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の土地又は土地及びこれに定着する建築物等の有償譲渡及び当該施行予定者による買取りについて準用する。 において準用する 都市計画法 第52条の3第1項 《市街地開発事業等予定区域に関する都市計画…》 についての第20条第1項第21条第2項において準用する場合を含む。の規定による告示があつたときは、施行予定者は、すみやかに、国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定めるところにより の規定により公告をした場合における 第55条第2項 《2 施行予定者は、法第284条において準…》 用する都市計画法第52条の3第1項の規定により公告したときは、国土交通省令で定めるところにより、その公告の内容その他必要な事項を施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の適当な場所に掲示しな の規定による掲示は、その公告をした日から 都市計画法 第66条 《事業の施行について周知させるための措置 …》 前条第1項に規定する告示があつたときは、施行者は、すみやかに、国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定めるところにより、事業地内の土地建物等の有償譲渡について、次条の規定による制 の規定による公告の日の翌日から起算して10日を経過した日、法第281条に規定する期間満了日の翌日又は施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の全ての土地建物等について必要な権利を取得した日までしなければならない。

127条 (施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の土地建物等の有償譲渡及び買取りに関する周知措置についての都市計画法施行規則の準用)

1項 都市計画法施行規則 第38条の3 《市街地開発事業等予定区域の区域内の土地建…》 物等の先買いに関する周知措置 法第52条の3第1項の関係権利者に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。 1 土地建物等の有償譲渡についての制限の内容を市街地開発事業等予定区域の区域内又 の規定は、 第284条 《土地建物等の有償譲渡及び買取りについての…》 都市計画法の準用 都市計画法第52条の3の規定は、施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の土地又は土地及びこれに定着する建築物等の有償譲渡及び当該施行予定者による買取りについて準用する。 において準用する 都市計画法 第52条の3第1項 《市街地開発事業等予定区域に関する都市計画…》 についての第20条第1項第21条第2項において準用する場合を含む。の規定による告示があつたときは、施行予定者は、すみやかに、国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定めるところにより に規定する関係権利者に周知させるための必要な措置について準用する。この場合において、同条第2項中「法第12条の2第5項の規定により市街地開発事業等予定区域に関する都市計画がその効力を失った日」とあるのは、「法第66条の規定による公告の日の翌日から起算して10日を経過した日、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号第281条 《防災都市施設の施行予定者等 防災都市施…》 設に関する都市計画については、都市計画法第11条第2項に定める事項のほか、国の機関又は地方公共団体のうちから、当該防災都市施設に関する都市計画事業の施行予定者以下この章において「施行予定者」という。を に規定する期間満了日の翌日」と読み替えるものとする。

128条 (有償譲渡の届出事項等)

1項 都市計画法施行規則 第38条の4第1項 《法第52条の3第2項の国土交通省令で定め…》 る事項は、土地建物等に存する所有権以外の権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所とする。 の規定は、 第284条 《土地建物等の有償譲渡及び買取りについての…》 都市計画法の準用 都市計画法第52条の3の規定は、施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の土地又は土地及びこれに定着する建築物等の有償譲渡及び当該施行予定者による買取りについて準用する。 において準用する 都市計画法 第52条の3第2項 《2 前項の規定による公告の日の翌日から起…》 算して10日を経過した後に市街地開発事業等予定区域の区域内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見 の国土交通省令で定める事項について準用する。

2項 第284条 《土地建物等の有償譲渡及び買取りについての…》 都市計画法の準用 都市計画法第52条の3の規定は、施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の土地又は土地及びこれに定着する建築物等の有償譲渡及び当該施行予定者による買取りについて準用する。 において準用する 都市計画法 第52条の3第2項 《2 前項の規定による公告の日の翌日から起…》 算して10日を経過した後に市街地開発事業等予定区域の区域内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見 の規定による届出は、別記第25号様式の土地建物等有償譲渡届出書を施行予定者に提出してしなければならない。

129条 (土地の買取請求の手続)

1項 第285条 《土地の買取請求についての都市計画法の準用…》 都市計画法第52条の4第1項から第3項までの規定は、施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の土地の当該施行予定者に対する買取請求について準用する。 において準用する 都市計画法 第52条の4第1項 《市街地開発事業等予定区域に関する都市計画…》 において定められた区域内の土地の所有者は、施行予定者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該土地を時価で買い取るべきことを請求することができる。 ただし、当該土地が他人の権利の目的となつていると の規定による土地の買取りを請求しようとする者は、別記第26号様式の土地買取請求書に当該土地についての所有権を証する書類を添付して、これを施行予定者に提出しなければならない。

130条 (収用委員会に対する裁決申請書の様式)

1項 第56条 《収用委員会に対する裁決の申請手続について…》 の都市計画法施行令の準用 都市計画法施行令第18条の規定は、法第285条において準用する都市計画法第52条の4第2項後段において準用する同法第28条第3項又は法第286条第2項において準用する都市計 において準用する 都市計画法施行令 第18条 《収用委員会に対する裁決の申請 法第28…》 条第3項法第52条の4第2項法第57条の5において準用する場合を含む。、法第52条の5第3項法第57条の6第2項及び法第60条の3第2項において準用する場合を含む。及び法第68条第3項において準用する に規定する国土交通省令で定める様式は、別記第27号様式とする。

5章 避難経路協定

131条 (避難経路協定の認可等の申請の公告)

1項 第290条第1項 《市町村長は、前条第4項の認可の申請があっ…》 たときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該避難経路協定を公告の日から2週間関係人の縦覧に供さなければならない。法第292条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法及び市町村のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

1号 避難経路協定の名称

2号 避難経路協定区域

3号 避難経路協定区域隣接地が定められるときは、その区域

4号 避難経路協定の縦覧場所

132条 (避難経路協定の認可の基準)

1項 第291条第1項第3号 《市町村長は、第289条第4項の認可の申請…》 が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反しないこと。 2 土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第289条第2項各号に掲げ法第292条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 避難経路協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。

2号 第289条第2項第2号 《2 避難経路協定においては、次に掲げる事…》 項を定めるものとする。 1 避難経路協定の目的となる土地の区域以下この章において「避難経路協定区域」という。及び避難経路の位置 2 次に掲げる避難経路の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの イ の避難経路の整備又は管理に関する事項は、法第3条第1項の防災街区整備方針に適合していなければならない。

3号 避難経路協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。

4号 避難経路協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。

5号 避難経路協定区域隣接地は、避難経路協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。

133条 (避難経路協定の認可等の公告)

1項 第131条 《避難経路協定の認可等の申請の公告 法第…》 290条第1項法第292条第2項において準用する場合を含む。の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法及び市町村のウェブサイトへの掲載により行うものとする。 1 避難経路協定の の規定は、 第291条第2項 《2 市町村長は、第289条第4項の認可を…》 したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該避難経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、避難経路協定区域である旨を当該避難経路協定区域内に明示しなけ法第292条第2項、第293条第4項、第295条第4項及び第298条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

6章 防災街区整備推進機構

134条 (法第301条第2号の国土交通省令で定める建築物その他の施設)

1項 第301条第2号 《防災機構の業務 第301条 防災機構は、…》 次に掲げる業務を行うものとする。 1 防災街区整備事業その他の密集市街地における防災街区の整備に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 の国土交通省令で定める建築物その他の施設は、次に掲げるものとする。

1号 特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画の区域内において建築される建築物にあってはイ及びハに、特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画の区域以外の防災街区整備地区計画の区域内において建築される建築物にあってはロ及びハに掲げる要件に該当する建築物

特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画に適合するものであること。

地区防災施設に面する部分の長さ(当該地区防災施設の当該建築物の敷地との境界線からの高さが5メートル以上である建築物の部分の長さに限る。)の敷地の当該地区防災施設に接する部分の長さに対する割合が10分の七以上であること。

建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二イに掲げる基準に適合し、かつ、構造及び形態が延焼防止上有効なものであること。

2号 道路、公園、緑地その他の公共の用に供する施設又は公用施設

135条 (市街地開発事業に準ずる事業)

1項 第57条第2号 《防災街区としての整備を図るために有効に利…》 用できる土地 第57条 法第301条第3号イの政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。 1 道路、公園、緑地その他の公共の用に供する施設又は公用施設の整備に関する事業の用に供する土地 2 都市計画法 の国土交通省令で定める事業は、 住宅地区改良法 1960年法律第84号第2条第1項 《この法律において「住宅地区改良事業」とは…》 、この法律で定めるところに従つて行なわれる改良地区の整備及び改良住宅の建設に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。 に規定する住宅地区改良事業とする。

7章 雑則

136条 (権限の委任)

1項 に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第268条第1項並びに法第272条第1項及び第2項の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

1号 第188条第1項 《独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給…》 公社第119条第5項又は第6項の規定により防災街区整備事業を施行する場合に限る。以下「都市再生機構等」という。は、防災街区整備事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定 の規定により施行規程及び事業計画を認可し、同条第3項及び第4項において準用する法第140条第2項の規定により施行規程及び事業計画を公衆の縦覧に供させ、法第188条第3項及び第4項において準用する法第140条第3項の規定による意見書を受理し、並びに法第188条第3項及び第4項において準用する法第140条第4項の規定により意見書の内容を審査し、及び必要な修正を命じ、又は通知し、並びに法第188条第3項及び第4項において準用する法第143条第1項の規定により図書を送付すること(独立行政法人都市再生機構が施行する防災街区整備事業(以下この条において「 機構施行事業 」という。)に係るものに限る。)。

2号 第204条第1項 《施行者は、前2条の規定による手続に必要な…》 期間の経過後、遅滞なく、施行地区ごとに権利変換計画を定めなければならない。 この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県第119条第5項の規定により防災街区整備事業を施行する場合に限 後段(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による権利変換計画の認可をすること( 機構施行事業 に係るものに限る。)。

3号 第236条第3項 《3 施行者都道府県及び市町村を除く。は、…》 前項の規定により特定建築者を決定するときは、あらかじめ、都市再生機構等市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。にあっては国土交通大臣の、個人施行者、事業組合、事業会社又は市のみが設立した地方住宅供給公 の規定による特定建築者の決定の承認をすること( 機構施行事業 に係るものに限る。)。

4号 第264条第3項 《3 前項の規定による協議が成立しないとき…》 は、当事者の申請に基づき、国土交通大臣が裁定する。 この場合において、国土交通大臣は、当事者の意見を聴くとともに、総務大臣と協議しなければならない。 の規定により裁定し、当事者の意見を聴き、及び総務大臣と協議すること( 機構施行事業 に係るものに限る。)。

5号 第277条第1項 《施行者は、政令で定めるところにより、防災…》 施設建築物及び防災施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者都道府県及び市町村を除く。は、政令で定めるところにより、その管 の規定による管理規約の認可をすること( 機構施行事業 に係るものに限る。)。

6号 第306条第1項 《前条に規定するもののほか、事業組合、事業…》 会社、市町村、都道府県又は都市再生機構等が第6章の規定に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為以下この条において「処分」という。に不服のある者は、事業組合、事業会社、市町村又は市のみが設立した の規定による審査請求又は同条第2項において準用する法第304条第2項の規定による再審査請求に対して裁決をすること。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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