密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則《附則》

法番号:1997年建設省令第15号

略称: 密集法施行規則・密集市街地整備法施行規則

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(1997年11月8日)から施行する。

附 則(1998年9月30日建設省令第35号)

1項 この省令は、動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(1998年10月1日)から施行する。

附 則(2000年1月31日建設省令第10号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年5月31日建設省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年6月1日から施行する。

附 則(2000年7月7日建設省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年5月31日国土交通省令第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 都市再開発法 等の一部を改正する法律の施行の日(2002年6月1日)から施行する。

附 則(2002年12月27日国土交通省令第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 建築基準法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年1月1日)から施行する。

附 則(2003年10月1日国土交通省令第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年12月18日国土交通省令第116号)

1項 この省令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年12月19日)から施行する。

附 則(2004年2月27日国土交通省令第9号)

1項 この省令は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2004年2月29日)から施行する。

附 則(2004年3月31日国土交通省令第31号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。ただし、 第5条 《法第1項第1号の国土交通省令で定める数値…》 法第1項第1号の国土交通省令で定める数値は、100分の50とする。 の規定は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2004年6月18日国土交通省令第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2004年12月15日国土交通省令第99号)

1項 この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(2004年法律第109号)の施行の日(2004年12月17日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の都市緑地保全法施行規則、 都市公園法施行規則 都市計画法施行規則 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2004年12月27日国土交通省令第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。

附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月29日国土交通省令第25号)

1項 この省令は、 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2006年4月28日国土交通省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。

附 則(2006年9月7日国土交通省令第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年10月1日)から施行する。

附 則(2007年3月28日国土交通省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年4月3日国土交通省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年6月19日国土交通省令第67号)

1項 この省令は、建築物の安全性の確保を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月20日)から施行する。

附 則(2007年9月28日国土交通省令第84号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年6月18日国土交通省令第44号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年10月31日国土交通省令第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2008年11月4日)から施行する。

附 則(2008年11月7日国土交通省令第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2008年12月1日国土交通省令第97号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月30日国土交通省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2010年12月27日国土交通省令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年1月1日から施行する。

附 則(2011年6月30日国土交通省令第48号)

1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2011年6月30日)から施行する。

附 則(2011年11月30日国土交通省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。ただし、 第17条 《居住安定計画の認定の通知 法第1項の規…》 定による通知は、第15条の申請書の副本及び図書を添えてするものとする。 の二及び 第121条第5項 《5 都道府県知事、市長、施行者又は事業代…》 行者は、法第130条において準用する都市再開発法第7条の17第8項、法第175条第2項において準用する法第171条第1項、法第197条第5項、法第202条第5項若しくは第6項、法第244条第1項若しく の改正規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に交付した改正前の 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 別記第2号様式による身分証明書は、この省令による改正後の防災街区の整備の促進に関する法律施行規則別記第2号様式による身分証明書とみなす。

附 則(2013年6月14日国土交通省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月31日国土交通省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月31日国土交通省令第23号) 抄

1項 この省令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月31日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2017年3月24日国土交通省令第12号)

1項 この省令は、 森林法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2017年3月31日国土交通省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月31日国土交通省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

6条 (密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《建替計画の認定の通知 所管行政庁は、法…》 第5条第1項の規定により建替計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。 2 前項の通知は、第1条第1項の申請書の副本及び図書を添えてするものとする。 の規定による改正後の 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 以下この条において「 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 」という。)第24条第19号の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が 改正法 附則第22条第1項の義務を負う間、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第24条第19号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業( 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第22条第1項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業を除く。)」とする。

2項 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第24条第19号の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が 改正法 附則第28条第1項の義務を負う間、新 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第24条第19号 《令第13条第3号の国土交通省令で定める行…》 為 第24条 令第13条第3号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路の新設、改築、維持、修繕又は災害復旧に係る行為 2 道路 中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業( 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第28条第1項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業を除く。)」とする。

附 則(2017年6月14日国土交通省令第36号)

1項 この省令は、 水防法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月19日)から施行する。

附 則(2017年12月22日国土交通省令第71号)

1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。

附 則(2020年3月31日国土交通省令第23号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月31日国土交通省令第27号)

1項 この省令は、 民法 及び 家事事件手続法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月28日国土交通省令第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

附 則(2021年8月31日国土交通省令第53号) 抄

1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2021年10月22日国土交通省令第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年11月14日国土交通省令第80号)

1項 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年11月14日)から施行する。

附 則(2023年3月23日国土交通省令第13号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年12月28日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年1月31日国土交通省令第6号) 抄

1項 この省令は、2024年3月31日から施行する。ただし、 第4条 《法第5条第1項第1号の国土交通省令で定め…》 る基準 法第5条第1項第1号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 次のイからニまでに掲げる基準のいずれかに該当すること。 イ 外壁又は軒裏で延焼のおそれのある部分が防火構造建築基準法 から 第9条 《令第4条第3号の国土交通省令で定める施設…》 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令以下「令」という。第4条第3号の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 スプリンクラー設備その他の消火設備 2 廊下及び階段 まで、 第10条 《令第4条第4号の国土交通省令で定める空地…》 令第4条第4号の国土交通省令で定める空地は、次に掲げるものとする。 1 通路 2 駐車場 3 児童遊園、広場及び緑地 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第51条第2項 《2 都府県知事法第7条第1項、第26条第…》 1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長は、法第104条第2項の規定による公告をしたときは、その公告の内容その他必要な事項について、当該公告の日か の改正規定及び 第11条 《換地計画の認可申請手続 特定土地区画整…》 理事業の施行者は、土地区画整理法第86条第1項後段又は第97条第1項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 法第20条第2項の規定による協議をしたこと から 第14条 《建築行為等の許可の申請 法第26条第1…》 項の規定による許可の申請は、別記様式第7の申請書を提出してするものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 1 土地の形質の変更にあつては、次に掲げる図書 イ 当該行為 までの規定は、同年4月1日から施行する。

4項 第8条 《宅地の共有化の申出 法第15条第1項の…》 申出は、別記様式第3の申出書を提出してするものとする。 2 前項の申出書には、法第15条第1項ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。第10条 《集合農地区への換地の申出 法第18条第…》 1項の申出は、別記様式第4の申出書を提出してするものとする。 2 前項の申出書には、法第18条第1項ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。第11条 《換地計画の認可申請手続 特定土地区画整…》 理事業の施行者は、土地区画整理法第86条第1項後段又は第97条第1項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 法第20条第2項の規定による協議をしたこと第13条 《各筆各権利別清算金明細 法第20条第3…》 項の規定により金銭により清算すべき金額に関し特別の定めをする義務教育施設用地については、土地区画整理法施行規則別記様式第七一の「清算金、仮清算金及び清算金精算額」欄に当該特別の定めをしない場合において 及び 第14条 《建築行為等の許可の申請 法第26条第1…》 項の規定による許可の申請は、別記様式第7の申請書を提出してするものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 1 土地の形質の変更にあつては、次に掲げる図書 イ 当該行為 の規定による改正後の次に掲げる省令の規定は、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後にされる公告について適用し、同日前にされた公告については、なお従前の例による。

1:3号

4号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第121条第2項 《2 国土交通大臣、都道府県知事又は施行者…》 は、法第128条第1項、法第143条第1項法第188条第3項において準用する場合を含む。若しくは第2項、法第171条第1項又は法第182条第1項の公告をしたときは、その公告の内容及び第77条第1項の施 から第5項まで

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