指掌紋取扱規則《附則》

法番号:1997年国家公安委員会規則第13号

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附 則 抄

1項 この規則は、1998年1月5日から施行する。

2項 この規則の施行前に作成された指紋原紙及び指紋票並びに処分結果通知書で警察庁刑事局鑑識課長(以下「 警察庁鑑識課長 」という。及び次項の規定により警察庁長官が指定する都道府県警察以外の都道府県警察の保管に係るものは、それぞれ改正後の指紋等取扱規則(以下「 新規則 」という。)に基づいて作成された指紋資料及び 処分結果資料 とみなす。

3項 新規則 及び第8項の規定による改正後の 死体取扱規則 1958年国家公安委員会規則第4号)は、警察庁長官が指定する都道府県警察以外の都道府県警察について適用し、警察庁長官が指定する都道府県警察については、なお従前の例による。

4項 前項の規定によりなお従前の例によるものとされた都道府県警察が作成した指紋原紙及び指紋票並びに処分結果通知書で 警察庁鑑識課長 の保管に係るものは、それぞれ 新規則 に基づいて作成された指紋資料及び 処分結果資料 とみなす。

5項 第3項の規定によりなお従前の例によるものとされた都道府県警察について同項の規定による 指定の解除 以下「 指定の解除 」という。)が行われた場合においては、当該都道府県警察において指定の解除前に作成された指紋原紙及び指紋票並びに処分結果通知書で当該都道府県警察の保管に係るものは、それぞれ 新規則 に基づいて作成された指紋資料及び 処分結果資料 とみなす。

6項 この規則の施行前に作成された指紋原紙及び指紋票に係る処分結果については、 新規則 第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7項 第3項の規定によりなお従前の例によるものとされた都道府県警察について 指定の解除 が行われた場合においては、当該都道府県警察において指定の解除前に作成された指紋原紙及び指紋票に係る処分結果については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2004年4月1日国家公安委員会規則第7号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 この規則の施行前にこの規則による改正前の 足跡取扱規則 被疑者写真の管理及び運用に関する規則 又は指紋等取扱規則の規定により警察庁刑事局鑑識課長がした保管その他の行為又は警察庁刑事局鑑識課長に対してされた照会その他の行為は、この規則の施行後は、それぞれ、この規則による改正後の 足跡取扱規則 被疑者写真の管理及び運用に関する規則 又は指紋等取扱規則の相当規定に基づいて、警察庁刑事局犯罪鑑識官がした保管その他の行為又は警察庁刑事局犯罪鑑識官に対してされた照会その他の行為とみなす。

附 則(2006年12月26日国家公安委員会規則第29号) 抄

1項 この規則は、2007年1月4日から施行する。

2項 この規則による改正後の 指掌紋取扱規則 以下「 新規則 」という。第4条第1項 《警察署長等は、前条第1項又は第2項の規定…》 により指紋記録及び掌紋記録を作成したときは、速やかに当該指紋記録及び掌紋記録を警察庁刑事局犯罪鑑識官以下「警察庁犯罪鑑識官」という。及び警視庁、道府県警察本部又は方面本部の鑑識課長以下「府県鑑識課長」 の規定は、警察庁長官が指定する都道府県警察の 警察署長等 新規則 第3条の規定により作成した掌紋記録については、当該 指定の解除 が行われる日の前日までの間、適用しない。

3項 前項に規定する指定を受けた都道府県警察の 警察署長等 が、同項の規定による 指定の解除 が行われる日の前日までの間に、 新規則 第3条の規定により掌紋記録を作成したときは、速やかに当該掌紋記録に係る掌紋資料を作成しなければならない。この場合において、当該掌紋資料は、同条の規定により作成された掌紋資料とみなして、新規則第4条の規定を適用する。

4項 この規則の施行前にこの規則による改正前の指紋等取扱規則(以下「 旧規則 」という。)第8条第1項又は第2項の規定により準用する 第6条第2項 《2 府県鑑識課長は、前項の規定により現場…》 指掌紋の送付を受けたときは、これと協力者指掌紋とを直ちに対照しなければならない。 から第5項までの規定によってした送付その他の行為であって、 新規則 第6条に相当の規定があるものは、同条の相当の規定によってしたものとみなす。

附 則(2022年3月31日国家公安委員会規則第13号) 抄

1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日国家公安委員会規則第7号)

1項 この規則は、2024年4月1日から施行する。

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