人事院規則9―一〇二(研究員調整手当)《本則》

法番号:1997年人事院規則9―102

略称:

附則 >  

制定文 人事院は、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号)に基づき、研究員調整手当に関し次の人事院規則を制定する。


1条 (趣旨)

1項 研究員調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

2条 (適用除外職員)

1項 給与法第11条の9第1項の人事院規則で定める職員は、その属する職務の級が一級の職員とする。

3条

1項 削除

4条 (研究員調整手当と地域手当との調整)

1項 研究員調整手当を支給される職員のうち給与法第11条の四、第11条の六又は第11条の7の規定により地域手当を支給されることとなる職員の当該地域手当の月額は、当該職員の俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げるこれらの規定により支給されることとなる地域手当の支給割合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、当該割合が零となる職員には、当該地域手当は支給しない。

1号 100分の10を超える支給割合当該支給割合から研究員調整手当の支給割合を減じた割合

2号 100分の十以下の支給割合100分の10から研究員調整手当の支給割合(給与法第11条の8の規定により広域異動手当を支給される職員にあっては、当該支給割合に同条の規定による広域異動手当の支給割合を加えて得た割合)を減じた割合

5条 (端数計算)

1項 給与法第11条の9第2項の規定による研究員調整手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該研究員調整手当の月額とする。給与法第19条、第19条の4第4項及び第5項並びに第19条の7第3項に規定する研究員調整手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

6条 (給与法第11条の9第1項の人事院規則で定める機関の見直し)

1項 給与法第11条の9第1項の人事院規則で定める機関については、5年ごとに見直すのを例とする。

7条 (雑則)

1項 この規則に定めるもののほか、研究員調整手当に関し必要な事項は、人事院が定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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