附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第12条
《報告の徴収 文部科学大臣及び経済産業大…》
臣は、承認事業者に対し、承認計画の実施状況について報告を求めることができる。 2 特定試験研究機関を所管する大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定事業者に対し、その業務の状況について報告を求
、
第13条
《罰則 前条の規定による報告をせず、又は…》
虚偽の報告をした者は、210,000円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ
並びに第14条第2項及び第3項の規定は、1999年4月1日から施行する。
2条 (基金の持分の払戻しの禁止の特例)
1項 政府及び日本開発銀行以外の出資者は、基金に対し、この法律の施行の日から起算して1月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
2項 基金は、前項の規定による請求があったときは、特定施設整備法第18条第1項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
3条 (承認事業者に係る特許料等に関する特例措置等)
1項 承認事業者 が国立大学法人( 国立大学法人法
第2条第1項
《この法律において「国立大学法人」とは、国…》
立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人(同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)又は独立行政法人国立高等専門学校機構から譲渡を受けた特許権若しくは特許を受ける権利( 産業技術力強化法 (2000年法律第44号)附則第2条第1項各号に掲げるものに限る。)又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権(2007年3月31日までにされた特許出願(同年4月1日以後にする特許出願であって、 特許法
第44条第2項
《2 前項の場合は、新たな特許出願は、もと…》
の特許出願の時にしたものとみなす。 ただし、新たな特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第30条第3項の規定
(同法第46条第6項において準用する場合を含む。)の規定により同年3月31日までにしたものとみなされるものを除く。)に係るものに限る。)であって承認事業者に属するものについて同法第107条第1項の規定により納付すべき特許料、同法第195条第1項若しくは第2項の規定により納付すべき手数料又は 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第40条第1項
《次に掲げる者は、政令で定める場合を除くほ…》
か、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第7条第1項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者 2 第12条第1項の規定により同項第1号に掲げる事項について閲覧を請求す
の規定により納付すべき手数料の納付については、承認事業者を国とみなして 特許法
第107条第2項
《2 前項の規定は、国に属する特許権には、…》
適用しない。
、
第195条第4項
《4 前3項の規定は、これらの規定により手…》
数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
及び第5項並びに 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第40条第3項
《3 第1項の規定は、手数料を納付すべき者…》
が国であるときは、適用しない。 ただし、登録情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める場合は、この限りでない。
及び第4項の規定を適用する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月3日法律第146号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
14条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「特定大学技術移…》
転事業」とは、大学学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法2003年法律第112号第4項に規定する大学共同利用機関をいう。以下同じ。における技術に関する
及び
第3条
《実施指針 文部科学大臣及び経済産業大臣…》
は、特定研究成果の民間事業者への効率的な移転を促進するため、特定大学技術移転事業の実施に関する指針以下「実施指針」という。を定めなければならない。 2 実施指針においては、次に掲げる事項を定めるものと
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(1999年12月22日法律第220号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、大学、高等専門学校、…》
大学共同利用機関及び国の試験研究機関における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進を図るための措置を講ずることにより、新たな事業分野の開拓及び産業の技術の向上並びに大学、高等専門学校、大学共同
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1999年12月22日法律第223号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2001年6月27日法律第75号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、2002年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行し、 施行日 以後に発行される短期社債等について適用する。
附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。
附 則(2002年12月11日法律第146号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備 機構 (以下「 機構 」という。)の成立の時から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条から附則第5条まで並びに附則第18条及び第52条の規定公布の日
52条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年5月23日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第18条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、大学、高等専門学校、…》
大学共同利用機関及び国の試験研究機関における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進を図るための措置を講ずることにより、新たな事業分野の開拓及び産業の技術の向上並びに大学、高等専門学校、大学共同
中 特許法
第107条
《特許料 特許権の設定の登録を受ける者又…》
は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,60
、
第195条
《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 2 特許証の再交付を請求する
並びに別表第1号から第4号まで及び第6号の改正規定、
第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
中実用新案法第31条及び第54条の改正規定、
第3条
《実施指針 文部科学大臣及び経済産業大臣…》
は、特定研究成果の民間事業者への効率的な移転を促進するため、特定大学技術移転事業の実施に関する指針以下「実施指針」という。を定めなければならない。 2 実施指針においては、次に掲げる事項を定めるものと
中 意匠法
第42条
《登録料 意匠権の設定の登録を受ける者又…》
は意匠権者は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。 2 前項の規定は、国に属する意匠権
及び
第67条
《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第14条第4項の規定により意匠を示すべきことを求める者 2 第15条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 3
の改正規定、
第4条
《意匠の新規性の喪失の例外 意匠登録を受…》
ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用につい
中 商標法
第40条
《登録料 商標権の設定の登録を受ける者は…》
、登録料として、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなけ
、
第41条
《登録料の納付期限 前条第1項の規定によ…》
る登録料は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付しなければならない。 2 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、前項に規定する期間を延
の二、
第65条
《出願の変更 商標登録出願人は、その商標…》
登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。 2 前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。 3 第10条第2項及び第3項並びに第11条第
の七及び
第76条
《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第13条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 2 第17条の2第2項第68条第2項において準用する場合を含む。
の改正規定、
第5条
《商標登録出願 商標登録を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 商標登録を受けようとする商標 3 指定商品又は指定役
中 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律
第18条
《手数料 第9条第15条において準用する…》
場合を含む。の規定による請求をする者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。 2 次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金
の改正規定、
第6条
《補正命令 特許庁長官は、国際出願が次の…》
各号の1に該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。 1 願書が日本語又は第3条第1項の経済産業省令で定める外国語で作成されていないとき。 2 発明
中 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第40条
《手数料 次に掲げる者は、政令で定める場…》
合を除くほか、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第7条第1項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者 2 第12条第1項の規定により同項第1号に掲げる事項について閲
の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)並びに
第7条
《書面の提出による手続等 特定手続のうち…》
特許出願その他の経済産業省令で定めるもの以下「指定特定手続」という。を書面の提出により行った者は、特許庁長官に対し、その手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを、当該手続をした日
及び
第8条
《書面に記載された事項のファイルへの記録等…》
特許庁長官は、指定特定手続その他経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって経済産業省令で定めるもの以下「指定特定手続等」という。が書面又は電子情報処理組織を使用する方法であって
の規定並びに附則第2条第2項から第6項まで、
第3条第2項
《2 実施指針においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 特定大学技術移転事業の推進に関する基本的な方向 2 特定大学技術移転事業を実施する者の要件に関する事項 3 特定大学技術移転事業の内容及び実施方法に関する事項 4 大学における
及び第3項、
第4条第1項
《特定大学技術移転事業を実施しようとする者…》
特定大学技術移転事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。は、当該特定大学技術移転事業の実施に関する計画以下「実施計画」という。を作成し、これを文部科学大臣及び経済産業大臣に提出して、その実施計画
、
第5条第1項
《前条第1項の承認を受けた者その者の設立に…》
係る同項の法人を含む。は、当該承認に係る実施計画を変更しようとするときは、文部科学大臣及び経済産業大臣の承認を受けなければならない。
、
第7条
《中小企業投資育成株式会社法の特例 中小…》
企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法1963年法律第101号第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 1 承認事業者が承認計画に従って行う特定大学技術移転事
から
第11条
《特許料の特例等 国の試験研究機関であっ…》
て政令で定めるもの以下「特定試験研究機関」という。における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る国有の特許権若しくは特許を受ける権利又は国有の実用新案権若しくは実用新案登録を受ける権利の譲渡
まで、第16条並びに第19条の規定2004年4月1日
8条 (大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の改正に伴う経過措置)
1項 第7条
《中小企業投資育成株式会社法の特例 中小…》
企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法1963年法律第101号第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 1 承認事業者が承認計画に従って行う特定大学技術移転事
の規定による改正前の 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 (以下「 旧大学等技術移転促進法 」という。)
第12条第1項
《文部科学大臣及び経済産業大臣は、承認事業…》
者に対し、承認計画の実施状況について報告を求めることができる。
の認定を受けた者(第3項において「 国立大学関係 認定事業者 」という。)が一部 施行日 前に譲渡を受けた国立大学における技術に関する研究成果に係る国有の特許権若しくは実用新案権(以下「 特許権等 」という。)若しくは特許を受ける権利若しくは実用新案登録を受ける権利(一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)又は一部施行日前にした実用新案登録出願(一部施行日前の実用新案登録出願の分割等に係る実用新案登録出願を除く。)に係るものに限る。以下「特許を受ける権利等」という。)又はその特許を受ける権利等に基づいて取得した 特許権等 について納付すべき特許料若しくは登録料又は手数料については、同条第4項、第6項、第8項及び第10項並びに同項において準用する同条第4項、第6項及び第8項の規定は、一部施行日以後においても、なおその効力を有する。
2項 旧大学等技術移転促進法
第13条第1項
《前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報…》
告をした者は、210,000円以下の罰金に処する。
の認定を受けた者(同項に規定する試験研究独立行政法人(以下単に「試験研究独立行政法人」という。)における技術に関する研究成果についてその活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者に限る。次項において「試験研究独立行政法人関係 認定事業者 」という。)が一部 施行日 前に譲渡を受けた試験研究独立行政法人における技術に関する研究成果に係る当該試験研究独立行政法人が保有する 特許権等 若しくは特許を受ける権利等又はその特許を受ける権利等に基づいて取得した特許権等について納付すべき特許料若しくは登録料又は手数料については、同条第2項及び第3項の規定、同条第2項において準用する旧大学等技術移転促進法第12条第4項、第6項及び第8項の規定並びに旧大学等技術移転促進法第13条第3項において準用する旧大学等技術移転促進法第12条第10項並びに同項において準用する同条第4項、第6項及び第8項の規定は、一部施行日後においても、なおその効力を有する。
3項 第7条
《中小企業投資育成株式会社法の特例 中小…》
企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法1963年法律第101号第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 1 承認事業者が承認計画に従って行う特定大学技術移転事
の規定による改正後の 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 第12条第6項及び第8項の規定は、前2項において規定する 特許権等 又は特許を受ける権利等が 国立大学関係認定事業者 又は試験研究独立行政法人関係 認定事業者 とこれらの者以外の者との共有に係る場合に準用する。
17条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年7月16日法律第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年4月21日法律第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「特定大学技術移…》
転事業」とは、大学学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法2003年法律第112号第4項に規定する大学共同利用機関をいう。以下同じ。における技術に関する
、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(2002年法律第146号)附則第9条から第18条までの改正規定を除く。)並びに附則第3条から
第7条
《中小企業投資育成株式会社法の特例 中小…》
企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法1963年法律第101号第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 1 承認事業者が承認計画に従って行う特定大学技術移転事
まで、
第11条
《特許料の特例等 国の試験研究機関であっ…》
て政令で定めるもの以下「特定試験研究機関」という。における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る国有の特許権若しくは特許を受ける権利又は国有の実用新案権若しくは実用新案登録を受ける権利の譲渡
、第22条及び第30条の規定公布の日
附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2011年6月8日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
7条 (大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料の減免又は猶予については、
第6条
《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う技…》
術移転促進業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、特定研究成果の民間事業者への移転を促進するため、承認計画に係る特定大学技術移転事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債社債、株式等の振替
の規定による改正後の 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 第13条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年12月11日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2018年5月30日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第3条
《実施指針 文部科学大臣及び経済産業大臣…》
は、特定研究成果の民間事業者への効率的な移転を促進するため、特定大学技術移転事業の実施に関する指針以下「実施指針」という。を定めなければならない。 2 実施指針においては、次に掲げる事項を定めるものと
中 特許法
第107条第3項
《3 第1項の特許料は、特許権が国又は第1…》
09条若しくは第109条の2の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定に
の改正規定、
第109条
《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》
許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す
の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定、
第112条第1項
《特許権者は、第108条第2項に規定する期…》
間又は第109条若しくは第109条の2の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納することができる
及び第6項の改正規定、
第195条第6項
《6 特許を受ける権利が国又は次条若しくは…》
第195条の2の2の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの
の改正規定並びに
第195条の2
《出願審査の請求の手数料の減免 特許庁長…》
官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第
の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定並びに
第6条
《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》
でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は
及び
第7条
《未成年者、成年被後見人等の手続をする能力…》
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人
の規定並びに附則第11条、第15条、第23条及び第25条から第32条までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日