食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法《本則》

法番号:1998年法律第59号

略称: HACCP手法支援法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、食品の製造過程において、食品に起因する衛生上の危害の発生の防止と適正な品質の確保を図るため、その管理の高度化を促進する措置を講じ、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与するとともに、食品の製造又は加工の事業の健全な発展に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 食品 」とは、飲食料品のうち 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号)に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のものをいう。

2項 この法律において「 製造過程の管理の高度化 」とは、 食品 の製造又は加工が次に掲げる製造又は加工の過程を経て行われることにより、衛生管理及び品質管理の確実性及び信頼性が向上することをいう。

1号 製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法につき 食品 衛生上の危害の発生を防止するための措置が総合的に講じられた製造又は加工の過程

2号 製造又は加工の方法及びその品質管理の方法につき適正な品質を確保するための措置が総合的に講じられた製造又は加工の過程

3項 この法律において「 高度化基盤整備 」とは、 製造過程の管理の高度化 を行う前にその基盤となる施設及び体制を整備することをいう。

2章 製造過程の管理の高度化

3条 (基本方針)

1項 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、 製造過程の管理の高度化 に関する 基本方針 以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。

2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 製造過程の管理の高度化 の基本的な方向

2号 高度化基盤整備 に関する基本的な事項

3号 次条第1項の高度化基準の作成に関する基本的な事項

4号 その他 製造過程の管理の高度化 に関する重要事項

3項 基本方針 は、 食品 の製造又は加工の過程における衛生管理及び品質管理に関する国際的動向を踏まえ、 製造過程の管理の高度化 が国内で製造され、又は加工される食品の輸出の促進に資することとなるよう配慮して定めるものとする。

4項 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4条 (高度化基準の認定)

1項 厚生労働大臣及び農林水産大臣が指定する法人は、その指定に係る 食品 の種類ごとに、 製造過程の管理の高度化 に関する基準(以下「 高度化基準 」という。)を作成し、これを厚生労働大臣及び農林水産大臣に提出して、当該 高度化基準 基本方針 に照らし適切なものである旨の認定を受けることができる。

2項 高度化基準 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 製造過程の管理の高度化 の目標

2号 製造過程の管理の高度化 の内容に関する基準

3号 高度化基盤整備 の内容に関する基準

3項 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、第1項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定に係る 高度化基準 を公表しなければならない。

5条 (高度化基準の変更等)

1項 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、 基本方針 の変更により前条第1項の認定に係る 高度化基準 その変更につき第4項において準用する同条第1項の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定高度化基準 」という。)が基本方針に照らし適切でなくなったと認めるときは、当該 認定高度化基準 に係る同条第1項の認定を受けた法人(以下「 認定法人 」という。)に対し、当該認定高度化基準を変更すべき旨を通知しなければならない。

2項 認定法人 は、前項の規定による通知を受けたときは、 認定高度化基準 を変更しなければならない。

3項 認定法人 は、前項の場合を除くほか、必要があるときは、 認定高度化基準 を変更することができる。

4項 前条第1項及び第3項の規定は、前2項の規定による 認定高度化基準 の変更について準用する。

5項 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、 認定法人 が第1項の規定による通知を受けた後、 認定高度化基準 を変更しなかったときは、当該認定高度化基準に係る前条第1項の認定を取り消すことができる。この場合には、同条第3項の規定を準用する。

6条 (高度化計画の認定)

1項 食品 の製造又は加工の事業を行う者( 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 生活衛生関係営業者 前条に規定する国民一般のうち、生活衛生関係営業生活衛生関係の営業として政令で定める営業をいう。以下同じ。を営む者で に規定する中小企業者であるものに限る。 第8条第1項 《公庫の役員等非常勤の者を除く。以下この条…》 において同じ。は、公庫以外の営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、主務大臣が役員等としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。 において同じ。)は、厚生労働省令・農林水産省令で定めるところにより、その製造し、又は加工しようとする食品の種類及び製造又は加工の施設ごとに、 製造過程の管理の高度化 に関する計画(以下「 高度化計画 」という。)を作成し、これを 認定法人 に提出して、当該 高度化計画 認定高度化基準 に適合するものである旨の認定を受けることができる。

2項 高度化計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 製造過程の管理の高度化 の目標

2号 製造過程の管理の高度化 の内容及び実施時期

3項 第1項の 食品 の製造又は加工の事業を行う者には、 認定法人 第4条第1項 《政府は、必要があると認めるときは、予算で…》 定める金額の範囲内において、公庫に出資することができる。 の指定に係る種類の食品の製造又は加工の事業を行う場合における当該認定法人を含まないものとする。

7条 (高度化計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る 高度化計画 を変更しようとするときは、当該変更に係る高度化計画が 認定高度化基準 に適合するものである旨の 認定法人 の認定を受けなければならない。

2項 認定法人 は、前条第1項の認定を受けた者が同項の認定に係る 高度化計画 前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。 第10条第1項 《株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本…》 政策金融公庫法第11条に規定する業務のほか、第6条第1項又は第8条第1項の認定を受けた者であってその行う事業が農林畜水産物の取引の安定に資すると認められるものに対し、食料の安定供給の確保又は農林漁業の において「 認定高度化計画 」という。)に従って 製造過程の管理の高度化 を行っていないと認めるときは、厚生労働省令・農林水産省令で定めるところにより、その認定を取り消すことができる。

8条 (高度化基盤整備計画の認定)

1項 食品 の製造又は加工の事業を行う者は、厚生労働省令・農林水産省令で定めるところにより、その製造し、又は加工しようとする食品の種類及び製造又は加工の施設ごとに、 高度化基盤整備 に関する計画( 第6条第1項 《食品の製造又は加工の事業を行う者株式会社…》 日本政策金融公庫法2007年法律第57号第2条第3号に規定する中小企業者であるものに限る。第8条第1項において同じ。は、厚生労働省令・農林水産省令で定めるところにより、その製造し、又は加工しようとする の認定を受けることができるものを除く。以下「 高度化基盤整備計画 」という。)を作成し、これを 認定法人 に提出して、当該高度化基盤整備計画が 認定高度化基準 に適合するものである旨の認定を受けることができる。

2項 高度化基盤整備 計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 高度化基盤整備 の目標

2号 高度化基盤整備 の内容及び実施時期

3項 第6条第3項 《3 第1項の食品の製造又は加工の事業を行…》 う者には、認定法人が第4条第1項の指定に係る種類の食品の製造又は加工の事業を行う場合における当該認定法人を含まないものとする。 の規定は、第1項の 食品 の製造又は加工の事業を行う者について準用する。

9条 (高度化基盤整備計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る 高度化基盤整備 計画を変更しようとするときは、当該変更に係る高度化基盤整備計画が 認定高度化基準 に適合するものである旨の 認定法人 の認定を受けなければならない。

2項 認定法人 は、前条第1項の認定を受けた者が同項の認定に係る 高度化基盤整備 計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。次条第1項において「 認定高度化基盤整備計画 」という。)に従って高度化基盤整備を行っていないと認めるときは、厚生労働省令・農林水産省令で定めるところにより、その認定を取り消すことができる。

10条 (株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付け)

1項 株式会社日本政策金融公庫は、 株式会社日本政策金融公庫法 第11条 《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》 ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために に規定する業務のほか、 第6条第1項 《公庫の役員等取締役、執行役及び監査役をい…》 う。以下同じ。の選任及び解任の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 又は 第8条第1項 《公庫の役員等非常勤の者を除く。以下この条…》 において同じ。は、公庫以外の営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、主務大臣が役員等としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。 の認定を受けた者であってその行う事業が農林畜水産物の取引の安定に資すると認められるものに対し、食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって 認定高度化計画 又は 認定高度化基盤整備計画 に従って 製造過程の管理の高度化 又は 高度化基盤整備 を行うのに必要な製造又は加工のための施設の改良、造成又は取得(その利用に必要な特別の費用の支出及び権利の取得を含む。)に必要なもの(他の金融機関が融通することを困難とするものであって、その償還期限が10年を超えるものに限る。)の貸付けの業務を行うことができる。

2項 前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定める。

3項 第1項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての 株式会社日本政策金融公庫法 第11条第1項第6号 《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》 を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する第12条第1項 《公庫は、業務開始の際、前条第1項各号に掲…》 げる業務の方法を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第31条第2項第1号 《2 前項の予算総則においては、次の事項を…》 定めるものとする。 1 次に掲げる業務ごとの政府からの借入金の限度額 イ 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定によ ロ、 第41条第2号 《区分経理 第41条 公庫は、次に掲げる業…》 務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による第53条 《資金の調達のための貸付債権及び社債の信託…》 及び譲渡 公庫は、第11条第1項第1号に掲げる業務及び同項第2号に掲げる業務並びに同項第5号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第6号の規定によるこれらの業務に附帯第58条 《監督 公庫は、主務大臣がこの法律又は中…》 小企業信用保険法の定めるところに従い監督する。 2 主務大臣は、公庫の運営又は管理について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときその他この法律又は中小企業信用保険法を施行す第59条第1項 《主務大臣は、この法律又は中小企業信用保険…》 法を施行するため必要があると認めるときは、公庫若しくは受託法人第14条第4項又は第54条第2項の規定により委託を受けた法人を含む。以下この項及び第71条において同じ。に対して報告をさせ、又はその職員に第64条第1項第4号 《この法律における主務大臣は、次の各号に掲…》 げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 1 役員及び職員その他管理業務に関する事項 財務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 2 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号及び第2号の中第73条第3号 《第73条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした公庫の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなけれ 及び別表第2第9号の規定の適用については、同法第11条第1項第6号及び第12条第1項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び 食品 製造過程の管理の高度化 に関する臨時措置法第10条第1項に規定する業務」と、同法第31条第2項第1号ロ、第41条第2号及び第64条第1項第4号中「又は別表第2第2号に掲げる業務」とあるのは「、別表第2第2号に掲げる業務又は 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法 第10条第1項 《株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本…》 政策金融公庫法第11条に規定する業務のほか、第6条第1項又は第8条第1項の認定を受けた者であってその行う事業が農林畜水産物の取引の安定に資すると認められるものに対し、食料の安定供給の確保又は農林漁業の に規定する業務」と、「同項第5号」とあるのは「同法第10条第1項に規定する業務並びに第11条第1項第5号」と、同法第53条中「同項第5号」とあるのは「 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法 第10条第1項 《株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本…》 政策金融公庫法第11条に規定する業務のほか、第6条第1項又は第8条第1項の認定を受けた者であってその行う事業が農林畜水産物の取引の安定に資すると認められるものに対し、食料の安定供給の確保又は農林漁業の に規定する業務並びに第11条第1項第5号」と、同法第58条及び第59条第1項中「この法律」とあるのは「この法律、 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法 」と、同法第73条第3号中「第11条」とあるのは「第11条及び 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法 第10条第1項 《株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本…》 政策金融公庫法第11条に規定する業務のほか、第6条第1項又は第8条第1項の認定を受けた者であってその行う事業が農林畜水産物の取引の安定に資すると認められるものに対し、食料の安定供給の確保又は農林漁業の 」と、同法別表第2第9号中「又は別表第1第1号から第14号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第1第1号から第14号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法 第10条第1項 《株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本…》 政策金融公庫法第11条に規定する業務のほか、第6条第1項又は第8条第1項の認定を受けた者であってその行う事業が農林畜水産物の取引の安定に資すると認められるものに対し、食料の安定供給の確保又は農林漁業の に規定する業務」とする。

11条及び12条

1項 削除

3章 指定認定機関

13条 (指定)

1項 第4条第1項 《厚生労働大臣及び農林水産大臣が指定する法…》 人は、その指定に係る食品の種類ごとに、製造過程の管理の高度化に関する基準以下「高度化基準」という。を作成し、これを厚生労働大臣及び農林水産大臣に提出して、当該高度化基準が基本方針に照らし適切なものであ の指定(以下この章において単に「指定」という。)は、厚生労働省令・農林水産省令で定めるところにより、 食品 の種類ごとに、 高度化基準 の作成並びに 高度化計画 及び 高度化基盤整備 計画の認定を行おうとする者の申請により行う。

14条 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

1号 第22条 《指定の取消し等 厚生労働大臣及び農林水…》 産大臣は、指定認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて高度化計画及び高度化基盤整備計画の認定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この章の の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

2号 その業務を行う役員のうちに、この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者がある者

15条 (指定の基準)

1項 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

1号 高度化基準 の作成並びに 高度化計画 及び 高度化基盤整備 計画の認定の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる技術的能力及び経理的基礎を有すること。

2号 一般社団法人若しくは一般財団法人又は事業協同組合その他の政令で定める法人であって、その役員又は直接若しくは間接の構成員の構成が 高度化基準 の作成並びに 高度化計画 及び 高度化基盤整備 計画の認定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

3号 高度化基準 の作成並びに 高度化計画 及び 高度化基盤整備 計画の認定の業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって高度化基準の作成並びに高度化計画及び高度化基盤整備計画の認定の業務が不公正になるおそれがないものであること。

4号 その指定をすることによって 高度化基準 の作成並びに 高度化計画 及び 高度化基盤整備 計画の認定の業務の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

16条 (認定の義務)

1項 指定を受けた法人(以下「 指定認定機関 」という。)は、 高度化計画 又は 高度化基盤整備 計画の認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その認定のための審査を行わなければならない。

17条 (事務所の変更の届出)

1項 指定認定機関 は、 高度化基準 の作成並びに 高度化計画 及び 高度化基盤整備 計画の認定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、厚生労働大臣及び農林水産大臣に届け出なければならない。

18条 (認定業務規程)

1項 指定認定機関 は、 高度化計画 及び 高度化基盤整備 計画の認定の業務に関する規程(以下「 認定業務規程 」という。)を定め、厚生労働大臣及び農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 認定業務規程 で定めるべき事項は、厚生労働省令・農林水産省令で定める。

3項 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、第1項の認可をしたときは、遅滞なく、当該認可に係る 認定業務規程 を官報に公示しなければならない。

4項 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、第1項の認可をした 認定業務規程 高度化計画 及び 高度化基盤整備 計画の認定の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その認定業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

19条 (業務の休廃止)

1項 指定認定機関 は、 高度化計画 及び 高度化基盤整備 計画の認定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣及び農林水産大臣に届け出なければならない。

20条 (事業計画等)

1項 指定認定機関 は、毎事業年度、厚生労働省令・農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣及び農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定認定機関 は、毎事業年度、厚生労働省令・農林水産省令で定めるところにより、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に厚生労働大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。

21条 (適合命令)

1項 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、 指定認定機関 第15条第1号 《指定の基準 第15条 厚生労働大臣及び農…》 林水産大臣は、指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 高度化基準の作成並びに高度化計画及び高度化基盤整備計画の認定の業務を適確かつ円滑に実施 から第3号までに適合しなくなったと認めるときは、その指定認定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

22条 (指定の取消し等)

1項 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、 指定認定機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 高度化計画 及び 高度化基盤整備 計画の認定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 この章の規定に違反したとき。

2号 第14条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、指定を受けることができない。 1 第22条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者 2 その業務を行う役員のうちに、この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せら 各号のいずれかに該当するに至ったとき。

3号 第18条第1項 《指定認定機関は、高度化計画及び高度化基盤…》 整備計画の認定の業務に関する規程以下「認定業務規程」という。を定め、厚生労働大臣及び農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 認定業務規程 によらないで 高度化計画 又は 高度化基盤整備 計画の認定を行ったとき。

4号 第18条第4項 《4 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、第1…》 項の認可をした認定業務規程が高度化計画及び高度化基盤整備計画の認定の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その認定業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 又は前条の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により指定を受けたとき。

23条 (公示)

1項 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 指定認定機関 の指定をしたとき。

2号 第17条 《事務所の変更の届出 指定認定機関は、高…》 度化基準の作成並びに高度化計画及び高度化基盤整備計画の認定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、厚生労働大臣及び農林水産大臣に届け出なければならない。 又は 第19条 《業務の休廃止 指定認定機関は、高度化計…》 及び高度化基盤整備計画の認定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣及び農林水産大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があったとき。

3号 前条の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。

24条 (報告徴収及び立入検査)

1項 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、必要があると認めるときは、 指定認定機関 に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に指定認定機関の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

4章 罰則

25条

1項 第22条 《指定の取消し等 厚生労働大臣及び農林水…》 産大臣は、指定認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて高度化計画及び高度化基盤整備計画の認定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この章の の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした 指定認定機関 の役員又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。

26条

1項 次の各号の1に掲げる違反行為があった場合には、その違反行為をした 指定認定機関 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第19条 《業務の休廃止 指定認定機関は、高度化計…》 及び高度化基盤整備計画の認定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣及び農林水産大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 第24条第1項 《厚生労働大臣及び農林水産大臣は、必要があ…》 ると認めるときは、指定認定機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に指定認定機関の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

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