1条 (趣旨)
1項 この法律は、2002年に開催されるワールドカップサッカー 大会 (以下「 大会 」という。)の円滑な準備及び運営に資するため必要な特別措置について定めるものとする。
2条 (寄附金付郵便葉書等の発行の特例)
1項 お年玉付郵便葉書等に関する法律 (1949年法律第224号)
第5条第1項
《会社は、寄附金を郵便に関する料金に加算し…》
た額の郵便葉書又は郵便切手お年玉付郵便葉書等を含む。以下「寄附金付郵便葉書等」と総称する。を発行することができる。
に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第2項に規定するもののほか、 大会 の準備及び運営を行うことを目的とする財団法人2002年ワールドカップサッカー大会日本 組織委員会 (以下「 組織委員会 」という。)が調達する大会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、組織委員会を同項の団体とみなして、同法の規定を適用する。
3条 (組織委員会の職員に係る退職手当の特例等)
1項 組織委員会 の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。次項において同じ。)は、 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第7条の2第1項
《職員のうち、任命権者又はその委任を受けた…》
者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人行政執行法人を除く。でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの退職手当これに相当する給
に規定する公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。
2項 組織委員会 又は組織委員会の職員は、 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第124条の2第1項
《組合員長期給付に関する規定の適用を受けな…》
い者を除く。が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する
に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第140条第1項
《組合員が任命権者又はその委任を受けた者の…》
要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの以下「公庫等」という。に使用され
に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなして、それぞれ 国家公務員共済組合法
第124条
《外国で勤務する組合員についての特例 外…》
国で勤務する組合員に対するこの法律の適用については、政令で特例を定めることができる。
の二又は 地方公務員等共済組合法
第140条
《公庫等に転出した継続長期組合員についての…》
特例 組合員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち
の規定を適用する。
3項 組織委員会 の役員及び職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
4条 (所得税等の非課税)
1項 大会 を主催する国際サッカー 連盟 (以下「 連盟 」という。)から大会参加資格認定証(連盟が大会に参加し又はその運営に携わる者として認めた者に対して発行する証明書をいう。)を交付された者のうち次に掲げる者( 所得税法 (1965年法律第33号)
第2条第1項第5号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する非居住者に限る。)が、大会の運営に関し必要な業務に従事することに基因して連盟から支払を受ける給与その他人的役務の提供に対する報酬については、所得税を課さない。
1号 連盟 の役員及び職員並びに連盟に置かれる委員会の委員
2号 大会 の試合の審判員
3号 前2号に掲げるもののほか、 大会 の運営に関し必要な業務に従事する者
2項 外国サッカー協会( 大会 に出場する選手団を編成し派遣する外国のサッカー関係団体をいう。以下同じ。)が、大会に選手団を派遣することに対して 連盟 から支払を受ける対価については、所得税及び法人税を課さない。
3項 都道府県又は市町村は、外国サッカー協会に対しては、 大会 開催期間(2002年5月26日から7月2日までの期間をいう。以下同じ。)を含む事業年度分の道府県民税(道府県民税たる都民税を含む。)又は市町村民税(市町村民税たる都民税を含む。)の均等割を課することができない。ただし、外国サッカー協会が大会開催期間を含む事業年度において大会への選手団の派遣に係る事業以外の事業を行う場合は、この限りでない。
4項 都道府県は、外国サッカー協会が、 大会 に選手団を派遣することに対して 連盟 から支払を受ける対価については、事業税を課することができない。
5項 指定都市等( 地方税法 (1950年法律第226号)
第701条の31第1項第1号
《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又
に規定する指定都市等をいい、東京都を含む。)は、外国サッカー協会が 大会 開催期間を含む事業年度において行う事業のうち大会への選手団の派遣に係る事業については、事業に係る事業所税(同法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。)を課することができない。