種苗法《本則》

法番号:1998年法律第83号

附則 >  

制定文 種苗法 1947年法律第115号)の全部を改正する。


1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、新品種の保護のための品種登録に関する制度、指定種苗の表示に関する規制等について定めることにより、品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図り、もって農林水産業の発展に寄与することを目的とする。

2条 (定義等)

1項 この法律において「 農林水産植物 」とは、農産物、林産物及び水産物の生産のために栽培される種子植物、しだ類、せんたい類、多細胞の藻類その他政令で定める植物をいい、「植物体」とは、 農林水産植物 の個体をいう。

2項 この法律において「 品種 」とは、重要な形質に係る特性(以下単に「特性」という。)の全部又は一部によって他の植物体の集合と区別することができ、かつ、その特性の全部を保持しつつ繁殖させることができる1の植物体の集合をいう。

3項 この法律において「 種苗 」とは、植物体の全部又は一部で繁殖の用に供されるものをいう。

4項 この法律において「 加工品 」とは、 種苗 を用いることにより得られる収穫物から直接に生産される 加工品 であって政令で定めるものをいう。

5項 この法律において 品種 について「利用」とは、次に掲げる行為をいう。

1号 その 品種 種苗 を生産し、調整し、譲渡の申出をし、譲渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為

2号 その 品種 種苗 を用いることにより得られる収穫物を生産し、譲渡若しくは貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為(育成者権者又は専用利用権者が前号に掲げる行為について権利を行使する適当な機会がなかった場合に限る。

3号 その 品種 加工品 を生産し、譲渡若しくは貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為(育成者権者又は専用利用権者が前2号に掲げる行為について権利を行使する適当な機会がなかった場合に限る。

6項 この法律において「 指定 種苗 」とは、種苗(林業の用に供される樹木の種苗を除く。)のうち、種子、胞子、茎、根、苗、苗木、穂木、台木、種菌その他政令で定めるもので品質の識別を容易にするため販売に際して一定の事項を表示する必要があるものとして農林水産大臣が指定するものをいい、「種苗業者」とは、 指定種苗 の販売を業とする者をいう。

7項 農林水産大臣は、農業資材審議会の意見を聴いて、 農林水産植物 について農林水産省令で定める区分ごとに、第2項の重要な形質を定め、これを公示するものとする。

2章 品種登録制度 > 1節 品種登録及び品種登録出願

3条 (品種登録の要件)

1項 次に掲げる要件を備えた 品種 の育成(人為的変異又は自然的変異に係る特性を固定し又は検定することをいう。以下同じ。)をした者又はその承継人(以下「 育成者 」という。)は、その品種についての登録(以下「 品種登録 」という。)を受けることができる。

1号 品種 登録出願( 第5条第1項 《品種登録を受けようとする者は、農林水産省…》 令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した願書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 出願者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 出願品種の属する農林水産植物の種類 3 出願品種の名称 4 の規定による品種登録の出願をいう。以下同じ。)前に日本国内又は外国において公然知られた他の品種と特性の全部又は一部によって明確に区別されること。

2号 同1の繁殖の段階に属する植物体の全てが特性の全部において10分に類似していること。

3号 繰り返し繁殖させた後においても特性の全部が変化しないこと。

2項 農林水産大臣は、前項第1号に掲げる要件に該当するかどうかの判断をするに当たっては、 品種 登録出願に係る品種(以下「 出願品種 」という。)と公然知られた他の品種との特性の相違の内容及び程度、これらの品種が属する 農林水産植物 の種類及び性質等を総合的に考慮するものとする。

3項 品種 登録出願又は外国に対する品種登録出願に相当する出願に係る品種につき品種の育成に関する保護が認められた場合には、その品種は、出願時において公然知られた品種に該当するに至ったものとみなす。

4条

1項 品種 登録は、 出願品種 の名称が次の各号のいずれかに該当する場合には、受けることができない。

1号 1の 出願品種 につき一でないとき。

2号 出願品種 種苗 に係る登録商標又は当該種苗と類似の商品に係る登録商標と同一又は類似のものであるとき。

3号 出願品種 種苗 又は当該種苗と類似の商品に関する役務に係る登録商標と同一又は類似のものであるとき。

4号 出願品種 に関し誤認を生じ、又はその識別に関し混同を生ずるおそれがあるものであるとき(前2号に掲げる場合を除く。)。

2項 品種 登録は、 出願品種 種苗 又は収穫物が、日本国内において品種登録出願の日から1年遡った日前に、外国において当該品種登録出願の日から4年(永年性植物として農林水産省令で定める 農林水産植物 の種類に属する品種にあっては、6年)遡った日前に、それぞれ業として譲渡されていた場合には、受けることができない。ただし、その譲渡が、試験若しくは研究のためのものである場合又は 育成者 の意に反してされたものである場合は、この限りでない。

5条 (品種登録出願)

1項 品種 登録を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した願書を農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 出願者の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 出願品種 の属する 農林水産植物 の種類

3号 出願品種 の名称

4号 出願者が保持していると思料する 出願品種 の特性

5号 出願品種 の育成をした者の氏名及び住所又は居所

6号 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

2項 前項の願書には、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した説明書及び 出願品種 の植物体の写真その他出願品種が同項第4号に掲げる特性を保持していることを証する資料を添付しなければならない。

3項 育成者 が2人以上あるときは、これらの者が共同して 品種 登録出願をしなければならない。

6条 (出願料)

1項 出願者は、一件につき14,000円を超えない範囲内で農林水産省令で定める額の出願料を納付しなければならない。

2項 前項の規定は、出願者が国( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人のうち 品種 の育成に関する業務を行うものとして政令で定めるものを含む。次項、 第45条第2項 《2 前項の規定による短期借入金は、当該事…》 業年度内に償還しなければならない。 ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、主務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。 及び第3項並びに 第54条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項において準用する…》 国家公務員法第18条の3第1項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は調査すべき事項に関係があると認められる書類若しくはその写しの提出を求めることができる。 において同じ。)であるときは、適用しない。

3項 第1項の出願料は、国と国以外の者が共同して 品種 登録出願をする場合であって、品種登録により発生することとなる 育成者 権について持分の定めがあるときは、同項の規定にかかわらず、同項の農林水産省令で定める出願料の額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

4項 前項の規定により算定した出願料の額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

7条 (出願者の名義の変更)

1項 出願者の名義は、変更することができる。

2項 出願者の名義の変更は、相続その他の一般承継の場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に届け出なければ、その効力を生じない。

3項 出願者について相続その他の一般承継による名義の変更があったときは、その一般承継人は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

8条 (職務育成品種)

1項 従業者、法人の業務を執行する役員又は国若しくは地方公共団体の公務員(以下「 従業者等 」という。)が育成をした 品種 については、その育成がその性質上使用者、法人又は国若しくは地方公共団体(以下「 使用者等 」という。)の業務の範囲に属し、かつ、その育成をするに至った行為が 従業者等 の職務に属する品種(以下「 職務育成品種 」という。)である場合を除き、あらかじめ 使用者等 が品種登録出願をすること、従業者等がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更すること又は従業者等が品種登録を受けた場合には使用者等に 育成者 権を承継させ若しくは使用者等のため専用利用権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。

2項 職務育成品種 については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ 使用者等 品種 登録出願をすることを定めているときは、当該職務育成品種に係る品種登録を受ける地位は、当該使用者等が有するものとする。この場合において、 従業者等 は、相当の金銭その他の経済上の利益(次項において「 相当の利益 」という。)を受ける権利を有する。

3項 前項の規定により受けるべき 相当の利益 の内容は、その 職務育成品種 の育成により 使用者等 が受けるべき利益の額、その育成に関連する使用者等の負担及び貢献の程度並びに 従業者等 の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。

4項 第2項後段及び前項の規定は、契約、勤務規則その他の定めにより、 職務育成品種 について、 使用者等 品種 登録出願をしたとき(第2項の場合を除く。)、 従業者等 がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更したとき、又は従業者等が品種登録を受けた場合において使用者等に 育成者 権を承継させ若しくは使用者等のため専用利用権を設定したときについて準用する。

5項 使用者等 又はその一般承継人は、 従業者等 又はその承継人が 職務育成品種 について 品種 登録を受けたときは、その 育成者 権について通常利用権を有する。

9条 (先願)

1項 同1の 品種 又は特性により明確に区別されない品種について二以上の品種登録出願があったときは、最先の出願者に限り、品種登録を受けることができる。

2項 品種 登録出願が取り下げられ、又は却下されたときは、その品種登録出願は、前項の規定の適用については、初めからなかったものとみなす。

3項 育成者 でない者がした 品種 登録出願は、第1項の規定の適用については、品種登録出願でないものとみなす。

10条 (外国人の権利の享有)

1項 日本国内に住所及び居所(法人にあっては、営業所)を有しない外国人は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、 育成者 権その他育成者権に関する権利を享有することができない。

1号 その者の属する国又はその者が住所若しくは居所(法人にあっては、営業所)を有する国が、1972年11月10日、1978年10月23日及び1991年3月19日にジュネーヴで改正された1961年12月2日の植物の新 品種 の保護に関する国際条約を締結している国(以下「 締約国 」という。又は同条約を締結している 政府間機関 以下「 政府間機関 」という。)の構成国(以下「 締約国等 」と総称する。)である場合

2号 その者の属する国又はその者が住所若しくは居所(法人にあっては、営業所)を有する国が、1972年11月10日及び1978年10月23日にジュネーヴで改正された1961年12月2日の植物の新 品種 の保護に関する国際条約を締結している国(同条約第34条(2)の規定により日本国がその国との関係において同条約を適用することとされている国を含む。以下「 同盟国 」という。)であり、かつ、その者の 出願品種 につき品種の育成に関する保護を認める場合(前号に掲げる場合を除く。

3号 その者の属する国が、日本国民に対し 品種 の育成に関してその国の国民と同1の条件による保護を認める国(その国の国民に対し日本国が 育成者 権その他育成者権に関する権利の享有を認めることを条件として日本国民に対し当該保護を認める国を含む。)であり、かつ、その者の 出願品種 につき品種の育成に関する保護を認める場合(前2号に掲げる場合を除く。

4号 前3号に掲げる場合のほか、条約に別段の定めがある場合

10条の2 (品種登録管理人の品種登録出願手続等)

1項 日本国内に住所及び居所(法人にあっては、営業所)を有しない者(次項において「 在外者 」という。)は、農林水産省令で定める場合を除き、その者の 品種 登録に関する代理人であって日本国内に住所又は居所を有するもの(同項において「 品種登録管理人 」という。)によらなければ、品種登録出願その他品種登録に関する手続(同項において単に「手続」という。)をすることができない。

2項 品種 登録管理人は、一切の手続について本人を代理する。ただし、 在外者 が品種登録管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。

11条 (優先権)

1項 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める場合には、当該出願の時に、農林水産省令で定めるところにより、優先権を主張することができる。

1号 締約国 政府間機関 又は 同盟国 に対する 品種 登録出願に相当する出願(以下「 締約国出願 」と総称する。)をした者又はその承継人(日本国民、締約国等若しくは同盟国に属する者又は日本国、締約国等若しくは同盟国に住所若しくは居所(法人にあっては、営業所)を有する者に限る。)締約国出願のうち最先の出願をした日(以下「 締約国出願日 」という。)の翌日から1年以内に当該締約国出願に係る品種につき品種登録出願をする場合

2号 第10条第3号 《外国人の権利の享有 第10条 日本国内に…》 住所及び居所法人にあっては、営業所を有しない外国人は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、育成者権その他育成者権に関する権利を享有することができない。 1 その者の属する国又はその者が住所若しくは に規定する国であって日本国民に対し日本国と同1の条件により優先権の主張を認めるもの( 締約国 及び 同盟国 を除く。以下「 特定国 」という。)に対する 品種 登録出願に相当する出願(以下「 特定国出願 」という。)をした者又はその承継人(日本国民又は当該 特定国 に属する者に限る。)特定国出願のうち最先の出願(当該特定国に属する者にあっては、当該特定国出願)をした日(以下「 特定国出願日 」という。)の翌日から1年以内に当該特定国出願に係る品種につき品種登録出願をする場合

2項 出願者が前項の規定により優先権を主張した場合には、 締約国 出願日又は 特定国 出願日から 品種 登録出願をした日までの間にされた当該 出願品種 と同1の品種又は特性により明確に区別されない品種についての品種登録出願、公表、譲渡その他の行為は、当該品種登録出願についての品種登録を妨げる事由とはならない。

12条 (品種登録出願の補正)

1項 農林水産大臣は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、 品種 登録出願の補正をすべきことを命ずることができる。

1号 品種 登録出願がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。

2号 出願者が 第6条第1項 《出願者は、一件につき14,000円を超え…》 ない範囲内で農林水産省令で定める額の出願料を納付しなければならない。 の規定により納付すべき出願料を納付しないとき。

2項 農林水産大臣は、前項の規定により 品種 登録出願の補正をすべきことを命じられた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その品種登録出願を却下することができる。

2節 出願公表

13条 (出願公表)

1項 農林水産大臣は、 品種 登録出願を受理したとき(前条第1項の規定により品種登録出願の補正をすべきことを命じた場合にあっては、その補正が行われたとき)は、遅滞なく、次に掲げる事項を公示して、その品種登録出願について出願公表をしなければならない。

1号 品種 登録出願の番号及び年月日

2号 出願者の氏名又は名称及び住所又は居所

3号 出願品種 の属する 農林水産植物 の種類

4号 出願品種 の名称

5号 出願公表の年月日

6号 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2項 農林水産大臣は、出願公表があった後に、 品種 登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は品種登録出願が拒絶されたときは、その旨を公示しなければならない。

14条 (出願公表の効果等)

1項 出願者は、出願公表があった後に 出願品種 の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後 品種 登録前にその出願品種、当該出願品種と特性により明確に区別されない品種又は当該出願品種が品種登録された場合に 第20条第2項 《2 登録品種の育成者権者は、当該登録品種…》 に係る次に掲げる品種が品種登録された場合にこれらの品種の育成者が当該品種について有することとなる権利と同1の種類の権利を専有する。 この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 1 変異体の選抜 各号に該当することとなる品種を業として利用した者に対し、その出願品種が品種登録を受けた場合にその利用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公表に係る出願品種(当該出願品種と特性により明確に区別されない品種及び当該出願品種が品種登録された場合に同項各号に該当することとなる品種を含む。以下この条において同じ。)であることを知って品種登録前にその出願品種を業として利用した者に対しては、同様とする。

2項 前項の規定による請求権は、 品種 登録があった後でなければ、行使することができない。

3項 第1項の規定による請求権の行使は、 育成者 権の行使を妨げない。

4項 出願公表後に 品種 登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、品種登録出願が拒絶されたとき、 第49条第1項第1号 《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、品種…》 登録を取り消さなければならない。 1 その品種登録が第3条第1項、第4条第2項、第5条第3項、第9条第1項又は第10条の規定に違反してされたことが判明したとき。 2 品種登録がされた後において、登録品 若しくは第4号の規定により品種登録が取り消されたとき、品種登録についての審査請求が理由があるとしてこれを取り消す裁決が確定したとき、又は品種登録を取り消し、若しくは無効を確認する判決が確定したときは、第1項の規定による請求権は、初めから生じなかったものとみなす。

5項 第36条 《具体的態様の明示義務 育成者権又は専用…》 利用権の侵害に係る訴訟において、育成者権者又は専用利用権者が侵害の行為を組成したものとして主張する種苗、収穫物又は加工品の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなけれ から 第38条 《損害計算のための鑑定 育成者権又は専用…》 利用権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について まで及び 第40条 《秘密保持命令 裁判所は、育成者権又は専…》 用利用権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密不正競争防止法1993年法律第47号第2条第6項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき から 第43条 《当事者尋問等の公開停止 育成者権又は専…》 用利用権の侵害に係る訴訟における当事者等が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人若しくは法定代理人又は証人として尋問を受ける場 まで並びに 民法 1896年法律第89号第719条 《共同不法行為者の責任 数人が共同の不法…》 行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。 共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び 及び 第724条 《不法行為による損害賠償請求権の消滅時効 …》 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 1 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。 2 不法行為の時から20年間行使しない の規定は、第1項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が 品種 登録前に当該品種登録出願に係る 出願品種 の利用の事実及びその利用をした者を知ったときは、同条第1号中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「品種登録の日」と読み替えるものとする。

3節 審査

15条 (出願品種の審査)

1項 農林水産大臣は、出願者に対し、 出願品種 の審査のために必要な出願品種の植物体の全部又は一部その他の資料の提出を命ずることができる。

2項 農林水産大臣は、 出願品種 の審査をするに当たっては、現地調査又は栽培試験を行うものとする。ただし、出願品種の審査上その必要がないと認められる場合は、この限りでない。

3項 農林水産大臣は、関係行政機関、学校その他適当と認める者に対し、前項の規定による現地調査又は栽培試験の実施に関して必要な協力を依頼することができる。

4項 栽培試験の項目、試験方法その他第2項の栽培試験の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

15条の2 (研究機構による現地調査又は栽培試験の実施)

1項 農林水産大臣は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合 研究機構 以下「 研究機構 」という。)に前条第2項の規定による現地調査又は栽培試験を行わせることができる。

2項 農林水産大臣は、前項の規定により 研究機構 に現地調査又は栽培試験を行わせるときは、当該現地調査又は栽培試験を行わないものとする。

3項 研究機構 は、農林水産大臣の同意を得て、関係行政機関、学校その他適当と認める者に対し、第1項の規定による現地調査又は栽培試験の実施に関して必要な協力を依頼することができる。

4項 研究機構 は、第1項の規定による現地調査又は栽培試験を行ったときは、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、当該現地調査又は栽培試験の結果を農林水産大臣に通知しなければならない。

5項 農林水産大臣は、第1項の現地調査又は栽培試験の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 研究機構 に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

15条の3 (現地調査又は栽培試験に係る手数料)

1項 出願者は、 第15条第2項 《2 農林水産大臣は、出願品種の審査をする…》 に当たっては、現地調査又は栽培試験を行うものとする。 ただし、出願品種の審査上その必要がないと認められる場合は、この限りでない。 又は前条第1項の現地調査又は栽培試験に係る実費を勘案して農林水産省令で定める額の手数料を国( 研究機構 が同項の規定による現地調査又は栽培試験を行う場合にあっては、研究機構)に納付しなければならない。

2項 農林水産大臣又は 研究機構 は、農林水産省令で定めるところにより、前項の手数料の額を出願者に通知するものとする。

3項 第1項の規定により 研究機構 に納付された手数料は、研究機構の収入とする。

15条の4 (現地調査又は栽培試験に係る手数料の納付命令)

1項 農林水産大臣は、出願者が前条第1項の規定により国に納付すべき手数料を納付しないときは、当該出願者に対し、相当の期間を指定して、当該手数料を納付すべきことを命ずることができる。

2項 研究機構 は、出願者が前条第1項の規定により研究機構に納付すべき手数料を納付しないときは、農林水産大臣にその旨を申し立てることができる。

3項 農林水産大臣は、前項の規定による申立てがあったときは、出願者に対し、相当の期間を指定して、 研究機構 に手数料を納付すべきことを命ずることができる。

16条 (名称の変更命令)

1項 農林水産大臣は、 出願品種 の名称が 第4条第1項 《品種登録は、出願品種の名称が次の各号のい…》 ずれかに該当する場合には、受けることができない。 1 1の出願品種につき一でないとき。 2 出願品種の種苗に係る登録商標又は当該種苗と類似の商品に係る登録商標と同一又は類似のものであるとき。 3 出願 各号のいずれかに該当するときは、出願者に対し、相当の期間を指定して、出願品種の名称を同項各号のいずれにも該当しない名称に変更すべきことを命ずることができる。

2項 農林水産大臣は、出願公表があった後に、前項の規定により名称が変更されたときは、その旨を公示しなければならない。

17条 (品種登録出願の拒絶)

1項 農林水産大臣は、 品種 登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その品種登録出願について、文書により拒絶しなければならない。

1号 その 出願品種 が、 第3条第1項 《次に掲げる要件を備えた品種の育成人為的変…》 又は自然的変異に係る特性を固定し又は検定することをいう。以下同じ。をした者又はその承継人以下「育成者」という。は、その品種についての登録以下「品種登録」という。を受けることができる。 1 品種登録出第4条第2項 《2 品種登録は、出願品種の種苗又は収穫物…》 が、日本国内において品種登録出願の日から1年遡った日前に、外国において当該品種登録出願の日から4年永年性植物として農林水産省令で定める農林水産植物の種類に属する品種にあっては、6年遡った日前に、それぞ第5条第3項 《3 育成者が2人以上あるときは、これらの…》 者が共同して品種登録出願をしなければならない。第9条第1項 《同1の品種又は特性により明確に区別されな…》 い品種について二以上の品種登録出願があったときは、最先の出願者に限り、品種登録を受けることができる。 又は 第10条 《外国人の権利の享有 日本国内に住所及び…》 居所法人にあっては、営業所を有しない外国人は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、育成者権その他育成者権に関する権利を享有することができない。 1 その者の属する国又はその者が住所若しくは居所法人 の規定により、 品種 登録をすることができないものであるとき。

2号 その出願者が、正当な理由がないのに、 第15条第1項 《農林水産大臣は、出願者に対し、出願品種の…》 審査のために必要な出願品種の植物体の全部又は一部その他の資料の提出を命ずることができる。 の規定による命令に従わず、同条第2項若しくは 第15条の2第1項 《農林水産大臣は、国立研究開発法人農業・食…》 品産業技術総合研究機構以下「研究機構」という。に前条第2項の規定による現地調査又は栽培試験を行わせることができる。 の規定による現地調査を拒み、又は 第15条の4第1項 《農林水産大臣は、出願者が前条第1項の規定…》 により国に納付すべき手数料を納付しないときは、当該出願者に対し、相当の期間を指定して、当該手数料を納付すべきことを命ずることができる。 若しくは第3項若しくは前条第1項の規定による命令に従わないとき。

2項 農林水産大臣は、 第15条の2第1項 《農林水産大臣は、国立研究開発法人農業・食…》 品産業技術総合研究機構以下「研究機構」という。に前条第2項の規定による現地調査又は栽培試験を行わせることができる。 の規定により 研究機構 に現地調査又は栽培試験を行わせた場合には、 品種 登録出願が前項第1号( 第3条第1項 《次に掲げる要件を備えた品種の育成人為的変…》 又は自然的変異に係る特性を固定し又は検定することをいう。以下同じ。をした者又はその承継人以下「育成者」という。は、その品種についての登録以下「品種登録」という。を受けることができる。 1 品種登録出 の規定に係る部分に限る。)に該当するかどうかの判断をするに当たっては、研究機構が 第15条の2第4項 《4 研究機構は、第1項の規定による現地調…》 又は栽培試験を行ったときは、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、当該現地調査又は栽培試験の結果を農林水産大臣に通知しなければならない。 の規定により通知する現地調査又は栽培試験の結果を考慮するものとする。

3項 農林水産大臣は、第1項の規定により 品種 登録出願について拒絶しようとするときは、その出願者に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

17条の2 (審査特性の訂正)

1項 農林水産大臣は、 品種 登録をするときは、あらかじめ、当該 出願品種 について審査により特定した特性(以下「 審査特性 」という。)を出願者に通知しなければならない。

2項 前項の規定による通知を受けた出願者は、当該 出願品種 審査特性 が事実と異なると思料するときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に対し、当該審査特性の訂正を求めることができる。

3項 農林水産大臣は、前項の規定による求めがあったときは、明らかに当該求めに係る事実がないと認める場合を除き、当該 審査特性 が事実かどうかについて調査を行うものとする。

4項 農林水産大臣は、前項の規定による調査の結果、当該 審査特性 が事実と異なることが判明したときは、当該審査特性の訂正をしなければならない。

5項 農林水産大臣は、前項の規定による訂正をしたとき、又は当該訂正をしない旨の決定をしたときは、第2項の規定による求めをした出願者に対し、遅滞なく、その旨(当該訂正をしない旨の決定をしたときは、その理由を含む。)を通知しなければならない。

6項 第15条 《出願品種の審査 農林水産大臣は、出願者…》 に対し、出願品種の審査のために必要な出願品種の植物体の全部又は一部その他の資料の提出を命ずることができる。 2 農林水産大臣は、出願品種の審査をするに当たっては、現地調査又は栽培試験を行うものとする。 から 第15条 《出願品種の審査 農林水産大臣は、出願者…》 に対し、出願品種の審査のために必要な出願品種の植物体の全部又は一部その他の資料の提出を命ずることができる。 2 農林水産大臣は、出願品種の審査をするに当たっては、現地調査又は栽培試験を行うものとする。 の四までの規定は、第3項の規定による調査について準用する。

7項 前条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、第2項の規定による訂正の求めについて準用する。この場合において、同号中「 第15条第1項 《農林水産大臣は、出願者に対し、出願品種の…》 審査のために必要な出願品種の植物体の全部又は一部その他の資料の提出を命ずることができる。 」とあるのは「次条第6項において準用する 第15条第1項 《農林水産大臣は、出願者に対し、出願品種の…》 審査のために必要な出願品種の植物体の全部又は一部その他の資料の提出を命ずることができる。 」と、「同条第2項」とあるのは「次条第6項において準用する 第15条第2項 《2 農林水産大臣は、出願品種の審査をする…》 に当たっては、現地調査又は栽培試験を行うものとする。 ただし、出願品種の審査上その必要がないと認められる場合は、この限りでない。 」と、「 第15条の4第1項 《農林水産大臣は、出願者が前条第1項の規定…》 により国に納付すべき手数料を納付しないときは、当該出願者に対し、相当の期間を指定して、当該手数料を納付すべきことを命ずることができる。 」とあるのは「次条第6項において準用する 第15条の4第1項 《農林水産大臣は、出願者が前条第1項の規定…》 により国に納付すべき手数料を納付しないときは、当該出願者に対し、相当の期間を指定して、当該手数料を納付すべきことを命ずることができる。 」と読み替えるものとする。

18条 (品種登録)

1項 農林水産大臣は、 品種 登録出願につき 第17条第1項 《農林水産大臣は、品種登録出願が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その品種登録出願について、文書により拒絶しなければならない。 1 その出願品種が、第3条第1項、第4条第2項、第5条第3項、第9条第1項又は第10条の規定により、品種登録をす の規定により拒絶する場合を除き、品種登録をしなければならない。

2項 品種 登録は、品種登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 品種 登録の番号及び年月日

2号 品種 の属する 農林水産植物 の種類

3号 品種 の名称

4号 品種 審査特性 前条第4項の規定による訂正をしたときは、当該訂正後のもの

5号 育成者 権の存続期間

6号 品種 登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所

7号 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

3項 農林水産大臣は、第1項の規定による 品種 登録をしたときは、当該品種登録を受けた者に対しその旨を通知するとともに、前項第1号から第6号までに掲げる事項及び農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。

4節 育成者権

19条 (育成者権の発生及び存続期間)

1項 育成者 権は、 品種 登録により発生する。

2項 育成者 権の存続期間は、 品種 登録の日から25年( 第4条第2項 《2 品種登録は、出願品種の種苗又は収穫物…》 が、日本国内において品種登録出願の日から1年遡った日前に、外国において当該品種登録出願の日から4年永年性植物として農林水産省令で定める農林水産植物の種類に属する品種にあっては、6年遡った日前に、それぞ に規定する品種にあっては、30年)とする。

20条 (育成者権の効力)

1項 育成者 権者は、 品種 登録を受けている品種(以下「 登録品種 」という。及び当該 登録品種 と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有する。ただし、その育成者権について専用利用権を設定したときは、専用利用権者がこれらの品種を利用する権利を専有する範囲については、この限りでない。

2項 登録品種 育成者 権者は、当該登録品種に係る次に掲げる 品種 が品種登録された場合にこれらの品種の育成者が当該品種について有することとなる権利と同1の種類の権利を専有する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

1号 変異体の選抜、戻し交雑、遺伝子組換えその他の農林水産省令で定める方法により、 登録品種 の主たる特性を保持しつつ特性の一部を変化させて育成され、かつ、特性により当該登録品種と明確に区別できる 品種

2号 その 品種 の繁殖のため常に 登録品種 の植物体を交雑させる必要がある品種

3項 登録品種 が、前項第1号の農林水産省令で定める方法により、当該登録品種以外の 品種 の主たる特性を保持しつつ特性の一部を変化させて育成された品種である場合における同項及び次条第2項の規定の適用については、前項中「次に」とあるのは「第2号に」と、同条第2項中「前条第2項各号」とあるのは「前条第2項第2号」とする。

21条 (育成者権の効力が及ばない範囲)

1項 育成者 権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。

1号 品種 の育成その他の試験又は研究のためにする品種の利用

2号 登録品種 登録品種と特性により明確に区別されない 品種 を含む。以下この項において同じ。)の育成をする方法についての特許権を有する者又はその特許につき専用実施権若しくは通常実施権を有する者が当該特許に係る方法により登録品種の 種苗 を生産し、又は当該種苗を調整し、譲渡の申出をし、譲渡し、輸出し、輸入し、若しくはこれらの行為をする目的をもって保管する行為

3号 前号の特許権の消滅後において、同号の特許に係る方法により 登録品種 種苗 を生産し、又は当該種苗を調整し、譲渡の申出をし、譲渡し、輸出し、輸入し、若しくはこれらの行為をする目的をもって保管する行為

4号 前2号の 種苗 を用いることにより得られる収穫物を生産し、譲渡若しくは貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為

5号 前号の収穫物に係る 加工品 を生産し、譲渡若しくは貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為

2項 育成者 権者、専用利用権者若しくは通常利用権者の行為又は前項各号に掲げる行為により 登録品種 、登録品種と特性により明確に区別されない 品種 及び登録品種に係る前条第2項各号に掲げる品種(以下「 登録品種等 」と総称する。)の 種苗 、収穫物又は 加工品 が譲渡されたときは、当該登録品種の育成者権の効力は、その譲渡された種苗、収穫物又は加工品の利用には及ばない。ただし、当該登録品種等の種苗を生産する行為、当該登録品種につき品種の育成に関する保護を認めていない国に対し種苗を輸出する行為及び当該国に対し最終消費以外の目的をもって収穫物を輸出する行為については、この限りでない。

21条の2 (育成者権の効力が及ばない範囲の特例)

1項 品種 登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合において、当該品種登録に係る 育成者 権の適切な行使を確保するため、農林水産省令で定めるところにより、品種登録出願と同時に当該各号に定める事項を農林水産大臣に届け出ることができる。

1号 出願品種 の保護が図られないおそれがある国への当該出願品種の 種苗 の流出を防止しようとする場合次に掲げる事項

出願者が当該 出願品種 の保護が図られないおそれがない国として指定する国(前条第2項ただし書に規定する国を除く。以下「 指定国 」という。

前条第2項ただし書に規定する国以外の国であって 指定国 以外の国に対し 種苗 を輸出する行為及び当該国に対し最終消費以外の目的をもって収穫物を輸出する行為を制限する旨

2号 出願品種 の産地を形成しようとする場合次に掲げる事項

出願者が当該 出願品種 の産地を形成しようとする地域として指定する地域(以下「 指定地域 」という。

指定地域 以外の地域において 種苗 を用いることにより得られる収穫物を生産する行為を制限する旨

2項 前項の規定による届出をした者(その承継人を含む。次条第1項及び第2項並びに 第21条の4第1項 《第21条の2第1項の規定による届出をした…》 者は、同条第4項に規定する公示がされた後において、当該登録品種について輸出等の行為に係る制限をする必要がなくなったと認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、当該届出を取り下げる旨を農林水産大臣 及び第2項において同じ。)は、次項の規定による公示( 第13条第1項 《農林水産大臣は、品種登録出願を受理したと…》 き前条第1項の規定により品種登録出願の補正をすべきことを命じた場合にあっては、その補正が行われたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示して、その品種登録出願について出願公表をしなければならない。 1 の規定による公示と併せてされたものに限る。)前に限り、当該届出に係る 指定国 又は 指定地域 の指定の全部又は一部を取り消す旨を農林水産大臣に届け出ることができる。

3項 農林水産大臣は、第1項の規定による届出があった場合には、 第13条第1項 《農林水産大臣は、品種登録出願を受理したと…》 き前条第1項の規定により品種登録出願の補正をすべきことを命じた場合にあっては、その補正が行われたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示して、その品種登録出願について出願公表をしなければならない。 1 又は 第18条第3項 《3 農林水産大臣は、第1項の規定による品…》 種登録をしたときは、当該品種登録を受けた者に対しその旨を通知するとともに、前項第1号から第6号までに掲げる事項及び農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。 の規定による公示の際、これらの公示と併せて、それぞれ 第13条第1項第1号 《農林水産大臣は、品種登録出願を受理したと…》 き前条第1項の規定により品種登録出願の補正をすべきことを命じた場合にあっては、その補正が行われたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示して、その品種登録出願について出願公表をしなければならない。 1 から第4号までに掲げる事項及び当該届出に係る事項(前項の規定による届出があった場合には、当該届出に係る変更後の事項。以下この項及び次項並びに 第21条の4第3項 《3 農林水産大臣は、第1項の規定による届…》 出があった場合前項の規定による届出があった場合を除く。には、当該登録品種に係る第18条第2項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる事項、第21条の2第1項の規定による届出に係る事項前条第1項の規定によ において同じ。又は 第18条第2項第1号 《2 品種登録は、品種登録簿に次に掲げる事…》 項を記載してするものとする。 1 品種登録の番号及び年月日 2 品種の属する農林水産植物の種類 3 品種の名称 4 品種の審査特性前条第4項の規定による訂正をしたときは、当該訂正後のもの 5 育成者権 から第3号まで及び第6号に掲げる事項並びに当該届出に係る事項を公示しなければならない。

4項 農林水産大臣は、前項の規定による公示( 第18条第3項 《3 農林水産大臣は、第1項の規定による品…》 種登録をしたときは、当該品種登録を受けた者に対しその旨を通知するとともに、前項第1号から第6号までに掲げる事項及び農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。 の規定による公示と併せてされたものに限る。)をした場合には、 品種 登録簿に第1項の規定による届出に係る事項及び当該公示をした年月日を記載するものとする。

5項 登録品種 種苗 を業として譲渡する者は、農林水産大臣が前項に規定する公示をした日の翌日以後は、当該公示に係る登録品種の種苗を譲渡する場合には、その譲渡する種苗又はその種苗の包装に、 第55条第1項 《登録品種の種苗を業として譲渡する者は、そ…》 の譲渡する登録品種の種苗又はその種苗の包装に、農林水産省令で定めるところにより、その種苗が品種登録されている旨の表示を付さなければならない。 の規定による表示に加え、農林水産省令で定めるところにより、その種苗が第1項第1号ロ又は第2号ロに規定する制限が付されている旨及び当該制限の内容について当該公示がされている旨の表示を付さなければならない。

6項 登録品種 種苗 の譲渡のための展示又は広告を業として行う者は、農林水産大臣が第4項に規定する公示をした日の翌日以後は、当該公示に係る登録品種の種苗の譲渡のための展示をする場合にはその展示をする種苗又はその種苗の包装に、当該公示に係る登録品種の種苗の譲渡のための広告をする場合にはその広告に、 第55条第2項 《2 登録品種の種苗の譲渡のための展示又は…》 広告を業として行う者は、農林水産省令で定めるところにより、登録品種の種苗の譲渡のための展示をする場合にはその展示をする種苗又はその種苗の包装にその種苗が品種登録されている旨の表示を付し、登録品種の種苗 の規定による表示に加え、農林水産省令で定めるところにより、それぞれその種苗が第1項第1号ロ若しくは第2号ロに規定する制限が付されている旨及び当該制限の内容について当該公示がされている旨の表示を付し、又はこれらを表示しなければならない。

7項 農林水産大臣が第4項に規定する公示をした日の翌日以後は、前条第2項本文の規定にかかわらず、 育成者 権の効力は、当該公示に係る 登録品種 等についての第1項第1号ロ又は第2号ロに規定する行為(以下「 輸出等の行為 」という。)には及ぶものとする。

21条の3 (指定国又は指定地域の追加)

1項 前条第1項の規定による届出をした者は、同条第4項に規定する公示がされた後において、当該 登録品種 について 指定国 又は 指定地域 を追加する必要があると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、指定国又は指定地域を追加する旨を農林水産大臣に届け出ることができる。

2項 前項の規定による届出をした者は、次項の規定による公示前に限り、当該届出に係る 指定国 又は 指定地域 の追加の全部又は一部を取り消す旨を農林水産大臣に届け出ることができる。

3項 農林水産大臣は、第1項の規定による届出があった場合(前項の規定による 指定国 又は 指定地域 の追加の全部を取り消す旨の届出があった場合を除く。)には、当該 登録品種 に係る 第18条第2項第1号 《2 品種登録は、品種登録簿に次に掲げる事…》 項を記載してするものとする。 1 品種登録の番号及び年月日 2 品種の属する農林水産植物の種類 3 品種の名称 4 品種の審査特性前条第4項の規定による訂正をしたときは、当該訂正後のもの 5 育成者権 から第3号まで及び第6号に掲げる事項並びに当該届出に係る事項(前項の規定による届出があった場合には、当該届出に係る変更後の事項。次項及び次条第3項において同じ。)を公示しなければならない。

4項 農林水産大臣は、前項の規定による公示をした場合には、 品種 登録簿に第1項の規定による届出に係る事項及び当該公示をした年月日を記載するものとする。

5項 農林水産大臣が第3項の規定による公示をした日の翌日以後は、当該公示に係る 登録品種 等について追加された 指定国 又は 指定地域 に係る 輸出等の行為 については、前条第7項の規定は、適用しない。

21条の4 (届出の取下げ)

1項 第21条の2第1項 《品種登録を受けようとする者は、次の各号に…》 掲げる場合において、当該品種登録に係る育成者権の適切な行使を確保するため、農林水産省令で定めるところにより、品種登録出願と同時に当該各号に定める事項を農林水産大臣に届け出ることができる。 1 出願品種 の規定による届出をした者は、同条第4項に規定する公示がされた後において、当該 登録品種 について 輸出等の行為 に係る制限をする必要がなくなったと認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、当該届出を取り下げる旨を農林水産大臣に届け出ることができる。

2項 前項の規定による届出をした者は、次項の規定による公示前に限り、当該届出を取り下げる旨を農林水産大臣に届け出ることができる。

3項 農林水産大臣は、第1項の規定による届出があった場合(前項の規定による届出があった場合を除く。)には、当該 登録品種 に係る 第18条第2項第1号 《2 品種登録は、品種登録簿に次に掲げる事…》 項を記載してするものとする。 1 品種登録の番号及び年月日 2 品種の属する農林水産植物の種類 3 品種の名称 4 品種の審査特性前条第4項の規定による訂正をしたときは、当該訂正後のもの 5 育成者権 から第3号まで及び第6号に掲げる事項、 第21条の2第1項 《品種登録を受けようとする者は、次の各号に…》 掲げる場合において、当該品種登録に係る育成者権の適切な行使を確保するため、農林水産省令で定めるところにより、品種登録出願と同時に当該各号に定める事項を農林水産大臣に届け出ることができる。 1 出願品種 の規定による届出に係る事項(前条第1項の規定による届出に係る事項を含む。並びに 第21条の2第1項 《品種登録を受けようとする者は、次の各号に…》 掲げる場合において、当該品種登録に係る育成者権の適切な行使を確保するため、農林水産省令で定めるところにより、品種登録出願と同時に当該各号に定める事項を農林水産大臣に届け出ることができる。 1 出願品種 の規定による届出が取り下げられた旨を公示しなければならない。

4項 農林水産大臣は、前項の規定による公示をした場合には、 品種 登録簿に 第21条の2第1項 《品種登録を受けようとする者は、次の各号に…》 掲げる場合において、当該品種登録に係る育成者権の適切な行使を確保するため、農林水産省令で定めるところにより、品種登録出願と同時に当該各号に定める事項を農林水産大臣に届け出ることができる。 1 出願品種 の規定による届出が取り下げられた旨及び当該公示をした年月日を記載するものとする。

5項 農林水産大臣が第3項の規定による公示をした日の翌日以後は、当該公示に係る 登録品種 種苗 についての表示については、 第21条の2第5項 《5 登録品種の種苗を業として譲渡する者は…》 、農林水産大臣が前項に規定する公示をした日の翌日以後は、当該公示に係る登録品種の種苗を譲渡する場合には、その譲渡する種苗又はその種苗の包装に、第55条第1項の規定による表示に加え、農林水産省令で定める 及び第6項の規定は、適用しない。

6項 農林水産大臣が第3項の規定による公示をした日の翌日以後は、当該公示に係る 登録品種 等についての 輸出等の行為 については、 第21条の2第7項 《7 農林水産大臣が第4項に規定する公示を…》 した日の翌日以後は、前条第2項本文の規定にかかわらず、育成者権の効力は、当該公示に係る登録品種等についての第1項第1号ロ又は第2号ロに規定する行為以下「輸出等の行為」という。には及ぶものとする。 の規定は、適用しない。

22条 (名称を使用する義務等)

1項 登録品種 登録品種であった 品種 を含む。以下この条において同じ。)の 種苗 を業として譲渡の申出をし、又は譲渡する場合には、当該登録品種の名称( 第48条第2項 《2 農林水産大臣は、前項の規定により第4…》 条第1項各号のいずれにも該当しない名称が提出されたときは、品種登録簿に記載して当該登録品種の名称をその提出された名称に変更しなければならない。 の規定により名称が変更された場合にあっては、その変更後の名称)を使用しなければならない。

2項 登録品種 が属する 農林水産植物 の種類又はこれと類似の農林水産植物の種類として農林水産省令で定めるものに属する当該登録品種以外の 品種 種苗 を業として譲渡の申出をし、又は譲渡する場合には、当該登録品種の名称を使用してはならない。

23条 (共有に係る育成者権)

1項 育成者 権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。

2項 育成者 権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその 登録品種 等を利用することができる。

3項 育成者 権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その育成者権について専用利用権を設定し、又は他人に通常利用権を許諾することができない。

24条 (法人が解散した場合等における育成者権の消滅)

1項 育成者 権は、次に掲げる場合には、消滅する。

1号 育成者 権者である法人が解散した場合において、その育成者権が 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第239条第3項 《3 前2項の規定により帰属が定まらない残…》 余財産は、国庫に帰属する。 その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。

2号 育成者 権者である個人が死亡した場合において、その育成者権が 民法 第959条 《残余財産の国庫への帰属 前条の規定によ…》 り処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。 この場合においては、第956条第2項の規定を準用する。 の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。

25条 (専用利用権)

1項 育成者 権者は、その育成者権について専用利用権を設定することができる。

2項 専用利用権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその 登録品種 等を利用する権利を専有する。

3項 専用利用権は、 品種 の利用の事業とともにする場合、 育成者 権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

4項 専用利用権者は、 育成者 権者の承諾を得た場合に限り、その専用利用権について質権を設定し、又は他人に通常利用権を許諾することができる。

5項 第23条 《共有に係る育成者権 育成者権が共有に係…》 るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。 2 育成者権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除 の規定は、専用利用権に準用する。

26条 (通常利用権)

1項 育成者 権者は、その育成者権について他人に通常利用権を許諾することができる。

2項 通常利用権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその 登録品種 等を利用する権利を有する。

27条 (先育成による通常利用権)

1項 登録品種 の育成をした者よりも先に当該登録品種と同1の 品種 又は特性により明確に区別されない品種の育成をした者は、その登録品種に係る 育成者 権について通常利用権を有する。

28条 (裁定)

1項 登録品種 等の利用が継続して2年以上日本国内において適当にされていないとき、又は登録品種等の利用が公共の利益のため特に必要であるときは、当該登録品種等につき業として利用しようとする者は、当該登録品種の 育成者 権者又は専用利用権者に対し通常利用権の許諾につき協議を求めることができる。

2項 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、同項に規定する者は、農林水産大臣の裁定を申請することができる。

3項 農林水産大臣は、前項の規定による申請があったときは、その旨を公示するとともに、当該申請に係る 育成者 権者又は専用利用権者その他その 登録品種 に関し登録した権利を有する者に対し、文書をもって通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。

4項 第2項の規定による申請があったときは、その 登録品種 の通常利用権者は、前項に規定する期間内に限り、意見を述べることができる。

5項 農林水産大臣は、 登録品種 等につき利用がされることが公共の利益のため特に必要である場合を除き、当該登録品種等につき利用が適当にされていないことについて正当な理由がある場合は、通常利用権を設定すべき旨の裁定をしてはならない。

6項 農林水産大臣は、第2項の裁定をしようとするときは、農業資材審議会の意見を聴かなければならない。

7項 通常利用権を設定すべき旨の裁定においては、通常利用権を設定すべき範囲並びに対価及びその支払の方法を定めなければならない。

8項 農林水産大臣は、第2項の裁定をしたときは、その旨を当事者、当事者以外の者であってその 登録品種 に関し登録した権利を有するもの及び第4項の規定により意見を述べた通常利用権者に通知しなければならない。

9項 前項の規定により当事者に第7項に規定する裁定の通知があったときは、当該裁定で定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。

29条 (通常利用権の移転等)

1項 通常利用権は、前条第2項の裁定による通常利用権を除き、 品種 の利用の事業とともにする場合、 育成者 権者(専用利用権についての通常利用権にあっては、育成者権者及び専用利用権者。次項において同じ。)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

2項 通常利用権者は、前条第2項の裁定による通常利用権を除き、 育成者 権者の承諾を得た場合に限り、その通常利用権について質権を設定することができる。

3項 前条第2項の裁定による通常利用権は、 品種 の利用の事業とともにする場合に限り、移転することができる。

4項 第23条第1項 《育成者権が共有に係るときは、各共有者は、…》 他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。 及び第2項の規定は、通常利用権に準用する。

30条 (質権)

1項 育成者 権、専用利用権又は通常利用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該 登録品種 等を利用することができない。

2項 育成者 権、専用利用権又は通常利用権を目的とする質権は、育成者権、専用利用権若しくは通常利用権の対価又は 登録品種 等の利用に対しその育成者権者若しくは専用利用権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行うことができる。ただし、その払渡し又は引渡し前に差押えをしなければならない。

31条 (育成者権等の放棄)

1項 育成者 権者は、専用利用権者、質権者又は 第8条第5項 《5 使用者等又はその一般承継人は、従業者…》 又はその承継人が職務育成品種について品種登録を受けたときは、その育成者権について通常利用権を有する。第25条第4項 《4 専用利用権者は、育成者権者の承諾を得…》 た場合に限り、その専用利用権について質権を設定し、又は他人に通常利用権を許諾することができる。 若しくは 第26条第1項 《育成者権者は、その育成者権について他人に…》 通常利用権を許諾することができる。 の規定による通常利用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その育成者権を放棄することができる。

2項 専用利用権者は、質権者又は 第25条第4項 《4 専用利用権者は、育成者権者の承諾を得…》 た場合に限り、その専用利用権について質権を設定し、又は他人に通常利用権を許諾することができる。 の規定による通常利用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用利用権を放棄することができる。

3項 通常利用権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常利用権を放棄することができる。

32条 (登録の効果)

1項 次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。

1号 育成者 権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、放棄による消滅又は処分の制限

2号 専用利用権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は 育成者 権の消滅によるものを除く。又は処分の制限

3号 育成者 又は専用利用権を目的とする質権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。又は処分の制限

2項 前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

32条の2 (通常利用権の対抗力)

1項 通常利用権は、その発生後にその 育成者 権若しくは専用利用権又はその育成者権についての専用利用権を取得した者に対しても、その効力を有する。

5節 権利侵害

33条 (差止請求権)

1項 育成者 権者又は専用利用権者は、自己の育成者権又は専用利用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2項 育成者 権者又は専用利用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した 種苗 、収穫物若しくは 加工品 又は侵害の行為に供した物の廃棄その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

34条 (損害の額の推定等)

1項 育成者 権者又は専用利用権者が故意又は過失により自己の育成者権又は専用利用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した 種苗 、収穫物又は 加工品 を譲渡したときは、その譲渡した種苗、収穫物又は加工品の数量(以下この項において「 譲渡数量 」という。)に、育成者権者又は専用利用権者がその侵害の行為がなければ販売することができた種苗、収穫物又は加工品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、育成者権者又は専用利用権者の利用の能力に応じた額を超えない限度において、育成者権者又は専用利用権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、 譲渡数量 の全部又は一部に相当する数量を育成者権者又は専用利用権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

2項 育成者 権者又は専用利用権者が故意又は過失により自己の育成者権又は専用利用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、育成者権者又は専用利用権者が受けた損害の額と推定する。

3項 育成者 権者又は専用利用権者は、故意又は過失により自己の育成者権又は専用利用権を侵害した者に対し、その 登録品種 等の利用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

4項 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、 育成者 又は専用利用権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかったときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

35条 (過失の推定)

1項 他人の 育成者 又は専用利用権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定する。

35条の2 (登録品種と特性により明確に区別されない品種の推定)

1項 品種 登録簿に記載された 登録品種 審査特性 により明確に区別されない品種は、当該登録品種と特性により明確に区別されない品種と推定する。

35条の3 (判定)

1項 登録品種 について利害関係を有する者は、ある 品種 が品種登録簿に記載された当該登録品種の 審査特性 により当該登録品種と明確に区別されない品種であるかどうかについて、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の判定を求めることができる。

2項 農林水産大臣は、前項の規定による求めがあったときは、必要な調査を行った上で判定を行い、当該求めをした者及び当該 登録品種 育成者 権者に対し、その結果を通知するものとする。

3項 第15条 《出願品種の審査 農林水産大臣は、出願者…》 に対し、出願品種の審査のために必要な出願品種の植物体の全部又は一部その他の資料の提出を命ずることができる。 2 農林水産大臣は、出願品種の審査をするに当たっては、現地調査又は栽培試験を行うものとする。 から 第15条 《出願品種の審査 農林水産大臣は、出願者…》 に対し、出願品種の審査のために必要な出願品種の植物体の全部又は一部その他の資料の提出を命ずることができる。 2 農林水産大臣は、出願品種の審査をするに当たっては、現地調査又は栽培試験を行うものとする。 の四までの規定は、前項の調査について準用する。

4項 第3条第2項 《2 農林水産大臣は、前項第1号に掲げる要…》 件に該当するかどうかの判断をするに当たっては、品種登録出願に係る品種以下「出願品種」という。と公然知られた他の品種との特性の相違の内容及び程度、これらの品種が属する農林水産植物の種類及び性質等を総合的 の規定は第2項の判定について、 第17条第1項 《農林水産大臣は、品種登録出願が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その品種登録出願について、文書により拒絶しなければならない。 1 その出願品種が、第3条第1項、第4条第2項、第5条第3項、第9条第1項又は第10条の規定により、品種登録をす第2号に係る部分に限る。)の規定は第1項の規定による判定の求めについて、それぞれ準用する。この場合において、同号中「 第15条第1項 《農林水産大臣は、出願者に対し、出願品種の…》 審査のために必要な出願品種の植物体の全部又は一部その他の資料の提出を命ずることができる。 」とあるのは「 第35条の3第3項 《3 第15条から第15条の四までの規定は…》 、前項の調査について準用する。 において準用する 第15条第1項 《農林水産大臣は、出願者に対し、出願品種の…》 審査のために必要な出願品種の植物体の全部又は一部その他の資料の提出を命ずることができる。 」と、「同条第2項」とあるのは「 第35条の3第3項 《3 第15条から第15条の四までの規定は…》 、前項の調査について準用する。 において準用する 第15条第2項 《2 農林水産大臣は、出願品種の審査をする…》 に当たっては、現地調査又は栽培試験を行うものとする。 ただし、出願品種の審査上その必要がないと認められる場合は、この限りでない。 」と、「 第15条の4第1項 《農林水産大臣は、出願者が前条第1項の規定…》 により国に納付すべき手数料を納付しないときは、当該出願者に対し、相当の期間を指定して、当該手数料を納付すべきことを命ずることができる。 」とあるのは「 第35条の3第3項 《3 第15条から第15条の四までの規定は…》 、前項の調査について準用する。 において準用する 第15条の4第1項 《農林水産大臣は、出願者が前条第1項の規定…》 により国に納付すべき手数料を納付しないときは、当該出願者に対し、相当の期間を指定して、当該手数料を納付すべきことを命ずることができる。 」と読み替えるものとする。

36条 (具体的態様の明示義務)

1項 育成者 又は専用利用権の侵害に係る訴訟において、育成者権者又は専用利用権者が侵害の行為を組成したものとして主張する 種苗 、収穫物又は 加工品 の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。

37条 (書類の提出等)

1項 裁判所は、 育成者 又は専用利用権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害の行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者又はその電磁的記録を利用する権限を有する者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。

2項 裁判所は、前項本文の申立てに係る書類若しくは電磁的記録が同項本文の書類若しくは電磁的記録に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者又は電磁的記録を利用する権限を有する者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類又は電磁的記録の開示を求めることができない。

3項 裁判所は、前項の場合において、第1項本文の申立てに係る書類若しくは電磁的記録が同項本文の書類若しくは電磁的記録に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類又は電磁的記録を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあっては、その代表者又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類又は当該電磁的記録を開示することができる。

4項 裁判所は、第2項の場合において、同項後段の書類又は電磁的記録を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、 民事訴訟法 1996年法律第109号)第1編第5章第2節第1款に規定する専門委員に対し、当該書類又は当該電磁的記録を開示することができる。

5項 前各項の規定は、 育成者 又は専用利用権の侵害に係る訴訟における当該侵害の行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。

38条 (損害計算のための鑑定)

1項 育成者 又は専用利用権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。

39条 (相当な損害額の認定)

1項 育成者 又は専用利用権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

40条 (秘密保持命令)

1項 裁判所は、 育成者 又は専用利用権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密( 不正競争防止法 1993年法律第47号第2条第6項 《6 この法律において「営業秘密」とは、秘…》 密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。 に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があった場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第1号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。

1号 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠( 第37条第3項 《3 裁判所は、前項の場合において、第1項…》 本文の申立てに係る書類若しくは電磁的記録が同項本文の書類若しくは電磁的記録に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類又は電磁的記録を開示してその意見を聴 の規定により開示された書類若しくは電磁的記録又は 第43条第4項 《4 裁判所は、前項後段の書面又は電磁的記…》 録を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書面又は当該電磁的記録を開示することができる。 の規定により開示された書面若しくは電磁的記録を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。

2号 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。

2項 前項の規定による命令(以下「 秘密保持命令 」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

1号 秘密保持命令 を受けるべき者

2号 秘密保持命令 の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実

3号 前項各号に掲げる事由に該当する事実

3項 秘密保持命令 が発せられた場合には、その電子決定書( 民事訴訟法 第122条 《判決に関する規定の準用 決定及び命令に…》 は、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。 において準用する同法第252条第1項の規定により作成された電磁的記録(同法第122条において準用する同法第253条第2項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。次項及び次条第2項において同じ。)を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。

4項 秘密保持命令 は、秘密保持命令を受けた者に対する電子決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。

5項 秘密保持命令 の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

41条 (秘密保持命令の取消し)

1項 秘密保持命令 の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあっては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。

2項 秘密保持命令 の取消しの申立てについての裁判があった場合には、その電子決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。

3項 秘密保持命令 の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

4項 秘密保持命令 を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。

5項 裁判所は、 秘密保持命令 を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。

42条 (訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)

1項 秘密保持命令 が発せられた訴訟(全ての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、 民事訴訟法 第92条第1項 《次に掲げる事由につき疎明があった場合には…》 、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分に係る訴訟記録の閲覧等非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。第133条第3項におい の決定があった場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行った者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第3項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があった旨を通知しなければならない。

2項 前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があった日から2週間を経過する日までの間(その請求の手続を行った者に対する 秘密保持命令 の申立てがその日までにされた場合にあっては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を行った者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。

3項 前2項の規定は、第1項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて 民事訴訟法 第92条第1項 《次に掲げる事由につき疎明があった場合には…》 、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分に係る訴訟記録の閲覧等非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。第133条第3項におい の申立てをした当事者の全ての同意があるときは、適用しない。

43条 (当事者尋問等の公開停止)

1項 育成者 又は専用利用権の侵害に係る訴訟における当事者等が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人若しくは法定代理人又は証人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、その当事者等が公開の法廷で当該事項について陳述をすることにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事項について10分な陳述をすることができず、かつ、当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによっては当該事項を判断の基礎とすべき育成者権又は専用利用権の侵害の有無についての適正な裁判をすることができないと認めるときは、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。

2項 裁判所は、前項の決定をするに当たっては、あらかじめ、当事者等の意見を聴かなければならない。

3項 裁判所は、前項の場合において、必要があると認めるときは、当事者等にその陳述すべき事項の要領を記載した書面又はこれに記載すべき事項を記録した電磁的記録の提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書面又は電磁的記録の開示を求めることができない。

4項 裁判所は、前項後段の書面又は電磁的記録を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書面又は当該電磁的記録を開示することができる。

5項 裁判所は、第1項の規定により当該事項の尋問を公開しないで行うときは、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。当該事項の尋問が終了したときは、再び公衆を入廷させなければならない。

44条 (信用回復の措置)

1項 故意又は過失により 育成者 又は専用利用権を侵害したことにより育成者権者又は専用利用権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、育成者権者又は専用利用権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、育成者権者又は専用利用権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。

6節 品種登録の維持及び取消し

45条 (登録料)

1項 育成者 権者は、 第19条第2項 《2 育成者権の存続期間は、品種登録の日か…》 ら25年第4条第2項に規定する品種にあっては、30年とする。 に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、40,000円を超えない範囲内で農林水産省令で定める額の登録料を納付しなければならない。

2項 前項の規定は、 育成者 権者が国であるときは、適用しない。

3項 第1項の登録料は、 育成者 権が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、同項の規定にかかわらず、同項の農林水産省令で定める登録料の額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

4項 前項の規定により算定した登録料の額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

5項 第1項の規定による第1年分の登録料は、 第18条第3項 《3 農林水産大臣は、第1項の規定による品…》 種登録をしたときは、当該品種登録を受けた者に対しその旨を通知するとともに、前項第1号から第6号までに掲げる事項及び農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。 の規定による公示があった日から30日以内に納付しなければならない。

6項 第1項の規定による第2年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。

7項 前項に規定する期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であっても、その期間の経過後6月以内にその登録料を追納することができる。

8項 前項の規定により登録料を追納する 育成者 権者は、第1項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。

46条 (利害関係人による登録料の納付)

1項 利害関係人は、 育成者 権者の意に反しても、登録料を納付することができる。

2項 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、 育成者 権者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。

47条 (登録品種の調査)

1項 農林水産大臣は、 登録品種 の特性が保持されているかどうかについて調査の必要があると認める場合は、 育成者 権者又は専用利用権者に対し登録品種の植物体の全部又は一部その他の資料の提出を命ずることができる。

2項 農林水産大臣は、前項に規定する場合には、現地調査又は栽培試験を行うものとする。

3項 第15条第3項 《3 農林水産大臣は、関係行政機関、学校そ…》 の他適当と認める者に対し、前項の規定による現地調査又は栽培試験の実施に関して必要な協力を依頼することができる。 及び第4項並びに 第15条の2 《研究機構による現地調査又は栽培試験の実施…》 農林水産大臣は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構以下「研究機構」という。に前条第2項の規定による現地調査又は栽培試験を行わせることができる。 2 農林水産大臣は、前項の規定により研究 の規定は、前項の現地調査又は栽培試験について準用する。

48条 (登録品種の名称の変更)

1項 農林水産大臣は、 登録品種 の名称が 第4条第1項第2号 《品種登録は、出願品種の名称が次の各号のい…》 ずれかに該当する場合には、受けることができない。 1 1の出願品種につき一でないとき。 2 出願品種の種苗に係る登録商標又は当該種苗と類似の商品に係る登録商標と同一又は類似のものであるとき。 3 出願 から第4号までのいずれかに該当する場合であることが判明したときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、 育成者 権者に対し、相当の期間を指定して、当該登録品種について同項各号のいずれにも該当しない名称を提出すべきことを命ずることができる。

2項 農林水産大臣は、前項の規定により 第4条第1項 《品種登録は、出願品種の名称が次の各号のい…》 ずれかに該当する場合には、受けることができない。 1 1の出願品種につき一でないとき。 2 出願品種の種苗に係る登録商標又は当該種苗と類似の商品に係る登録商標と同一又は類似のものであるとき。 3 出願 各号のいずれにも該当しない名称が提出されたときは、 品種 登録簿に記載して当該 登録品種 の名称をその提出された名称に変更しなければならない。

3項 農林水産大臣は、前項の規定により 登録品種 の名称を変更したときは、その旨を、当該登録品種の 育成者 権者に通知するとともに、公示しなければならない。

49条 (品種登録の取消し)

1項 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、 品種 登録を取り消さなければならない。

1号 その 品種 登録が 第3条第1項 《次に掲げる要件を備えた品種の育成人為的変…》 又は自然的変異に係る特性を固定し又は検定することをいう。以下同じ。をした者又はその承継人以下「育成者」という。は、その品種についての登録以下「品種登録」という。を受けることができる。 1 品種登録出第4条第2項 《2 品種登録は、出願品種の種苗又は収穫物…》 が、日本国内において品種登録出願の日から1年遡った日前に、外国において当該品種登録出願の日から4年永年性植物として農林水産省令で定める農林水産植物の種類に属する品種にあっては、6年遡った日前に、それぞ第5条第3項 《3 育成者が2人以上あるときは、これらの…》 者が共同して品種登録出願をしなければならない。第9条第1項 《同1の品種又は特性により明確に区別されな…》 い品種について二以上の品種登録出願があったときは、最先の出願者に限り、品種登録を受けることができる。 又は 第10条 《外国人の権利の享有 日本国内に住所及び…》 居所法人にあっては、営業所を有しない外国人は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、育成者権その他育成者権に関する権利を享有することができない。 1 その者の属する国又はその者が住所若しくは居所法人 の規定に違反してされたことが判明したとき。

2号 品種 登録がされた後において、 登録品種 第3条第1項第2号 《次に掲げる要件を備えた品種の育成人為的変…》 又は自然的変異に係る特性を固定し又は検定することをいう。以下同じ。をした者又はその承継人以下「育成者」という。は、その品種についての登録以下「品種登録」という。を受けることができる。 1 品種登録出 又は第3号に掲げる要件を備えなくなったことが判明したとき。

3号 品種 登録がされた後において、 育成者 権者が 第10条 《外国人の権利の享有 日本国内に住所及び…》 居所法人にあっては、営業所を有しない外国人は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、育成者権その他育成者権に関する権利を享有することができない。 1 その者の属する国又はその者が住所若しくは居所法人 の規定により育成者権を享有することができない者になったとき。

4号 第45条第5項 《5 第1項の規定による第1年分の登録料は…》 、第18条第3項の規定による公示があった日から30日以内に納付しなければならない。 に規定する期間内に第1年分の登録料が納付されないとき。

5号 第45条第7項 《7 前項に規定する期間内に登録料を納付す…》 ることができないときは、その期間が経過した後であっても、その期間の経過後6月以内にその登録料を追納することができる。 に規定する期間内に登録料及び割増登録料が納付されないとき。

6号 第47条第1項 《農林水産大臣は、登録品種の特性が保持され…》 ているかどうかについて調査の必要があると認める場合は、育成者権者又は専用利用権者に対し登録品種の植物体の全部又は一部その他の資料の提出を命ずることができる。 の規定により資料の提出を命じられた者が正当な理由なく命令に従わないとき。

7号 前条第1項の規定により 登録品種 の名称の提出を命じられた者が正当な理由なく命令に従わないとき。

2項 前項第1号から第3号まで、第6号又は第7号の規定による 品種 登録の取消しに係る聴聞を行うに当たっては、当該品種登録に係る 育成者 権に係る専用利用権者その他登録した権利を有する者に対し、 行政手続法 1993年法律第88号第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の規定による通知をするとともに、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

3項 前項の聴聞の主宰者は、同項に規定する者又は同項の 品種 登録に係る 育成者 権に係る通常利用権者が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、 行政手続法 第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の規定による参加の許可をしなければならない。

4項 育成者 権は、第1項の規定により 品種 登録が取り消されたときは、消滅する。ただし、次の各号に掲げる場合は、育成者権は、当該各号に定める時に遡って消滅したものとみなす。

1号 第1項第1号又は第4号に該当する場合 品種 登録の時

2号 第1項第3号に該当する場合同号に該当するに至った時

3号 第1項第5号に該当する場合 第45条第6項 《6 第1項の規定による第2年以後の各年分…》 の登録料は、前年以前に納付しなければならない。 に規定する期間が経過した時

5項 農林水産大臣は、第1項の規定による 品種 登録の取消しをしたときは、その旨を、当該品種登録に係る 育成者 権者に通知するとともに、公示しなければならない。

6項 第1項第4号又は第5号の規定による 品種 登録の取消しについては、 行政手続法 第3章( 第12条 《品種登録出願の補正 農林水産大臣は、次…》 に掲げる場合は、相当の期間を指定して、品種登録出願の補正をすべきことを命ずることができる。 1 品種登録出願がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 2 出願者が第6条第1項 及び 第14条 《出願公表の効果等 出願者は、出願公表が…》 あった後に出願品種の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後品種登録前にその出願品種、当該出願品種と特性により明確に区別されない品種又は当該出願品種が品種登録された場合に第20条第2項 を除く。)の規定は、適用しない。

7節 雑則

50条 (在外者の裁判籍)

1項 日本国内に住所及び居所(法人にあっては、営業所)を有しない者の 育成者 権その他育成者権に関する権利については、農林水産省の所在地をもって 民事訴訟法 第5条第4号 《財産権上の訴え等についての管轄 第5条 …》 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。 1 財産権上の訴え 義務履行地 2 手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え 手形又は小切手の支 の財産の所在地とみなす。

51条 (品種登録についての審査請求の特則)

1項 品種 登録についての審査請求については、 行政不服審査法 2014年法律第68号第18条 《審査請求期間 処分についての審査請求は…》 、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができな の規定は、適用しない。

2項 品種 登録についての審査請求の審理を行うに当たっては、相当な期間をおいて、その旨を、当該品種登録に係る 育成者 権者又は専用利用権者その他登録した権利を有する者に通知をし、かつ、公示しなければならない。

3項 行政不服審査法 第11条第2項 《2 共同審査請求人が総代を互選しない場合…》 において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者以下「審理員」という。は、総代の互選を命ずることができる。 に規定する審理員は、前項の規定により通知を受けた者又は同項の 品種 登録に係る 育成者 権に係る通常利用権者が当該審査請求に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

52条 (品種登録簿への登録等)

1項 次に掲げる事項は、農林水産省に備える 品種 登録簿に登録する。

1号 育成者 権の設定、移転、消滅又は処分の制限

2号 専用利用権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限

3号 育成者 又は専用利用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限

2項 この法律に定めるもののほか、 品種 登録及び品種登録簿に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

53条 (証明等の請求)

1項 何人も、農林水産大臣に対し、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる請求をすることができる。

1号 品種 登録出願及び 登録品種 に関する証明の請求

2号 品種 登録簿の謄本又は抄本の交付の請求

3号 品種 登録簿又は 第5条第1項 《品種登録を受けようとする者は、農林水産省…》 令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した願書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 出願者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 出願品種の属する農林水産植物の種類 3 出願品種の名称 4 の願書若しくはこれに添付した写真その他の資料(農林水産大臣が秘密を保持する必要があると認めるものを除く。)の閲覧又は謄写の請求

2項 品種 登録簿又は 第5条第1項 《品種登録を受けようとする者は、農林水産省…》 令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した願書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 出願者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 出願品種の属する農林水産植物の種類 3 出願品種の名称 4 の願書若しくはこれに添付した写真その他の資料(次項において「 品種登録簿等 」という。)については、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号)の規定は、適用しない。

3項 品種 登録簿等に記録されている保有個人情報( 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第60条第1項 《この章及び第8章において「保有個人情報」…》 とは、行政機関等の職員独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び第8章において同じ。が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用す に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第5章第4節の規定は、適用しない。

54条 (手数料)

1項 前条第1項の規定による請求をする者は、実費を勘案して農林水産省令で定める額の手数料を納付しなければならない。

2項 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。

55条 (品種登録表示)

1項 登録品種 種苗 を業として譲渡する者は、その譲渡する登録品種の種苗又はその種苗の包装に、農林水産省令で定めるところにより、その種苗が 品種 登録されている旨の表示を付さなければならない。

2項 登録品種 種苗 の譲渡のための展示又は広告を業として行う者は、農林水産省令で定めるところにより、登録品種の種苗の譲渡のための展示をする場合にはその展示をする種苗又はその種苗の包装にその種苗が 品種 登録されている旨の表示を付し、登録品種の種苗の譲渡のための広告をする場合にはその広告にその旨を表示しなければならない。

56条 (虚偽表示の禁止)

1項 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 登録品種 以外の 品種 種苗 又はその種苗の包装にその種苗が品種登録されている旨の表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為

2号 登録品種 以外の 品種 種苗 であって、その種苗又はその種苗の包装にその種苗が品種登録されている旨の表示又はこれと紛らわしい表示を付したものの譲渡又は譲渡のための展示をする行為

3号 登録品種 以外の 品種 種苗 を譲渡するため、広告にその種苗が品種登録されている旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

57条 (条約の効力)

1項 品種 の保護に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。

57条の2 (公示等)

1項 この法律の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。

2項 農林水産大臣は、この法律の規定による公示をしたときは、当該公示をした年月日及びその内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

3章 指定種苗

58条 (種苗業者の届出)

1項 種苗 業者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。ただし、農林水産省令で定める種苗業者については、この限りでない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 取り扱う 指定種苗 の種類

3号 その他農林水産省令で定める事項

2項 前項の事項中に変更を生じたときも、また同項と同様とする。

3項 前2項の規定による届出は、新たに営業を開始した場合にあってはその開始後2週間以内に、第1項の事項中に変更を生じた場合にあってはその変更を生じた後2週間以内にこれをしなければならない。

59条 (指定種苗についての表示)

1項 指定種苗 は、その包装に次に掲げる事項を表示したもの又は当該事項を表示する証票を添付したものでなければ、販売してはならない。ただし、掲示その他見やすい方法をもってその指定種苗につき第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項を表示する場合又は 種苗 業者以外の者が販売する場合は、この限りでない。

1号 表示をした 種苗 業者の氏名又は名称及び住所

2号 種類及び 品種 接木した苗木にあっては、穂木及び台木の種類及び品種)(品種が判明しない場合には、その旨

3号 生産地

4号 種子については、採種の年月又は有効期限及び発芽率

5号 数量

6号 その他農林水産省令で定める事項

2項 前項第3号に掲げる生産地の表示は、国内産のものにあっては当該生産地の属する都道府県名をもって、外国産のものにあっては当該生産地の属する国名をもってこれをしなければならない。

3項 前2項に規定するもののほか、需要者が自然的経済的条件に適合した 品種 種苗 を選択するに際しその品種の栽培適地、用途その他の栽培上又は利用上の特徴を識別するための表示が必要であると認められる 指定種苗 については、農林水産大臣は、その識別のため表示すべき事項その他の当該表示に関し種苗業者が遵守すべき基準を定め、これを公表するものとする。

4項 農林水産大臣は、前項の規定により定められた基準を遵守しない 種苗 業者があるときは、その者に対し、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。

60条 (指定種苗についての命令)

1項 農林水産大臣は、前条第1項及び第2項の規定に違反した 種苗 業者に対し、同条第1項各号に掲げる事項を表示し、若しくは当該事項の表示を変更すべき旨を命じ、又はその違反行為に係る 指定種苗 の販売を禁止することができる。

2項 農林水産大臣は、前条第4項の規定による勧告を受けた 種苗 業者がその勧告に従わなかったときは、当該種苗業者に対し、期限を定めて、同条第3項の基準を遵守すべきことを命ずることができる。

61条 (指定種苗の生産等に関する基準)

1項 農林水産大臣は、優良な品質の 指定種苗 の流通を確保するため特に必要があると認められるときは、当該指定種苗の生産、調整、保管又は包装について当該指定種苗の生産を業とする者及び 種苗 業者が遵守すべき基準を定め、これを公表するものとする。

2項 農林水産大臣は、前項の規定により定められた基準を遵守しない 指定種苗 の生産を業とする者又は 種苗 業者があるときは、これらの者に対し、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。

3項 農林水産大臣は、前項の勧告に従わない 指定種苗 の生産を業とする者又は 種苗 業者があるときは、その旨を公表することができる。

62条 (指定種苗の集取)

1項 農林水産大臣は、その職員に、 種苗 業者から検査のために必要な数量の 指定種苗 を集取させることができる。ただし、時価によってその対価を支払わなければならない。

2項 前項の場合において 種苗 業者の要求があったときは、その職員は、その身分を示す証明書を提示しなければならない。

63条 (研究機構等による指定種苗の集取)

1項 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、農林水産省令で定める区分により、 研究機構 又は独立行政法人家畜改良センター(以下「 研究機構等 」という。)に、 種苗 業者から検査のために必要な数量の 指定種苗 を集取させることができる。ただし、時価によってその対価を支払わなければならない。

2項 農林水産大臣は、前項の規定により 研究機構 等に集取を行わせる場合には、研究機構等に対し、当該集取の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

3項 研究機構 等は、前項の指示に従って第1項の集取を行ったときは、農林水産省令の定めるところにより、同項の規定により得た検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

4項 第1項の場合において 種苗 業者の要求があったときは、同項の規定により集取をする 研究機構 等の職員は、その身分を示す証明書を提示しなければならない。

64条 (研究機構等に対する命令)

1項 農林水産大臣は、前条第1項の集取の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 研究機構 等に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

65条 (報告の徴収等)

1項 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 種苗 業者に対し、その業務に関し必要な報告を命じ、又は帳簿その他の書類の提出を命ずることができる。

66条 (都道府県が処理する事務等)

1項 第59条第4項 《4 農林水産大臣は、前項の規定により定め…》 られた基準を遵守しない種苗業者があるときは、その者に対し、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。第60条 《指定種苗についての命令 農林水産大臣は…》 、前条第1項及び第2項の規定に違反した種苗業者に対し、同条第1項各号に掲げる事項を表示し、若しくは当該事項の表示を変更すべき旨を命じ、又はその違反行為に係る指定種苗の販売を禁止することができる。 2 第61条第2項 《2 農林水産大臣は、前項の規定により定め…》 られた基準を遵守しない指定種苗の生産を業とする者又は種苗業者があるときは、これらの者に対し、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。 及び第3項、 第62条 《指定種苗の集取 農林水産大臣は、その職…》 員に、種苗業者から検査のために必要な数量の指定種苗を集取させることができる。 ただし、時価によってその対価を支払わなければならない。 2 前項の場合において種苗業者の要求があったときは、その職員は、そ 並びに前条に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

2項 この章に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

4章 罰則

67条 (侵害の罪)

1項 育成者 又は専用利用権を侵害した者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

68条 (詐欺の行為の罪)

1項 詐欺の行為により 品種 登録を受けた者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

69条 (虚偽表示の罪)

1項 第56条 《虚偽表示の禁止 何人も、次に掲げる行為…》 をしてはならない。 1 登録品種以外の品種の種苗又はその種苗の包装にその種苗が品種登録されている旨の表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為 2 登録品種以外の品種の種苗であって、その種苗又はその種苗 の規定に違反した者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

70条 (秘密保持命令違反の罪)

1項 秘密保持命令 に違反した者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

3項 第1項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

71条 (虚偽の表示をした指定種苗の販売等の罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第59条第1項 《指定種苗は、その包装に次に掲げる事項を表…》 示したもの又は当該事項を表示する証票を添付したものでなければ、販売してはならない。 ただし、掲示その他見やすい方法をもってその指定種苗につき第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項を表示する場合又は 及び第2項の規定により表示すべき事項について虚偽の表示をした 指定種苗 を販売した者

2号 第60条第1項 《農林水産大臣は、前条第1項及び第2項の規…》 定に違反した種苗業者に対し、同条第1項各号に掲げる事項を表示し、若しくは当該事項の表示を変更すべき旨を命じ、又はその違反行為に係る指定種苗の販売を禁止することができる。 又は第2項の規定による処分に違反して 指定種苗 を販売した者

72条 (虚偽届出等の罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第58条 《種苗業者の届出 種苗業者は、農林水産省…》 令で定めるところにより、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 ただし、農林水産省令で定める種苗業者については、この限りでない。 1 氏名又は名称及び住所 2 取り扱う指定種苗の種類 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 正当な理由がないのに 第62条第1項 《農林水産大臣は、その職員に、種苗業者から…》 検査のために必要な数量の指定種苗を集取させることができる。 ただし、時価によってその対価を支払わなければならない。 又は 第63条第1項 《農林水産大臣は、必要があると認めるときは…》 、農林水産省令で定める区分により、研究機構又は独立行政法人家畜改良センター以下「研究機構等」という。に、種苗業者から検査のために必要な数量の指定種苗を集取させることができる。 ただし、時価によってその の集取を拒み、妨げ、又は忌避した者

3号 第65条 《報告の徴収等 農林水産大臣は、この法律…》 の施行に必要な限度において、種苗業者に対し、その業務に関し必要な報告を命じ、又は帳簿その他の書類の提出を命ずることができる。 の規定による報告若しくは書類の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の書類を提出した者

73条 (両罰規定)

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第67条 《侵害の罪 育成者権又は専用利用権を侵害…》 した者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 又は 第70条第1項 《秘密保持命令に違反した者は、5年以下の拘…》 禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 400,000,000円以下の罰金刑

2号 第68条 《詐欺の行為の罪 詐欺の行為により品種登…》 録を受けた者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 又は 第69条 《虚偽表示の罪 第56条の規定に違反した…》 者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 200,000,000円以下の罰金刑

3号 第71条 《虚偽の表示をした指定種苗の販売等の罪 …》 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第59条第1項及び第2項の規定により表示すべき事項について虚偽の表示をした指定種苗を販売した者 2 第60条第1項又は第2項 又は前条第1号若しくは第3号各本条の罰金刑

2項 前項の場合において、当該行為者に対してした 第70条第2項 《2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起…》 することができない。 の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

3項 第1項の規定により 第67条 《侵害の罪 育成者権又は専用利用権を侵害…》 した者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 又は 第70条第1項 《秘密保持命令に違反した者は、5年以下の拘…》 禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

74条 (命令違反に対する過料)

1項 第15条の2第5項 《5 農林水産大臣は、第1項の現地調査又は…》 栽培試験の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、研究機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。 第17条の2第6項 《6 第15条から第15条の四までの規定は…》 、第3項の規定による調査について準用する。第35条の3第3項 《3 第15条から第15条の四までの規定は…》 、前項の調査について準用する。 及び 第47条第3項 《3 第15条第3項及び第4項並びに第15…》 条の2の規定は、前項の現地調査又は栽培試験について準用する。 において準用する場合を含む。又は 第64条 《研究機構等に対する命令 農林水産大臣は…》 、前条第1項の集取の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、研究機構等に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした 研究機構 等の役員は、210,000円以下の過料に処する。

75条 (制限表示義務等の違反に対する過料)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の過料に処する。

1号 第21条の2第5項 《5 登録品種の種苗を業として譲渡する者は…》 、農林水産大臣が前項に規定する公示をした日の翌日以後は、当該公示に係る登録品種の種苗を譲渡する場合には、その譲渡する種苗又はその種苗の包装に、第55条第1項の規定による表示に加え、農林水産省令で定める 又は第6項の規定に違反した者

2号 第22条 《名称を使用する義務等 登録品種登録品種…》 であった品種を含む。以下この条において同じ。の種苗を業として譲渡の申出をし、又は譲渡する場合には、当該登録品種の名称第48条第2項の規定により名称が変更された場合にあっては、その変更後の名称を使用しな の規定に違反した者

3号 第55条の規定に違反した者(第1号の規定に該当する者を除く。

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