1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、事業者に対する投資事業を行うための組合契約であって、無限責任組合員と有限責任組合員との別を約するものに関する制度を確立することにより、事業者への円滑な資金供給を促進し、その健全な成長発展を図り、もって我が国の経済活力の向上に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 事業者 」とは、法人(外国法人(本邦法人又は本邦人がその経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を及ぼすものとして政令で定める者を除く。次条第1項第11号において同じ。)を除く。)及び事業を行う個人をいう。
2項 この法律において「 投資事業有限責任組合 」とは、次条第1項の 投資事業有限責任組合 契約によって成立する無限責任組合員及び有限責任組合員からなる組合をいう。
3条 (投資事業有限責任組合契約)
1項 投資事業有限責任組合 契約(以下「 組合契約 」という。)は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。
1号 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設立に際しての持分の取得及び当該取得に係る持分の保有
2号 株式会社の発行する株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。以下同じ。)又は合同会社若しくは企業組合の持分の取得及び保有
3号 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第1項
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
各号(第9号及び第14号を除く。)に掲げる有価証券(同項第1号から第8号まで、第10号から第13号まで及び第15号から第21号までに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって同条第2項の規定により有価証券とみなされるものを含む。)のうち社債その他の 事業者 の資金調達に資するものとして政令で定めるもの(以下「 指定有価証券 」という。)の取得及び保有
4号 事業者 に対する金銭債権の取得及び保有並びに事業者の所有する金銭債権の取得及び保有
5号 事業者 に対する金銭の新たな貸付け
6号 事業者 を相手方とする匿名 組合契約 (商法(1899年法律第48号)第535条の匿名組合契約をいう。)の出資の持分又は信託の受益権の取得及び保有
6_2号 事業者 のために発行される暗号資産( 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第2条第14項
《14 この法律において「暗号資産」とは、…》
次に掲げるものをいう。 ただし、金融商品取引法第29条の2第1項第8号に規定する権利を表示するものを除く。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のため
に規定する暗号資産をいう。以下この項において同じ。)の取得及び保有
7号 事業者 の所有する工業所有権又は著作権の取得及び保有(これらの権利に関して利用を許諾することを含む。)
8号 前各号の規定により 投資事業有限責任組合 (次号を除き、以下「組合」という。)がその株式、持分、新株予約権、 指定有価証券 、金銭債権、暗号資産、工業所有権、著作権又は信託の受益権を保有している 事業者 に対して経営又は技術の指導を行う事業
9号 投資事業有限責任組合 若しくは 民法 (1896年法律第89号)
第667条第1項
《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》
業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
に規定する 組合契約 で投資事業を営むことを約するものによって成立する組合又は外国に所在するこれらの組合に類似する団体に対する出資
10号 前各号の事業に付随する事業であって、政令で定めるもの
11号 外国法人の発行する株式、新株予約権若しくは 指定有価証券 若しくは外国法人の持分若しくはこれらに類似するもの又は外国法人のために発行される暗号資産の取得及び保有であって、政令で定めるところにより、前各号に掲げる事業の遂行を妨げない限度において行うもの
12号 組合契約 の目的を達成するため、政令で定める方法により行う業務上の余裕金の運用
2項 前項第1号から第3号まで、第6号又は第8号に掲げる事業に係る株式、持分、新株予約権又は 指定有価証券 には、前条第1項の政令で定める者については、これらに類似するものであって外国の法令に準拠するものを含むものとする。
3項 組合契約 の契約書(以下「 組合契約書 」という。)には、次の事項を記載し、各組合員はこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
1号 組合の事業
2号 組合の名称
3号 組合の事務所の所在地
4号 組合員の氏名又は名称及び住所並びに無限責任組合員と有限責任組合員との別
5号 出資一口の金額
6号 組合契約 の効力が発生する年月日
7号 組合の存続期間
4項 組合に対してする通知又は催告は、組合の事務所の所在地又は無限責任組合員の住所にあててすれば足りる。
4条 (登記)
1項 この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
2項 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。
5条 (名称)
1項 組合には、その名称中に 投資事業有限責任組合 という文字を用いなければならない。
2項 何人も、組合でないものについて、その名称中に 投資事業有限責任組合 という文字を用いてはならない。
3項 組合の名称については、会社法(2005年法律第86号)第8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。
4項 有限責任組合員は、その氏、氏名又は名称を組合の名称中に用いることを許諾したときは、その使用以後に生じた組合の債務については、無限責任組合員と同1の責任を負う。
2章 組合員の権利及び義務
6条 (組合員の出資)
1項 組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
2項 組合員は、金銭その他の財産のみをもって出資の目的とすることができる。
3項 出資一口の金額は、均一でなければならない。
7条 (業務の決定及び執行の方法等)
1項 組合の業務は、無限責任組合員が決定し、これを執行する。
2項 無限責任組合員が数人あるときは、組合の業務の執行は、その過半数をもって決する。
3項 組合の常務は、前項の規定にかかわらず、各無限責任組合員が単独でこれを行うことができる。ただし、その終了前に他の無限責任組合員が異議を述べたときは、この限りでない。
4項 無限責任組合員が
第3条第1項
《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》
という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設
に掲げる事業以外の行為を行った場合は、組合員は、これを追認することができない。無限責任組合員以外の者が同項に掲げる事業以外の行為を行った場合も、同様とする。
7条の2 (組合の代理)
1項 無限責任組合員は、組合の業務を執行する場合において、他の組合員を代理することができる。
2項 無限責任組合員が数人あるときは、各無限責任組合員は、無限責任組合員の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができる。
3項 前項の規定にかかわらず、各無限責任組合員は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。
8条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
1項 無限責任組合員は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び業務報告書並びにこれらの附属明細書(第3項において「 財務諸表等 」という。)を作成し、5年間主たる事務所に備えて置かなければならない。
2項 前項の場合においては、無限責任組合員は、 組合契約 書及び公認会計士(外国公認会計士を含む。)又は監査法人の意見書(貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書に係るものに限る。次項において同じ。)を併せて備えて置かなければならない。
3項 組合員及び組合の債権者は、営業時間内は、いつでも、 財務諸表等 並びに前項の 組合契約 書及び意見書の閲覧又は謄写を請求することができる。
9条 (組合員の責任)
1項 無限責任組合員が数人あるときは、各無限責任組合員は組合の債務について連帯して責任を負う。
2項 有限責任組合員は、その出資の価額を限度として組合の債務を弁済する責任を負う。
3項 有限責任組合員に組合の業務を執行する権限を有する組合員であると誤認させるような行為があった場合には、前項の規定にかかわらず、当該有限責任組合員は、その誤認に基づき組合と取引をした者に対し無限責任組合員と同1の責任を負う。
10条 (財産分配の制限)
1項 組合財産は、貸借対照表上の純資産額を超えて、これを分配することができない。
2項 有限責任組合員は、前項の規定に反して分配を受けた場合は、当該分配を受けた金額の範囲内において、組合の債務を弁済する責任を負う。ただし、有限責任組合員が当該分配を受けた時から5年を経過したときは、この限りでない。
3章 組合員の脱退
11条 (任意脱退)
1項 各組合員は、やむを得ない場合を除いて、組合を脱退することができない。
12条 (非任意脱退)
1項 前条に規定する場合のほか、組合員は、次の事由によって脱退する。
1号 死亡
2号 破産手続開始の決定
3号 後見開始の審判を受けたこと。
4号 除名
4章 組合の解散及び清算
13条 (解散の事由)
1項 組合は、次の事由によって解散する。ただし、第2号に掲げる事由による場合にあっては、その事由が生じた日から2週間以内であって解散の登記をする日までに、残存する組合員の一致によって新たに無限責任組合員又は有限責任組合員を加入させたときは、この限りでない。
1号 目的たる事業の成功又はその成功の不能
2号 無限責任組合員又は有限責任組合員の全員の脱退
3号 存続期間の満了
4号 組合契約 で前3号に掲げる事由以外の解散の事由を定めたときは、その事由の発生
14条 (清算人)
1項 組合が解散したときは、無限責任組合員がその清算人となる。ただし、総組合員の過半数をもって他人を選任したときは、この限りでない。
15条 (清算人の業務執行方法)
1項 清算人が数人あるときは、
第7条第2項
《2 無限責任組合員が数人あるときは、組合…》
の業務の執行は、その過半数をもって決する。
及び第3項の規定を準用する。
5章 民法の準用
16条 (民法の準用)
1項 組合については、 民法 (1896年法律第89号)
第667条の2
《他の組合員の債務不履行 第533条及び…》
第536条の規定は、組合契約については、適用しない。 2 組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。
から
第669条
《金銭出資の不履行の責任 金銭を出資の目…》
的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
まで(他の組合員の債務不履行、組合員の1人についての意思表示の無効等、組合財産の共有及び金銭出資の不履行の責任)、
第671条
《委任の規定の準用 第644条から第65…》
0条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。
から
第674条
《組合員の損益分配の割合 当事者が損益分…》
配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。 2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。
まで(委任の規定の準用、業務執行組合員の辞任及び解任、組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査並びに組合員の損益分配の割合)、
第675条第1項
《組合の債権者は、組合財産についてその権利…》
を行使することができる。
(組合の債権者の権利の行使)、
第676条
《組合員の持分の処分及び組合財産の分割 …》
組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。 2 組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行
から
第677条
《組合財産に対する組合員の債権者の権利の行…》
使の禁止 組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。
の二まで(組合員の持分の処分及び組合財産の分割、組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止並びに組合員の加入)、
第680条
《組合員の除名 組合員の除名は、正当な事…》
由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。 ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。
から
第681条
《脱退した組合員の持分の払戻し 脱退した…》
組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。 2 脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。 3 脱退の時にまだ完了し
まで(組合員の除名、脱退した組合員の責任等及び脱退した組合員の持分の払戻し)、
第683条
《組合の解散の請求 やむを得ない事由があ…》
るときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。
(組合の解散の請求)、
第684条
《組合契約の解除の効力 第620条の規定…》
は、組合契約について準用する。
( 組合契約 の解除の効力)、
第687条
《組合員である清算人の辞任及び解任 第6…》
72条の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。
(組合員である清算人の辞任及び解任)及び
第688条
《清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割…》
方法 清算人の職務は、次のとおりとする。 1 現務の結了 2 債権の取立て及び債務の弁済 3 残余財産の引渡し 2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。 3
(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)の規定を準用する。
6章 登記
17条 (組合契約の効力の発生の登記)
1項 組合契約 が効力を生じたときは、2週間以内に、組合の主たる事務所の所在地において、次の事項を登記しなければならない。
1号 第3条第3項第1号
《3 組合契約の契約書以下「組合契約書」と…》
いう。には、次の事項を記載し、各組合員はこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 1 組合の事業 2 組合の名称 3 組合の事務所の所在地 4 組合員の氏名又は名称及び住所並びに無限責任組合員と
、第2号、第6号及び第7号に掲げる事項
2号 無限責任組合員の氏名又は名称及び住所
3号 組合の事務所の所在場所
4号 組合契約 で
第13条第1号
《解散の事由 第13条 組合は、次の事由に…》
よって解散する。 ただし、第2号に掲げる事由による場合にあっては、その事由が生じた日から2週間以内であって解散の登記をする日までに、残存する組合員の一致によって新たに無限責任組合員又は有限責任組合員を
から第3号までに掲げる事由以外の解散の事由を定めたときは、その事由
18条 (変更の登記)
1項 組合において前条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
19条 (他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
1項 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては
第17条
《組合契約の効力の発生の登記 組合契約が…》
効力を生じたときは、2週間以内に、組合の主たる事務所の所在地において、次の事項を登記しなければならない。 1 第3条第3項第1号、第2号、第6号及び第7号に掲げる事項 2 無限責任組合員の氏名又は名称
各号に掲げる事項を登記しなければならない。
20条 (業務執行停止の仮処分等の登記)
1項 無限責任組合員の業務の執行を停止し、若しくはその業務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
21条 (解散の登記)
1項 第13条
《解散の事由 組合は、次の事由によって解…》
散する。 ただし、第2号に掲げる事由による場合にあっては、その事由が生じた日から2週間以内であって解散の登記をする日までに、残存する組合員の一致によって新たに無限責任組合員又は有限責任組合員を加入させ
の規定により組合が解散したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
22条 (清算人の登記)
1項 無限責任組合員が清算人となったときは、解散の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算人の氏名又は名称及び住所を登記しなければならない。
2項 清算人が選任されたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算人の氏名又は名称及び住所を登記しなければならない。
3項 第18条
《変更の登記 組合において前条各号に掲げ…》
る事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
の規定は前2項の規定による登記について、
第20条
《業務執行停止の仮処分等の登記 無限責任…》
組合員の業務の執行を停止し、若しくはその業務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならな
の規定は清算人について、それぞれ準用する。
23条 (清算結了の登記)
1項 清算が結了したときは、清算結了の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
24条
1項 削除
25条 (管轄登記所及び登記簿)
1項 組合契約 の登記に関する事務は、組合の主たる事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。
2項 登記所に、 投資事業有限責任組合 契約登記簿を備える。
26条 (登記の申請)
1項 第17条
《組合契約の効力の発生の登記 組合契約が…》
効力を生じたときは、2週間以内に、組合の主たる事務所の所在地において、次の事項を登記しなければならない。 1 第3条第3項第1号、第2号、第6号及び第7号に掲げる事項 2 無限責任組合員の氏名又は名称
から
第19条
《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》
移転の登記 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第17条各号に掲げる事項を登記しなければならない。
までの規定による登記は無限責任組合員の申請によって、
第21条
《解散の登記 第13条の規定により組合が…》
解散したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
から
第23条
《清算結了の登記 清算が結了したときは、…》
清算結了の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
までの規定による登記は清算人の申請によってする。
2項 前項の登記の申請をする無限責任組合員又は清算人が法人であるときは、申請書に当該法人の代表者の資格を証する書面を添付しなければならない。
27条 (組合契約の効力の発生の登記の添付書面)
1項 組合契約 の効力の発生の登記の申請書には、組合契約書を添付しなければならない。
28条 (変更の登記の添付書面)
1項 第17条
《組合契約の効力の発生の登記 組合契約が…》
効力を生じたときは、2週間以内に、組合の主たる事務所の所在地において、次の事項を登記しなければならない。 1 第3条第3項第1号、第2号、第6号及び第7号に掲げる事項 2 無限責任組合員の氏名又は名称
各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
29条 (解散の登記の添付書面)
1項 解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
30条 (清算人の登記の添付書面)
1項 総組合員の過半数をもって選任した清算人の登記の申請書には、総組合員の過半数の一致があったことを証する書面及びその者が受任したことを証する書面を添付しなければならない。
31条 (清算人の登記の変更の登記の添付書面)
1項 清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。
2項 清算人の氏名又は名称及び住所の変更の登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
32条 (清算結了の登記の添付書面)
1項 清算結了の登記の申請書には、組合財産の処分が完了したことを証する総組合員が作成した書面を添付しなければならない。
33条 (商業登記法等の準用)
1項 組合の登記については、 商業登記法 (1963年法律第125号)
第2条
《事務の委任 法務大臣は、1の登記所の管…》
轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。
から
第5条
《登記官の除斥 登記官又はその配偶者若し…》
くは四親等内の親族配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族
まで(登記所及び登記官)、
第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
から
第15条
《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》
19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91
まで、
第17条
《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》
なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び住
、
第18条
《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》
申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
、
第19条
《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》
には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。
の二、
第19条
《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》
には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。
の三、
第21条
《受付 登記官は、登記の申請書を受け取つ…》
たときは、受付帳に登記の種類、申請人の氏名、会社が申請人であるときはその商号、受付の年月日及び受付番号を記載し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。 2 情報通信技術を活用した行
から
第24条
《申請の却下 登記官は、次の各号のいずれ…》
かに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを
まで、
第26条
《行政区画等の変更 行政区画、郡、区、市…》
町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登記があつたものとみなす。
(登記簿等及び登記手続の通則)、
第27条
《同1の所在場所における同1の商号の登記の…》
禁止 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所会社にあつては、本店。以下この条において同じ。の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるとき
(同1の所在場所における同1の商号の登記の禁止)、
第51条
《本店移転の登記 本店を他の登記所の管轄…》
区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 2 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。 3 第1項
から
第53条
《 新所在地における登記においては、会社成…》
立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
まで、
第71条第1項
《解散の登記において登記すべき事項は、解散…》
の旨並びにその事由及び年月日とする。
(株式会社の登記)、
第132条
《更正 登記に錯誤又は遺漏があるときは、…》
当事者は、その登記の更正を申請することができる。 2 更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。 ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。
から
第137条
《 登記官は、異議を述べた者がないとき、又…》
は異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない。
まで及び
第139条
《行政手続法の適用除外 登記官の処分につ…》
いては、行政手続法1993年法律第88号第2章及び第3章の規定は、適用しない。
から
第148条
《省令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、登記簿の調製、登記申請書の様式及び添付書面その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
まで(登記の更正及び抹消並びに雑則)並びに 民事保全法 (平成元年法律第91号)
第56条
《法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登…》
記の嘱託 法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた
(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)の規定を準用する。この場合において、同条中「法人を代表する者その他法人の役員」とあるのは「 投資事業有限責任組合 の無限責任組合員又は清算人」と、「法人の本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、各事務所の所在地)」とあるのは「投資事業有限責任組合の主たる事務所の所在地」と読み替えるものとする。
7章 罰則
34条
1項 次の場合には、無限責任組合員又は清算人は、1,010,000円以下の過料に処する。
1号 この法律に定める登記を怠ったとき。
2号 第8条
《財務諸表等の備付け及び閲覧等 無限責任…》
組合員は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び業務報告書並びにこれらの附属明細書第3項において「財務諸表等」という。を作成し、5年間主たる事務所に備えて置かなければなら
の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をし、又は正当な理由がないのにその書類の閲覧若しくは謄写を拒んだとき。
35条
1項 第5条第3項
《3 組合の名称については、会社法2005…》
年法律第86号第8条会社と誤認させる名称等の使用の禁止の規定を準用する。
において準用する会社法第8条第1項の規定に違反した者は、210,000円以下の過料に処する。