美術品の美術館における公開の促進に関する法律《本則》

法番号:1998年法律第99号

略称: 美術品公開促進法

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1条 (目的)

1項 この法律は、美術品について登録制度を実施し、登録美術品の美術館における公開を促進することによって、国民の美術品を鑑賞する機会の拡大を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 美術品 :絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産をいう。

2号 美術館 :博物館法(1951年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館又は同法第31条第2項に規定する指定施設のうち、 美術品 の公開及び保管を行うものをいう。

3号 登録 美術品 :次条第1項の登録を受けた美術品をいう。

4号 登録 美術品 公開契約 登録美術品 の所有者が 美術館 の設置者に対して登録美術品を引き渡すことを約し、美術館の設置者が美術館において当該登録美術品を公開することを約する契約であって、次の要件を満たすものをいう。

5年以上の期間にわたって有効であること。

当事者が解約の申入れをすることができない旨の定めがあること。

5号 公開 :公衆の観覧に供することをいう。

3条 (美術品の登録)

1項 美術品 の所有者は、その美術品について文化庁長官の登録を受けることができる。

2項 文化庁長官は、前項の登録の申請があった場合において、当該申請に係る 美術品 が次の各号のいずれかに該当するものであり、かつ、当該美術品に係る 登録美術品 公開契約が確実に締結される見込みがあると認めるときは、登録をしなければならない。

1号 文化財保護法 1950年法律第214号第27条第1項 《文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なも…》 のを重要文化財に指定することができる。 の規定により重要文化財に指定されたものであること。

2号 前号に掲げるもののほか、世界文化の見地から歴史上、芸術上又は学術上特に優れた価値を有するものであること。

3項 文化庁長官は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

4項 前3項に規定するもののほか、登録の申請その他登録に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

4条 (契約美術館の設置者の義務)

1項 登録美術品 公開契約を締結した 美術館 の設置者(以下「 契約美術館の設置者 」という。)は、登録美術品を積極的に 公開 し、かつ、善良な管理者の注意をもってその保管を行わなければならない。

5条 (承継)

1項 登録美術品 の所有者について相続、合併又は分割(登録美術品を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により登録美術品を承継した法人は、その登録美術品の所有者の地位を承継する。

2項 前項の規定により 登録美術品 の所有者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

6条 (登録の取消し)

1項 文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当するとき又は 登録美術品 の所有者から 第3条第1項 《美術品の所有者は、その美術品について文化…》 庁長官の登録を受けることができる。 の登録の取消しの申請があったときは、登録美術品についてその登録を取り消さなければならない。

1号 登録美術品 第3条第2項 《2 文化庁長官は、前項の登録の申請があっ…》 た場合において、当該申請に係る美術品が次の各号のいずれかに該当するものであり、かつ、当該美術品に係る登録美術品公開契約が確実に締結される見込みがあると認めるときは、登録をしなければならない。 1 文化 各号のいずれかに該当しなくなったと認められるとき。

2号 登録美術品 の所有者が、 第3条第3項 《3 文化庁長官は、前項の規定により登録を…》 したときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。 の規定による通知を受けた日から3月以内に、当該登録美術品について 美術館 の設置者との間で登録美術品公開契約を締結せず、又は当該登録美術品に係る 契約美術館の設置者 に当該登録美術品を引き渡さないとき。

3号 登録美術品 美術館 において 公開 されていないと認められるとき。

4号 登録美術品 公開契約が終了したとき(その終了に際し、登録美術品の所有者が、当該登録美術品について、 美術館 の設置者との間で登録美術品公開契約を締結し、かつ、当該登録美術品を当該美術館の設置者に引き渡したときを除く。)。

5号 登録美術品 の所有者が不正の手段により 第3条第1項 《美術品の所有者は、その美術品について文化…》 庁長官の登録を受けることができる。 の登録を受けたとき。

2項 文化庁長官は、前項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨を 登録美術品 の所有者及び 契約美術館の設置者 に通知しなければならない。

7条 (登録美術品の所有者の報告)

1項 登録美術品 の所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、文部科学省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を文化庁長官に報告しなければならない。

1号 登録美術品 第3条第2項第1号 《2 文化庁長官は、前項の登録の申請があっ…》 た場合において、当該申請に係る美術品が次の各号のいずれかに該当するものであり、かつ、当該美術品に係る登録美術品公開契約が確実に締結される見込みがあると認めるときは、登録をしなければならない。 1 文化 に該当するものを除く。)を 契約美術館の設置者 に引き渡す前に、当該登録美術品の全部若しくは一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。

2号 登録美術品 公開契約を締結したとき。

8条 (契約美術館の設置者の報告等)

1項 契約美術館の設置者 は、次の各号のいずれかに該当するときは、文部科学省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を文化庁長官に報告しなければならない。

1号 登録美術品 の引渡しを受けたとき。

2号 登録美術品 の引渡しを受けた後に、当該登録美術品の全部若しくは一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。

3号 登録美術品 公開契約の内容を変更したとき。

4号 登録美術品 公開契約が終了したとき。

2項 契約美術館の設置者 は、文部科学省令で定めるところにより、毎年度、 登録美術品 公開 及び保管の計画を作成し、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

3項 契約美術館の設置者 は、文部科学省令で定めるところにより、毎年度、 登録美術品 公開 及び保管の状況を文化庁長官に報告しなければならない。

9条 (美術館の設置者のあっせん)

1項 文化庁長官は、必要があると認めるときは、 登録美術品 公開契約が締結されるよう、登録美術品の所有者に対し、 美術館 の設置者のあっせんに努めなければならない。

10条 (情報の提供等)

1項 文化庁長官は、国民の 登録美術品 を鑑賞する機会の拡大を図るため、登録美術品の所在に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

11条 (登録美術品の公開等に関する指導等)

1項 文化庁長官は、 契約美術館の設置者 に対し、 登録美術品 公開 又は保管に関し必要な指導又は助言を行うことができる。

12条 (国が所有権を取得した登録美術品の公開)

1項 国は、 登録美術品 の所有権を取得したときは、当該 美術品 美術館 において積極的に 公開 するよう努めるものとする。

13条 (文化財保護法の特例)

1項 第8条第2項 《2 契約美術館の設置者は、文部科学省令で…》 定めるところにより、毎年度、登録美術品の公開及び保管の計画を作成し、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定により届け出た 公開 及び保管の計画(同項後段の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。次項において同じ。)に従って 契約美術館の設置者 が行う 登録美術品 第3条第2項第1号 《2 文化庁長官は、前項の登録の申請があっ…》 た場合において、当該申請に係る美術品が次の各号のいずれかに該当するものであり、かつ、当該美術品に係る登録美術品公開契約が確実に締結される見込みがあると認めるときは、登録をしなければならない。 1 文化 に該当するものに限る。次項において同じ。)の公開に関する 文化財保護法 の規定の適用については、当該計画又はその変更の届出があったことをもって、同法第53条第1項本文の許可があったものとみなす。この場合において、同条第3項中「第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として、許可に」とあるのは「契約美術館の設置者( 美術品 美術館 における公開の促進に関する法律(1998年法律第99号)第4条に規定する契約美術館の設置者をいう。次項において同じ。)が同法第8条第2項の規定による登録美術品の公開及び保管の計画の届出(同項後段の規定による計画の変更の届出を含む。)をした場合において、当該届出に」と、同条第4項中「第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に」とあるのは「契約美術館の設置者が前項の指示に」と、「許可に係る公開の停止を命じ、又は許可を取り消すこと」とあるのは「公開の停止を命ずること」とする。

2項 契約 美術館 文化財保護法 第53条第1項 《重要文化財の所有者及び管理団体以外の者が…》 その主催する展覧会その他の催しにおいて重要文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、文化庁長官以外の国の機関若しくは地方公共団体があらかじめ文化庁長官 ただし書に規定する 公開 承認施設である場合において、 第8条第2項 《2 契約美術館の設置者は、文部科学省令で…》 定めるところにより、毎年度、登録美術品の公開及び保管の計画を作成し、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定により届け出た公開及び保管の計画に従って当該 契約美術館の設置者 が当該契約美術館において行う 登録美術品 の公開については、同法第53条第2項の規定は適用しない。

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