美術品の美術館における公開の促進に関する法律《附則》

法番号:1998年法律第99号

略称: 美術品公開促進法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

2項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況、 美術品 を取り巻く状況の変化等を勘案し、美術品の登録に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 美術品 :dfn: 絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産をいう。 2 美術館 :dfn: 博物館法1951年法律第285号第1項に規 及び 第3条 《美術品の登録 美術品の所有者は、その美…》 術品について文化庁長官の登録を受けることができる。 2 文化庁長官は、前項の登録の申請があった場合において、当該申請に係る美術品が次の各号のいずれかに該当するものであり、かつ、当該美術品に係る登録美術 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2022年4月15日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

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