附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第6章の規定は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 新たな省 の名称については、これを設置する法律案の立案までの間に、当該省が担う任務をより適切に表す名称となるよう検討を行うこと及びその結果に基づきこの法律において規定するものと異なるものとすることを妨げない。
附 則(1999年7月16日法律第88号) 抄
1項 この法律は、別に法律で定める日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、1997年12月3日…》
に行われた行政改革会議の最終報告の趣旨にのっとって行われる内閣機能の強化、国の行政機関の再編成並びに国の行政組織並びに事務及び事業の減量、効率化等の改革以下「中央省庁等改革」という。について、その基本
から
第3条
《国の責務 国は、前条の基本理念にのっと…》
り、中央省庁等改革を推進する責務を有する。
までの規定並びに次条及び附則第31条から
第38条
《運営の基本 独立行政法人の運営に係る制…》
度の基本は、次に掲げるものとする。 1 所管大臣は、3年以上5年以下の期間を定め、当該期間において当該独立行政法人が達成すべき業務運営の効率化、国民に対して提供するサービス等の質の向上、財務内容の改善
までの規定 内閣法 の一部を改正する法律の施行前の日で別に法律で定める日
2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、
第23条
《農林水産省の編成方針 農林水産省は、次…》
に掲げる機能及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。 1 食料の安定供給の確保の観点から、国、地方公共団体及び生産者の役割について、その分担の明確化を図ること。 2 農業生産、流通加工、農村及び
、
第28条
《府省間の政策調整等 政府は、第4条第5…》
号の基本方針に従い、次に掲げるところにより、府省間における政策についての協議及び調整内閣府が行う総合調整を除く。以下この条において「政策調整」という。のための制度を整備するものとする。 1 府省は、そ
並びに
第30条
《審議会等の整理及び合理化 政府は、審議…》
会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する合議制の機関をいう。以下この条において同じ。について、次に掲げる方針に従い、整理及び合理化を進めるものとする。 1 活動の実績が乏しい審議会等
の規定公布の日
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《中央省庁等改革に関する基本理念 中央省…》
庁等改革は、内外の社会経済情勢の変化を踏まえ、国が本来果たすべき役割を重点的に担い、かつ、有効に遂行するにふさわしく、国の行政組織並びに事務及び事業の運営を簡素かつ効率的なものとするとともに、その総合
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《中央省庁等改革に関する基本理念 中央省…》
庁等改革は、内外の社会経済情勢の変化を踏まえ、国が本来果たすべき役割を重点的に担い、かつ、有効に遂行するにふさわしく、国の行政組織並びに事務及び事業の運営を簡素かつ効率的なものとするとともに、その総合
及び
第3条
《国の責務 国は、前条の基本理念にのっと…》
り、中央省庁等改革を推進する責務を有する。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日