前文 人類は、これまで、疾病、とりわけ感染症により、多大の苦難を経験してきた。ペスト、痘そう、コレラ等の感染症の流行は、時には文明を存亡の危機に追いやり、感染症を根絶することは、正に人類の悲願と言えるものである。医学医療の進歩や衛生水準の著しい向上により、多くの感染症が克服されてきたが、新たな感染症の出現や既知の感染症の再興により、また、国際交流の進展等に伴い、感染症は、新たな形で、今なお人類に脅威を与えている。一方、我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である。このような感染症をめぐる状況の変化や感染症の患者等が置かれてきた状況を踏まえ、感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応することが求められている。ここに、このような視点に立って、これまでの感染症の予防に関する施策を抜本的に見直し、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する総合的な施策の推進を図るため、この法律を制定する。
1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。
2条 (基本理念)
1項 感染症の発生の予防及びそのまん延の防止を目的として国及び地方公共団体が講ずる施策は、これらを目的とする施策に関する国際的動向を踏まえつつ、保健医療を取り巻く環境の変化、国際交流の進展等に即応し、新感染症その他の感染症に迅速かつ適確に対応することができるよう、感染症の患者等が置かれている状況を深く認識し、これらの者の人権を尊重しつつ、総合的かつ計画的に推進されることを基本理念とする。
3条 (国及び地方公共団体の責務)
1項 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じた感染症に関する正しい知識の普及、感染症に関する情報の収集、整理、分析及び提供、感染症に関する研究の推進、病原体等の検査能力の向上並びに感染症の予防に係る人材の養成及び資質の向上を図るとともに、社会福祉等の関連施策との有機的な連携に配慮しつつ感染症の患者が良質かつ適切な医療を受けられるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。この場合において、国及び地方公共団体は、感染症の患者等の人権を尊重しなければならない。
2項 国及び地方公共団体は、地域の特性に配慮しつつ、感染症の予防に関する施策が総合的かつ迅速に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。
3項 国は、感染症及び病原体等に関する情報の収集及び研究並びに感染症に係る医療のための医薬品の研究開発の推進及び当該医薬品の安定供給の確保、病原体等の検査の実施等を図るための体制を整備し、国際的な連携を確保するよう努めるとともに、地方公共団体に対し前2項の責務が10分に果たされるように必要な技術的及び財政的援助を与えることに努めなければならない。
4条 (国民の責務)
1項 国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、感染症の患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならない。
5条 (医師等の責務)
1項 医師その他の医療関係者は、感染症の予防に関し国及び地方公共団体が講ずる施策に協力し、その予防に寄与するよう努めるとともに、感染症の患者等が置かれている状況を深く認識し、良質かつ適切な医療を行うとともに、当該医療について適切な説明を行い、当該患者等の理解を得るよう努めなければならない。
2項 病院、診療所、病原体等の検査を行っている機関、老人福祉施設等の施設の開設者及び管理者は、当該施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
5条の2 (獣医師等の責務)
1項 獣医師その他の獣医療関係者は、感染症の予防に関し国及び地方公共団体が講ずる施策に協力するとともに、その予防に寄与するよう努めなければならない。
2項 動物等取扱業者(動物又はその死体の輸入、保管、貸出し、販売又は遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所における展示を業として行う者をいう。)は、その輸入し、保管し、貸出しを行い、販売し、又は展示する動物又はその死体が感染症を人に感染させることがないように、感染症の予防に関する知識及び技術の習得、動物又はその死体の適切な管理その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
6条 (定義等)
1項 この法律において「 感染症 」とは、1類 感染症 、2類感染症、3類感染症、4類感染症、5類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。
2項 この法律において「 1類 感染症 」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
1号 エボラ出血熱
2号 クリミア・コンゴ出血熱
3号 痘そう
4号 南米出血熱
5号 ペスト
6号 マールブルグ病
7号 ラッサ熱
3項 この法律において「 2類 感染症 」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
1号 急性灰白髄炎
2号 結核
3号 ジフテリア
4号 重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
5号 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)
6号 鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型が新型インフルエンザ等 感染症 (第7項第3号に掲げる新型コロナウイルス感染症及び同項第4号に掲げる再興型コロナウイルス感染症を除く。第6項第1号及び第25項第1号において同じ。)の病原体に変異するおそれが高いものの血清亜型として政令で定めるものであるものに限る。第5項第7号において「特定鳥インフルエンザ」という。)
4項 この法律において「 3類 感染症 」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
1号 コレラ
2号 細菌性赤痢
3号 腸管出血性大腸菌 感染症
4号 腸チフス
5号 パラチフス
5項 この法律において「 4類 感染症 」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
1号 E型肝炎
2号 A型肝炎
3号 黄熱
4号 Q熱
5号 狂犬病
6号 炭疽
7号 鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)
8号 ボツリヌス症
9号 マラリア
10号 野兎病
11号 前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病であって、動物又はその死体、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの
6項 この法律において「 5類 感染症 」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
1号 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等 感染症 を除く。)
2号 ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)
3号 クリプトスポリジウム症
4号 後天性免疫不全症候群
5号 性器クラミジア 感染症
6号 梅毒
7号 麻しん
8号 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 感染症
9号 前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病( 4類感染症 を除く。)であって、前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの
7項 この法律において「 新型インフルエンザ等 感染症 」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
1号 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該 感染症 に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
2号 再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該 感染症 に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
3号 新型コロナウイルス 感染症 (新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
4号 再興型コロナウイルス 感染症 (かつて世界的規模で流行したコロナウイルスを病原体とする感染症であってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
8項 この法律において「 指定 感染症 」とは、既に知られている感染性の疾病( 1類感染症 、 2類感染症 、 3類感染症 及び 新型インフルエンザ等感染症 を除く。)であって、第3章から第7章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
9項 この法律において「 新 感染症 」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。
10項 この法律において「 疑似症患者 」とは、 感染症 の疑似症を呈している者をいう。
11項 この法律において「 無症状病原体保有者 」とは、 感染症 の病原体を保有している者であって当該感染症の症状を呈していないものをいう。
12項 この法律において「 感染症指定医療機関 」とは、特定 感染症 指定医療機関、第1種感染症指定医療機関、第2種感染症指定医療機関、第1種協定指定医療機関、第2種協定指定医療機関及び結核指定医療機関をいう。
13項 この法律において「 特定 感染症 指定医療機関 」とは、 新感染症 の所見がある者又は 1類感染症 、 2類感染症 若しくは 新型インフルエンザ等感染症 の患者の入院を担当させる医療機関として厚生労働大臣が指定した病院をいう。
14項 この法律において「 第1種 感染症 指定医療機関 」とは、 1類感染症 、 2類感染症 又は 新型インフルエンザ等感染症 の患者の入院を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院をいう。
15項 この法律において「 第2種 感染症 指定医療機関 」とは、 2類感染症 又は 新型インフルエンザ等感染症 の患者の入院を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院をいう。
16項 この法律において「 第1種協定指定医療機関 」とは、
第36条の2第1項
《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》
症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間以下この項、次条第1項及び第36条の6第1項において「新型インフルエンザ等感染症等発
の規定による通知(同項第1号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は
第36条の3第1項
《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》
症等発生等公表期間に新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、当該都道府県知事が管轄する区域内にある医療機関の管理者と協議
に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づき、 新型インフルエンザ等感染症 若しくは 指定感染症 の患者又は 新感染症 の所見がある者を入院させ、必要な医療を提供する医療機関として都道府県知事が指定した病院又は診療所をいう。
17項 この法律において「 第2種協定指定医療機関 」とは、
第36条の2第1項
《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》
症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間以下この項、次条第1項及び第36条の6第1項において「新型インフルエンザ等感染症等発
の規定による通知(同項第2号又は第3号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は
第36条の3第1項
《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》
症等発生等公表期間に新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、当該都道府県知事が管轄する区域内にある医療機関の管理者と協議
に規定する医療措置協定(
第36条の2第1項第2号
《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》
症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間以下この項、次条第1項及び第36条の6第1項において「新型インフルエンザ等感染症等発
又は第3号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づき、
第44条の3の2第1項
《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》
き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新型インフルエンザ等感染症の患者以下「新型インフルエンザ等感染症外出自粛
(
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)又は
第50条の3第1項
《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》
き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新感染症の所見がある者以下「新感染症外出自粛対象者」という。又はその保護
の厚生労働省令で定める医療を提供する医療機関として都道府県知事が指定した病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。次項、
第38条第2項
《2 第1種感染症指定医療機関、第2種感染…》
症指定医療機関、第1種協定指定医療機関、第2種協定指定医療機関及び結核指定医療機関の指定は、厚生労働大臣の定める基準に適合する病院第1種協定指定医療機関にあっては病院又は診療所、第2種協定指定医療機関
、
第42条第1項
《都道府県は、第19条若しくは第20条これ…》
らの規定を第26条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。若しくは第46条の規定により感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所に入院した患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条におい
、
第44条の3の3第1項
《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》
き、その区域内に居住する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者が、緊急その他やむを得ない理由により、第2種協定指定医療機関以外の病院若しくは診療所又は薬局から前条第1項の厚生労働省令で定める医療を受
及び
第50条の4第1項
《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》
き、その区域内に居住する新感染症外出自粛対象者が、緊急その他やむを得ない理由により、第2種協定指定医療機関以外の病院若しくは診療所又は薬局から前条第1項の厚生労働省令で定める医療を受けた場合においては
において同じ。)又は薬局をいう。
18項 この法律において「 結核指定医療機関 」とは、結核患者に対する適正な医療を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院若しくは診療所又は薬局をいう。
19項 この法律において「 病原体等 」とは、 感染症 の病原体及び毒素をいう。
20項 この法律において「 毒素 」とは、 感染症 の病原体によって産生される物質であって、人の生体内に入った場合に人を発病させ、又は死亡させるもの(人工的に合成された物質で、その構造式がいずれかの 毒素 の構造式と同一であるもの(以下「 人工合成毒素 」という。)を含む。)をいう。
21項 この法律において「 特定 病原体等 」とは、1種病原体等、2種病原体等、3種病原体等及び4種病原体等をいう。
22項 この法律において「 1種 病原体等 」とは、次に掲げる病原体等( 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
第14条第1項
《医薬品厚生労働大臣が基準を定めて指定する…》
医薬品を除く。、医薬部外品厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬部外品を除く。又は厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品の製造販売をしようとする者は、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の
、
第23条の2の5第1項
《医療機器一般医療機器並びに第23条の2の…》
23第1項の規定により指定する高度管理医療機器及び管理医療機器を除く。又は体外診断用医薬品厚生労働大臣が基準を定めて指定する体外診断用医薬品及び同項の規定により指定する体外診断用医薬品を除く。の製造販
若しくは
第23条の25第1項
《再生医療等製品の製造販売をしようとする者…》
は、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
の規定による承認又は同法第23条の2の23第1項の規定による認証を受けた医薬品又は再生医療等製品に含有されるものその他これに準ずる病原体等(以下「 医薬品等 」という。)であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
1号 アレナウイルス属ガナリトウイルス、サビアウイルス、フニンウイルス、マチュポウイルス及びラッサウイルス
2号 エボラウイルス属アイボリーコーストエボラウイルス、ザイールウイルス、スーダンエボラウイルス及びレストンエボラウイルス
3号 オルソポックスウイルス属バリオラウイルス(別名痘そうウイルス)
4号 ナイロウイルス属クリミア・コンゴヘモラジックフィーバーウイルス(別名クリミア・コンゴ出血熱ウイルス)
5号 マールブルグウイルス属レイクビクトリアマールブルグウイルス
6号 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命及び健康に極めて重大な影響を与えるおそれがある 病原体等 として政令で定めるもの
23項 この法律において「 2種 病原体等 」とは、次に掲げる病原体等( 医薬品等 であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
1号 エルシニア属ペスティス(別名ペスト菌)
2号 クロストリジウム属ボツリヌム(別名ボツリヌス菌)
3号 ベータコロナウイルス属SARSコロナウイルス
4号 バシラス属アントラシス(別名炭疽菌)
5号 フランシセラ属ツラレンシス種(別名野兎病菌)亜種ツラレンシス及びホルアークティカ
6号 ボツリヌス 毒素 ( 人工合成毒素 であって、その構造式がボツリヌス毒素の構造式と同一であるものを含む。)
7号 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある 病原体等 として政令で定めるもの
24項 この法律において「 3種 病原体等 」とは、次に掲げる病原体等( 医薬品等 であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
1号 コクシエラ属バーネッティイ
2号 マイコバクテリウム属ツベルクローシス(別名結核菌)(イソニコチン酸ヒドラジド、リファンピシンその他結核の治療に使用される薬剤として政令で定めるものに対し耐性を有するものに限る。)
3号 リッサウイルス属レイビーズウイルス(別名狂犬病ウイルス)
4号 前3号に掲げるもののほか、前3号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命及び健康に影響を与えるおそれがある 病原体等 として政令で定めるもの
25項 この法律において「 4種 病原体等 」とは、次に掲げる病原体等( 医薬品等 であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
1号 インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルス(血清亜型が政令で定めるものであるもの( 新型インフルエンザ等感染症 の病原体を除く。)又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に限る。)
2号 エシェリヒア属コリー(別名大腸菌)(腸管出血性大腸菌に限る。)
3号 エンテロウイルス属ポリオウイルス
4号 クリプトスポリジウム属パルバム(遺伝子型が一型又は二型であるものに限る。)
5号 サルモネラ属エンテリカ(血清亜型がタイフィ又はパラタイフィAであるものに限る。)
6号 志賀 毒素 ( 人工合成毒素 であって、その構造式が志賀毒素の構造式と同一であるものを含む。)
7号 シゲラ属(別名赤痢菌)ソンネイ、デイゼンテリエ、フレキシネリー及びボイデイ
8号 ビブリオ属コレラ(別名コレラ菌)(血清型がO一又はO一三九であるものに限る。)
9号 フラビウイルス属イエローフィーバーウイルス(別名黄熱ウイルス)
10号 マイコバクテリウム属ツベルクローシス(前項第2号に掲げる病原体を除く。)
11号 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の健康に影響を与えるおそれがある 病原体等 として政令で定めるもの
26項 厚生労働大臣は、第3項第6号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
7条
1項 削除
8条 (疑似症患者及び無症状病原体保有者に対するこの法律の適用)
1項 1類感染症 の 疑似症患者 又は 2類感染症 のうち政令で定めるものの疑似症患者については、それぞれ1類感染症の患者又は2類感染症の患者とみなして、この法律の規定を適用する。
2項 新型インフルエンザ等感染症 の 疑似症患者 であって当該 感染症 にかかっていると疑うに足りる正当な理由のあるものについては、新型インフルエンザ等感染症の患者とみなして、この法律の規定を適用する。
3項 1類感染症 の 無症状病原体保有者 又は 新型インフルエンザ等感染症 の無症状病原体保有者については、それぞれ1類感染症の患者又は新型インフルエンザ等感染症の患者とみなして、この法律の規定を適用する。
2章 基本指針等
9条 (基本指針)
1項 厚生労働大臣は、 感染症 の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(以下「 基本指針 」という。)を定めなければならない。
2項 基本指針 は、次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 感染症 の予防の推進の基本的な方向
2号 感染症 の発生の予防のための施策に関する事項
3号 感染症 のまん延の防止のための施策に関する事項
4号 感染症 及び 病原体等 に関する情報の収集、調査及び研究に関する事項
5号 病原体等 の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項
6号 感染症 に係る医療を提供する体制の確保に関する事項
7号 感染症 の患者の移送のための体制の確保に関する事項
8号 感染症 に係る医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項
9号 感染症 に係る医療を提供する体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するための措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標に関する事項
10号 第44条の3第2項
《2 都道府県知事は、新型インフルエンザ等…》
感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。次条第1項において同じ。のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者に対し、当該感染症の
又は
第50条の2第2項
《2 都道府県知事は、新感染症病状の程度を…》
勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。次条第1項において同じ。のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症の所見のある者に対し、当該新感染症を公衆に
に規定する宿泊施設の確保に関する事項
11号 第44条の3の2第1項
《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》
き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新型インフルエンザ等感染症の患者以下「新型インフルエンザ等感染症外出自粛
に規定する 新型インフルエンザ等感染症 外出自粛対象者又は
第50条の3第1項
《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》
き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新感染症の所見がある者以下「新感染症外出自粛対象者」という。又はその保護
に規定する 新感染症 外出自粛対象者の療養生活の環境整備に関する事項
12号 第44条の5第1項
《厚生労働大臣は、第44条の2第1項の規定…》
による公表を行ったときから同条第3項の規定による公表を行うまでの間、都道府県の区域を越えて新型インフルエンザ等感染症の予防に関する人材の確保又は第26条第2項において読み替えて準用する第21条の規定に
(
第44条の8
《指定感染症に対するこの法律の準用 第4…》
4条の4の2から第44条の五までの規定は、指定感染症前条第1項の規定による公表が行われたものに限る。について準用する。 この場合において、第44条の4の2第1項から第3項まで、第5項及び第6項並びに第
において準用する場合を含む。)、
第51条の4第1項
《厚生労働大臣は、第44条の10第1項の規…》
定による公表を行ったときから第53条第1項の政令が廃止されるまでの間、都道府県の区域を越えて新感染症の予防に関する人材の確保又は第47条の規定による移送を行う必要がある場合その他当該新感染症のまん延を
若しくは
第63条の3第1項
《都道府県知事は、当該都道府県知事が管轄す…》
る区域の全部又は一部において、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、市町村長、医療機関、感染症試験研究等機関その他の関係者以下この条において「関係機関等」という。
の規定による総合調整又は
第51条の5第1項
《厚生労働大臣は、新感染症の発生を予防し、…》
若しくはそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるとき、又は都道府県知事がこの章の規定に違反し、若しくはこの章の規定に基づく事務の管理若しくは執行を怠っている場合において、新感染症の発生を予防し
、
第63条
《費用の徴収 市町村長は、第27条第2項…》
の規定により、当該職員に1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者がいる場所又はいた場所、当該感染症に係る死体がある場所又はあった場所その他当該感染症の病原
の二若しくは
第63条の4
《都道府県知事の指示 都道府県知事は、新…》
型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症の発生を予
の規定による指示の方針に関する事項
13号 第53条の16第1項
《厚生労働大臣は、感染症の予防及び感染症の…》
患者に対する医療に必要な医薬品医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項に規定する医薬品をいい、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。、医療機器同
に規定する 感染症 対策物資等の確保に関する事項
14号 感染症 に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重に関する事項
15号 感染症 の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項
16号 感染症 の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項
17号 特定病原体等 を適正に取り扱う体制の確保に関する事項
18号 緊急時における 感染症 の発生の予防及びまん延の防止、 病原体等 の検査の実施並びに医療の提供のための施策(国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡体制の確保を含む。)に関する事項
19号 その他 感染症 の予防の推進に関する重要事項
3項 厚生労働大臣は、 感染症 の予防に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、前項第5号、第6号、第10号、第11号、第13号、第15号、第16号及び第18号に掲げる事項(以下この項において「 特定事項 」という。)については少なくとも3年ごとに、 特定事項 以外の前項各号に掲げる事項については少なくとも6年ごとに、それぞれ再検討を加え、必要があると認めるときは、 基本指針 を変更するものとする。
4項 厚生労働大臣は、 基本指針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
5項 厚生労働大臣は、 基本指針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
10条 (予防計画)
1項 都道府県は、 基本指針 に即して、 感染症 の予防のための施策の実施に関する計画(以下この条及び次条第2項において「 予防計画 」という。)を定めなければならない。
2項 前項の 予防計画 は、当該都道府県における次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 地域の実情に即した 感染症 の発生の予防及びまん延の防止のための施策に関する事項
2号 感染症 及び 病原体等 に関する情報の収集、調査及び研究に関する事項
3号 病原体等 の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項
4号 感染症 に係る医療を提供する体制の確保に関する事項
5号 感染症 の患者の移送のための体制の確保に関する事項
6号 感染症 に係る医療を提供する体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するための措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標に関する事項
7号 第44条の3第2項
《2 都道府県知事は、新型インフルエンザ等…》
感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。次条第1項において同じ。のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者に対し、当該感染症の
又は
第50条の2第2項
《2 都道府県知事は、新感染症病状の程度を…》
勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。次条第1項において同じ。のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症の所見のある者に対し、当該新感染症を公衆に
に規定する宿泊施設の確保に関する事項
8号 第44条の3の2第1項
《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》
き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新型インフルエンザ等感染症の患者以下「新型インフルエンザ等感染症外出自粛
に規定する 新型インフルエンザ等感染症 外出自粛対象者又は
第50条の3第1項
《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》
き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新感染症の所見がある者以下「新感染症外出自粛対象者」という。又はその保護
に規定する 新感染症 外出自粛対象者の療養生活の環境整備に関する事項
9号 第63条の3第1項
《都道府県知事は、当該都道府県知事が管轄す…》
る区域の全部又は一部において、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、市町村長、医療機関、感染症試験研究等機関その他の関係者以下この条において「関係機関等」という。
の規定による総合調整又は
第63条の4
《都道府県知事の指示 都道府県知事は、新…》
型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症の発生を予
の規定による指示の方針に関する事項
10号 感染症 の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項
11号 感染症 の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項
12号 緊急時における 感染症 の発生の予防及びまん延の防止、 病原体等 の検査の実施並びに医療の提供のための施策(国との連携及び地方公共団体相互間の連絡体制の確保を含む。)に関する事項
3項 第1項の 予防計画 においては、前項各号に掲げる事項のほか、当該都道府県における 感染症 に関する知識の普及に関する事項について定めるよう努めるものとする。
4項 都道府県は、 基本指針 が変更された場合には、当該都道府県が定める 予防計画 に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。都道府県が予防計画の実施状況に関する調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときも、同様とする。
5項 厚生労働大臣は、 予防計画 の作成の手法その他予防計画の作成上重要な技術的事項について、都道府県に対し、必要な助言をすることができる。
6項 都道府県は、 予防計画 を定め、又はこれを変更しようとするときは、その区域内の 感染症 の予防に関する施策の整合性の確保及び専門的知見の活用を図るため、あらかじめ、次条第1項に規定する都道府県連携協議会において協議しなければならない。
7項 都道府県は、 予防計画 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、市町村(保健所を設置する市及び特別区(以下「 保健所設置市等 」という。)を除く。)の意見を聴かなければならない。
8項 都道府県は、 予防計画 を定め、又はこれを変更するに当たっては、医療法(1948年法律第205号)第30条の4第1項に規定する医療計画及び 新型インフルエンザ等対策特別措置法 (2012年法律第31号)
第7条第1項
《都道府県知事は、政府行動計画に基づき、当…》
該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画以下「都道府県行動計画」という。を作成するものとする。
に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならない。
9項 都道府県は、 予防計画 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
10項 厚生労働大臣は、都道府県に対し、前項の規定により提出を受けた 予防計画 について、必要があると認めるときは、助言、勧告又は援助をすることができる。
11項 都道府県は、厚生労働大臣に対し、第2項第6号に掲げる事項の達成の状況を、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、報告しなければならない。
12項 厚生労働大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を公表するものとする。
13項 第10項の規定は、第11項の規定により受けた報告について準用する。
14項 保健所設置市等 は、 基本指針 及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県が定める 予防計画 に即して、予防計画を定めなければならない。
15項 前項の 予防計画 は、当該 保健所設置市等 における次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 第2項第1号、第3号、第5号、第8号及び第10号から第12号までに掲げる事項
2号 病原体等 の検査の実施体制の確保その他 感染症 の発生を予防し、又はそのまん延を防止するための措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標に関する事項
16項 第14項の 予防計画 においては、前項各号に掲げる事項のほか、当該 保健所設置市等 における第2項第2号及び第7号に掲げる事項並びに 感染症 に関する知識の普及に関する事項について定めるよう努めるものとする。
17項 保健所設置市等 は、 予防計画 を定め、又はこれを変更するに当たっては、 新型インフルエンザ等対策特別措置法
第8条第1項
《市町村長は、都道府県行動計画に基づき、当…》
該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画以下「市町村行動計画」という。を作成するものとする。
に規定する市町村行動計画との整合性の確保を図らなければならない。
18項 第4項から第6項まで及び第9項から第13項までの規定は、 保健所設置市等 が定める 予防計画 について準用する。この場合において、第4項中「 基本指針 」とあるのは「基本指針又は当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県が定める予防計画」と、第9項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県に提出しなければならない。この場合において、当該提出を受けた都道府県は、遅滞なく、これを厚生労働大臣」と、第10項及び第11項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県」と、同項中「第2項第6号」とあるのは「第15項第2号」と、「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、当該報告を受けた都道府県は、速やかに、当該報告の内容を厚生労働大臣に報告しなければならない」と、第12項中「前項」とあるのは「第18項において読み替えて準用する前項後段」と読み替えるものとする。
19項 医療機関、 病原体等 の検査を行っている機関及び宿泊施設の管理者は、第1項及び第14項の 予防計画 の達成の推進に資するため、地域における必要な体制の確保のために必要な協力をするよう努めなければならない。
10条の2 (都道府県連携協議会)
1項 都道府県は、 感染症 の発生の予防及びまん延の防止のための施策の実施に当たっての連携協力体制の整備を図るため、都道府県、 保健所設置市等 、感染症指定医療機関、診療に関する学識経験者の団体及び消防機関( 消防組織法 (1947年法律第226号)
第9条
《消防機関 市町村は、その消防事務を処理…》
するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。 1 消防本部 2 消防署 3 消防団
各号に掲げる機関をいう。)その他の関係機関により構成される協議会(以下この条において「 都道府県連携協議会 」という。)を組織するものとする。
2項 都道府県連携協議会 は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、都道府県及び 保健所設置市等 が定めた 予防計画 の実施状況及びその実施に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図るものとする。
3項 都道府県は、
第16条第2項
《2 消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服…》
制に関する事項は、消防庁の定める基準に従い、市町村の規則で定める。
に規定する 新型インフルエンザ等感染症 等に係る発生等の公表が行われたときは、 都道府県連携協議会 を開催し、当該 感染症 の発生の予防及びそのまん延を防止するために必要な対策の実施について協議を行うよう努めるものとする。
4項 都道府県連携協議会 において協議が調った事項については、その構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
5項 前各項に規定するもののほか、 都道府県連携協議会 に関し必要な事項は、都道府県連携協議会が定める。
11条 (特定感染症予防指針)
1項 厚生労働大臣は、 感染症 のうち、特に総合的に予防のための施策を推進する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものについて、当該感染症に係る原因の究明、発生の予防及びまん延の防止、医療の提供、研究開発の推進、国際的な連携その他当該感染症に応じた予防の総合的な推進を図るための指針(次項において「 特定感染症予防指針 」という。)を作成し、公表するものとする。
2項 厚生労働大臣は、 特定感染症予防指針 を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
3章 感染症に関する情報の収集及び公表
12条 (医師の届出)
1項 医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第1号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第2号に掲げる者については7日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事( 保健所設置市等 にあっては、その長。以下この章(次項及び第3項、次条第3項及び第4項、
第14条第1項
《都道府県知事は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、開設者の同意を得て、5類感染症のうち厚生労働省令で定めるもの又は2類感染症、3類感染症、4類感染症若しくは5類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの発生の状況の届出を担当させる病院又
及び第6項、
第14条の2第1項
《都道府県知事は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、開設者の同意を得て、厚生労働省令で定める5類感染症の患者の検体又は当該感染症の病原体の提出を担当させる病院若しくは診療所又は衛生検査所を指定する。
及び第7項、
第15条第13項
《13 都道府県知事及び保健所設置市等の長…》
以下「都道府県知事等」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果を、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法
並びに
第16条第2項
《2 都道府県知事は、第44条の2第1項、…》
第44条の7第1項又は第44条の10第1項の規定による公表以下「新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表」という。が行われたときから、第44条の2第3項若しくは第44条の7第3項の規定による公表
及び第3項を除く。)において同じ。)に届け出なければならない。
1号 1類感染症 の患者、 2類感染症 、 3類感染症 又は 4類感染症 の患者又は 無症状病原体保有者 、厚生労働省令で定める 5類感染症 又は 新型インフルエンザ等感染症 の患者及び 新感染症 にかかっていると疑われる者
2号 厚生労働省令で定める 5類感染症 の患者(厚生労働省令で定める5類感染症の 無症状病原体保有者 を含む。)
2項 前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、同項第1号に掲げる者に係るものについては直ちに、同項第2号に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める期間内に、当該届出の内容を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。
第15条第13項
《13 都道府県知事及び保健所設置市等の長…》
以下「都道府県知事等」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果を、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法
及び第14項、
第36条の5第4項
《4 前項の規定による報告を受けた都道府県…》
知事は、当該報告の内容を、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。次項及び第6項において同じ。により厚生労働大臣に報告すると
から第6項まで、
第36条の8第3項
《3 前項の規定による報告を受けた都道府県…》
知事は厚生労働大臣に対し、当該報告を受けた保健所設置市等の長は都道府県知事に対し、当該報告の内容を、それぞれ電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働
、
第44条の3の5第4項
《4 第2項に規定する都道府県知事は、前項…》
の規定により検体又は病原体の提出を受けたときは、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、当該検体又は病原体について検査を実施し、その結果を、電磁的方法により厚生労働大臣保健所設置市等の長にあっては、
並びに
第50条の6第4項
《4 第2項に規定する都道府県知事は、前項…》
の規定により検体又は病原体の提出を受けたときは、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、当該検体又は病原体について検査を実施し、その結果を、電磁的方法により厚生労働大臣保健所設置市等の長にあっては、
を除き、以下同じ。)により厚生労働大臣に報告しなければならない。
3項 都道府県知事は、次の各号に掲げる者について第1項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、電磁的方法により当該各号に定める者に通報しなければならない。
1号 その管轄する区域外に居住する者当該者の居住地を管轄する都道府県知事(その居住地が 保健所設置市等 の区域内にある場合にあっては、その居住地を管轄する保健所設置市等の長及び都道府県知事)
2号 その管轄する区域内における 保健所設置市等 の長が管轄する区域内に居住する者当該者の居住地を管轄する保健所設置市等の長
4項 前2項の規定は、 保健所設置市等 の長が第1項の規定による届出を受けた場合について準用する。この場合において、第2項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事次項各号において「管轄都道府県知事」という。)」と、前項第1号及び第2号中「その管轄する」とあるのは「管轄都道府県知事の管轄する」と、同号中「保健所設置市等の長が」とあるのは「当該保健所設置市等以外の保健所設置市等の長が」と読み替えるものとする。
5項 第1項の規定による届出をすべき医師(厚生労働省令で定める 感染症 指定医療機関の医師に限る。)は、電磁的方法であって、当該届出の内容を第2項又は第3項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報(以下この条において「 報告等 」という。)をすべき者及び当該 報告等 を受けるべき者が閲覧することができるものにより当該届出を行わなければならない。
6項 第1項の規定による届出をすべき医師(前項の厚生労働省令で定める 感染症 指定医療機関の医師を除く。)は、電磁的方法であって、当該届出の内容を 報告等 をすべき者及び当該報告等を受けるべき者が閲覧することができるものにより当該届出を行うよう努めなければならない。
7項 第1項の規定による届出が前2項に規定する方法により行われたときは、 報告等 をすべき者は、当該報告等を行ったものとみなす。
8項 厚生労働省令で定める慢性の 感染症 の患者を治療する医師は、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、その患者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
9項 第2項から第7項までの規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、第2項中「同項第1号に掲げる者に係るものについては直ちに、同項第2号に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める期間内」とあるのは、「厚生労働省令で定める期間内」と読み替えるものとする。
10項 第1項から第7項までの規定は、医師が第1項各号に規定する 感染症 により死亡した者(当該感染症により死亡したと疑われる者を含む。)の死体を検案した場合について準用する。
13条 (獣医師の届出)
1項 獣医師は、 1類感染症 、 2類感染症 、 3類感染症 、 4類感染症 又は 新型インフルエンザ等感染症 のうちエボラ出血熱、マールブルグ病その他の政令で定める 感染症 ごとに当該感染症を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるサルその他の動物について、当該動物が当該感染症にかかり、又はかかっている疑いがあると診断したときは、直ちに、当該動物の所有者(所有者以外の者が管理する場合においては、その者。以下この条において同じ。)の氏名その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該動物が実験のために当該感染症に感染させられている場合は、この限りでない。
2項 前項の政令で定める動物の所有者は、獣医師の診断を受けない場合において、当該動物が同項の政令で定める 感染症 にかかり、又はかかっている疑いがあると認めたときは、同項の規定による届出を行わなければならない。ただし、当該動物が実験のために当該感染症に感染させられている場合は、この限りでない。
3項 前2項の規定による届出を受けた都道府県知事は、直ちに、当該届出の内容を、電磁的方法により厚生労働大臣に報告しなければならない。
4項 都道府県知事は、次の各号に掲げる動物について第1項又は第2項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、電磁的方法により当該各号に定める者に通報しなければならない。
1号 その管轄する区域外において飼育されていた動物当該動物が飼育されていた場所を管轄する都道府県知事(その場所が 保健所設置市等 の区域内にある場合にあっては、その場所を管轄する保健所設置市等の長及び都道府県知事)
2号 その管轄する区域内における 保健所設置市等 の長が管轄する区域内において飼育されていた動物当該動物が飼育されていた場所を管轄する保健所設置市等の長
5項 前2項の規定は、 保健所設置市等 の長が第1項又は第2項の規定による届出を受けた場合について準用する。この場合において、第3項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事次項各号において「管轄都道府県知事」という。)」と、前項第1号及び第2号中「その管轄する」とあるのは「管轄都道府県知事の管轄する」と、同号中「保健所設置市等の長が」とあるのは「当該保健所設置市等以外の保健所設置市等の長が」と読み替えるものとする。
6項 前条第6項の規定は第1項の規定による届出をすべき獣医師について、同条第7項の規定は第3項又は第4項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報をすべき者について、それぞれ準用する。この場合において、同条第6項中「内容を 報告等 」とあるのは「内容を次条第3項又は第4項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報(以下この条において「 報告等 」という。)」と、同条第7項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、「前2項」とあるのは「同条第6項において読み替えて準用する前項」と読み替えるものとする。
7項 第1項及び第3項から前項までの規定は獣医師が第1項の政令で定める動物の死体について当該動物が同項の政令で定める 感染症 にかかり、又はかかっていた疑いがあると検案した場合について、第2項から前項までの規定は所有者が第1項の政令で定める動物の死体について当該動物が同項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっていた疑いがあると認めた場合について準用する。
14条 (感染症の発生の状況及び動向の把握)
1項 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、開設者の同意を得て、 5類感染症 のうち厚生労働省令で定めるもの又は 2類感染症 、 3類感染症 、 4類感染症 若しくは5類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの発生の状況の届出を担当させる病院又は診療所を指定する。
2項 前項の規定による指定を受けた病院又は診療所(以下この条において「 指定届出機関 」という。)の管理者は、当該 指定届出機関 の医師が前項の厚生労働省令で定める 5類感染症 の患者(厚生労働省令で定める5類感染症の 無症状病原体保有者 を含む。以下この項において同じ。)若しくは前項の 2類感染症 、 3類感染症 、 4類感染症 若しくは5類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの患者を診断し、又は同項の厚生労働省令で定める5類感染症により死亡した者の死体を検案したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者又は当該死亡した者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を当該指定届出機関の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
3項 前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、当該届出の内容を、電磁的方法により厚生労働大臣に報告しなければならない。
4項 第12条第5項
《5 第1項の規定による届出をすべき医師厚…》
生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師に限る。は、電磁的方法であって、当該届出の内容を第2項又は第3項これらの規定を前項において準用する場合を含む。の規定による報告又は通報以下この条において「報告
及び第6項の規定は第2項の規定による届出について、同条第7項の規定は前項の規定による報告について、それぞれ準用する。この場合において、同条第5項及び第6項中「すべき医師」とあるのは「すべき 指定届出機関 の管理者」と、同条第5項中「第2項又は第3項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報(以下この条において「 報告等 」とあるのは「
第14条第3項
《3 前項の規定による届出を受けた都道府県…》
知事は、厚生労働省令で定めるところにより、当該届出の内容を、電磁的方法により厚生労働大臣に報告しなければならない。
の規定による報告以下この条において単に「報告」と、「当該報告等」とあるのは「当該報告」と、同条第6項及び第7項中「報告等」とあるのは「報告」と、同項中「第1項」とあるのは「
第14条第2項
《2 前項の規定による指定を受けた病院又は…》
診療所以下この条において「指定届出機関」という。の管理者は、当該指定届出機関の医師が前項の厚生労働省令で定める5類感染症の患者厚生労働省令で定める5類感染症の無症状病原体保有者を含む。以下この項におい
」と読み替えるものとする。
5項 指定届出機関 は、30日以上の予告期間を設けて、第1項の規定による指定を辞退することができる。
6項 都道府県知事は、 指定届出機関 の管理者が第2項の規定に違反したとき、又は指定届出機関が同項の規定による届出を担当するについて不適当であると認められるに至ったときは、第1項の規定による指定を取り消すことができる。
7項 厚生労働大臣は、 2類感染症 、 3類感染症 、 4類感染症 又は 5類感染症 の疑似症のうち第1項の厚生労働省令で定めるものであって当該 感染症 にかかった場合の病状の程度が重篤であるものが発生し、又は発生するおそれがあると認めたときは、その旨を都道府県知事に通知するものとする。
8項 前項の規定による通知を受けた都道府県知事は、当該都道府県知事が管轄する区域内に所在する 指定届出機関 以外の病院又は診療所の医師に対し、当該 感染症 の患者を診断し、又は当該感染症により死亡した者の死体を検案したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者又は当該死亡した者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を届け出ることを求めることができる。この場合において、当該届出を求められた医師は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
9項 第3項の規定は、前項の規定による届出を受けた都道府県知事について準用する。
10項 第12条第5項
《5 第1項の規定による届出をすべき医師厚…》
生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師に限る。は、電磁的方法であって、当該届出の内容を第2項又は第3項これらの規定を前項において準用する場合を含む。の規定による報告又は通報以下この条において「報告
及び第6項の規定は第8項の規定による届出について、同条第7項の規定は前項において準用する第3項の規定による報告について、それぞれ準用する。この場合において、同条第5項及び第6項中「すべき医師」とあるのは「すべき 指定届出機関 以外の病院又は診療所の医師」と、同条第5項中「第2項又は第3項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報(以下この条において「 報告等 」とあるのは「
第14条第9項
《9 第3項の規定は、前項の規定による届出…》
を受けた都道府県知事について準用する。
において準用する同条第3項の規定による報告以下この条において単に「報告」と、「当該報告等」とあるのは「当該報告」と、同条第6項及び第7項中「報告等」とあるのは「報告」と、同項中「第1項」とあるのは「
第14条第8項
《8 前項の規定による通知を受けた都道府県…》
知事は、当該都道府県知事が管轄する区域内に所在する指定届出機関以外の病院又は診療所の医師に対し、当該感染症の患者を診断し、又は当該感染症により死亡した者の死体を検案したときは、厚生労働省令で定めるとこ
」と読み替えるものとする。
14条の2
1項 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、開設者の同意を得て、厚生労働省令で定める 5類感染症 の患者の検体又は当該 感染症 の病原体の提出を担当させる病院若しくは診療所又は衛生検査所を指定する。
2項 前項の規定による指定を受けた病院若しくは診療所又は衛生検査所(以下この条において「 指定提出機関 」という。)の管理者は、当該 指定提出機関 (病院又は診療所に限る。)の医師が同項の厚生労働省令で定める 5類感染症 の患者を診断したとき、又は当該指定提出機関(衛生検査所に限る。)の職員が当該患者の検体若しくは当該 感染症 の病原体について検査を実施したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者の検体又は当該感染症の病原体の一部を同項の規定により当該指定提出機関を指定した都道府県知事に提出しなければならない。
3項 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により提出を受けた検体又は 感染症 の病原体について検査を実施しなければならない。
4項 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の検査の結果その他厚生労働省令で定める事項を、電磁的方法により厚生労働大臣に報告しなければならない。
5項 厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第2項の規定により提出を受けた検体又は 感染症 の病原体の一部の提出を求めることができる。
6項 指定提出機関 は、30日以上の予告期間を設けて、第1項の規定による指定を辞退することができる。
7項 都道府県知事は、 指定提出機関 の管理者が第2項の規定に違反したとき、又は指定提出機関が同項の規定による提出を担当するについて不適当であると認められるに至ったときは、第1項の規定による指定を取り消すことができる。
15条 (感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)
1項 都道府県知事は、 感染症 の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員に 1類感染症 、 2類感染症 、 3類感染症 、 4類感染症 、 5類感染症 若しくは 新型インフルエンザ等感染症 の患者、 疑似症患者 若しくは 無症状病原体保有者 、 新感染症 の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
2項 厚生労働大臣は、 感染症 の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該職員に 1類感染症 、 2類感染症 、 3類感染症 、 4類感染症 、 5類感染症 若しくは 新型インフルエンザ等感染症 の患者、 疑似症患者 若しくは 無症状病原体保有者 、 新感染症 の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
3項 都道府県知事は、必要があると認めるときは、第1項の規定による必要な調査として当該職員に次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める検体若しくは 感染症 の病原体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを求めさせ、又は第1号から第3号までに掲げる者の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)に対し当該各号に定める検体を提出し、若しくは当該各号に掲げる者に当該職員による当該検体の採取に応じさせるべきことを求めさせることができる。
1号 1類感染症 、 2類感染症 若しくは 新型インフルエンザ等感染症 の患者、 疑似症患者 若しくは 無症状病原体保有者 又は当該 感染症 にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者当該者の検体
2号 3類感染症 、 4類感染症 若しくは 5類感染症 の患者、 疑似症患者 若しくは 無症状病原体保有者 又は当該 感染症 にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者当該者の検体
3号 新感染症 の所見がある者又は新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者当該者の検体
4号 1類感染症 、 2類感染症 若しくは 新型インフルエンザ等感染症 を人に感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者又は管理者当該動物又はその死体の検体
5号 3類感染症 、 4類感染症 若しくは 5類感染症 を人に感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者又は管理者当該動物又はその死体の検体
6号 新感染症 を人に感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者又は管理者当該動物又はその死体の検体
7号 第1号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する 感染症 の病原体を所持している者当該検体又は当該感染症の病原体
8号 第2号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する 感染症 の病原体を所持している者当該検体又は当該感染症の病原体
9号 第3号に定める検体又は当該検体から分離された 新感染症 の病原体を所持している者当該検体又は当該 感染症 の病原体
10号 第4号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する 感染症 の病原体を所持している者当該検体又は当該感染症の病原体
11号 第5号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する 感染症 の病原体を所持している者当該検体又は当該感染症の病原体
12号 第6号に定める検体又は当該検体から分離された 新感染症 の病原体を所持している者当該検体又は当該 感染症 の病原体
4項 都道府県知事は、 感染症 の患者を迅速に発見することにより、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため、感染症の性質、当該都道府県知事の管轄する区域内における感染症の患者の病状又は数、感染症が発生している施設又は業務の種類並びに当該種類ごとの感染症の発生及びまん延の状況並びに感染症を公衆にまん延させるおそれその他の事情を考慮して、前項の規定による求めを行うものとする。
5項 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第3項の規定により提出を受けた検体若しくは 感染症 の病原体又は当該職員が採取した検体について検査を実施しなければならない。
6項 第3項の規定は、第2項の規定による必要な調査について準用する。
7項 第1項又は第2項の規定により質問を受け、又は必要な調査を求められた者(次項に規定する特定患者等を除く。)は、当該質問又は必要な調査に協力するよう努めなければならない。
8項 都道府県知事又は厚生労働大臣は、 1類感染症 、 2類感染症 若しくは 新型インフルエンザ等感染症 の患者又は 新感染症 の所見がある者(以下この項において「 特定患者等 」という。)が第1項又は第2項の規定による当該職員の質問又は必要な調査に対して正当な理由がなく協力しない場合において、 感染症 の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、その 特定患者等 に対し、当該質問又は必要な調査(第3項(第6項において準用される場合、
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合(同条第2項の政令により、同条第1項の政令の期間が延長される場合を含む。)及び
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の規定に基づく政令によって適用される場合(同条第2項の政令により、同条第1項の政令の期間が延長される場合を含む。)を含む。)の規定による求めを除く。)に応ずべきことを命ずることができる。
9項 前項の命令は、 感染症 を公衆にまん延させるおそれ、感染症にかかった場合の病状の程度その他の事情に照らして、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。
10項 都道府県知事又は厚生労働大臣は、第8項の命令をする場合には、同時に、当該命令を受ける者に対し、当該命令をする理由その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、当該事項を書面により通知しないで命令をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
11項 都道府県知事又は厚生労働大臣は、前項ただし書の場合においては、第8項の命令の後相当の期間内に、当該命令を受けた者に対し、前項の理由その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
12項 第1項及び第2項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
13項 都道府県知事及び 保健所設置市等 の長(以下「 都道府県知事等 」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。次項、
第44条の3の5第4項
《4 第2項に規定する都道府県知事は、前項…》
の規定により検体又は病原体の提出を受けたときは、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、当該検体又は病原体について検査を実施し、その結果を、電磁的方法により厚生労働大臣保健所設置市等の長にあっては、
及び
第50条の6第4項
《4 第2項に規定する都道府県知事は、前項…》
の規定により検体又は病原体の提出を受けたときは、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、当該検体又は病原体について検査を実施し、その結果を、電磁的方法により厚生労働大臣保健所設置市等の長にあっては、
において同じ。)により厚生労働大臣(保健所設置市等の長にあっては、厚生労働大臣及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事)に報告しなければならない。
14項 都道府県知事等 は、他の都道府県知事等が管轄する区域における 感染症 のまん延を防止するため必要があると認められる場合として厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定めるところにより、第1項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果を、電磁的方法により当該他の都道府県知事等に通報しなければならない。
15項 厚生労働大臣は、
第44条の3の5第1項
《厚生労働大臣は、第44条の2第1項の規定…》
による公表を行ったときから同条第3項の規定による公表を行うまでの間、新型インフルエンザ等感染症の性質及び当該感染症にかかった場合の病状の程度に係る情報その他の必要な情報を収集するため必要があると認める
又は
第50条の6第1項
《厚生労働大臣は、第44条の10第1項の規…》
定による公表を行ったときから第53条第1項の政令が廃止されるまでの間、新感染症の性質及び当該新感染症にかかった場合の病状の程度に係る情報その他の必要な情報を収集するため必要があると認めるときは、感染症
の規定に基づく要請による場合を除き、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第3項の規定により提出を受けた検体若しくは 感染症 の病原体又は当該職員が採取した検体の一部の提出を求めることができる。
16項 都道府県知事は、第1項の規定による質問又は必要な調査を実施するため特に必要があると認めるときは、他の都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、 感染症 の治療の方法の研究、 病原体等 の検査その他の感染症に関する試験研究又は検査を行う機関(以下「 感染症試験研究等機関 」という。)の職員の派遣その他の必要な協力を求めることができる。
17項 第12項の規定は、前項の規定により派遣された職員について準用する。
18項 第12項の証明書に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
15条の2 (検疫所長との連携)
1項 都道府県知事は、 検疫法 (1951年法律第201号)
第18条第3項
《3 検疫所長は、前項の規定による報告又は…》
質問の結果、健康状態に異状を生じた者を確認したときは、当該者に対し、保健所その他の医療機関において診察を受けるべき旨その他検疫感染症の予防上必要な事項を指示するとともに、当該者の居所の所在地を管轄する
(同法第34条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)の規定により検疫所長から健康状態に異状を生じた者に対し指示した事項その他の厚生労働省令で定める事項の通知(同法第34条の2第3項の規定により実施される場合を含む。)を受けたときは、当該都道府県の職員に、当該健康状態に異状を生じた者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
2項 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
3項 前条第12項の規定は、都道府県知事が当該職員に第1項に規定する措置を実施させる場合について準用する。
15条の3
1項 都道府県知事は、 検疫法
第18条第5項
《5 検疫所長は、前項の規定により報告され…》
た事項を同項に規定する者の居所の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
(同法第34条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)の規定により検疫所長から同法第18条第4項に規定する者について同項の規定により報告された事項の通知(同法第34条の2第3項の規定により実施される場合を含む。)を受けたときは、当該者に対し、同法第18条第1項の規定により検疫所長が定めた期間内において当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は当該都道府県の職員に質問させることができる。
2項 都道府県知事は、前項の規定による報告又は質問の結果、健康状態に異状を生じた者を確認したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちにその旨を厚生労働大臣に報告するとともに、当該職員に当該者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
3項 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
4項 第15条第12項
《12 第1項及び第2項の職員は、その身分…》
を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
の規定は、都道府県知事が当該職員に第1項及び第2項に規定する措置を実施させる場合について準用する。
5項 厚生労働大臣は、都道府県知事から要請があり、かつ、この法律又はこの法律に基づく政令の規定により当該都道府県知事が処理することとされている事務の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は 保健所設置市等 における 検疫法
第2条第2号
《検疫感染症 第2条 この法律において「検…》
疫感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号に規定する1類感染症 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
に掲げる 感染症 、同法第34条第1項の政令で指定する感染症(当該政令で当該感染症について同法第18条第5項の規定を準用するものに限る。)又は同法第34条の2第1項に規定する 新感染症 (同条第3項の規定により同法第18条第5項に規定する事務が実施されるものに限る。)のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該都道府県知事に代わって自ら第1項に規定する措置を実施するものとする。
6項 厚生労働大臣は、前項の規定により第1項に規定する都道府県知事の事務を代行するときは、その対象となる者にその旨を通知するものとする。
7項 第5項の規定により厚生労働大臣が第1項に規定する都道府県知事の事務を代行する場合における第2項及び第4項の規定の適用については、第2項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、「厚生労働大臣に報告するとともに、当該職員に当該者」とあるのは「当該者の居所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。この場合において、当該通知を受けた都道府県知事は、当該職員に当該通知に係る者」と、第4項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、「第1項及び第2項」とあるのは「第1項」と、「場合」とあるのは「場合及び都道府県知事が当該職員に第2項に規定する措置を実施させる場合」とする。
8項 前2項に定めるもののほか、第5項の規定による厚生労働大臣の代行に関し必要な事項は、政令で定める。
16条 (情報の公表等)
1項 厚生労働大臣及び都道府県知事は、
第12条
《医師の届出 医師は、次に掲げる者を診断…》
したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第1号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第2号に掲げる者については7日以内にその者の年齢、性別その他厚生労
から前条までの規定により収集した 感染症 に関する情報について分析を行い、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに当該感染症の予防及び治療に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により積極的に公表しなければならない。
2項 都道府県知事は、
第44条の2第1項
《厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染…》
症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該感染症について、第16条第1項の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止
、
第44条の7第1項
《厚生労働大臣は、指定感染症にかかった場合…》
の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれがあるものと認めたときは、速やかに、その旨を公表するとともに、当該指定感染症について、第16条第1項の規定による情報の公表を行うほか、病原
又は
第44条の10第1項
《厚生労働大臣は、新感染症が発生したと認め…》
たときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該新感染症について、第16条第1項の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方法、この法律
の規定による公表(以下「 新型インフルエンザ等 感染症 等に係る発生等の公表 」という。)が行われたときから、
第44条の2第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により情…》
報を公表した感染症について、国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得したこと等により新型インフルエンザ等感染症と認められなくなったときは、速やかに、その旨を公表しなければならない。
若しくは
第44条の7第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により情…》
報を公表した指定感染症について、国民の大部分が当該指定感染症に対する免疫を獲得したこと等により全国的かつ急速なまん延のおそれがなくなったと認めたときは、速やかに、その旨を公表しなければならない。
の規定による公表又は
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の政令の廃止(
第36条の2第1項
《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》
症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間以下この項、次条第1項及び第36条の6第1項において「新型インフルエンザ等感染症等発
及び
第63条の4
《都道府県知事の指示 都道府県知事は、新…》
型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症の発生を予
において「 新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等 」という。)が行われるまでの間、 新型インフルエンザ等感染症 等に係る発生等の公表が行われた感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報に対する住民の理解の増進に資するため必要があると認めるときは、市町村長に対し、必要な協力を求めることができる。
3項 都道府県知事は、前項の規定による協力の求めに関し必要があると認めるときは、当該市町村長に対し、 新型インフルエンザ等感染症 若しくは 指定感染症 の患者又は 新感染症 の所見がある者(当該都道府県の区域内に居住地を有する者に限る。)の数、当該者の居住する市町村の名称、当該者がこれらの 感染症 の患者又は所見がある者であることが判明した日時その他厚生労働省令で定める情報を提供することができる。
4項 第1項の規定による情報の公表又は前項の規定による情報の提供を行うに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。
16条の2 (協力の要請等)
1項 厚生労働大臣及び都道府県知事は、 感染症 の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、感染症の患者の病状、数その他感染症の発生及びまん延の状況並びに 病原体等 の検査の状況を勘案して、当該感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を定め、医師、医療機関、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者又は病原体等の検査その他の感染症に関する検査を行う民間事業者その他の感染症試験研究等機関に対し、当該措置の実施に対する必要な協力を求めることができる。
2項 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前項の規定による協力の求めを行った場合において、当該協力を求められた者が、正当な理由がなく当該協力の求めに応じなかったときは、同項に定める措置の実施に協力するよう勧告することができる。
3項 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
4章 就業制限その他の措置
16条の3 (検体の採取等)
1項 都道府県知事は、 1類感染症 、 2類感染症 又は 新型インフルエンザ等感染症 のまん延を防止するため必要があると認めるときは、
第15条第3項第1号
《3 都道府県知事は、必要があると認めると…》
きは、第1項の規定による必要な調査として当該職員に次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める検体若しくは感染症の病原体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを求めさせ、又は第1号
に掲げる者に対し同号に定める検体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを勧告し、又はその保護者に対し当該検体を提出し、若しくは同号に掲げる者に当該職員による当該検体の採取に応じさせるべきことを勧告することができる。ただし、都道府県知事がその行おうとする勧告に係る当該検体(その行おうとする勧告に係る当該検体から分離された同号に規定する 感染症 の病原体を含む。以下この項において同じ。)を所持している者からその行おうとする勧告に係る当該検体を入手することができると認められる場合においては、この限りでない。
2項 厚生労働大臣は、 1類感染症 、 2類感染症 又は 新型インフルエンザ等感染症 のまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、
第15条第3項第1号
《3 都道府県知事は、必要があると認めると…》
きは、第1項の規定による必要な調査として当該職員に次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める検体若しくは感染症の病原体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを求めさせ、又は第1号
に掲げる者に対し同号に定める検体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを勧告し、又はその保護者に対し当該検体を提出し、若しくは同号に掲げる者に当該職員による当該検体の採取に応じさせるべきことを勧告することができる。ただし、厚生労働大臣がその行おうとする勧告に係る当該検体(その行おうとする勧告に係る当該検体から分離された同号に規定する 感染症 の病原体を含む。以下この項において同じ。)を所持している者からその行おうとする勧告に係る当該検体を入手することができると認められる場合においては、この限りでない。
3項 都道府県知事は、第1項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該職員に当該勧告に係る
第15条第3項第1号
《3 都道府県知事は、必要があると認めると…》
きは、第1項の規定による必要な調査として当該職員に次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める検体若しくは感染症の病原体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを求めさせ、又は第1号
に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、同号に定める検体を採取させることができる。
4項 厚生労働大臣は、第2項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該職員に当該勧告に係る
第15条第3項第1号
《3 都道府県知事は、必要があると認めると…》
きは、第1項の規定による必要な調査として当該職員に次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める検体若しくは感染症の病原体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを求めさせ、又は第1号
に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、同号に定める検体を採取させることができる。
5項 都道府県知事は、第1項の規定による検体の提出若しくは採取の勧告をし、又は第3項の規定による検体の採取の措置を実施する場合には、同時に、当該勧告を受け、又は当該措置を実施される者に対し、当該勧告をし、又は当該措置を実施する理由その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、当該事項を書面により通知しないで検体の提出若しくは採取の勧告をし、又は検体の採取の措置を実施すべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
6項 都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、当該検体の提出若しくは採取の勧告又は検体の採取の措置の後相当の期間内に、当該勧告を受け、又は当該措置を実施された者に対し、同項の理由その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
7項 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受け、若しくは当該職員が採取した検体又は第3項の規定により当該職員に採取させた検体について検査を実施しなければならない。
8項 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の検査の結果その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
9項 厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第1項の規定により提出を受け、若しくは当該職員が採取した検体又は第3項の規定により当該職員に採取させた検体の一部の提出を求めることができる。
10項 都道府県知事は、第1項の規定により検体の提出若しくは採取の勧告をし、第3項の規定により当該職員に検体の採取の措置を実施させ、又は第7項の規定により検体の検査を実施するため特に必要があると認めるときは、他の都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、 感染症 試験研究等機関の職員の派遣その他の必要な協力を求めることができる。
11項 第5項及び第6項の規定は、厚生労働大臣が第2項の規定により検体の提出若しくは採取の勧告をし、又は第4項の規定により当該職員に検体の採取の措置を実施させる場合について準用する。
17条 (健康診断)
1項 都道府県知事は、 1類感染症 、 2類感染症 、 3類感染症 又は 新型インフルエンザ等感染症 のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該 感染症 にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し当該感染症にかかっているかどうかに関する医師の健康診断を受け、又はその保護者に対し当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に健康診断を受けさせるべきことを勧告することができる。
2項 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る 感染症 にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者について、当該職員に健康診断を行わせることができる。
18条 (就業制限)
1項 都道府県知事は、 1類感染症 の患者及び 2類感染症 、 3類感染症 又は 新型インフルエンザ等感染症 の患者又は 無症状病原体保有者 に係る
第12条第1項
《医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚…》
生労働省令で定める場合を除き、第1号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第2号に掲げる者については7日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める
の規定による届出を受けた場合において、当該 感染症 のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該者又はその保護者に対し、当該届出の内容その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知することができる。
2項 前項に規定する患者及び 無症状病原体保有者 は、当該者又はその保護者が同項の規定による通知を受けた場合には、 感染症 を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、そのおそれがなくなるまでの期間として感染症ごとに厚生労働省令で定める期間従事してはならない。
3項 前項の規定の適用を受けている者又はその保護者は、都道府県知事に対し、同項の規定の適用を受けている者について、同項の対象者ではなくなったことの確認を求めることができる。
4項 都道府県知事は、前項の規定による確認の求めがあったときは、当該請求に係る第2項の規定の適用を受けている者について、同項の規定の適用に係る 感染症 の患者若しくは 無症状病原体保有者 でないかどうか、又は同項に規定する期間を経過しているかどうかの確認をしなければならない。
5項 都道府県知事は、第1項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、当該患者又は 無症状病原体保有者 の居住地を管轄する保健所について置かれた
第24条第1項
《各保健所に感染症の診査に関する協議会以下…》
この条において「感染症診査協議会」という。を置く。
に規定する 感染症 診査協議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、当該感染症診査協議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
6項 前項ただし書に規定する場合において、都道府県知事は、速やかに、その通知をした内容について当該 感染症 診査協議会に報告しなければならない。
19条 (入院)
1項 都道府県知事は、 1類感染症 のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該 感染症 の患者に対し 特定感染症指定医療機関 若しくは 第1種感染症指定医療機関 に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。
2項 都道府県知事は、前項の規定による勧告をする場合には、当該勧告に係る患者又はその保護者に対し適切な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。
3項 都道府県知事は、第1項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る患者を 特定感染症指定医療機関 又は 第1種感染症指定医療機関 (同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に入院させることができる。
4項 第1項及び前項の規定に係る入院の期間は、72時間を超えてはならない。
5項 都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、第1項又は第3項の規定により入院している患者を、当該患者が入院している病院又は診療所以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。
6項 第1項又は第3項の規定に係る入院の期間と前項の規定に係る入院の期間とを合算した期間は、72時間を超えてはならない。
7項 都道府県知事は、第1項の規定による勧告又は第3項の規定による入院の措置をしたときは、遅滞なく、当該患者が入院している病院又は診療所の所在地を管轄する保健所について置かれた
第24条第1項
《各保健所に感染症の診査に関する協議会以下…》
この条において「感染症診査協議会」という。を置く。
に規定する 感染症 診査協議会に報告しなければならない。
20条
1項 都道府県知事は、 1類感染症 のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該 感染症 の患者であって前条の規定により入院しているものに対し10日以内の期間を定めて 特定感染症指定医療機関 若しくは 第1種感染症指定医療機関 に入院し、又はその保護者に対し当該入院に係る患者を入院させるべきことを勧告することができる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、10日以内の期間を定めて、特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。
2項 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、10日以内の期間を定めて、当該勧告に係る患者を 特定感染症指定医療機関 又は 第1種感染症指定医療機関 (同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に入院させることができる。
3項 都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、前2項の規定により入院している患者を、前2項の規定により入院したときから起算して10日以内の期間を定めて、当該患者が入院している病院又は診療所以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。
4項 都道府県知事は、前3項の規定に係る入院の期間の経過後、当該入院に係る患者について入院を継続する必要があると認めるときは、10日以内の期間を定めて、入院の期間を延長することができる。当該延長に係る入院の期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
5項 都道府県知事は、第1項の規定による勧告又は前項の規定による入院の期間を延長しようとするときは、あらかじめ、当該患者が入院している病院又は診療所の所在地を管轄する保健所について置かれた
第24条第1項
《各保健所に感染症の診査に関する協議会以下…》
この条において「感染症診査協議会」という。を置く。
に規定する 感染症 診査協議会の意見を聴かなければならない。
6項 都道府県知事は、第1項の規定による勧告をしようとする場合には、当該患者又はその保護者に、適切な説明を行い、その理解を得るよう努めるとともに、都道府県知事が指定する職員に対して意見を述べる機会を与えなければならない。この場合においては、当該患者又はその保護者に対し、あらかじめ、意見を述べるべき日時、場所及びその勧告の原因となる事実を通知しなければならない。
7項 前項の規定による通知を受けた当該患者又はその保護者は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
8項 第6項の規定による意見を聴取した者は、聴取書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
21条 (移送)
1項 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前2条の規定により入院する患者を、当該入院に係る病院又は診療所に移送しなければならない。
22条 (退院)
1項 都道府県知事は、
第19条
《入院 都道府県知事は、1類感染症のまん…》
延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。
又は
第20条
《 都道府県知事は、1類感染症のまん延を防…》
止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し10日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者
の規定により入院している患者について、当該入院に係る 1類感染症 の病原体を保有していないことが確認されたときは、当該入院している患者を退院させなければならない。
2項 病院又は診療所の管理者は、
第19条
《入院 都道府県知事は、1類感染症のまん…》
延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。
又は
第20条
《 都道府県知事は、1類感染症のまん延を防…》
止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し10日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者
の規定により入院している患者について、当該入院に係る 1類感染症 の病原体を保有していないことを確認したときは、都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。
3項 第19条
《入院 都道府県知事は、1類感染症のまん…》
延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。
若しくは
第20条
《 都道府県知事は、1類感染症のまん延を防…》
止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し10日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者
の規定により入院している患者又はその保護者は、都道府県知事に対し、当該患者の退院を求めることができる。
4項 都道府県知事は、前項の規定による退院の求めがあったときは、当該患者について、当該入院に係る 1類感染症 の病原体を保有しているかどうかの確認をしなければならない。
22条の2 (最小限度の措置)
1項 第16条の3
《検体の採取等 都道府県知事は、1類感染…》
症、2類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、第15条第3項第1号に掲げる者に対し同号に定める検体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべ
から
第21条
《移送 都道府県知事は、厚生労働省令で定…》
めるところにより、前2条の規定により入院する患者を、当該入院に係る病院又は診療所に移送しなければならない。
までの規定により実施される措置は、 感染症 を公衆にまん延させるおそれ、感染症にかかった場合の病状の程度その他の事情に照らして、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。
23条 (書面による通知)
1項 第16条の3第5項
《5 都道府県知事は、第1項の規定による検…》
体の提出若しくは採取の勧告をし、又は第3項の規定による検体の採取の措置を実施する場合には、同時に、当該勧告を受け、又は当該措置を実施される者に対し、当該勧告をし、又は当該措置を実施する理由その他の厚生
及び第6項の規定は、都道府県知事が
第17条第1項
《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症、…》
3類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し当該感染症にかかっているかどうかに関する医師の健康
の規定による健康診断の勧告、同条第2項の規定による健康診断の措置、
第19条第1項
《都道府県知事は、1類感染症のまん延を防止…》
するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。 ただし
及び
第20条第1項
《都道府県知事は、1類感染症のまん延を防止…》
するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し10日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に
の規定による入院の勧告、
第19条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による勧…》
告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第1種感染症指定医療機関同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指
及び第5項並びに
第20条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》
を受けた者が当該勧告に従わないときは、10日以内の期間を定めて、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第1種感染症指定医療機関同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機
及び第3項の規定による入院の措置並びに同条第4項の規定による入院の期間の延長をする場合について準用する。
24条 (感染症の診査に関する協議会)
1項 各保健所に 感染症 の診査に関する協議会(以下この条において「 感染症診査協議会 」という。)を置く。
2項 前項の規定にかかわらず、二以上の保健所を設置する都道府県において、特に必要があると認めるときは、二以上の保健所について1の 感染症 診査協議会を置くことができる。
3項 感染症 診査協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 都道府県知事の諮問に応じ、
第18条第1項
《都道府県知事は、1類感染症の患者及び2類…》
感染症、3類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者に係る第12条第1項の規定による届出を受けた場合において、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該者又
の規定による通知、
第20条第1項
《都道府県知事は、1類感染症のまん延を防止…》
するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し10日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に
(
第26条
《準用 第19条から第23条まで、第24…》
条の二及び前条の規定は、2類感染症の患者について準用する。 この場合において、第19条第1項及び第3項並びに第20条第1項及び第2項中「特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関」とあるの
において準用する場合を含む。)の規定による勧告及び
第20条第4項
《4 都道府県知事は、前3項の規定に係る入…》
院の期間の経過後、当該入院に係る患者について入院を継続する必要があると認めるときは、10日以内の期間を定めて、入院の期間を延長することができる。 当該延長に係る入院の期間の経過後、これを更に延長しよう
(
第26条
《準用 第19条から第23条まで、第24…》
条の二及び前条の規定は、2類感染症の患者について準用する。 この場合において、第19条第1項及び第3項並びに第20条第1項及び第2項中「特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関」とあるの
において準用する場合を含む。)の規定による入院の期間の延長並びに
第37条の2第1項
《都道府県は、結核の適正な医療を普及するた…》
め、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の100分の95に相当する額を負担することが
の規定による申請に基づく費用の負担に関し必要な事項を審議すること。
2号 第18条第6項
《6 前項ただし書に規定する場合において、…》
都道府県知事は、速やかに、その通知をした内容について当該感染症診査協議会に報告しなければならない。
及び
第19条第7項
《7 都道府県知事は、第1項の規定による勧…》
告又は第3項の規定による入院の措置をしたときは、遅滞なく、当該患者が入院している病院又は診療所の所在地を管轄する保健所について置かれた第24条第1項に規定する感染症診査協議会に報告しなければならない。
(
第26条
《準用 第19条から第23条まで、第24…》
条の二及び前条の規定は、2類感染症の患者について準用する。 この場合において、第19条第1項及び第3項並びに第20条第1項及び第2項中「特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関」とあるの
において準用する場合を含む。)の規定による報告に関し、意見を述べること。
4項 感染症 診査協議会は、委員3人以上で組織する。
5項 委員は、 感染症 指定医療機関の医師、感染症の患者の医療に関し学識経験を有する者(感染症指定医療機関の医師を除く。)、法律に関し学識経験を有する者並びに医療及び法律以外の学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。ただし、その過半数は、医師のうちから任命しなければならない。
6項 この法律に規定するもののほか、 感染症 診査協議会に関し必要な事項は、条例で定める。
24条の2 (都道府県知事に対する苦情の申出)
1項 第19条
《入院 都道府県知事は、1類感染症のまん…》
延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。
若しくは
第20条
《 都道府県知事は、1類感染症のまん延を防…》
止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し10日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者
の規定により入院している患者又はその保護者は、当該患者が受けた処遇について、文書又は口頭により、都道府県知事に対し、苦情の申出をすることができる。
2項 前項に規定する患者又はその保護者が口頭で同項の苦情の申出をしようとするときは、都道府県知事は、その指定する職員にその内容を聴取させることができる。
3項 都道府県知事は、苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知しなければならない。
25条 (審査請求の特例)
1項 第20条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》
を受けた者が当該勧告に従わないときは、10日以内の期間を定めて、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第1種感染症指定医療機関同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機
若しくは第3項の規定により入院している患者であって当該入院の期間が30日を超えるもの又はその保護者は、同条第2項又は第3項に規定する入院の措置について文書又は口頭により、厚生労働大臣に審査請求(再審査請求及び再々審査請求を含む。以下この条において同じ。)をすることができる。
2項 厚生労働大臣は、前項の審査請求があったときは、当該審査請求があった日から起算して5日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
3項 第20条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》
を受けた者が当該勧告に従わないときは、10日以内の期間を定めて、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第1種感染症指定医療機関同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機
若しくは第3項の規定により入院している患者であって当該入院の期間が30日を超えないもの又はその保護者が、厚生労働大臣に審査請求をしたときは、厚生労働大臣は、当該審査請求に係る入院している患者が同条第2項又は第3項の規定により入院した日から起算して35日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
4項 第20条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》
を受けた者が当該勧告に従わないときは、10日以内の期間を定めて、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第1種感染症指定医療機関同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機
若しくは第3項の規定により入院している患者であって当該入院の期間が30日を超えないもの又はその保護者が、都道府県知事に審査請求をし、かつ、当該入院している患者の入院の期間が30日を超えたときは、都道府県知事は、直ちに、事件を厚生労働大臣に移送し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
5項 前項の規定により事件が移送されたときは、はじめから、厚生労働大臣に審査請求があったものとみなして、第3項の規定を適用する。
6項 厚生労働大臣は、第2項の裁決又は第3項の裁決(入院の期間が30日を超える患者に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、審議会等( 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第8条
《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》
律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く
に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
7項 第19条第3項
《3 秘書官は、それぞれ各省大臣の命を受け…》
、機密に関する事務を掌り、又は臨時命を受け各部局の事務を助ける。
又は第5項の規定による入院の措置に係る審査請求については、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)第2章第4節の規定は、適用しない。
26条 (準用)
1項 第19条
《入院 都道府県知事は、1類感染症のまん…》
延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。
から
第23条
《書面による通知 第16条の3第5項及び…》
第6項の規定は、都道府県知事が第17条第1項の規定による健康診断の勧告、同条第2項の規定による健康診断の措置、第19条第1項及び第20条第1項の規定による入院の勧告、第19条第3項及び第5項並びに第2
まで、
第24条
《感染症の診査に関する協議会 各保健所に…》
感染症の診査に関する協議会以下この条において「感染症診査協議会」という。を置く。 2 前項の規定にかかわらず、二以上の保健所を設置する都道府県において、特に必要があると認めるときは、二以上の保健所につ
の二及び前条の規定は、 2類感染症 の患者について準用する。この場合において、
第19条第1項
《都道府県知事は、1類感染症のまん延を防止…》
するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。 ただし
及び第3項並びに
第20条第1項
《都道府県知事は、1類感染症のまん延を防止…》
するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し10日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に
及び第2項中「 特定感染症指定医療機関 若しくは 第1種感染症指定医療機関 」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第1種感染症指定医療機関若しくは 第2種感染症指定医療機関 」と、
第19条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による勧…》
告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第1種感染症指定医療機関同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指
及び
第20条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》
を受けた者が当該勧告に従わないときは、10日以内の期間を定めて、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第1種感染症指定医療機関同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機
中「特定感染症指定医療機関又は第1種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第1種感染症指定医療機関又は第2種感染症指定医療機関」と、
第21条
《移送 都道府県知事は、厚生労働省令で定…》
めるところにより、前2条の規定により入院する患者を、当該入院に係る病院又は診療所に移送しなければならない。
中「移送しなければならない」とあるのは「移送することができる」と、
第22条第1項
《都道府県知事は、第19条又は第20条の規…》
定により入院している患者について、当該入院に係る1類感染症の病原体を保有していないことが確認されたときは、当該入院している患者を退院させなければならない。
及び第2項中「 1類感染症 の病原体を保有していないこと」とあるのは「2類感染症の病原体を保有していないこと又は当該 感染症 の症状が消失したこと」と、同条第4項中「1類感染症の病原体を保有しているかどうか」とあるのは「2類感染症の病原体を保有しているかどうか又は当該感染症の症状が消失したかどうか」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 第19条
《入院 都道府県知事は、1類感染症のまん…》
延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。
から
第23条
《書面による通知 第16条の3第5項及び…》
第6項の規定は、都道府県知事が第17条第1項の規定による健康診断の勧告、同条第2項の規定による健康診断の措置、第19条第1項及び第20条第1項の規定による入院の勧告、第19条第3項及び第5項並びに第2
まで、
第24条
《感染症の診査に関する協議会 各保健所に…》
感染症の診査に関する協議会以下この条において「感染症診査協議会」という。を置く。 2 前項の規定にかかわらず、二以上の保健所を設置する都道府県において、特に必要があると認めるときは、二以上の保健所につ
の二及び前条の規定は、 新型インフルエンザ等感染症 の患者について準用する。この場合において、
第19条第1項
《都道府県知事は、1類感染症のまん延を防止…》
するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。 ただし
中「患者に」とあるのは「患者(新型インフルエンザ等感染症(病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。)の患者にあっては、当該 感染症 の病状又は当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤化するおそれを勘案して厚生労働省令で定める者及び当該者以外の者であって
第44条の3第2項
《2 都道府県知事は、新型インフルエンザ等…》
感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。次条第1項において同じ。のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者に対し、当該感染症の
の規定による協力の求めに応じないものに限る。)に」と、同項及び同条第3項並びに
第20条第1項
《都道府県知事は、1類感染症のまん延を防止…》
するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し10日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に
及び第2項中「 特定感染症指定医療機関 若しくは 第1種感染症指定医療機関 」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第1種感染症指定医療機関、 第2種感染症指定医療機関 若しくは 第1種協定指定医療機関 」と、
第19条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による勧…》
告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第1種感染症指定医療機関同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指
及び
第20条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》
を受けた者が当該勧告に従わないときは、10日以内の期間を定めて、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第1種感染症指定医療機関同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機
中「特定感染症指定医療機関又は第1種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第1種感染症指定医療機関、第2種感染症指定医療機関又は第1種協定指定医療機関」と、
第21条
《移送 都道府県知事は、厚生労働省令で定…》
めるところにより、前2条の規定により入院する患者を、当該入院に係る病院又は診療所に移送しなければならない。
中「移送しなければならない」とあるのは「移送することができる」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
26条の2 (結核患者に係る入院に関する特例)
1項 結核患者に対する前条第1項において読み替えて準用する
第19条
《入院 都道府県知事は、1類感染症のまん…》
延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。
及び
第20条
《 都道府県知事は、1類感染症のまん延を防…》
止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し10日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者
の規定の適用については、
第19条第7項
《7 都道府県知事は、第1項の規定による勧…》
告又は第3項の規定による入院の措置をしたときは、遅滞なく、当該患者が入院している病院又は診療所の所在地を管轄する保健所について置かれた第24条第1項に規定する感染症診査協議会に報告しなければならない。
中「当該患者が入院している病院又は診療所の所在地」とあるのは「当該患者の居住地」と、
第20条第1項
《都道府県知事は、1類感染症のまん延を防止…》
するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し10日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に
本文中「10日以内」とあるのは「30日以内」と、同条第4項中「10日以内」とあるのは「10日以内(第1項本文の規定に係る入院にあっては、30日以内)」と、同条第5項中「当該患者が入院している病院又は診療所の所在地」とあるのは「当該患者の居住地」とする。
5章 消毒その他の措置
26条の3 (検体の収去等)
1項 都道府県知事は、 1類感染症 、 2類感染症 又は 新型インフルエンザ等感染症 の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、
第15条第3項第7号
《3 都道府県知事は、必要があると認めると…》
きは、第1項の規定による必要な調査として当該職員に次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める検体若しくは感染症の病原体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを求めさせ、又は第1号
又は第10号に掲げる者に対し、当該各号に定める検体又は 感染症 の病原体を提出すべきことを命ずることができる。
2項 厚生労働大臣は、 1類感染症 、 2類感染症 又は 新型インフルエンザ等感染症 の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、
第15条第3項第7号
《3 都道府県知事は、必要があると認めると…》
きは、第1項の規定による必要な調査として当該職員に次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める検体若しくは感染症の病原体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを求めさせ、又は第1号
又は第10号に掲げる者に対し、当該各号に定める検体又は 感染症 の病原体を提出すべきことを命ずることができる。
3項 都道府県知事は、第1項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、当該職員に当該命令に係る
第15条第3項第7号
《3 都道府県知事は、必要があると認めると…》
きは、第1項の規定による必要な調査として当該職員に次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める検体若しくは感染症の病原体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを求めさせ、又は第1号
又は第10号に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、当該各号に定める検体又は 感染症 の病原体を無償で収去させることができる。
4項 厚生労働大臣は、第2項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、当該職員に当該命令に係る
第15条第3項第7号
《3 都道府県知事は、必要があると認めると…》
きは、第1項の規定による必要な調査として当該職員に次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める検体若しくは感染症の病原体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを求めさせ、又は第1号
又は第10号に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、当該各号に定める検体又は 感染症 の病原体を無償で収去させることができる。
5項 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた検体若しくは 感染症 の病原体又は第3項の規定により当該職員に収去させた検体若しくは感染症の病原体について検査を実施しなければならない。
6項 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の検査の結果その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
7項 厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第1項の規定により提出を受けた検体若しくは 感染症 の病原体又は第3項の規定により当該職員に収去させた検体若しくは感染症の病原体の一部の提出を求めることができる。
8項 都道府県知事は、第1項の規定により検体若しくは 感染症 の病原体の提出の命令をし、第3項の規定により当該職員に検体若しくは感染症の病原体の収去の措置を実施させ、又は第5項の規定により検体若しくは感染症の病原体の検査を実施するため特に必要があると認めるときは、他の都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、感染症試験研究等機関の職員の派遣その他の必要な協力を求めることができる。
26条の4 (検体の採取等)
1項 都道府県知事は、 1類感染症 、 2類感染症 又は 新型インフルエンザ等感染症 の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、
第15条第3項第4号
《3 都道府県知事は、必要があると認めると…》
きは、第1項の規定による必要な調査として当該職員に次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める検体若しくは感染症の病原体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを求めさせ、又は第1号
に掲げる者に対し、同号に定める検体を提出し、又は当該職員による当該検体の採取に応ずべきことを命ずることができる。
2項 厚生労働大臣は、 1類感染症 、 2類感染症 又は 新型インフルエンザ等感染症 の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、
第15条第3項第4号
《3 都道府県知事は、必要があると認めると…》
きは、第1項の規定による必要な調査として当該職員に次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める検体若しくは感染症の病原体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを求めさせ、又は第1号
に掲げる者に対し、同号に定める検体を提出し、又は当該職員による当該検体の採取に応ずべきことを命ずることができる。
3項 都道府県知事は、第1項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、当該職員に当該命令に係る
第15条第3項第4号
《3 都道府県知事は、必要があると認めると…》
きは、第1項の規定による必要な調査として当該職員に次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める検体若しくは感染症の病原体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを求めさせ、又は第1号
に規定する動物又はその死体から検査のため必要な最小限度において、同号に定める検体を採取させることができる。
4項 厚生労働大臣は、第2項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、当該職員に当該命令に係る
第15条第3項第4号
《3 都道府県知事は、必要があると認めると…》
きは、第1項の規定による必要な調査として当該職員に次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める検体若しくは感染症の病原体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを求めさせ、又は第1号
に規定する動物又はその死体から検査のため必要な最小限度において、同号に定める検体を採取させることができる。
5項 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受け、若しくは当該職員が採取した検体又は第3項の規定により当該職員に採取させた検体について検査を実施しなければならない。
6項 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の検査の結果その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
7項 厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第1項の規定により提出を受け、若しくは当該職員が採取した検体又は第3項の規定により当該職員に採取させた検体の一部の提出を求めることができる。
8項 都道府県知事は、第1項の規定により検体の提出若しくは採取の命令をし、第3項の規定により当該職員に検体の採取の措置を実施させ、又は第5項の規定により検体の検査を実施するため特に必要があると認めるときは、他の都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、 感染症 試験研究等機関の職員の派遣その他の必要な協力を求めることができる。
27条 (感染症の病原体に汚染された場所の消毒)
1項 都道府県知事は、 1類感染症 、 2類感染症 、 3類感染症 、 4類感染症 又は 新型インフルエンザ等感染症 の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該 感染症 の患者がいる場所又はいた場所、当該感染症により死亡した者の死体がある場所又はあった場所その他当該感染症の病原体に汚染された場所又は汚染された疑いがある場所について、当該患者若しくはその保護者又はその場所の管理をする者若しくはその代理をする者に対し、消毒すべきことを命ずることができる。
2項 都道府県知事は、前項に規定する命令によっては 1類感染症 、 2類感染症 、 3類感染症 、 4類感染症 又は 新型インフルエンザ等感染症 の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該 感染症 の患者がいる場所又はいた場所、当該感染症により死亡した者の死体がある場所又はあった場所その他当該感染症の病原体に汚染された場所又は汚染された疑いがある場所について、市町村に消毒するよう指示し、又は当該都道府県の職員に消毒させることができる。
28条 (ねずみ族、昆虫等の駆除)
1項 都道府県知事は、 1類感染症 、 2類感染症 、 3類感染症 又は 4類感染症 の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該 感染症 の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるねずみ族、昆虫等が存在する区域を指定し、当該区域の管理をする者又はその代理をする者に対し、当該ねずみ族、昆虫等を駆除すべきことを命ずることができる。
2項 都道府県知事は、前項に規定する命令によっては 1類感染症 、 2類感染症 、 3類感染症 又は 4類感染症 の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該 感染症 の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるねずみ族、昆虫等が存在する区域を指定し、当該区域を管轄する市町村に当該ねずみ族、昆虫等を駆除するよう指示し、又は当該都道府県の職員に当該ねずみ族、昆虫等を駆除させることができる。
29条 (物件に係る措置)
1項 都道府県知事は、 1類感染症 、 2類感染症 、 3類感染症 、 4類感染症 又は 新型インフルエンザ等感染症 の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該 感染症 の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具その他の物件について、その所持者に対し、当該物件の移動を制限し、若しくは禁止し、消毒、廃棄その他当該感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2項 都道府県知事は、前項に規定する命令によっては 1類感染症 、 2類感染症 、 3類感染症 、 4類感染症 又は 新型インフルエンザ等感染症 の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該 感染症 の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具その他の物件について、市町村に消毒するよう指示し、又は当該都道府県の職員に消毒、廃棄その他当該感染症の発生を予防し、若しくはそのまん延を防止するために必要な措置をとらせることができる。
30条 (死体の移動制限等)
1項 都道府県知事は、 1類感染症 、 2類感染症 、 3類感染症 又は 新型インフルエンザ等感染症 の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該 感染症 の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体の移動を制限し、又は禁止することができる。
2項 1類感染症 、 2類感染症 、 3類感染症 又は 新型インフルエンザ等感染症 の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体は、火葬しなければならない。ただし、10分な消毒を行い、都道府県知事の許可を受けたときは、埋葬することができる。
3項 1類感染症 、 2類感染症 、 3類感染症 又は 新型インフルエンザ等感染症 の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体は、24時間以内に火葬し、又は埋葬することができる。
31条 (生活の用に供される水の使用制限等)
1項 都道府県知事は、 1類感染症 、 2類感染症 又は 3類感染症 の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該 感染症 の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある生活の用に供される水について、その管理者に対し、期間を定めて、その使用又は給水を制限し、又は禁止すべきことを命ずることができる。
2項 市町村は、都道府県知事が前項の規定により生活の用に供される水の使用又は給水を制限し、又は禁止すべきことを命じたときは、同項に規定する期間中、都道府県知事の指示に従い、当該生活の用に供される水の使用者に対し、生活の用に供される水を供給しなければならない。
32条 (建物に係る措置)
1項 都道府県知事は、 1類感染症 の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について、当該 感染症 のまん延を防止するため必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、厚生労働省令で定めるところにより、期間を定めて、当該建物への立入りを制限し、又は禁止することができる。
2項 都道府県知事は、前項に規定する措置によっても 1類感染症 のまん延を防止できない場合であって、緊急の必要があると認められるときに限り、政令で定める基準に従い、当該 感染症 の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について封鎖その他当該感染症のまん延の防止のために必要な措置を講ずることができる。
33条 (交通の制限又は遮断)
1項 都道府県知事は、 1類感染症 のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、72時間以内の期間を定めて、当該 感染症 の患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある場所の交通を制限し、又は遮断することができる。
34条 (必要な最小限度の措置)
1項 第26条の3
《検体の収去等 都道府県知事は、1類感染…》
症、2類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、第15条第3項第7号又は第10号に掲げる者に対し、当該各号に定める検体又は感染症の病原
から前条までの規定により実施される措置は、 感染症 の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。
35条 (質問及び調査)
1項 都道府県知事は、
第26条の3
《検体の収去等 都道府県知事は、1類感染…》
症、2類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、第15条第3項第7号又は第10号に掲げる者に対し、当該各号に定める検体又は感染症の病原
から
第33条
《交通の制限又は遮断 都道府県知事は、1…》
類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、72時間以内の期間を定めて、当該感染症の患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染さ
までに規定する措置を実施するため必要があると認めるときは、当該職員に 1類感染症 、 2類感染症 、 3類感染症 、 4類感染症 若しくは 新型インフルエンザ等感染症 の患者がいる場所若しくはいた場所、当該 感染症 により死亡した者の死体がある場所若しくはあった場所、当該感染症を人に感染させるおそれがある動物がいる場所若しくはいた場所、当該感染症により死亡した動物の死体がある場所若しくはあった場所その他当該感染症の病原体に汚染された場所若しくは汚染された疑いがある場所に立ち入り、1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、 疑似症患者 若しくは 無症状病原体保有者 若しくは当該感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
2項 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4項 前3項の規定は、厚生労働大臣が
第26条の3第2項
《2 厚生労働大臣は、1類感染症、2類感染…》
症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、第15条第3項第7号又は第10号に掲げる者に対し、当該各号に定める検体又は感染症の病原体を提
若しくは第4項又は
第26条の4第2項
《2 厚生労働大臣は、1類感染症、2類感染…》
症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、第15条第3項第4号に掲げる者に対し、同号に定める検体を提出し、又は当該職員による当該検体の
若しくは第4項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させるため必要があると認める場合について準用する。この場合において、第1項中「、 3類感染症 、 4類感染症 若しくは」とあるのは、「若しくは」と読み替えるものとする。
5項 第1項から第3項までの規定は、市町村長が
第27条第2項
《2 都道府県知事は、前項に規定する命令に…》
よっては1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症
、
第28条第2項
《2 都道府県知事は、前項に規定する命令に…》
よっては1類感染症、2類感染症、3類感染症又は4類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染
、
第29条第2項
《2 都道府県知事は、前項に規定する命令に…》
よっては1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症
又は
第31条第2項
《2 市町村は、都道府県知事が前項の規定に…》
より生活の用に供される水の使用又は給水を制限し、又は禁止すべきことを命じたときは、同項に規定する期間中、都道府県知事の指示に従い、当該生活の用に供される水の使用者に対し、生活の用に供される水を供給しな
に規定する措置を実施するため必要があると認める場合について準用する。
6項 第2項の証明書に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
36条 (書面による通知)
1項 都道府県知事は、
第26条の3第1項
《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症又…》
は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、第15条第3項第7号又は第10号に掲げる者に対し、当該各号に定める検体又は感染症の病原体を提出すべきこ
若しくは第3項、
第26条の4第1項
《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症又…》
は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、第15条第3項第4号に掲げる者に対し、同号に定める検体を提出し、又は当該職員による当該検体の採取に応ず
若しくは第3項、
第27条第1項
《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症、…》
3類感染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者がいる場所又はいた場所、当該
若しくは第2項、
第28条第1項
《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症、…》
3類感染症又は4類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるねずみ族、昆虫等が
若しくは第2項、
第29条第1項
《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症、…》
3類感染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された
若しくは第2項、
第30条第1項
《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症、…》
3類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体の移動を制限し、又は禁止すること
又は
第31条第1項
《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症又…》
は3類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある生活の用に供される水について、その管理者に対し、期間を定めて、そ
に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合には、その名あて人又はその保護者に対し、当該措置を実施する旨及びその理由その他厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、当該事項を書面により通知しないで措置を実施すべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
2項 都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、当該措置を実施した後相当の期間内に、当該措置を実施した旨及びその理由その他同項の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を当該措置の名あて人又はその保護者に交付しなければならない。
3項 前2項の規定は、厚生労働大臣が
第26条の3第2項
《2 厚生労働大臣は、1類感染症、2類感染…》
症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、第15条第3項第7号又は第10号に掲げる者に対し、当該各号に定める検体又は感染症の病原体を提
若しくは第4項又は
第26条の4第2項
《2 厚生労働大臣は、1類感染症、2類感染…》
症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、第15条第3項第4号に掲げる者に対し、同号に定める検体を提出し、又は当該職員による当該検体の
若しくは第4項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合について準用する。
4項 都道府県知事は、
第32条
《建物に係る措置 都道府県知事は、1類感…》
染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、厚生労働省令で定めるところにより、期間を定めて、当該
又は
第33条
《交通の制限又は遮断 都道府県知事は、1…》
類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、72時間以内の期間を定めて、当該感染症の患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染さ
に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合には、適当な場所に当該措置を実施する旨及びその理由その他厚生労働省令で定める事項を掲示しなければならない。
5項 第1項及び第2項の規定は、市町村長が当該職員に
第27条第2項
《2 都道府県知事は、前項に規定する命令に…》
よっては1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症
、
第28条第2項
《2 都道府県知事は、前項に規定する命令に…》
よっては1類感染症、2類感染症、3類感染症又は4類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染
又は
第29条第2項
《2 都道府県知事は、前項に規定する命令に…》
よっては1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症
に規定する措置を実施させる場合について準用する。
6章 医療 > 1節 医療措置協定等
36条の2 (公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の医療の提供の義務等)
1項 都道府県知事は、 新型インフルエンザ等感染症 等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間(以下この項、次条第1項及び
第36条の6第1項
《都道府県知事等は、新型インフルエンザ等感…》
染症等発生等公表期間に新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る検査を提供する体制の確保、宿泊施設の確保その他の必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、病原体等の検査を行っている機関、宿泊
において「 新型インフルエンザ等 感染症 等発生等公表期間 」という。)に新型インフルエンザ等感染症、 指定感染症 又は 新感染症 に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県知事が管轄する区域内にある医療法第7条の2第1項各号に掲げる者が開設する医療機関、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康安全機構及び国その他の法人が開設する医療機関であって厚生労働省令で定めるもの(以下「 公的医療機関等 」という。)並びに地域医療支援病院(同法第4条第1項の地域医療支援病院をいう。以下同じ。)及び特定機能病院(同法第4条の2第1項の特定機能病院をいう。以下同じ。)の管理者に対し、次に掲げる措置のうち新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において当該医療機関が講ずべきもの(第1号から第5号までに掲げる措置にあっては、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるものとして、厚生労働省令で定めるものに限る。)及び当該措置に要する費用の負担の方法その他の厚生労働省令で定める事項について、通知するものとする。
1号 新型インフルエンザ等感染症 若しくは 指定感染症 の患者又は 新感染症 の所見がある者を入院させ、必要な医療を提供すること。
2号 新型インフルエンザ等感染症 若しくは 指定感染症 の 疑似症患者 若しくは当該 感染症 にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は 新感染症 にかかっていると疑われる者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の診療を行うこと。
3号 第44条の3の2第1項
《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》
き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新型インフルエンザ等感染症の患者以下「新型インフルエンザ等感染症外出自粛
(
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)又は
第50条の3第1項
《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》
き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新感染症の所見がある者以下「新感染症外出自粛対象者」という。又はその保護
の厚生労働省令で定める医療を提供すること及び
第44条の3第2項
《2 都道府県知事は、新型インフルエンザ等…》
感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。次条第1項において同じ。のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者に対し、当該感染症の
(
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)又は
第50条の2第2項
《2 都道府県知事は、新感染症病状の程度を…》
勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。次条第1項において同じ。のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症の所見のある者に対し、当該新感染症を公衆に
の規定により 新型インフルエンザ等感染症 若しくは 指定感染症 の患者又は 新感染症 の所見がある者の体温その他の健康状態の報告を求めること。
4号 前3号に掲げる措置を講ずる医療機関に代わって 新型インフルエンザ等感染症 若しくは 指定感染症 の患者又は 新感染症 の所見がある者以外の患者に対し、医療を提供すること。
5号 第44条の4の2第1項
《都道府県知事は、第44条の2第1項の規定…》
による公表が行われたときから同条第3項の規定による公表が行われるまでの間、当該都道府県知事の行う新型インフルエンザ等感染症の患者に対する医療を担当する医師、看護師その他の医療従事者以下この条及び次条に
に規定する 新型インフルエンザ等感染症 医療担当従事者、同項に規定する新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者、
第44条の8
《指定感染症に対するこの法律の準用 第4…》
4条の4の2から第44条の五までの規定は、指定感染症前条第1項の規定による公表が行われたものに限る。について準用する。 この場合において、第44条の4の2第1項から第3項まで、第5項及び第6項並びに第
において読み替えて準用する同項に規定する 指定感染症 医療担当従事者、同条において読み替えて準用する同項に規定する指定感染症予防等業務関係者、
第51条の2第1項
《都道府県知事は、第44条の10第1項の規…》
定による公表が行われたときから第53条第1項の政令が廃止されるまでの間、当該都道府県知事の行う新感染症の所見がある者に対する医療を担当する医師、看護師その他の医療従事者以下この条及び次条において「新感
に規定する 新感染症 医療担当従事者又は同項に規定する新感染症予防等業務関係者を確保し、医療機関その他の機関に派遣すること。
6号 その他厚生労働省令で定める措置を実施すること。
2項 公的医療機関等 並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に基づく措置を講じなければならない。
3項 都道府県知事は、第1項の規定による通知をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知の内容を公表するものとする。
36条の3 (医療機関の協定の締結等)
1項 都道府県知事は、 新型インフルエンザ等感染症 等発生等公表期間に新型インフルエンザ等感染症、 指定感染症 又は 新感染症 に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、当該都道府県知事が管轄する区域内にある医療機関の管理者と協議し、合意が成立したときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下「 医療措置協定 」という。)を締結するものとする。
1号 前条第1項各号に掲げる措置のうち 新型インフルエンザ等感染症 等発生等公表期間において当該医療機関が講ずべきもの
2号 第53条の16第1項
《厚生労働大臣は、感染症の予防及び感染症の…》
患者に対する医療に必要な医薬品医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項に規定する医薬品をいい、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。、医療機器同
に規定する個人防護具の備蓄の実施について定める場合にあっては、その内容
3号 前2号の措置に要する費用の負担の方法
4号 医療措置協定 の有効期間
5号 医療措置協定 に違反した場合の措置
6号 その他 医療措置協定 の実施に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるもの
2項 前項の規定による協議を求められた医療機関の管理者は、その求めに応じなければならない。
3項 都道府県知事は、医療機関の管理者と 医療措置協定 を締結することについて第1項の規定による協議が調わないときは、医療法第72条第1項に規定する都道府県医療審議会の意見を聴くことができる。
4項 都道府県知事及び医療機関の管理者は、前項の規定による都道府県医療審議会の意見を尊重しなければならない。
5項 都道府県知事は、 医療措置協定 を締結したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療措置協定の内容を公表するものとする。
6項 前各項に定めるもののほか、 医療措置協定 の締結に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
36条の4 (都道府県知事の指示等)
1項 都道府県知事は、 公的医療機関等 の管理者が、正当な理由がなく、次に掲げる措置を講じていないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを指示することができる。
1号 第36条の2第1項
《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》
症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間以下この項、次条第1項及び第36条の6第1項において「新型インフルエンザ等感染症等発
の規定による通知に基づく措置
2号 当該 公的医療機関等 が 医療措置協定 を締結している場合にあっては、当該医療措置協定に基づく措置
2項 都道府県知事は、医療機関( 公的医療機関等 を除く。以下この条において同じ。)の管理者が、正当な理由がなく、次に掲げる措置を講じていないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを勧告することができる。
1号 第36条の2第1項
《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》
症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間以下この項、次条第1項及び第36条の6第1項において「新型インフルエンザ等感染症等発
の規定による通知に基づく措置
2号 当該医療機関が 医療措置協定 を締結している場合にあっては、当該医療措置協定に基づく措置
3項 都道府県知事は、医療機関の管理者が、正当な理由がなく、前項の規定による勧告に従わない場合において必要があると認めるときは、当該管理者に対し、必要な指示をすることができる。
4項 都道府県知事は、第1項又は前項の規定による指示をした場合において、これらの指示を受けた 公的医療機関等 又は医療機関の管理者が、正当な理由がなく、これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
36条の5 (医療措置協定に基づく措置の実施の状況の報告等)
1項 都道府県知事は、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、 公的医療機関等 又は地域医療支援病院若しくは特定機能病院の管理者に対し、次に掲げる事項について報告を求めることができる。
1号 第36条の2第1項
《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》
症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間以下この項、次条第1項及び第36条の6第1項において「新型インフルエンザ等感染症等発
の規定による通知に基づく措置の実施の状況及び当該措置に係る当該医療機関の運営の状況その他の事項
2号 当該医療機関が 医療措置協定 を締結している場合にあっては、当該医療措置協定に基づく措置の実施の状況及び当該措置に係る当該医療機関の運営の状況その他の事項
2項 都道府県知事は、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、 医療措置協定 を締結した医療機関(前項に規定する医療機関を除く。)の管理者に対し、当該医療措置協定に基づく措置の実施の状況及び当該措置に係る当該医療機関の運営の状況その他の事項について報告を求めることができる。
3項 医療機関の管理者は、前2項の規定による都道府県知事からの報告の求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、速やかに、第1項各号に掲げる事項又は前項に規定する事項を報告しなければならない。
4項 前項の規定による報告を受けた都道府県知事は、当該報告の内容を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。次項及び第6項において同じ。)により厚生労働大臣に報告するとともに、公表しなければならない。
5項 第3項の規定による報告をすべき医療機関(厚生労働省令で定める 感染症 指定医療機関に限る。)の管理者は、電磁的方法であって、当該報告の内容を前項の規定による報告をすべき者及び当該報告を受けるべき者が閲覧することができるものにより当該報告を行わなければならない。
6項 第3項の規定による報告をすべき医療機関(前項の厚生労働省令で定める 感染症 指定医療機関を除く。)の管理者は、電磁的方法であって、当該報告の内容を第4項の規定による報告をすべき者及び当該報告を受けるべき者が閲覧することができるものにより当該報告を行うよう努めなければならない。
7項 第3項の規定による報告をすべき医療機関の管理者が、前2項に規定する方法により報告を行ったときは、当該報告を受けた都道府県知事は、第4項の規定による報告を行ったものとみなす。
8項 厚生労働大臣は、第4項の規定による報告(前項の規定により報告を行ったものとみなされた場合を含む。次項、
第44条の4の2第4項
《4 厚生労働大臣は、前2項の規定により都…》
道府県知事から応援の調整の求めがあった場合において、全国的な新型インフルエンザ等感染症の発生の状況及び動向その他の事情並びに第36条の5第4項の規定による報告の内容その他の事項を総合的に勘案し特に必要
及び
第51条の2第4項
《4 厚生労働大臣は、前2項の規定により都…》
道府県知事から応援の調整の求めがあった場合において、全国的な新感染症の発生の状況及び動向その他の事情並びに第36条の5第4項の規定による報告の内容その他の事項を総合的に勘案し特に必要があると認めるとき
において同じ。)を受けた第1項各号に掲げる事項又は第2項に規定する事項について、必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、必要な助言又は援助をすることができる。
9項 厚生労働大臣は、第4項の規定による報告を受けたとき、又は前項の規定による助言若しくは援助をしたときは、必要に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を公表するものとする。
36条の6 (病原体等の検査を行っている機関等の協定の締結等)
1項 都道府県知事等 は、 新型インフルエンザ等感染症 等発生等公表期間に新型インフルエンザ等感染症、 指定感染症 又は 新感染症 に係る検査を提供する体制の確保、宿泊施設の確保その他の必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、 病原体等 の検査を行っている機関、宿泊施設その他厚生労働省令で定める機関又は施設(以下「 病原体等の検査を行っている機関等 」という。)の管理者と協議し、合意が成立したときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下「 検査等措置協定 」という。)を締結するものとする。
1号 次のイからハまでに掲げる 病原体等 の検査を行っている機関等の区分に応じ、当該病原体等の検査を行っている機関等が 新型インフルエンザ等感染症 等発生等公表期間において講ずべき措置として、当該イからハまでに定めるもの
イ 病原体等 の検査を行っている機関 新型インフルエンザ等感染症 若しくは 指定感染症 の 疑似症患者 若しくは当該 感染症 にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者若しくは 新感染症 にかかっていると疑われる者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体を採取すること又は当該検体について検査を実施すること。
ロ 宿泊施設
第44条の3第2項
《2 都道府県知事は、新型インフルエンザ等…》
感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。次条第1項において同じ。のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者に対し、当該感染症の
又は
第50条の2第2項
《2 都道府県知事は、新感染症病状の程度を…》
勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。次条第1項において同じ。のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症の所見のある者に対し、当該新感染症を公衆に
に規定する宿泊施設を確保すること。
ハ イ及びロに掲げるもの以外の機関又は施設厚生労働省令で定める措置を実施すること。
2号 第53条の16第1項
《厚生労働大臣は、感染症の予防及び感染症の…》
患者に対する医療に必要な医薬品医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項に規定する医薬品をいい、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。、医療機器同
に規定する個人防護具の備蓄の実施について定める場合にあっては、その内容
3号 前2号の措置に要する費用の負担の方法
4号 検査等措置協定 の有効期間
5号 検査等措置協定 に違反した場合の措置
6号 その他 検査等措置協定 の実施に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるもの
2項 都道府県知事等 は、 検査等措置協定 を締結したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査等措置協定の内容を公表するものとする。
3項 前2項に定めるもののほか、 検査等措置協定 の締結に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
36条の7 (都道府県知事等の指示等)
1項 都道府県知事等 は、 検査等措置協定 を締結した 病原体等 の検査を行っている機関等の管理者が、正当な理由がなく、当該検査等措置協定に基づく措置を講じていないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを勧告することができる。
2項 都道府県知事等 は、 病原体等 の検査を行っている機関等の管理者が、正当な理由がなく、前項の規定による勧告に従わない場合において必要があると認めるときは、当該管理者に対し、必要な指示をすることができる。
3項 都道府県知事等 は、前項の規定による指示をした場合において、当該指示を受けた 病原体等 の検査を行っている機関等の管理者が、正当な理由がなく、これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
36条の8 (検査等措置協定に基づく措置の実施の状況の報告等)
1項 都道府県知事等 は、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、 検査等措置協定 を締結した 病原体等 の検査を行っている機関等の管理者に対し、当該検査等措置協定に基づく措置の実施の状況及び当該措置に係る当該病原体等の検査を行っている機関等の運営の状況その他の事項について報告を求めることができる。
2項 病原体等 の検査を行っている機関等の管理者は、前項の規定による 都道府県知事等 からの報告の求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、速やかに、同項に規定する事項を報告しなければならない。
3項 前項の規定による報告を受けた都道府県知事は厚生労働大臣に対し、当該報告を受けた 保健所設置市等 の長は都道府県知事に対し、当該報告の内容を、それぞれ電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。)により報告するとともに、公表しなければならない。この場合において、当該報告を受けた都道府県知事は、速やかに、当該報告の内容を厚生労働大臣に報告しなければならない。
4項 厚生労働大臣は都道府県知事に対し、都道府県知事は 保健所設置市等 の長に対し、それぞれ前項の規定による報告を受けた第1項に規定する事項について、必要があると認めるときは、必要な助言又は援助をすることができる。
5項 厚生労働大臣は、第3項の規定による報告を受けたとき、又は前項の規定による助言若しくは援助をしたときは、必要に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を公表するものとする。
2節 流行初期医療確保措置等
36条の9 (流行初期医療確保措置)
1項 都道府県知事は、 新型インフルエンザ等感染症 等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、当該都道府県の区域内にある医療機関が
第36条の2第1項第1号
《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》
症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間以下この項、次条第1項及び第36条の6第1項において「新型インフルエンザ等感染症等発
又は第2号に掲げる措置であって、新型インフルエンザ等感染症、 指定感染症 又は 新感染症 の発生後の初期の段階から当該 感染症 に係る医療を提供する体制を迅速かつ適確に構築するための措置として厚生労働省令で定める基準を満たすもの(以下この項及び次条において「 医療協定等措置 」という。)を講じたと認められる場合であって、当該医療機関(以下「 対象医療機関 」という。)が 医療協定等措置 を講じたと認められる日の属する月における当該 対象医療機関 の診療報酬の額として政令で定めるところにより算定した額が、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表前の政令で定める月における当該対象医療機関の診療報酬の額として政令で定めるところにより算定した額を下回った場合には、当該対象医療機関に対し、当該感染症の流行初期における医療の確保に要する費用(以下「 流行初期医療の確保に要する費用 」という。)を支給する措置(以下「 流行初期医療確保措置 」という。)を行うものとする。
2項 都道府県知事は、前項の規定による 流行初期医療確保措置 に係る事務を社会保険診療報酬 支払基金 (以下「 支払基金 」という。)又は国民健康保険団体連合会(以下「 国保連合会 」という。)に委託することができる。
36条の10 (流行初期医療の確保に要する費用の額)
1項 流行初期医療の確保に要する費用 の額は、 新型インフルエンザ等感染症 等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から前条第1項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、 対象医療機関 が 医療協定等措置 を講じたと認められる日の属する月における当該対象医療機関の診療報酬の額として同項の政令で定めるところにより算定した額と同項の政令で定める月における当該対象医療機関の診療報酬の額として同項の政令で定めるところにより算定した額との差額として政令で定めるところにより算定した額とする。
36条の11 (費用の支弁)
1項 都道府県は、 流行初期医療確保措置 に要する費用及び流行初期医療確保措置に関する事務の執行に要する費用を支弁する。
36条の12 (国の交付金)
1項 国は、政令で定めるところにより、都道府県に対し、 流行初期医療確保措置 に要する費用の8分の3に相当する額を交付する。
36条の13 (流行初期医療確保交付金)
1項 都道府県が
第36条の11
《費用の支弁 都道府県は、流行初期医療確…》
保措置に要する費用及び流行初期医療確保措置に関する事務の執行に要する費用を支弁する。
の規定により支弁する 流行初期医療確保措置 に要する費用の2分の1に相当する額については、政令で定めるところにより、 支払基金 が当該都道府県に対して交付する流行初期医療確保交付金をもって充てる。
2項 前項の流行初期医療確保交付金は、次条第1項の規定により 支払基金 が徴収する流行初期医療確保拠出金をもって充てる。
36条の14 (流行初期医療確保拠出金等の徴収及び納付義務)
1項 支払基金 は、
第36条の25第1項
《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法1…》
948年法律第129号第15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務以下「流行初期医療確保措置関係業務」という。を行う。 1 保険者等から流行初期医療確保拠出金等を徴
各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる業務に要する費用に充てるため、 新型インフルエンザ等感染症 等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から
第36条の9第1項
《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》
症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、当該都道府県の区域内にある医療機関が第36条の2第1項第1号又は第2号に掲げる措置であって、新
の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、 流行初期医療確保措置 が実施された月ごとに、 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)
第7条第2項
《2 この法律において「保険者」とは、医療…》
保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
に規定する保険者( 国民健康保険法 (1958年法律第192号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県)及び 高齢者の医療の確保に関する法律
第48条
《広域連合の設立 市町村は、後期高齢者医…》
療の事務保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合以下「後期高齢者医療広域連
に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「 保険者等 」という。)から流行初期医療確保拠出金を徴収する。
2項 支払基金 は、
第36条の25第1項
《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法1…》
948年法律第129号第15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務以下「流行初期医療確保措置関係業務」という。を行う。 1 保険者等から流行初期医療確保拠出金等を徴
各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、 保険者等 から流行初期医療確保関係事務費拠出金を徴収する。
3項 保険者等 は、流行初期医療確保拠出金及び流行初期医療確保関係事務費拠出金(以下「 流行初期医療確保拠出金等 」という。)を納付する義務を負う。
36条の15 (流行初期医療確保拠出金の額)
1項 前条第1項の規定により 保険者等 から徴収する流行初期医療確保拠出金の額は、 新型インフルエンザ等感染症 等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から
第36条の9第1項
《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》
症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、当該都道府県の区域内にある医療機関が第36条の2第1項第1号又は第2号に掲げる措置であって、新
の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、 流行初期医療確保措置 が実施された月における流行初期医療確保措置に要する費用の2分の1に相当する額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した保険者等に係る 対象医療機関 に対する診療報酬の支払額の割合に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
36条の16 (流行初期医療確保関係事務費拠出金の額)
1項 第36条の14第2項
《2 支払基金は、第36条の25第1項各号…》
第3号及び第4号を除く。に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者等から流行初期医療確保関係事務費拠出金を徴収する。
の規定により 保険者等 から徴収する流行初期医療確保関係事務費拠出金の額は、毎年度における
第36条の25第1項
《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法1…》
948年法律第129号第15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務以下「流行初期医療確保措置関係業務」という。を行う。 1 保険者等から流行初期医療確保拠出金等を徴
各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度における保険者等に係る 高齢者の医療の確保に関する法律
第7条第4項
《4 この法律において「加入者」とは、次に…》
掲げる者をいう。 1 健康保険法の規定による被保険者。 ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。 2 船員保険法の規定による被保険者 3 国民健康保険法の規定による被保険者 4 国
に規定する加入者及び同法第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
36条の17 (保険者の合併等の場合における流行初期医療確保拠出金等の額の特例)
1項 合併又は分割により成立した保険者( 高齢者の医療の確保に関する法律
第7条第2項
《2 この法律において「保険者」とは、医療…》
保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
に規定する保険者をいう。以下この条において同じ。)、合併又は分割後存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る 流行初期医療確保拠出金等 の額の算定の特例については、政令で定める。
36条の18 (流行初期医療確保拠出金等の決定、通知等)
1項 支払基金 は、 新型インフルエンザ等感染症 等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から
第36条の9第1項
《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》
症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、当該都道府県の区域内にある医療機関が第36条の2第1項第1号又は第2号に掲げる措置であって、新
の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、 流行初期医療確保措置 が実施された月ごとに、 保険者等 が納付すべき流行初期医療確保拠出金の額を決定し、当該保険者等に対し、当該保険者等が納付すべき流行初期医療確保拠出金の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
2項 支払基金 は、年度ごとに、 保険者等 が納付すべき流行初期医療確保関係事務費拠出金の額を決定し、当該保険者等に対し、当該保険者等が納付すべき流行初期医療確保関係事務費拠出金の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
3項 前2項の規定により 流行初期医療確保拠出金等 の額が定められた後、流行初期医療確保拠出金等の額を変更する必要が生じたときは、 支払基金 は、当該 保険者等 が納付すべき流行初期医療確保拠出金等の額を変更し、当該保険者等に対し、変更後の流行初期医療確保拠出金等の額を通知しなければならない。
4項 支払基金 は、 保険者等 が納付した 流行初期医療確保拠出金等 の額(以下この項において「 納付した額 」という。)が前項の規定による変更後の流行初期医療確保拠出金等の額(以下この項において「 変更後の額 」という。)に満たない場合には、その不足する額について、前項の規定による通知とともに納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知し、 納付した額 が 変更後の額 を超える場合には、その超える額について、未納の流行初期医療確保拠出金等があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の流行初期医療確保拠出金等がないときはこれを還付しなければならない。
36条の19 (督促及び滞納処分)
1項 支払基金 は、 保険者等 が、納付すべき期限までに 流行初期医療確保拠出金等 を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2項 支払基金 は、前項の規定により督促をするときは、当該 保険者等 に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
3項 支払基金 は、第1項の規定による督促を受けた 保険者等 がその指定期限までにその督促に係る 流行初期医療確保拠出金等 及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、政令で定めるところにより、その徴収を、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求するものとする。
4項 前項の規定による徴収の請求を受けたときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、国税滞納処分の例により処分することができる。
36条の20 (延滞金)
1項 前条第1項の規定により 流行初期医療確保拠出金等 の納付を督促したときは、 支払基金 は、その督促に係る流行初期医療確保拠出金等の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、その督促に係る流行初期医療確保拠出金等の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。
2項 前項の場合において、 流行初期医療確保拠出金等 の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる流行初期医療確保拠出金等の額は、その納付のあった流行初期医療確保拠出金等の額を控除した額とする。
3項 延滞金の計算において、前2項の 流行初期医療確保拠出金等 の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4項 前3項の規定によって計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5項 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第3号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
1号 督促状に指定した期限までに 流行初期医療確保拠出金等 を完納したとき。
2号 延滞金の額が100円未満であるとき。
3号 流行初期医療確保拠出金等 について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
4号 流行初期医療確保拠出金等 を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
36条の21 (納付の猶予)
1項 支払基金 は、やむを得ない事情により、 保険者等 が 流行初期医療確保拠出金等 を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険者等の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から1年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。
2項 支払基金 は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、その猶予に係る 流行初期医療確保拠出金等 の額、猶予期間その他必要な事項を 保険者等 に通知しなければならない。
3項 支払基金 は、第1項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る 流行初期医療確保拠出金等 につき新たに
第36条の19第1項
《支払基金は、保険者等が、納付すべき期限ま…》
でに流行初期医療確保拠出金等を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
の規定による督促及び同条第3項の規定による徴収の請求をすることができない。
36条の22 (報告の徴収等)
1項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、 保険者等 に対し、 流行初期医療確保拠出金等 の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
2項 第35条第2項
《2 前項の職員は、その身分を示す証明書を…》
携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
及び第3項の規定は、前項の規定による検査について準用する。
36条の23 (流行初期医療の確保に要する費用の返納)
1項 対象医療機関 は、 新型インフルエンザ等感染症 等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から
第36条の9第1項
《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》
症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、当該都道府県の区域内にある医療機関が第36条の2第1項第1号又は第2号に掲げる措置であって、新
の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、 流行初期医療確保措置 が実施された月における当該対象医療機関の診療報酬及び 流行初期医療の確保に要する費用 に係る収入その他政令で定める収入の合計額が、同項の政令で定める月における当該対象医療機関の診療報酬の額として同項の政令で定めるところにより算定した額を上回った場合には、その差額として政令で定める額(以下この条及び
第36条の25第1項第4号
《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法1…》
948年法律第129号第15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務以下「流行初期医療確保措置関係業務」という。を行う。 1 保険者等から流行初期医療確保拠出金等を徴
において「 返納金 」という。)を都道府県に返納しなければならない。
2項 前項の規定により 返納金 が返納された場合には、都道府県は、当該返納金の合計の8分の3に相当する額を国に返還するとともに、当該返納金の合計の2分の1に相当する額を
第36条の14第1項
《支払基金は、第36条の25第1項各号第3…》
号及び第4号を除く。に掲げる業務に要する費用に充てるため、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から第36条の9第1項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間に
の規定により 保険者等 から徴収した流行初期医療確保拠出金の額に応じて保険者等に還付しなければならない。
3項 都道府県は、第1項の規定による 返納金 の返納に係る事務及び前項の規定による 保険者等 への還付に係る事務を 支払基金 又は 国保連合会 に委託することができる。
4項 第36条の19
《督促及び滞納処分 支払基金は、保険者等…》
が、納付すべき期限までに流行初期医療確保拠出金等を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。 2 支払基金は、前項の規定により督促をするときは、当該保険者等に対し、督促状を発する。
から前条までの規定は、第1項に規定する 流行初期医療の確保に要する費用 の返納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
36条の24 (流行初期医療の確保に要する費用の返還)
1項 都道府県知事は、
第36条の4第1項
《都道府県知事は、公的医療機関等の管理者が…》
、正当な理由がなく、次に掲げる措置を講じていないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを指示することができる。 1 第36条の2第1項の規定による通知に基づく措置 2 当該公的医療機
又は第3項の規定による指示をした場合において、これらの指示を受けた 対象医療機関 の管理者が、正当な理由がなく、これに従わなかったときは、当該対象医療機関に対し、既に交付した 流行初期医療の確保に要する費用 の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2項 第36条の19
《督促及び滞納処分 支払基金は、保険者等…》
が、納付すべき期限までに流行初期医療確保拠出金等を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。 2 支払基金は、前項の規定により督促をするときは、当該保険者等に対し、督促状を発する。
から
第36条
《書面による通知 都道府県知事は、第26…》
条の3第1項若しくは第3項、第26条の4第1項若しくは第3項、第27条第1項若しくは第2項、第28条第1項若しくは第2項、第29条第1項若しくは第2項、第30条第1項又は第31条第1項に規定する措置を
の二十二まで並びに前条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する 流行初期医療の確保に要する費用 の返還について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
36条の25 (支払基金の業務)
1項 支払基金 は、 社会保険診療報酬支払基金法 (1948年法律第129号)
第15条
《 基金は、第1条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 各保険者国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあつては、市町村。第6号及び第7号を除き、以下この項において同じ。から、毎月、そ
に規定する業務のほか、
第1条
《 社会保険診療報酬支払基金以下「基金」と…》
いう。は、全国健康保険協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団以下「保険者」という。が、医
に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務(以下「 流行初期医療確保措置関係業務 」という。)を行う。
1号 保険者等 から 流行初期医療確保拠出金等 を徴収すること。
2号 都道府県に対し、流行初期医療確保交付金を交付すること。
3号 第36条の9第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による流行…》
初期医療確保措置に係る事務を社会保険診療報酬支払基金以下「支払基金」という。又は国民健康保険団体連合会以下「国保連合会」という。に委託することができる。
の規定により都道府県知事から委託された 流行初期医療確保措置 に係る事務を行うこと。
4号 第36条の23第3項
《3 都道府県は、第1項の規定による返納金…》
の返納に係る事務及び前項の規定による保険者等への還付に係る事務を支払基金又は国保連合会に委託することができる。
(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県から委託された 返納金 の返納に係る事務及び 保険者等 への還付に係る事務並びに 流行初期医療の確保に要する費用 の返還に係る事務を行うこと。
5号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2項 支払基金 は、厚生労働大臣の認可を受けて、 流行初期医療確保措置 関係業務の一部を 国保連合会 その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
36条の26 (業務方法書)
1項 支払基金 は、 流行初期医療確保措置 関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2項 前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
36条の27 (報告等)
1項 支払基金 は、 保険者等 に対し、毎年度、加入者数その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、
第36条の25第1項第1号
《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法1…》
948年法律第129号第15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務以下「流行初期医療確保措置関係業務」という。を行う。 1 保険者等から流行初期医療確保拠出金等を徴
に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。
36条の28 (区分経理)
1項 支払基金 は、 流行初期医療確保措置 関係業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
36条の29 (予算等の認可)
1項 支払基金 は、 流行初期医療確保措置 関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
36条の30 (財務諸表等)
1項 支払基金 は、 流行初期医療確保措置 関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「 財務諸表 」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2項 支払基金 は、前項の規定により 財務諸表 を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3項 支払基金 は、第1項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、 財務諸表 又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
36条の31 (利益及び損失の処理)
1項 支払基金 は、 流行初期医療確保措置 関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2項 支払基金 は、 流行初期医療確保措置 関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
3項 支払基金 は、予算をもって定める金額に限り、第1項の規定による積立金を
第36条の25第1項第2号
《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法1…》
948年法律第129号第15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務以下「流行初期医療確保措置関係業務」という。を行う。 1 保険者等から流行初期医療確保拠出金等を徴
から第4号までに掲げる業務に要する費用に充てることができる。
36条の32 (借入金及び債券)
1項 支払基金 は、 流行初期医療確保措置 関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。
2項 前項の規定による長期借入金及び債券は、2年以内に償還しなければならない。
3項 第1項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
4項 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
5項 支払基金 は、第1項の規定による債券を発行する場合においては、割引の方法によることができる。
6項 第1項の規定による債券の債権者は、 支払基金 の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
7項 前項の先取特権の順位は、 民法 (1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
8項 支払基金 は、厚生労働大臣の認可を受けて、第1項の規定による債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
9項 会社法(2005年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
10項 第1項、第2項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項の債券に関し必要な事項は、政令で定める。
36条の33 (政府保証)
1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、 支払基金 による流行初期医療確保交付金の円滑な交付及び
第36条の25第1項第3号
《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法1…》
948年法律第129号第15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務以下「流行初期医療確保措置関係業務」という。を行う。 1 保険者等から流行初期医療確保拠出金等を徴
に掲げる事務の実施のために必要があると認めるときは、前条の規定による支払基金の長期借入金、短期借入金又は債券に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。
36条の34 (余裕金の運用)
1項 支払基金 は、次の方法によるほか、 流行初期医療確保措置 関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
1号 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
2号 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
3号 信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
36条の35 (協議)
1項 厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
1号 第36条の32第1項
《支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務…》
に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。
、第3項ただし書又は第8項の認可をしようとするとき。
2号 前条第1号又は第2号の規定による指定をしようとするとき。
36条の36 (厚生労働省令への委任)
1項 この節に定めるもののほか、 流行初期医療確保措置 関係業務に係る 支払基金 の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
36条の37 (報告の徴収等)
1項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、 支払基金 又は
第36条の25第2項
《2 支払基金は、厚生労働大臣の認可を受け…》
て、流行初期医療確保措置関係業務の一部を国保連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
の規定による委託を受けた者(以下この項及び
第77条第2項
《2 支払基金又は受託者の役員又は職員が、…》
第36条の37第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、510,000円以下の罰金に処する。
において「 受託者 」という。)について、 流行初期医療確保措置 関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、 受託者 に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2項 第35条第2項
《2 前項の職員は、その身分を示す証明書を…》
携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
及び第3項の規定は、前項の規定による検査について準用する。
3項 都道府県知事は、 支払基金 につき 流行初期医療確保措置 関係業務に関し 社会保険診療報酬支払基金法
第29条
《 厚生労働大臣は、基金の適正な運営を確保…》
するため必要があると認めるときは、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は支払基金の理事長、理事若しくは監事につき流行初期医療確保措置関係業務に関し同法第11条第2項若しくは第3項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
36条の38 (社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)
1項 流行初期医療確保措置 関係業務は、社会保険診療報酬 支払基金 法第32条第2項の規定の適用については、同法第15条に規定する業務とみなす。
36条の39 (審査請求)
1項 この法律に基づく 支払基金 の処分又はその不作為に不服のある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、 行政不服審査法
第25条第2項
《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》
査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。
及び第3項、
第46条第1項
《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》
48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁
及び第2項、
第47条
《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》
ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。
並びに
第49条第3項
《3 不作為についての審査請求が理由がある…》
場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
の規定の適用については、支払基金の上級行政庁とみなす。
36条の40 (厚生労働省令への委任)
1項 この節に定めるもののほか、 流行初期医療確保措置 に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
3節 入院患者の医療等
37条 (入院患者の医療)
1項 都道府県は、都道府県知事が
第19条
《入院 都道府県知事は、1類感染症のまん…》
延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。
若しくは
第20条
《 都道府県知事は、1類感染症のまん延を防…》
止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し10日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者
(これらの規定を
第26条
《準用 第19条から第23条まで、第24…》
条の二及び前条の規定は、2類感染症の患者について準用する。 この場合において、第19条第1項及び第3項並びに第20条第1項及び第2項中「特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関」とあるの
において準用する場合を含む。)又は
第46条
《新感染症の所見がある者の入院 都道府県…》
知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新感染症の所見がある者新感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。の所見がある者にあっては、当該新感染症の病状又は当該新
の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者( 新感染症 の所見がある者を含む。以下この条において同じ。)又はその保護者から申請があったときは、当該患者が 感染症 指定医療機関において受ける次に掲げる医療に要する費用を負担する。
1号 診察
2号 薬剤又は治療材料の支給
3号 医学的処置、手術及びその他の治療
4号 病院への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2項 都道府県は、前項に規定する患者若しくはその配偶者又は 民法
第877条第1項
《直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする…》
義務がある。
に定める扶養義務者が前項の費用の全部又は一部を負担することができると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。
3項 都道府県は、前項に定めるもののほか、都道府県知事が
第26条第2項
《2 第19条から第23条まで、第24条の…》
二及び前条の規定は、新型インフルエンザ等感染症の患者について準用する。 この場合において、第19条第1項中「患者に」とあるのは「患者新型インフルエンザ等感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるも
において読み替えて準用する
第19条
《入院 都道府県知事は、1類感染症のまん…》
延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。
若しくは
第20条
《 都道府県知事は、1類感染症のまん延を防…》
止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し10日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者
又は
第46条
《新感染症の所見がある者の入院 都道府県…》
知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新感染症の所見がある者新感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。の所見がある者にあっては、当該新感染症の病状又は当該新
の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者が
第44条の3第2項
《2 都道府県知事は、新型インフルエンザ等…》
感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。次条第1項において同じ。のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者に対し、当該感染症の
又は
第50条の2第2項
《2 都道府県知事は、新感染症病状の程度を…》
勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。次条第1項において同じ。のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症の所見のある者に対し、当該新感染症を公衆に
の規定による協力の求めに応じない者であるときは、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による負担の全部又は一部をすることを要しない。ただし、当該患者若しくはその配偶者又は 民法
第877条第1項
《直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする…》
義務がある。
に定める扶養義務者が第1項の費用の全部又は一部を負担することができないと認められるときは、この限りでない。
4項 第1項の申請は、当該患者の居住地を管轄する保健所長を経由して都道府県知事に対してしなければならない。
37条の2 (結核患者の医療)
1項 都道府県は、結核の適正な医療を普及するため、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が 結核指定医療機関 において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の100分の95に相当する額を負担することができる。
2項 前項の申請は、当該結核患者の居住地を管轄する保健所長を経由して都道府県知事に対してしなければならない。
3項 都道府県知事は、前項の申請に対して決定をするには、当該保健所について置かれた
第24条第1項
《各保健所に感染症の診査に関する協議会以下…》
この条において「感染症診査協議会」という。を置く。
に規定する 感染症 診査協議会の意見を聴かなければならない。
4項 第1項の申請があってから6月を経過したときは、当該申請に基づく費用の負担は、打ち切られるものとする。
38条 (感染症指定医療機関)
1項 特定感染症指定医療機関 の指定は、その開設者の同意を得て、当該病院の所在地を管轄する都道府県知事と協議した上、厚生労働大臣が行うものとする。
2項 第1種感染症指定医療機関 、 第2種感染症指定医療機関 、 第1種協定指定医療機関 、 第2種協定指定医療機関 及び 結核指定医療機関 の指定は、厚生労働大臣の定める基準に適合する病院(第1種協定指定医療機関にあっては病院又は診療所、第2種協定指定医療機関及び結核指定医療機関にあっては病院若しくは診療所又は薬局)について、その開設者の同意を得て、都道府県知事が行うものとする。
3項 感染症 指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、前2条の規定により都道府県が費用を負担する感染症の患者及び 新感染症 の所見がある者の医療を担当しなければならない。
4項 特定感染症指定医療機関 は、
第37条第1項
《都道府県は、都道府県知事が第19条若しく…》
は第20条これらの規定を第26条において準用する場合を含む。又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同
各号に掲げる医療のうち 新感染症 の所見がある者並びに 1類感染症 、 2類感染症 及び 新型インフルエンザ等感染症 の患者に係る医療について、厚生労働大臣が行う指導に従わなければならない。
5項 第1種感染症指定医療機関 は、
第37条第1項
《都道府県は、都道府県知事が第19条若しく…》
は第20条これらの規定を第26条において準用する場合を含む。又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同
各号に掲げる医療のうち 1類感染症 、 2類感染症 及び 新型インフルエンザ等感染症 の患者に係る医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。
6項 第2種感染症指定医療機関 は、
第37条第1項
《都道府県は、都道府県知事が第19条若しく…》
は第20条これらの規定を第26条において準用する場合を含む。又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同
各号に掲げる医療のうち 2類感染症 及び 新型インフルエンザ等感染症 の患者に係る医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。
7項 第1種協定指定医療機関 は、
第37条第1項
《都道府県は、都道府県知事が第19条若しく…》
は第20条これらの規定を第26条において準用する場合を含む。又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同
各号に掲げる医療のうち 新型インフルエンザ等感染症 及び 指定感染症 の患者並びに 新感染症 の所見がある者に係る医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。
8項 第2種協定指定医療機関 は、
第44条の3の2第1項
《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》
き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新型インフルエンザ等感染症の患者以下「新型インフルエンザ等感染症外出自粛
(
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)又は
第50条の3第1項
《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》
き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新感染症の所見がある者以下「新感染症外出自粛対象者」という。又はその保護
の厚生労働省令で定める医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。
9項 結核指定医療機関 は、前条第1項に規定する医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。
10項 感染症 指定医療機関は、その指定を辞退しようとするときは、辞退の日の1年前( 結核指定医療機関 にあっては、30日前)までに、 特定感染症指定医療機関 については厚生労働大臣に、 第1種感染症指定医療機関 、 第2種感染症指定医療機関 、 第1種協定指定医療機関 、 第2種協定指定医療機関 及び結核指定医療機関については都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
11項 感染症 指定医療機関が、第3項から第9項までの規定に違反したとき、その他前2条に規定する医療を行うについて不適当であると認められるに至ったときは、 特定感染症指定医療機関 については厚生労働大臣、 第1種感染症指定医療機関 、 第2種感染症指定医療機関 、 第1種協定指定医療機関 、 第2種協定指定医療機関 及び 結核指定医療機関 については都道府県知事は、その指定を取り消すことができる。
39条 (他の法律による医療に関する給付との調整)
1項 第37条第1項
《都道府県は、都道府県知事が第19条若しく…》
は第20条これらの規定を第26条において準用する場合を含む。又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同
又は
第37条の2第1項
《都道府県は、結核の適正な医療を普及するた…》
め、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の100分の95に相当する額を負担することが
の規定により費用の負担を受ける 感染症 の患者( 新感染症 の所見がある者を除く。)が、 健康保険法 (1922年法律第70号)、 国民健康保険法 、 船員保険法 (1939年法律第73号)、 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)、 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)、 高齢者の医療の確保に関する法律 又は 介護保険法 (1997年法律第123号)の規定により医療に関する給付を受けることができる者であるときは、都道府県は、その限度において、
第37条第1項
《都道府県は、都道府県知事が第19条若しく…》
は第20条これらの規定を第26条において準用する場合を含む。又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同
又は
第37条の2第1項
《都道府県は、結核の適正な医療を普及するた…》
め、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の100分の95に相当する額を負担することが
の規定による負担をすることを要しない。
2項 第37条第1項
《都道府県は、都道府県知事が第19条若しく…》
は第20条これらの規定を第26条において準用する場合を含む。又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同
又は
第37条の2第1項
《都道府県は、結核の適正な医療を普及するた…》
め、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の100分の95に相当する額を負担することが
の規定は、 戦傷病者特別援護法 (1963年法律第168号)の規定により医療を受けることができる結核患者については、適用しない。
3項 第37条第1項
《都道府県は、都道府県知事が第19条若しく…》
は第20条これらの規定を第26条において準用する場合を含む。又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同
又は
第37条の2第1項
《都道府県は、結核の適正な医療を普及するた…》
め、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の100分の95に相当する額を負担することが
の規定による費用の負担を受ける結核患者が、 児童福祉法 (1947年法律第164号)の規定による療育の給付を受けることができる者であるときは、当該患者について都道府県が費用の負担をする限度において、同法の規定による療育の給付は、行わない。
40条 (診療報酬の請求、審査及び支払)
1項 感染症 指定医療機関は、診療報酬のうち、
第37条第1項
《都道府県は、都道府県知事が第19条若しく…》
は第20条これらの規定を第26条において準用する場合を含む。又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同
又は
第37条の2第1項
《都道府県は、結核の適正な医療を普及するた…》
め、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の100分の95に相当する額を負担することが
の規定により都道府県が負担する費用を、都道府県に請求するものとする。
2項 都道府県は、前項の費用を当該 感染症 指定医療機関に支払わなければならない。
3項 都道府県知事は、 感染症 指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、感染症指定医療機関が第1項の規定によって請求することができる診療報酬の額を決定することができる。
4項 感染症 指定医療機関は、都道府県知事が行う前項の規定による決定に従わなければならない。
5項 都道府県知事は、第3項の規定により診療報酬の額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬 支払基金 法に定める審査委員会、 国民健康保険法 に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
6項 都道府県は、 感染症 指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を、 支払基金 、 国保連合会 その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
7項 第3項の規定による診療報酬の額の決定については、審査請求をすることができない。
41条 (診療報酬の基準)
1項 感染症 指定医療機関が行う
第37条第1項
《都道府県は、都道府県知事が第19条若しく…》
は第20条これらの規定を第26条において準用する場合を含む。又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同
各号に掲げる医療又は
第37条の2第1項
《都道府県は、結核の適正な医療を普及するた…》
め、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の100分の95に相当する額を負担することが
に規定する厚生労働省令で定める医療に関する診療報酬は、健康保険の診療報酬の例によるものとする。
2項 前項に規定する診療報酬の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。
42条 (緊急時等の医療に係る特例)
1項 都道府県は、
第19条
《入院 都道府県知事は、1類感染症のまん…》
延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。
若しくは
第20条
《 都道府県知事は、1類感染症のまん延を防…》
止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し10日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者
(これらの規定を
第26条
《準用 第19条から第23条まで、第24…》
条の二及び前条の規定は、2類感染症の患者について準用する。 この場合において、第19条第1項及び第3項並びに第20条第1項及び第2項中「特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関」とあるの
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは
第46条
《新感染症の所見がある者の入院 都道府県…》
知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新感染症の所見がある者新感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。の所見がある者にあっては、当該新感染症の病状又は当該新
の規定により 感染症 指定医療機関以外の病院若しくは診療所に入院した患者( 新感染症 の所見がある者を含む。以下この条において同じ。)が、当該病院若しくは診療所から
第37条第1項
《都道府県は、都道府県知事が第19条若しく…》
は第20条これらの規定を第26条において準用する場合を含む。又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同
各号に掲げる医療を受けた場合又はその区域内に居住する結核患者(
第26条第1項
《第19条から第23条まで、第24条の二及…》
び前条の規定は、2類感染症の患者について準用する。 この場合において、第19条第1項及び第3項並びに第20条第1項及び第2項中「特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関」とあるのは「特定
において読み替えて準用する
第19条
《入院 都道府県知事は、1類感染症のまん…》
延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。
又は
第20条
《 都道府県知事は、1類感染症のまん延を防…》
止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し10日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者
の規定により入院した患者を除く。以下この項において同じ。)が、緊急その他やむを得ない理由により、 結核指定医療機関 以外の病院若しくは診療所若しくは薬局から
第37条の2第1項
《都道府県は、結核の適正な医療を普及するた…》
め、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の100分の95に相当する額を負担することが
に規定する厚生労働省令で定める医療を受けた場合においては、その医療に要した費用につき、当該患者又はその保護者の申請により、
第37条第1項
《都道府県は、都道府県知事が第19条若しく…》
は第20条これらの規定を第26条において準用する場合を含む。又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同
又は
第37条の2第1項
《都道府県は、結核の適正な医療を普及するた…》
め、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の100分の95に相当する額を負担することが
の規定によって負担する額の例により算定した額の療養費を支給することができる。
第19条
《入院 都道府県知事は、1類感染症のまん…》
延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。
若しくは
第20条
《 都道府県知事は、1類感染症のまん延を防…》
止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し10日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者
若しくは
第46条
《新感染症の所見がある者の入院 都道府県…》
知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新感染症の所見がある者新感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。の所見がある者にあっては、当該新感染症の病状又は当該新
の規定により感染症指定医療機関に入院した患者が感染症指定医療機関から
第37条第1項
《都道府県は、都道府県知事が第19条若しく…》
は第20条これらの規定を第26条において準用する場合を含む。又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同
各号に掲げる医療を受けた場合又はその区域内に居住する結核患者が結核指定医療機関から
第37条の2第1項
《都道府県は、結核の適正な医療を普及するた…》
め、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の100分の95に相当する額を負担することが
に規定する厚生労働省令で定める医療を受けた場合において、当該医療が緊急その他やむを得ない理由により
第37条第1項
《都道府県は、都道府県知事が第19条若しく…》
は第20条これらの規定を第26条において準用する場合を含む。又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同
又は
第37条の2第1項
《都道府県は、結核の適正な医療を普及するた…》
め、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の100分の95に相当する額を負担することが
の申請をしないで行われたものであるときも、同様とする。
2項 第37条第4項
《4 第1項の申請は、当該患者の居住地を管…》
轄する保健所長を経由して都道府県知事に対してしなければならない。
の規定は、前項の申請について準用する。
3項 第1項の療養費は、当該患者が当該医療を受けた当時それが必要であったと認められる場合に限り、支給するものとする。
43条 (報告の請求及び検査)
1項 都道府県知事( 特定感染症指定医療機関 にあっては、厚生労働大臣又は都道府県知事とする。次項において同じ。)は、
第37条第1項
《都道府県は、都道府県知事が第19条若しく…》
は第20条これらの規定を第26条において準用する場合を含む。又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同
及び
第37条の2第1項
《都道府県は、結核の適正な医療を普及するた…》
め、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の100分の95に相当する額を負担することが
に規定する費用の負担を適正なものとするため必要があると認めるときは、 感染症 指定医療機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員に感染症指定医療機関についてその管理者の同意を得て実地に診療録その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
2項 感染症 指定医療機関が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、都道府県知事は、当該感染症指定医療機関に対する診療報酬の支払を1時差し止めるよう指示し、又は差し止めることができる。
44条 (厚生労働省令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、
第37条第1項
《都道府県は、都道府県知事が第19条若しく…》
は第20条これらの規定を第26条において準用する場合を含む。又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同
及び
第37条の2第1項
《都道府県は、結核の適正な医療を普及するた…》
め、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の100分の95に相当する額を負担することが
の申請の手続、
第40条
《診療報酬の請求、審査及び支払 感染症指…》
定医療機関は、診療報酬のうち、第37条第1項又は第37条の2第1項の規定により都道府県が負担する費用を、都道府県に請求するものとする。 2 都道府県は、前項の費用を当該感染症指定医療機関に支払わなけれ
の診療報酬の請求並びに支払及びその事務の委託の手続その他この節で規定する費用の負担に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
7章 新型インフルエンザ等感染症
44条の2 (新型インフルエンザ等感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表)
1項 厚生労働大臣は、 新型インフルエンザ等感染症 が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該 感染症 について、
第16条第1項
《厚生労働大臣及び都道府県知事は、第12条…》
から前条までの規定により収集した感染症に関する情報について分析を行い、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに当該感染症の予防及び治療に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法
の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方法、この法律の規定により実施する措置その他の当該感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により逐次公表しなければならない。
2項 前項の規定による情報の公表を行うに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により情報を公表した 感染症 について、国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得したこと等により 新型インフルエンザ等感染症 と認められなくなったときは、速やかに、その旨を公表しなければならない。
44条の3 (感染を防止するための報告又は協力)
1項 都道府県知事は、 新型インフルエンザ等感染症 のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該 感染症 にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。
2項 都道府県知事は、 新型インフルエンザ等感染症 (病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。次条第1項において同じ。)のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該 感染症 の患者に対し、当該感染症の病原体を保有していないことが確認されるまでの間、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は宿泊施設(当該感染症のまん延を防止するため適当なものとして厚生労働省令で定める基準を満たすものに限る。第11項及び同条第1項において同じ。)若しくは当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。
3項 前2項の規定により報告を求められた者は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならず、前2項の規定により協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。
4項 都道府県知事は、第1項の規定による報告の求めについて、当該都道府県知事が適当と認める者に対し、その実施を委託することができる。
5項 都道府県知事は、第2項の規定による報告の求めについて、 第2種協定指定医療機関 (
第36条の2第1項
《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》
症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間以下この項、次条第1項及び第36条の6第1項において「新型インフルエンザ等感染症等発
の規定による通知(同項第3号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は 医療措置協定 (同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく措置を講ずる医療機関に限る。)その他当該都道府県知事が適当と認める者に対し、その実施を委託することができる。
6項 前2項の規定により委託を受けた者は、第1項又は第2項の規定による報告の内容を当該委託をした都道府県知事に報告しなければならない。
7項 都道府県知事は、第1項又は第2項の規定により協力を求めるときは、必要に応じ、食事の提供、日用品の支給その他日常生活を営むために必要なサービスの提供又は物品の支給(次項において「 食事の提供等 」という。)に努めなければならない。
8項 都道府県知事は、前項の規定により、必要な 食事の提供等 を行った場合は、当該食事の提供等を受けた者又はその保護者から、当該食事の提供等に要した実費を徴収することができる。
9項 都道府県知事は、第1項又は第2項の規定により報告又は協力を求めるときは、必要に応じ、市町村長に対し協力を求めるものとする。
10項 市町村長は、前項の規定による協力の求めに応ずるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、 新型インフルエンザ等感染症 にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は第2項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者に関する情報その他の情報の提供を求めることができる。
11項 都道府県知事は、第2項の規定により協力を求めるときは、当該都道府県知事が管轄する区域内における同項に規定する 新型インフルエンザ等感染症 の患者の病状、数その他当該 感染症 の発生及びまん延の状況を勘案して、必要な宿泊施設の確保に努めなければならない。
44条の3の2 (新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者の医療)
1項 都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた 新型インフルエンザ等感染症 の患者(以下「 新型インフルエンザ等 感染症 外出自粛対象者 」という。)又はその保護者から申請があったときは、当該新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者が 第2種協定指定医療機関 から受ける厚生労働省令で定める医療に要する費用を負担する。
2項 第37条第2項
《2 都道府県は、前項に規定する患者若しく…》
はその配偶者又は民法第877条第1項に定める扶養義務者が前項の費用の全部又は一部を負担することができると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その限度において、同項の規定による負担をすることを要し
の規定は前項の負担について、同条第4項の規定は前項の申請について、
第39条
《他の法律による医療に関する給付との調整 …》
第37条第1項又は第37条の2第1項の規定により費用の負担を受ける感染症の患者新感染症の所見がある者を除く。が、健康保険法1922年法律第70号、国民健康保険法、船員保険法1939年法律第73号、労
から
第41条
《診療報酬の基準 感染症指定医療機関が行…》
う第37条第1項各号に掲げる医療又は第37条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する診療報酬は、健康保険の診療報酬の例によるものとする。 2 前項に規定する診療報酬の例によることができない
まで及び
第43条
《報告の請求及び検査 都道府県知事特定感…》
染症指定医療機関にあっては、厚生労働大臣又は都道府県知事とする。次項において同じ。は、第37条第1項及び第37条の2第1項に規定する費用の負担を適正なものとするため必要があると認めるときは、感染症指定
の規定は同項の場合について、それぞれ準用する。
44条の3の3 (新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者の緊急時等の医療に係る特例)
1項 都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除き、その区域内に居住する 新型インフルエンザ等感染症 外出自粛対象者が、緊急その他やむを得ない理由により、 第2種協定指定医療機関 以外の病院若しくは診療所又は薬局から前条第1項の厚生労働省令で定める医療を受けた場合においては、その医療に要した費用につき、当該新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又はその保護者の申請により、同項の規定によって負担する額の例により算定した額の療養費を支給することができる。当該新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者が第2種協定指定医療機関から同項の厚生労働省令で定める医療を受けた場合において、当該医療が緊急その他やむを得ない理由により同項の申請をしないで行われたものであるときも、同様とする。
2項 第37条第4項
《4 第1項の申請は、当該患者の居住地を管…》
轄する保健所長を経由して都道府県知事に対してしなければならない。
の規定は、前項の申請について準用する。
3項 第1項の療養費は、当該 新型インフルエンザ等感染症 外出自粛対象者が当該医療を受けた当時それが必要であったと認められる場合に限り、支給するものとする。
44条の3の4 (厚生労働省令への委任)
1項 前2条に規定するもののほか、
第44条の3の2第1項
《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》
き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新型インフルエンザ等感染症の患者以下「新型インフルエンザ等感染症外出自粛
の申請の手続その他この章で規定する費用の負担に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
44条の3の5 (新型インフルエンザ等感染症に係る検体の提出要請等)
1項 厚生労働大臣は、
第44条の2第1項
《厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染…》
症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該感染症について、第16条第1項の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止
の規定による公表を行ったときから同条第3項の規定による公表を行うまでの間、 新型インフルエンザ等感染症 の性質及び当該 感染症 にかかった場合の病状の程度に係る情報その他の必要な情報を収集するため必要があると認めるときは、感染症指定医療機関の管理者その他厚生労働省令で定める者に対し、当該感染症の患者の検体又は当該感染症の病原体の全部又は一部の提出を要請することができる。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定による要請をしたときは、その旨を当該要請を受けた者の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が 保健所設置市等 の区域内にある場合にあっては、その所在地を管轄する保健所設置市等の長。次項及び第5項において同じ。)に通知するものとする。
3項 第1項の規定による要請を受けた者は、同項の検体又は病原体の全部又は一部を所持している又は所持することとなったときは、直ちに、都道府県知事にこれを提出しなければならない。
4項 第2項に規定する都道府県知事は、前項の規定により検体又は病原体の提出を受けたときは、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、当該検体又は病原体について検査を実施し、その結果を、電磁的方法により厚生労働大臣( 保健所設置市等 の長にあっては、厚生労働大臣及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事)に報告しなければならない。
5項 厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第3項の規定により提出を受けた検体又は病原体の全部又は一部の提出を求めることができる。
6項 第26条の3第1項
《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症又…》
は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、第15条第3項第7号又は第10号に掲げる者に対し、当該各号に定める検体又は感染症の病原体を提出すべきこ
及び第3項の規定は、第1項の規定による要請に応じない者について準用する。この場合において、同条第1項中「 1類感染症 、 2類感染症 又は 新型インフルエンザ等感染症 」とあるのは「新型インフルエンザ等感染症」と、同項及び同条第3項中「当該各号に定める検体又は 感染症 」とあるのは「新型インフルエンザ等感染症の患者の検体又は新型インフルエンザ等感染症」と読み替えるものとする。
44条の3の6 (新型インフルエンザ等感染症の患者の退院等の届出)
1項 厚生労働省令で定める 感染症 指定医療機関の医師は、
第26条第2項
《2 第19条から第23条まで、第24条の…》
二及び前条の規定は、新型インフルエンザ等感染症の患者について準用する。 この場合において、第19条第1項中「患者に」とあるのは「患者新型インフルエンザ等感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるも
において読み替えて準用する
第19条
《入院 都道府県知事は、1類感染症のまん…》
延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。
又は
第20条
《 都道府県知事は、1類感染症のまん延を防…》
止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し10日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者
の規定により入院している 新型インフルエンザ等感染症 の患者が退院し、又は死亡したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者について厚生労働省令で定める事項を、電磁的方法により当該感染症指定医療機関の所在地を管轄する都道府県知事及び厚生労働大臣(その所在地が 保健所設置市等 の区域内にある場合にあっては、その所在地を管轄する保健所設置市等の長、都道府県知事及び厚生労働大臣)に届け出なければならない。
44条の4 (建物に係る措置等の規定の適用)
1項 国は、 新型インフルエンザ等感染症 の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため、特に必要があると認められる場合は、2年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより、当該 感染症 を 1類感染症 とみなして、
第28条
《ねずみ族、昆虫等の駆除 都道府県知事は…》
、1類感染症、2類感染症、3類感染症又は4類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑
及び
第31条
《生活の用に供される水の使用制限等 都道…》
府県知事は、1類感染症、2類感染症又は3類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある生活の用に供される水について
から
第36条
《書面による通知 都道府県知事は、第26…》
条の3第1項若しくは第3項、第26条の4第1項若しくは第3項、第27条第1項若しくは第2項、第28条第1項若しくは第2項、第29条第1項若しくは第2項、第30条第1項又は第31条第1項に規定する措置を
まで、第13章及び第14章の規定(
第28条
《ねずみ族、昆虫等の駆除 都道府県知事は…》
、1類感染症、2類感染症、3類感染症又は4類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑
又は
第31条
《生活の用に供される水の使用制限等 都道…》
府県知事は、1類感染症、2類感染症又は3類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある生活の用に供される水について
から
第33条
《交通の制限又は遮断 都道府県知事は、1…》
類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、72時間以内の期間を定めて、当該感染症の患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染さ
までの規定により実施される措置に係る部分に限る。)の全部又は一部を適用することができる。
2項 前項の政令で定められた期間は、当該 感染症 について同項の政令により適用することとされた規定を当該期間の経過後なお適用することが特に必要であると認められる場合は、1年以内の政令で定める期間に限り延長することができる。当該延長に係る政令で定める期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
3項 厚生労働大臣は、前2項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。ただし、第1項の政令の制定又は改廃につき緊急を要する場合で、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
4項 前項ただし書に規定する場合において、厚生労働大臣は、速やかに、その立案した政令の内容について厚生科学審議会に報告しなければならない。
44条の4の2 (他の都道府県知事等による応援等)
1項 都道府県知事は、
第44条の2第1項
《厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染…》
症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該感染症について、第16条第1項の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止
の規定による公表が行われたときから同条第3項の規定による公表が行われるまでの間、当該都道府県知事の行う 新型インフルエンザ等感染症 の患者に対する医療を担当する医師、看護師その他の医療従事者(以下この条及び次条において「 新型インフルエンザ等 感染症 医療担当従事者 」という。)又は当該都道府県知事の行う当該感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止するための医療を提供する体制の確保に係る業務に従事する医師、看護師その他の医療関係者(新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者を除く。以下この条及び次条において「 新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者 」という。)の確保に係る応援を他の都道府県知事に対し求めることができる。
2項 都道府県知事は、
第44条の2第1項
《厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染…》
症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該感染症について、第16条第1項の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止
の規定による公表が行われたときから同条第3項の規定による公表が行われるまでの間、次の各号のいずれにも該当するときは、厚生労働大臣に対し、 新型インフルエンザ等感染症 医療担当従事者の確保に係る他の都道府県知事による応援について調整を行うよう求めることができる。
1号 当該都道府県において、
第36条の2第1項
《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》
症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間以下この項、次条第1項及び第36条の6第1項において「新型インフルエンザ等感染症等発
の規定による通知(同項第5号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく措置及び 医療措置協定 (同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)を締結した医療機関が行う当該医療措置協定に基づく措置が適切に講じられてもなお 新型インフルエンザ等感染症 医療担当従事者の確保が困難であり、当該都道府県における医療の提供に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認めること。
2号 新型インフルエンザ等感染症 の発生の状況及び動向その他の事情による他の都道府県における医療の需給に比して、当該都道府県における医療の需給がひっ迫し、又はひっ迫するおそれがあると認めること。
3号 前項の規定による求めのみによっては 新型インフルエンザ等感染症 医療担当従事者の確保に係る他の都道府県知事による応援が円滑に実施されないと認めること。
4号 その他厚生労働省令で定める基準を満たしていること。
3項 前項の規定によるほか、都道府県知事は、
第44条の2第1項
《厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染…》
症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該感染症について、第16条第1項の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止
の規定による公表が行われたときから同条第3項の規定による公表が行われるまでの間、 新型インフルエンザ等感染症 の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため特に必要があると認め、かつ、第1項の規定による求めのみによっては新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者の確保に係る他の都道府県知事による応援が円滑に実施されないと認めるときは、厚生労働大臣に対し、新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者の確保に係る他の都道府県知事による応援について調整を行うよう求めることができる。
4項 厚生労働大臣は、前2項の規定により都道府県知事から応援の調整の求めがあった場合において、全国的な 新型インフルエンザ等感染症 の発生の状況及び動向その他の事情並びに
第36条の5第4項
《4 前項の規定による報告を受けた都道府県…》
知事は、当該報告の内容を、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。次項及び第6項において同じ。により厚生労働大臣に報告すると
の規定による報告の内容その他の事項を総合的に勘案し特に必要があると認めるときは、当該都道府県知事以外の都道府県知事に対し、当該都道府県知事の行う新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者又は新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を求めることができる。
5項 前項の規定によるほか、厚生労働大臣は、
第44条の2第1項
《厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染…》
症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該感染症について、第16条第1項の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止
の規定による公表を行ったときから同条第3項の規定による公表を行うまでの間、全国的な 新型インフルエンザ等感染症 の発生の状況及び動向その他の事情を総合的に勘案し、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため、広域的な人材の確保に係る応援の調整の緊急の必要があると認めるときは、第2項又は第3項の規定による応援の調整の求めがない場合であっても、都道府県知事に対し、新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者又は新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を求めることができる。
6項 厚生労働大臣は、
第44条の2第1項
《厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染…》
症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該感染症について、第16条第1項の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止
の規定による公表を行ったときから同条第3項の規定による公表を行うまでの間、全国的な 新型インフルエンザ等感染症 の発生の状況及び動向その他の事情を総合的に勘案し、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため、その事態に照らし、広域的な人材の確保に係る応援について特に緊急の必要があると認めるときは、 公的医療機関等 その他厚生労働省令で定める医療機関に対し、厚生労働省令で定めるところにより、新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者又は新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた医療機関は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。
44条の4の3 (他の都道府県知事等の応援を受けた場合の応援に要する費用の負担)
1項 前条の規定により他の都道府県知事又は 公的医療機関等 その他同条第6項の厚生労働省令で定める医療機関による 新型インフルエンザ等感染症 医療担当従事者又は新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を受けた都道府県は、当該応援に要した費用を負担しなければならない。
44条の5 (厚生労働大臣による総合調整)
1項 厚生労働大臣は、
第44条の2第1項
《厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染…》
症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該感染症について、第16条第1項の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止
の規定による公表を行ったときから同条第3項の規定による公表を行うまでの間、都道府県の区域を越えて 新型インフルエンザ等感染症 の予防に関する人材の確保又は
第26条第2項
《2 第19条から第23条まで、第24条の…》
二及び前条の規定は、新型インフルエンザ等感染症の患者について準用する。 この場合において、第19条第1項中「患者に」とあるのは「患者新型インフルエンザ等感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるも
において読み替えて準用する
第21条
《移送 都道府県知事は、厚生労働省令で定…》
めるところにより、前2条の規定により入院する患者を、当該入院に係る病院又は診療所に移送しなければならない。
の規定による移送を行う必要がある場合その他当該 感染症 のまん延を防止するため必要があると認めるときは、都道府県知事又は医療機関その他の関係者に対し、都道府県知事又は医療機関その他の関係者が実施する当該感染症のまん延を防止するために必要な措置に関する総合調整を行うものとする。
2項 都道府県知事は、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、当該都道府県知事及び他の都道府県知事又は医療機関その他の関係者について、前項の規定による総合調整を行うよう要請することができる。この場合において、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、同項の規定による総合調整を行わなければならない。
3項 第1項の場合において、都道府県知事又は医療機関その他の関係者は、同項の規定による総合調整に関し、厚生労働大臣に対して意見を申し出ることができる。
4項 厚生労働大臣は、第1項の規定による総合調整を行うため必要があると認めるときは、都道府県知事又は医療機関その他の関係者に対し、それぞれ当該都道府県知事又は医療機関その他の関係者が実施する 新型インフルエンザ等感染症 のまん延を防止するために必要な措置の実施の状況について報告又は資料の提出を求めることができる。
5項 厚生労働大臣は、第1項の規定による総合調整を行うに当たっては、 新型インフルエンザ等対策特別措置法
第18条第1項
《政府対策本部は、政府行動計画に基づき、新…》
型インフルエンザ等への基本的な対処の方針以下「基本的対処方針」という。を定めるものとする。
に規定する基本的対処方針との整合性の確保を図らなければならない。
44条の6 (新型インフルエンザ等感染症に係る経過の報告)
1項 都道府県知事は、 新型インフルエンザ等感染症 に関し、この法律又はこの法律に基づく政令の規定による事務を行った場合は、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を厚生労働大臣に報告しなければならない。
2項 前項の規定は、市町村長が、 新型インフルエンザ等感染症 に関し、
第35条第5項
《5 第1項から第3項までの規定は、市町村…》
長が第27条第2項、第28条第2項、第29条第2項又は第31条第2項に規定する措置を実施するため必要があると認める場合について準用する。
において準用する同条第1項に規定する措置を当該職員に実施させた場合について準用する。
7章の2 指定感染症
44条の7 (指定感染症について実施する措置等に関する情報の公表)
1項 厚生労働大臣は、 指定感染症 にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれがあるものと認めたときは、速やかに、その旨を公表するとともに、当該指定感染症について、
第16条第1項
《厚生労働大臣及び都道府県知事は、第12条…》
から前条までの規定により収集した感染症に関する情報について分析を行い、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに当該感染症の予防及び治療に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法
の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方法、この法律の規定により実施する措置その他の当該指定感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により逐次公表しなければならない。
2項 前項の規定による情報の公表を行うに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により情報を公表した 指定感染症 について、国民の大部分が当該指定感染症に対する免疫を獲得したこと等により全国的かつ急速なまん延のおそれがなくなったと認めたときは、速やかに、その旨を公表しなければならない。
44条の8 (指定感染症に対するこの法律の準用)
1項 第44条の4の2
《他の都道府県知事等による応援等 都道府…》
県知事は、第44条の2第1項の規定による公表が行われたときから同条第3項の規定による公表が行われるまでの間、当該都道府県知事の行う新型インフルエンザ等感染症の患者に対する医療を担当する医師、看護師その
から
第44条
《厚生労働省令への委任 この法律に規定す…》
るもののほか、第37条第1項及び第37条の2第1項の申請の手続、第40条の診療報酬の請求並びに支払及びその事務の委託の手続その他この節で規定する費用の負担に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の五までの規定は、 指定感染症 (前条第1項の規定による公表が行われたものに限る。)について準用する。この場合において、
第44条の4の2第1項
《都道府県知事は、第44条の2第1項の規定…》
による公表が行われたときから同条第3項の規定による公表が行われるまでの間、当該都道府県知事の行う新型インフルエンザ等感染症の患者に対する医療を担当する医師、看護師その他の医療従事者以下この条及び次条に
から第3項まで、第5項及び第6項並びに
第44条の5第1項
《厚生労働大臣は、第44条の2第1項の規定…》
による公表を行ったときから同条第3項の規定による公表を行うまでの間、都道府県の区域を越えて新型インフルエンザ等感染症の予防に関する人材の確保又は第26条第2項において読み替えて準用する第21条の規定に
中「
第44条の2第1項
《厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染…》
症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該感染症について、第16条第1項の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止
」とあるのは「
第44条の7第1項
《厚生労働大臣は、指定感染症にかかった場合…》
の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれがあるものと認めたときは、速やかに、その旨を公表するとともに、当該指定感染症について、第16条第1項の規定による情報の公表を行うほか、病原
」と、
第44条の4
《建物に係る措置等の規定の適用 国は、新…》
型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため、特に必要があると認められる場合は、2年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより、当該感染症を1類感染症とみなして、第
の二及び
第44条の4
《建物に係る措置等の規定の適用 国は、新…》
型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため、特に必要があると認められる場合は、2年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより、当該感染症を1類感染症とみなして、第
の三中「 新型インフルエンザ等感染症 医療担当従事者」とあるのは「指定感染症医療担当従事者」と、「新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者」とあるのは「指定感染症予防等業務関係者」と、
第44条の5第1項
《厚生労働大臣は、第44条の2第1項の規定…》
による公表を行ったときから同条第3項の規定による公表を行うまでの間、都道府県の区域を越えて新型インフルエンザ等感染症の予防に関する人材の確保又は第26条第2項において読み替えて準用する第21条の規定に
中「確保又は
第26条第2項
《2 第19条から第23条まで、第24条の…》
二及び前条の規定は、新型インフルエンザ等感染症の患者について準用する。 この場合において、第19条第1項中「患者に」とあるのは「患者新型インフルエンザ等感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるも
において読み替えて準用する
第21条
《移送 都道府県知事は、厚生労働省令で定…》
めるところにより、前2条の規定により入院する患者を、当該入院に係る病院又は診療所に移送しなければならない。
の規定による移送」とあるのは「確保」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
44条の9
1項 指定感染症 については、1年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより
第8条
《疑似症患者及び無症状病原体保有者に対する…》
この法律の適用 1類感染症の疑似症患者又は2類感染症のうち政令で定めるものの疑似症患者については、それぞれ1類感染症の患者又は2類感染症の患者とみなして、この法律の規定を適用する。 2 新型インフル
、第3章から前章(
第44条
《厚生労働省令への委任 この法律に規定す…》
るもののほか、第37条第1項及び第37条の2第1項の申請の手続、第40条の診療報酬の請求並びに支払及びその事務の委託の手続その他この節で規定する費用の負担に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の二及び
第44条の4の2
《他の都道府県知事等による応援等 都道府…》
県知事は、第44条の2第1項の規定による公表が行われたときから同条第3項の規定による公表が行われるまでの間、当該都道府県知事の行う新型インフルエンザ等感染症の患者に対する医療を担当する医師、看護師その
から
第44条
《厚生労働省令への委任 この法律に規定す…》
るもののほか、第37条第1項及び第37条の2第1項の申請の手続、第40条の診療報酬の請求並びに支払及びその事務の委託の手続その他この節で規定する費用の負担に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の五までを除く。)まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
2項 前項の政令で定められた期間は、当該政令で定められた疾病について同項の政令により準用することとされた規定を当該期間の経過後なお準用することが特に必要であると認められる場合は、1年以内の政令で定める期間に限り延長することができる。
3項 厚生労働大臣は、前2項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
8章 新感染症
44条の10 (新感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表)
1項 厚生労働大臣は、 新感染症 が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該新感染症について、
第16条第1項
《厚生労働大臣及び都道府県知事は、第12条…》
から前条までの規定により収集した感染症に関する情報について分析を行い、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに当該感染症の予防及び治療に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法
の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方法、この法律の規定により実施する措置その他の当該新感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により逐次公表しなければならない。
2項 前項の規定による情報の公表を行うに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。
44条の11 (新感染症に係る検体の採取等)
1項 都道府県知事は、 新感染症 のまん延を防止するため必要があると認めるときは、
第15条第3項第3号
《3 都道府県知事は、必要があると認めると…》
きは、第1項の規定による必要な調査として当該職員に次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める検体若しくは感染症の病原体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを求めさせ、又は第1号
に掲げる者に対し同号に定める検体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを勧告し、又はその保護者に対し当該検体を提出し、若しくは同号に掲げる者に当該職員による当該検体の採取に応じさせるべきことを勧告することができる。ただし、都道府県知事がその行おうとする勧告に係る当該検体(その行おうとする勧告に係る当該検体から分離された新感染症の病原体を含む。以下この項において同じ。)を所持している者からその行おうとする勧告に係る当該検体を入手することができると認められる場合においては、この限りでない。
2項 厚生労働大臣は、 新感染症 のまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、
第15条第3項第3号
《3 都道府県知事は、必要があると認めると…》
きは、第1項の規定による必要な調査として当該職員に次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める検体若しくは感染症の病原体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを求めさせ、又は第1号
に掲げる者に対し同号に定める検体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを勧告し、又はその保護者に対し当該検体を提出し、若しくは同号に掲げる者に当該職員による当該検体の採取に応じさせるべきことを勧告することができる。ただし、厚生労働大臣がその行おうとする勧告に係る当該検体(その行おうとする勧告に係る当該検体から分離された新感染症の病原体を含む。以下この項において同じ。)を所持している者からその行おうとする勧告に係る当該検体を入手することができると認められる場合においては、この限りでない。
3項 都道府県知事は、第1項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該職員に当該勧告に係る
第15条第3項第3号
《3 都道府県知事は、必要があると認めると…》
きは、第1項の規定による必要な調査として当該職員に次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める検体若しくは感染症の病原体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを求めさせ、又は第1号
に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、同号に定める検体を採取させることができる。
4項 厚生労働大臣は、第2項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該職員に当該勧告に係る
第15条第3項第3号
《3 都道府県知事は、必要があると認めると…》
きは、第1項の規定による必要な調査として当該職員に次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める検体若しくは感染症の病原体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを求めさせ、又は第1号
に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、同号に定める検体を採取させることができる。
5項 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受け、若しくは当該職員が採取した検体又は第3項の規定により当該職員に採取させた検体について検査を実施しなければならない。
6項 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の検査の結果その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
7項 厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第1項の規定により提出を受け、若しくは当該職員が採取した検体又は第3項の規定により当該職員に採取させた検体の一部の提出を求めることができる。
8項 都道府県知事は、第1項の規定により検体の提出若しくは採取の勧告をし、第3項の規定により当該職員に検体の採取の措置を実施させ、又は第5項の規定により検体の検査を実施するため特に必要があると認めるときは、他の都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、 感染症 試験研究等機関の職員の派遣その他の必要な協力を求めることができる。
9項 第16条の3第5項
《5 都道府県知事は、第1項の規定による検…》
体の提出若しくは採取の勧告をし、又は第3項の規定による検体の採取の措置を実施する場合には、同時に、当該勧告を受け、又は当該措置を実施される者に対し、当該勧告をし、又は当該措置を実施する理由その他の厚生
及び第6項の規定は、都道府県知事が第1項の規定により検体の提出若しくは採取の勧告をし、又は第3項の規定により当該職員に検体の採取の措置を実施させる場合について準用する。
10項 第16条の3第5項
《5 都道府県知事は、第1項の規定による検…》
体の提出若しくは採取の勧告をし、又は第3項の規定による検体の採取の措置を実施する場合には、同時に、当該勧告を受け、又は当該措置を実施される者に対し、当該勧告をし、又は当該措置を実施する理由その他の厚生
及び第6項の規定は、厚生労働大臣が第2項の規定により検体の提出若しくは採取の勧告をし、又は第4項の規定により当該職員に検体の採取の措置を実施させる場合について準用する。
45条 (新感染症に係る健康診断)
1項 都道府県知事は、 新感染症 のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し当該新感染症にかかっているかどうかに関する医師の健康診断を受け、又はその保護者に対し当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に健康診断を受けさせるべきことを勧告することができる。
2項 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る 新感染症 にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者について、当該職員に健康診断を行わせることができる。
3項 第16条の3第5項
《5 都道府県知事は、第1項の規定による検…》
体の提出若しくは採取の勧告をし、又は第3項の規定による検体の採取の措置を実施する場合には、同時に、当該勧告を受け、又は当該措置を実施される者に対し、当該勧告をし、又は当該措置を実施する理由その他の厚生
及び第6項の規定は、都道府県知事が第1項に規定する健康診断の勧告又は前項に規定する健康診断の措置を実施する場合について準用する。
46条 (新感染症の所見がある者の入院)
1項 都道府県知事は、 新感染症 のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新感染症の所見がある者(新感染症(病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。)の所見がある者にあっては、当該新感染症の病状又は当該新感染症にかかった場合の病状の程度が重篤化するおそれを勘案して厚生労働省令で定める者及び当該者以外の者であって
第50条の2第2項
《2 都道府県知事は、新感染症病状の程度を…》
勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。次条第1項において同じ。のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症の所見のある者に対し、当該新感染症を公衆に
の規定による協力の求めに応じないものに限る。)に対し10日以内の期間を定めて 特定感染症指定医療機関 若しくは 第1種協定指定医療機関 に入院し、又はその保護者に対し当該新感染症の所見がある者をこれらの医療機関に入院させるべきことを勧告することができる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関及び第1種協定指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該新感染症の所見がある者を入院させるべきことを勧告することができる。
2項 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、10日以内の期間を定めて、当該勧告に係る 新感染症 の所見がある者を 特定感染症指定医療機関 又は 第1種協定指定医療機関 (同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関及び第1種協定指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に入院させることができる。
3項 都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、前2項の規定により入院している 新感染症 の所見がある者を、前2項の規定により入院したときから起算して10日以内の期間を定めて、当該新感染症の所見がある者が入院している病院又は診療所以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。
4項 都道府県知事は、前3項の規定に係る入院の期間の経過後、当該入院に係る 新感染症 の所見がある者について入院を継続する必要があると認めるときは、10日以内の期間を定めて入院の期間を延長することができる。当該延長に係る入院の期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
5項 都道府県知事は、第1項の規定による勧告をしようとする場合には、当該 新感染症 の所見がある者又はその保護者に、適切な説明を行い、その理解を得るよう努めるとともに、都道府県知事が指定する職員に対して意見を述べる機会を与えなければならない。この場合においては、当該新感染症の所見がある者又はその保護者に対し、あらかじめ、意見を述べるべき日時、場所及びその勧告の原因となる事実を通知しなければならない。
6項 前項の規定による通知を受けた当該 新感染症 の所見がある者又はその保護者は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
7項 第5項の規定による意見を聴取した者は、聴取書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
47条 (新感染症の所見がある者の移送)
1項 都道府県知事は、前条の規定により入院する 新感染症 の所見がある者を当該入院に係る病院に移送しなければならない。
48条 (新感染症の所見がある者の退院)
1項 都道府県知事は、
第46条
《新感染症の所見がある者の入院 都道府県…》
知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新感染症の所見がある者新感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。の所見がある者にあっては、当該新感染症の病状又は当該新
の規定により入院している者について、当該入院に係る 新感染症 を公衆にまん延させるおそれがないことが確認されたときは、当該入院している者を退院させなければならない。
2項 病院の管理者は、都道府県知事に対し、
第46条
《新感染症の所見がある者の入院 都道府県…》
知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新感染症の所見がある者新感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。の所見がある者にあっては、当該新感染症の病状又は当該新
の規定により入院している者について、当該入院に係る 新感染症 を公衆にまん延させるおそれがない旨の意見を述べることができる。
3項 第46条
《新感染症の所見がある者の入院 都道府県…》
知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新感染症の所見がある者新感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。の所見がある者にあっては、当該新感染症の病状又は当該新
の規定により入院している者又はその保護者は、都道府県知事に対し、当該入院している者の退院を求めることができる。
4項 都道府県知事は、前項の規定による退院の求めがあったときは、当該入院している者について、当該入院に係る 新感染症 を公衆にまん延させるおそれがないかどうかの確認をしなければならない。
48条の2 (最小限度の措置)
1項 第44条の11
《新感染症に係る検体の採取等 都道府県知…》
事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、第15条第3項第3号に掲げる者に対し同号に定める検体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを勧告し、又はその保護者
から
第47条
《新感染症の所見がある者の移送 都道府県…》
知事は、前条の規定により入院する新感染症の所見がある者を当該入院に係る病院に移送しなければならない。
までの規定により実施される措置は、 新感染症 を公衆にまん延させるおそれ、新感染症にかかった場合の病状の程度その他の事情に照らして、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。
49条 (新感染症の所見がある者の入院に係る書面による通知)
1項 第16条の3第5項
《5 都道府県知事は、第1項の規定による検…》
体の提出若しくは採取の勧告をし、又は第3項の規定による検体の採取の措置を実施する場合には、同時に、当該勧告を受け、又は当該措置を実施される者に対し、当該勧告をし、又は当該措置を実施する理由その他の厚生
及び第6項の規定は、都道府県知事が
第46条第1項
《都道府県知事は、新感染症のまん延を防止す…》
るため必要があると認めるときは、新感染症の所見がある者新感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。の所見がある者にあっては、当該新感染症の病状又は当該新感染症にかかった場合の病状の程度
に規定する入院の勧告、同条第2項及び第3項に規定する入院の措置並びに同条第4項に規定する入院の期間の延長をする場合について準用する。
49条の2 (都道府県知事に対する苦情の申出)
1項 第24条の2
《都道府県知事に対する苦情の申出 第19…》
条若しくは第20条の規定により入院している患者又はその保護者は、当該患者が受けた処遇について、文書又は口頭により、都道府県知事に対し、苦情の申出をすることができる。 2 前項に規定する患者又はその保護
の規定は、
第46条
《新感染症の所見がある者の入院 都道府県…》
知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新感染症の所見がある者新感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。の所見がある者にあっては、当該新感染症の病状又は当該新
の規定により入院している 新感染症 の所見がある者について準用する。
50条 (新感染症に係る消毒その他の措置)
1項 都道府県知事は、 新感染症 の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を 1類感染症 とみなして、
第26条の3第1項
《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症又…》
は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、第15条第3項第7号又は第10号に掲げる者に対し、当該各号に定める検体又は感染症の病原体を提出すべきこ
及び第3項、
第26条の4第1項
《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症又…》
は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、第15条第3項第4号に掲げる者に対し、同号に定める検体を提出し、又は当該職員による当該検体の採取に応ず
及び第3項、
第27条
《感染症の病原体に汚染された場所の消毒 …》
都道府県知事は、1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該
から
第33条
《交通の制限又は遮断 都道府県知事は、1…》
類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、72時間以内の期間を定めて、当該感染症の患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染さ
まで並びに
第35条第1項
《都道府県知事は、第26条の3から第33条…》
までに規定する措置を実施するため必要があると認めるときは、当該職員に1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者がいる場所若しくはいた場所、当該感染症により死
に規定する措置の全部又は一部を実施し、又は当該職員に実施させることができる。
2項 第26条の3第5項
《5 都道府県知事は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、第1項の規定により提出を受けた検体若しくは感染症の病原体又は第3項の規定により当該職員に収去させた検体若しくは感染症の病原体について検査を実施しなければならない。
から第8項までの規定は、前項の規定により都道府県知事が同条第1項又は第3項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合について準用する。
3項 第26条の4第5項
《5 都道府県知事は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、第1項の規定により提出を受け、若しくは当該職員が採取した検体又は第3項の規定により当該職員に採取させた検体について検査を実施しなければならない。
から第8項までの規定は、第1項の規定により都道府県知事が同条第1項又は第3項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合について準用する。
4項 第35条第2項
《2 前項の職員は、その身分を示す証明書を…》
携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
及び第3項の規定は、第1項の規定により都道府県知事が当該職員に同条第1項に規定する措置を実施させる場合について準用する。
5項 第36条第1項
《都道府県知事は、第26条の3第1項若しく…》
は第3項、第26条の4第1項若しくは第3項、第27条第1項若しくは第2項、第28条第1項若しくは第2項、第29条第1項若しくは第2項、第30条第1項又は第31条第1項に規定する措置を実施し、又は当該職
及び第2項の規定は、第1項の規定により都道府県知事が
第26条の3第1項
《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症又…》
は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、第15条第3項第7号又は第10号に掲げる者に対し、当該各号に定める検体又は感染症の病原体を提出すべきこ
若しくは第3項、
第26条の4第1項
《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症又…》
は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、第15条第3項第4号に掲げる者に対し、同号に定める検体を提出し、又は当該職員による当該検体の採取に応ず
若しくは第3項、
第27条第1項
《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症、…》
3類感染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者がいる場所又はいた場所、当該
若しくは第2項、
第28条第1項
《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症、…》
3類感染症又は4類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるねずみ族、昆虫等が
若しくは第2項、
第29条第1項
《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症、…》
3類感染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された
若しくは第2項、
第30条第1項
《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症、…》
3類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体の移動を制限し、又は禁止すること
又は
第31条第1項
《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症又…》
は3類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある生活の用に供される水について、その管理者に対し、期間を定めて、そ
に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合について準用する。
6項 第36条第4項
《4 都道府県知事は、第32条又は第33条…》
に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合には、適当な場所に当該措置を実施する旨及びその理由その他厚生労働省令で定める事項を掲示しなければならない。
の規定は、第1項の規定により都道府県知事が
第32条
《建物に係る措置 都道府県知事は、1類感…》
染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、厚生労働省令で定めるところにより、期間を定めて、当該
又は
第33条
《交通の制限又は遮断 都道府県知事は、1…》
類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、72時間以内の期間を定めて、当該感染症の患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染さ
に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合について準用する。
7項 厚生労働大臣は、 新感染症 の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該新感染症を 1類感染症 とみなして、
第26条の3第2項
《2 厚生労働大臣は、1類感染症、2類感染…》
症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、第15条第3項第7号又は第10号に掲げる者に対し、当該各号に定める検体又は感染症の病原体を提
及び第4項、
第26条の4第2項
《2 厚生労働大臣は、1類感染症、2類感染…》
症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、第15条第3項第4号に掲げる者に対し、同号に定める検体を提出し、又は当該職員による当該検体の
及び第4項並びに
第35条第4項
《4 前3項の規定は、厚生労働大臣が第26…》
条の3第2項若しくは第4項又は第26条の4第2項若しくは第4項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させるため必要があると認める場合について準用する。 この場合において、第1項中「、3類感染症、4
において準用する同条第1項に規定する措置の全部又は一部を実施し、又は当該職員に実施させることができる。
8項 第35条第4項
《4 前3項の規定は、厚生労働大臣が第26…》
条の3第2項若しくは第4項又は第26条の4第2項若しくは第4項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させるため必要があると認める場合について準用する。 この場合において、第1項中「、3類感染症、4
において準用する同条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により当該職員に同条第4項において準用する同条第1項に規定する措置を実施させる場合について準用する。
9項 第36条第3項
《3 前2項の規定は、厚生労働大臣が第26…》
条の3第2項若しくは第4項又は第26条の4第2項若しくは第4項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合について準用する。
において準用する同条第1項及び第2項の規定は、第7項の規定により厚生労働大臣が
第26条の3第2項
《2 厚生労働大臣は、1類感染症、2類感染…》
症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、第15条第3項第7号又は第10号に掲げる者に対し、当該各号に定める検体又は感染症の病原体を提
若しくは第4項又は
第26条の4第2項
《2 厚生労働大臣は、1類感染症、2類感染…》
症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、第15条第3項第4号に掲げる者に対し、同号に定める検体を提出し、又は当該職員による当該検体の
若しくは第4項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合について準用する。
10項 市町村長は、 新感染症 の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を 1類感染症 とみなして、
第35条第5項
《5 第1項から第3項までの規定は、市町村…》
長が第27条第2項、第28条第2項、第29条第2項又は第31条第2項に規定する措置を実施するため必要があると認める場合について準用する。
において準用する同条第1項に規定する措置を当該職員に実施させることができる。
11項 第35条第5項
《5 第1項から第3項までの規定は、市町村…》
長が第27条第2項、第28条第2項、第29条第2項又は第31条第2項に規定する措置を実施するため必要があると認める場合について準用する。
において準用する同条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により当該職員に同条第5項において準用する同条第1項に規定する措置を実施させる場合について準用する。
12項 第36条第5項
《5 第1項及び第2項の規定は、市町村長が…》
当該職員に第27条第2項、第28条第2項又は第29条第2項に規定する措置を実施させる場合について準用する。
において準用する同条第1項及び第2項の規定は、第1項の規定により実施される
第27条第2項
《2 都道府県知事は、前項に規定する命令に…》
よっては1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症
、
第28条第2項
《2 都道府県知事は、前項に規定する命令に…》
よっては1類感染症、2類感染症、3類感染症又は4類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染
又は
第29条第2項
《2 都道府県知事は、前項に規定する命令に…》
よっては1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症
の規定による都道府県知事の指示に従い、市町村長が当該職員に
第27条第2項
《2 都道府県知事は、前項に規定する命令に…》
よっては1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症
、
第28条第2項
《2 都道府県知事は、前項に規定する命令に…》
よっては1類感染症、2類感染症、3類感染症又は4類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染
又は
第29条第2項
《2 都道府県知事は、前項に規定する命令に…》
よっては1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症
に規定する措置を実施させる場合について準用する。
13項 第1項、第7項又は第10項の規定により実施される措置は、 新感染症 の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。
50条の2 (感染を防止するための報告又は協力)
1項 都道府県知事は、 新感染症 のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該新感染症の潜伏期間と想定される期間を考慮して定めた期間内において、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該新感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。
2項 都道府県知事は、 新感染症 (病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。次条第1項において同じ。)のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症の所見のある者に対し、当該新感染症を公衆にまん延させるおそれがないことが確認されるまでの間、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は宿泊施設(当該新感染症のまん延を防止するため適当なものとして厚生労働省令で定める基準を満たすものに限る。)若しくは当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該新感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。
3項 前2項の規定により報告を求められた者は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならず、前2項の規定により協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。
4項 第44条の3第4項
《4 都道府県知事は、第1項の規定による報…》
告の求めについて、当該都道府県知事が適当と認める者に対し、その実施を委託することができる。
の規定は都道府県知事が第1項の規定により報告を求める場合について、同条第5項の規定は都道府県知事が第2項の規定により報告を求める場合について、同条第6項の規定は都道府県知事が第1項又は第2項の規定により報告を求める場合について、同条第7項から第10項までの規定は都道府県知事が第1項又は第2項の規定により協力を求める場合について、同条第11項の規定は都道府県知事が第2項の規定により協力を求める場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第10項中「 新型インフルエンザ等感染症 に」とあるのは「 新感染症 に」と、「第2項」とあるのは「
第50条の2第2項
《2 都道府県知事は、新感染症病状の程度を…》
勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。次条第1項において同じ。のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症の所見のある者に対し、当該新感染症を公衆に
」と、同項及び同条第11項中「新型インフルエンザ等感染症の患者」とあるのは「新感染症の所見がある者」と、同項中「同項」とあるのは「
第50条の2第2項
《2 都道府県知事は、新感染症病状の程度を…》
勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。次条第1項において同じ。のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症の所見のある者に対し、当該新感染症を公衆に
」と、「当該 感染症 」とあるのは「当該新感染症」と、「宿泊施設」とあるのは「同項に規定する宿泊施設」と読み替えるものとする。
50条の3 (新感染症外出自粛対象者の医療)
1項 都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた 新感染症 の所見がある者(以下「 新 感染症 外出自粛対象者 」という。)又はその保護者から申請があったときは、当該新感染症外出自粛対象者が 第2種協定指定医療機関 から受ける厚生労働省令で定める医療に要する費用を負担する。
2項 第37条第2項
《2 都道府県は、前項に規定する患者若しく…》
はその配偶者又は民法第877条第1項に定める扶養義務者が前項の費用の全部又は一部を負担することができると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その限度において、同項の規定による負担をすることを要し
の規定は前項の負担について、同条第4項の規定は前項の申請について、
第40条
《診療報酬の請求、審査及び支払 感染症指…》
定医療機関は、診療報酬のうち、第37条第1項又は第37条の2第1項の規定により都道府県が負担する費用を、都道府県に請求するものとする。 2 都道府県は、前項の費用を当該感染症指定医療機関に支払わなけれ
、
第41条
《診療報酬の基準 感染症指定医療機関が行…》
う第37条第1項各号に掲げる医療又は第37条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する診療報酬は、健康保険の診療報酬の例によるものとする。 2 前項に規定する診療報酬の例によることができない
及び
第43条
《報告の請求及び検査 都道府県知事特定感…》
染症指定医療機関にあっては、厚生労働大臣又は都道府県知事とする。次項において同じ。は、第37条第1項及び第37条の2第1項に規定する費用の負担を適正なものとするため必要があると認めるときは、感染症指定
の規定は同項の場合について、それぞれ準用する。
50条の4 (新感染症外出自粛対象者の緊急時等の医療に係る特例)
1項 都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除き、その区域内に居住する 新感染症 外出自粛対象者が、緊急その他やむを得ない理由により、 第2種協定指定医療機関 以外の病院若しくは診療所又は薬局から前条第1項の厚生労働省令で定める医療を受けた場合においては、その医療に要した費用につき、当該新感染症外出自粛対象者又はその保護者の申請により、同項の規定によって負担する額の例により算定した額の療養費を支給することができる。当該新感染症外出自粛対象者が第2種協定指定医療機関から同項の厚生労働省令で定める医療を受けた場合において、当該医療が緊急その他やむを得ない理由により同項の申請をしないで行われたものであるときも、同様とする。
2項 第37条第4項
《4 第1項の申請は、当該患者の居住地を管…》
轄する保健所長を経由して都道府県知事に対してしなければならない。
の規定は、前項の申請について準用する。
3項 第1項の療養費は、当該 新感染症 外出自粛対象者が当該医療を受けた当時それが必要であったと認められる場合に限り、支給するものとする。
50条の5 (厚生労働省令への委任)
1項 前2条に規定するもののほか、
第50条の3第1項
《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》
き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新感染症の所見がある者以下「新感染症外出自粛対象者」という。又はその保護
の申請の手続その他この章で規定する費用の負担に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
50条の6 (新感染症に係る検体の提出要請等)
1項 厚生労働大臣は、
第44条の10第1項
《厚生労働大臣は、新感染症が発生したと認め…》
たときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該新感染症について、第16条第1項の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方法、この法律
の規定による公表を行ったときから
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の政令が廃止されるまでの間、 新感染症 の性質及び当該新感染症にかかった場合の病状の程度に係る情報その他の必要な情報を収集するため必要があると認めるときは、 感染症 指定医療機関の管理者その他厚生労働省令で定める者に対し、当該新感染症の所見がある者の検体又は当該新感染症の病原体の全部又は一部の提出を要請することができる。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定による要請をしたときは、その旨を当該要請を受けた者の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が 保健所設置市等 の区域内にある場合にあっては、その所在地を管轄する保健所設置市等の長。次項及び第5項において同じ。)に通知するものとする。
3項 第1項の規定による要請を受けた者は、同項の検体又は病原体の全部又は一部を所持している又は所持することとなったときは、直ちに、都道府県知事にこれを提出しなければならない。
4項 第2項に規定する都道府県知事は、前項の規定により検体又は病原体の提出を受けたときは、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、当該検体又は病原体について検査を実施し、その結果を、電磁的方法により厚生労働大臣( 保健所設置市等 の長にあっては、厚生労働大臣及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事)に報告しなければならない。
5項 厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第3項の規定により提出を受けた検体又は病原体の全部又は一部の提出を求めることができる。
6項 第26条の3第1項
《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症又…》
は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、第15条第3項第7号又は第10号に掲げる者に対し、当該各号に定める検体又は感染症の病原体を提出すべきこ
及び第3項の規定は、第1項の規定による要請に応じない者について準用する。この場合において、同条第1項中「 1類感染症 、 2類感染症 又は 新型インフルエンザ等感染症 」とあるのは「 新感染症 」と、同項及び同条第3項中「当該各号に定める検体又は 感染症 」とあるのは「新感染症の所見がある者の検体又は新感染症」と読み替えるものとする。
50条の7 (新感染症の所見がある者の退院等の届出)
1項 厚生労働省令で定める 感染症 指定医療機関の医師は、
第46条
《新感染症の所見がある者の入院 都道府県…》
知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新感染症の所見がある者新感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。の所見がある者にあっては、当該新感染症の病状又は当該新
の規定により入院している 新感染症 の所見がある者が退院し、又は死亡したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者について厚生労働省令で定める事項を、電磁的方法により当該感染症指定医療機関の所在地を管轄する都道府県知事及び厚生労働大臣(その所在地が 保健所設置市等 の区域内にある場合にあっては、その所在地を管轄する保健所設置市等の長、都道府県知事及び厚生労働大臣)に届け出なければならない。
51条 (厚生労働大臣の技術的指導及び助言)
1項 都道府県知事は、
第44条の11第1項
《都道府県知事は、新感染症のまん延を防止す…》
るため必要があると認めるときは、第15条第3項第3号に掲げる者に対し同号に定める検体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを勧告し、又はその保護者に対し当該検体を提出し、若しく
、
第45条第1項
《都道府県知事は、新感染症のまん延を防止す…》
るため必要があると認めるときは、当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し当該新感染症にかかっているかどうかに関する医師の健康診断を受け、又はその保護者に対し当該新感染症にかかっ
、
第46条第1項
《都道府県知事は、新感染症のまん延を防止す…》
るため必要があると認めるときは、新感染症の所見がある者新感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。の所見がある者にあっては、当該新感染症の病状又は当該新感染症にかかった場合の病状の程度
、第3項若しくは第4項、
第47条
《新感染症の所見がある者の移送 都道府県…》
知事は、前条の規定により入院する新感染症の所見がある者を当該入院に係る病院に移送しなければならない。
若しくは
第48条第1項
《都道府県知事は、第46条の規定により入院…》
している者について、当該入院に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがないことが確認されたときは、当該入院している者を退院させなければならない。
若しくは第4項に規定する措置又は
第50条第1項
《都道府県知事は、新感染症の発生を予防し、…》
又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を1類感染症とみなして、第26条の3第1項及び第3項、第26条の4第1項及び第3項、第27条から第33条まで並びに第35条第1項に規定
の規定により
第26条の3第1項
《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症又…》
は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、第15条第3項第7号又は第10号に掲げる者に対し、当該各号に定める検体又は感染症の病原体を提出すべきこ
、
第26条の4第1項
《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症又…》
は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、第15条第3項第4号に掲げる者に対し、同号に定める検体を提出し、又は当該職員による当該検体の採取に応ず
、
第27条
《感染症の病原体に汚染された場所の消毒 …》
都道府県知事は、1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該
から
第33条
《交通の制限又は遮断 都道府県知事は、1…》
類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、72時間以内の期間を定めて、当該感染症の患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染さ
まで若しくは
第35条第1項
《都道府県知事は、第26条の3から第33条…》
までに規定する措置を実施するため必要があると認めるときは、当該職員に1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者がいる場所若しくはいた場所、当該感染症により死
に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させようとする場合には、あらかじめ、当該措置の内容及び当該措置を実施する時期その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に通報し、厚生労働大臣と密接な連携を図った上で当該措置を講じなければならない。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定による通報を受けたときは、
第44条の11
《新感染症に係る検体の採取等 都道府県知…》
事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、第15条第3項第3号に掲げる者に対し同号に定める検体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを勧告し、又はその保護者
から
第48条
《新感染症の所見がある者の退院 都道府県…》
知事は、第46条の規定により入院している者について、当該入院に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがないことが確認されたときは、当該入院している者を退院させなければならない。 2 病院の管理者は、都
まで及び
第50条第1項
《都道府県知事は、新感染症の発生を予防し、…》
又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を1類感染症とみなして、第26条の3第1項及び第3項、第26条の4第1項及び第3項、第27条から第33条まで並びに第35条第1項に規定
に規定する措置を適正なものとするため、当該都道府県知事に対して技術的な指導及び助言をしなければならない。
3項 厚生労働大臣は、前項の規定により都道府県知事に対して技術的な指導及び助言をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
4項 前3項の規定は、市町村長が
第50条第10項
《10 市町村長は、新感染症の発生を予防し…》
、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を1類感染症とみなして、第35条第5項において準用する同条第1項に規定する措置を当該職員に実施させることができる。
の規定により
第35条第5項
《5 第1項から第3項までの規定は、市町村…》
長が第27条第2項、第28条第2項、第29条第2項又は第31条第2項に規定する措置を実施するため必要があると認める場合について準用する。
において準用する同条第1項に規定する措置を当該職員に実施させる場合について準用する。
51条の2 (他の都道府県知事等による応援等)
1項 都道府県知事は、
第44条の10第1項
《厚生労働大臣は、新感染症が発生したと認め…》
たときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該新感染症について、第16条第1項の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方法、この法律
の規定による公表が行われたときから
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の政令が廃止されるまでの間、当該都道府県知事の行う 新感染症 の所見がある者に対する医療を担当する医師、看護師その他の医療従事者(以下この条及び次条において「 新 感染症 医療担当従事者 」という。)又は当該都道府県知事の行う当該新感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止するための医療を提供する体制の確保に係る業務に従事する医師、看護師その他の医療関係者(新感染症医療担当従事者を除く。以下この条及び次条において「 新感染症予防等業務関係者 」という。)の確保に係る応援を他の都道府県知事に対し求めることができる。
2項 都道府県知事は、
第44条の10第1項
《厚生労働大臣は、新感染症が発生したと認め…》
たときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該新感染症について、第16条第1項の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方法、この法律
の規定による公表が行われたときから
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の政令が廃止されるまでの間、次の各号のいずれにも該当するときは、厚生労働大臣に対し、 新感染症 医療担当従事者の確保に係る他の都道府県知事による応援について調整を行うよう求めることができる。
1号 当該都道府県において、
第36条の2第1項
《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》
症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間以下この項、次条第1項及び第36条の6第1項において「新型インフルエンザ等感染症等発
の規定による通知(同項第5号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく措置及び 医療措置協定 (同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)を締結した医療機関が行う当該医療措置協定に基づく措置が適切に講じられてもなお 新感染症 医療担当従事者の確保が困難であり、当該都道府県における医療の提供に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認めること。
2号 新感染症 の発生の状況及び動向その他の事情による他の都道府県における医療の需給に比して、当該都道府県における医療の需給がひっ迫し、又はひっ迫するおそれがあると認めること。
3号 前項の規定による求めのみによっては 新感染症 医療担当従事者の確保に係る他の都道府県知事による応援が円滑に実施されないと認めること。
4号 その他厚生労働省令で定める基準を満たしていること。
3項 前項の規定によるほか、都道府県知事は、
第44条の10第1項
《厚生労働大臣は、新感染症が発生したと認め…》
たときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該新感染症について、第16条第1項の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方法、この法律
の規定による公表が行われたときから
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の政令が廃止されるまでの間、 新感染症 の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため特に必要があると認め、かつ、第1項の規定による求めのみによっては新感染症予防等業務関係者の確保に係る他の都道府県知事による応援が円滑に実施されないと認めるときは、厚生労働大臣に対し、新感染症予防等業務関係者の確保に係る他の都道府県知事による応援について調整を行うよう求めることができる。
4項 厚生労働大臣は、前2項の規定により都道府県知事から応援の調整の求めがあった場合において、全国的な 新感染症 の発生の状況及び動向その他の事情並びに
第36条の5第4項
《4 前項の規定による報告を受けた都道府県…》
知事は、当該報告の内容を、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。次項及び第6項において同じ。により厚生労働大臣に報告すると
の規定による報告の内容その他の事項を総合的に勘案し特に必要があると認めるときは、当該都道府県知事以外の都道府県知事に対し、当該都道府県知事の行う新感染症医療担当従事者又は新感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を求めることができる。
5項 前項の規定によるほか、厚生労働大臣は、
第44条の10第1項
《厚生労働大臣は、新感染症が発生したと認め…》
たときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該新感染症について、第16条第1項の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方法、この法律
の規定による公表を行ったときから
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の政令が廃止されるまでの間、全国的な 新感染症 の発生の状況及び動向その他の事情を総合的に勘案し、新感染症のまん延を防止するため、広域的な人材の確保に係る応援の調整の緊急の必要があると認めるときは、第2項又は第3項の規定による応援の調整の求めがない場合であっても、都道府県知事に対し、新感染症医療担当従事者又は新感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を求めることができる。
6項 厚生労働大臣は、
第44条の10第1項
《厚生労働大臣は、新感染症が発生したと認め…》
たときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該新感染症について、第16条第1項の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方法、この法律
の規定による公表を行ったときから
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の政令が廃止されるまでの間、全国的な 新感染症 の発生の状況及び動向その他の事情を総合的に勘案し、新感染症のまん延を防止するため、その事態に照らし、広域的な人材の確保に係る応援について特に緊急の必要があると認めるときは、 公的医療機関等 その他厚生労働省令で定める医療機関に対し、厚生労働省令で定めるところにより、新感染症医療担当従事者又は新感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた医療機関は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。
51条の3 (他の都道府県知事等の応援を受けた場合の応援に要する費用の負担)
1項 前条の規定により他の都道府県知事又は 公的医療機関等 その他同条第6項の厚生労働省令で定める医療機関による 新感染症 医療担当従事者又は新感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を受けた都道府県は、当該応援に要した費用を負担しなければならない。
51条の4 (厚生労働大臣による総合調整)
1項 厚生労働大臣は、
第44条の10第1項
《厚生労働大臣は、新感染症が発生したと認め…》
たときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該新感染症について、第16条第1項の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方法、この法律
の規定による公表を行ったときから
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の政令が廃止されるまでの間、都道府県の区域を越えて 新感染症 の予防に関する人材の確保又は
第47条
《新感染症の所見がある者の移送 都道府県…》
知事は、前条の規定により入院する新感染症の所見がある者を当該入院に係る病院に移送しなければならない。
の規定による移送を行う必要がある場合その他当該新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、都道府県知事又は医療機関その他の関係者に対し、都道府県知事又は医療機関その他の関係者が実施する当該新感染症のまん延を防止するために必要な措置に関する総合調整を行うものとする。
2項 都道府県知事は、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、当該都道府県知事及び他の都道府県知事又は医療機関その他の関係者について、前項の規定による総合調整を行うよう要請することができる。この場合において、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、同項の規定による総合調整を行わなければならない。
3項 第44条の5第3項
《3 第1項の場合において、都道府県知事又…》
は医療機関その他の関係者は、同項の規定による総合調整に関し、厚生労働大臣に対して意見を申し出ることができる。
から第5項までの規定は、第1項の規定による総合調整について準用する。
4項 厚生労働大臣は、第1項の規定による総合調整を行おうとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
5項 前項ただし書に規定する場合において、厚生労働大臣は、速やかに、その行った総合調整について厚生科学審議会に報告しなければならない。
51条の5 (厚生労働大臣の指示)
1項 厚生労働大臣は、 新感染症 の発生を予防し、若しくはそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるとき、又は都道府県知事がこの章の規定に違反し、若しくはこの章の規定に基づく事務の管理若しくは執行を怠っている場合において、新感染症の発生を予防し、若しくはその全国的かつ急速なまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、
第44条の11第1項
《都道府県知事は、新感染症のまん延を防止す…》
るため必要があると認めるときは、第15条第3項第3号に掲げる者に対し同号に定める検体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを勧告し、又はその保護者に対し当該検体を提出し、若しく
、
第45条第1項
《都道府県知事は、新感染症のまん延を防止す…》
るため必要があると認めるときは、当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し当該新感染症にかかっているかどうかに関する医師の健康診断を受け、又はその保護者に対し当該新感染症にかかっ
、
第46条第1項
《都道府県知事は、新感染症のまん延を防止す…》
るため必要があると認めるときは、新感染症の所見がある者新感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。の所見がある者にあっては、当該新感染症の病状又は当該新感染症にかかった場合の病状の程度
、第3項若しくは第4項、
第47条
《新感染症の所見がある者の移送 都道府県…》
知事は、前条の規定により入院する新感染症の所見がある者を当該入院に係る病院に移送しなければならない。
、
第48条第1項
《都道府県知事は、第46条の規定により入院…》
している者について、当該入院に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがないことが確認されたときは、当該入院している者を退院させなければならない。
若しくは第4項、
第50条第1項
《都道府県知事は、新感染症の発生を予防し、…》
又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を1類感染症とみなして、第26条の3第1項及び第3項、第26条の4第1項及び第3項、第27条から第33条まで並びに第35条第1項に規定
又は
第50条の2第1項
《都道府県知事は、新感染症のまん延を防止す…》
るため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該新感染症の潜伏期間と想定される期間を考慮して定めた期間内において
若しくは第2項の規定により都道府県知事が行う事務に関し必要な指示をすることができる。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定により都道府県知事に対して指示をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
3項 前項ただし書に規定する場合において、厚生労働大臣は、速やかに、その指示した措置について厚生科学審議会に報告しなければならない。
52条 (新感染症に係る経過の報告)
1項 都道府県知事は、
第44条の11第1項
《都道府県知事は、新感染症のまん延を防止す…》
るため必要があると認めるときは、第15条第3項第3号に掲げる者に対し同号に定める検体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを勧告し、又はその保護者に対し当該検体を提出し、若しく
若しくは第3項若しくは
第45条
《新感染症に係る健康診断 都道府県知事は…》
、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し当該新感染症にかかっているかどうかに関する医師の健康診断を受け、又はその保護者
から
第48条
《新感染症の所見がある者の退院 都道府県…》
知事は、第46条の規定により入院している者について、当該入院に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがないことが確認されたときは、当該入院している者を退院させなければならない。 2 病院の管理者は、都
までに規定する措置若しくは
第50条第1項
《都道府県知事は、新感染症の発生を予防し、…》
又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を1類感染症とみなして、第26条の3第1項及び第3項、第26条の4第1項及び第3項、第27条から第33条まで並びに第35条第1項に規定
の規定により
第26条の3第1項
《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症又…》
は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、第15条第3項第7号又は第10号に掲げる者に対し、当該各号に定める検体又は感染症の病原体を提出すべきこ
若しくは第3項、
第26条の4第1項
《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症又…》
は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、第15条第3項第4号に掲げる者に対し、同号に定める検体を提出し、又は当該職員による当該検体の採取に応ず
若しくは第3項、
第27条
《感染症の病原体に汚染された場所の消毒 …》
都道府県知事は、1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該
から
第33条
《交通の制限又は遮断 都道府県知事は、1…》
類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、72時間以内の期間を定めて、当該感染症の患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染さ
まで若しくは
第35条第1項
《都道府県知事は、第26条の3から第33条…》
までに規定する措置を実施するため必要があると認めるときは、当該職員に1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者がいる場所若しくはいた場所、当該感染症により死
に規定する措置を実施し、若しくは当該職員に実施させた場合又は
第50条の2第1項
《都道府県知事は、新感染症のまん延を防止す…》
るため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該新感染症の潜伏期間と想定される期間を考慮して定めた期間内において
若しくは第2項の規定による事務を行った場合は、その内容及びその後の経過を逐次厚生労働大臣に報告しなければならない。
2項 前項の規定は、市町村長が、
第50条第10項
《10 市町村長は、新感染症の発生を予防し…》
、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を1類感染症とみなして、第35条第5項において準用する同条第1項に規定する措置を当該職員に実施させることができる。
に規定する措置を当該職員に実施させた場合について準用する。
53条 (新感染症の政令による指定)
1項 国は、 新感染症 に係る情報の収集及び分析により、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期間に限り、それぞれ、 1類感染症 及び1類感染症の患者とみなして第3章から第6章(第1節及び第2節を除く。)まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を適用する措置を講じなければならない。
2項 前項の政令で定められた期間は、当該政令で定められた 新感染症 について同項の政令により適用することとされた規定を当該期間の経過後なお適用することが特に必要であると認められる場合は、1年以内の政令で定める期間に限り延長することができる。当該延長に係る政令で定める期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
3項 厚生労働大臣は、前2項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
9章 結核
53条の2 (定期の健康診断)
1項 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病に
に規定する 事業者 (以下この章及び第13章において「 事業者 」という。)、学校(専修学校及び各種学校を含み、修業年限が1年未満のものを除く。以下同じ。)の長又は矯正 施設 その他の施設で政令で定めるもの(以下この章及び第13章において「 施設 」という。)の長は、それぞれ当該事業者の行う事業において業務に従事する者、当該学校の学生、生徒若しくは児童又は当該施設に収容されている者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない。
2項 保健所長は、 事業者 (国、都道府県及び 保健所設置市等 を除く。)又は学校若しくは 施設 (国、都道府県又は保健所設置市等の設置する学校又は施設を除く。)の長に対し、前項の規定による定期の健康診断の期日又は期間の指定に関して指示することができる。
3項 市町村長は、その管轄する区域内に居住する者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)のうち、第1項の健康診断の対象者以外の者であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、保健所長( 保健所設置市等 にあっては、都道府県知事)の指示を受け期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない。
4項 第1項の健康診断の対象者に対して 労働安全衛生法 、 学校保健安全法 (1958年法律第56号)その他の法律又はこれらに基づく命令若しくは規則の規定によって健康診断が行われた場合において、その健康診断が
第53条の9
《厚生労働省令への委任 定期の健康診断の…》
方法及び技術的基準、第53条の四又は第53条の5に規定する診断書その他の文書の記載事項並びに健康診断に関する記録の様式及び保存期間は、厚生労働省令で定める。
の技術的基準に適合するものであるときは、当該対象者に対してそれぞれ 事業者 又は学校若しくは 施設 の長が、同項の規定による定期の健康診断を行ったものとみなす。
5項 第1項及び第3項の規定による健康診断の回数は、政令で定める。
53条の3 (受診義務)
1項 前条第1項又は第3項の健康診断の対象者は、それぞれ指定された期日又は期間内に、 事業者 、学校若しくは 施設 の長又は市町村長の行う健康診断を受けなければならない。
2項 前項の規定により健康診断を受けるべき者が16歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者において、その者に健康診断を受けさせるために必要な措置を講じなければならない。
53条の4 (他で受けた健康診断)
1項 定期の健康診断を受けるべき者が、健康診断を受けるべき期日又は期間満了前3月以内に
第53条の9
《厚生労働省令への委任 定期の健康診断の…》
方法及び技術的基準、第53条の四又は第53条の5に規定する診断書その他の文書の記載事項並びに健康診断に関する記録の様式及び保存期間は、厚生労働省令で定める。
の技術的基準に適合する健康診断を受け、かつ、当該期日又は期間満了の日までに医師の診断書その他その健康診断の内容を証明する文書を当該健康診断の実施者に提出したときは、定期の健康診断を受けたものとみなす。
53条の5 (定期の健康診断を受けなかった者)
1項 疾病その他やむを得ない事故のため定期の健康診断を受けることができなかった者は、その事故が2月以内に消滅したときは、その事故の消滅後1月以内に、健康診断を受け、かつ、その健康診断の内容を記載した医師の診断書その他その健康診断の内容を証明する文書を当該健康診断の実施者に提出しなければならない。
53条の6 (定期の健康診断に関する記録)
1項 定期の健康診断の実施者(以下この章において「 健康診断実施者 」という。)は、定期の健康診断を行い、又は前2条の規定による診断書その他の文書の提出を受けたときは、遅滞なく、健康診断に関する記録を作成し、かつ、これを保存しなければならない。
2項 健康診断実施者 は、定期の健康診断を受けた者から前項の規定により作成された記録の開示を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
53条の7 (通報又は報告)
1項 健康診断実施者 は、定期の健康診断を行ったときは、その健康診断(
第53条
《新感染症の政令による指定 国は、新感染…》
症に係る情報の収集及び分析により、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある
の四又は
第53条の5
《定期の健康診断を受けなかった者 疾病そ…》
の他やむを得ない事故のため定期の健康診断を受けることができなかった者は、その事故が2月以内に消滅したときは、その事故の消滅後1月以内に、健康診断を受け、かつ、その健康診断の内容を記載した医師の診断書そ
の規定による診断書その他の文書の提出を受けた健康診断を含む。)につき、受診者の数その他厚生労働省令で定める事項を当該健康診断を行った場所を管轄する保健所長(その場所が 保健所設置市等 の区域内であるときは、保健所長及び保健所設置市等の長)を経由して、都道府県知事に通報又は報告しなければならない。
2項 前項の規定は、他の法律又はこれに基づく命令若しくは規則の規定による 健康診断実施者 が、
第53条の2第4項
《4 第1項の健康診断の対象者に対して労働…》
安全衛生法、学校保健安全法1958年法律第56号その他の法律又はこれらに基づく命令若しくは規則の規定によって健康診断が行われた場合において、その健康診断が第53条の9の技術的基準に適合するものであると
の規定により同条第1項の規定による健康診断とみなされる健康診断を行った場合について準用する。
53条の8 (他の行政機関との協議)
1項 保健所長は、
第53条の2第2項
《2 保健所長は、事業者国、都道府県及び保…》
健所設置市等を除く。又は学校若しくは施設国、都道府県又は保健所設置市等の設置する学校又は施設を除く。の長に対し、前項の規定による定期の健康診断の期日又は期間の指定に関して指示することができる。
の規定により、 事業者 の行う事業において業務に従事する者で 労働安全衛生法 の適用を受けるものに関し、当該事業者に対して指示をするに当たっては、あらかじめ、当該事業の所在地を管轄する労働基準監督署長と協議しなければならない。
2項 保健所長は、教育委員会の所管に属する学校については、
第53条の2第2項
《2 保健所長は、事業者国、都道府県及び保…》
健所設置市等を除く。又は学校若しくは施設国、都道府県又は保健所設置市等の設置する学校又は施設を除く。の長に対し、前項の規定による定期の健康診断の期日又は期間の指定に関して指示することができる。
の指示に代えて、その指示すべき事項を当該教育委員会に通知するものとする。
3項 教育委員会は、前項の通知があったときは、必要な事項を当該学校に指示するものとする。
53条の9 (厚生労働省令への委任)
1項 定期の健康診断の方法及び技術的基準、
第53条
《新感染症の政令による指定 国は、新感染…》
症に係る情報の収集及び分析により、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある
の四又は
第53条の5
《定期の健康診断を受けなかった者 疾病そ…》
の他やむを得ない事故のため定期の健康診断を受けることができなかった者は、その事故が2月以内に消滅したときは、その事故の消滅後1月以内に、健康診断を受け、かつ、その健康診断の内容を記載した医師の診断書そ
に規定する診断書その他の文書の記載事項並びに健康診断に関する記録の様式及び保存期間は、厚生労働省令で定める。
53条の10 (結核患者の届出の通知)
1項 都道府県知事は、
第12条第1項
《医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚…》
生労働省令で定める場合を除き、第1号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第2号に掲げる者については7日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める
の規定による結核患者に係る届出を受けた場合において、当該届出がその者の居住地を管轄する保健所長以外の保健所長を経由して行われたときは、直ちに当該届出の内容をその者の居住地を管轄する保健所長に通知しなければならない。
53条の11 (病院管理者の届出)
1項 病院の管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、7日以内に、当該患者について厚生労働省令で定める事項を、最寄りの保健所長に届け出なければならない。
2項 保健所長は、その管轄する区域内に居住する者以外の者について前項の届出を受けたときは、その届出の内容を、当該患者の居住地を管轄する保健所長に通知しなければならない。
53条の12 (結核登録票)
1項 保健所長は、結核登録票を備え、これに、その管轄する区域内に居住する結核患者及び厚生労働省令で定める結核回復者に関する事項を記録しなければならない。
2項 前項の記録は、
第12条第1項
《医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚…》
生労働省令で定める場合を除き、第1号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第2号に掲げる者については7日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める
の規定による届出又は
第53条の10
《結核患者の届出の通知 都道府県知事は、…》
第12条第1項の規定による結核患者に係る届出を受けた場合において、当該届出がその者の居住地を管轄する保健所長以外の保健所長を経由して行われたときは、直ちに当該届出の内容をその者の居住地を管轄する保健所
の規定による通知があった者について行うものとする。
3項 結核登録票に記載すべき事項、その移管及び保存期間その他登録票に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
53条の13 (精密検査)
1項 保健所長は、結核登録票に登録されている者に対して、結核の予防又は医療上必要があると認めるときは、エックス線検査その他厚生労働省令で定める方法による精密検査を行うものとする。
53条の14 (家庭訪問指導等)
1項 保健所長は、結核登録票に登録されている者について、結核の予防又は医療上必要があると認めるときは、保健師又はその他の職員をして、その者の家庭を訪問させ、処方された薬剤を確実に服用する指導その他必要な指導を行わせるものとする。
2項 保健所長は、結核登録票に登録されている者について、結核の予防又は医療を効果的に実施するため必要があると認めるときは、病院、診療所、薬局その他厚生労働省令で定めるものに対し、厚生労働大臣が定めるところにより、処方された薬剤を確実に服用する指導その他必要な指導の実施を依頼することができる。
53条の15 (医師の指示)
1項 医師は、結核患者を診療したときは、本人又はその保護者若しくは現にその患者を看護する者に対して、処方した薬剤を確実に服用することその他厚生労働省令で定める患者の治療に必要な事項及び消毒その他厚生労働省令で定める感染の防止に必要な事項を指示しなければならない。
9章の2 感染症対策物資等
53条の16 (生産に関する要請等)
1項 厚生労働大臣は、 感染症 の予防及び感染症の患者に対する医療に必要な医薬品( 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
第2条第1項
《この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物を…》
いう。 1 日本薬局方に収められている物 2 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム電子計算
に規定する医薬品をいい、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、医療機器(同条第4項に規定する医療機器をいい、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、個人防護具(着用することによって 病原体等 にばく露することを防止するための個人用の道具をいう。)その他の物資並びにこれらの物資の生産に必要不可欠であると認められる物資及び資材(以下「 感染症対策物資等 」という。)について、需要の増加又は輸入の減少その他の事情により、その供給が不足し、又は感染症対策物資等の需給の状況その他の状況から合理的に判断して、その供給が不足する蓋然性が高いと認められるため、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難になることにより、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある場合において、その事態に対処するため、当該感染症対策物資等の生産を促進することが必要であると認めるときは、当該感染症対策物資等の生産の事業を行う者(以下「 生産業者 」という。)に対し、当該感染症対策物資等の生産を促進するよう要請することができる。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定による要請をしようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣(当該 感染症 対策物資等の生産の事業を所管する大臣をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。)に協議するものとする。
3項 第1項の規定による要請を受けた 生産業者 は、厚生労働省令で定めるところにより、当該要請に係る 感染症 対策物資等の生産に関する計画(以下この条において「 生産計画 」という。)を作成し、厚生労働大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
4項 事業所管大臣は、自らがその生産の事業を所管する 感染症 対策物資等について、第1項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは、前項の規定による届出をした 生産業者 に対し、その届出に係る 生産計画 を変更すべきことを指示することができる。
5項 厚生労働大臣は、事業所管大臣に対して、前項の規定による指示を行うよう要請することができる。
6項 第3項の規定による届出をした 生産業者 は、その届出に係る 生産計画 (同項後段の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。次項において同じ。)に沿って当該生産計画に係る 感染症 対策物資等の生産を行わなければならない。
7項 厚生労働大臣又は事業所管大臣は、第4項の規定による指示を受けた 生産業者 が正当な理由がなくその指示に従わなかったとき、又は前項に規定する生産業者が正当な理由がなくその届出に係る 生産計画 に沿って当該生産計画に係る 感染症 対策物資等の生産を行っていないと認めるときは、その旨を公表することができる。
53条の17
1項 厚生労働大臣は、前条第1項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは、生産可能業所管大臣( 感染症 対策物資等の生産の事業を行っていない者であって、当該感染症対策物資等を生産することができると認められるもの(以下この項及び第3項において「 生産可能業者 」という。)が営んでいる事業を所管する大臣をいう。同項において同じ。)に対し、 生産可能業者 に対して当該感染症対策物資等の生産の協力を求めるよう要請することができる。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定による要請をしようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣に協議するものとする。
3項 第1項の規定による要請を受けた生産可能業所管大臣は、自らが所管する事業を営む 生産可能業者 に対し、当該 感染症 対策物資等の生産の協力を要請するものとする。
53条の18 (輸入に関する要請等)
1項 厚生労働大臣は、 感染症 対策物資等について、
第53条の16第1項
《厚生労働大臣は、感染症の予防及び感染症の…》
患者に対する医療に必要な医薬品医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項に規定する医薬品をいい、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。、医療機器同
に規定する事態に対処するため、当該感染症対策物資等の輸入を促進することが必要であると認めるときは、当該感染症対策物資等の輸入の事業を行う者(以下「 輸入業者 」という。)に対し、当該感染症対策物資等の輸入を促進するよう要請することができる。
2項 第53条の16第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の規定による要請…》
をしようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣当該感染症対策物資等の生産の事業を所管する大臣をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。に協議するものとする。
から第7項までの規定は、 輸入業者 に対して前項の規定による要請をする場合について準用する。この場合において、同条第2項中「生産」とあるのは「輸入」と、「この条及び次条第2項」とあるのは「この条」と、同条第3項中「生産に」とあるのは「輸入に」と、「 生産計画 」とあるのは「輸入計画」と、同条第4項中「生産の」とあるのは「輸入の」と、「に対し」とあるのは「であって、当該 感染症 対策物資等の輸入事情を考慮して当該感染症対策物資等の輸入をすることができると認められるものに対し」と、「生産計画」とあるのは「輸入計画」と、同条第6項及び第7項中「生産計画」とあるのは「輸入計画」と、「生産を」とあるのは「輸入を」と読み替えるものとする。
53条の19 (出荷等に関する要請)
1項 厚生労働大臣は、 感染症 対策物資等について、
第53条の16第1項
《厚生労働大臣は、感染症の予防及び感染症の…》
患者に対する医療に必要な医薬品医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項に規定する医薬品をいい、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。、医療機器同
に規定する事態に対処するため、当該感染症対策物資等の出荷又は引渡しを調整することが必要であると認めるときは、当該感染症対策物資等の生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う者に対し、当該感染症対策物資等の出荷又は引渡しを調整するよう要請することができる。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定による要請をしようとするときは、あらかじめ、当該 感染症 対策物資等の生産、輸入、販売又は貸付けの事業を所管する大臣に協議するものとする。
53条の20 (売渡し、貸付け、輸送又は保管に関する指示等)
1項 厚生労働大臣は、特定の地域において 感染症 対策物資等の供給が不足し、又は感染症対策物資等の需給の状況その他の状況から合理的に判断して、その供給が不足する蓋然性が高いと認められるため、当該地域において感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難になることにより、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあり、当該地域における当該感染症対策物資等の供給を緊急に増加させることが必要であると認めるときは、当該感染症対策物資等の生産、輸入又は販売の事業を行う者に対し、売渡しをすべき期限及び数量並びに売渡先を定めて、当該感染症対策物資等の売渡しをすべきことを指示することができる。
2項 厚生労働大臣は、前項に規定する事態に対処するため必要があると認めるときは、当該 感染症 対策物資等の貸付けの事業を行う者に対し、貸付けをすべき期限、数量及び期間並びに貸付先を定めて、当該感染症対策物資等の貸付けをすべきことを指示することができる。
3項 厚生労働大臣は、第1項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは、当該 感染症 対策物資等の輸送の事業を行う者に対し、輸送をすべき期限、数量及び区間並びに輸送条件を定めて、当該感染症対策物資等の輸送をすべきことを指示することができる。
4項 厚生労働大臣は、第1項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは、当該地域において当該 感染症 対策物資等の保管の事業を行う者に対し、保管をすべき数量及び期間並びに保管条件を定めて、当該感染症対策物資等の保管をすべきことを指示することができる。
5項 厚生労働大臣は、前各項の規定による指示をしようとするときは、あらかじめ、当該 感染症 対策物資等の生産、輸入、販売、貸付け、輸送又は保管の事業を所管する大臣に協議するものとする。
6項 厚生労働大臣は、第1項から第4項までの規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくその指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
53条の21 (財政上の措置等)
1項 国は、
第53条の16第1項
《厚生労働大臣は、感染症の予防及び感染症の…》
患者に対する医療に必要な医薬品医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項に規定する医薬品をいい、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。、医療機器同
の規定による要請又は同条第4項の規定による指示に従って 感染症 対策物資等の生産を行った 生産業者 、
第53条の18第1項
《厚生労働大臣は、感染症対策物資等について…》
、第53条の16第1項に規定する事態に対処するため、当該感染症対策物資等の輸入を促進することが必要であると認めるときは、当該感染症対策物資等の輸入の事業を行う者以下「輸入業者」という。に対し、当該感染
の規定による要請又は同条第2項において読み替えて準用する
第53条の16第4項
《4 事業所管大臣は、自らがその生産の事業…》
を所管する感染症対策物資等について、第1項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは、前項の規定による届出をした生産業者に対し、その届出に係る生産計画を変更すべきことを指示することができ
の規定による指示に従って感染症対策物資等の輸入を行った 輸入業者 及び前条第1項から第4項までの規定による指示に従って感染症対策物資等の売渡し、貸付け、輸送又は保管を行った者に対し、必要な財政上の措置その他の措置を講ずることができる。
53条の22 (報告徴収)
1項 厚生労働大臣又は 感染症 対策物資等の生産、輸入、販売若しくは貸付けの事業を所管する大臣は、感染症対策物資等の国内の需給状況を把握するため、感染症対策物資等の生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う者に対し、感染症対策物資等の生産、輸入、販売又は貸付けの状況について報告を求めることができる。
2項 前項の規定により報告の求めを受けた者は、その求めに応じるよう努めなければならない。
53条の23 (立入検査等)
1項 厚生労働大臣又は 感染症 対策物資等の生産、輸入、販売、貸付け、輸送若しくは保管の事業を所管する大臣は、
第53条の16第1項
《厚生労働大臣は、感染症の予防及び感染症の…》
患者に対する医療に必要な医薬品医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項に規定する医薬品をいい、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。、医療機器同
及び第2項から第7項まで(これらの規定を
第53条の18第2項
《2 第53条の16第2項から第7項までの…》
規定は、輸入業者に対して前項の規定による要請をする場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「生産」とあるのは「輸入」と、「この条及び次条第2項」とあるのは「この条」と、同条第3項中「生産
において準用する場合を含む。)、
第53条の18第1項
《厚生労働大臣は、感染症対策物資等について…》
、第53条の16第1項に規定する事態に対処するため、当該感染症対策物資等の輸入を促進することが必要であると認めるときは、当該感染症対策物資等の輸入の事業を行う者以下「輸入業者」という。に対し、当該感染
並びに
第53条の20
《売渡し、貸付け、輸送又は保管に関する指示…》
等 厚生労働大臣は、特定の地域において感染症対策物資等の供給が不足し、又は感染症対策物資等の需給の状況その他の状況から合理的に判断して、その供給が不足する蓋然性が高いと認められるため、当該地域におい
の規定の施行に必要な限度において、感染症対策物資等の生産、輸入、販売、貸付け、輸送若しくは保管の事業を行う者に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、これらの者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 第35条第2項
《2 前項の職員は、その身分を示す証明書を…》
携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
10章 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する措置
54条 (輸入禁止)
1項 何人も、 感染症 を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定める動物(以下「 指定動物 」という。)であって次に掲げるものを輸入してはならない。ただし、第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由がある場合において、厚生労働大臣及び農林水産大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
1号 感染症 の発生の状況その他の事情を考慮して 指定動物 ごとに厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から発送されたもの
2号 前号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域を経由したもの
55条 (輸入検疫)
1項 指定動物 を輸入しようとする者(以下「 輸入者 」という。)は、輸出国における検査の結果、指定動物ごとに政令で定める 感染症 にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨その他厚生労働省令、農林水産省令で定める事項を記載した輸出国の政府機関により発行された証明書又はその写しを添付しなければならない。
2項 指定動物 は、農林水産省令で定める港又は飛行場以外の場所で輸入してはならない。
3項 輸入者 は、農林水産省令で定めるところにより、当該 指定動物 の種類及び数量、輸入の時期及び場所その他農林水産省令で定める事項を動物検疫所に届け出なければならない。この場合において、動物検疫所長は、次項の検査を円滑に実施するため特に必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る輸入の時期又は場所を変更すべきことを指示することができる。
4項 輸入者 は、動物検疫所又は第2項の規定により定められた港若しくは飛行場内の家畜防疫官が指定した場所において、 指定動物 について、第1項の政令で定める 感染症 にかかっているかどうか、又はその疑いがあるかどうかについての家畜防疫官による検査を受けなければならない。ただし、特別の理由があるときは、農林水産大臣の指定するその他の場所で検査を行うことができる。
5項 家畜防疫官は、前項の検査を実施するため必要があると認めるときは、当該検査を受ける者に対し、必要な指示をすることができる。
6項 前各項に規定するもののほか、 指定動物 の検疫に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
56条 (検査に基づく措置)
1項 家畜防疫官が、前条第4項の検査において、同条第1項の政令で定める 感染症 にかかり、又はかかっている疑いがある 指定動物 を発見した場合については、
第13条
《獣医師の届出 獣医師は、1類感染症、2…》
類感染症、3類感染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のうちエボラ出血熱、マールブルグ病その他の政令で定める感染症ごとに当該感染症を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるサルその他の
の規定は、適用しない。この場合において、動物検疫所長は、直ちに、当該指定動物の 輸入者 の氏名その他同条第1項の厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に通知するものとする。
2項 前項の規定による通知を受けた都道府県知事は、直ちに、当該通知の内容を厚生労働大臣に報告しなければならない。
3項 動物検疫所長は、第1項に規定する 指定動物 について、農林水産省令で定めるところにより、家畜防疫官に隔離、消毒、殺処分その他必要な措置をとらせることができる。
56条の2 (輸入届出)
1項 動物( 指定動物 を除く。)のうち 感染症 を人に感染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの又は動物の死体のうち感染症を人に感染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び
第77条第1項第12号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 医師が第12条第1項若しくは第8項又は同条第10項において準用する同条第1項の規定これらの規定が第44条の9第1項の規定に基づく政令によ
において「 届出動物等 」という。)を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該 届出動物等 の種類、数量その他厚生労働省令で定める事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、輸出国における検査の結果、届出動物等ごとに厚生労働省令で定める感染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した輸出国の政府機関により発行された証明書又はその写しを添付しなければならない。
2項 前項に規定するもののほか、 届出動物等 の輸入の届出に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
11章 特定病原体等 > 1節 1種病原体等
56条の3 (1種病原体等の所持の禁止)
1項 何人も、 1種病原体等 を所持してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1号 特定1種病原体等 所持者が、試験研究が必要な 1種病原体等 として政令で定めるもの(以下「 特定1種病原体等 」という。)を、厚生労働大臣が指定する 施設 における試験研究のために所持する場合
2号 第56条の22第1項
《次の各号に掲げる者が当該各号に定める場合…》
に該当するときは、その所持する1種病原体等又は2種病原体等の滅菌若しくは無害化をし、又は譲渡しをしなければならない。 1 特定1種病原体等所持者又は2種病原体等許可所持者 特定1種病原体等若しくは2種
の規定により 1種病原体等 の滅菌若しくは無害化(以下「 滅菌等 」という。)をし、又は譲渡しをしなければならない者(以下「 1種 滅菌譲渡 義務者 」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、 滅菌等 又は譲渡し(以下「 滅菌譲渡 」という。)をするまでの間1種病原体等を所持する場合
3号 前2号に規定する者から運搬を委託された者が、その委託に係る 1種病原体等 を当該運搬のために所持する場合
4号 前3号に規定する者の従業者が、その職務上 1種病原体等 を所持する場合
2項 前項第1号の 特定1種病原体等 所持者とは、国又は独立行政法人( 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人をいう。)、国立健康危機管理研究機構その他の政令で定める法人であって特定1種病原体等の種類ごとに当該特定1種病原体等を適切に所持できるものとして厚生労働大臣が指定した者をいう。
56条の4 (1種病原体等の輸入の禁止)
1項 何人も、 1種病原体等 を輸入してはならない。ただし、 特定1種病原体等 所持者(前条第2項に規定する特定1種病原体等所持者をいう。以下同じ。)が、特定1種病原体等であって外国から調達する必要があるものとして厚生労働大臣が指定するものを輸入する場合は、この限りでない。
56条の5 (1種病原体等の譲渡し及び譲受けの禁止)
1項 何人も、 1種病原体等 を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1号 特定1種病原体等 所持者が、特定1種病原体等を、厚生労働大臣の承認を得て、他の特定1種病原体等所持者に譲り渡し、又は他の特定1種病原体等所持者若しくは 1種滅菌譲渡義務者 から譲り受ける場合
2号 1種滅菌譲渡義務者 が、 特定1種病原体等 を、厚生労働省令で定めるところにより、特定1種病原体等所持者に譲り渡す場合
2節 2種病原体等
56条の6 (2種病原体等の所持の許可)
1項 2種病原体等 を所持しようとする者は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1号 第56条の22第1項
《次の各号に掲げる者が当該各号に定める場合…》
に該当するときは、その所持する1種病原体等又は2種病原体等の滅菌若しくは無害化をし、又は譲渡しをしなければならない。 1 特定1種病原体等所持者又は2種病原体等許可所持者 特定1種病原体等若しくは2種
の規定により 2種病原体等 の 滅菌譲渡 をしなければならない者(以下「 2種滅菌譲渡義務者 」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、滅菌譲渡をするまでの間2種病原体等を所持しようとする場合
2号 この項本文の許可を受けた者(以下「 2種 病原体等 許可所持者 」という。)又は 2種滅菌譲渡義務者 から運搬を委託された者が、その委託に係る 2種病原体等 を当該運搬のために所持しようとする場合
3号 2種病原体等 許可所持者又は前2号に規定する者の従業者が、その職務上2種病原体等を所持しようとする場合
2項 前項本文の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 2種病原体等 の種類( 毒素 にあっては、種類及び数量)
3号 所持の目的及び方法
4号 2種病原体等 の保管、使用及び 滅菌等 をする 施設 (以下「 2種 病原体等 取扱施設 」という。)の位置、構造及び設備
56条の7 (欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項本文の許可を与えない。
1号 心身の故障により 2種病原体等 を適正に所持することができない者として厚生労働省令で定めるもの
2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
4号 この法律、 狂犬病予防法 (1950年法律第247号)若しくは 検疫法 又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
5号 第56条の35第2項
《2 厚生労働大臣は、2種病原体等許可所持…》
者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第56条の6第1項本文の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその許可の効力を停止することができる。 1 第56条の七各号のいずれかに該当するに至ったとき。
の規定により許可を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 (1993年法律第88号)
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
6号 第56条の35第2項
《2 厚生労働大臣は、2種病原体等許可所持…》
者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第56条の6第1項本文の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその許可の効力を停止することができる。 1 第56条の七各号のいずれかに該当するに至ったとき。
の規定による許可の取消しの処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に
第56条の22第2項
《2 前項の規定により1種病原体等又は2種…》
病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者が、当該病原体等の滅菌譲渡をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該病原体等の種類、滅菌譲渡の方法その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣
の規定による届出をした者(当該届出について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
7号 前号に規定する期間内に
第56条の22第2項
《2 前項の規定により1種病原体等又は2種…》
病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者が、当該病原体等の滅菌譲渡をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該病原体等の種類、滅菌譲渡の方法その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣
の規定による届出があった場合において、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該届出について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人(当該届出について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であった者であって、当該届出の日から5年を経過しないもの
8号 営業に関し成年者と同1の能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
9号 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第1号から第7号までのいずれかに該当する者のあるもの
10号 個人で政令で定める使用人のうちに第1号から第7号までのいずれかに該当する者のあるもの
56条の8 (許可の基準)
1項 厚生労働大臣は、
第56条の6第1項
《2種病原体等を所持しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第56条の22第1項の規定により2種病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者以下「2種
本文の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項本文の許可をしてはならない。
1号 所持の目的が検査、治療、医薬品その他厚生労働省令で定める製品の製造又は試験研究であること。
2号 2種病原体等 取扱 施設 の位置、構造及び設備が厚生労働省令で定める技術上の基準に適合するものであることその他2種病原体等による 感染症 が発生し、又はまん延するおそれがないこと。
56条の9 (許可の条件)
1項 第56条の6第1項
《2種病原体等を所持しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第56条の22第1項の規定により2種病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者以下「2種
本文の許可には、条件を付することができる。
2項 前項の条件は、 2種病原体等 による 感染症 の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
56条の10 (許可証)
1項 厚生労働大臣は、
第56条の6第1項
《2種病原体等を所持しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第56条の22第1項の規定により2種病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者以下「2種
本文の許可をしたときは、その許可に係る 2種病原体等 の種類( 毒素 にあっては、種類及び数量)その他厚生労働省令で定める事項を記載した許可証を交付しなければならない。
2項 許可証の再交付及び返納その他許可証に関する手続的事項は、厚生労働省令で定める。
56条の11 (許可事項の変更)
1項 2種病原体等 許可所持者は、
第56条の6第2項第2号
《2 前項本文の許可を受けようとする者は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 2種病原体等の種類毒素にあっては
から第4号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。ただし、その変更が厚生労働省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
2項 2種病原体等 許可所持者は、前項ただし書に規定する軽微な変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
3項 2種病原体等 許可所持者は、
第56条の6第2項第1号
《2 前項本文の許可を受けようとする者は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 2種病原体等の種類毒素にあっては
に掲げる事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、変更の日から30日以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。
4項 第56条
《検査に基づく措置 家畜防疫官が、前条第…》
4項の検査において、同条第1項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっている疑いがある指定動物を発見した場合については、第13条の規定は、適用しない。 この場合において、動物検疫所長は、直ちに、当該指
の八及び
第56条の9
《許可の条件 第56条の6第1項本文の許…》
可には、条件を付することができる。 2 前項の条件は、2種病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなら
の規定は、第1項本文の許可について準用する。
56条の12 (2種病原体等の輸入の許可)
1項 2種病原体等 を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2項 前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 輸入しようとする 2種病原体等 の種類( 毒素 にあっては、種類及び数量)
3号 輸入の目的
4号 輸出者の氏名又は名称及び住所
5号 輸入の期間
6号 輸送の方法
7号 輸入港名
56条の13 (許可の基準)
1項 厚生労働大臣は、前条第1項の許可の申請があった場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
1号 申請者が 2種病原体等 許可所持者であること。
2号 輸入の目的が検査、治療、医薬品その他厚生労働省令で定める製品の製造又は試験研究であること。
3号 2種病原体等 による 感染症 が発生し、又はまん延するおそれがないこと。
56条の14 (準用)
1項 第56条の9
《許可の条件 第56条の6第1項本文の許…》
可には、条件を付することができる。 2 前項の条件は、2種病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなら
の規定は
第56条の12第1項
《2種病原体等を輸入しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
の許可について、
第56条の10
《許可証 厚生労働大臣は、第56条の6第…》
1項本文の許可をしたときは、その許可に係る2種病原体等の種類毒素にあっては、種類及び数量その他厚生労働省令で定める事項を記載した許可証を交付しなければならない。 2 許可証の再交付及び返納その他許可証
の規定は
第56条の12第1項
《2種病原体等を輸入しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
の許可に係る許可証について、
第56条の11
《許可事項の変更 2種病原体等許可所持者…》
は、第56条の6第2項第2号から第4号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が厚生労働省令で定める軽微なもの
の規定は
第56条の12第1項
《2種病原体等を輸入しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者について準用する。この場合において、
第56条の11第1項
《2種病原体等許可所持者は、第56条の6第…》
2項第2号から第4号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が厚生労働省令で定める軽微なものであるときは、この
中「
第56条の6第2項第2号
《2 前項本文の許可を受けようとする者は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 2種病原体等の種類毒素にあっては
から第4号まで」とあるのは「
第56条の12第2項第2号
《2 前項の許可を受けようとする者は、厚生…》
労働省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 輸入しようとする2種病原体等の種類毒
から第7号まで」と、同条第3項中「
第56条の6第2項第1号
《2 前項本文の許可を受けようとする者は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 2種病原体等の種類毒素にあっては
」とあるのは「
第56条の12第2項第1号
《2 前項の許可を受けようとする者は、厚生…》
労働省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 輸入しようとする2種病原体等の種類毒
」と、同条第4項中「
第56条
《検査に基づく措置 家畜防疫官が、前条第…》
4項の検査において、同条第1項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっている疑いがある指定動物を発見した場合については、第13条の規定は、適用しない。 この場合において、動物検疫所長は、直ちに、当該指
の八及び
第56条
《検査に基づく措置 家畜防疫官が、前条第…》
4項の検査において、同条第1項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっている疑いがある指定動物を発見した場合については、第13条の規定は、適用しない。 この場合において、動物検疫所長は、直ちに、当該指
の九」とあるのは「
第56条
《検査に基づく措置 家畜防疫官が、前条第…》
4項の検査において、同条第1項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっている疑いがある指定動物を発見した場合については、第13条の規定は、適用しない。 この場合において、動物検疫所長は、直ちに、当該指
の九及び
第56条
《検査に基づく措置 家畜防疫官が、前条第…》
4項の検査において、同条第1項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっている疑いがある指定動物を発見した場合については、第13条の規定は、適用しない。 この場合において、動物検疫所長は、直ちに、当該指
の十三」と読み替えるものとする。
56条の15 (2種病原体等の譲渡し及び譲受けの制限)
1項 2種病原体等 は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
1号 2種病原体等 許可所持者がその許可に係る2種病原体等を、他の2種病原体等許可所持者に譲り渡し、又は他の2種病原体等許可所持者若しくは 2種滅菌譲渡義務者 から譲り受ける場合
2号 2種滅菌譲渡義務者 が 2種病原体等 を、厚生労働省令で定めるところにより、2種病原体等許可所持者に譲り渡す場合
3節 3種病原体等
56条の16 (3種病原体等の所持の届出)
1項 3種病原体等 を所持する者は、政令で定めるところにより、当該3種病原体等の所持の開始の日から7日以内に、当該3種病原体等の種類その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1号 病院若しくは診療所又は 病原体等 の検査を行っている機関が、業務に伴い 3種病原体等 を所持することとなった場合において、厚生労働省令で定めるところにより、 滅菌譲渡 をするまでの間3種病原体等を所持するとき。
2号 3種病原体等 を所持する者から運搬を委託された者が、その委託に係る3種病原体等を当該運搬のために所持する場合
3号 3種病原体等 を所持する者の従業者が、その職務上3種病原体等を所持する場合
2項 前項本文の規定による届出をした 3種病原体等 を所持する者は、その届出に係る事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、変更の日から7日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。その届出に係る3種病原体等を所持しないこととなったときも、同様とする。
56条の17 (3種病原体等の輸入の届出)
1項 3種病原体等 を輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該3種病原体等の輸入の日から7日以内に、次の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 輸入した 3種病原体等 の種類( 毒素 にあっては、種類及び数量)
3号 輸入の目的
4号 輸出者の氏名又は名称及び住所
5号 輸入の年月日
6号 輸送の方法
7号 輸入港名
4節 所持者等の義務
56条の18 (感染症発生予防規程の作成等)
1項 特定1種病原体等 所持者及び 2種病原体等 許可所持者は、当該 病原体等 による 感染症 の発生を予防し、及びそのまん延を防止するため、厚生労働省令で定めるところにより、当該病原体等の所持を開始する前に、感染症発生予防規程を作成し、厚生労働大臣に届け出なければならない。
2項 特定1種病原体等 所持者及び 2種病原体等 許可所持者は、 感染症 発生予防規程を変更したときは、変更の日から30日以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。
56条の19 (病原体等取扱主任者の選任等)
1項 特定1種病原体等 所持者及び 2種病原体等 許可所持者は、当該 病原体等 による 感染症 の発生の予防及びまん延の防止について監督を行わせるため、当該病原体等の取扱いの知識経験に関する要件として厚生労働省令で定めるものを備える者のうちから、病原体等取扱主任者を選任しなければならない。
2項 特定1種病原体等 所持者及び 2種病原体等 許可所持者は、 病原体等 取扱主任者を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、選任した日から30日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
56条の20 (病原体等取扱主任者の責務等)
1項 病原体等 取扱主任者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。
2項 特定1種病原体等 の保管、使用及び 滅菌等 をする 施設 (以下「 1種 病原体等 取扱施設 」という。)又は 2種病原体等 取扱施設に立ち入る者は、病原体等取扱主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは 感染症 発生予防規程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
3項 特定1種病原体等 所持者及び 2種病原体等 許可所持者は、当該 病原体等 による 感染症 の発生の予防及びまん延の防止に関し、病原体等取扱主任者の意見を尊重しなければならない。
56条の21 (教育訓練)
1項 特定1種病原体等 所持者及び 2種病原体等 許可所持者は、 1種病原体等 取扱 施設 又は2種病原体等取扱施設に立ち入る者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、 感染症 発生予防規程の周知を図るほか、当該 病原体等 による感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止するために必要な教育及び訓練を施さなければならない。
56条の22 (滅菌等)
1項 次の各号に掲げる者が当該各号に定める場合に該当するときは、その所持する 1種病原体等 又は 2種病原体等 の滅菌若しくは無害化をし、又は譲渡しをしなければならない。
1号 特定1種病原体等 所持者又は 2種病原体等 許可所持者特定1種病原体等若しくは2種病原体等について所持することを要しなくなった場合又は
第56条の3第2項
《2 前項第1号の特定1種病原体等所持者と…》
は、国又は独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。、国立健康危機管理研究機構その他の政令で定める法人であって特定1種病原体等の種類ごとに当該特定
の指定若しくは
第56条の6第1項
《2種病原体等を所持しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第56条の22第1項の規定により2種病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者以下「2種
本文の許可を取り消され、若しくはその指定若しくは許可の効力を停止された場合
2号 病院若しくは診療所又は 病原体等 の検査を行っている機関業務に伴い 1種病原体等 又は 2種病原体等 を所持することとなった場合
2項 前項の規定により 1種病原体等 又は 2種病原体等 の 滅菌譲渡 をしなければならない者が、当該 病原体等 の滅菌譲渡をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該病原体等の種類、滅菌譲渡の方法その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
3項 特定1種病原体等 所持者及び 2種病原体等 許可所持者が、その所持する 病原体等 を所持することを要しなくなった場合において、前項の規定による届出をしたときは、
第56条の3第2項
《2 前項第1号の特定1種病原体等所持者と…》
は、国又は独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。、国立健康危機管理研究機構その他の政令で定める法人であって特定1種病原体等の種類ごとに当該特定
の指定又は
第56条の6第1項
《2種病原体等を所持しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第56条の22第1項の規定により2種病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者以下「2種
本文の許可は、その効力を失う。
56条の23 (記帳義務)
1項 特定1種病原体等 所持者、 2種病原体等 許可所持者及び 3種病原体等 を所持する者(
第56条の16第1項第3号
《3種病原体等を所持する者は、政令で定める…》
ところにより、当該3種病原体等の所持の開始の日から7日以内に、当該3種病原体等の種類その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
に規定する従業者を除く。以下「 3種 病原体等 所持者 」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、当該病原体等の保管、使用及び 滅菌等 に関する事項その他当該病原体等による 感染症 の発生の予防及びまん延の防止に関し必要な事項を記載しなければならない。
2項 前項の帳簿は、厚生労働省令で定めるところにより、保存しなければならない。
56条の24 (施設の基準)
1項 特定1種病原体等 所持者、 2種病原体等 許可所持者、 3種病原体等 所持者及び 4種病原体等 を所持する者(4種病原体等を所持する者の従業者であって、その職務上当該4種病原体等を所持するものを除く。以下「 4種 病原体等 所持者 」という。)は、その 特定病原体等 の保管、使用又は 滅菌等 をする 施設 の位置、構造及び設備を厚生労働省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
56条の25 (保管等の基準)
1項 特定1種病原体等 所持者及び 2種病原体等 許可所持者並びにこれらの者から運搬を委託された者、 3種病原体等 所持者並びに 4種病原体等 所持者(以下「 特定 病原体等 所持者 」という。)は、 特定病原体等 の保管、使用、運搬(船舶又は航空機による運搬を除く。次条第4項を除き、以下同じ。)又は 滅菌等 をする場合においては、厚生労働省令で定める技術上の基準に従って特定病原体等による 感染症 の発生の予防及びまん延の防止のために必要な措置を講じなければならない。
56条の26 (適用除外)
1項 前3条及び
第56条の32
《改善命令 厚生労働大臣は、特定病原体等…》
の保管、使用又は滅菌等をする施設の位置、構造又は設備が第56条の24の技術上の基準に適合していないと認めるときは、特定1種病原体等所持者、2種病原体等許可所持者、3種病原体等所持者又は4種病原体等所持
の規定は、
第56条の16第1項第1号
《3種病原体等を所持する者は、政令で定める…》
ところにより、当該3種病原体等の所持の開始の日から7日以内に、当該3種病原体等の種類その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
に掲げる場合には、適用しない。
2項 第56条
《検査に基づく措置 家畜防疫官が、前条第…》
4項の検査において、同条第1項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっている疑いがある指定動物を発見した場合については、第13条の規定は、適用しない。 この場合において、動物検疫所長は、直ちに、当該指
の二十三、
第56条
《検査に基づく措置 家畜防疫官が、前条第…》
4項の検査において、同条第1項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっている疑いがある指定動物を発見した場合については、第13条の規定は、適用しない。 この場合において、動物検疫所長は、直ちに、当該指
の二十四及び
第56条の32第1項
《厚生労働大臣は、特定病原体等の保管、使用…》
又は滅菌等をする施設の位置、構造又は設備が第56条の24の技術上の基準に適合していないと認めるときは、特定1種病原体等所持者、2種病原体等許可所持者、3種病原体等所持者又は4種病原体等所持者に対し、当
の規定は、
第56条の16第1項第2号
《3種病原体等を所持する者は、政令で定める…》
ところにより、当該3種病原体等の所持の開始の日から7日以内に、当該3種病原体等の種類その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
に掲げる場合には、適用しない。
3項 前2条及び
第56条の32
《改善命令 厚生労働大臣は、特定病原体等…》
の保管、使用又は滅菌等をする施設の位置、構造又は設備が第56条の24の技術上の基準に適合していないと認めるときは、特定1種病原体等所持者、2種病原体等許可所持者、3種病原体等所持者又は4種病原体等所持
の規定は、病院若しくは診療所又は 病原体等 の検査を行っている機関が、業務に伴い 4種病原体等 を所持することとなった場合において、厚生労働省令で定めるところにより、 滅菌譲渡 をするまでの間4種病原体等を所持するときは、適用しない。
4項 第56条
《検査に基づく措置 家畜防疫官が、前条第…》
4項の検査において、同条第1項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっている疑いがある指定動物を発見した場合については、第13条の規定は、適用しない。 この場合において、動物検疫所長は、直ちに、当該指
の二十四及び
第56条の32第1項
《厚生労働大臣は、特定病原体等の保管、使用…》
又は滅菌等をする施設の位置、構造又は設備が第56条の24の技術上の基準に適合していないと認めるときは、特定1種病原体等所持者、2種病原体等許可所持者、3種病原体等所持者又は4種病原体等所持者に対し、当
の規定は、 4種病原体等 所持者から運搬を委託された者が、その委託に係る4種病原体等を当該運搬のために所持する場合には、適用しない。
56条の27 (運搬の届出等)
1項 特定1種病原体等 所持者、 1種滅菌譲渡義務者 、 2種病原体等 許可所持者及び 2種滅菌譲渡義務者 並びにこれらの者から運搬を委託された者並びに 3種病原体等 所持者は、その 1種病原体等 、2種病原体等又は3種病原体等を事業所の外において運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)においては、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書(以下「 運搬証明書 」という。)の交付を受けなければならない。
2項 都道府県公安委員会は、前項の規定による届出があった場合において、その運搬する 1種病原体等 、 2種病原体等 又は 3種病原体等 について盗取、所在不明その他の事故の発生を防止するため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、運搬の日時、経路その他国家公安委員会規則で定める事項について、必要な指示をすることができる。
3項 都道府県公安委員会は、前項の指示をしたときは、その指示の内容を 運搬証明書 に記載しなければならない。
4項 第1項に規定する場合において、 運搬証明書 の交付を受けたときは、 特定1種病原体等 所持者、 1種滅菌譲渡義務者 、 2種病原体等 許可所持者及び 2種滅菌譲渡義務者 並びにこれらの者から運搬を委託された者並びに 3種病原体等 所持者は、当該運搬証明書を携帯し、かつ、当該運搬証明書に記載された内容に従って運搬しなければならない。
5項 警察官は、自動車又は軽車両により運搬される 1種病原体等 、 2種病原体等 又は 3種病原体等 について盗取、所在不明その他の事故の発生を防止するため、特に必要があると認めるときは、当該自動車又は軽車両を停止させ、これらを運搬する者に対し、 運搬証明書 の提示を求め、若しくは、国家公安委員会規則で定めるところにより、運搬証明書に記載された内容に従って運搬しているかどうかについて検査し、又は当該 病原体等 について盗取、所在不明その他の事故の発生を防止するため、第1項、第2項及び前項の規定の実施に必要な限度で経路の変更その他の適当な措置を講ずることを命ずることができる。
6項 前項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
7項 運搬証明書 の書換え、再交付及び不要となった場合における返納並びに運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合における第1項の届出、第2項の指示並びに運搬証明書の交付、書換え、再交付及び返納に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。
56条の28 (事故届)
1項 特定病原体等 所持者、 1種滅菌譲渡義務者 及び 2種滅菌譲渡義務者 は、その所持する特定病原体等について盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。
56条の29 (災害時の応急措置)
1項 特定病原体等 所持者、 1種滅菌譲渡義務者 及び 2種滅菌譲渡義務者 は、その所持する特定病原体等に関し、地震、火災その他の災害が起こったことにより、当該特定病原体等による 感染症 が発生し、若しくはまん延した場合又は当該特定病原体等による感染症が発生し、若しくはまん延するおそれがある場合においては、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、応急の措置を講じなければならない。
2項 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を警察官又は海上保安官に通報しなければならない。
3項 特定病原体等 所持者、 1種滅菌譲渡義務者 及び 2種滅菌譲渡義務者 は、第1項の事態が生じた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
5節 監督
56条の30 (報告徴収)
1項 厚生労働大臣又は都道府県公安委員会は、この章の規定(都道府県公安委員会にあっては、
第56条の27第2項
《2 都道府県公安委員会は、前項の規定によ…》
る届出があった場合において、その運搬する1種病原体等、2種病原体等又は3種病原体等について盗取、所在不明その他の事故の発生を防止するため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより
の規定)の施行に必要な限度で、 特定病原体等 所持者、 3種病原体等 を輸入した者、 4種病原体等 を輸入した者、 1種滅菌譲渡義務者 及び 2種滅菌譲渡義務者 (以下「 特定 病原体等 所持者等 」という。)に対し、報告をさせることができる。
56条の31 (立入検査)
1項 厚生労働大臣又は都道府県公安委員会は、この章の規定(都道府県公安委員会にあっては、
第56条の27第2項
《2 都道府県公安委員会は、前項の規定によ…》
る届出があった場合において、その運搬する1種病原体等、2種病原体等又は3種病原体等について盗取、所在不明その他の事故の発生を防止するため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより
の規定)の施行に必要な限度で、当該職員(都道府県公安委員会にあっては、警察職員)に、 特定病原体等 所持者等の事務所又は事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度において、特定病原体等若しくは特定病原体等によって汚染された物を無償で収去させることができる。
2項 第35条第2項
《2 前項の職員は、その身分を示す証明書を…》
携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
56条の32 (改善命令)
1項 厚生労働大臣は、 特定病原体等 の保管、使用又は 滅菌等 をする 施設 の位置、構造又は設備が
第56条の24
《施設の基準 特定1種病原体等所持者、2…》
種病原体等許可所持者、3種病原体等所持者及び4種病原体等を所持する者4種病原体等を所持する者の従業者であって、その職務上当該4種病原体等を所持するものを除く。以下「4種病原体等所持者」という。は、その
の技術上の基準に適合していないと認めるときは、 特定1種病原体等 所持者、 2種病原体等 許可所持者、 3種病原体等 所持者又は 4種病原体等 所持者に対し、当該施設の修理又は改造その他特定病原体等による 感染症 の発生の予防又はまん延の防止のために必要な措置を命ずることができる。
2項 厚生労働大臣は、 特定病原体等 の保管、使用、運搬又は 滅菌等 に関する措置が
第56条の25
《保管等の基準 特定1種病原体等所持者及…》
び2種病原体等許可所持者並びにこれらの者から運搬を委託された者、3種病原体等所持者並びに4種病原体等所持者以下「特定病原体等所持者」という。は、特定病原体等の保管、使用、運搬船舶又は航空機による運搬を
の技術上の基準に適合していないと認めるときは、特定病原体等所持者に対し、保管、使用、運搬又は滅菌等の方法の変更その他特定病原体等による 感染症 の発生の予防又はまん延の防止のために必要な措置を命ずることができる。
56条の33 (感染症発生予防規程の変更命令)
1項 厚生労働大臣は、 特定1種病原体等 又は 2種病原体等 による 感染症 の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要があると認めるときは、特定1種病原体等所持者又は2種病原体等許可所持者に対し、感染症発生予防規程の変更を命ずることができる。
56条の34 (解任命令)
1項 厚生労働大臣は、 病原体等 取扱主任者が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、 特定1種病原体等 所持者又は 2種病原体等 許可所持者に対し、病原体等取扱主任者の解任を命ずることができる。
56条の35 (指定の取消し等)
1項 厚生労働大臣は、 特定1種病原体等 所持者が次の各号のいずれかに該当する場合は、
第56条の3第2項
《2 前項第1号の特定1種病原体等所持者と…》
は、国又は独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。、国立健康危機管理研究機構その他の政令で定める法人であって特定1種病原体等の種類ごとに当該特定
の規定による指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその指定の効力を停止することができる。
1号 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
2号 1種病原体等 取扱 施設 の位置、構造又は設備が厚生労働省令で定める技術上の基準に適合しなくなったとき。
3号 特定1種病原体等 を適切に所持できないと認められるとき。
2項 厚生労働大臣は、 2種病原体等 許可所持者が次の各号のいずれかに該当する場合は、
第56条の6第1項
《2種病原体等を所持しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第56条の22第1項の規定により2種病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者以下「2種
本文の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその許可の効力を停止することができる。
1号 第56条
《検査に基づく措置 家畜防疫官が、前条第…》
4項の検査において、同条第1項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっている疑いがある指定動物を発見した場合については、第13条の規定は、適用しない。 この場合において、動物検疫所長は、直ちに、当該指
の七各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2号 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
3号 2種病原体等 取扱 施設 の位置、構造又は設備が
第56条の8第2号
《許可の基準 第56条の8 厚生労働大臣は…》
、第56条の6第1項本文の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項本文の許可をしてはならない。 1 所持の目的が検査、治療、医薬品その他厚生労働省令で定める製品の製造又
の技術上の基準に適合しなくなったとき。
4号 第56条の9第1項
《第56条の6第1項本文の許可には、条件を…》
付することができる。
(
第56条の11第4項
《4 第56条の八及び第56条の9の規定は…》
、第1項本文の許可について準用する。
において準用する場合を含む。)の条件に違反した場合
56条の36 (滅菌等の措置命令)
1項 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、
第56条の22第1項
《次の各号に掲げる者が当該各号に定める場合…》
に該当するときは、その所持する1種病原体等又は2種病原体等の滅菌若しくは無害化をし、又は譲渡しをしなければならない。 1 特定1種病原体等所持者又は2種病原体等許可所持者 特定1種病原体等若しくは2種
の規定により 1種病原体等 又は 2種病原体等 の 滅菌譲渡 をしなければならない者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該 病原体等 の滅菌譲渡の方法の変更その他当該病原体等による 感染症 の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
56条の37 (災害時の措置命令)
1項 厚生労働大臣は、
第56条の29第1項
《特定病原体等所持者、1種滅菌譲渡義務者及…》
び2種滅菌譲渡義務者は、その所持する特定病原体等に関し、地震、火災その他の災害が起こったことにより、当該特定病原体等による感染症が発生し、若しくはまん延した場合又は当該特定病原体等による感染症が発生し
の場合において、 特定病原体等 による 感染症 の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、特定病原体等所持者、 1種滅菌譲渡義務者 又は 2種滅菌譲渡義務者 に対し、特定病原体等の保管場所の変更、特定病原体等の 滅菌等 その他特定病原体等による感染症の発生の予防又はまん延の防止のために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
56条の38 (厚生労働大臣と警察庁長官等との関係)
1項 警察庁長官又は海上保安庁長官は、公共の安全の維持又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、
第56条の18第1項
《特定1種病原体等所持者及び2種病原体等許…》
可所持者は、当該病原体等による感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止するため、厚生労働省令で定めるところにより、当該病原体等の所持を開始する前に、感染症発生予防規程を作成し、厚生労働大臣に届け出な
、
第56条の19第1項
《特定1種病原体等所持者及び2種病原体等許…》
可所持者は、当該病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止について監督を行わせるため、当該病原体等の取扱いの知識経験に関する要件として厚生労働省令で定めるものを備える者のうちから、病原体等取扱主
、
第56条
《検査に基づく措置 家畜防疫官が、前条第…》
4項の検査において、同条第1項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっている疑いがある指定動物を発見した場合については、第13条の規定は、適用しない。 この場合において、動物検疫所長は、直ちに、当該指
の二十、
第56条
《検査に基づく措置 家畜防疫官が、前条第…》
4項の検査において、同条第1項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっている疑いがある指定動物を発見した場合については、第13条の規定は、適用しない。 この場合において、動物検疫所長は、直ちに、当該指
の二十一、
第56条の22第1項
《次の各号に掲げる者が当該各号に定める場合…》
に該当するときは、その所持する1種病原体等又は2種病原体等の滅菌若しくは無害化をし、又は譲渡しをしなければならない。 1 特定1種病原体等所持者又は2種病原体等許可所持者 特定1種病原体等若しくは2種
、
第56条の23
《記帳義務 特定1種病原体等所持者、2種…》
病原体等許可所持者及び3種病原体等を所持する者第56条の16第1項第3号に規定する従業者を除く。以下「3種病原体等所持者」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、当該病原体等の保管、
から
第56条
《検査に基づく措置 家畜防疫官が、前条第…》
4項の検査において、同条第1項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっている疑いがある指定動物を発見した場合については、第13条の規定は、適用しない。 この場合において、動物検疫所長は、直ちに、当該指
の二十五まで、
第56条
《検査に基づく措置 家畜防疫官が、前条第…》
4項の検査において、同条第1項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっている疑いがある指定動物を発見した場合については、第13条の規定は、適用しない。 この場合において、動物検疫所長は、直ちに、当該指
の二十八、
第56条の29第1項
《特定病原体等所持者、1種滅菌譲渡義務者及…》
び2種滅菌譲渡義務者は、その所持する特定病原体等に関し、地震、火災その他の災害が起こったことにより、当該特定病原体等による感染症が発生し、若しくはまん延した場合又は当該特定病原体等による感染症が発生し
又は
第56条の32
《改善命令 厚生労働大臣は、特定病原体等…》
の保管、使用又は滅菌等をする施設の位置、構造又は設備が第56条の24の技術上の基準に適合していないと認めるときは、特定1種病原体等所持者、2種病原体等許可所持者、3種病原体等所持者又は4種病原体等所持
から前条までの規定の運用に関し、厚生労働大臣に、それぞれ意見を述べることができる。
2項 警察庁長官又は海上保安庁長官は、前項の規定の施行に必要な限度において、当該職員に、 特定病原体等 所持者、 1種滅菌譲渡義務者 又は 2種滅菌譲渡義務者 の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3項 第35条第2項
《2 前項の職員は、その身分を示す証明書を…》
携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
4項 厚生労働大臣は、
第56条の3第1項第1号
《何人も、1種病原体等を所持してはならない…》
。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 特定1種病原体等所持者が、試験研究が必要な1種病原体等として政令で定めるもの以下「特定1種病原体等」という。を、厚生労働大臣が指定する施設における試
の 施設 若しくは同条第2項の法人の指定をし、
第56条の6第1項
《2種病原体等を所持しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第56条の22第1項の規定により2種病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者以下「2種
本文、
第56条の11第1項
《2種病原体等許可所持者は、第56条の6第…》
2項第2号から第4号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が厚生労働省令で定める軽微なものであるときは、この
本文(
第56条の14
《準用 第56条の9の規定は第56条の1…》
2第1項の許可について、第56条の10の規定は第56条の12第1項の許可に係る許可証について、第56条の11の規定は第56条の12第1項の許可を受けた者について準用する。 この場合において、第56条の
において準用する場合を含む。)若しくは
第56条の12第1項
《2種病原体等を輸入しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
の許可をし、
第56条の5第1号
《1種病原体等の譲渡し及び譲受けの禁止 第…》
56条の5 何人も、1種病原体等を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 特定1種病原体等所持者が、特定1種病原体等を、厚生労働大臣の承認を得て、他の特定
の承認をし、
第56条の35
《指定の取消し等 厚生労働大臣は、特定1…》
種病原体等所持者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第56条の3第2項の規定による指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその指定の効力を停止することができる。 1 この法律又はこの法律に基づく命
の規定により処分をし、又は
第56条の11第2項
《2 2種病原体等許可所持者は、前項ただし…》
書に規定する軽微な変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
若しくは第3項(
第56条の14
《準用 第56条の9の規定は第56条の1…》
2第1項の許可について、第56条の10の規定は第56条の12第1項の許可に係る許可証について、第56条の11の規定は第56条の12第1項の許可を受けた者について準用する。 この場合において、第56条の
において準用する場合を含む。)、
第56条の16
《3種病原体等の所持の届出 3種病原体等…》
を所持する者は、政令で定めるところにより、当該3種病原体等の所持の開始の日から7日以内に、当該3種病原体等の種類その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、次に掲げ
から
第56条
《検査に基づく措置 家畜防疫官が、前条第…》
4項の検査において、同条第1項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっている疑いがある指定動物を発見した場合については、第13条の規定は、適用しない。 この場合において、動物検疫所長は、直ちに、当該指
の十八まで、
第56条の19第2項
《2 特定1種病原体等所持者及び2種病原体…》
等許可所持者は、病原体等取扱主任者を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、選任した日から30日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。
、
第56条の22第2項
《2 前項の規定により1種病原体等又は2種…》
病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者が、当該病原体等の滅菌譲渡をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該病原体等の種類、滅菌譲渡の方法その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣
若しくは
第56条の29第3項
《3 特定病原体等所持者、1種滅菌譲渡義務…》
者及び2種滅菌譲渡義務者は、第1項の事態が生じた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を警察庁長官、海上保安庁長官又は消防庁長官に連絡しなければならない。
5項 警察官又は海上保安官は、
第56条の28
《事故届 特定病原体等所持者、1種滅菌譲…》
渡義務者及び2種滅菌譲渡義務者は、その所持する特定病原体等について盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。
の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通報しなければならない。
6項 厚生労働大臣は、 特定病原体等 による 感染症 の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該特定病原体等を取り扱う 事業者 の事業を所管する大臣に対し、当該事業者による特定病原体等の適切な取扱いを確保するために必要な措置を講ずることを要請することができる。
7項 厚生労働大臣は、国民の生命及び身体を保護するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、 感染症 試験研究等機関の職員の派遣その他 特定病原体等 による感染症の発生の予防又はまん延の防止のために必要な協力を要請することができる。
12章 感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発
56条の39 (感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発の推進)
1項 国は、
第15条
《感染症の発生の状況、動向及び原因の調査 …》
都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員に1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症、5類感染症若しくは新型
の規定に基づく調査の結果その他のこの法律に基づく調査、届出その他の行為により保有することとなった情報を活用しつつ、 感染症 の患者の治療によって得られた情報及び検体の提供等の協力を求めることその他の関係医療機関との緊密な連携を確保することにより、感染症の患者に対する良質かつ適切な医療の確保を図るための基盤となる感染症の発病の機構及び感染性、感染症にかかった場合の病状並びに感染症の診断及び治療の方法並びに 病原体等 に関する調査及び研究を推進するとともに、医薬品の臨床試験の実施等の協力を求めることその他の関係医療機関との緊密な連携を確保することにより、当該基盤となる医薬品の研究開発を推進するものとする。
2項 厚生労働大臣は、前項に規定する調査及び研究の成果を適切な方法により 感染症 の発病の機構及び感染性、感染症にかかった場合の病状並びに感染症の診断及び治療の方法並びに 病原体等 に関する調査及び研究を行う者、医師その他の関係者に対して積極的に提供するものとする。
3項 厚生労働大臣は、第1項に規定する調査及び研究並びに医薬品の研究開発並びに前項の規定による当該調査及び研究の成果の提供に係る事務を国立健康危機管理研究機構その他の機関に委託することができる。
4項 厚生労働大臣は、第2項の規定により第1項に規定する調査及び研究の成果を提供するに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。
56条の40 (患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究)
1項 厚生労働大臣は、患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、
第44条の3
《感染を防止するための報告又は協力 都道…》
府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該感染症の潜伏
の六及び
第50条の7
《新感染症の所見がある者の退院等の届出 …》
厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師は、第46条の規定により入院している新感染症の所見がある者が退院し、又は死亡したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者について厚生労働省令で定める
の規定による届出により保有することとなった情報その他の厚生労働省令で定める 感染症 に関する情報(以下「 感染症関連情報 」という。)について調査及び研究を行う。
56条の41 (国民保健の向上のための匿名感染症関連情報の利用又は提供)
1項 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名 感染症 関連情報(感染症関連情報に係る患者その他の厚生労働省令で定める者(次条において「 本人 」という。)を識別すること及びその作成に用いる感染症関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した感染症関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名感染症関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
1号 国の他の行政機関及び地方公共団体適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
2号 大学その他の研究機関疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
3号 民間 事業者 その他の厚生労働省令で定める者医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
2項 厚生労働大臣は、前項の規定による匿名 感染症 関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該匿名感染症関連情報を 高齢者の医療の確保に関する法律
第16条の2第1項
《厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するた…》
め、匿名医療保険等関連情報医療保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる医療保険等関連情報を復元することができないよ
に規定する匿名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により匿名 感染症 関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
56条の42 (照合等の禁止)
1項 前条第1項の規定により匿名 感染症 関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「 匿名感染症関連情報利用者 」という。)は、匿名感染症関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名感染症関連情報の作成に用いられた感染症関連情報に係る 本人 を識別するために、当該感染症関連情報から削除された記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)若しくは匿名感染症関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名感染症関連情報を他の情報と照合してはならない。
56条の43 (消去)
1項 匿名感染症関連情報利用者 は、提供を受けた匿名 感染症 関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名感染症関連情報を消去しなければならない。
56条の44 (安全管理措置)
1項 匿名感染症関連情報利用者 は、匿名 感染症 関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名感染症関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
56条の45 (利用者の義務)
1項 匿名感染症関連情報利用者 又は匿名感染症関連情報利用者であった者は、匿名 感染症 関連情報の利用に関して知り得た匿名感染症関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
56条の46 (立入検査等)
1項 厚生労働大臣は、この章(
第56条
《検査に基づく措置 家畜防疫官が、前条第…》
4項の検査において、同条第1項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっている疑いがある指定動物を発見した場合については、第13条の規定は、適用しない。 この場合において、動物検疫所長は、直ちに、当該指
の三十九及び
第56条の40
《患者に対する良質かつ適切な医療の確保のた…》
めの調査及び研究 厚生労働大臣は、患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、第44条の3の六及び第50条の7の規定による届出により保有することとなった情報その他の厚生労働省令で定める感染症に
を除く。)の規定の施行に必要な限度において、 匿名感染症関連情報利用者 (国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名感染症関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名感染症関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 第35条第2項
《2 前項の職員は、その身分を示す証明書を…》
携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
56条の47 (是正命令)
1項 厚生労働大臣は、 匿名感染症関連情報利用者 が
第56条の42
《照合等の禁止 前条第1項の規定により匿…》
名感染症関連情報の提供を受け、これを利用する者以下「匿名感染症関連情報利用者」という。は、匿名感染症関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名感染症関連情報の作成に用いられた感染症関連情報に係る本人を識
から
第56条
《検査に基づく措置 家畜防疫官が、前条第…》
4項の検査において、同条第1項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっている疑いがある指定動物を発見した場合については、第13条の規定は、適用しない。 この場合において、動物検疫所長は、直ちに、当該指
の四十五までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
56条の48 (支払基金等への委託)
1項 厚生労働大臣は、
第56条の40
《患者に対する良質かつ適切な医療の確保のた…》
めの調査及び研究 厚生労働大臣は、患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、第44条の3の六及び第50条の7の規定による届出により保有することとなった情報その他の厚生労働省令で定める感染症に
に規定する調査及び研究並びに
第56条の41第1項
《厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するた…》
め、匿名感染症関連情報感染症関連情報に係る患者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる感染症関連情報を復元することができないようにするために厚生労働
の規定による匿名 感染症 関連情報の利用又は提供に係る事務の全部又は一部を、 支払基金 、 国保連合会 その他厚生労働省令で定める者(次条第1項及び第3項において「 支払基金等 」という。)に委託することができる。
56条の49 (手数料)
1項 匿名感染症関連情報利用者 は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、 支払基金 等が
第56条の41第1項
《厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するた…》
め、匿名感染症関連情報感染症関連情報に係る患者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる感染症関連情報を復元することができないようにするために厚生労働
の規定による匿名 感染症 関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、支払基金等)に納めなければならない。
2項 厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
3項 第1項の規定により 支払基金 等に納められた手数料は、支払基金等の収入とする。
13章 費用負担
57条 (市町村の支弁すべき費用)
1項 市町村は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。
1号 第27条第2項
《2 都道府県知事は、前項に規定する命令に…》
よっては1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症
の規定により市町村が行う消毒(
第50条第1項
《都道府県知事は、新感染症の発生を予防し、…》
又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を1類感染症とみなして、第26条の3第1項及び第3項、第26条の4第1項及び第3項、第27条から第33条まで並びに第35条第1項に規定
の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
2号 第28条第2項
《2 都道府県知事は、前項に規定する命令に…》
よっては1類感染症、2類感染症、3類感染症又は4類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染
の規定により市町村が行うねずみ族、昆虫等の駆除(
第50条第1項
《都道府県知事は、新感染症の発生を予防し、…》
又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を1類感染症とみなして、第26条の3第1項及び第3項、第26条の4第1項及び第3項、第27条から第33条まで並びに第35条第1項に規定
の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
3号 第29条第2項
《2 都道府県知事は、前項に規定する命令に…》
よっては1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症
の規定により市町村が行う消毒(
第50条第1項
《都道府県知事は、新感染症の発生を予防し、…》
又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を1類感染症とみなして、第26条の3第1項及び第3項、第26条の4第1項及び第3項、第27条から第33条まで並びに第35条第1項に規定
の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
4号 第31条第2項
《2 市町村は、都道府県知事が前項の規定に…》
より生活の用に供される水の使用又は給水を制限し、又は禁止すべきことを命じたときは、同項に規定する期間中、都道府県知事の指示に従い、当該生活の用に供される水の使用者に対し、生活の用に供される水を供給しな
の規定により市町村が行う生活の用に供される水の供給(
第50条第1項
《都道府県知事は、新感染症の発生を予防し、…》
又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を1類感染症とみなして、第26条の3第1項及び第3項、第26条の4第1項及び第3項、第27条から第33条まで並びに第35条第1項に規定
の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
5号 第53条の2第1項
《労働安全衛生法1972年法律第57号第2…》
条第3号に規定する事業者以下この章及び第13章において「事業者」という。、学校専修学校及び各種学校を含み、修業年限が1年未満のものを除く。以下同じ。の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるもの以下こ
の規定により、 事業者 である市町村又は市町村の設置する学校若しくは 施設 の長が行う定期の健康診断に要する費用
6号 第53条の2第3項
《3 市町村長は、その管轄する区域内に居住…》
する者小学校就学の始期に達しない者を除く。のうち、第1項の健康診断の対象者以外の者であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、保健所長保健所設置市等にあっては、都道府県知事の指示を受け
の規定により市町村長が行う定期の健康診断に要する費用
58条 (都道府県の支弁すべき費用)
1項 都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。
1号 第14条
《感染症の発生の状況及び動向の把握 都道…》
府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、開設者の同意を得て、5類感染症のうち厚生労働省令で定めるもの又は2類感染症、3類感染症、4類感染症若しくは5類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるもの
、
第14条
《感染症の発生の状況及び動向の把握 都道…》
府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、開設者の同意を得て、5類感染症のうち厚生労働省令で定めるもの又は2類感染症、3類感染症、4類感染症若しくは5類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるもの
の二、
第15条
《感染症の発生の状況、動向及び原因の調査 …》
都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員に1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症、5類感染症若しくは新型
(第2項及び第6項を除く。)、
第15条
《感染症の発生の状況、動向及び原因の調査 …》
都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員に1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症、5類感染症若しくは新型
の二、
第15条
《感染症の発生の状況、動向及び原因の調査 …》
都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員に1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症、5類感染症若しくは新型
の三、
第16条第1項
《厚生労働大臣及び都道府県知事は、第12条…》
から前条までの規定により収集した感染症に関する情報について分析を行い、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに当該感染症の予防及び治療に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法
、
第16条の3第1項
《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症又…》
は新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、第15条第3項第1号に掲げる者に対し同号に定める検体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを勧告し、
、第3項若しくは第7項から第10項まで、
第44条の3の5第3項
《3 第1項の規定による要請を受けた者は、…》
同項の検体又は病原体の全部又は一部を所持している又は所持することとなったときは、直ちに、都道府県知事にこれを提出しなければならない。
から第5項まで、
第44条の11第1項
《都道府県知事は、新感染症のまん延を防止す…》
るため必要があると認めるときは、第15条第3項第3号に掲げる者に対し同号に定める検体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを勧告し、又はその保護者に対し当該検体を提出し、若しく
、第3項若しくは第5項から第8項まで又は
第50条の6第3項
《3 第1項の規定による要請を受けた者は、…》
同項の検体又は病原体の全部又は一部を所持している又は所持することとなったときは、直ちに、都道府県知事にこれを提出しなければならない。
から第5項までの規定により実施される事務(
第15条の3第1項
《都道府県知事は、検疫法第18条第5項同法…》
第34条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。の規定により検疫所長から同法第18条第4項に規定する者について同項の規定により報告された事項の通知同法第34条の2第3項の規定により実施さ
の規定により実施される事務については同条第5項の規定により厚生労働大臣が代行するものを除く。)に要する費用
2号 第17条
《健康診断 都道府県知事は、1類感染症、…》
2類感染症、3類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し当該感染症にかかっているかどうかに関す
又は
第45条
《新感染症に係る健康診断 都道府県知事は…》
、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し当該新感染症にかかっているかどうかに関する医師の健康診断を受け、又はその保護者
の規定による健康診断に要する費用
3号 第18条第4項
《4 都道府県知事は、前項の規定による確認…》
の求めがあったときは、当該請求に係る第2項の規定の適用を受けている者について、同項の規定の適用に係る感染症の患者若しくは無症状病原体保有者でないかどうか、又は同項に規定する期間を経過しているかどうかの
、
第22条第4項
《4 都道府県知事は、前項の規定による退院…》
の求めがあったときは、当該患者について、当該入院に係る1類感染症の病原体を保有しているかどうかの確認をしなければならない。
(
第26条
《準用 第19条から第23条まで、第24…》
条の二及び前条の規定は、2類感染症の患者について準用する。 この場合において、第19条第1項及び第3項並びに第20条第1項及び第2項中「特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関」とあるの
において準用する場合を含む。)又は
第48条第4項
《4 都道府県知事は、前項の規定による退院…》
の求めがあったときは、当該入院している者について、当該入院に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがないかどうかの確認をしなければならない。
の規定による確認に要する費用
4号 第21条
《移送 都道府県知事は、厚生労働省令で定…》
めるところにより、前2条の規定により入院する患者を、当該入院に係る病院又は診療所に移送しなければならない。
(
第26条
《準用 第19条から第23条まで、第24…》
条の二及び前条の規定は、2類感染症の患者について準用する。 この場合において、第19条第1項及び第3項並びに第20条第1項及び第2項中「特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関」とあるの
において準用する場合を含む。)又は
第47条
《新感染症の所見がある者の移送 都道府県…》
知事は、前条の規定により入院する新感染症の所見がある者を当該入院に係る病院に移送しなければならない。
の規定による移送に要する費用
4_2号 第26条の3第1項
《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症又…》
は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、第15条第3項第7号又は第10号に掲げる者に対し、当該各号に定める検体又は感染症の病原体を提出すべきこ
若しくは第3項(これらの規定を
第44条の3の5第6項
《6 第26条の3第1項及び第3項の規定は…》
、第1項の規定による要請に応じない者について準用する。 この場合において、同条第1項中「1類感染症、2類感染症又は新型インフルエンザ等感染症」とあるのは「新型インフルエンザ等感染症」と、同項及び同条第
及び
第50条の6第6項
《6 第26条の3第1項及び第3項の規定は…》
、第1項の規定による要請に応じない者について準用する。 この場合において、同条第1項中「1類感染症、2類感染症又は新型インフルエンザ等感染症」とあるのは「新感染症」と、同項及び同条第3項中「当該各号に
において準用する場合を含む。)の規定による検体若しくは 感染症 の病原体の受理若しくは収去(これらが
第50条第1項
《都道府県知事は、新感染症の発生を予防し、…》
又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を1類感染症とみなして、第26条の3第1項及び第3項、第26条の4第1項及び第3項、第27条から第33条まで並びに第35条第1項に規定
の規定により実施される場合を含む。)又は
第26条の3第5項
《5 都道府県知事は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、第1項の規定により提出を受けた検体若しくは感染症の病原体又は第3項の規定により当該職員に収去させた検体若しくは感染症の病原体について検査を実施しなければならない。
から第8項まで(これらの規定を
第50条第2項
《2 第26条の3第5項から第8項までの規…》
定は、前項の規定により都道府県知事が同条第1項又は第3項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により実施される事務に要する費用
4_3号 第26条の4第1項
《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症又…》
は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、第15条第3項第4号に掲げる者に対し、同号に定める検体を提出し、又は当該職員による当該検体の採取に応ず
若しくは第3項の規定による検体の受理若しくは採取(これらが
第50条第1項
《都道府県知事は、新感染症の発生を予防し、…》
又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を1類感染症とみなして、第26条の3第1項及び第3項、第26条の4第1項及び第3項、第27条から第33条まで並びに第35条第1項に規定
の規定により実施される場合を含む。)又は
第26条の4第5項
《5 都道府県知事は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、第1項の規定により提出を受け、若しくは当該職員が採取した検体又は第3項の規定により当該職員に採取させた検体について検査を実施しなければならない。
から第8項まで(これらの規定を
第50条第3項
《3 第26条の4第5項から第8項までの規…》
定は、第1項の規定により都道府県知事が同条第1項又は第3項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により実施される事務に要する費用
5号 第27条第2項
《2 都道府県知事は、前項に規定する命令に…》
よっては1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症
の規定による消毒(
第50条第1項
《都道府県知事は、新感染症の発生を予防し、…》
又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を1類感染症とみなして、第26条の3第1項及び第3項、第26条の4第1項及び第3項、第27条から第33条まで並びに第35条第1項に規定
の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
6号 第28条第2項
《2 都道府県知事は、前項に規定する命令に…》
よっては1類感染症、2類感染症、3類感染症又は4類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染
の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除(
第50条第1項
《都道府県知事は、新感染症の発生を予防し、…》
又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を1類感染症とみなして、第26条の3第1項及び第3項、第26条の4第1項及び第3項、第27条から第33条まで並びに第35条第1項に規定
の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
7号 第29条第2項
《2 都道府県知事は、前項に規定する命令に…》
よっては1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症
の規定による措置(
第50条第1項
《都道府県知事は、新感染症の発生を予防し、…》
又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を1類感染症とみなして、第26条の3第1項及び第3項、第26条の4第1項及び第3項、第27条から第33条まで並びに第35条第1項に規定
の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
8号 第32条第2項
《2 都道府県知事は、前項に規定する措置に…》
よっても1類感染症のまん延を防止できない場合であって、緊急の必要があると認められるときに限り、政令で定める基準に従い、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について封鎖その他当該感
の規定による建物に係る措置(
第50条第1項
《都道府県知事は、新感染症の発生を予防し、…》
又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を1類感染症とみなして、第26条の3第1項及び第3項、第26条の4第1項及び第3項、第27条から第33条まで並びに第35条第1項に規定
の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
9号 第33条
《交通の制限又は遮断 都道府県知事は、1…》
類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、72時間以内の期間を定めて、当該感染症の患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染さ
の規定による交通の制限又は遮断(
第50条第1項
《都道府県知事は、新感染症の発生を予防し、…》
又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を1類感染症とみなして、第26条の3第1項及び第3項、第26条の4第1項及び第3項、第27条から第33条まで並びに第35条第1項に規定
の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
10号 第36条の2第1項各号、
第36条の3第1項第1号
《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》
症等発生等公表期間に新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、当該都道府県知事が管轄する区域内にある医療機関の管理者と協議
及び
第36条の6第1項第1号
《都道府県知事等は、新型インフルエンザ等感…》
染症等発生等公表期間に新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る検査を提供する体制の確保、宿泊施設の確保その他の必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、病原体等の検査を行っている機関、宿泊
に掲げる措置に要する費用(
第36条の2第1項
《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》
症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間以下この項、次条第1項及び第36条の6第1項において「新型インフルエンザ等感染症等発
、
第36条の3第1項第3号
《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》
症等発生等公表期間に新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、当該都道府県知事が管轄する区域内にある医療機関の管理者と協議
及び
第36条の6第1項第3号
《都道府県知事等は、新型インフルエンザ等感…》
染症等発生等公表期間に新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る検査を提供する体制の確保、宿泊施設の確保その他の必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、病原体等の検査を行っている機関、宿泊
の規定により都道府県が負担する部分に限る。)
11号 第37条第1項
《都道府県は、都道府県知事が第19条若しく…》
は第20条これらの規定を第26条において準用する場合を含む。又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同
の規定により負担する費用
12号 第37条の2第1項
《都道府県は、結核の適正な医療を普及するた…》
め、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の100分の95に相当する額を負担することが
の規定により負担する費用
13号 第42条第1項
《都道府県は、第19条若しくは第20条これ…》
らの規定を第26条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。若しくは第46条の規定により感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所に入院した患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条におい
の規定による療養費の支給に要する費用
14号 第44条の3の2第1項
《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》
き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新型インフルエンザ等感染症の患者以下「新型インフルエンザ等感染症外出自粛
及び
第50条の3第1項
《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》
き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新感染症の所見がある者以下「新感染症外出自粛対象者」という。又はその保護
の規定により負担する費用
15号 第44条の3の3第1項
《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》
き、その区域内に居住する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者が、緊急その他やむを得ない理由により、第2種協定指定医療機関以外の病院若しくは診療所又は薬局から前条第1項の厚生労働省令で定める医療を受
及び
第50条の4第1項
《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》
き、その区域内に居住する新感染症外出自粛対象者が、緊急その他やむを得ない理由により、第2種協定指定医療機関以外の病院若しくは診療所又は薬局から前条第1項の厚生労働省令で定める医療を受けた場合においては
の規定による療養費の支給に要する費用
16号 第44条の4
《建物に係る措置等の規定の適用 国は、新…》
型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため、特に必要があると認められる場合は、2年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより、当該感染症を1類感染症とみなして、第
の三(
第44条の8
《指定感染症に対するこの法律の準用 第4…》
4条の4の2から第44条の五までの規定は、指定感染症前条第1項の規定による公表が行われたものに限る。について準用する。 この場合において、第44条の4の2第1項から第3項まで、第5項及び第6項並びに第
において準用する場合を含む。)及び
第51条の3
《他の都道府県知事等の応援を受けた場合の応…》
援に要する費用の負担 前条の規定により他の都道府県知事又は公的医療機関等その他同条第6項の厚生労働省令で定める医療機関による新感染症医療担当従事者又は新感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を受けた
の規定により負担する費用
17号 第53条の2第1項
《労働安全衛生法1972年法律第57号第2…》
条第3号に規定する事業者以下この章及び第13章において「事業者」という。、学校専修学校及び各種学校を含み、修業年限が1年未満のものを除く。以下同じ。の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるもの以下こ
の規定により、 事業者 である都道府県又は都道府県の設置する学校若しくは 施設 の長が行う定期の健康診断に要する費用
18号 第53条の13
《精密検査 保健所長は、結核登録票に登録…》
されている者に対して、結核の予防又は医療上必要があると認めるときは、エックス線検査その他厚生労働省令で定める方法による精密検査を行うものとする。
の規定により保健所長が行う精密検査に要する費用
58条の2 (事業者の支弁すべき費用)
1項 事業者 (国、都道府県及び市町村を除く。)は、
第53条の2第1項
《労働安全衛生法1972年法律第57号第2…》
条第3号に規定する事業者以下この章及び第13章において「事業者」という。、学校専修学校及び各種学校を含み、修業年限が1年未満のものを除く。以下同じ。の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるもの以下こ
の規定による定期の健康診断に要する費用を支弁しなければならない。
58条の3 (学校又は施設の設置者の支弁すべき費用)
1項 学校又は 施設 (国、都道府県又は市町村の設置する学校又は施設を除く。)の設置者は、
第53条の2第1項
《労働安全衛生法1972年法律第57号第2…》
条第3号に規定する事業者以下この章及び第13章において「事業者」という。、学校専修学校及び各種学校を含み、修業年限が1年未満のものを除く。以下同じ。の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるもの以下こ
の規定により、学校又は施設の長が行う定期の健康診断に要する費用を支弁しなければならない。
59条 (都道府県の負担)
1項 都道府県は、
第57条第1号
《市町村の支弁すべき費用 第57条 市町村…》
は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。 1 第27条第2項の規定により市町村が行う消毒第50条第1項の規定により実施される場合を含む。に要する費用 2 第28条第2項の規定により市町村が行うねず
から第4号までの費用に対して、政令で定めるところにより、その3分の2を負担する。
60条 (都道府県の補助)
1項 都道府県は、
第58条の3
《学校又は施設の設置者の支弁すべき費用 …》
学校又は施設国、都道府県又は市町村の設置する学校又は施設を除く。の設置者は、第53条の2第1項の規定により、学校又は施設の長が行う定期の健康診断に要する費用を支弁しなければならない。
の費用に対して、政令で定めるところにより、その3分の2を補助するものとする。
2項 都道府県は、 第1種感染症指定医療機関 又は 第2種感染症指定医療機関 の設置者に対し、政令で定めるところにより、第1種感染症指定医療機関又は第2種感染症指定医療機関の設置及び運営に要する費用の全部又は一部を補助することができる。
3項 都道府県は、
第36条の2第1項
《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》
症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間以下この項、次条第1項及び第36条の6第1項において「新型インフルエンザ等感染症等発
各号に掲げる措置を講ずる 公的医療機関等 、地域医療支援病院及び特定機能病院並びに 医療措置協定 を締結した医療機関又は 検査等措置協定 を締結した 病原体等 の検査を行っている機関等の設置者に対し、政令で定めるところにより、これらの医療機関又は病原体等の検査を行っている機関等の設置に要する費用の全部又は一部を補助することができる。
61条 (国の負担)
1項 国は、
第44条の4の2第5項
《5 前項の規定によるほか、厚生労働大臣は…》
、第44条の2第1項の規定による公表を行ったときから同条第3項の規定による公表を行うまでの間、全国的な新型インフルエンザ等感染症の発生の状況及び動向その他の事情を総合的に勘案し、新型インフルエンザ等感
及び第6項(これらの規定を
第44条の8
《指定感染症に対するこの法律の準用 第4…》
4条の4の2から第44条の五までの規定は、指定感染症前条第1項の規定による公表が行われたものに限る。について準用する。 この場合において、第44条の4の2第1項から第3項まで、第5項及び第6項並びに第
において準用する場合を含む。)並びに
第51条の2第5項
《5 前項の規定によるほか、厚生労働大臣は…》
、第44条の10第1項の規定による公表を行ったときから第53条第1項の政令が廃止されるまでの間、全国的な新感染症の発生の状況及び動向その他の事情を総合的に勘案し、新感染症のまん延を防止するため、広域的
及び第6項の規定による応援に要する費用(
第58条
《都道府県の支弁すべき費用 都道府県は、…》
次に掲げる費用を支弁しなければならない。 1 第14条、第14条の二、第15条第2項及び第6項を除く。、第15条の二、第15条の三、第16条第1項、第16条の3第1項、第3項若しくは第7項から第10項
の規定により都道府県が支弁する同条第16号の費用を除く。)並びに
第55条
《輸入検疫 指定動物を輸入しようとする者…》
以下「輸入者」という。は、輸出国における検査の結果、指定動物ごとに政令で定める感染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨その他厚生労働省令、農林水産省令で定める事項を記載した輸出国の政府機関
の規定による輸入検疫に要する費用(輸入検疫中の 指定動物 の飼育管理費を除く。)を負担しなければならない。
2項 国は、
第58条第11号
《都道府県の支弁すべき費用 第58条 都道…》
府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。 1 第14条、第14条の二、第15条第2項及び第6項を除く。、第15条の二、第15条の三、第16条第1項、第16条の3第1項、第3項若しくは第7項から
の費用、同条第13号の費用(
第37条の2第1項
《都道府県は、結核の適正な医療を普及するた…》
め、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の100分の95に相当する額を負担することが
に規定する厚生労働省令で定める医療に係るものを除く。)並びに
第58条第14号
《都道府県の支弁すべき費用 第58条 都道…》
府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。 1 第14条、第14条の二、第15条第2項及び第6項を除く。、第15条の二、第15条の三、第16条第1項、第16条の3第1項、第3項若しくは第7項から
及び第15号の費用に対して、政令で定めるところにより、その4分の3を負担する。
3項 国は、
第58条第1号
《都道府県の支弁すべき費用 第58条 都道…》
府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。 1 第14条、第14条の二、第15条第2項及び第6項を除く。、第15条の二、第15条の三、第16条第1項、第16条の3第1項、第3項若しくは第7項から
から第9号まで及び第18号並びに
第59条
《都道府県の負担 都道府県は、第57条第…》
1号から第4号までの費用に対して、政令で定めるところにより、その3分の2を負担する。
の費用に対して、政令で定めるところにより、その2分の1を負担する。
62条 (国の補助)
1項 国は、
第58条第10号
《都道府県の支弁すべき費用 第58条 都道…》
府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。 1 第14条、第14条の二、第15条第2項及び第6項を除く。、第15条の二、第15条の三、第16条第1項、第16条の3第1項、第3項若しくは第7項から
及び第16号の費用に対して、政令で定めるところにより、その4分の3を補助するものとする。
2項 国は、
第58条第12号
《都道府県の支弁すべき費用 第58条 都道…》
府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。 1 第14条、第14条の二、第15条第2項及び第6項を除く。、第15条の二、第15条の三、第16条第1項、第16条の3第1項、第3項若しくは第7項から
の費用及び同条第13号の費用(
第37条の2第1項
《都道府県は、結核の適正な医療を普及するた…》
め、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の100分の95に相当する額を負担することが
に規定する厚生労働省令で定める医療に係るものに限る。)に対して、政令で定めるところにより、その2分の1を補助するものとする。
3項 国は、
第60条第2項
《2 都道府県は、第1種感染症指定医療機関…》
又は第2種感染症指定医療機関の設置者に対し、政令で定めるところにより、第1種感染症指定医療機関又は第2種感染症指定医療機関の設置及び運営に要する費用の全部又は一部を補助することができる。
及び第3項の費用に対して、政令で定めるところにより、その2分の一以内を補助することができる。
4項 国は、 特定感染症指定医療機関 の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、特定感染症指定医療機関の設置及び運営に要する費用の一部を補助することができる。
63条 (費用の徴収)
1項 市町村長は、
第27条第2項
《2 都道府県知事は、前項に規定する命令に…》
よっては1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症
の規定により、当該職員に 1類感染症 、 2類感染症 、 3類感染症 、 4類感染症 若しくは 新型インフルエンザ等感染症 の患者がいる場所又はいた場所、当該 感染症 に係る死体がある場所又はあった場所その他当該感染症の病原体に汚染された場所又は汚染された疑いがある場所を消毒させた場合(
第50条第1項
《都道府県知事は、新感染症の発生を予防し、…》
又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を1類感染症とみなして、第26条の3第1項及び第3項、第26条の4第1項及び第3項、第27条から第33条まで並びに第35条第1項に規定
の規定により実施された場合を含む。)は、当該患者若しくはその保護者又はその場所の管理をする者若しくはその代理をする者から消毒に要した実費を徴収することができる。
2項 市町村長は、
第28条第2項
《2 都道府県知事は、前項に規定する命令に…》
よっては1類感染症、2類感染症、3類感染症又は4類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染
の規定により、当該職員に 1類感染症 、 2類感染症 、 3類感染症 又は 4類感染症 の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるねずみ族、昆虫等を駆除させた場合(
第50条第1項
《都道府県知事は、新感染症の発生を予防し、…》
又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を1類感染症とみなして、第26条の3第1項及び第3項、第26条の4第1項及び第3項、第27条から第33条まで並びに第35条第1項に規定
の規定により実施された場合を含む。)は、当該ねずみ族、昆虫等が存在する区域の管理をする者又はその代理をする者からねずみ族、昆虫等の駆除に要した実費を徴収することができる。
3項 市町村長は、
第29条第2項
《2 都道府県知事は、前項に規定する命令に…》
よっては1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症
の規定により、当該職員に 1類感染症 、 2類感染症 、 3類感染症 、 4類感染症 又は 新型インフルエンザ等感染症 の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具その他の物件を消毒させた場合(
第50条第1項
《都道府県知事は、新感染症の発生を予防し、…》
又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を1類感染症とみなして、第26条の3第1項及び第3項、第26条の4第1項及び第3項、第27条から第33条まで並びに第35条第1項に規定
の規定により実施された場合を含む。)は、当該飲食物、衣類、寝具その他の物件の所持者から消毒に要した実費を徴収することができる。
4項 前3項の規定は、都道府県知事が、
第27条第2項
《2 都道府県知事は、前項に規定する命令に…》
よっては1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症
に規定する消毒、
第28条第2項
《2 都道府県知事は、前項に規定する命令に…》
よっては1類感染症、2類感染症、3類感染症又は4類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染
に規定するねずみ族、昆虫等の駆除又は
第29条第2項
《2 都道府県知事は、前項に規定する命令に…》
よっては1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症
に規定する消毒の措置を当該職員に実施させた場合について準用する。
14章 雑則
63条の2 (厚生労働大臣の指示)
1項 厚生労働大臣は、 感染症 の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、この法律(第8章を除く。次項において同じ。)又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事が行う事務に関し必要な指示をすることができる。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定によるほか、都道府県知事がこの法律若しくはこの法律に基づく政令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく事務の管理若しくは執行を怠っている場合において、 新型インフルエンザ等感染症 若しくは 指定感染症 (
第44条の7第1項
《厚生労働大臣は、指定感染症にかかった場合…》
の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれがあるものと認めたときは、速やかに、その旨を公表するとともに、当該指定感染症について、第16条第1項の規定による情報の公表を行うほか、病原
の規定による公表が行われたものに限る。)の発生を予防し、又はその全国的かつ急速なまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、この法律又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事が行う 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する 第1号法定受託事務 (
第65条
《不服申立て この法律に規定する事務のう…》
ち保健所設置市等の長が行う処分第1号法定受託事務に係るものに限る。についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。 2 保健所設置市等の長が、第3章又は第6
及び
第65条の2
《事務の区分 第3章第12条第8項、同条…》
第9項において準用する同条第2項及び第3項、同条第9項において準用する同条第4項において準用する同条第2項及び第3項、第14条、第14条の二並びに第16条を除く。、第4章第18条第5項及び第6項、第1
において「 第1号法定受託事務 」という。)に関し必要な指示をすることができる。
63条の3 (都道府県知事による総合調整)
1項 都道府県知事は、当該都道府県知事が管轄する区域の全部又は一部において、 感染症 の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、市町村長、医療機関、感染症試験研究等機関その他の関係者(以下この条において「 関係機関等 」という。)に対し、
第19条
《入院 都道府県知事は、1類感染症のまん…》
延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。
若しくは
第20条
《 都道府県知事は、1類感染症のまん延を防…》
止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し10日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者
(これらの規定を
第26条
《準用 第19条から第23条まで、第24…》
条の二及び前条の規定は、2類感染症の患者について準用する。 この場合において、第19条第1項及び第3項並びに第20条第1項及び第2項中「特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関」とあるの
において準用する場合を含む。)又は
第46条
《新感染症の所見がある者の入院 都道府県…》
知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新感染症の所見がある者新感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。の所見がある者にあっては、当該新感染症の病状又は当該新
の規定による入院の勧告又は入院の措置その他 関係機関等 が実施する当該区域の全部又は一部に係る感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置に関する総合調整を行うものとする。
2項 保健所設置市等 の長は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該保健所設置市等の長及び他の 関係機関等 について、前項の規定による総合調整を行うよう要請することができる。この場合において、都道府県知事は、必要があると認めるときは、同項の規定による総合調整を行わなければならない。
3項 第1項の場合において、 関係機関等 は、同項の規定による総合調整に関し、都道府県知事に対して意見を申し出ることができる。
4項 都道府県知事は、第1項の規定による総合調整を行うため必要があると認めるときは、 関係機関等 に対し、それぞれ当該関係機関等が実施する当該都道府県知事が管轄する区域の全部又は一部に係る 感染症 の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置の実施の状況について報告又は資料の提出を求めることができる。
63条の4 (都道府県知事の指示)
1項 都道府県知事は、 新型インフルエンザ等感染症 等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間、新型インフルエンザ等感染症、 指定感染症 又は 新感染症 の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、 保健所設置市等 の長に対し、
第19条
《入院 都道府県知事は、1類感染症のまん…》
延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。
若しくは
第20条
《 都道府県知事は、1類感染症のまん延を防…》
止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し10日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者
(これらの規定を
第26条
《準用 第19条から第23条まで、第24…》
条の二及び前条の規定は、2類感染症の患者について準用する。 この場合において、第19条第1項及び第3項並びに第20条第1項及び第2項中「特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関」とあるの
において準用する場合を含む。)又は
第46条
《新感染症の所見がある者の入院 都道府県…》
知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新感染症の所見がある者新感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。の所見がある者にあっては、当該新感染症の病状又は当該新
の規定による入院の勧告又は入院の措置に関し必要な指示をすることができる。
64条 (保健所設置市等)
1項 保健所設置市等 にあっては、第4章から第6章(第1節及び第2節を除く。)まで、第7章から第9章まで及び第10章から前章までの規定(
第38条第1項
《特定感染症指定医療機関の指定は、その開設…》
者の同意を得て、当該病院の所在地を管轄する都道府県知事と協議した上、厚生労働大臣が行うものとする。
、第2項、第5項から第8項まで、第10項及び第11項(同条第2項、第10項及び第11項の規定にあっては、 結核指定医療機関 に係る部分を除く。)、
第40条第3項
《3 都道府県知事は、感染症指定医療機関の…》
診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、感染症指定医療機関が第1項の規定によって請求することができる診療報酬の額を決定することができる。
から第5項まで、
第43条
《報告の請求及び検査 都道府県知事特定感…》
染症指定医療機関にあっては、厚生労働大臣又は都道府県知事とする。次項において同じ。は、第37条第1項及び第37条の2第1項に規定する費用の負担を適正なものとするため必要があると認めるときは、感染症指定
(結核指定医療機関に係る部分を除く。)、
第44条の3第11項
《11 都道府県知事は、第2項の規定により…》
協力を求めるときは、当該都道府県知事が管轄する区域内における同項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者の病状、数その他当該感染症の発生及びまん延の状況を勘案して、必要な宿泊施設の確保に努めなければ
(
第50条の2第4項
《4 第44条の3第4項の規定は都道府県知…》
事が第1項の規定により報告を求める場合について、同条第5項の規定は都道府県知事が第2項の規定により報告を求める場合について、同条第6項の規定は都道府県知事が第1項又は第2項の規定により報告を求める場合
において準用する場合を含む。)、
第44条の3
《感染を防止するための報告又は協力 都道…》
府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該感染症の潜伏
の五、
第44条の3
《感染を防止するための報告又は協力 都道…》
府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該感染症の潜伏
の六、
第44条の4
《建物に係る措置等の規定の適用 国は、新…》
型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため、特に必要があると認められる場合は、2年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより、当該感染症を1類感染症とみなして、第
の二及び
第44条の4
《建物に係る措置等の規定の適用 国は、新…》
型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため、特に必要があると認められる場合は、2年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより、当該感染症を1類感染症とみなして、第
の三(これらの規定を
第44条の8
《指定感染症に対するこの法律の準用 第4…》
4条の4の2から第44条の五までの規定は、指定感染症前条第1項の規定による公表が行われたものに限る。について準用する。 この場合において、第44条の4の2第1項から第3項まで、第5項及び第6項並びに第
において準用する場合を含む。)、
第50条
《新感染症に係る消毒その他の措置 都道府…》
県知事は、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を1類感染症とみなして、第26条の3第1項及び第3項、第26条の4第1項及び第3項、第27条から第3
の六、
第50条
《新感染症に係る消毒その他の措置 都道府…》
県知事は、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を1類感染症とみなして、第26条の3第1項及び第3項、第26条の4第1項及び第3項、第27条から第3
の七、
第51条
《厚生労働大臣の技術的指導及び助言 都道…》
府県知事は、第44条の11第1項、第45条第1項、第46条第1項、第3項若しくは第4項、第47条若しくは第48条第1項若しくは第4項に規定する措置又は第50条第1項の規定により第26条の3第1項、第2
の二、
第51条
《厚生労働大臣の技術的指導及び助言 都道…》
府県知事は、第44条の11第1項、第45条第1項、第46条第1項、第3項若しくは第4項、第47条若しくは第48条第1項若しくは第4項に規定する措置又は第50条第1項の規定により第26条の3第1項、第2
の三、
第53条の2第3項
《3 市町村長は、その管轄する区域内に居住…》
する者小学校就学の始期に達しない者を除く。のうち、第1項の健康診断の対象者以外の者であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、保健所長保健所設置市等にあっては、都道府県知事の指示を受け
、
第53条の7第1項
《健康診断実施者は、定期の健康診断を行った…》
ときは、その健康診断第53条の四又は第53条の5の規定による診断書その他の文書の提出を受けた健康診断を含む。につき、受診者の数その他厚生労働省令で定める事項を当該健康診断を行った場所を管轄する保健所長
、
第56条の27第7項
《7 運搬証明書の書換え、再交付及び不要と…》
なった場合における返納並びに運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合における第1項の届出、第2項の指示並びに運搬証明書の交付、書換え、再交付及び返納に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡について
並びに
第60条第1項
《都道府県は、第58条の3の費用に対して、…》
政令で定めるところにより、その3分の2を補助するものとする。
から第3項( 検査等措置協定 に係る部分を除く。)までを除く。)並びに
第63条
《費用の徴収 市町村長は、第27条第2項…》
の規定により、当該職員に1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者がいる場所又はいた場所、当該感染症に係る死体がある場所又はあった場所その他当該感染症の病原
の二中「都道府県知事」とあるのは「保健所設置市等の長」と、「都道府県」とあるのは「保健所設置市等」とする。
2項 特別区にあっては、
第31条第2項
《2 市町村は、都道府県知事が前項の規定に…》
より生活の用に供される水の使用又は給水を制限し、又は禁止すべきことを命じたときは、同項に規定する期間中、都道府県知事の指示に従い、当該生活の用に供される水の使用者に対し、生活の用に供される水を供給しな
及び
第57条
《市町村の支弁すべき費用 市町村は、次に…》
掲げる費用を支弁しなければならない。 1 第27条第2項の規定により市町村が行う消毒第50条第1項の規定により実施される場合を含む。に要する費用 2 第28条第2項の規定により市町村が行うねずみ族、昆
(第4号の規定に係る部分に限る。)中「市町村」とあるのは、「都」とする。
64条の2 (大都市等の特例)
1項 第3章(
第12条第2項
《2 前項の規定による届出を受けた都道府県…》
知事は、同項第1号に掲げる者に係るものについては直ちに、同項第2号に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める期間内に、当該届出の内容を、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信
及び第3項、
第13条第3項
《3 前2項の規定による届出を受けた都道府…》
県知事は、直ちに、当該届出の内容を、電磁的方法により厚生労働大臣に報告しなければならない。
及び第4項、
第14条第1項
《都道府県知事は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、開設者の同意を得て、5類感染症のうち厚生労働省令で定めるもの又は2類感染症、3類感染症、4類感染症若しくは5類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの発生の状況の届出を担当させる病院又
及び第6項、
第14条の2第1項
《都道府県知事は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、開設者の同意を得て、厚生労働省令で定める5類感染症の患者の検体又は当該感染症の病原体の提出を担当させる病院若しくは診療所又は衛生検査所を指定する。
及び第7項、
第15条第13項
《13 都道府県知事及び保健所設置市等の長…》
以下「都道府県知事等」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果を、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法
並びに
第16条第2項
《2 都道府県知事は、第44条の2第1項、…》
第44条の7第1項又は第44条の10第1項の規定による公表以下「新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表」という。が行われたときから、第44条の2第3項若しくは第44条の7第3項の規定による公表
及び第3項を除く。
第65条第2項
《2 保健所設置市等の長が、第3章又は第6…》
4条の規定によりその処理することとされた事務のうち第1号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長
において同じ。)及び前条に規定するもののほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務(結核の予防に係るものに限る。)で政令で定めるものは、 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)及び同法第252条の22第1項の 中核市 (以下「 中核市 」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「 指定都市等 」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
64条の3 (先取特権の順位)
1項 流行初期医療確保拠出金等 その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
64条の4 (時効)
1項 流行初期医療確保拠出金等 その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び 流行初期医療の確保に要する費用 を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
2項 流行初期医療確保拠出金等 その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる。
64条の5 (期間の計算)
65条 (不服申立て)
1項 この法律に規定する事務のうち 保健所設置市等 の長が行う処分( 第1号法定受託事務 に係るものに限る。)についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
2項 保健所設置市等 の長が、第3章又は
第64条
《保健所設置市等 保健所設置市等にあって…》
は、第4章から第6章第1節及び第2節を除く。まで、第7章から第9章まで及び第10章から前章までの規定第38条第1項、第2項、第5項から第8項まで、第10項及び第11項同条第2項、第10項及び第11項の
の規定によりその処理することとされた事務のうち 第1号法定受託事務 に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、 地方自治法
第255条の2第2項
《2 普通地方公共団体の長その他の執行機関…》
が法定受託事務に係る処分をする権限を当該執行機関の事務を補助する職員若しくは当該執行機関の管理に属する機関の職員又は当該執行機関の管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行
の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服がある者は、同法第252条の17の4第5項から第7項までの規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。
65条の2 (事務の区分)
1項 第3章(
第12条第8項
《8 厚生労働省令で定める慢性の感染症の患…》
者を治療する医師は、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、その患者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
、同条第9項において準用する同条第2項及び第3項、同条第9項において準用する同条第4項において準用する同条第2項及び第3項、
第14条
《感染症の発生の状況及び動向の把握 都道…》
府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、開設者の同意を得て、5類感染症のうち厚生労働省令で定めるもの又は2類感染症、3類感染症、4類感染症若しくは5類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるもの
、
第14条
《感染症の発生の状況及び動向の把握 都道…》
府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、開設者の同意を得て、5類感染症のうち厚生労働省令で定めるもの又は2類感染症、3類感染症、4類感染症若しくは5類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるもの
の二並びに
第16条
《情報の公表等 厚生労働大臣及び都道府県…》
知事は、第12条から前条までの規定により収集した感染症に関する情報について分析を行い、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに当該感染症の予防及び治療に必要な情報を新聞、放送、インターネット
を除く。)、第4章(
第18条第5項
《5 都道府県知事は、第1項の規定による通…》
知をしようとするときは、あらかじめ、当該患者又は無症状病原体保有者の居住地を管轄する保健所について置かれた第24条第1項に規定する感染症診査協議会の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急を要する場
及び第6項、
第19条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》
をする場合には、当該勧告に係る患者又はその保護者に対し適切な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。
及び第7項並びに
第20条第6項
《6 都道府県知事は、第1項の規定による勧…》
告をしようとする場合には、当該患者又はその保護者に、適切な説明を行い、その理解を得るよう努めるとともに、都道府県知事が指定する職員に対して意見を述べる機会を与えなければならない。 この場合においては、
及び第8項(
第26条
《準用 第19条から第23条まで、第24…》
条の二及び前条の規定は、2類感染症の患者について準用する。 この場合において、第19条第1項及び第3項並びに第20条第1項及び第2項中「特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関」とあるの
においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、
第24条
《感染症の診査に関する協議会 各保健所に…》
感染症の診査に関する協議会以下この条において「感染症診査協議会」という。を置く。 2 前項の規定にかかわらず、二以上の保健所を設置する都道府県において、特に必要があると認めるときは、二以上の保健所につ
並びに
第24条
《感染症の診査に関する協議会 各保健所に…》
感染症の診査に関する協議会以下この条において「感染症診査協議会」という。を置く。 2 前項の規定にかかわらず、二以上の保健所を設置する都道府県において、特に必要があると認めるときは、二以上の保健所につ
の二(
第26条
《準用 第19条から第23条まで、第24…》
条の二及び前条の規定は、2類感染症の患者について準用する。 この場合において、第19条第1項及び第3項並びに第20条第1項及び第2項中「特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関」とあるの
及び
第49条の2
《都道府県知事に対する苦情の申出 第24…》
条の2の規定は、第46条の規定により入院している新感染症の所見がある者について準用する。
において準用する場合を含む。)を除く。)、
第26条
《準用 第19条から第23条まで、第24…》
条の二及び前条の規定は、2類感染症の患者について準用する。 この場合において、第19条第1項及び第3項並びに第20条第1項及び第2項中「特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関」とあるの
の三(
第44条の3の5第6項
《6 第26条の3第1項及び第3項の規定は…》
、第1項の規定による要請に応じない者について準用する。 この場合において、同条第1項中「1類感染症、2類感染症又は新型インフルエンザ等感染症」とあるのは「新型インフルエンザ等感染症」と、同項及び同条第
において準用する場合を含む。)、
第26条
《準用 第19条から第23条まで、第24…》
条の二及び前条の規定は、2類感染症の患者について準用する。 この場合において、第19条第1項及び第3項並びに第20条第1項及び第2項中「特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関」とあるの
の四、
第32条
《建物に係る措置 都道府県知事は、1類感…》
染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、厚生労働省令で定めるところにより、期間を定めて、当該
、
第33条
《交通の制限又は遮断 都道府県知事は、1…》
類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、72時間以内の期間を定めて、当該感染症の患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染さ
、第6章第1節(
第36条の8第4項
《4 厚生労働大臣は都道府県知事に対し、都…》
道府県知事は保健所設置市等の長に対し、それぞれ前項の規定による報告を受けた第1項に規定する事項について、必要があると認めるときは、必要な助言又は援助をすることができる。
を除く。)、
第36条の19第4項
《4 前項の規定による徴収の請求を受けたと…》
きは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、国税滞納処分の例により処分することができる。
及び
第36条
《書面による通知 都道府県知事は、第26…》
条の3第1項若しくは第3項、第26条の4第1項若しくは第3項、第27条第1項若しくは第2項、第28条第1項若しくは第2項、第29条第1項若しくは第2項、第30条第1項又は第31条第1項に規定する措置を
の二十二(
第36条の23第4項
《4 第36条の19から前条までの規定は、…》
第1項に規定する流行初期医療の確保に要する費用の返納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
及び
第36条の24第2項
《2 第36条の19から第36条の二十二ま…》
で並びに前条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する流行初期医療の確保に要する費用の返還について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、
第36条
《書面による通知 都道府県知事は、第26…》
条の3第1項若しくは第3項、第26条の4第1項若しくは第3項、第27条第1項若しくは第2項、第28条第1項若しくは第2項、第29条第1項若しくは第2項、第30条第1項又は第31条第1項に規定する措置を
の三十七、
第38条第2項
《2 第1種感染症指定医療機関、第2種感染…》
症指定医療機関、第1種協定指定医療機関、第2種協定指定医療機関及び結核指定医療機関の指定は、厚生労働大臣の定める基準に適合する病院第1種協定指定医療機関にあっては病院又は診療所、第2種協定指定医療機関
( 第1種感染症指定医療機関 、 第1種協定指定医療機関 及び 第2種協定指定医療機関 に係る部分に限る。)、第5項、第7項及び第8項、同条第10項及び第11項(第1種感染症指定医療機関、第1種協定指定医療機関及び第2種協定指定医療機関に係る部分に限る。)、
第44条の3第1項
《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》
症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、
、第2項、第4項から第6項まで及び第11項、
第44条の3
《感染を防止するための報告又は協力 都道…》
府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該感染症の潜伏
の五、
第44条の3
《感染を防止するための報告又は協力 都道…》
府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該感染症の潜伏
の六、
第44条の4
《建物に係る措置等の規定の適用 国は、新…》
型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため、特に必要があると認められる場合は、2年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより、当該感染症を1類感染症とみなして、第
の二及び
第44条の5第4項
《4 厚生労働大臣は、第1項の規定による総…》
合調整を行うため必要があると認めるときは、都道府県知事又は医療機関その他の関係者に対し、それぞれ当該都道府県知事又は医療機関その他の関係者が実施する新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するために必
(
第44条の8
《指定感染症に対するこの法律の準用 第4…》
4条の4の2から第44条の五までの規定は、指定感染症前条第1項の規定による公表が行われたものに限る。について準用する。 この場合において、第44条の4の2第1項から第3項まで、第5項及び第6項並びに第
においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、
第44条
《厚生労働省令への委任 この法律に規定す…》
るもののほか、第37条第1項及び第37条の2第1項の申請の手続、第40条の診療報酬の請求並びに支払及びその事務の委託の手続その他この節で規定する費用の負担に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の六、第8章(
第46条第5項
《5 都道府県知事は、第1項の規定による勧…》
告をしようとする場合には、当該新感染症の所見がある者又はその保護者に、適切な説明を行い、その理解を得るよう努めるとともに、都道府県知事が指定する職員に対して意見を述べる機会を与えなければならない。 こ
及び第7項、
第50条第10項
《10 市町村長は、新感染症の発生を予防し…》
、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を1類感染症とみなして、第35条第5項において準用する同条第1項に規定する措置を当該職員に実施させることができる。
、同条第12項において準用する
第36条第5項
《5 第1項及び第2項の規定は、市町村長が…》
当該職員に第27条第2項、第28条第2項又は第29条第2項に規定する措置を実施させる場合について準用する。
において準用する同条第1項及び第2項、
第50条の2第4項
《4 第44条の3第4項の規定は都道府県知…》
事が第1項の規定により報告を求める場合について、同条第5項の規定は都道府県知事が第2項の規定により報告を求める場合について、同条第6項の規定は都道府県知事が第1項又は第2項の規定により報告を求める場合
において準用する
第44条の3第7項
《7 都道府県知事は、第1項又は第2項の規…》
定により協力を求めるときは、必要に応じ、食事の提供、日用品の支給その他日常生活を営むために必要なサービスの提供又は物品の支給次項において「食事の提供等」という。に努めなければならない。
から第10項まで、
第50条
《新感染症に係る消毒その他の措置 都道府…》
県知事は、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を1類感染症とみなして、第26条の3第1項及び第3項、第26条の4第1項及び第3項、第27条から第3
の三、
第50条
《新感染症に係る消毒その他の措置 都道府…》
県知事は、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を1類感染症とみなして、第26条の3第1項及び第3項、第26条の4第1項及び第3項、第27条から第3
の四、
第51条第4項
《4 前3項の規定は、市町村長が第50条第…》
10項の規定により第35条第5項において準用する同条第1項に規定する措置を当該職員に実施させる場合について準用する。
において準用する同条第1項、
第51条の4第2項
《2 都道府県知事は、必要があると認めると…》
きは、厚生労働大臣に対し、当該都道府県知事及び他の都道府県知事又は医療機関その他の関係者について、前項の規定による総合調整を行うよう要請することができる。 この場合において、厚生労働大臣は、必要がある
並びに同条第3項において準用する
第44条の5第3項
《3 第1項の場合において、都道府県知事又…》
は医療機関その他の関係者は、同項の規定による総合調整に関し、厚生労働大臣に対して意見を申し出ることができる。
を除く。)、第10章、
第63条の3第1項
《都道府県知事は、当該都道府県知事が管轄す…》
る区域の全部又は一部において、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、市町村長、医療機関、感染症試験研究等機関その他の関係者以下この条において「関係機関等」という。
並びに
第63条の4
《都道府県知事の指示 都道府県知事は、新…》
型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症の発生を予
の規定により都道府県又は 保健所設置市等 が処理することとされている事務は、 第1号法定受託事務 とする。
65条の3 (権限の委任)
1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
65条の4 (機構への事務の委託)
1項 厚生労働大臣は、国立健康危機管理研究 機構 (以下この条及び次条において「 機構 」という。)に、次に掲げる事務を行わせるものとする。ただし、報告又は届出の受理以外の事務については、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
1号 第12条第2項
《2 前項の規定による届出を受けた都道府県…》
知事は、同項第1号に掲げる者に係るものについては直ちに、同項第2号に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める期間内に、当該届出の内容を、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信
(同条第4項、第9項及び第10項において準用する場合を含む。)の規定による事務
2号 第13条第3項
《3 前2項の規定による届出を受けた都道府…》
県知事は、直ちに、当該届出の内容を、電磁的方法により厚生労働大臣に報告しなければならない。
(同条第5項及び第7項において準用する場合を含む。)の規定による事務
3号 第14条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第7項の規定による事務(同項の規定による通知を除く。)
4号 第14条の2第4項及び第5項の規定による事務(同項の規定による求めを除く。)
5号 第15条第2項、同条第6項において準用する同条第3項並びに同条第8項、第10項、第11項、第13項、第15項及び第16項の規定による事務(同条第6項において準用する同条第3項及び同条第15項の規定による求め、同条第8項の規定による命令並びに同条第10項の規定による通知を除く。)
6号 第15条の2第2項
《2 都道府県知事は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、前項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
の規定による事務
7号 第15条の3第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による報告…》
又は質問の結果、健康状態に異状を生じた者を確認したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちにその旨を厚生労働大臣に報告するとともに、当該職員に当該者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせ
及び第3項の規定による事務
8号 第16条第1項
《厚生労働大臣及び都道府県知事は、第12条…》
から前条までの規定により収集した感染症に関する情報について分析を行い、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに当該感染症の予防及び治療に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法
の規定による事務
9号 第16条の3第2項、第4項及び第8項から第10項まで並びに同条第11項において準用する同条第5項及び第6項の規定による事務(同条第2項の規定による勧告、同条第4項の規定による検体の採取、同条第9項の規定による求め及び同条第11項において準用する同条第5項の規定による通知を除く。)
10号 第26条の3第2項、第4項及び第6項から第8項までの規定による事務(
第50条第7項
《7 厚生労働大臣は、新感染症の発生を予防…》
し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該新感染症を1類感染症とみなして、第26条の3第2項及び第4項、第26条の4第2項及び第4項並びに第35条第4項において準用する同条第
の規定により実施される場合を含み、
第26条の3第2項
《2 厚生労働大臣は、1類感染症、2類感染…》
症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、第15条第3項第7号又は第10号に掲げる者に対し、当該各号に定める検体又は感染症の病原体を提
の規定による命令、同条第4項の規定による検体又は 感染症 の病原体の収去及び同条第7項の規定による求めを除く。)
11号 第26条の4第2項、第4項及び第6項から第8項までの規定による事務(
第50条第7項
《7 厚生労働大臣は、新感染症の発生を予防…》
し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該新感染症を1類感染症とみなして、第26条の3第2項及び第4項、第26条の4第2項及び第4項並びに第35条第4項において準用する同条第
の規定により実施される場合を含み、
第26条の4第2項
《2 厚生労働大臣は、1類感染症、2類感染…》
症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、第15条第3項第4号に掲げる者に対し、同号に定める検体を提出し、又は当該職員による当該検体の
の規定による命令、同条第4項の規定による検体の採取及び同条第7項の規定による求めを除く。)
12号 第36条第3項において準用する同条第1項及び第2項の規定による事務(同条第3項において準用する同条第1項の規定による通知を除く。)
13号 第36条の5第4項の規定による事務及び同条第9項の規定による事務(同条第4項の規定による報告に係るものに限る。)
14号 第36条の8第3項の規定による事務及び同条第5項の規定による事務(同条第3項の規定による報告に係るものに限る。)
15号 第44条の2第1項の規定による事務( 感染症 の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報の公表に限る。)
16号 第44条の3の5第1項、第2項、第4項及び第5項並びに同条第6項において準用する
第26条の3第1項
《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症又…》
は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、第15条第3項第7号又は第10号に掲げる者に対し、当該各号に定める検体又は感染症の病原体を提出すべきこ
及び第3項の規定による事務(
第44条の3の5第1項
《厚生労働大臣は、第44条の2第1項の規定…》
による公表を行ったときから同条第3項の規定による公表を行うまでの間、新型インフルエンザ等感染症の性質及び当該感染症にかかった場合の病状の程度に係る情報その他の必要な情報を収集するため必要があると認める
の規定による要請、同条第2項の規定による通知及び同条第5項の規定による求め並びに同条第6項において準用する
第26条の3第1項
《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症又…》
は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、第15条第3項第7号又は第10号に掲げる者に対し、当該各号に定める検体又は感染症の病原体を提出すべきこ
の規定による命令及び
第44条の3の5第6項
《6 第26条の3第1項及び第3項の規定は…》
、第1項の規定による要請に応じない者について準用する。 この場合において、同条第1項中「1類感染症、2類感染症又は新型インフルエンザ等感染症」とあるのは「新型インフルエンザ等感染症」と、同項及び同条第
において準用する
第26条の3第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による命…》
令を受けた者が当該命令に従わないときは、当該職員に当該命令に係る第15条第3項第7号又は第10号に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、当該各号に定める検体又は感染症の病原体を無償で収去させる
の規定による検体又は 感染症 の病原体の収去を除く。)
17号 第44条の3の6
《新型インフルエンザ等感染症の患者の退院等…》
の届出 厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師は、第26条第2項において読み替えて準用する第19条又は第20条の規定により入院している新型インフルエンザ等感染症の患者が退院し、又は死亡したとき
の規定による事務
18号 第44条の6第1項
《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》
症に関し、この法律又はこの法律に基づく政令の規定による事務を行った場合は、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を厚生労働大臣に報告しなければならない。
(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による事務
19号 第44条の7第1項の規定による事務( 指定感染症 の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報の公表に限る。)
20号 第44条の10第1項の規定による事務( 新感染症 の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報の公表に限る。)
21号 第44条の11第2項、第4項及び第6項から第8項まで並びに同条第10項において準用する
第16条の3第5項
《5 都道府県知事は、第1項の規定による検…》
体の提出若しくは採取の勧告をし、又は第3項の規定による検体の採取の措置を実施する場合には、同時に、当該勧告を受け、又は当該措置を実施される者に対し、当該勧告をし、又は当該措置を実施する理由その他の厚生
及び第6項の規定による事務(
第44条の11第2項
《2 厚生労働大臣は、新感染症のまん延を防…》
止するため緊急の必要があると認めるときは、第15条第3項第3号に掲げる者に対し同号に定める検体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを勧告し、又はその保護者に対し当該検体を提出
の規定による勧告、同条第4項の規定による検体の採取、同条第7項の規定による求め及び同条第10項において準用する
第16条の3第5項
《5 都道府県知事は、第1項の規定による検…》
体の提出若しくは採取の勧告をし、又は第3項の規定による検体の採取の措置を実施する場合には、同時に、当該勧告を受け、又は当該措置を実施される者に対し、当該勧告をし、又は当該措置を実施する理由その他の厚生
の規定による通知を除く。)
22号 第50条の6第1項、第2項、第4項及び第5項並びに同条第6項において準用する
第26条の3第1項
《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症又…》
は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、第15条第3項第7号又は第10号に掲げる者に対し、当該各号に定める検体又は感染症の病原体を提出すべきこ
及び第3項の規定による事務(
第50条の6第1項
《厚生労働大臣は、第44条の10第1項の規…》
定による公表を行ったときから第53条第1項の政令が廃止されるまでの間、新感染症の性質及び当該新感染症にかかった場合の病状の程度に係る情報その他の必要な情報を収集するため必要があると認めるときは、感染症
の規定による要請、同条第2項の規定による通知及び同条第5項の規定による求め並びに同条第6項において準用する
第26条の3第1項
《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症又…》
は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、第15条第3項第7号又は第10号に掲げる者に対し、当該各号に定める検体又は感染症の病原体を提出すべきこ
の規定による命令及び
第50条の6第6項
《6 第26条の3第1項及び第3項の規定は…》
、第1項の規定による要請に応じない者について準用する。 この場合において、同条第1項中「1類感染症、2類感染症又は新型インフルエンザ等感染症」とあるのは「新感染症」と、同項及び同条第3項中「当該各号に
において準用する
第26条の3第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による命…》
令を受けた者が当該命令に従わないときは、当該職員に当該命令に係る第15条第3項第7号又は第10号に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、当該各号に定める検体又は感染症の病原体を無償で収去させる
の規定による検体又は 感染症 の病原体の収去を除く。)
23号 第50条の7
《新感染症の所見がある者の退院等の届出 …》
厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師は、第46条の規定により入院している新感染症の所見がある者が退院し、又は死亡したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者について厚生労働省令で定める
の規定による事務
24号 第52条第1項
《都道府県知事は、第44条の11第1項若し…》
くは第3項若しくは第45条から第48条までに規定する措置若しくは第50条第1項の規定により第26条の3第1項若しくは第3項、第26条の4第1項若しくは第3項、第27条から第33条まで若しくは第35条第
(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による事務
25号 第56条第2項
《2 前項の規定による通知を受けた都道府県…》
知事は、直ちに、当該通知の内容を厚生労働大臣に報告しなければならない。
の規定による事務
26号 第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定により実施する前各号(第15号及び第19号から第24号までを除く。)に掲げる事務
27号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
2項 厚生労働大臣は、 機構 が天災その他の事由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
3項 第1項第5号の規定により 機構 の職員が
第15条第2項
《2 厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し…》
、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該職員に1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症、5類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原
の規定による質問若しくは調査を行うとき、又は同号の規定により同条第16項の規定により派遣された機構の職員が同条第1項の規定による質問若しくは調査を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4項 前3項に定めるもののほか、 機構 又は厚生労働大臣による第1項各号に掲げる事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
65条の5 (機構による検体の採取等の実施)
1項 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、 機構 に、
第16条の3第4項
《4 厚生労働大臣は、第2項の規定による勧…》
告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該職員に当該勧告に係る第15条第3項第1号に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、同号に定める検体を採取させることができる。
、
第26条の4第4項
《4 厚生労働大臣は、第2項の規定による命…》
令を受けた者が当該命令に従わないときは、当該職員に当該命令に係る第15条第3項第4号に規定する動物又はその死体から検査のため必要な最小限度において、同号に定める検体を採取させることができる。
若しくは
第44条の11第4項
《4 厚生労働大臣は、第2項の規定による勧…》
告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該職員に当該勧告に係る第15条第3項第3号に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、同号に定める検体を採取させることができる。
の規定による検体の採取又は
第26条の3第4項
《4 厚生労働大臣は、第2項の規定による命…》
令を受けた者が当該命令に従わないときは、当該職員に当該命令に係る第15条第3項第7号又は第10号に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、当該各号に定める検体又は感染症の病原体を無償で収去させる
若しくは
第44条の3の5第6項
《6 第26条の3第1項及び第3項の規定は…》
、第1項の規定による要請に応じない者について準用する。 この場合において、同条第1項中「1類感染症、2類感染症又は新型インフルエンザ等感染症」とあるのは「新型インフルエンザ等感染症」と、同項及び同条第
若しくは
第50条の6第6項
《6 第26条の3第1項及び第3項の規定は…》
、第1項の規定による要請に応じない者について準用する。 この場合において、同条第1項中「1類感染症、2類感染症又は新型インフルエンザ等感染症」とあるのは「新感染症」と、同項及び同条第3項中「当該各号に
において準用する
第26条の3第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による命…》
令を受けた者が当該命令に従わないときは、当該職員に当該命令に係る第15条第3項第7号又は第10号に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、当該各号に定める検体又は感染症の病原体を無償で収去させる
の規定による検体若しくは 感染症 の病原体の収去(これらの措置が
第50条第7項
《7 厚生労働大臣は、新感染症の発生を予防…》
し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該新感染症を1類感染症とみなして、第26条の3第2項及び第4項、第26条の4第2項及び第4項並びに第35条第4項において準用する同条第
の規定により実施される場合を含む。)を行わせることができる。
2項 厚生労働大臣は、
第26条の3第2項
《2 厚生労働大臣は、1類感染症、2類感染…》
症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、第15条第3項第7号又は第10号に掲げる者に対し、当該各号に定める検体又は感染症の病原体を提
若しくは第4項又は
第26条の4第2項
《2 厚生労働大臣は、1類感染症、2類感染…》
症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、第15条第3項第4号に掲げる者に対し、同号に定める検体を提出し、又は当該職員による当該検体の
若しくは第4項に規定する措置を 機構 に実施させるため必要があると認めるときは、機構に、
第35条第4項
《4 前3項の規定は、厚生労働大臣が第26…》
条の3第2項若しくは第4項又は第26条の4第2項若しくは第4項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させるため必要があると認める場合について準用する。 この場合において、第1項中「、3類感染症、4
において準用する同条第1項の規定による質問又は調査(これらの措置が
第50条第7項
《7 厚生労働大臣は、新感染症の発生を予防…》
し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該新感染症を1類感染症とみなして、第26条の3第2項及び第4項、第26条の4第2項及び第4項並びに第35条第4項において準用する同条第
の規定により実施される場合を含む。)を行わせることができる。
3項 厚生労働大臣は、前2項の規定により検体の採取、検体若しくは 感染症 の病原体の収去又は質問若しくは調査(以下この条において「 検体の採取等 」という。)を行わせる場合には、 機構 に対し、 検体の採取等 の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
4項 機構 は、前項の規定による指示に従って 検体の採取等 を行ったときは、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
5項 第2項の規定により 機構 の職員が質問又は調査を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
6項 機構 が行う第1項又は第2項に規定する検体の採取、検体若しくは 感染症 の病原体の収去又は調査に係る処分については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、 行政不服審査法
第25条第2項
《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》
査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。
及び第3項並びに
第47条
《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》
ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。
の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
7項 前各項に定めるもののほか、 機構 による 検体の採取等 の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
66条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
15章 罰則
67条
1項 1種病原体等 をみだりに発散させて公共の危険を生じさせた者は、無期若しくは2年以上の拘禁刑又は10,010,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の未遂罪は、罰する。
3項 第1項の罪を犯す目的でその予備をした者は、5年以下の拘禁刑又は2,510,000円以下の罰金に処する。ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
68条
1項 第56条の4
《1種病原体等の輸入の禁止 何人も、1種…》
病原体等を輸入してはならない。 ただし、特定1種病原体等所持者前条第2項に規定する特定1種病原体等所持者をいう。以下同じ。が、特定1種病原体等であって外国から調達する必要があるものとして厚生労働大臣が
の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。
2項 前条第1項の犯罪の用に供する目的で前項の罪を犯した者は、15年以下の拘禁刑又は7,010,000円以下の罰金に処する。
3項 前2項の未遂罪は、罰する。
4項 第1項又は第2項の罪を犯す目的でその予備をした者は、3年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。
69条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、7年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第56条の3
《1種病原体等の所持の禁止 何人も、1種…》
病原体等を所持してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 特定1種病原体等所持者が、試験研究が必要な1種病原体等として政令で定めるもの以下「特定1種病原体等」という。を、厚生労働
の規定に違反して 1種病原体等 を所持したとき。
2号 第56条の5
《1種病原体等の譲渡し及び譲受けの禁止 …》
何人も、1種病原体等を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 特定1種病原体等所持者が、特定1種病原体等を、厚生労働大臣の承認を得て、他の特定1種病原体等
の規定に違反して、 1種病原体等 を譲り渡し、又は譲り受けたとき。
2項 第67条第1項
《1種病原体等をみだりに発散させて公共の危…》
険を生じさせた者は、無期若しくは2年以上の拘禁刑又は10,010,000円以下の罰金に処する。
の犯罪の用に供する目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。
3項 前2項の未遂罪は、罰する。
70条
1項 第56条の12第1項
《2種病原体等を輸入しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けないで 2種病原体等 を輸入した場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は2,510,000円以下の罰金に処する。
71条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第56条の6第1項
《2種病原体等を所持しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第56条の22第1項の規定により2種病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者以下「2種
本文の許可を受けないで 2種病原体等 を所持したとき。
2号 第56条の15
《2種病原体等の譲渡し及び譲受けの制限 …》
2種病原体等は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 1 2種病原体等許可所持者がその許可に係る2種病原体等を、他の2種病原体等許可所持者に譲り渡し、又は他の2
の規定に違反して、 2種病原体等 を譲り渡し、又は譲り受けたとき。
72条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第56条の11第1項
《2種病原体等許可所持者は、第56条の6第…》
2項第2号から第4号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が厚生労働省令で定める軽微なものであるときは、この
本文の許可を受けないで
第56条の6第2項第2号
《2 前項本文の許可を受けようとする者は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 2種病原体等の種類毒素にあっては
から第4号までに掲げる事項を変更したとき。
2号 第56条の14
《準用 第56条の9の規定は第56条の1…》
2第1項の許可について、第56条の10の規定は第56条の12第1項の許可に係る許可証について、第56条の11の規定は第56条の12第1項の許可を受けた者について準用する。 この場合において、第56条の
において読み替えて準用する
第56条の11第1項
《2種病原体等許可所持者は、第56条の6第…》
2項第2号から第4号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が厚生労働省令で定める軽微なものであるときは、この
の規定に違反して同項本文の許可を受けないで
第56条の12第2項第2号
《2 前項の許可を受けようとする者は、厚生…》
労働省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 輸入しようとする2種病原体等の種類毒
から第7号までに掲げる事項を変更したとき。
3号 第56条の19第1項
《特定1種病原体等所持者及び2種病原体等許…》
可所持者は、当該病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止について監督を行わせるため、当該病原体等の取扱いの知識経験に関する要件として厚生労働省令で定めるものを備える者のうちから、病原体等取扱主
の規定に違反したとき。
4号 第56条の22第1項
《次の各号に掲げる者が当該各号に定める場合…》
に該当するときは、その所持する1種病原体等又は2種病原体等の滅菌若しくは無害化をし、又は譲渡しをしなければならない。 1 特定1種病原体等所持者又は2種病原体等許可所持者 特定1種病原体等若しくは2種
の規定に違反したとき。
5号 第56条の29第1項
《特定病原体等所持者、1種滅菌譲渡義務者及…》
び2種滅菌譲渡義務者は、その所持する特定病原体等に関し、地震、火災その他の災害が起こったことにより、当該特定病原体等による感染症が発生し、若しくはまん延した場合又は当該特定病原体等による感染症が発生し
の規定に違反し、又は
第56条の37
《災害時の措置命令 厚生労働大臣は、第5…》
6条の29第1項の場合において、特定病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、特定病原体等所持者、1種滅菌譲渡義務者又は2種滅菌譲渡義務者に対し、
の規定による命令に違反したとき。
6号 第56条の30
《報告徴収 厚生労働大臣又は都道府県公安…》
委員会は、この章の規定都道府県公安委員会にあっては、第56条の27第2項の規定の施行に必要な限度で、特定病原体等所持者、3種病原体等を輸入した者、4種病原体等を輸入した者、1種滅菌譲渡義務者及び2種滅
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
7号 第56条の31第1項
《厚生労働大臣又は都道府県公安委員会は、こ…》
の章の規定都道府県公安委員会にあっては、第56条の27第2項の規定の施行に必要な限度で、当該職員都道府県公安委員会にあっては、警察職員に、特定病原体等所持者等の事務所又は事業所に立ち入り、その者の帳簿
の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
8号 第56条の38第2項
《2 警察庁長官又は海上保安庁長官は、前項…》
の規定の施行に必要な限度において、当該職員に、特定病原体等所持者、1種滅菌譲渡義務者又は2種滅菌譲渡義務者の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させること
の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
73条
1項 医師が、 感染症 の患者( 疑似症患者 及び 無症状病原体保有者 並びに 新感染症 の所見がある者を含む。
第74条第1項
《感染症の患者であるとの人の秘密を業務上知…》
り得た者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときは、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
において同じ。)であるかどうかに関する健康診断又は当該感染症の治療に際して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
2項 第12条
《医師の届出 医師は、次に掲げる者を診断…》
したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第1号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第2号に掲げる者については7日以内にその者の年齢、性別その他厚生労
から
第14条
《感染症の発生の状況及び動向の把握 都道…》
府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、開設者の同意を得て、5類感染症のうち厚生労働省令で定めるもの又は2類感染症、3類感染症、4類感染症若しくは5類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるもの
までの規定(これらの規定が
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合(同条第2項の政令により、同条第1項の政令の期間が延長される場合を含む。以下同じ。)及び
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の規定に基づく政令によって適用される場合(同条第2項の政令により、同条第1項の政令の期間が延長される場合を含む。以下同じ。)を含む。)による届出の受理、
第14条の2第2項
《2 前項の規定による指定を受けた病院若し…》
くは診療所又は衛生検査所以下この条において「指定提出機関」という。の管理者は、当該指定提出機関病院又は診療所に限る。の医師が同項の厚生労働省令で定める5類感染症の患者を診断したとき、又は当該指定提出機
(
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは 感染症 の病原体の受理、
第14条の2第3項
《3 都道府県知事は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、前項の規定により提出を受けた検体又は感染症の病原体について検査を実施しなければならない。
(
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは
第26条の3第5項
《5 都道府県知事は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、第1項の規定により提出を受けた検体若しくは感染症の病原体又は第3項の規定により当該職員に収去させた検体若しくは感染症の病原体について検査を実施しなければならない。
(
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合、
第50条第2項
《2 第26条の3第5項から第8項までの規…》
定は、前項の規定により都道府県知事が同条第1項又は第3項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合について準用する。
において準用される場合及び
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の検査、
第15条
《感染症の発生の状況、動向及び原因の調査 …》
都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員に1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症、5類感染症若しくは新型
(
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、
第15条の2第1項
《都道府県知事は、検疫法1951年法律第2…》
01号第18条第3項同法第34条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。の規定により検疫所長から健康状態に異状を生じた者に対し指示した事項その他の厚生労働省令で定める事項の通知同法第34
若しくは
第15条の3第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による報告…》
又は質問の結果、健康状態に異状を生じた者を確認したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちにその旨を厚生労働大臣に報告するとともに、当該職員に当該者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせ
(同条第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による質問若しくは調査、同条第1項の規定による報告若しくは質問、
第16条の3第1項
《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症又…》
は新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、第15条第3項第1号に掲げる者に対し同号に定める検体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを勧告し、
若しくは第2項(これらの規定が
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは
第44条の11第1項
《都道府県知事は、新感染症のまん延を防止す…》
るため必要があると認めるときは、第15条第3項第3号に掲げる者に対し同号に定める検体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを勧告し、又はその保護者に対し当該検体を提出し、若しく
若しくは第2項の規定による検体の受理若しくは採取、
第16条の3第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による勧…》
告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該職員に当該勧告に係る第15条第3項第1号に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、同号に定める検体を採取させることができる。
若しくは第4項(これらの規定が
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは
第44条の11第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による勧…》
告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該職員に当該勧告に係る第15条第3項第3号に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、同号に定める検体を採取させることができる。
若しくは第4項の規定による検体の採取、
第16条の3第7項
《7 都道府県知事は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、第1項の規定により提出を受け、若しくは当該職員が採取した検体又は第3項の規定により当該職員に採取させた検体について検査を実施しなければならない。
(
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、
第26条の4第5項
《5 都道府県知事は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、第1項の規定により提出を受け、若しくは当該職員が採取した検体又は第3項の規定により当該職員に採取させた検体について検査を実施しなければならない。
(
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合、
第50条第3項
《3 第26条の4第5項から第8項までの規…》
定は、第1項の規定により都道府県知事が同条第1項又は第3項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合について準用する。
において準用される場合及び
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは
第44条の11第5項
《5 都道府県知事は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、第1項の規定により提出を受け、若しくは当該職員が採取した検体又は第3項の規定により当該職員に採取させた検体について検査を実施しなければならない。
の規定による検体の検査、
第17条
《健康診断 都道府県知事は、1類感染症、…》
2類感染症、3類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し当該感染症にかかっているかどうかに関す
(
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、
第45条
《新感染症に係る健康診断 都道府県知事は…》
、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し当該新感染症にかかっているかどうかに関する医師の健康診断を受け、又はその保護者
若しくは
第53条の2
《定期の健康診断 労働安全衛生法1972…》
年法律第57号第2条第3号に規定する事業者以下この章及び第13章において「事業者」という。、学校専修学校及び各種学校を含み、修業年限が1年未満のものを除く。以下同じ。の長又は矯正施設その他の施設で政令
の規定による健康診断、
第19条
《入院 都道府県知事は、1類感染症のまん…》
延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。
、
第20条
《 都道府県知事は、1類感染症のまん延を防…》
止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し10日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者
若しくは
第26条
《準用 第19条から第23条まで、第24…》
条の二及び前条の規定は、2類感染症の患者について準用する。 この場合において、第19条第1項及び第3項並びに第20条第1項及び第2項中「特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関」とあるの
において準用する
第19条
《入院 都道府県知事は、1類感染症のまん…》
延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。
若しくは
第20条
《 都道府県知事は、1類感染症のまん延を防…》
止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し10日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者
の規定(これらの規定が
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは
第46条
《新感染症の所見がある者の入院 都道府県…》
知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新感染症の所見がある者新感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。の所見がある者にあっては、当該新感染症の病状又は当該新
の規定による入院、
第26条の3第1項
《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症又…》
は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、第15条第3項第7号又は第10号に掲げる者に対し、当該各号に定める検体又は感染症の病原体を提出すべきこ
(
第44条の3の5第6項
《6 第26条の3第1項及び第3項の規定は…》
、第1項の規定による要請に応じない者について準用する。 この場合において、同条第1項中「1類感染症、2類感染症又は新型インフルエンザ等感染症」とあるのは「新型インフルエンザ等感染症」と、同項及び同条第
及び
第50条の6第6項
《6 第26条の3第1項及び第3項の規定は…》
、第1項の規定による要請に応じない者について準用する。 この場合において、同条第1項中「1類感染症、2類感染症又は新型インフルエンザ等感染症」とあるのは「新感染症」と、同項及び同条第3項中「当該各号に
において準用する場合を含む。)若しくは第2項(これらの規定が
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の受理(
第50条第1項
《都道府県知事は、新感染症の発生を予防し、…》
又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を1類感染症とみなして、第26条の3第1項及び第3項、第26条の4第1項及び第3項、第27条から第33条まで並びに第35条第1項に規定
又は第7項の規定により実施される場合を含む。)、
第26条の3第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による命…》
令を受けた者が当該命令に従わないときは、当該職員に当該命令に係る第15条第3項第7号又は第10号に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、当該各号に定める検体又は感染症の病原体を無償で収去させる
(
第44条の3の5第6項
《6 第26条の3第1項及び第3項の規定は…》
、第1項の規定による要請に応じない者について準用する。 この場合において、同条第1項中「1類感染症、2類感染症又は新型インフルエンザ等感染症」とあるのは「新型インフルエンザ等感染症」と、同項及び同条第
及び
第50条の6第6項
《6 第26条の3第1項及び第3項の規定は…》
、第1項の規定による要請に応じない者について準用する。 この場合において、同条第1項中「1類感染症、2類感染症又は新型インフルエンザ等感染症」とあるのは「新感染症」と、同項及び同条第3項中「当該各号に
において準用する場合を含む。)若しくは第4項(これらの規定が
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の収去(
第50条第1項
《都道府県知事は、新感染症の発生を予防し、…》
又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を1類感染症とみなして、第26条の3第1項及び第3項、第26条の4第1項及び第3項、第27条から第33条まで並びに第35条第1項に規定
又は第7項の規定により実施される場合を含む。)、
第26条の4第1項
《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症又…》
は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、第15条第3項第4号に掲げる者に対し、同号に定める検体を提出し、又は当該職員による当該検体の採取に応ず
若しくは第2項(これらの規定が
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体の受理若しくは採取(これらが
第50条第1項
《都道府県知事は、新感染症の発生を予防し、…》
又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を1類感染症とみなして、第26条の3第1項及び第3項、第26条の4第1項及び第3項、第27条から第33条まで並びに第35条第1項に規定
又は第7項の規定により実施される場合を含む。)、
第26条の4第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による命…》
令を受けた者が当該命令に従わないときは、当該職員に当該命令に係る第15条第3項第4号に規定する動物又はその死体から検査のため必要な最小限度において、同号に定める検体を採取させることができる。
若しくは第4項(これらの規定が
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体の採取(
第50条第1項
《都道府県知事は、新感染症の発生を予防し、…》
又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を1類感染症とみなして、第26条の3第1項及び第3項、第26条の4第1項及び第3項、第27条から第33条まで並びに第35条第1項に規定
又は第7項の規定により実施される場合を含む。)、
第27条
《感染症の病原体に汚染された場所の消毒 …》
都道府県知事は、1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該
(
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、
第28条
《ねずみ族、昆虫等の駆除 都道府県知事は…》
、1類感染症、2類感染症、3類感染症又は4類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑
(
第44条の4第1項
《国は、新型インフルエンザ等感染症の発生を…》
予防し、又はそのまん延を防止するため、特に必要があると認められる場合は、2年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより、当該感染症を1類感染症とみなして、第28条及び第31条から第36条ま
の規定に基づく政令によって適用される場合(同条第2項の政令により、同条第1項の政令の期間が延長される場合を含む。以下この項及び
第77条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 医師が第12条第1項若しくは第8項又は同条第10項において準用する同条第1項の規定これらの規定が第44条の9第1項の規定に基づく政令によ
において同じ。)、
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、
第29条
《物件に係る措置 都道府県知事は、1類感…》
染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染さ
若しくは
第30条
《死体の移動制限等 都道府県知事は、1類…》
感染症、2類感染症、3類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体の移動を制限
の規定(これらの規定が
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは
第31条
《生活の用に供される水の使用制限等 都道…》
府県知事は、1類感染症、2類感染症又は3類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある生活の用に供される水について
から
第33条
《交通の制限又は遮断 都道府県知事は、1…》
類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、72時間以内の期間を定めて、当該感染症の患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染さ
まで若しくは
第35条
《質問及び調査 都道府県知事は、第26条…》
の3から第33条までに規定する措置を実施するため必要があると認めるときは、当該職員に1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者がいる場所若しくはいた場所、当
の規定(これらの規定が
第44条の4第1項
《国は、新型インフルエンザ等感染症の発生を…》
予防し、又はそのまん延を防止するため、特に必要があると認められる場合は、2年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより、当該感染症を1類感染症とみなして、第28条及び第31条から第36条ま
の規定に基づく政令によって適用される場合、
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による措置(
第50条第1項
《都道府県知事は、新感染症の発生を予防し、…》
又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を1類感染症とみなして、第26条の3第1項及び第3項、第26条の4第1項及び第3項、第27条から第33条まで並びに第35条第1項に規定
、第7項又は第10項の規定により実施される場合を含む。)、
第44条の3第1項
《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》
症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、
若しくは第2項(これらの規定が
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しくは
第50条の2第1項
《都道府県知事は、新感染症のまん延を防止す…》
るため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該新感染症の潜伏期間と想定される期間を考慮して定めた期間内において
若しくは第2項の規定による報告若しくは協力の求め、
第44条の3第7項
《7 都道府県知事は、第1項又は第2項の規…》
定により協力を求めるときは、必要に応じ、食事の提供、日用品の支給その他日常生活を営むために必要なサービスの提供又は物品の支給次項において「食事の提供等」という。に努めなければならない。
若しくは第8項(これらの規定が
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第50条の2第4項
《4 第44条の3第4項の規定は都道府県知…》
事が第1項の規定により報告を求める場合について、同条第5項の規定は都道府県知事が第2項の規定により報告を求める場合について、同条第6項の規定は都道府県知事が第1項又は第2項の規定により報告を求める場合
において準用される場合を含む。)の規定による 食事の提供等 、
第44条の3第9項
《9 都道府県知事は、第1項又は第2項の規…》
定により報告又は協力を求めるときは、必要に応じ、市町村長に対し協力を求めるものとする。
(
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第50条の2第4項
《4 第44条の3第4項の規定は都道府県知…》
事が第1項の規定により報告を求める場合について、同条第5項の規定は都道府県知事が第2項の規定により報告を求める場合について、同条第6項の規定は都道府県知事が第1項又は第2項の規定により報告を求める場合
において準用される場合を含む。)の規定による市町村長の協力、
第44条の3の5第3項
《3 第1項の規定による要請を受けた者は、…》
同項の検体又は病原体の全部又は一部を所持している又は所持することとなったときは、直ちに、都道府県知事にこれを提出しなければならない。
若しくは第5項(これらの規定が
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しくは
第50条の6第3項
《3 第1項の規定による要請を受けた者は、…》
同項の検体又は病原体の全部又は一部を所持している又は所持することとなったときは、直ちに、都道府県知事にこれを提出しなければならない。
若しくは第5項の規定による検体若しくは病原体の受理、
第44条の3の5第4項
《4 第2項に規定する都道府県知事は、前項…》
の規定により検体又は病原体の提出を受けたときは、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、当該検体又は病原体について検査を実施し、その結果を、電磁的方法により厚生労働大臣保健所設置市等の長にあっては、
(
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しくは
第50条の6第4項
《4 第2項に規定する都道府県知事は、前項…》
の規定により検体又は病原体の提出を受けたときは、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、当該検体又は病原体について検査を実施し、その結果を、電磁的方法により厚生労働大臣保健所設置市等の長にあっては、
に規定する検査の実施、
第44条の3
《感染を防止するための報告又は協力 都道…》
府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該感染症の潜伏
の六(
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しくは
第50条の7
《新感染症の所見がある者の退院等の届出 …》
厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師は、第46条の規定により入院している新感染症の所見がある者が退院し、又は死亡したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者について厚生労働省令で定める
の規定による届出の受理又は
第53条の13
《精密検査 保健所長は、結核登録票に登録…》
されている者に対して、結核の予防又は医療上必要があると認めるときは、エックス線検査その他厚生労働省令で定める方法による精密検査を行うものとする。
の規定による精密検査に関する事務に従事した公務員又は公務員であった者が、その職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときも、前項と同様とする。
3項 職務上前項の秘密を知り得た他の公務員又は公務員であった者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときも、第1項と同様とする。
73条の2
1項 第44条の3第4項
《4 都道府県知事は、第1項の規定による報…》
告の求めについて、当該都道府県知事が適当と認める者に対し、その実施を委託することができる。
又は第5項(これらの規定が
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第50条の2第4項
《4 第44条の3第4項の規定は都道府県知…》
事が第1項の規定により報告を求める場合について、同条第5項の規定は都道府県知事が第2項の規定により報告を求める場合について、同条第6項の規定は都道府県知事が第1項又は第2項の規定により報告を求める場合
において準用される場合を含む。)の規定により
第44条の3第1項
《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》
症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、
若しくは第2項(これらの規定が
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)又は
第50条の2第1項
《都道府県知事は、新感染症のまん延を防止す…》
るため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該新感染症の潜伏期間と想定される期間を考慮して定めた期間内において
若しくは第2項の規定による報告の求めの委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの者であった者が、当該委託に係る事務に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
73条の3
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第56条の45
《利用者の義務 匿名感染症関連情報利用者…》
又は匿名感染症関連情報利用者であった者は、匿名感染症関連情報の利用に関して知り得た匿名感染症関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
の規定に違反して、匿名 感染症 関連情報の利用に関して知り得た匿名感染症関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
2号 第56条の47
《是正命令 厚生労働大臣は、匿名感染症関…》
連情報利用者が第56条の42から第56条の四十五までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
74条
1項 感染症 の患者であるとの人の秘密を業務上知り得た者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときは、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
2項 第15条の3第1項
《都道府県知事は、検疫法第18条第5項同法…》
第34条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。の規定により検疫所長から同法第18条第4項に規定する者について同項の規定により報告された事項の通知同法第34条の2第3項の規定により実施さ
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
75条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、3,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第56条の9第1項
《第56条の6第1項本文の許可には、条件を…》
付することができる。
(
第56条の11第4項
《4 第56条の八及び第56条の9の規定は…》
、第1項本文の許可について準用する。
及び
第56条の14
《準用 第56条の9の規定は第56条の1…》
2第1項の許可について、第56条の10の規定は第56条の12第1項の許可に係る許可証について、第56条の11の規定は第56条の12第1項の許可を受けた者について準用する。 この場合において、第56条の
において準用する場合を含む。)の条件に違反したとき。
2号 第56条の16第1項
《3種病原体等を所持する者は、政令で定める…》
ところにより、当該3種病原体等の所持の開始の日から7日以内に、当該3種病原体等の種類その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
本文及び
第56条の17
《3種病原体等の輸入の届出 3種病原体等…》
を輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該3種病原体等の輸入の日から7日以内に、次の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
3号 第56条の22第2項
《2 前項の規定により1種病原体等又は2種…》
病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者が、当該病原体等の滅菌譲渡をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該病原体等の種類、滅菌譲渡の方法その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
4号 第56条の24
《施設の基準 特定1種病原体等所持者、2…》
種病原体等許可所持者、3種病原体等所持者及び4種病原体等を所持する者4種病原体等を所持する者の従業者であって、その職務上当該4種病原体等を所持するものを除く。以下「4種病原体等所持者」という。は、その
の規定( 特定1種病原体等 所持者又は 2種病原体等 許可所持者に係るものに限る。)に違反したとき。
5号 第56条の27第1項
《特定1種病原体等所持者、1種滅菌譲渡義務…》
者、2種病原体等許可所持者及び2種滅菌譲渡義務者並びにこれらの者から運搬を委託された者並びに3種病原体等所持者は、その1種病原体等、2種病原体等又は3種病原体等を事業所の外において運搬する場合船舶又は
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして 1種病原体等 、 2種病原体等 又は 3種病原体等 を運搬したとき。
6号 第56条の27第4項
《4 第1項に規定する場合において、運搬証…》
明書の交付を受けたときは、特定1種病原体等所持者、1種滅菌譲渡義務者、2種病原体等許可所持者及び2種滅菌譲渡義務者並びにこれらの者から運搬を委託された者並びに3種病原体等所持者は、当該運搬証明書を携帯
の規定に違反したとき。
7号 第56条の32
《改善命令 厚生労働大臣は、特定病原体等…》
の保管、使用又は滅菌等をする施設の位置、構造又は設備が第56条の24の技術上の基準に適合していないと認めるときは、特定1種病原体等所持者、2種病原体等許可所持者、3種病原体等所持者又は4種病原体等所持
の規定による命令に違反したとき。
8号 第56条の36
《滅菌等の措置命令 厚生労働大臣は、必要…》
があると認めるときは、第56条の22第1項の規定により1種病原体等又は2種病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該病原体等の滅菌譲渡の方法の変更その他当該
の規定による命令に違反したとき。
76条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第56条の11第2項
《2 2種病原体等許可所持者は、前項ただし…》
書に規定する軽微な変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(
第56条の14
《準用 第56条の9の規定は第56条の1…》
2第1項の許可について、第56条の10の規定は第56条の12第1項の許可に係る許可証について、第56条の11の規定は第56条の12第1項の許可を受けた者について準用する。 この場合において、第56条の
において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして
第56条の11第1項
《2種病原体等許可所持者は、第56条の6第…》
2項第2号から第4号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が厚生労働省令で定める軽微なものであるときは、この
ただし書に規定する変更をしたとき。
2号 第56条の16第2項
《2 前項本文の規定による届出をした3種病…》
原体等を所持する者は、その届出に係る事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、変更の日から7日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 その届出に係る3種病原体等を所持しな
、
第56条
《検査に基づく措置 家畜防疫官が、前条第…》
4項の検査において、同条第1項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっている疑いがある指定動物を発見した場合については、第13条の規定は、適用しない。 この場合において、動物検疫所長は、直ちに、当該指
の二十八又は
第56条の29第3項
《3 特定病原体等所持者、1種滅菌譲渡義務…》
者及び2種滅菌譲渡義務者は、第1項の事態が生じた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
3号 第56条の21
《教育訓練 特定1種病原体等所持者及び2…》
種病原体等許可所持者は、1種病原体等取扱施設又は2種病原体等取扱施設に立ち入る者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、感染症発生予防規程の周知を図るほか、当該病原体等による感染症の発生を予防し、及
の規定に違反したとき。
4号 第56条の23第1項
《特定1種病原体等所持者、2種病原体等許可…》
所持者及び3種病原体等を所持する者第56条の16第1項第3号に規定する従業者を除く。以下「3種病原体等所持者」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、当該病原体等の保管、使用及び滅菌
の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第2項の規定に違反して帳簿を保存しなかったとき。
5号 第56条の27第5項
《5 警察官は、自動車又は軽車両により運搬…》
される1種病原体等、2種病原体等又は3種病原体等について盗取、所在不明その他の事故の発生を防止するため、特に必要があると認めるときは、当該自動車又は軽車両を停止させ、これらを運搬する者に対し、運搬証明
の規定による警察官の停止命令に従わず、提示の要求を拒み、検査を拒み、若しくは妨げ、又は同項の規定による命令に従わなかったとき。
77条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
1号 医師が
第12条第1項
《医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚…》
生労働省令で定める場合を除き、第1号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第2号に掲げる者については7日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める
若しくは第8項又は同条第10項において準用する同条第1項の規定(これらの規定が
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届出( 新感染症 に係るものを除く。)をしなかったとき。
2号 獣医師が
第13条第1項
《獣医師は、1類感染症、2類感染症、3類感…》
染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のうちエボラ出血熱、マールブルグ病その他の政令で定める感染症ごとに当該感染症を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるサルその他の動物について、当
又は同条第7項において準用する同条第1項の規定(これらの規定が
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届出をしなかったとき。
3号 第15条の2第1項
《都道府県知事は、検疫法1951年法律第2…》
01号第18条第3項同法第34条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。の規定により検疫所長から健康状態に異状を生じた者に対し指示した事項その他の厚生労働省令で定める事項の通知同法第34
若しくは
第15条の3第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による報告…》
又は質問の結果、健康状態に異状を生じた者を確認したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちにその旨を厚生労働大臣に報告するとともに、当該職員に当該者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせ
(同条第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避したとき。
4号 第18条第1項
《都道府県知事は、1類感染症の患者及び2類…》
感染症、3類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者に係る第12条第1項の規定による届出を受けた場合において、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該者又
(
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による通知を受けた場合において、
第18条第2項
《2 前項に規定する患者及び無症状病原体保…》
有者は、当該者又はその保護者が同項の規定による通知を受けた場合には、感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、そのおそれがなくなるまでの期間として感染症ご
(
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定に違反したとき。
5号 第27条第1項
《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症、…》
3類感染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者がいる場所又はいた場所、当該
(
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、
第28条第1項
《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症、…》
3類感染症又は4類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるねずみ族、昆虫等が
(
第44条の4第1項
《国は、新型インフルエンザ等感染症の発生を…》
予防し、又はそのまん延を防止するため、特に必要があると認められる場合は、2年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより、当該感染症を1類感染症とみなして、第28条及び第31条から第36条ま
の規定に基づく政令によって適用される場合、
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、
第29条第1項
《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症、…》
3類感染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された
若しくは
第30条第1項
《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症、…》
3類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体の移動を制限し、又は禁止すること
の規定(これらの規定が
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は
第31条第1項
《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症又…》
は3類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある生活の用に供される水について、その管理者に対し、期間を定めて、そ
、
第32条第1項
《都道府県知事は、1類感染症の病原体に汚染…》
され、又は汚染された疑いがある建物について、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、厚生労働省令で定めるところにより、期間を定めて、当該建物への立入りを制
若しくは
第33条
《交通の制限又は遮断 都道府県知事は、1…》
類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、72時間以内の期間を定めて、当該感染症の患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染さ
の規定(これらの規定が
第44条の4第1項
《国は、新型インフルエンザ等感染症の発生を…》
予防し、又はそのまん延を防止するため、特に必要があると認められる場合は、2年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより、当該感染症を1類感染症とみなして、第28条及び第31条から第36条ま
の規定に基づく政令によって適用される場合、
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による都道府県知事( 保健所設置市等 の長を含む。)の命令(
第50条第1項
《都道府県知事は、新感染症の発生を予防し、…》
又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を1類感染症とみなして、第26条の3第1項及び第3項、第26条の4第1項及び第3項、第27条から第33条まで並びに第35条第1項に規定
の規定により実施される場合を含む。)に従わなかったとき。
6号 第30条第2項
《2 1類感染症、2類感染症、3類感染症又…》
は新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体は、火葬しなければならない。 ただし、10分な消毒を行い、都道府県知事の許可を受けたときは、埋葬することができる。
(
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は
第50条第1項
《都道府県知事は、新感染症の発生を予防し、…》
又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を1類感染症とみなして、第26条の3第1項及び第3項、第26条の4第1項及び第3項、第27条から第33条まで並びに第35条第1項に規定
の規定により実施される
第30条第2項
《2 1類感染症、2類感染症、3類感染症又…》
は新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体は、火葬しなければならない。 ただし、10分な消毒を行い、都道府県知事の許可を受けたときは、埋葬することができる。
の規定に違反したとき。
7号 第35条第1項
《都道府県知事は、第26条の3から第33条…》
までに規定する措置を実施するため必要があると認めるときは、当該職員に1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者がいる場所若しくはいた場所、当該感染症により死
(
第44条の4第1項
《国は、新型インフルエンザ等感染症の発生を…》
予防し、又はそのまん延を防止するため、特に必要があると認められる場合は、2年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより、当該感染症を1類感染症とみなして、第28条及び第31条から第36条ま
の規定に基づく政令によって適用される場合、
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは
第50条第1項
《都道府県知事は、新感染症の発生を予防し、…》
又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を1類感染症とみなして、第26条の3第1項及び第3項、第26条の4第1項及び第3項、第27条から第33条まで並びに第35条第1項に規定
、第7項若しくは第10項の規定により実施される
第35条第1項
《都道府県知事は、第26条の3から第33条…》
までに規定する措置を実施するため必要があると認めるときは、当該職員に1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者がいる場所若しくはいた場所、当該感染症により死
の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項(
第44条の4第1項
《国は、新型インフルエンザ等感染症の発生を…》
予防し、又はそのまん延を防止するため、特に必要があると認められる場合は、2年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより、当該感染症を1類感染症とみなして、第28条及び第31条から第36条ま
の規定に基づく政令によって適用される場合、
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは
第50条第1項
《都道府県知事は、新感染症の発生を予防し、…》
又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を1類感染症とみなして、第26条の3第1項及び第3項、第26条の4第1項及び第3項、第27条から第33条まで並びに第35条第1項に規定
、第7項若しくは第10項の規定により実施される
第35条第1項
《都道府県知事は、第26条の3から第33条…》
までに規定する措置を実施するため必要があると認めるときは、当該職員に1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者がいる場所若しくはいた場所、当該感染症により死
の規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避したとき。
8号 第36条の22第1項
《厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険者等…》
に対し、流行初期医療確保拠出金等の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
(
第36条の23第4項
《4 第36条の19から前条までの規定は、…》
第1項に規定する流行初期医療の確保に要する費用の返納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
及び
第36条の24第2項
《2 第36条の19から第36条の二十二ま…》
で並びに前条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する流行初期医療の確保に要する費用の返還について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
9号 第36条の27
《報告等 支払基金は、保険者等に対し、毎…》
年度、加入者数その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第36条の25第1項第1号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。
の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の物件を提出したとき。
10号 第53条の23第1項
《厚生労働大臣又は感染症対策物資等の生産、…》
輸入、販売、貸付け、輸送若しくは保管の事業を所管する大臣は、第53条の16第1項及び第2項から第7項までこれらの規定を第53条の18第2項において準用する場合を含む。、第53条の18第1項並びに第53
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
11号 第54条
《輸入禁止 何人も、感染症を人に感染させ…》
るおそれが高いものとして政令で定める動物以下「指定動物」という。であって次に掲げるものを輸入してはならない。 ただし、第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由
又は
第55条第1項
《指定動物を輸入しようとする者以下「輸入者…》
」という。は、輸出国における検査の結果、指定動物ごとに政令で定める感染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨その他厚生労働省令、農林水産省令で定める事項を記載した輸出国の政府機関により発行さ
、第2項若しくは第4項の規定(これらの規定が
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)に違反して 指定動物 を輸入したとき。
12号 第56条の2第1項
《動物指定動物を除く。のうち感染症を人に感…》
染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの又は動物の死体のうち感染症を人に感染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの以下この条及び第77条第1項第12号において「届出動物等」
の規定に違反して 届出動物等 を輸入したとき。
13号 第56条の46第1項
《厚生労働大臣は、この章第56条の三十九及…》
び第56条の40を除く。の規定の施行に必要な限度において、匿名感染症関連情報利用者国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職
の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
2項 支払基金 又は 受託者 の役員又は職員が、
第36条の37第1項
《厚生労働大臣又は都道府県知事は、支払基金…》
又は第36条の25第2項の規定による委託を受けた者以下この項及び第77条第2項において「受託者」という。について、流行初期医療確保措置関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、510,000円以下の罰金に処する。
77条の2
1項 第53条の16第3項
《3 第1項の規定による要請を受けた生産業…》
者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該要請に係る感染症対策物資等の生産に関する計画以下この条において「生産計画」という。を作成し、厚生労働大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。 これを変
(
第53条の18第2項
《2 第53条の16第2項から第7項までの…》
規定は、輸入業者に対して前項の規定による要請をする場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「生産」とあるのは「輸入」と、「この条及び次条第2項」とあるのは「この条」と、同条第3項中「生産
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかったときは、当該違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。
78条
1項 第67条
《 1種病原体等をみだりに発散させて公共の…》
危険を生じさせた者は、無期若しくは2年以上の拘禁刑又は10,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。 3 第1項の罪を犯す目的でその予備をした者は、5年以下の拘禁刑又は2,5
の罪は、 刑法 (1907年法律第45号)
第4条の2
《条約による国外犯 第2条から前条までに…》
規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第2編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
の例に従う。
78条の2
1項 第73条の3
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第56条の45の規定に違反して、匿名感染症関連情報の利用に関して知り得た匿名感染症関連情報の
の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
79条
1項 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「 人格のない社団等 」という。)を含む。以下この条において同じ。)の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第67条
《 1種病原体等をみだりに発散させて公共の…》
危険を生じさせた者は、無期若しくは2年以上の拘禁刑又は10,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。 3 第1項の罪を犯す目的でその予備をした者は、5年以下の拘禁刑又は2,5
の罪を犯し、又は
第68条
《 第56条の4の規定に違反した場合には、…》
当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 2 前条第1項の犯罪の用に供する目的で前項の罪を犯した者は、15年以下の拘禁刑又は7,010,000円以下の罰金
から
第72条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第56条の11第1項本文の許可を受けないで第56条の6第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更したとき。
まで、
第73条
《 医師が、感染症の患者疑似症患者及び無症…》
状病原体保有者並びに新感染症の所見がある者を含む。第74条第1項において同じ。であるかどうかに関する健康診断又は当該感染症の治療に際して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、1年以下の拘禁
の三、
第75条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第56条の9第1項第56条の11第4項及び第56条の14において準用する場合を含む。の条件に違反したとき。 2 第56条の16第1
、
第76条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第56条の11第2項第56条の14において準用する場合を含む。の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして第56条の11第1項ただ
、
第77条第1項第10号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 医師が第12条第1項若しくは第8項又は同条第10項において準用する同条第1項の規定これらの規定が第44条の9第1項の規定に基づく政令によ
から第13号まで若しくは
第77条の2
《 第53条の16第3項第53条の18第2…》
項において読み替えて準用する場合を含む。の規定による届出をしなかったときは、当該違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
80条
1項 第19条第1項
《都道府県知事は、1類感染症のまん延を防止…》
するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。 ただし
、
第20条第1項
《都道府県知事は、1類感染症のまん延を防止…》
するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し10日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に
若しくは
第26条
《準用 第19条から第23条まで、第24…》
条の二及び前条の規定は、2類感染症の患者について準用する。 この場合において、第19条第1項及び第3項並びに第20条第1項及び第2項中「特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関」とあるの
において準用する
第19条第1項
《都道府県知事は、1類感染症のまん延を防止…》
するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。 ただし
若しくは
第20条第1項
《都道府県知事は、1類感染症のまん延を防止…》
するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し10日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に
(これらの規定が
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは
第46条第1項
《都道府県知事は、新感染症のまん延を防止す…》
るため必要があると認めるときは、新感染症の所見がある者新感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。の所見がある者にあっては、当該新感染症の病状又は当該新感染症にかかった場合の病状の程度
の規定による入院の勧告若しくは
第19条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による勧…》
告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第1種感染症指定医療機関同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指
若しくは第5項、
第20条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》
を受けた者が当該勧告に従わないときは、10日以内の期間を定めて、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第1種感染症指定医療機関同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機
若しくは第3項若しくは
第26条
《準用 第19条から第23条まで、第24…》
条の二及び前条の規定は、2類感染症の患者について準用する。 この場合において、第19条第1項及び第3項並びに第20条第1項及び第2項中「特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関」とあるの
において準用する
第19条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による勧…》
告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第1種感染症指定医療機関同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指
若しくは第5項若しくは
第20条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》
を受けた者が当該勧告に従わないときは、10日以内の期間を定めて、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第1種感染症指定医療機関同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機
若しくは第3項(これらの規定が
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは
第46条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》
を受けた者が当該勧告に従わないときは、10日以内の期間を定めて、当該勧告に係る新感染症の所見がある者を特定感染症指定医療機関又は第1種協定指定医療機関同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定
若しくは第3項の規定による入院の措置により入院した者がその入院の期間(
第20条第4項
《4 都道府県知事は、前3項の規定に係る入…》
院の期間の経過後、当該入院に係る患者について入院を継続する必要があると認めるときは、10日以内の期間を定めて、入院の期間を延長することができる。 当該延長に係る入院の期間の経過後、これを更に延長しよう
若しくは
第26条
《準用 第19条から第23条まで、第24…》
条の二及び前条の規定は、2類感染症の患者について準用する。 この場合において、第19条第1項及び第3項並びに第20条第1項及び第2項中「特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関」とあるの
において準用する同項(これらの規定が
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は
第46条第4項
《4 都道府県知事は、前3項の規定に係る入…》
院の期間の経過後、当該入院に係る新感染症の所見がある者について入院を継続する必要があると認めるときは、10日以内の期間を定めて入院の期間を延長することができる。 当該延長に係る入院の期間の経過後、これ
の規定により延長された期間を含む。)中に逃げたとき又は
第19条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による勧…》
告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第1種感染症指定医療機関同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指
若しくは第5項、
第20条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》
を受けた者が当該勧告に従わないときは、10日以内の期間を定めて、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第1種感染症指定医療機関同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機
若しくは第3項若しくは
第26条
《準用 第19条から第23条まで、第24…》
条の二及び前条の規定は、2類感染症の患者について準用する。 この場合において、第19条第1項及び第3項並びに第20条第1項及び第2項中「特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関」とあるの
において準用する
第19条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による勧…》
告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第1種感染症指定医療機関同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指
若しくは第5項若しくは
第20条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》
を受けた者が当該勧告に従わないときは、10日以内の期間を定めて、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第1種感染症指定医療機関同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機
若しくは第3項若しくは
第46条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》
を受けた者が当該勧告に従わないときは、10日以内の期間を定めて、当該勧告に係る新感染症の所見がある者を特定感染症指定医療機関又は第1種協定指定医療機関同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定
若しくは第3項の規定による入院の措置を実施される者(
第23条
《書面による通知 第16条の3第5項及び…》
第6項の規定は、都道府県知事が第17条第1項の規定による健康診断の勧告、同条第2項の規定による健康診断の措置、第19条第1項及び第20条第1項の規定による入院の勧告、第19条第3項及び第5項並びに第2
若しくは
第26条
《準用 第19条から第23条まで、第24…》
条の二及び前条の規定は、2類感染症の患者について準用する。 この場合において、第19条第1項及び第3項並びに第20条第1項及び第2項中「特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関」とあるの
において準用する
第23条
《書面による通知 第16条の3第5項及び…》
第6項の規定は、都道府県知事が第17条第1項の規定による健康診断の勧告、同条第2項の規定による健康診断の措置、第19条第1項及び第20条第1項の規定による入院の勧告、第19条第3項及び第5項並びに第2
(これらの規定が
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は
第49条
《新感染症の所見がある者の入院に係る書面に…》
よる通知 第16条の3第5項及び第6項の規定は、都道府県知事が第46条第1項に規定する入院の勧告、同条第2項及び第3項に規定する入院の措置並びに同条第4項に規定する入院の期間の延長をする場合について
において準用する
第16条の3第5項
《5 都道府県知事は、第1項の規定による検…》
体の提出若しくは採取の勧告をし、又は第3項の規定による検体の採取の措置を実施する場合には、同時に、当該勧告を受け、又は当該措置を実施される者に対し、当該勧告をし、又は当該措置を実施する理由その他の厚生
の規定による通知を受けた者に限る。)が正当な理由がなくその入院すべき期間の始期までに入院しなかったときは、510,000円以下の過料に処する。
81条
1項 第15条第8項
《8 都道府県知事又は厚生労働大臣は、1類…》
感染症、2類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見がある者以下この項において「特定患者等」という。が第1項又は第2項の規定による当該職員の質問又は必要な調査に対して正当な理由
の規定(
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による命令を受けた者が、
第15条第1項
《都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又…》
は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員に1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症、5類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若
若しくは第2項の規定(これらの規定が
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による当該職員の質問に対して正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は正当な理由がなくこれらの規定による当該職員の調査(
第15条第3項
《3 都道府県知事は、必要があると認めると…》
きは、第1項の規定による必要な調査として当該職員に次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める検体若しくは感染症の病原体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを求めさせ、又は第1号
(同条第6項において準用される場合、
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第53条第1項
《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》
より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による求めを除く。)を拒み、妨げ若しくは忌避したときは、310,000円以下の過料に処する。
82条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした 支払基金 の役員は、210,000円以下の過料に処する。
1号 この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
2号 第36条の34
《余裕金の運用 支払基金は、次の方法によ…》
るほか、流行初期医療確保措置関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有 2 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金 3 信託業務を
の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
83条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の過料に処する。
1号 第56条の18第1項
《特定1種病原体等所持者及び2種病原体等許…》
可所持者は、当該病原体等による感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止するため、厚生労働省令で定めるところにより、当該病原体等の所持を開始する前に、感染症発生予防規程を作成し、厚生労働大臣に届け出な
の規定に違反した者
2号 第56条の19第2項
《2 特定1種病原体等所持者及び2種病原体…》
等許可所持者は、病原体等取扱主任者を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、選任した日から30日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。
の規定による届出をしなかった者
3号 第56条の33
《感染症発生予防規程の変更命令 厚生労働…》
大臣は、特定1種病原体等又は2種病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要があると認めるときは、特定1種病原体等所持者又は2種病原体等許可所持者に対し、感染症発生予防規程の
の規定による命令に違反した者
84条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、60,000円以下の過料に処する。
1号 第56条の11第3項
《3 2種病原体等許可所持者は、第56条の…》
6第2項第1号に掲げる事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、変更の日から30日以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。
(
第56条の14
《準用 第56条の9の規定は第56条の1…》
2第1項の許可について、第56条の10の規定は第56条の12第1項の許可に係る許可証について、第56条の11の規定は第56条の12第1項の許可を受けた者について準用する。 この場合において、第56条の
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかった者
2号 第56条の18第2項
《2 特定1種病原体等所持者及び2種病原体…》
等許可所持者は、感染症発生予防規程を変更したときは、変更の日から30日以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしなかった者